○神戸市職員共済組合定款
昭和37年12月1日
共済組合公示第1号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 組合会(第6条―第25条)
第3章 役員及び職員(第26条―第31条)
第4章 組合員(第32条・第33条)
第5章 給付(第34条―第34条の10)
第5章の2 共同業務(第34条の11)
第5章の3 福祉事業(第34条の12)
第6章 費用の負担(第35条・第35条の2)
第7章 審査会(第36条)
第8章 財務(第37条―第38条)
第9章 監査(第39条―第42条)
附則
第1章 総則
(設立の根拠及び名称)
第1条 この組合は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)に基づいて組織し、神戸市職員共済組合(以下「組合」という。)という。
(目的)
第2条 組合は、組合員及びその遺族の相互救済の事業を行ない、もつてこれらの者の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とする。
(事務所の所在地)
第3条 組合は、事務所を兵庫県神戸市中央区加納町6丁目5番1号に置く。
(所属所及び所属所長)
第4条 組合の所轄機関(以下「所属所」という。)は、神戸市職員共済組合運営規則(以下「運営規則」という。)で定めるところにより理事長が定める。
2 所属所に所属所長を置き、理事長が定める職にある者をもつて充てる。
3 所属所長は、理事長の命を受け、所属所の事務を執行する。
(公告の方法)
第5条 組合の公告は、神戸市公報に掲載して行なう。ただし、臨時急施を要するものについては、市役所その他の所属所に組合公報を掲示して、行なうことができる。
第2章 組合会
(組合会の名称)
第6条 法第6条の規定に基づき組合に置く組合会は、神戸市職員共済組合組合会(以下「組合会」という。)という。
(議員の定数)
第7条 組合会の議員(以下「議員」という。)の定数は、20人とする。
(議員の任期)
第8条 市長が任命する議員(以下「任命議員」という。)の任期は、当該任命の日から起算する。
2 組合員が選挙する議員(以下「互選議員」という。)の任期は、前任の議員の任期満了の日の翌日から起算する。ただし、任期満了による選挙が前任の議員の任期満了の日の翌日後に行なわれたときは、選挙の日から起算する。
(選挙区)
第9条 互選議員は、各選挙区において選挙する。
2 互選議員の選挙区及びその選挙区において選挙する議員の数は、次のとおりとする。
選挙区 | 議員定数 | |
第1区 | 交通局、水道局及び消防局を除く市の部局、委員会及び神戸市が設立した法第141条の2に規定する職員引継一般地方独立行政法人等 | 7名 |
第2区 | 交通局、水道局及び消防局 | 3名 |
3 前項の規定の適用については、法第144条の2第1項の規定により組合員であるものとみなされた者は退職のときに部局に所属する職員である組合員とみなす。
(選挙長)
第10条 各選挙ごとに、選挙長を置く。
2 選挙長は、理事長が委嘱する。
3 選挙長は、当該選挙に関する事務をつかさどる。
(選挙の期日等の公告)
第11条 理事長は、選挙の日時及び場所を少なくとも選挙の期日前7日までに公告しなければならない。
(互選議員の選挙)
第12条 互選議員の選挙は、投票によつて行なう。
2 前項の投票は、1名1票とし、単記無記名式とする。
(候補者)
第13条 互選議員の候補者となろうとする者は、第11条に規定する公告のあつた日から選挙の期日前3日までに、当該候補者となろうとする者の属する選挙区における組合員50人以上の連記により推せんされたことの届出を選挙長にしなければならない。
(当選人)
第14条 各選挙において、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、各選挙区において、選挙すべき議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の得票がなければならない。
2 前項の規定により当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙長がくじで定める。
(無投票当選)
第15条 第13条の規定による届出のあつた候補者が当該選挙区における議員の定数をこえないとき、またはこえなくなつたときは、投票は行なわない。
2 前項の場合においては、選挙長は、当該候補者をもつて当選人と定めなければならない。
(当選人の報告等)
第16条 当選人が決定したときは、選挙長は、直ちに当選人の氏名及び所属部局名を理事長に報告しなければならない。
2 前項の報告があつたときは、理事長は、直ちに当選人にその旨を告知し、かつ、当選人の氏名及び所属部局名を公告しなければならない。
(任期満了による選挙)
第17条 互選議員の任期満了による選挙は、当該議員の任期満了の日前30日以内に行う。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、当該議員の任期満了の日後10日以内に行うことができる。
(再選挙)
第18条 当選人がないとき、又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないときは、当該選挙の日から20日以内に再選挙を行なう。
(補欠選挙及び繰上補充)
第19条 互選議員に欠員を生じたときは、欠員を生じた日から50日以内に補欠選挙を行なう。ただし、当該欠員が、選挙の期日から3月以内に生じた場合において第14条第1項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、それらの者のうちから最多数の得票を得た者を当選人に定めなければならない。
