○神戸市介護給付費等準備基金条例施行規則

平成12年3月31日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、神戸市介護給付費等準備基金条例(平成12年3月条例第99号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 神戸市介護給付費等準備基金(以下「基金」という。)は、福祉局長が管理する。

2 福祉局長は、次の帳簿を備え、基金の経理状況を明らかにするものとする。

(1) 基金明細簿

(2) 基金運用台帳

(施行細目の委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉局長が行財政局長と協議して定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第101号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

神戸市介護給付費等準備基金条例施行規則

平成12年3月31日 規則第130号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 務/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第130号
令和2年3月31日 規則第101号