○神戸市勤労者福祉事業基金条例

昭和46年4月1日

条例第17号

(設置)

第1条 神戸市内勤労者に対する福祉事業の充実強化を図るに必要な資金に充てるため、神戸市勤労者福祉事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額であつて、一般会計歳入歳出予算に計上した額とする。

(1) 勤労者福祉事業の充実強化に必要と認められる額

(2) 基金の運用から生ずる収益

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を事業費その他の経費に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 勤労者福祉施設の建設、管理又は運営に必要な経費に充てるとき。

(2) その他勤労者に対する福祉事業に必要な経費に充てるとき。

(施行の細目)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

神戸市勤労者福祉事業基金条例

昭和46年4月1日 条例第17号

(昭和52年4月1日施行)

体系情報
第9類 務/第2章
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第17号
昭和52年4月1日 条例第9号