○神戸市公債基金条例
昭和54年1月10日
条例第64号
(設置)
第1条 神戸市公債(以下「公債」という。)の償還財源の確保及び適正な管理により、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、神戸市公債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 予算で定める額
(2) 基金から生ずる収益の全額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管するものとする。
2 基金に属する現金は、必要に応じ公債に換えて保管することができる。
3 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を利息を定めて歳計現金に繰替使用し、又は確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて事業費その他の経費として運用することができる。
(処分)
第4条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により著しく財源が不足する場合において公債の償還財源に充てるとき。
(2) 財源対策債等の公債の償還のために積み立てた資金をもつて当該公債の償還財源に充てるとき。
(3) 償還期限の到来に伴う公債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において当該年度の公債の償還財源に充てるとき。
(4) 償還期限を繰り上げて行う公債の償還財源に充てるとき。
(施行の細目)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。