○財産区有財産管理規則
昭和40年2月16日
規則第72号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 財産区の有する財産(以下「区有財産」という。)の管理については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 財産区管理会
(管理会の設置及び組織)
第2条 別表第1財産区の欄に掲げる財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。
2 管理会は、別表第1定数の欄に掲げる人数の財産区管理委員(以下「委員」という。)をもつて組織する。
(委員の選任方法)
第3条 市長は、財産区の財産の管理及び処分に関する条例(昭和39年3月条例第78号。以下「条例」という。)第5条に定める資格を有する者で、当該財産区の住民が公正な方法により推せんしたもののうちから、委員を選任する。
(委任)
第4条 区有財産の管理に関する事務で、次の各号に掲げるものは、管理会の同意を得て、その全部又は一部を管理会に委任するものとする。
(1) 区有財産の保存を目的とする行為
(2) 区有財産の性質を変えない範囲内においてその改良を目的とする行為
(3) 境界の明認、確定その他これらに準ずる行為
(4) 次条第1項の実施計画書に定める範囲内での財産区に属する現金及び有価証券(以下「区有金」という。)の収入、支出その他この計画の執行に関すること。
(5) 区有財産から生ずる天然果実の収取
(6) その他財産区管理者(以下「管理者」という。)において委任することが適当と認められるもの
2 前項に定める場合を除くほか、使用収益権、賃借権及び地上権その他これらに準ずる権利の設定に関する事務について必要あるときは、管理者は、そのつど管理会の同意を得て管理会に委任することができる。
第3章 財務
(実施計画書)
第5条 管理会の会長(以下「会長」という。)は、毎年、当該年度の管理会の実施計画及びこの計画に関する見積書類(以下「実施計画書」という。)を作成しなければならない。
2 実施計画書は、管理会の議決を経て管理者の承認を得なければならない。
3 実施計画書には、管理会が経理する当該年度の一切の収入及び支出を編入しなければならない。
(会計監事)
第6条 別表第1に掲げる財産区には、2人以上の会計監事(以下「監事」という。)を置くものとする。
3 監事は、委員と兼ねることができない。
(監事の職務権限)
第7条 監事は、実施計画書に定める範囲内での区有金の執行状況を監査するものとする。
2 監事は、前項の監査のため必要があるときは、管理会に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めることができる。
3 監事は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、管理者に意見書を提出することができる。
(実施状況報告書)
第8条 会長は、毎年度経過後、前年度中の実施状況報告書を作成し、監査の審査に付したうえ管理会の認定を経て、これを管理者に報告しなければならない。
(剰余金)
第9条 剰余金を生じたときは、翌年度の支出に充てるためにのみこれを繰り越すことができる。
(区有金の保管)
第10条 会長が管理するものを除く区有金(以下「市長保管金」という。)は、区有金を有する財産区ごとに口座を設けて、会計管理者が指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によつて保管するものとする。
2 市長保管金の口座の新設又は廃止は、管理者が定める。
3 会長は、その経理する区有金を確実な金融機関に管理会名で預け入れて保管しなければならない。
2 会長は、実施計画書に定める収入金について徴収する原因が生じたときは、直ちに納入者に請求し、所定の期限までに確実に収納しなければならない。
(区有金支出手続)
第12条 市長保管金の支出は、管理者が支出決議に基づいて様式第2号による財産区有金支出伝票を発行して行う。
2 会長が経理する区有金の支出は、会長が債務の確定を確認のうえ、債権者に支出しなければならない。この場合、領収書その他の証拠書類を徴し、これを確実に保存しなければならない。
(市長保管金の交付)
第13条 管理者は、実施計画書に定める範囲内の経費に充てるため、会長の申請に基づき市長保管金を交付することができる。
2 前項の交付は、会長の申請により口座振替の方法によつて支出することができる。
(口座別残高調書の作成等)
第14条 会計管理者は、市長保管金について毎月末現在において口座別残高調書を作成し、管理者に送付しなければならない。
2 管理者が前項の口座別残高調書の送付を受けたときは、受領後5日以内に内容を確認し、その結果を会計管理者に報告しなければならない。
3 管理者は、毎年3月末現在の口座別残高調書に誤りのないことを確認のうえ、会長に対し当該財産区の市長保管金の保管高を通知するものとする。
(収支計算書の報告)
第14条の2 管理者は、毎年5月末までに前年度中の財産区有金収支計算書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。
第4章 雑則
(管理者への報告義務)
第15条 管理会の区有財産の借受け、交換、払下げ等の申請があつたときは、会長は、直ちに管理者に報告しなければならない。
(帳簿及び保管責任者)
第16条 区有金に関して備えなければならない帳簿及びその保管責任者は、別表第2のとおりとする。
2 前項に規定するもののほか、各保管責任者は、それぞれ必要に応じて補助簿を備えることができる。
(書類の形式)
第17条 この規則に定めるもののほか、書類の形式について必要がある場合は、行財政局長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和40年2月16日から施行する。
(経過規定)
第2条 この規則施行の際、現に存する協議会については、当分の間、この規則の第3章財務の規定の全部又は一部を適用するものとする。
附則(昭和40年12月3日規則第70号)
この規則は、昭和40年12月3日から施行する。
附則(昭和41年3月19日規則第95号)
この規則は、昭和41年3月19日から施行する。
