○神戸市市税条例

昭和25年8月29日

条例第199号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第6条の2)

第2節 賦課徴収(第7条―第17条)

第2章 普通税

第1節 市民税

第1款 通則(第18条―第19条の5)

第2款 個人の市民税(第20条―第28条の14)

第3款 法人の市民税(第29条―第32条)

第4款 市民税の減免(第33条・第34条)

第5款 退職所得の課税の特例(第34条の2―第34条の12)

第2節 固定資産税(第35条―第63条)

第3節 軽自動車税

第1款 通則(第64条―第64条の3の2)

第2款 環境性能割(第64条の3の3―第64条の3の12)

第3款 種別割(第64条の4―第71条の2)

第4節 市たばこ税(第72条―第108条)

第5節 特別土地保有税(第109条―第176条)

第3章 目的税

第1節 入湯税(第177条―第177条の8)

第2節 事業所税(第177条の9―第177条の29)

第3節 都市計画税(第178条―第188条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(課税の根拠)

第1条 市税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定があるものの外、この条例の定めるところによる。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員 市長又はその委任を受けた市職員をいう。

(2) 徴収金 市税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(3) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる市が作成する文書で、納税者の住所、氏名又は名称及び納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載するものをいう。

(4) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる市が作成する文書で、特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載するものをいう。

(税目)

第3条 市税として課する普通税は、次に掲げるものとする。

(1) 市民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 市たばこ税

(5) 特別土地保有税

2 市税として課する目的税は、次に掲げるものとする。

(1) 入湯税

(2) 事業所税

(3) 都市計画税

(徴税吏員の証票等)

第4条 徴税吏員は、市税の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査を行う場合にあつては、当該徴税吏員の身分を証明する証票を、市税に関する犯則事件の調査を行う場合にあつては、その職務を指定された徴税吏員であることを証明する証票を、徴収金に関して財産差押えを行う場合にあつては、その命令を受けた徴税吏員であることを証明する証票をそれぞれ携帯しなければならない。

(徴税吏員の証票等の様式その他条例施行の細目)

第5条 前条の証票並びに納税通知書、督促状等納税者又は特別徴収義務者に対して発する書類及びこれらの者が提出すべき書類で市長が必要と認めるものの様式その他この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(市税事務所の設置)

第5条の2 本市が賦課徴収する市税その他の税に関する事務を分掌させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第1項の規定に基づき、市税事務所を設置する。

2 市税事務所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

所管区域

神戸市市税事務所

神戸市長田区二葉町5丁目1番32号

神戸市

(令5条例14・追加)

(地方税法第3条の2の規定による市長の権限の委任)

第6条 市長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)又はこの条例若しくは市税に関するその他の条例で定めるその権限の一部を、規則で定めるところにより区長又は神戸市市税事務所長に委任することができる。

(令5条例14・一部改正)

(行政手続条例の適用除外)

第6条の2 神戸市行政手続条例(平成8年3月条例第48号)第3条に定めるもののほか、この条例若しくは市税に関するその他の条例又はこれらに基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、神戸市行政手続条例第2章(第7条を除く。)及び第3章(第13条を除く。)の規定は、適用しない。

2 神戸市行政手続条例第3条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第8号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

第2節 賦課徴収

(課税漏れ等に係る徴収金の取扱い)

第7条 課税漏れに係る徴収金又は詐偽その他不正の行為に因り免れた徴収金については、その全額を一時に賦課徴収する。

(繰上徴収)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に納付又は納入の義務の確定した徴収金(第3号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務(信託法(平成18年法律第108号)第2条第9項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)であるものを除く。)でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、その繰上徴収をすることができる。

(1) 納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき(仮登記担保契約に関する法律(昭和53年法律第78号)第2条第1項(同法第20条において準用する場合を含む。)の規定による通知がされたときを含む。)

(2) 納税者又は特別徴収義務者につき相続があつた場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(3) 法人である納税者又は特別徴収義務者が解散したとき。

(4) その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である徴収金に係る信託が終了したとき(信託法第163条第5号に掲げる事由によつて終了したときを除く。)

(5) 納税者又は特別徴収義務者が納税管理人を定めないで市の区域内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないこととなるとき(納税管理人を定めることを要しない場合を除く。)

(6) 納税者又は特別徴収義務者が不正に徴収金の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は徴収金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められたとき。

2 前項に規定する既に納付又は納入の義務の確定した徴収金とは、次に掲げるものとする。

(1) 納付又は納入の告知をした徴収金

(2) 申告又は更正若しくは決定の通知があつた申告納付に係る市税

(3) 特別徴収義務者が徴収した個人の市民税(これと併せて課する個人の県民税を含む。)

