○神戸市市民福祉振興等基金条例

昭和52年4月1日

条例第1号

(設置)

第1条 次に掲げる目的を達成するため、神戸市市民福祉振興等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 神戸市民の福祉をまもる条例(昭和52年1月条例第62号)第53条に規定する市民福祉の向上を目的とする事業を推進すること。

(2) 経済事情の変動等により著しく財源が不足する場合において当該財源に充てること。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 市民若しくは事業者が基金への積立てを指定し、又は市長が基金への積立てを適当であると認める寄附金額

(2) 基金の運用から生ずる収益の額。ただし、第6条第3項の規定により積み立てる場合に限る。

(3) 神戸市認知症の人にやさしいまちづくり条例第9条第2項の規定による加算額に係る収納額に相当する額として予算に定める額

(4) 前3号に掲げるもののほか、予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、基金設置の目的を達成するため、必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出に属する現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 市長は、基金設置の目的を達成するため、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の一部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上しなければならない。

2 前項の収益は、第1条第1号に掲げる目的を達成するための経費に充てるものとする。

3 第1項の収益は、前項の規定にかかわらず、基金として積み立てることができる。

(施行細目の委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和52年9月22日規則第88号により、昭和52年9月24日から施行)

(平成11年3月30日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成30年12月10日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

神戸市市民福祉振興等基金条例

昭和52年4月1日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 務/第2章
沿革情報
昭和52年4月1日 条例第1号
平成11年3月30日 条例第50号
平成30年12月10日 条例第16号