○神戸市職員共済組合住宅資金貸付規程

平成7年5月31日

規程第117号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第112条第1項第4号及び神戸市職員共済組合運営規則(昭和37年神戸市職員共済組合規則第1号)第5条の2の規定に基づき、組合員の臨時の支出に対する資金の貸し付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の財源)

第2条 貸付金の財源は、組合の経過的長期預託金管理経理及び全国市町村職員共済組合連合会の経過的長期経理からの借入金をもって充てる。

第2章 貸付け

(貸付金の種類)

第3条 貸付けの種類は、住宅貸付及び災害貸付とする。

2 住宅貸付は、組合員が自己の用に供するため住宅を新築し、増築し、改築し、修理し若しくは購入し又は住宅の敷地を購入するため臨時に資金を必要とするときに行う。

3 災害貸付は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ当該各号に掲げる事由により臨時に資金を必要とするときに行う。

(1) 災害住宅貸付 組合員の住宅又は住宅の敷地に係る水震火災その他の非常災害(次号において「災害」という。)による損害

(2) 災害再貸付 現に住宅貸付又は災害住宅貸付を受けている組合員が居住する住宅又は住宅の敷地に係る災害による損害(法の規定による災害給付の支給を受ける程度の損害に限る。)

(借受資格)

第4条 組合員は、理事長が特に定める場合を除くほか、組合員期間(法に基づく他の組合員期間又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条第1項に規定する国家公務員共済組合(以下「国の組合」という。)の組合員から引き続き組合員となった場合における当該引き続く組合員期間を含む。)3年以上となった日から貸付けを受けることができるものとする。

(貸付金の限度額)

第5条 貸付金の限度額は、次の各号に掲げる貸付けの種類に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 住宅貸付 組合員が貸付けの申込みをする時において退職したものとみなして別表に定める算式により算定した額(次号において「退職手当の額等」という。)に相当する金額(当該金額が1,800万円を超えるときは1,800万円)

(2) 災害貸付

 災害住宅貸付 退職手当の額等に相当する金額(当該金額が1,800万円を超えるときは1,800万円)

 災害再貸付 退職手当の額等の2倍に相当する金額(当該金額が1,900万円を超えるときは1,900万円)

2 前項第1号又は第2号アの規定により計算した金額が、次の各号に掲げる金額に満たないときは、当該各号に定める金額を貸付額とすることができる。

(1) 組合員期間3年以上7年未満の組合員 400万円

(2) 組合員期間7年以上12年未満の組合員 700万円

(3) 組合員期間12年以上17年未満の組合員 900万円

(4) 組合員期間17年以上の組合員 1,100万円

3 第1項第2号イの規定により計算した金額が、次の各号に掲げる金額に満たないときは、当該各号に定める金額を貸付額とすることができる。

(1) 組合員期間3年以上7年未満の組合員 450万円

(2) 組合員期間7年以上12年未満の組合員 750万円

(3) 組合員期間12年以上17年未満の組合員 950万円

(4) 組合員期間17年以上の組合員 1,150万円

4 要介護者に配慮した構造を有する住宅(以下「在宅介護対応住宅」という。)にあっては、第1項第1号若しくは第2号又は第2項若しくは第3項に規定する額に300万円を限度とする額を加算することができる。

5 既に住宅貸付又は災害貸付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、貸付限度額から既貸付金額を差し引いた金額の範囲内において、追加貸付を受けることができる。

(1) 住宅の敷地を購入するための貸付を受けた者が、住宅を新築又は増築、改築もしくは修理するとき

(2) 住宅を新築又は購入するため貸付を受けた者が、住宅を増築、改築もしくは修理するとき

(3) 住宅を新築、増築、改築もしくは修理又は購入するため貸付を受けた者が、住宅の敷地を購入するとき

(貸付金額の単位)

第6条 貸付金の額は、前条の規定による限度額の範囲内において、10万円を最低額とし、10万円を単位として計算するものとする。

(貸付利率)

第7条 貸付金の利率は、年4.46%(災害貸付にあっては年3.72%、第5条第4項に規定する在宅介護対応住宅の場合において加算された額にあっては年4.2%)とし、貸付けの翌月から償還の終了する月までの期間について計算する。

