○神戸市職員共済組合役員等の報酬及び役職員等の旅費に関する規程
昭和37年12月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、神戸市職員共済組合(以下「組合」という。)の役員、組合会議員及び審査会の委員(以下「役員等」という。)の報酬及び旅費並びに組合の事務局職員の旅費に関して必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 学識経験を有する者のうちから選ばれた監事に、その職務に従事した日数に応じ報酬を支給する。
2 前項の報酬の額は、次のとおりとする。
監事 | 日額 22,400円 |
(旅費)
第3条 役員等がその職務を行なうために旅行したときは、旅費を支給する。
理事長 |
| 1級に相当する額 |
理事 |
| 4級に相当する額 |
監事 | (イ) 学識経験を有する者のうちから選ばれた者 | 2級に相当する額 |
(ロ) その他の者 | 4級に相当する額 | |
組合会議員 |
| 4級に相当する額 |
審査会委員 | (イ) 公益を代表する者 | 2級に相当する額 |
(ロ) その他の者 | 4級に相当する額 |
4 第2項の場合において、役員等の職を2以上有する者については、それぞれの職に係る旅費のいずれか上位の級に相当する額を支給し、それぞれの職に係る旅費が同額の場合は、その旅行の目的にしたがつていずれか1つの額を支給する。
(旅費の調整)
第4条 役員等であつて、組合の職務を行なうための旅行と神戸市職員としての公務の旅行が引き続く場合又は重複する場合の役員等の旅費の額は、旅費条例第26条第2項の規定の趣旨にしたがいそのつど市長と協議して定めるものとする。
(日額旅費)
第5条 組合会、監事会及び審査会にそれぞれ出席した組合会議員、監事及び審査会委員に、その出席した日数に応じ日額旅費を支給することができる。
(参考人の旅費)
第6条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第32条第2項に定める審査会の参考人に関する旅費は別に定める。
(事務局職員の旅費)
第7条 事務局職員の旅費は、神戸市職員の例によるものとする。
2 第4条の規定は事務局職員に準用する。この場合において、「役員等」とあるのは「事務局職員」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、公告の日から施行する。
附則(昭和39年10月1日規程第8号)
この規程は、公告の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日規程第22号)
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月26日規程第33号)
この規程は、公告の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年7月2日規程第38号)
この規程は、公告の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月14日規程第42号)
この規程は、公告の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月31日規程第46号)
この規程は、公告の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月15日規程第48号)
この規程は、公告の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月27日規程第51号)
この規程は、公告の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年7月6日規程第53号)
この規程は、公告の日から施行し、改正後の神戸市職員共済組合役員等の報酬及び役職員等の旅費に関する規程は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年7月7日規程第59号)
この規程は、公告の日から施行し、改正後の神戸市職員共済組合役員等の報酬及び役職員等の旅費に関する規程は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月15日規程第63号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の神戸市職員共済組合役員等の報酬及び役職員等の旅費に関する規程は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年7月12日規程第70号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の神戸市職員共済組合役員等の報酬及び役職員等の旅費に関する規程は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月10日規程第75号)
この規程は、公告の日から施行し、改正後の神戸市職員共済組合役員等の報酬及び役職員等の旅費に関する規程は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年7月29日規程第80号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の神戸市職員共済組合役員等の報酬及び役職員等の旅費に関する規程は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月30日規程第86号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月28日規程第88号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月29日規程第95号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月25日規程第97号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日規程第104号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年5月18日規程第112号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年4月19日規程第115号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年11月2日規程第116号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年7月4日規程第121号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年8月20日規程第122号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年9月30日規程第123号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年8月25日規程第125号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成10年4月1日から適用する。