○神戸市都市整備等基金条例

平成元年3月31日

条例第50号

(設置)

第1条 次に掲げる目的を達成するため、神戸市都市整備等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 公用若しくは公共用に供する土地又は公益のために必要とする土地の先行取得により、都市の円滑な整備等に資すること。

(2) 公共施設の整備に資すること。

(3) 経済事情の変動等により著しく財源が不足する場合において当該財源に充てること。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額

(2) 基金の運用から生ずる収益の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出に属する現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。

(処分)

第6条 市長は、基金設置の目的を達成するため、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の一部を処分することができる。

(施行細目の委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(公債基金の処分の特例)

2 基金の積立ての財源に充てるため、平成元年度に限り、神戸市公債基金条例(昭和54年1月条例第64号)の規定にかかわらず、神戸市公債基金の一部を処分することができる。

(平成8年3月29日条例第74号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際第1条の規定による改正前の神戸市市街地活性化事業等基金条例に基づく基金に属していた財産は、第1条の規定による改正後の神戸市都市整備等基金条例(次項において「新条例」という。)に基づく基金に属する財産とみなす。

4 この条例の施行の際この条例による廃止前の神戸市西北神地域等開発基金条例及び神戸市土地開発基金条例に基づく基金に属していた財産は、新条例に基づく基金に属する財産とする。

神戸市都市整備等基金条例

平成元年3月31日 条例第50号

(平成10年3月31日施行)