○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和39年3月23日
条例第79号
(趣旨)
第1条 財産の交換、支払手段としての使用又は適正な対価なくしての譲渡若しくは貸付けについては、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。ただし、これらの条例により難いものについては、議会の議決によることができる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、土地に限り、次の各号のいずれかに該当するときは、土地と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 本市において、公用、公共用又は公益の用に供するため必要があるとき。
(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用、公共用又は公益の用に供するため必要があるとき。
2 前項の場合において、交換に係る土地の定着物を当該土地とともに交換に供することができる。
3 前2項の規定により交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない
(物品の交換)
第3条 物品は、交換によらなければ取得することが困難な動産を取得するときに限り、これを同一種類の動産と交換することができる。
(物品の支払手段としての使用)
第4条 物品の取得に要する経費の低減を図る必要があるときは、不用物品に限り、支払手段として使用することができる。
(無償譲渡等)
第5条 普通財産又は物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、無償又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公の支配に属する公共的団体(宗教団体を除く。)において、公用、公共用又は公益の用に供するため、国又は当該団体に譲渡するとき。
(2) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において維持又は保存の費用を負担した公用、公共用又は公益の用に供する公有財産又は物品の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じ、若しくは当該用途を廃止した普通財産又は不用物品を、その負担した費用の額に相当する金額の範囲内で減額して、国又は当該団体に譲渡するとき。
(3) 行政財産又は公用若しくは公共用に供する物品のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産又は不用物品を、その寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。ただし、特約のある場合を除くほか、寄附を受けた後20年を経過したものについては、この限りでない。
(4) 行政財産又は公用若しくは公共用に供する物品に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産又は不用物品を、寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内で減額して、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(無償貸付)
第6条 普通財産又は物品は、国、地方公共団体その他公共団体又は公の支配に属する公共的団体(宗教団体を除く。)が、公用、公共用又は公益の用に供する場合には、国又は当該団体に無償で貸し付けることができる。
(貸付料の減免)
第7条 普通財産又は物品は、公益上特に必要があるときは、貸付料を減額し、又は免除することができる。
(準用規定)
第8条 前2条の規定は、行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合に準用する。
(施行細目の委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(財産条例の廃止)
2 神戸市財産条例(昭和24年4月条例第101号)は廃止する。
附則(昭和41年12月20日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和49年10月18日条例第71号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月14日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月10日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。