○神戸市公園緑地事業等基金条例

昭和57年3月30日

条例第54号

神戸市公園事業基金条例(昭和56年4月条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 次に掲げる目的を達成するため、神戸市公園緑地事業等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 公園整備事業の推進並びに公園施設の管理及び運営、緑化の推進並びに緑地の保全及び育成に資すること。

(2) 経済事情の変動等により著しく財源が不足する場合において当該財源に充てること。

(積立て)

第2条 公園整備事業の推進並びに公園施設の管理及び運営に資するための基金(以下「公園事業のための基金」という。)として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 市の積立金額

(2) 市民、事業者等が公園事業のための基金への積立てを指定した寄附金額及び市長が公園事業のための基金への積立てを適当と認める寄附金額

(3) 公園事業のための基金の運用から生ずる収益。ただし、第6条第3項の規定により公園事業のための基金として積み立てる場合に限る。

2 緑化の推進に資するための基金(以下「緑化事業のための基金」という。)として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 市民、事業者等が緑化事業のための基金への積立てを指定した寄附金額及び市長が緑化事業のための基金への積立てを適当と認める寄附金額

(2) 緑化事業のための基金の運用から生ずる収益。ただし、第6条第3項の規定により緑化事業のための基金として積み立てる場合に限る。

3 緑地の保全及び育成に資するための基金(以下「緑地保全事業のための基金」という。)として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 市の積立金額

(2) 市民、事業者等が緑地保全事業のための基金への積立てを指定した寄附金額及び市長が緑地保全事業のための基金への積立てを適当と認める寄附金額

(3) 緑地保全事業のための基金の運用から生ずる収益。ただし、第6条第3項の規定により緑地保全事業のための基金として積み立てる場合に限る。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券又は不動産に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、公園事業のための基金及び緑地保全事業のための基金に属する現金を事業費その他の経費に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 市長は、基金設置の目的を達成するため、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の一部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上しなければならない。

2 前項の収益は、次に掲げる経費に充てるものとする。ただし、緑化事業のための基金及び緑地保全事業のための基金に係る収益は、第1号に掲げる経費に充てることはできない。

(1) 公園整備事業の推進並びに公園施設の管理及び運営に必要な経費

(2) 市民、事業者等が行う緑化の推進に必要な経費

(3) 緑地の保全及び育成に必要な経費

3 前項の規定にかかわらず、第1項の収益は、基金として積み立てることができる。

(施行細目の委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の神戸市公園事業基金条例の規定に基づき神戸市公園事業基金に属していた現金、債権等は、この条例の規定に基づく公園事業のための基金に属するものとする。

(平成2年3月31日条例第50号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第74号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第78号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

神戸市公園緑地事業等基金条例

昭和57年3月30日 条例第54号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第9類 務/第2章
沿革情報
昭和57年3月30日 条例第54号
平成2年3月31日 条例第50号
平成8年3月29日 条例第74号
平成10年3月31日 条例第78号