2 貸付金の利息に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(貸付けの申込み)

第8条 借受人は、貸付申込書に必要書類を添えて理事長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第9条 理事長は、貸付申込書の提出を受けたときは直ちにこれを審査し、貸付けの可否を決定し、借受人に貸付決定通知書を交付するものとする。

(貸付金の交付)

第10条 借受人は、前条の貸付決定通知書の交付を受けたときは、借用証書に必要書類を添え、理事長に提出しなければならない。

2 理事長は、前項による書類の提出を受けたときは、直ちに貸付金を交付するものとする。ただし、住宅貸付にあっては理事長が別に定めるところにより、一時に、又は分割して交付するものとする。

(住宅建築義務)

第11条 住宅の敷地を購入するため住宅貸付を受けた者は、貸し付けの時から5年以内に住宅の建築に着手しなければならない。ただし、理事長が特に必要があると認めたときは、その期限を5年間を限度として延期することができるものとする。

(火災保険)

第12条 借受人は、住宅の新築、増築、改築、修理及び購入を完了したときから1箇月以内に当該住宅について、火災保険契約を締結しなければならない。

2 借受人は、前項の火災保険契約の期間が満了したときは、遅滞なく更新の手続きを行わなければならない。

3 前2項の保険金額は貸付金の未償還元利金を超えるものでなければならない。

(貸付保険)

第13条 借受人は、組合を被保険者とする官公庁等共済組合住宅資金貸付保険(全国市町村職員共済組合連合会貸付債権共同保全事業に関する規則の規定に基づき全国市町村職員共済組合連合会(以下「連合会」という。)と損害保険会社との間で契約した保険をいう。)の適用を受けるものとする。

(団体信用生命保険)

第14条 借受人は、団体信用生命保険(全国市町村職員共済組合連合会団体信用生命保険事業に関する規則に基づき連合会が生命保険会社と契約した保険をいう。)の適用を受けることができるものとする。

2 前項の規定による団体信用生命保険の適用を申込む者は、当該保険の保険料の全部又は一部を連合会の理事長が定めるところにより負担しなければならない。

第3章 償還

(償還期間及び金額)

第15条 貸付金は、360月以内で毎月の給与又は期末手当及び勤勉手当から元利均等により償還するものとする。

2 削除

3 理事長は、特別に事情があると認めたときは、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を限度として元金の弁済を猶予することができる。この場合において、当該猶予した期限に係る利息は、貸付けを受けた月の翌月から支払うものとする。

(1) 住宅貸付 償還期間内において3月

(2) 災害貸付 償還期間外において1年

4 理事長は、借受人が激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項に規定する政令で指定された激甚災害により、理事長が指定する地域(災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条の規定に基づき指定された市の区域又は区の区域内とする。(以下「激甚災害地域」という。))において、組合員が居住する住居が滅失した場合に係る災害貸付にあっては、前項第2号の規定にかかわらず、償還期間外において3年を限度として元金の弁済を猶予することができる。この場合において、当該猶予した期限に係る利息は、第7条の規定にかかわらず、年2.42%とする。

5 理事長は、激甚災害地域に居住する借受人が、第1項の規定による償還の猶予を申請した場合は、第1項の規定にかかわらず、償還の猶予を申請した日の属する月から起算して6月を限度として、当該借受人の償還を猶予することができる。この場合において、当該償還を猶予した月の償還金の償還方法については、理事長が別に定める方法によるものとする。

6 理事長は、借受人が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業(同法第19条に規定する部分休業を除く。以下、この項において同じ。)をしている場合又は育児・介護休業法第11条第1項若しくは第61条第7項の規定により介護休業をしている場合において、第1項の規定による償還の猶予を希望する旨の申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、当該借受人に係る育児休業又は介護休業の期間の属する月の償還を猶予することができる。この場合において、当該償還を猶予した月の償還金の償還方法については、理事長が別に定める方法によるものとする。

7 借受人は、第1項第3項第4項第5項又は前項の規定による償還のほか理事長の定めるところにより未償還元利金の全部又は一部を随時償還することができる。

(償還の手続き)

