○神戸市港湾事業基金条例施行規則
昭和50年3月31日
規則第161号
(趣旨)
第1条 この規則は、神戸市港湾事業基金条例(昭和50年3月条例第120号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の管理)
第2条 神戸市港湾事業基金(以下「基金」という。)は港湾局長が管理する。
2 港湾局長は、次の帳簿を備え、基金の経理状況を明らかにするものとする。
(1) 基金明細簿
(2) 基金運用台帳
(施行細目の委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、港湾局長が行財政局長と協議して定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第118号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第80号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第66号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。