○神戸市都市整備等基金条例施行規則

平成元年3月31日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、神戸市都市整備等基金条例(平成元年3月条例第50号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 神戸市都市整備等基金(以下「基金」という。)は、行財政局長が管理する。

2 行財政局長は、次の帳簿を備え、基金の経理状況を明らかにするものとする。

(1) 基金明細簿

(2) 基金運用台帳

(施行細目の委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、行財政局長が定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第100号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第103号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第118号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

神戸市都市整備等基金条例施行規則

平成元年3月31日 規則第68号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第9類 務/第2章
沿革情報
平成元年3月31日 規則第68号
平成8年3月29日 規則第100号
平成8年4月1日 規則第7号
平成10年3月31日 規則第103号
平成12年3月31日 規則第118号