○神戸市都市整備等基金条例施行規則
平成元年3月31日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、神戸市都市整備等基金条例(平成元年3月条例第50号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の管理)
第2条 神戸市都市整備等基金(以下「基金」という。)は、行財政局長が管理する。
2 行財政局長は、次の帳簿を備え、基金の経理状況を明らかにするものとする。
(1) 基金明細簿
(2) 基金運用台帳
(施行細目の委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、行財政局長が定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第100号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第103号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第118号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。