○神戸市公有財産規則の特例に関する規則
平成13年7月17日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の所有に属する公有財産の土地の一部について、神戸市公有財産規則(昭和44年10月規則第43号の2。以下「公有財産規則」という。)の特例を定めるものとする。
(貸付料の減額の特例)
第2条 別表第1に定める区域にある土地について10年以上の期間を定めて貸し付ける場合においては、公有財産規則第36条において準用する公有財産規則第30条第1項の規定にかかわらず、部局の長は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額の減額をすることができる。
(1) 貸付料が発生する日から1年を経過する日まで 貸付料の8割相当額
(2) 貸付料が発生する日から1年を経過した日から2年を経過する日まで 貸付料の6割相当額
(3) 貸付料が発生する日から2年を経過した日から3年を経過する日まで 貸付料の4割相当額
(4) 貸付料が発生する日から3年を経過した日から4年を経過する日まで 貸付料の2割相当額
(延納の特約をする場合の利息の特例)
第3条 別表第2に定める区域にある土地(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)及び流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)に基づき造成された土地を除く。)を譲渡しようとする場合における地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定による当該売払代金又は交換差金についての延納の特約をしようとするときの利息は、公有財産規則第49条第1項の規定にかかわらず、当該譲渡に係る契約を締結した日の属する年度の初日における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号に規定する割引率及び同項第2号に規定する貸付利率に相当する率とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月2日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月20日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月3日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月12日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 神戸市中央区港島1丁目から港島9丁目まで、港島中町8丁目、港島南町1丁目から港島南町7丁目まで及び神戸空港の区域
(2) 神戸市西区見津が丘1丁目の区域
(3) 西神第3地区工業団地の区域(前号の区域を除く。)
(4) 西神流通業務団地の区域
別表第2(第3条関係)
(1) 別表第1に定める区域
(2) 神戸市東灘区向洋町中9丁目、向洋町西1丁目から向洋町西3丁目まで及び向洋町西6丁目並びに向洋町東1丁目、向洋町東3丁目及び向洋町東4丁目の区域
(3) 神戸市灘区摩耶埠頭の区域
(4) 神戸市中央区波止場町、新港町及び小野浜町の区域
(5) 神戸市兵庫区築地町の区域