第16条 理事長は、前条第1項同条第3項後段又は同条第4項の規定による元利金の償還又は利息の支払については借受人の給与支給機関から当該元利金又は利息を給与支給日に借受人の給与から控除して払込みを受けるものとする。

2 前項に定めるほか、借受人からの申し出があれば、理事長は元利金の償還又は利息の支払について、借受人の給与支給機関から当該元利金又は利息を期末手当及び勤勉手当の支給日に、借受人の期末手当及び勤勉手当から控除して払込みを受けるものとする。

3 前項により控除する元金の合計額は、貸付金の額の2分の1を超えない範囲でなければならない。

4 前条第7項の規定による償還をする場合又は給与又は期末手当又は勤勉手当の全部又は一部が支給されないため、償還金を控除できない場合は、借受人は理事長が指定する方法により払い込むものとする。

(即時償還)

第17条 理事長は、借受人が次の各号のいずれか一に該当するに至ったときは、直ちに、貸付けを取り消し当該借受人に対し、未償還元利金の即時償還を命じなければならない。

(1) 組合員資格を失ったとき

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する退職手当又はこれに相当する手当ての支給を受けたとき。

(3) 申込みの内容に偽りのあることが認められたとき

(4) その他この規程に違反したとき

2 理事長は、借受人から貸付元利金の償還を受けることが困難であると認めたときは、給与支給機関又は組合から受ける給与又は給与等から控除するものとする。

(行為の制限)

第18条 借受人は、貸付金の償還が完了する以前に当該貸付けに係る不動産について次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 不動産の全部又は一部を理事長の承認を得ないで第三者に貸し付けること。

(2) 不動産の全部又は一部を理事長の承認を得ないで第三者に譲渡すること。

(3) 不動産の価値を著しく減少させる行為をすること。

(抵当権の解除)

第19条 組合は、貸付金の償還が完了されたときは、すみやかに抵当権を解除する手続きをとらなければならない。

2 前項の規定による抵当権の解除に要する費用は、貸付金の貸付を受けた者の負担とする。

(細則)

第20条 この規程で定めるもののほか、貸付けの実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成7年1月17日から適用する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の神戸市職員共済組合住宅資金貸付規程による貸付については、理事長が別に定めるものを除き、この規程による貸付とみなす。

(貸付金の利率の特例)

3 住宅貸付及び災害貸付に係る貸付金の利率は、平成7年9月1日から地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府、文部省、自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間が終了した日の属する月の末日(理事長が必要と認める場合には、当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日)までの間(以下「特例期間等の終了の日までの間」という。)においては、特例として、第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が10年の預託金に係るもの(以下「財政融資資金利率」という。)の区分に応じ、当該各号に定める日から、当該各号に定める利率とする。

(1) 財政融資資金利率が年2.4%を超え年4.2%を下回っている場合 毎月の1月1日及び7月1日から、1月1日にあっては直近の10月1日、7月1日にあっては直近の4月1日における財政融資資金利率に0.26%を加えた利率(災害貸付にあっては当該利率に12分の10を乗じて得た利率(当該利率に小数点以下第2位未満の数があるときは、これを四捨五入した利率)第5条第4項に規定する在宅介護対応住宅の場合において加算された額(以下「在宅介護対応住宅貸付」という。)にあっては財政融資資金利率)

(2) 財政融資資金利率が年2.4%以下である場合 財政融資資金利率が改定された日(理事長が必要と認める場合には、当該改定された日以後3月以内の日で理事長が定める日)から、年2.66%(災害貸付にあっては年2.22%、在宅介護対応住宅貸付にあっては年2.4%)

(第15条第4項に規定する貸付金の利率の特例)

4 第15条第4項に規定する貸付金の利率は、平成20年1月1日から特例期間等の終了の日までの間においては、特例として第15条第4項の規定にかかわらず、財政融資資金利率が改定された日(理事長が必要と認める場合には、当該改定された日後3月以内の日で理事長が定める日)から年1.72%とする。

(大震災に伴う特例)