(選挙の実施に関し必要な事項)
第20条 この定款に規定するものを除くほか、互選議員の選挙の実施に関し必要な細目は、理事長が定める。
(代理による表決)
第21条 議員は、病気その他やむを得ない事由により組合会に出席することができないときは、任命議員にあつては、他の任命議員を、互選議員にあつては他の互選議員をそれぞれ代理人として議決権又は選挙権を行なうことができる。
2 前項に規定する代理人である議員は、その旨を証する書面を組合会の開会前に議長に提出しなければならない。
(会議規則)
第22条 組合会は会議規則を設けなければならない。
(会議録)
第23条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 議員の定数
(3) 出席議員の氏名並びに欠席議員のうち議決権又は選挙権の委任をした議員の氏名及び委任を受けた議員の氏名
(4) 議事の要領
(5) 議決した事項及び賛否の数
(組合会の傍聴)
第24条 組合員は、組合会の会議を傍聴することができる。ただし、組合会において傍聴を禁止する旨の議決があつたときは、この限りでない。
(議員の旅費)
第25条 議員は、その職務を行なうために要する旅費の支給を組合から受けることができる。
2 前項の旅費の額及び支給方法は、組合会の議決を経て理事長が定める。
第3章 役員及び職員
(理事の定数)
第26条 理事の定数は、8人とする。
3 第1項の規定にかかわらず、理事の選挙は、災害その他やむを得ない事由のため前任の理事の任期満了の日の翌日から10日以内に行うことができないときはその事由がやんだ日から、互選議員の任期満了による選挙が前任の理事の任期満了の日の翌日後に行われたときは当該選挙の日から、それぞれ10日以内に行うことができる。
4 理事に欠員が生じたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
8 監事の任期満了(議員の任期満了のため法第14条第2項の規定により監事の職を失う場合を含む。以下この項において同じ。)による選挙は、前任の監事の任期満了の日の翌日以後に招集された最初の組合会において行う。ただし、理事長が必要と認める場合は、学識経験を有する者から選挙される監事の選挙を当該監事の任期満了の日前に召集された当該任期満了の日に直近する組合会において行うことができる。この場合における前条の規定の適用については、同条中「選挙の日(次条第2項の規定による選挙が行われた場合の互選議員のうちから選挙する理事にあつては、第17条本文の規定により選挙された互選議員の任期の初日)」とあるのは、「前任の監事の任期満了の日の翌日」とする。
9 監事に欠員を生じたときは、その後に招集された最初の組合会において補欠選挙を行わなければならない。
10 前各項に規定するものを除くほか、役員の選挙の実施に関し必要な細目は、理事長が定める。
(監事の報酬)
第29条 学識経験を有する者のうちから選挙された監事には、報酬を支給する。
2 前項の報酬の額及び支給方法は、組合会の議決を経て理事長が定める。
(役員の旅費)
第30条 第25条の規定は、役員について準用する。
(事務局及び職員)
第31条 組合に事務局を置き、事務局長その他の職員を置く。
2 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
3 事務局長は、理事長の命を受け組合の事務をつかさどる。
4 その他の職員は、上司の指揮を受け組合の事務に従事する。
5 事務局長その他の職員に関し必要な事項は、理事長が定める。
第4章 組合員
(組合員の範囲)
第32条 組合は、次に掲げる者をもつて組合員とする。
(1) 神戸市の職員(法第2条第1項第1号に規定する職員をいい、法第3条第1項第2号に規定する職員を除く。)
(2) 法第140条第1項の規定により組合員であるものとされた者及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第11条の規定により法第140条第1項に規定する公庫等職員とみなして同条(第3項を除く。)の規定を適用するものとされた者
(3) 法第141条第1項に規定する組合役職員
(4) 法第141条の2の規定により職員とみなされた職員引継一般地方独立行政法人の役職員
(5) 法第144条の2第1項の規定により組合員であるものとみなされた者
(組合員の種別)
第33条 組合員は、一般組合員、市長組合員、特定消防組合員、長期組合員、市長長期組合員、継続長期組合員及び任意継続組合員に区分する。
3 市長組合員は、市長である組合員(第6項に規定する市長長期組合員を除く。)とする。
4 特定消防組合員は、地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)附則第9条に規定する特定消防職員である組合員とする。
5 長期組合員は、後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する被保険者をいう。)である組合員及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない組合員とする。
6 市長長期組合員は、市長である長期組合員とする。
7 継続長期組合員は、前条第2号に掲げる組合員とする。
8 任意継続組合員は、前条第5号に掲げる組合員とする。
第5章 給付
(短期給付)
第34条 組合は、組合員(継続長期組合員を除く。)及びその遺族に対し、法第53条及び第54条に規定する短期給付を行う。ただし、長期組合員及び市長長期組合員に対しては、法第53条第1項第1号から第10号まで、同項第11号から第13号まで及び法第54条に規定する短期給付は行わない。
