○神戸市港湾事業基金条例施行規則

昭和50年3月31日

規則第161号

(趣旨)

第1条 この規則は、神戸市港湾事業基金条例(昭和50年3月条例第120号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 神戸市港湾事業基金(以下「基金」という。)は港湾局長が管理する。

2 港湾局長は、次の帳簿を備え、基金の経理状況を明らかにするものとする。

(1) 基金明細簿

(2) 基金運用台帳

(施行細目の委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、港湾局長が行財政局長と協議して定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第118号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第66号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

神戸市港湾事業基金条例施行規則

昭和50年3月31日 規則第161号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 務/第2章
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第161号
平成8年4月1日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第118号
平成14年3月29日 規則第80号
平成31年3月29日 規則第66号