○神戸市市民スポーツ振興等基金条例

昭和56年3月31日

条例第76号

(設置)

第1条 次に掲げる目的を達成するため、神戸市市民スポーツ振興等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 神戸市民のスポーツの振興を目的とする事業を推進すること。

(2) 経済事情の変動等により著しく財源が不足する場合において当該財源に充てること。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 市民又は事業者が基金への積立てを指定し、又は市長が基金への積立てを適当であると認める寄附金額

(2) 基金の運用から生ずる収益の額

(3) 前2号に掲げるもののほか、予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出に属する現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上しなければならない。

(処分)

第6条 市長は、基金設置の目的を達成するため、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の一部を処分することができる。

(施行細目の委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第74号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行の際第2条の規定による改正前の神戸市市民文化振興等基金条例に基づく基金に属していた財産は、第2条の規定による改正後の神戸市市民文化スポーツ振興等基金条例(次項において「新条例」という。)に基づく基金に属する財産とみなす。

6 この条例の施行の際この条例による廃止前の神戸市体育事業振興等基金条例に基づく基金に属していた財産は、新条例に基づく基金に属する財産とする。

(平成18年3月31日条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(市民スポーツ振興等基金の処分の特例)

3 基金の積立ての財源に充てるため、平成18年度に限り、この条例による改正後の神戸市市民スポーツ振興等基金条例の規定にかかわらず、神戸市市民スポーツ振興等基金の一部を処分することができる。

(平成31年3月29日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

神戸市市民スポーツ振興等基金条例

昭和56年3月31日 条例第76号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 務/第2章
沿革情報
昭和56年3月31日 条例第76号
平成8年3月29日 条例第74号
平成10年3月31日 条例第64号
平成18年3月31日 条例第80号
平成31年3月29日 条例第34号