(4) 課税すべき売渡し又は消費その他の処分があつた市たばこ税

(5) 課税すべき行為又は事実があつた特別徴収の方法によつて徴収される市税

3 市長は、第1項の規定により繰上徴収をしようとするときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に告知しなければならない。この場合において、既に納付又は納入の告知をしているときは、納期限の変更を告知しなければならない。

(災害等による期限の延長)

第8条の2 市長は、災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例若しくは市税に関するその他の条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限(次項において「申告等の期限」という。)までに、これらの行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長することができる。

2 市長は、災害その他やむを得ない理由により申告等の期限までに前項に規定する行為をすることができないと認める場合には、同項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から2月以内に限り期日を指定して当該期限を延長することができる。

3 前項の申請は、同項の理由がやんだ後10日以内に、その理由を記載した書面でしなければならない。

(郵送等に係る書類の提出時期の特例)

第9条 法又はこの条例若しくは市税に関するその他の条例の規定により一定の期限までになすべきものとされている申告、徴収の猶予の申請又は更正の請求に関する書類その他地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「総務省令」という。)に規定する書類が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により提出されたときは、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明らかでないときは、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物について通常要する送付日数を基準としたときにその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。

(徴収の猶予)

第9条の2 法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予(以下この章において「徴収の猶予」という。)については、同条から第15条の3までの規定に定めるところによる。

2 市長は、徴収の猶予又は法第15条第5項に規定する徴収の猶予期間の延長に係る市の徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。

3 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。

4 市長は、第2項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

5 市長は、第3項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

6 法第15条の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 納付し、又は納入すべき市の徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(3) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額

(4) 当該猶予を受けようとする期間

(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあつては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。)

(6) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

7 法第15条の2第1項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(3) 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(4) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

8 法第15条の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 第6項第2号から第6号までに掲げる事項

9 法第15条の2第2項及び第3項に規定する条例で定める書類は、第7項第2号から第4号までに掲げる書類とする。

10 法第15条の2第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 猶予期間の延長を受けようとする市の徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

(3) 猶予期間の延長を受けようとする期間

(4) 第6項第5号及び第6号に掲げる事項

11 法第15条の2第4項に規定する条例で定める書類は、第7項第4号に掲げる書類とする。

12 法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。

第9条の3及び第9条の4 削除

(修正申告等に係る市民税の徴収猶予)

第9条の5 市長は、市内及び他の市町村において事務所又は事業所を有する法人が法第321条の8第34項の規定による申告書を提出した場合又は法第321条の11第1項若しくは第3項の規定による更正(法第321条の14の規定による修正に基づくものに限る。)を受けた場合において、当該申告書又は更正に係る市民税の額が政令で定める額に満たないときは、これらの税額につき、偽りその他不正の行為により市民税を免れた場合その他政令で定める場合を除き、当該申告書を提出した日後又は当該更正に係る納期限後最初に到来する市民税(この条の規定によつてその徴収を猶予されるものを除く。)に係る納付に関する期限まで、その徴収を猶予するものとする。

2 前項の規定の適用を受けようとする法人は、同項の申告書又は更正に係る税額の納期限までに、市長に対し、総務省令に規定する届出書を提出しなければならない。

(職権による換価の猶予)

第9条の6 法第15条の5第1項の規定による換価の猶予(以下この章において「職権による換価の猶予」という。)については、同条から第15条の5の3までの規定に定めるところによる。

2 法第15条の5の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第9条の2第7項第2号から第4号までに掲げる書類

(2) 分割納付又は分割納入させるために必要となる書類

3 第9条の2第2項から第5項までの規定は、職権による換価の猶予について準用する。この場合において、同条第2項中「徴収の猶予又は法第15条第5項に規定する徴収の猶予期間の延長」とあるのは「職権による換価の猶予又は法第15条の5第2項において準用する法第15条第4項の規定による職権による換価の猶予をした期間の延長(以下「職権による換価の猶予期間の延長」という。)」と、同条第3項中「徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長」とあるのは「職権による換価の猶予又は職権による換価の猶予期間の延長」と、同条第4項中「当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長」とあるのは「当該職権による換価の猶予又は当該職権による換価の猶予期間の延長」と読み替えるものとする。

4 前項において準用する第9条の2第2項の規定により職権による換価の猶予に係る分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるに当たつては、その猶予をする期間内の各月(市長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の市長が指定する月)に分割して納付又は納入させるものとする。

(申請による換価の猶予)