附則(昭和42年4月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年8月8日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年7月30日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月31日規則第98号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月3日規則第75号)
この規則は、昭和45年3月3日から施行する。
附則(昭和45年5月12日規則第44号)
この規則は、昭和45年5月12日から施行する。
附則(昭和45年6月23日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年11月17日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月8日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年11月24日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月6日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年8月1日規則第68号)
この規則は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月5日規則第120号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月27日規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月26日規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年11月7日規則第112号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年5月25日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月1日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年11月7日規則第80号)
この規則は、昭和55年12月1日から施行する。
附則(昭和56年3月4日規則第114号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月2日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年2月15日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月14日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する改正前の様式第1号による納入通知書は、改正後の様式第1号による納入通知書とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(昭和57年7月30日規則第56号)
この規則は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和57年8月10日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月9日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月21日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年2月26日規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月28日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年8月21日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月20日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月21日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年2月6日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年8月18日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年8月6日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月8日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第80号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第73号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成29年2月14日規則第34号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月23日規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第66号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(財産区有財産管理規則等の一部改正に伴う経過措置)
第53条 この規則施行の際現に存する附則第22条の規定による改正前の財産区有財産管理規則様式第1号及び様式第2号による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第101号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月31日規則第23号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
区 | 財産区 | 定数 (人) | 管理会設置年月 |
東灘 | 御影 | 7 | 昭和40年2月 |
田中 | 7 | 昭和40年2月 | |
西青木 | 7 | 昭和40年2月 | |
