○神戸市港湾事業基金条例

昭和50年3月31日

条例第120号

(設置)

第1条 長期にわたる港湾事業の健全な運営に資するため、神戸市港湾事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 港湾事業の健全な運営に必要と認められる額

(2) 基金から生ずる収益の全額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ確実かつ有利な動産又は不動産に代えることができる。

3 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を利息を定めて歳計現金に繰替使用し、又は確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて事業費その他の経費として運用することができる。

(処分)

第4条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 港湾施設に係る保証金等の返還に充てるとき。

(2) 港湾施設を整備するに必要な経費に充てるとき。

(3) 港湾事業に係る市債の償還に充てるとき。

(4) その他港湾事業に必要な経費に充てるとき。

(施行の細目)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

神戸市港湾事業基金条例

昭和50年3月31日 条例第120号

(昭和50年3月31日施行)

体系情報
第9類 務/第2章
沿革情報
昭和50年3月31日 条例第120号