○神戸市介護給付費等準備基金条例
平成12年3月31日
条例第99号
(設置)
第1条 介護保険事業の健全かつ円滑な運営に資するため、神戸市介護給付費等準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 各会計年度において神戸市介護保険事業費の歳入歳出の決算上生じた剰余金のうち保険料収入に係る部分に相当する金額から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき部分に相当する金額を控除した額
(2) 基金の運用から生ずる収益の額
(3) 前2号に掲げるもののほか、予算で定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、神戸市介護保険事業費歳入歳出予算に計上しなければならない。
(処分)
第6条 市長は、介護給付及び予防給付に要する費用その他の介護保険事業に要する費用(介護保険の事務の執行に要する費用を除く。)の財源に充てる場合に限り、神戸市介護保険事業費歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の一部を処分することができる。
(施行細目の委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。