5 阪神・淡路大震災に伴う貸付事業の取扱いに関する特例について必要な事項は、理事長が別に定める。

(平成7年9月27日規程第120号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成7年9月1日から適用する。

(利息等に関する経過措置)

2 神戸市職員共済組合住宅資金貸付規程(以下「規程」という。)附則第3項及び附則第4項の規定は、平成7年9月1日(以下「適用日」という。)前に貸し付けた住宅貸付及び災害貸付に係る適用日以後の償還期日における利息についても適用し、適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府、文部省、自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令(昭和62年政令第32号)第1条第6号に掲げる利率(以下「資金運用部預託金利率」という。)が年5.25%以下の間が終了した日の属する月の末日又は貸付規程附則第3項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた住宅貸付及び災害貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における利息については、第7条第1項及び第15条第4項に規定する貸付利率を適用する。

4 適用日前に貸し付けた住宅貸付又は災害貸付の貸付金に係る適用日以後に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第17条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 適用日から特例期間等の終了の日の間において貸付規程附則第3項各号に掲げる区分に応じた住宅貸付及び災害貸付の貸付金に係る利息が改定された場合において、資金運用部預託金利率が改定された日又は貸付規程附則第3項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該貸付金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第17条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

6 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた住宅貸付及び災害貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(第17条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成10年3月25日規程第124号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成10年3月1日から適用する。

(利息等に関する経過措置)

2 神戸市職員共済組合住宅資金貸付規程(以下「規程」という。)附則第3項及び附則第4項の規定は、平成10年3月1日(以下「適用日」という。)前に貸し付けた住宅貸付及び災害貸付に係る適用日以後の償還期日における利息についても適用し、適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令(昭和62年政令第32号)第1条第6号に掲げる利率(以下「資金運用部預託金利率」という。)が年5.25%以下の間が終了した日の属する月の末日又は貸付規程附則第3項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた住宅貸付及び災害貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における利息については、第7条第1項及び第15条第4項に規定する貸付利率を適用する。

4 適用日前に貸し付けた住宅貸付又は災害貸付の貸付金に係る適用日以後に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第17条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 適用日から特例期間等の終了の日の間において貸付規程附則第3項各号に掲げる区分に応じた住宅貸付及び災害貸付の貸付金に係る利息が改定された場合において、資金運用部預託金利率が改定された日又は貸付規程附則第3項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該貸付金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第17条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

6 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた住宅貸付及び災害貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(第17条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成11年3月29日規程第127号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(利息等に関する経過措置)

2 神戸市職員共済組合住宅資金貸付規程(以下「規程」という。)附則第3項及び附則第4項の規定は、平成11年4月1日(以下「適用日」という。)前に貸し付けた住宅貸付及び災害貸付に係る適用日以後の償還期日における利息についても適用し、適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府、文部省、自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が10年の預託金に係るもの(以下「財政融資資金利率」という。)が年3.75%以下の間が終了した日の属する月の末日又は貸付規程附則第3項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた住宅貸付及び災害貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における利息については、第7条第1項及び第15条第4項に規定する貸付利率を適用する。

4 適用日前に貸し付けた住宅貸付又は災害貸付の貸付金に係る適用日以後に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第17条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 適用日から特例期間等の終了の日の間において貸付規程附則第3項各号に掲げる区分に応じた住宅貸付及び災害貸付の貸付金に係る利息が改定された場合において、財政融資資金利率が改定された日又は貸付規程附則第3項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該貸付金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第17条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

6 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた住宅貸付及び災害貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(第17条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成12年9月26日規程第129号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年7月25日規程第130号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年2月22日規程第131号)

(施行期日)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月26日規程第134号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年2月19日規程第136号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月10日規程第138号)

この変更は、公告の日から施行する。

(平成18年2月21日規程第142号)

(施行期日)

1 この規程は、公告の日から施行し、平成17年11月10日から適用する。

(利率等に関する経過措置)

