○神戸市職員共済組合審査会運営規程

昭和46年12月24日

規程第32号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第118条第1項の規定に基づき、神戸市職員共済組合(以下「組合」という。)に設置された神戸市職員共済組合審査会(以下「審査会」という。)の会務の執行に関し、法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 審査会の会議は、会長が招集する。

(会議の非公開)

第3条 審査会の会議は、非公開とする。ただし、必要があると認めたときは、審査会の決議により公開とすることができる。

(会議録の作成)

第4条 審査会の会議については、会議の次第および出席委員の氏名を記載した会議録を作成し審査会においてこれを確認しなければならない。

(事務組織)

第5条 審査会の書記に、書記長を置く。

2 書記長は、地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第33条第2項の規定に基づき任命された書記のうち、上席の者をもつて充てる。

(事務の執行)

第6条 書記長は、審査会の会長の命を受けて審査会の事務を掌理する。

2 書記は、書記長の命を受けて事務に従事する。

(公印)

第7条 公印の名称、書体、形式、寸法および使用区分は、別表のとおりとする。

(公印の管守)

第8条 公印の管守および公印に関し必要な事務は、書記長がこれを行なう。

(文書の取り扱い)

第9条 審査会の裁決の原本および会議録は、永久に保存するものとする。

(組合および市の規程の準用)

第10条 この規程および関係法令に定めるもののほか、公印および文書の取り扱いその他審査会の運営の細目については、組合および神戸市役所の例による。ただし、組合および神戸市役所の例によりがたいものについては、会長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月23日規程第60号)

この規程は、昭和56年1月1日から施行する。

別表

名称

書体

形式

寸法

使用区分

神戸市職員共済組合審査会長之印

れい書

(1)

方24mm

審査会長名をもつて発する文書用

神戸市職員共済組合審査会契印

れい書

(2)

長径35mm

短径15mm

(変楕円形)

契印用

(1)

(2)

画像

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神戸市職員共済組合審査会運営規程

昭和46年12月24日 規程第32号

(昭和55年12月23日施行)