○重要な公の施設に関する条例

昭和39年3月23日

条例第81号

(趣旨)

第1条 市会の議決を要する公の施設の長期かつ独占的利用及び廃止については、この条例の定めるところによる。

(議決を要する利用)

第2条 次に掲げる公の施設を5年を超えて独占的に利用させる場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により市会の議決を経なければならない。

(1) 生活保護施設

(2) 児童福祉施設

(3) 中央卸売市場

(4) 公園

(5) 下水道事業施設

(6) 港湾運河事業施設

(7) 火葬場

(8) 保健所及び診療所

(9) 清掃事業施設

(10) 高速鉄道事業施設

(11) 自動車運送事業施設

(12) 水道事業施設

(13) 簡易水道事業施設

(14) 工業用水道事業施設

(15) 学校

(16) 図書館

(17) 市民運動場

(特別多数の同意を要する廃止又は利用)

第3条 次に掲げる公の施設を廃止し、又は10年を超えて独占的に利用させる場合には、法第244条の2第2項の規定により市会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(1) 下水道事業施設

(2) 港湾運河事業施設

(3) 清掃事業施設

(4) 高速鉄道事業施設

(5) 自動車運送事業施設

(6) 水道事業施設

(7) 簡易水道事業施設

(8) 工業用水道事業施設

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 重要な財産又は営造物に関する条例(昭和24年4月条例第100号)は、廃止する。

(昭和45年12月25日条例第58号)

この条例は、市長が定める日から施行する。

(昭和46年3月12日規則第125号により昭和46年3月14日から施行)

(昭和46年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和52年6月28日規則第60号により昭和52年7月1日から施行)

(昭和61年10月9日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、地方独立行政法人神戸市民病院機構の成立の日から施行する。

(成立の日=平成21年4月1日)

重要な公の施設に関する条例

昭和39年3月23日 条例第81号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9類 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第81号
昭和45年12月25日 条例第58号
昭和46年4月1日 条例第7号
昭和52年4月1日 条例第19号
昭和61年10月9日 条例第22号
平成21年3月31日 条例第56号