第9条の7 法第15条の6第1項の規定による換価の猶予(以下この章において「申請による換価の猶予」という。)については、同条から第15条の6の3までの規定に定めるところによる。

2 法第15条の6第1項に規定する条例で定める期間は、6月とする。

3 法第15条の6の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 市の徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

(2) 第9条の2第6項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる事項

(3) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

4 法第15条の6の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、第9条の2第7項第2号から第4号までに掲げる書類とする。

5 法第15条の6の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第9条の2第6項第6号に掲げる事項

(2) 第9条の2第10項第1号から第3号までに掲げる事項

(3) 第3項第3号に掲げる事項

6 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。

7 第9条の2第2項から第5項までの規定は、申請による換価の猶予について準用する。この場合において、同条第2項中「徴収の猶予又は法第15条第5項に規定する徴収の猶予期間の延長」とあるのは「申請による換価の猶予又は法第15条の6第3項において準用する法第15条第4項の規定による申請による換価の猶予をした期間の延長(以下「申請による換価の猶予期間の延長」という。)」と、同条第3項中「徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長」とあるのは「申請による換価の猶予又は申請による換価の猶予期間の延長」と、同条第4項中「当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長」とあるのは「当該申請による換価の猶予又は当該申請による換価の猶予期間の延長」と読み替えるものとする。

8 前項において準用する第9条の2第2項の規定により申請による換価の猶予に係る分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるに当たつては、その猶予をする期間内の各月(市長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の市長が指定する月)に分割して納付又は納入させるものとする。

(滞納処分の停止)

第9条の8 法第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行の停止については、同条及び法第15条の8の規定に定めるところによる。

(納税の猶予の場合の延滞金の免除)

第9条の9 法第15条の9の規定による延滞金の免除については、同条に定めるところによる。

(担保の徴取)

第9条の10 法第16条第1項の規定による担保の徴取については、同条に定めるところによる。

2 法第16条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 猶予に係る金額が100万円以下である場合

(2) 猶予期間が3月以内である場合

(3) 担保を徴することができない特別の事情がある場合

(納付又は納入の委託)

第10条 納税者又は特別徴収義務者が次に掲げる徴収金を納付し、又は納入するため、市長が定める有価証券(地方自治法第231条の2第3項の規定により地方団体の歳入の納付に使用することができる証券を除く。)を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該徴収金の納付又は納入を委託しようとする場合には、徴税吏員は、その証券が最近において、確実に取り立てることができるものであると認められるときに限り、その委託を受けることができる。この場合において、この証券の取立てにつき費用を要するときは、その委託をしようとする者は、その費用の額に相当する金額を併せて提供しなければならない。

(1) 徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予に係る徴収金

(2) 納付又は納入の委託をしようとする有価証券の支払期日以後に納期限の到来する徴収金

(3) 滞納に係る徴収金(第1号に掲げるものを除く。)で、その納付又は納入につき納税者又は特別徴収義務者が誠実な意思を有し、かつ、その納付又は納入の委託を受けることが徴収金の徴収上有利と認められるもの

2 徴税吏員は、前項の委託を受けたときは、納付受託証書又は納入受託証書を納税者又は特別徴収義務者に交付しなければならない。

3 徴税吏員は、第1項の委託を受けた場合において、必要があるときは、確実と認める金融機関にその取立て及び納付又は納入の再委託をすることができる。

4 第1項の委託があつた場合において、その委託に係る有価証券の提供により同項第1号に掲げる徴収金につき法第16条第1項各号に掲げる担保の提供の必要がないと認められるに至つたときは、その認められる限度において当該担保の提供があつたものとすることができる。

(令5条例14・一部改正)

(過誤納金の還付及び充当)

第11条 市長は、過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)で還付すべきものがあるときは、遅滞なく還付しなければならない。

2 市長は、過誤納金がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた徴収金(その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である徴収金に係る過誤納金である場合にはその納付し、又は納入する義務が当該信託財産責任負担債務である徴収金に限るものとし、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である徴収金に係る過誤納金でない場合にはその納付し、又は納入する義務が信託財産限定責任負担債務(信託法第154条に規定する信託財産限定責任負担債務をいう。)である徴収金以外の徴収金に限る。以下この条において同じ。)があるときは、過誤納金をその徴収金に充当しなければならない。

(地方団体の掲示場)

第12条 法第20条の2第2項に規定する地方団体の掲示場は、市役所又は市長が指定する本市の事務の用に供する事務所の掲示場とする。

(更正の請求)

