○神戸市国民健康保険財政安定化基金条例施行規則

平成9年3月31日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は,神戸市国民健康保険財政安定化基金条例(平成9年3月条例第63号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 神戸市国民健康保険財政安定化基金(以下「基金」という。)は、福祉局長が管理する。

2 福祉局長は、次の帳簿を備え、基金の経理状況を明らかにするものとする。

(1) 基金明細簿

(2) 基金運用台帳

(施行細目の委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉局長が行財政局長と協議して定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第118号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第101号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

神戸市国民健康保険財政安定化基金条例施行規則

平成9年3月31日 規則第117号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 務/第2章
沿革情報
平成9年3月31日 規則第117号
平成12年3月31日 規則第118号
令和2年3月31日 規則第101号