○神戸市職員共済組合処務規程

昭和37年12月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、神戸市職員共済組合定款第31条第5項及び神戸市職員共済組合運営規則第28条の規定に基づき、神戸市職員共済組合(以下「組合」という。)の業務の執行に関し組合の組織及び事務処理に必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第1条の2 組合の組織は次のとおりとする。

事務局

庶務係

医療給付係

年金給付係

福祉事業係

出納室

(事務局長等)

第2条 事務局に事務局長、事務局次長、係長及び係員を置く。ただし、理事長が必要と認めた場合には担当部長、担当課長及び担当係長を置くことができる。

2 事務局長は、理事長の命を受け、組合の事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。

3 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故のあるときはその職務を代行する。

4 係長は、上司の命を受け、その係の事務を処理し、係員を指揮監督する。

5 係員は、上司の命を受け、その係の事務を処理する。

(出納役等)

第3条 出納室に出納役、出納主任及び出納員を置く。

2 出納役は、取引の命令に関する事務をつかさどる。

3 出納主任は、出納役の命ずるところにより取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひょう書類の保存に関する事務をつかさどる。

4 出納員は、出納役の命令するところによる取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひょう書類の保存に関する事務をつかさどる。

(係の分掌事務)

第4条 係の分掌する事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 事務局の庶務に関すること

(2) 公印の管守及び文書に関すること

(3) 組合役員及び組合会議員の費用弁償及び報酬に関すること

(4) 組合会議員及び役員等の選挙事務に関すること

(5) 組合会に関すること

(6) 定款及び諸規則に関すること

(7) 統計資料の収集及び調査研究に関すること

(8) 事業計画及び予算に関すること

(9) 掛金及び負担金に関すること

(10) 資金の運用に関すること

(11) 監査員に関すること

(12) その他、他の主管に属さないこと

医療給付係

(1) 組合員の資格の得喪に関すること

(2) 被扶養者の認定に関すること

(3) 組合員証等の交付に関すること

(4) 保険給付に関すること

(5) 休業給付に関すること

(6) 災害給付に関すること

(7) 第三者行為による損害賠償の請求に関すること

(8) 国民年金法第12条第5項及び第6項に基づく第3号被保険者の資格の得喪等に伴う届出代行に関すること

年金給付係

(1) 組合員の年金受給資格に関すること

(2) 組合員原票に関すること

(3) 組合員の掛金の標準となった給料の記録に関すること

(4) 長期給付の裁定・改定・支給等に関すること

(5) 基礎年金給付に係る書類の受付、進達に関すること

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)附則第9条の4の規定に基づく基礎年金の支払に関すること

(7) 財源率、移換金及び追加費用の額の算定に関すること

(8) 組合員、年金受給者に対する広報・相談に関すること

福祉事業係

(1) 保健事業の企画調整に関すること

(2) 検診事業に関すること

(3) 健康教育・健康相談に関すること

(4) 健康増進事業に関すること

(5) 生涯生活設計事業に関すること

(6) 特定健診事業に関すること

(7) 住宅貸付及び災害貸付に関すること

(出納室の分掌事務)

第4条の2 出納室の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 資産の管理に関すること

(2) 取引の遂行に関すること

(3) 帳簿その他の証ひょう書類の保存に関すること

(4) 決算に関すること

(事務局長の専決事項)

第5条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 組合会議員及び役員等の選挙及び出張に関すること

(2) 重要でない次に掲げる事項に関すること

 告示、公告、公表及び公示

 照会、回答、通知、届出、申請、申告、報告、進達、副申及び通達等

(3) 軽易定例なもの以外の諸証明に関すること

(4) 事務局職員の事務分担に関すること

(5) 公印の管守、新調、改刻及び廃止に関すること

(6) 予定価格2,000万円以下100万円をこえる取引の決定及び契約に関すること

(7) 50万円をこえる住宅資金貸付の決定に関すること

(8) 組合職員の任免・給与・分限及び懲戒に関すること

(9) 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第16条第1項第1号から第4号までに規定する方法による組合の業務上の余裕金の運用に関すること

(10) その他前各号に準ずる事項に関すること

(事務局次長の専決事項)

第6条 事務局次長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 短期給付の決定及び支給に関すること

(2) 長期給付に係る決定、支給、各種負担金等の全国市町村職員共済組合連合会への送金、基礎年金の支払及び貸付経理に係る長期借入金の償還並びに預託金の全国市町村職員共済組合連合会への送金に関すること

(3) 公簿の閲覧に関すること

(4) 既発行証書類の再発行に関すること

(5) 軽易定例は、次に掲げる事項に関すること

 告示、公告、公表及び公示

 照会、回答、通知、届出、申請、申告、報告、進達、副申及び通達等

 諸証明

(6) 登記及び登録に関すること

(7) 事務局職員の服務に関すること

(8) 役員等の費用の弁償及び報酬の支給に関すること

(9) 予定価格100万円以下の取引の決定及び契約に関すること

(10) 50万円以下の住宅資金貸付の決定に関すること

(11) 保健事業の実施及び施設の利用承認に関すること

(12) その他前各号に準ずる事項に関すること

(公印の名称等)