(附加給付)
第34条の2 組合が法第54条の規定により、附加給付として行う給付は、次のとおりとする。
(1) 家族療養費附加金
(2) 家族訪問看護療養費附加金
(3) 出産費附加金
(4) 家族出産費附加金
(5) 埋葬料附加金
(6) 家族埋葬料附加金
(7) 傷病手当金附加金
2 附加給付の支給手続に関し必要な事項は、理事長が定める。
(家族療養費附加金)
第34条の3 家族療養費附加金は、法第59条の規定に基づき家族療養費を支給する場合において、当該家族療養費に係る療養(法第56条第2項第1号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第2号若しくは第3号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。以下同じ。)に要する費用の額から当該療養に要する費用につき家族療養費として支給される額を控除して得た額(法第62条の2の規定に基づき高額療養費が支給される場合にあっては、当該家族療養費に係る療養に要する費用の額から当該療養に要する費用につき家族療養費として支給される額及び当該高額療養費の額を合算した額を控除して得た額)が1件につき25,000円(地方公務員等共済組合法施行令(以下「施行令」という。)第23条の3の4第1項第2号若しくは第3号に掲げる組合員(以下「上位所得者」という。)の被扶養者に係るものにあっては、50,000円)を超えるときに支給するものとし、その額は、その超える金額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、施行令第23条の3の3第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算して高額療養費が支給される場合(同号イからニまでに掲げる金額のみを合算して高額療養費が支給される場合を除く。)における家族療養費附加金は、当該合算額から当該高額療養費の額を控除して得た額が50,000円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあっては、100,000円)を超えるときに支給するものとし、その額は、その超える金額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、当該合算された施行令第23条の3の3第1項第1号イからヘまでに掲げる金額のうち25,000円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあっては、50,000円)以上のもの(以下この項において「家族高額療養負担額」という。)が1件のみであり、かつ、家族高額療養負担額に合算された家族高額療養負担額以外の金額(以下この項において「家族特定合算対象額」という。)が25,000円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあっては、50,000円)未満の場合にあっては、家族高額療養負担額と家族特定合算対象額の合計額からこれらに係る高額療養費と家族特定合算対象額に25,000円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあっては、50,000円)を加えた額を控除して得た額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。
3 前2項に規定する家族療養費附加金は、その金額が1,000円に満たない場合又は組合員がその資格を喪失した後については、これを支給しない。
(家族訪問看護療養費附加金)
第34条の4 家族訪問看護療養費附加金は、法第59条の3の規定に基づき家族訪問看護療養費を支給する場合において、当該家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護に要する費用の額から当該指定訪問看護に要する費用につき家族訪問看護療養費として支給される額を控除して得た額(法第62条の2の規定に基づき高額療養費が支給される場合(施行令第23条の3の3第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算して高額療養費が支給される場合を除く。)にあっては、当該家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護に要する費用の額から当該指定訪問看護に要する費用につき家族訪問看護療養費として支給される額及び当該高額療養費の額を合算した額を控除して得た額)が1件につき25,000円(上位所得者の被扶養者に係るものにあっては、50,000円)を超えるときに支給するものとし、その額は、その超える金額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、その金額が1,000円に満たない場合又は組合員がその資格を喪失した後の家族訪問看護療養費附加金については、支給しない。
(出産費附加金)
第34条の5 出産費附加金は、法第63条第1項の規定に基づき出産費の支給を受ける組合員に対して支給するものとし、その額は、1件につき20,000円とする。
(家族出産費附加金)
第34条の6 家族出産費附加金は、法第63条第3項の規定に基づき家族出産費の支給を受ける組合員に対して支給するものとし、その額は、1件につき20,000円とする。
(埋葬料附加金)
第34条の7 埋葬料附加金は、法第65条第1項又は第2項の規定に基づき埋葬料の支給を受ける者に対して支給するものとし、その額は、1件につき50,000円とする。
(家族埋葬料附加金)
