○神戸市下水道事業基金条例

昭和55年4月1日

条例第5号

神戸市下水道事業基金条例(昭和39年3月条例第119号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 下水道事業の健全な運営に資するとともに、下水道の普及を促進するため、神戸市下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額

(2) 基金の運用から生ずる収益の全額

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ動産又は不動産に代えて有効な管理をすることができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を事業費その他の経費に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げるときに限り、その一部を処分することができる。

(1) 下水道施設の整備に必要な経費に充てるとき。

(2) 下水道事業に係る企業債の償還及び利息の支払に充てるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業に必要な経費に充てるとき。

(施行細目の委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の神戸市下水道事業基金条例の規定に基づいて行われた施行日以後に係る貸付けは、この条例の規定に基づいて行われた貸付けとみなす。

(昭和58年3月31日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第60号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第60号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年7月8日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中神戸市市税条例附則第3条、第3条の2及び第3条の2の2の改正規定、同条例附則第4条の6の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条例附則第4条の7の改正規定、同条を同条例附則第4条の8とし、同条例附則第4条の6の次に1条を加える改正規定並びに同条例附則第15条の2及び第23条の2の改正規定、第2条から第7条までの規定並びに次項、附則第5項、第7項及び第12項から第17項までの規定 平成26年1月1日

(下水道事業基金条例の一部改正に伴う経過措置)

15 第5条の規定による改正後の神戸市下水道事業基金条例の規定は、遅延利息のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和6年3月29日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例第2条の規定による改正前の神戸市下水道事業基金条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定により行った貸付けについては、旧条例第8条から第10条の2までの規定は、この条例の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第8条第2項中「第321条の8第22項」とあるのは「第321条の8第34項」と、「同条第1項、第2項、第4項又は第19項」とあるのは「法第321条の8第1項、第2項、又は第31項」と、「神戸市下水道事業基金条例」とあるのは「神戸市下水道条例等の一部を改正する条例(令和6年3月条例第48号)による改正前の神戸市下水道事業基金条例」と、「掲げる期間」とあるのは「定める日又は期限までの期間」とする。

神戸市下水道事業基金条例

昭和55年4月1日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 務/第2章
沿革情報
昭和55年4月1日 条例第5号
昭和58年3月31日 条例第73号
平成4年3月31日 条例第60号
平成12年3月31日 条例第71号
平成14年3月29日 条例第60号
平成15年3月31日 条例第69号
平成25年7月8日 条例第7号
令和6年3月29日 条例第48号