第7条 公印の名称、書体、形式、寸法及び使用区分等は別表のとおりとする。

2 会計専用公印である理事長之印は出納役が保管し、その他の公印は事務局次長が管理し、その管守の責に任ずる。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁書を添えて、別紙様式による公印使用許可簿に所要事項を記載した後でなければならない。

(印影の印刷)

第8条の2 一時、大量に公印の押印を必要とする文書は、公印の押印に代えて、その印影又はこれを伸縮したもの(以下「印影等」という。)を印刷することができる。

2 前項の場合において、理事長は、当該文書の名称、使用公印の名称、書体及び形式並びに印影等の寸法を、あらかじめ告示するものとする。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第9条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、事務局長はすみやかに理事長に届け出なければならない。

(印形の保存)

第10条 不用となつた印形は、永久に保存し、再び使用してはならない。

(文書の発信記号番号)

第10条の2 組合から発信する文書の記号番号は、次に掲げる各号の文書の種別に応じそれぞれの記号を用い、当該種別における文書収発簿又は諸証明簿の番号を付するものとする。

(1) 一般の公文書 神共済

(2) 諸証明及び経歴の照会等に関する文書 神共済証

(市の規程の準用)

第11条 この規程並びに関係法令及び規則に定めるもののほか、文書の取扱、公印の取扱、事務局職員の給与及び服務、その他事務局の処務の細目については、神戸市役所の例による。ただし、神戸市役所の例によりがたいものについては、理事長が定める。

この規程は、公告の日から施行する。

(昭和38年4月30日規程第2号)

この規程は、公告の日から施行する。

(昭和40年3月30日規程第11号)

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月31日規程第15号)

この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年4月1日規程第19号)

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日規程第23号)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年6月10日規程第24号)

この規程は、昭和44年6月10日から施行する。

(昭和50年8月19日規程第45号)

この規程は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和52年3月15日規程第47号)

この規程は、公告の日から施行し、改正後の第10条の2の規定は、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和53年7月6日規程第52号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月25日規程第58号)

この規程は、公告の日から施行する。

(昭和58年3月23日規程第66号)

この規程は、公告の日から施行し、改正後の神戸市職員共済組合処務規程の規定は、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和60年3月23日規程第71号)

この規程は、公告の日から施行する。

(昭和61年3月10日規程第74号)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

2 削除

(昭和61年7月29日規程第79号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の神戸市職員共済組合処務規程は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成3年5月21日規程第101号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年11月29日規程第102号)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の神戸市職員共済組合処務規程(以下「改正後の規程」という。)及び神戸市職員共済組合処務規程の一部を改正する規程の規定は、平成3年10月1日から適用する。

2 この規程による改正前の神戸市職員共済組合処務規程及び神戸市職員共済組合処務規程の一部を改正する規程の規定により理事長が交付した年金証書における記号番号は、この規程の適用日以降、改正後の規程第10条の2第2項の規定による年金証書の記号番号に改める。

(平成7年5月31日規程第118号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年3月29日規程第126号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日規程第133号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日規程第144号)

この変更は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日規程第153号)

この変更は、平成21年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規程第166号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第183号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表

名称

書体

形式

寸法

(ミリメートル)

使用区分

神戸市職員共済組合之印

れい書

(1)

方24

組合名をもつて発する文書

神戸市職員共済組合理事長之印

れい書

(2)

方24

理事長名をもつて発する文書

神戸市職員共済組合事務局長之印

れい書

(3)

方21

事務局長名をもつて発する文書

神戸市職員共済組合理事長之印

れい書

(4)

外円直系20

内円直系12

取引金融機関との取引専用

神戸市職員共済組合理事長職務代理者之印

れい書

(5)

方24

理事長職務代理者名をもって発する文書

出納主任印

てん書

(6)

直径13

出納主任専用

(1)

(2)

(3)

(4)

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(5)

(6)



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神戸市職員共済組合処務規程

昭和37年12月1日 規程第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 職員厚生/第2章 共済組合
沿革情報
昭和37年12月1日 規程第1号
昭和38年4月30日 規程第2号
昭和40年3月22日 規程第11号
昭和41年3月3日 規程第15号
昭和42年4月1日 規程第19号
昭和43年4月1日 規程第23号
昭和44年6月10日 規程第24号
昭和50年8月19日 規程第45号
昭和52年3月15日 規程第47号
昭和53年7月6日 規程第52号
昭和55年3月25日 規程第58号
昭和58年3月23日 規程第66号
昭和60年3月23日 規程第71号
昭和61年3月10日 規程第74号
昭和61年7月29日 規程第79号
平成3年5月21日 規程第101号
平成3年11月29日 規程第102号
平成7年5月31日 規程第118号
平成11年3月29日 規程第126号
平成14年3月31日 規程第133号
平成19年3月9日 規程第144号
平成21年11月25日 共済組合規程第153号
平成24年3月30日 共済組合規程第166号
平成29年3月31日 共済組合規程第183号