第34条の8 家族埋葬料附加金は、法第65条第3項の規定に基づき家族埋葬料の支給を受ける組合員に対して支給するものとし、その額は、1件につき50,000円とする。
(傷病手当金附加金)
第34条の9 傷病手当金附加金は、法第68条第1項の規定に基づき傷病手当金の支給を受ける組合員が、同条第4項に定める期間が経過してもなお当該傷病手当金に係る同一の傷病により勤務に服することができないときに支給するものとする。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当することとなったとき以後は、この限りでない。
(1) 組合員の資格を喪失したとき。
(2) 同一の傷病により障害厚生年金(厚生年金保険法による障害厚生年金をいう。)若しくは障害手当金(厚生年金保険法による障害手当金をいう。)又は障害年金を受けることとなったとき。
3 傷病手当金附加金の額は、法第68条第2項及び第3項の規定の例により算出された額に相当する額とする。
4 傷病手当金附加金は、その支給期間に係る報酬を受ける場合には、その受ける金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。
(長期給付)
第34条の10 組合は、組合員(任意継続組合員を除く。)及びその遺族に対し、法第74条に規定する長期給付を行う。
第5章の2 共同業務
(共同業務)
第34条の11 組合は、法第27条第4項の規定に基づき、施行令第17条の2第1項各号に掲げる業務(以下「共同業務」という。)を行う。
第5章の3 福祉事業
(福祉事業)
第34条の12 組合は、次に掲げる福祉事業を行う。
(1) 組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業
(2) 組合員の臨時の支出に対する貸付け
(3) 法第112条の2に規定する特定健康診査及び特定保健指導
第6章 費用の負担
(掛金及び負担金の額)
第35条 組合の短期給付及び福祉事業に要する費用としての掛金及び負担金の額は、組合員の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額にそれぞれ次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。
組合員の種別 | 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合 | 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と負担金との割合 | ||||
短期給付 | 福祉事業 | 短期給付 | 福祉事業 | |||
短期分 | 介護分 | 短期分 | 介護分 | |||
一般組合員 市長組合員 特定消防組合員 | 1,000分の46 | 1,000分の5.7 | 1,000分の1.5 | 1,000分の46 | 1,000分の5.7 | 1,000分の1.5 |
長期組合員 市長長期組合員 | 1,000分の2.11 | ― | 1,000分の1.5 | 1,000分の2.11 | ― | 1,000分の1.5 |
2 組合は、毎事業年度、健康保険法(大正11年法律第70号)第160条第14項に規定する特定保険料率に相当する財源率を定めるものとする。この場合において、組合は、当該定めた財源率について、理事長が定める方法により組合員に周知するものとする。
(任意継続掛金の額)
第35条の2 任意継続組合員に係る短期給付(介護納付金の納付に係るものを除く。)及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金の合算額を基礎として定款で定める額は、施行令第46条の2の規定による標準報酬の月額に1000分の95を乗じて得た額とし、介護納付金の納付に係る掛金及び地方公共団体の負担金の合算額を基礎として定款で定める額は、同条に規定する標準報酬の月額に1000分の11.4を乗じて得た額とする。
第7章 審査会
第36条 削除
第8章 財務
(経理単位)
第37条 組合の経理単位は、短期経理、厚生年金保険経理、退職等年金経理、業務経理、保健経理及び貸付経理とする。
(資金の繰入れ)
第37条の2 平成29年度における地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号。以下「施行規程」という。)第7条第1項の規定により定款で定める金額は、1,930円とする。
(事業計画及び予算又は決算の公告)
第38条 理事長は、事業計画及び予算の作成若しくは変更又は決算についての議決があつたときは、当該事業計画及び予算又は決算の要旨を遅滞なく公告しなければならない。
第9章 監査
(監査)
第39条 監事は、法第10条第4項の規定により監査を行う場合のほか、毎事業年度少なくとも1回以上期日を定めて、及び必要があると認める場合は臨時に組合の業務を監査するものとする。
2 監査は、給付の決定、裁定その他の処分並びに組合の財産、会計並びに現金及び物品の出納に関する書類帳簿等について組合の業務が法令の規定に基づいて適正に行われているかどうかを検査するものとする。
(監査の立会い)
第40条 監事が監査を行う場合には、理事長及び出納職員は、監査に立ち会うものとする。
(監事の権限)
第41条 監事は、出納役その他の出納職員に対して、現金及び預金通帳、帳簿、証ひよう書類その他の書類の提示並びに事実の説明等を求めることができる。
(監査報告書)
第42条 監事は、監査が終了したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した監査報告書を作成し、これを理事長及び組合会に提出しなければならない。
(1) 監査年月日
