○神戸市職員共済組合運営規則

昭和37年12月1日

共済組合規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 組合員(第5条・第6条)

第3章 給付(第7条―第14条)

第4章 福祉事業(第15条)

第5章 掛金及び負担金(第16条―第17条)

第6章 財務(第18条)

第7章 内部監査(第19条―第24条)

第8章 雑則(第25条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この運営規則は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第17条の規定に基づき、神戸市職員共済組合(以下「組合」という。)の業務の執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(業務の執行の基本原則)

第2条 組合の業務は、法令、神戸市職員共済組合定款(以下「定款」という。)、この運営規則その他の規程の定めるところに従い、厳正かつ確実に執行されなければならない。

(所属所及び事務の依頼)

第3条 定款第4条第1項の規定により理事長が所属所を定める場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の20第1項に規定する区の事務所及びその出張所、同法第155条第1項に規定する支所、同法第158条第1項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき条例で設けられた組織を基準として定めるものとする。

2 理事長が、特に定める事項については、その事項を任命権者に依頼して行なうことができる。

(権限の委任等)

第4条 理事長は、その権限に属する事務の一部を理事、事務局長その他の組合員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。

第2章 組合員

(組合員の異動報告)

第5条 任命権者は、その所属の組合員が次の各号の一に該当するに至つたときは、遅滞なく、その異動の報告を理事長にしなければならない。

(1) 新たに当該所属所の組合員となつたとき。

(2) 組合員の種別に異動があつたとき。

(3) 所属所間において組合員の異動があつたとき。

(4) 当該所属所の組合員でなくなつたとき。

(被扶養者の申告等の手続)

第6条 地方公務員共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号。以下「施行規程」という。)第3章の規定による被扶養者申告書、組合員証等再交付申請書、組合員被扶養者証、高齢受給者証、年金加入期間等報告書、履歴書、組合員資格取得届書等又は関係書類その他組合が別に定める書類の提出は、所属所長を経て理事長に提出してしなければならない。

2 施行規程第3章の規定による組合員証、組合員被扶養者証又は高齢受給者証の交付は、理事長が所属所長を経てしなければならない。

3 任意継続組合員については、前2項及び第8条の規定は適用しない。

第3章 給付

(社会保険診療報酬支払基金との契約)

第7条 組合は、社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)との契約により、次の各号に掲げる事務を基金に委託するものとする。

(1) 保険医療機関若しくは指定訪問看護事業者又は保険薬局に対する組合員及び被扶養者の療養の費用の支払に関する事務(当該療養の給付の審査を含む。次項において同じ。)

(2) 組合員の出産費及び家族出産費(以下この号において「出産費等」という。)の支給申請並びに受取に係る代理契約を締結した者に対する正常分娩に係る出産費等の支払に関する事務

2 前項の契約は、第4条の規定にかかわらず、理事長でなければすることができない。ただし、理事長が特に必要があると認めたときは、当該契約をすることについて組合員以外の者に委任することができる。

3 理事長又はその委任を受けた者は、前項の契約をしようとする場合には、契約の目的、委託金の額、支払金請求の手続、事務費の額、契約の期間その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。

(国民健康保険中央会との契約)

第7条の2 組合は、公益社団法人国民健康保険中央会との契約により、法第63条第2項の規定により出産費の受給権を有する組合員であった者に代わり出産費を代理受領する国民健康保険の保険者に対し、組合が支払うべき出産費の支払いに関する事務を兵庫県国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

2 前項の契約は、第4条の規定にかかわらず、理事長でなければすることができない。ただし、理事長が特に必要があると認めたときは、当該契約をすることについて組合員以外の者に委任することができる。

3 理事長又はその委任を受けた者は、第1項の契約をしようとする場合には、契約の目的、支払金請求の手続、事務費の額、契約の期間その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。

(給付の請求等の手続)

第8条 第6条第1項の規定は、組合員が施行規程第4章の規定により特別療養証明書交付申請書若しくは組合員証等再交付申請書又は給付の請求書若しくは関係書類を組合に提出する場合について準用する。

2 第6条第2項の規定は、施行規程第109条の規定により特別療養証明書を組合員に交付する場合、又は施行規程第119条の規定により組合員に通知する場合について準用する。

3 前2項の規定は、組合員であった者又はその遺族若しくは相続人が提出する場合において準用する。この場合において「所属所長」とあるものは、「組合員であった者に係るもとの所属所長」と読み替えるものとする。

(添付書類の省略)

第9条 2以上の給付を同時に請求する場合において、これらの給付の請求の際添付すべき書類が同一であるときは、1の添付書類によりこれらの給付を請求することができる。この場合においては、添付書類を省略した請求書の余白に当該他の請求書の名称その他必要な事項を記載しなければならない。

2 同一の給付事由による傷病手当金、出産手当金又は休業手当金を2回以上にわたって請求する場合には、次回以後の請求についてその添付書類を省略することができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

(資格喪失後の給付)

第10条 組合員の資格喪失後における療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、出産費、傷病手当金又は出産手当金を受けるべき者が、他の組合の組合員(他の法律に基づく共済組合でこれらの給付に相当する給付を行う者の組合員その他健康保険又は船員保険の被扶養者を含む。)の資格を取得したときは、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。

