○神戸市職員共済組合組合会会議規則

昭和37年12月1日

共済組合規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、神戸市職員共済組合定款第22条の規定に基づき、組合会の会議に関し必要な事項を定めるものとする。

(参集及び欠席の届出)

第2条 議員は、開会定刻前に会議場に参集するものとし、病気その他やむを得ない事由により会議に出席できないときは、その旨を、開議時刻までに議長に届け出るものとする。

(出席の催告)

第3条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号。以下「施行令」という。)第11条の規定による出席の催告は、文書又は口頭を以つて行なうものとする。

(会議の開閉)

第4条 会議の開閉は、議長が宣告するものとする。

(議案及び動議)

第5条 議案の発案は、議長がする。

2 議員は、会議の手続、進行に関する動議を提出することができる。

(議事)

第6条 会議に付する事件を議題とするときは、議長、その旨を宣告するものとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、2以上の事件を一括して議題とすることができる。

3 議長は、会議に付する事件の概要を、当該事件の議事に入る前に説明するものとする。この場合において、議長は、適当と認める議員に説明させることができる。

4 前条第2項による議案については、議長は、他の議案に先がけて会議に付するものとする。

(発言)

第7条 発言は、すべて議長の許可をうけるものとし、必要があると認めるときは、議長は、発言時間を制限することができる。

(表決)

第8条 議長は質疑及び討論が終つたと認めたときは、表決を宣告するものとする。

2 表決の方法は、挙手又は投票等とし、議長において適宜これを用いる。

3 表決には、条件を付することができないものとする。

4 議長は、表決の結果を明らかにしなければならない。

(選挙)

第9条 組合の監事の選挙については、施行令第12条第1項の規定及びこの規則第8条第2項の規定を準用する。この場合において、この規則第8条第2項中「表決」とあるのは「監事の選挙」と読み替えるものとする。

(事務局職員等の出席)

第10条 議長は、必要があると認める場合においては、組合の事務局職員、組合員及びその他の者を会議に出席させ、その発言を求め又は資料を提出させることができる。

(補則)

第11条 この規則の実施に関し疑義があるときは、議長の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月22日共済組合規則第6号)

この規則は、公告の日から施行する。

(昭和49年4月1日共済組合規則第7号)

この規則は、公告の日から施行する。

神戸市職員共済組合組合会会議規則

昭和37年12月1日 共済組合規則第2号

(昭和49年4月1日施行)