○神戸市公園緑地事業等基金条例施行規則
昭和57年3月30日
規則第90号
神戸市公園事業基金条例施行規則(昭和56年4月規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、神戸市公園緑地事業等基金条例(昭和57年3月条例第54号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の管理)
第2条 神戸市公園緑地事業等基金(以下「基金」という。)は、建設局長が管理する。
2 建設局長は、公園整備事業の推進並びに公園施設の管理及び運営に資するための基金、緑化の推進に資するための基金並びに緑地の保全及び育成に資するための基金について、それぞれ次の帳簿を備え、基金の経理状況を明らかにするものとする。
(1) 基金明細簿
(2) 基金運用台帳
(施行細目の委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、建設局長が行財政局長と協議して定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第96号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第118号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。