○神戸市まちづくり等基金条例施行規則

平成2年3月31日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、神戸市まちづくり等基金条例(平成2年3月条例第53号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 神戸市まちづくり等基金(以下「基金」という。)は、都市局長が管理する。

2 都市局長は、次に掲げる帳簿を備え、基金の経理状況を明らかにするものとする。

(1) 基金明細簿

(2) 基金運用台帳

(施行細目の委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市局長が行財政局長と協議して定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第107号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第118号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第72号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第66号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

神戸市まちづくり等基金条例施行規則

平成2年3月31日 規則第99号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 務/第2章
沿革情報
平成2年3月31日 規則第99号
平成10年3月31日 規則第107号
平成12年3月31日 規則第118号
平成16年3月31日 規則第73号
平成26年3月31日 規則第72号
平成31年3月29日 規則第66号