○神戸市民間社会福祉事業従事職員福利厚生基金条例
昭和49年3月30日
条例第56号
(設置)
第1条 神戸市における民間の社会福祉事業に従事する職員の福利厚生の充実及び強化を図るため、神戸市民間社会福祉事業従事職員福利厚生基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1億円とする。
2 前項の基金の額のうち7,400万円は、松下電器産業株式会社からの寄附金をもつて充てる。
3 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
4 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。
2 市長は、基金設置の目的を達するため、必要があると認めるときは、基金に属する現金の一部を、貸付金として運用することができる。
(処分)
第4条 市長は、基金設置の目的を達するため、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の一部を処分することができる。
(益金の処理)
第5条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、神戸市における民間の社会福祉事業に従事する職員の福利厚生事業の経費に充てるものとする。
(施行細目の委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第28号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。