第12条の2 申告納付又は申告納入に係る市税の申告書(以下この条において「申告書」という。)を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が市税に関する法令の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る市税の法定納期限から5年以内に限り、総務省令の定めるところにより、市長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

(1) 当該申告書の提出により納付し、又は納入すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。

(2) 当該申告書に記載した欠損金額等(当該金額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額等)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、当該更正に係る通知書)に欠損金額等の記載がなかつたとき。

(3) 当該申告書に記載した法の規定による還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、当該更正に係る通知書)に当該還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。

2 申告書を提出した者又は申告書に記載すべき課税標準等若しくは税額等につき決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合(申告書を提出した者については、当該各号に掲げる期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)をすることができる。

(1) その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。 その確定した日の翌日から起算して2月以内

(2) その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算に当たつてその申告をし、又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る市税の更正、決定又は賦課決定があつたとき。 当該更正、決定又は賦課決定があつた日の翌日から起算して2月以内

(3) その他当該市税の法定納期限後に生じた前2号に類する政令に規定するやむを得ない理由があるとき。 当該理由が生じた日の翌日から起算して2月以内

3 更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付し、又は納入すべき税額及び申告書に記載すべき法の規定による還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、更正の請求があつた場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等につき調査して、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知しなければならない。

5 更正の請求があつた場合においても、市長は、その請求に係る市税に係る徴収金の徴収を猶予しない。ただし、市長において相当の理由があると認めるときは、当該徴収金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。

6 第1項から第4項までに規定する課税標準等とは、課税標準(法又はこの条例に課税標準額又は課税標準となる数量の定めがある市税については、課税標準額又は課税標準となる数量)及びこれから控除する金額並びに欠損金額等(法第20条の9の3第6項に規定する欠損金額等をいう。)をいい、これらの項に規定する税額等とは、納付し、又は納入すべき税額及びその計算上控除する金額並びに申告書に記載すべき法の規定による還付金の額に相当する税額及びその計算の基礎となる税額をいう。

(納期限後に納付する税金又は納入する納入金に係る延滞金)

第13条 市税の納税者又は特別徴収義務者は、納期限(第30条第1項の申告書(法第321条の8第34項の規定による申告書に限る。)に係る税金を納付するときは、当該税金に係る法第321条の8第1項、第2項又は第31項の納期限とする。納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下この項において同じ。)後にその税金を納付し、又はその納入金を納入するときは、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。ただし、次の各号に掲げる税額又は納入金額の区分に応じ、当該各号に定める日又は期限までの期間については、年7.3パーセントとする。

(1) 第27条の2第28条の3第1項若しくは第3項ただし書第28条の3の2若しくは第28条の3の5(これらの規定を第34条の7の2において準用する場合を含む。)第28条の9第34条の7第41条第66条第2項若しくは第3項第79条の4第2項第177条の6又は第182条の納期限後に納付する税額又は納入する納入金額 当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間

(2) 第64条の3の6第1項の申告書、第78条第1項若しくは第2項第117条第1項第129条第1項第177条の18第1項若しくは第177条の19第1項の申告書でその提出期限までに提出したものに係る税額(第117条第1項又は第129条第1項の申告書に係る場合にあつては、第6号に掲げる税額を除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間

(3) 第64条の3の6第1項の申告書若しくは第78条第1項若しくは第2項第117条第1項若しくは第129条第1項の申告書でその提出期限後に提出したもの又は第79条第2項第118条第2項(第131条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の修正申告書に係る税額(第117条第1項若しくは第129条第1項の申告書でその提出期限後に提出したもの又は第118条第2項の修正申告書に係る場合にあつては、第6号に掲げる税額を除く。) 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間

(4) 第30条第1項の申告書(法第321条の8第1項、第2項又は第31項の規定による申告書に限る。)に係る税額(次号に掲げるものを除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日

(5) 第30条第1項の申告書(法第321条の8第34項及び第35項に規定する申告書を除く。)でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から1月を経過する日

(6) 第119条第3項若しくは第4項(これらの規定を第120条第2項及び第121条の2の2第2項において準用する場合を含む。)第121条第3項第121条の2第5項本文又は第132条第5項本文の規定によつて徴収を猶予した税額 当該猶予した期間の末日又はその期間の末日の翌日から1月を経過する日

2 前項に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 第1項の場合において、法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)又は法人課税信託の引き受けを行うもの(以下この項及び第26条第1項において「法人でない収益事業等を行う社団等」という。)第30条第1項の申告書(法第321条の8第1項、第2項又は第31項の規定による申告書に限る。)を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後に第30条第1項の申告書(法第321条の8第34項の規定による申告書に限る。)を提出したときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人及び法人でない収益事業等を行う社団等が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(法第321条の8第35項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