(休業手当金の給付事由及び期間)

第11条 法第70条第5号に規定する運営規則で定める事由は、組合員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子又は父母で被扶養者でない者の病気又は負傷とし、当該運営規則で定める期間は7日とする。

(短期給付の支払金額等に関する明細簿の作成)

第12条 理事長は、短期給付の支払をしたときは、所属所名、請求者名、請求区分、請求金額、支払年月日及び支払金額等について明細簿を作成して整理しなければならない。

(給付期間の満了の通知)

第13条 理事長は、療養を受けている組合員又は被扶養者が法第61条第1項の規定に該当するに至ったときは、組合員、現に療養を受けている医療機関及び基金にその旨を通知するものとする。

(年金受給権者の現況の届出)

第14条 施行規程第156条の3第1項及び第157条第1項に規定する組合が定める日は、6月30日とする。

第4章 福祉事業

(福祉事業)

第15条 定款第34条の12の規定により組合が行なう福祉事業に関する規程については、理事長が組合会の議決を経て別に定める。

第5章 掛金及び負担金

(継続長期組合員の報酬等)

第16条 継続長期組合員(法第140条第2項に規定する継続長期組合員をいう。次項において同じ。)に係る地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号。以下「令」という。)第40条第3項に規定する報酬に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)及び退職手当に相当する給与並びに3月を超える期間ごとに支給される給与を除いたものとする。

2 継続長期組合員に係る令第40条第3項に規定する期末手当等に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び任期付研究員業績手当に相当する給与並びに3月を超える期間ごとに支給される給与とする。

(海外派遣職員の報酬等)

第16条の2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣された者(次項において「海外派遣職員」という。)に係る令第5条第2項に規定する報酬に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、同法第7条に規定する給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)及び退職手当に相当する給与並びに3月を超える期間ごとに支給される給与を除いたものとする。

2 海外派遣職員に係る令第5条の2第2項に規定する期末手当等に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第7条に規定する給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び任期付研究員業績手当に相当する給与並びに3月を超える期間ごとに支給される給与とする。

(公益的法人等派遣職員の報酬等)

第16条の3 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣された者(次項において「公益的法人等派遣職員」という。)に係る令第5条第2項に規定する報酬に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、同法第2条第3項に規定する報酬及び同法第6条第2項に規定する給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)並びに退職手当に相当する報酬及び給与並びに3月を超える期間ごとに支給される報酬及び給与を除いたものとする。

2 公益的法人等派遣職員に係る令第5条の2第2項に規定する期末手当等に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第3項に規定する報酬及び同法第6条第2項に規定する給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当並びに任期付研究員業績手当に相当する報酬及び給与並びに3月を超える期間ごとに支給される報酬及び給与とする。

(職員引継一般地方独立行政法人等の役職員の報酬等)

第16条の4 法第141条の2に規定する職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係る令第41条の2に規定する報酬に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第56条第1項において準用する同法第48条第1項に規定する報酬又は同法第57条第1項に規定する給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)及び退職手当に相当する報酬又は給与並びに3月を超える期間ごとに支給される報酬又は給与を除いたものとする。

2 職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係る令第41条の2に規定する期末手当等に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、地方独立行政法人法第56条第1項において準用する同法第48条第1項に規定する報酬又は同法第57条第1項に規定する給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び任期付研究員業績手当に相当する報酬又は給与並びに3月を超える期間ごとに支給される報酬または給与とする。

(組合役職員の報酬等)

第16条の5 組合役職員(法第141条第1項に規定する組合役職員をいう。次項において同じ。)に係る令第40条の2第1項に規定する報酬に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)及び退職手当に相当する給与並びに3月を超える期間ごとに支給される給与を除いたものとする。

2 組合役職員に係る令第40条の2第1項に規定する期末手当等に含まれる手当に相当するものとして運営規則で定めるものは、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び任期付研究員業績手当に相当する給与並びに3月を超える期間ごとに支給される給与とする。

(過払込みの掛金等)

第17条 神戸市が組合員の掛金を超過して組合に払い込んだときは、組合は、その超過した部分をその者の次回の掛金に充てるものとする。ただし、その者が組合員の資格を喪失した場合において過払込みの掛金があるときは、直ちにこれを返還しなければならない。

2 前項の規定は、組合員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額を超過して組合に払い込んだ場合について準用する。

第6章 財務

(寄付及び補助の受入れ)

第18条 組合は、寄附又は補助を受けることができる。

2 用途を指定した寄附又は補助は、その目的のほかに使用することができない。

3 用途を指定しない寄附又は補助は、福祉事業の費用に充てるものとする。

第7章 内部監査

(監査員)

第19条 組合に監査員2人を置く。

2 監査員は、理事長が組合員のうちから命ずるものとする。

(監査)

第20条 施行規程第171条に規定する監査は、定期監査及び臨時監査とし、前条に規定する監査員が行なうものとする。

2 定期監査は、毎事業年度末現在において行なうものとする。

3 臨時監査は、出納主任に異動があつた場合又は理事長が必要と認めた場合に行なうものとする。

(監査員の権限)