(2) 監査の対象となつた期間
(3) 監査事項
(4) 監査の結果の概況及び意見
(5) 出納職員に対して直接注意した事項
(6) その他必要な事項
附則
(選挙の経過措置)
2 昭和39年11月30日までの間に、互選議員について補欠選挙又は再選挙を行なう場合における選挙区は、法附則第5条第4項の規定による組合設立委員の選挙に係る選挙区の例による。
3 削除
(一部負担金払戻金)
4 組合は、法附則第17条の規定により、一部負担金の額等の払戻し(以下「一部負担金払戻金」という。)を行う。
5 一部負担金払戻金は、各診療月における療養の給付、保険外併用療養費(食事療養及び生活療養に係る部分を除く。)、療養費(食事療養及び生活療養に係る部分を除く。)及び訪問看護療養費に係る一部負担金の額等(法第62条の2の規定に基づき高額療養費が支給される場合にあっては、当該一部負担金の額等から当該高額療養費に相当する額を控除して得た額。)が1件につき25,000円(上位所得者に係るものにあっては、50,000円)を超えるときに行うものとし、その額は、その超える金額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。
6 前項の規定にかかわらず、施行令第23条の3の3第1項第1号イからニまでに掲げる金額のみを合算して高額療養費が支給される場合における一部負担金払戻金は、当該合算額から当該高額療養費の額を控除して得た額が50,000円(上位所得者に係るものにあっては、100,000円)を超えるときに行うものとし、その額は、その超える金額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、当該合算された施行令第23条の3の3第1項第1号イからニまでに掲げる金額のうち25,000円(上位所得者に係るものにあっては、50,000円)以上のもの(以下この項において「高額療養負担額」という。)が1件のみであり、かつ、高額療養負担額に合算された高額療養負担額以外の金額(以下この項において「特定合算対象額」という。)が25,000円(上位所得者に係るものにあっては、50,000円)未満の場合にあっては、高額療養負担額と特定合算対象額の合計額からこれらに係る高額療養費と特定合算対象額に25,000円(上位所得者に係るものにあっては、50,000円)を加えた額を控除して得た額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。
7 前2項に規定する一部負担金払戻金は、その金額が1,000円に満たない場合又は組合員がその資格を喪失した後については、これを行わない。
8 一部負担金払戻金の手続に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則(昭和39年1月28日共済組合公示第13号)
この定款は、公告の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。
附則(昭和39年10月1日共済組合公示第17号)
この定款は、昭和39年10月1日から施行する。
附則(昭和40年7月20日共済組合公示第27号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。
附則(昭和42年12月1日共済組合公示第42号)
この変更は、昭和42年12月1日から施行する。
附則(昭和43年3月25日共済組合公示第43号)
この変更は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年11月17日共済組合公示第82号)
この変更は、昭和45年11月17日から施行する。
附則(昭和48年3月31日共済組合公示第112号)
この変更は、公告の日から施行する。
附則(昭和49年12月27日共済組合公示第134号)
この変更は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50年3月14日共済組合公示第142号)
この変更は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月1日共済組合公示第196号)
(施行期日)
1 この変更は、昭和54年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 変更後の第35条の規定は、昭和54年12月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年11月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。
附則(昭和55年1月23日共済組合公示第198号)
(施行期日)
1 この変更は、公告の日から施行する。
2 変更後の第35条の規定は、昭和55年1月分以後の掛金及び負担金について適用し、昭和54年12月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。
附則(昭和55年7月19日共済組合公示第205号)
(施行期日)
1 この変更は、公告の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
2 変更後の第35条の規定は、昭和55年7月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年6月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。
附則(昭和55年11月28日共済組合公示第212号)
この変更は、昭和55年12月1日から施行する。
附則(昭和59年3月19日共済組合公示第247号)
