○神戸市財政調整基金条例施行規則

昭和42年3月14日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、神戸市財政調整基金条例(昭和41年12月条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 神戸市財政調整基金(以下「基金」という。)は、行財政局長が管理する。

(運用の制限)

第3条 条例第3条第3項の規定により基金を運用することができる事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 道路橋梁整備事業

(2) 宅地造成事業

(3) 下水道整備事業

(4) 港湾整備事業(臨海土地造成事業を含む。)

(5) 工業用水事業

(6) その他市長において必要と認める事業

(利率及び元利金の償還方法)

第4条 運用金に対する利率並びに元金及び利子の償還方法は、財政融資資金を借り入れる場合の地方債の例による。

2 繰替使用した場合の利率は、その都度行財政局長が定める。

(帳簿)

第5条 行財政局長は、次の帳簿を備え、基金の経理状況を明らかにするものとする。

(1) 基金明細簿

(2) 基金運用台帳

(施行の細目)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、行財政局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 神戸市港湾等開発事業基金条例施行規則(昭和39年4月規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則施行前に旧規則の規定に基づいて行なつた運用等は、この規則の相当規定に基づいて行なつたものとみなす。

(昭和44年5月1日規則第13号)

この規則は、昭和44年5月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第118号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第43号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

神戸市財政調整基金条例施行規則

昭和42年3月14日 規則第68号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 務/第2章
沿革情報
昭和42年3月14日 規則第68号
昭和44年5月1日 規則第13号
平成12年3月31日 規則第118号
平成27年3月31日 規則第43号