○行政財産の許可使用に関する使用料条例
昭和39年3月23日
条例第80号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により徴収する行政財産の使用料は、法令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(許可使用させる場合の使用料)
第2条 行政財産を用途又は目的を妨げない限度において使用を許可する場合の使用料は、次の各号により算出した額を月額の基準とし、かつ収益性、立地若しくは居住の条件その他の事情を考慮して各行政財産につき市長又は教育委員会(以下「財産管理者」という。)が決定する。
(1) 不動産については、時価の1,000分の5に相当する額
(2) 動産については、取得費用の償却額、修繕費及び火災保険料に相当する額
2 前項の使用料は月額によるものとする。ただし、月の中途で使用開始又は終了した場合におけるその月分の使用料についてはこの限りでない。
第3条 行政財産を月又はこれより短い期間を定めて使用させる場合の使用料は、前条第1項各号に定める額を基準とし、かつ使用期間、使用目的、使用による財産の損傷等の事情を考慮して、各行政財産について財産管理者が決定する。
(使用料の減免)
第4条 前2条の規定に基づき使用料を徴収する場合において、財産管理者が公益上の見地から特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(1) 使用許可の期間が1月以内である場合 使用開始の時まで
(2) 使用許可の期間が1月を超え、かつ、半年以内である場合 使用開始の日から起算して1月を経過する日まで
(3) 使用許可の期間が半年を超える場合 次に掲げる使用料の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア 前期(4月1日から9月30日までの期間をいう。)の使用料 4月1日から同月30日まで
イ 後期(10月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)の使用料 10月1日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、財産管理者は、必要があると認めるときは、使用料の納期について別段の定めをすることができる。
3 納付された使用料は、還付しない。ただし、財産管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月20日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第35号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。