この変更は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月12日共済組合公示第252号)
この変更は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月23日共済組合公示第258号)
この変更は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和61年7月29日共済組合公示第271号)
この変更は、公布の日から施行し、変更後の神戸市職員共済組合定款は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成3年5月21日共済組合公示第319号)
この変更は、公告の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日共済組合公示第356号)
この変更は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成7年法律第52号)の施行の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(施行の日=平成7年4月1日)
附則(平成8年3月27日共済組合公示第360号)
この変更は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年5月19日共済組合公示第374号)
この変更は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日共済組合公示第382号)
この変更は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年8月25日共済組合公示第390号)
この変更は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日共済組合公示第394号)
この変更は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月16日共済組合公示第397号)
この変更は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月14日共済組合公示第407号)
この変更は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月22日共済組合公示第416号)
この変更は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月19日共済組合公示第425号)
この変更は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月23日共済組合公示第430号)
この変更は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月10日共済組合公示第441号)
この変更は、公告の日から施行する。
附則(平成18年2月21日共済組合公示第452号)
この変更は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月12日共済組合公示第456号)
この変更は、公告の日から施行する。
附則(平成19年3月9日共済組合公示第462号)
この変更は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月6日共済組合公示第470号)
この変更は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日共済組合公示第473号)
この変更は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月17日共済組合公示第484号)
この変更は、公告の日から施行する。
附則(平成20年12月1日共済組合公示第488号)
この変更は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日共済組合公示第490号)
この変更は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日共済組合公示第492号)
この変更は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月18日共済組合公示第496号)
(施行期日)
1 この変更は、平成21年12月1日から施行する。
(傷病手当金附加金に係る経過措置)
2 施行日の前2日以前に法第68条第2項の規定による傷病手当金の支給期間が経過した場合において同一の傷病により施行日の前日及び当該日に引き続く期間勤務に服することができないときは、第34条の9第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該期間について解散前の神戸市健康保険組合規約第61条第1項及び第5項の規定による延長傷病手当金附加金を支給する。
附則(平成22年3月30日共済組合公示第499号)
この変更は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日共済組合公示第514号)
この変更は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日共済組合公示第523号)
(施行期日)
1 この変更は、平成24年4月1日から施行する。
(適用に関する経過措置)
2 変更後の第35条第1項、第35条の2及び附則第3項の規定は、平成24年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日共済組合公示第539号)
