○神戸市財政調整基金条例施行規則
昭和42年3月14日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、神戸市財政調整基金条例(昭和41年12月条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の管理)
第2条 神戸市財政調整基金(以下「基金」という。)は、行財政局長が管理する。
(1) 道路橋梁整備事業
(2) 宅地造成事業
(3) 下水道整備事業
(4) 港湾整備事業(臨海土地造成事業を含む。)
(5) 工業用水事業
(6) その他市長において必要と認める事業
(利率及び元利金の償還方法)
第4条 運用金に対する利率並びに元金及び利子の償還方法は、財政融資資金を借り入れる場合の地方債の例による。
2 繰替使用した場合の利率は、その都度行財政局長が定める。
(帳簿)
第5条 行財政局長は、次の帳簿を備え、基金の経理状況を明らかにするものとする。
(1) 基金明細簿
(2) 基金運用台帳
(施行の細目)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、行財政局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 神戸市港湾等開発事業基金条例施行規則(昭和39年4月規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附則(昭和44年5月1日規則第13号)抄
この規則は、昭和44年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第118号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第43号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。