北畑 | 7 | 昭和42年8月 | |
深江 | 7 | 昭和44年4月 | |
郡家 | 7 | 昭和45年3月 | |
青木 | 7 | 昭和45年5月 | |
中野 | 7 | 昭和49年7月 | |
森 | 7 | 昭和49年9月 | |
小路 | 7 | 昭和49年9月 | |
田辺 | 7 | 昭和49年11月 | |
野寄 | 7 | 昭和56年4月 | |
岡本 | 7 | 昭和56年4月 | |
灘 | 徳井 | 7 | 昭和40年2月 |
五毛 | 7 | 昭和40年2月 | |
大石 | 7 | 昭和40年2月 | |
上野 | 7 | 昭和40年2月 | |
八幡 | 7 | 昭和41年3月 | |
篠原 | 7 | 昭和41年3月 | |
都賀 | 7 | 昭和41年3月 | |
高羽 | 7 | 昭和42年4月 | |
新在家 | 7 | 昭和46年11月 | |
岩屋 | 7 | 平成29年4月 | |
畑原 | 5 | 平成29年4月 | |
稗田 | 5 | 平成29年4月 | |
森 | 5 | 平成29年4月 | |
原田 | 5 | 平成29年4月 | |
鍛冶屋 | 5 | 平成29年4月 | |
味泥 | 5 | 平成30年4月 | |
中央 | 下山手通7丁目 | 7 | 昭和40年2月 |
山本通5丁目 | 5 | 平成29年4月 | |
楠町 | 7 | 平成29年4月 | |
兵庫 | 奥平野 | 7 | 昭和40年2月 |
湊町 | 7 | 昭和40年2月 | |
東柳原 | 7 | 昭和40年2月 | |
宮前 | 7 | 昭和40年12月 | |
今出在家 | 7 | 昭和51年5月 | |
西出 | 7 | 平成8年8月 | |
東出町3丁目 | 7 | 平成29年4月 | |
北 | 吉尾 | 7 | 昭和40年12月 |
中大沢 | 7 | 昭和40年12月 | |
上大沢 | 7 | 昭和42年4月 | |
市原 | 7 | 昭和42年4月 | |
簾 | 7 | 昭和42年4月 | |
神付 | 7 | 昭和42年4月 | |
日西原 | 7 | 昭和42年4月 | |
塩田 | 7 | 昭和45年3月 | |
下小名田 | 7 | 昭和45年11月 | |
上小名田 | 7 | 昭和46年6月 | |
衝原 | 5 | 昭和49年7月 | |
日下部 | 7 | 昭和56年3月 | |
平田 | 7 | 昭和59年8月 | |
附物 | 7 | 昭和59年8月 | |
道場川原 | 7 | 平成2年2月 | |
中 | 4 | 平成29年4月 | |
長田 | 長田 | 7 | 昭和40年2月 |
池田 | 7 | 昭和40年2月 | |
東尻池 | 7 | 昭和40年2月 | |
西尻池 | 7 | 昭和40年2月 | |
須磨 | 妙法寺 | 7 | 昭和41年3月 |
西須磨 | 7 | 平成29年4月 | |
車 | 7 | 令和3年9月 | |
垂水 | 塩屋 | 7 | 昭和40年2月 |
東垂水 | 7 | 昭和40年2月 | |
西垂水 | 7 | 昭和40年2月 | |
多聞 | 7 | 昭和40年2月 | |
名谷 | 7 | 昭和40年2月 | |
舞子 | 7 | 昭和61年10月 | |
西 | 福谷 | 7 | 昭和40年2月 |
木見 | 7 | 昭和40年2月 | |
木津 | 7 | 昭和40年2月 | |
西盛 | 7 | 昭和40年2月 | |
細田 | 7 | 昭和40年2月 | |
高和 | 7 | 昭和40年2月 | |
近江 | 5 | 昭和40年2月 | |
養田 | 7 | 昭和40年2月 | |
和田 | 7 | 昭和40年2月 | |
木幡 | 7 | 昭和40年2月 | |
栄 | 7 | 昭和40年2月 | |
押部 | 7 | 昭和40年2月 | |
福住 | 7 | 昭和40年2月 | |
布施畑 | 7 | 昭和40年12月 | |
前開 | 7 | 昭和40年12月 | |
小寺 | 7 | 昭和40年12月 | |
長坂 | 7 | 昭和40年12月 | |
上脇 | 6 | 昭和40年12月 | |
井吹 | 6 | 昭和40年12月 | |
別府 | 6 | 昭和40年12月 | |
潤和 | 6 | 昭和40年12月 | |
友清 | 7 | 昭和40年12月 | |
吉田 | 7 | 昭和40年12月 | |
寺谷 | 7 | 昭和42年8月 | |
池谷 | 7 | 昭和42年8月 | |
長谷 | 7 | 昭和42年8月 | |
菅野 | 7 | 昭和42年8月 | |
東栃木 | 7 | 昭和43年7月 | |
西栃木 | 7 | 昭和43年7月 | |
有瀬 | 6 | 昭和44年4月 | |
古郷 | 7 | 昭和45年3月 | |
今津 | 7 | 昭和45年6月 | |
小山 | 7 | 昭和45年11月 | |
居住 | 7 | 昭和45年11月 | |
松本 | 7 | 昭和47年5月 | |
高津橋 | 7 | 昭和49年3月 | |
岩岡 | 7 | 昭和49年3月 | |
野中 | 7 | 昭和49年3月 | |
出合 | 7 | 昭和49年7月 | |
二ツ屋 | 7 | 昭和49年7月 | |
古神 | 7 | 昭和56年3月 | |
北 | 7 | 昭和56年3月 | |
田井 | 7 | 昭和56年9月 | |
向井 | 7 | 昭和57年2月 | |
中津 | 7 | 昭和57年7月 | |
東 | 7 | 昭和57年7月 | |
宝勢 | 7 | 昭和57年8月 | |
下村 | 7 | 昭和57年10月 | |
紫合 | 7 | 昭和58年1月 | |
田中 | 7 | 昭和58年2月 | |
池田 | 7 | 昭和58年4月 | |
広谷 | 6 | 昭和58年9月 | |
南 | 7 | 昭和59年12月 | |
丸塚 | 5 | 平成2年2月 | |
水谷 | 6 | 平成2年4月 | |
印路(平野町印路をその区域とする財産区をいう。) | 7 | 平成4年8月 | |
福中 | 5 | 平成4年8月 | |
西河原 | 7 | 平成8年9月 | |
印路(岩岡町印路をその区域とする財産区をいう。) | 7 | 平成18年4月 | |
谷口 | 5 | 平成29年4月 |
別表第2(第16条関係)
帳簿 | 保管責任者 |
財産区有金収支簿 | 会計管理者 |
財産区有金台帳 | 管理者 |
財産区有金出納簿 | 会長 |