2 平成17年度から平成20年度までの各年度における第7条第1項及び第15条第4項の規定の適用については、第7条第1項中「年3.46%」とあるのは「年3.46%(平成17年度にあっては年2.26%、平成18年度にあっては年2.56%、平成19年度にあっては年2.86%、平成20年度にあっては年3.26%)」と、「年2.88%」とあるのは「年2.88%(平成17年度にあっては年1.88%、平成18年度にあっては年2.13%、平成19年度にあっては年2.38%、平成20年度にあっては年2.72%)」と、「年3.2%」とあるのは「年3.2%(平成17年度にあっては年2.0%、平成18年度にあっては年2.3%、平成19年度にあっては年2.6%、平成20年度にあっては年3.0%)」と、第15条第4項中「年1.88%」とあるのは「年1.88%(平成17年度から平成20年度までにあっては年1.72%)」とする。

(平成19年7月17日規程第146号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年1月1日から施行する。

(利率等に関する経過措置)

3 平成20年1月1日から平成20年6月30日までの間における附則第1項の規程の適用については、同項第1号中「2.4%」とあるのは「2.2%」と、「3.2%」とあるのは「2.6%」とし、同項第2号中「2・4%」とあるのは「2・2%」と、「2.66%」とあるのは「2・46%」と、「2.22%」とあるのは「2.05%」とする。

4 平成20年7月1日から平成21年6月30日までの間における附則第1項の規程の適用については、同項第1号中「3.2%」とあるのは「3.0%」とする。

5 改正後の神戸市職員共済組合住宅資金貸付規程(以下「貸付規程」という。)附則第3項及び附則第4項の規定は、平成20年1月1日(以下「適用日」という。)前に貸し付けた住宅貸付及び災害貸付の貸付金に係る適用日の前日における未償還元金に係る適用日以後の償還期日における利息についても適用し、適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

6 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が10年の預託金に係るもの(以下「財政融資資金利率」という。)が年3.2%を下回っている間が終了した日の属する月の末日又は貸付規程附則第3項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた住宅貸付及び災害貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における利息については、第7条第1項及び第15条第4項に規定する貸付利率を適用する。

7 適用日前に貸し付けた住宅貸付及び災害貸付の貸付金に係る適用日以後に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第17条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

8 適用日から特例期間等の終了の日の間において貸付規程附則第3項各号に掲げる区分に応じた住宅貸付及び災害貸付の貸付金に係る利息が改定された場合において、財政融資資金利率が改定された日又は貸付規程附則第3項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長が定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該貸付金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還元金(17条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

9 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた住宅貸付及び災害貸付の貸付金に係る特例期等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(第17条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(官公庁等共済組合住宅資金貸付保険に関する経過措置)

10 改正後の貸付規程第13条第2項から第4項の規程は平成20年7月1日から適用する。

11 平成20年7月1日前に貸し付けた住宅貸付及び災害貸付の貸付金に係る、平成20年7月1日以後に到来する償還期日における償還額は、平成20年6月30日における当該貸付金に係る未償還元金を平成20年7月1日に保険料を上乗せした利率で貸し付け、平成20年6月30日における当該貸付金に係る未償還回数で平成20年7月1日以後に償還したとしたならば適用されることになる償還表に定める金額とする。

12 平成20年7月1日から平成27年6月30日までの間における貸付規程第13条の規程の適用については、同条第3項中「0.5%」とあるのは「0.3%」とする。

(平成21年3月6日規程第149号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規程第158号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年5月13日規程第160号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 改正後の神戸市職員共済組合住宅資金貸付規程(以下「貸付規程」という。)附則第3項及び附則第4項の規定は、平成22年4月1日(以下「適用日」という。)前に貸し付けた住宅貸付及び災害貸付の貸付金に係る適用日の前日における未償還元金に係る適用日以後の償還期日における利息についても適用し、適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が10年の預託金に係るもの(以下「財政融資資金利率」という。)が年4.1%を下回っている間が終了した日の属する月の末日又は貸付規程附則第3項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた住宅貸付及び災害貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における利息については、第7条第1項及び第15条第4項に規定する貸付利率を適用する。

4 適用日前に貸し付けた住宅貸付又は災害貸付の貸付金に係る適用日以後に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第17条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 適用日から特例期間等の終了の日の間において貸付規程附則第3項各号に掲げる区分に応じた住宅貸付及び災害貸付の貸付金に係る利息が改定された場合において、財政融資資金利率が改定された日又は貸付規程附則第3項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長が定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該貸付金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第17条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

