○神戸市財政調整基金条例

昭和41年12月20日

条例第38号

(設置)

第1条 将来にわたる財政の健全な運営に資するため、神戸市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 毎会計年度において一般会計の歳入歳出決算上新たに生じた剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額の2分の1以上に相当する額

(2) 基金から生ずる収益の全額

(3) その他予算で定める額

2 前項第1号の額は、決算に係る年度の翌年度中に基金として積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他確実な金融機関に預け入れて保管するものとする。

2 市長が特に必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、現金を有価証券に、有価証券を現金に換えて保管することができる。

3 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を、利息を定めて歳計現金に繰替使用し、又は確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて事業費その他の経費として運用することができる。

(処分)

第4条 基金は、次に掲げる場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により著しく財源が不足するとき。

(2) 災害により生じた経費の財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施する必要がある大規模な土木その他の建設事業の経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等の経費の財源に充てるとき。

(5) 市債の償還に要する財源に充てるとき。

(施行の細目)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 神戸市港湾等開発事業基金条例(昭和39年3月条例第120号、以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例施行前に、旧条例に基づく基金に属していた現金、債権等は、この条例による基金に属するものとする。

神戸市財政調整基金条例

昭和41年12月20日 条例第38号

(昭和41年12月20日施行)

体系情報
第9類 務/第2章
沿革情報
昭和41年12月20日 条例第38号