○神戸市下水道事業基金条例施行規則

昭和55年4月1日

規則第7号

神戸市下水道事業基金条例施行規則(昭和39年3月規則第130号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、神戸市下水道事業基金条例(昭和55年4月条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 神戸市下水道事業基金(以下「基金」という。)は、建設局長が管理する。

2 建設局長は、次の帳簿を備え、基金の経理状況を明らかにするものとする。

(1) 基金明細簿

(2) 基金運用台帳

(3) 基金貸付台帳

(施行細目の委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、建設局長が行財政局長と協議して定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の神戸市下水道事業基金条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて行われた行為は、その規則に相当する規定があるときは、この規則に基づいて行われた行為とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則に規定する様式でこの規則に規定する様式に相当するものがあるときは、旧規則に規定する様式をこの規則に規定する様式とみなして、なお当分の間、使用することができる。

(昭和58年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則施行の際現に存する第2条の規定による改正前の神戸市下水道事業基金条例施行規則の様式による申込書等は、同条の規定による改正後の神戸市下水道事業基金条例施行規則の相当様式による申込書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(平成8年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第118号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第71号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年5月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第34号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第2号の改正規定、様式第5号の改正規定(「年10.95パーセントの」を「同条例第8条の規定に基づく」に改める部分を除く。)、様式第6号及び様式第7号の改正規定、様式第9号及び様式第10号の改正規定(「第8条第3項」を「第8条第4項」に改める部分を除く。)並びに様式第11号及び様式第12号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 神戸市下水道条例等の一部を改正する条例(令和6年3月条例第48号)第2条の規定による改正前の神戸市下水道事業基金条例(昭和55年4月条例第5号)第5条の規定による貸付を受けている者については、改正前の神戸市下水道事業基金条例施行規則第5条、第11条から第14条まで及び様式第9号から第12号までの規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

神戸市下水道事業基金条例施行規則

昭和55年4月1日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 務/第2章
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第7号
昭和58年4月1日 規則第8号
平成8年4月1日 規則第7号
平成9年4月1日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第118号
平成14年3月29日 規則第71号
平成15年5月12日 規則第7号
平成19年6月29日 規則第9号
平成25年12月27日 規則第34号
令和6年3月29日 規則第60号