6 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた住宅貸付及び災害貸付の貸付金に係る特例期等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(第17条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成23年3月31日規程第162号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規程第164号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年7月10日規程第168号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規程第170号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規程第172号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年7月4日規程第174号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条については平成26年12月1日から施行する。

2 平成26年12月1日から平成26年12月31日の間における改定後の第13条に規定する貸付保険にかかる保険料については、借受人が貸付金の利率に年0.3%上乗せして負担し、これを超える費用は組合が負担するものとする。

(平成27年3月31日規程第176号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条については、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月11日規程第177号)

1 この規程は、公告の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

2 改正後の神戸市職員共済組合住宅資金貸付規程(以下「貸付規程」という。)附則第3項及び附則第4項の規定は、平成27年10月1日(以下「適用日」という。)前に貸し付けた住宅貸付及び災害貸付の貸付金に係る適用日の前日における未償還元金に係る適用日以後の償還期日における利息についても適用し、適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が10年の預託金に係るもの(以下「財政融資資金利率」という。)が年4.2%を下回っている間が終了した日の属する月の末日又は貸付規程附則第3項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた住宅貸付及び災害貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における利息については、第7条第1項及び第15条第4項に規定する貸付利率を適用する。

4 適用日前に貸し付けた住宅貸付又は災害貸付の貸付金に係る適用日以後に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第17条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 適用日から特例期間等の終了の日の間において貸付規程附則第3項各号に掲げる区分に応じた住宅貸付及び災害貸付の貸付金に係る利息が改定された場合において、財政融資資金利率が改定された日又は貸付規程附則第3項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長が定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該貸付金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第17条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

6 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた住宅貸付及び災害貸付の貸付金に係る特例期等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(第17条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

別表(第5条関係)

住宅貸付の貸付限度額算出等に係る算式

1 組合員期間が20年未満である者

(定額単価(注1)×組合員期間の月数+給料月額(注2)×(8.25/1000)×組合員期間の月数)×4+退職手当の額(注3)

2 組合員期間が20年以上である者

(定額単価(注1)×組合員期間の月数+給料月額(注2)×(9/1000)×組合員期間の月数+配偶者に係る加給年金額(注4))×4+退職手当の額(注3)

(注1) 法附則第20条第1項第1号に規定する定額単価(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第12条又は法第74条の2の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)

(注2) 法第114条第3項及び第4項の規定により掛金の標準となった給料の額

(注3) 神戸市職員退職手当金条例(昭和24年9月条例第147号)の規定による退職手当の額

(注4) 法第80条第2項に規定する配偶者に係る加給年金額(昭和60年改正法附則第12条又は第74条の2の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)

神戸市職員共済組合住宅資金貸付規程

平成7年5月31日 共済組合規程第117号

(平成27年12月11日施行)

体系情報
第8類 職員厚生/第2章 共済組合
沿革情報
平成7年5月31日 共済組合規程第117号
平成7年9月27日 共済組合規程第120号
平成10年3月25日 共済組合規程第124号
平成11年3月29日 共済組合規程第127号
平成12年9月26日 共済組合規程第129号
平成13年7月25日 共済組合規程第130号
平成14年2月22日 共済組合規程第131号
平成14年7月26日 共済組合規程第134号
平成15年2月19日 共済組合規程第136号
平成17年3月10日 共済組合規程第138号
平成18年2月21日 共済組合規程第142号
平成19年7月17日 共済組合規程第146号
平成21年3月6日 共済組合規程第149号
平成22年3月30日 共済組合規程第158号
平成22年5月13日 共済組合規程第160号
平成23年3月31日 共済組合規程第162号
平成24年3月30日 共済組合規程第164号
平成24年7月10日 共済組合規程第168号
平成25年3月29日 共済組合規程第170号
平成26年3月31日 共済組合規程第172号
平成26年7月4日 共済組合規程第174号
平成27年3月31日 共済組合規程第176号
平成27年12月11日 共済組合規程第177号