第21条 監査員は、会計単位の長及び出納職員(それぞれ施行規程第8条及び第22条に規定する会計単位の長及び出納職員をいう。以下同じ。)又はこれらの代理者に対し、現金、預金通帳、帳簿、証拠書類等の提示、事実の説明、資料の作成その他監査に必要な事項を要求することができる。

(監査の立会)

第22条 監査員が監査を行なう場合には、会計単位の長及び出納職員は、監査に立ち会わなければならない。ただし、これらの職員が事故のため自ら立ち会うことができないときは、その代理者が立ち会わなければならない。

(監査報告書)

第23条 監査員は、監査が終了したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した監査報告書を作成し、理事長に提出しなければならない。

(1) 監査年月日

(2) 監査の対象となつた期間

(3) 監査事項

(4) 監査の結果の概況及び意見

(5) 会計単位の長及び出納職員に対して直接注意した事項

(6) 文章をもつて注意しなければならない事項

(7) その他参考事項

(監査中の事故報告)

第24条 監査員は、監査中に重大な事故を発見したときは、直ちに理事長に報告しなければならない。

第8章 雑則

(書類の保存期限)

第25条 次の各号に掲げる書類に係る施行規程第165条第6号に規定する運営規則で定める期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 例規 永久

(2) 組合員原票及び通算退職年金原票 10年

(3) 前2号及び施行規程第165条第1号から第5号までに掲げる書類以外の書類 3年

(地方公共団体の報告)

第26条 施行規程第173条の規定による地方公共団体(法第133条第5項に規定する職員団体を含む。)の報告は、別紙様式第1号による組合員数、標準報酬月額及び標準期末手当等の額並びに掛金等に関する報告書によるものとする。

(休職等の期間に係る掛金の標準となる給料)

第27条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第58号)第5条第6項に規定する運営規則で定める仮定給料の額は、その者の休職等の事由が消滅して職務に復帰した場合等において講じられた給料の調整の際の措置にならい、当該休職等の期間について、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則九―八)第44条第1項の規定(これに相当する他の法令の規定を含む。)に相当する給与条例等に規定する調整期間に応じて定期昇給が行われていたとしたならば、その者が当該期間内において受けるべきであつた給料の額を基準として定める額とする。

(細則の制定)

第28条 この運営規則に定めるもののほか、組合の業務の執行に関し必要な事項は、理事長が定める。

この運営規則は、公告の日から施行する。

(昭和39年1月28日共済組合規則第3号)

この規則は、公告の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和39年10月1日共済組合規則第5号)

この規則は、公告の日から施行する。

(昭和51年3月31日共済組合規則第8号)

この規則は、公告の日から施行する。

(昭和56年3月25日共済組合規則第9号)

この規則は、公告の日から施行し、改正後の神戸市職員共済組合運営規則の規定は、昭和55年7月1日から適用する。

(昭和60年3月23日共済組合規則第10号)

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和61年3月10日共済組合規則第11号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日共済組合規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第19条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年7月15日共済組合規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第20条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月28日共済組合規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の様式第1号の様式は、平成元年1月8日から適用する。

(平成7年3月31日共済組合規則第15号)

この変更は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成7年法律第52号)の施行の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(施行の日=平成7年4月1日)

(平成14年2月22日共済組合規則第16号)

この変更は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月19日共済組合規則第17号)

この変更は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月5日共済組合規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年2月23日共済組合規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日共済組合規則第20号)

この変更は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年11月18日共済組合規則第21号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年11月25日共済組合規則第23号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月30日共済組合規則第24号)

この変更は、公告の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

(平成25年3月29日共済組合規則第25号)

この変更は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日共済組合規則第26号)

この変更は、公告の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(平成29年4月1日共済組合規則第27号)

(施行期日)

1 この変更は、公告の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

画像画像

神戸市職員共済組合運営規則

昭和37年12月1日 共済組合規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 職員厚生/第2章 共済組合
沿革情報
昭和37年12月1日 共済組合規則第1号
昭和39年1月28日 共済組合規則第3号
昭和39年10月1日 共済組合規則第5号
昭和51年3月31日 共済組合規則第8号
昭和56年3月25日 共済組合規則第9号
昭和60年3月23日 共済組合規則第10号
昭和61年3月10日 共済組合規則第11号
昭和63年3月30日 共済組合規則第12号
昭和63年7月15日 共済組合規則第13号
平成元年3月28日 共済組合規則第14号
平成7年3月31日 共済組合規則第15号
平成14年2月22日 共済組合規則第16号
平成15年2月19日 共済組合規則第17号
平成15年8月5日 共済組合規則第18号
平成16年2月23日 共済組合規則第19号
平成20年12月1日 共済組合規則第20号
平成21年11月18日 共済組合規則第21号
平成21年11月25日 共済組合規則第23号
平成22年3月30日 共済組合規則第24号
平成25年3月29日 共済組合規則第25号
平成27年10月1日 共済組合規則第26号
平成29年4月1日 共済組合規則第27号