(施行期日)
1 この変更は、平成25年4月1日から施行する。
(適用に関する経過措置)
2 変更後の第34条の3第1項及び第2項、第34条の4並びに附則第5項、第6項の規定は、平成25年10月1日以後の診療に係る家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金の支給並びに一部負担金払戻金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金の支給並びに一部負担金払戻金については、なお従前の例による。
3 変更後の第35条第1項、第35条の2及び附則第3項の規定は、平成25年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
4 平成25年3月31日以前に給付事由の生じた災害見舞金附加金及び結婚手当金については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日共済組合公示第546号)
(施行期日)
1 この変更は、平成26年4月1日から施行する。
(適用に関する経過措置)
2 変更後の第35条第1項、第35条の2及び附則第3項の規定は、平成26年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附則(平成27年1月1日共済組合公示第556号)
(施行期日)
1 この変更は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に行われた療養に係るこの定款の規定による家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金並びに一部負担金払戻金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日共済組合公示第558号)
(施行期日)
1 この変更は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
(適用に関する経過措置)
2 第1条の規定による変更後の第35条第1項及び附則第3項の規定は、平成27年4月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。
3 神戸市職員共済組合定款の一部変更(平成27年3月31日公告第558号)第1条の規定による変更後の第35条第1項、第35条の2及び附則第3項の規定は、平成27年10月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年9月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。
4 神戸市職員共済組合定款の一部変更(平成27年3月31日公告第558号)第1条の規定による変更後の第35条の2の規定は、平成27年10月1日以後に退職した任意継続組合員について適用し、同日前に退職した任意継続組合員については、なお従前の例による。
附則(平成27年10月1日共済組合公示第564号)
1 この変更は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公告の日から施行する。
(適用に関する経過措置)
2 変更後の第34条の9の規定は、施行日以後に給付事由が生じた傷病手当金附加金について適用し、施行日前に給付事由が生じた休業給付については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に退職した者に支給される傷病手当金附加金でその給付事由が施行日以後に生じたものの支給については、なお従前の例による。
4 第37条の2の規定にかかわらず、平成27年度における施行規程第7条第1項の規定により定款で定める金額は、次の各号に掲げる経理の区分に従い、当該各号に掲げる金額とする。
(1) 短期経理 1,930円
(2) 長期経理 1,354円
5 前項の場合において、平成27年10月1日前に退職した任意継続組合員の平成29年4月分から同年9月分までの任意継続掛金に係る変更前の第35条の2の規定については、「施行令第48条第3項各号」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号)第172条第3項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第346号)第1条の規定による改正前の施行令第48条第3項各号」と、「1,000分の131.25」とあるのは「1,000分の95」と、「1,000分の15」とあるのは「1,000分の11.4」とする。
附則(平成28年4月1日共済組合公示第577号)
(施行期日)
1 この変更は、平成28年4月1日から施行する。
(適用に関する経過措置)
2 変更後の第34条の9の規定は、施行日以後に給付事由が生じた傷病手当金附加金について適用し、施行日前に給付事由が生じた休業給付については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に退職した者に支給される傷病手当金附加金でその給付事由が施行日以後に生じたものの支給については、なお従前の例による。
附則(平成29年4月1日共済組合公示第578号)
(施行期日)
1 この変更は、平成29年4月1日から施行する。
(適用に関する経過措置)
2 第1条の規定による変更後の第35条第1項及び第35条の2の規定は、平成29年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。