4 法第326条第3項の規定の適用を受ける税額については、同項各号に掲げる期間を延滞金の基礎となる期間から控除する。

5 市長は、納税者又は特別徴収義務者が第1項の納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、同項の延滞金額を減免することができる。

(法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)

第13条の2 法人税法(昭和40年法律第34号)第74条第1項又は第144条の6第1項(同法第145条において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項(同法第145条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 第30条の4第3項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、法第321条の12第4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市町村民税その他政令で定める市町村民税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第327条第1項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第1項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

3 第13条第4項の規定は、第1項の延滞金額について準用する。この場合において、法第326条第3項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市町村民税その他政令で定める市町村民税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が次条第1項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から次条第1項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

4 前条第2項の規定は、第1項の年当たりの割合について準用する。

(不足税額又は不足金額に係る延滞金の減免)

第13条の2の2 市長は、納税者が第27条の4第1項第30条の4第1項第34条の11第1項第53条の2第1項第64条の3の12第1項第79条の3の3第1項第124条第1項(第131条において準用する場合を含む。)第177条の7の2第1項又は第177条の29第1項の規定による不足税額又は不足金額の追徴を受けた場合に係る延滞金についてやむを得ない理由があると認めるときは、それぞれ第27条の4第2項第30条の4第2項第34条の11第2項第53条の2第2項第64条の3の12第2項第79条の3の3第2項第124条第2項(第131条において準用する場合を含む。)第177条の7の2第2項又は第177条の29第2項の延滞金額を減免することができる。

(延滞金の免除)

第13条の3 第8条の2又は法第20条の5の2第2項の規定により市税の納付又は納入に関する期限を延長した場合には、その市税に係る延滞金のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は、免除する。

2 市長は、次の各号の一に該当する場合には、その市税に係る延滞金(法第15条の9の規定による免除に係る部分を除く。)につき、当該各号に掲げる期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。

(1) 第10条第3項の規定による有価証券の取立て及び徴収金の納付又は納入の再委託を受けた金融機関が当該有価証券の取立てをすべき日後に徴収金に係る市税の納付又は納入をした場合(同日後にその納付又は納入があつたことにつき納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。) 同日の翌日からその納付又は納入があつた日までの期間

(2) 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第6条第1項の規定による市税の納付又は納入の委託を受けた同法第2条第2項に規定する指定金融機関(市税の収納をすることができるものを除く。)がその委託を受けた日後に当該市税の納付又は納入をした場合(同日後にその納付又は納入があったことにつき納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。) 同日の翌日からその納付又は納入があつた日までの期間

(3) 前各号の一に該当する事実に類する事実が生じた場合で政令で定める場合 政令で定める期間

(督促)

第14条 納税者又は特別徴収義務者が納期限までに徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

第15条 削除

(課税標準額、税額等の端数計算)

第16条 市税の課税標準額を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 市税の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、次に掲げる市税の確定金額については、その額に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(1) 市たばこ税

(2) 入湯税

4 滞納処分費の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 延滞金、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

6 市税の確定金額を、2以上の納期限を含め、一定の金額に分割して納付し、又は納入することとされている場合において、その納期限ごとの分割金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。

7 第2項及び第5項の規定は、還付加算金について準用する。この場合において、第2項中「税額」とあるのは、「過誤納金又は法の規定による還付金の額」と読み替えるものとする。

8 第2項第3項(市税の確定金額の全額が100円未満であるときにおいて、その全額を切り捨てる部分に限る。)及び前3項の規定の適用については、個人の市民税、第27条第2項の規定によりこれと併せて徴収する個人の県民税及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第7条第1項の規定によりこれらと併せて賦課徴収を行う森林環境税又は固定資産税及び第184条第1項の規定によりこれと併せて徴収する都市計画税については、それぞれ一の市税とみなす。この場合において、特別徴収の方法により徴収する個人の市民税、個人の県民税及び森林環境税に対する第6項の規定の適用については、同項中「1,000円」とあるのは、「100円」とする。

(滞納処分)

第17条 滞納者が第14条の規定による督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る徴収金を完納しないとき又は繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに徴収金を完納しないときは、徴税吏員は、滞納処分に着手しなければならない。

2 第2次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項中「督促状」とあるのは「納入又は納付の催告書」とする。

3 徴収金の納期限後第1項に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第8条第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

第2章 普通税

第1節 市民税

第1款 通則

(市民税に関する用語の意義)

第18条 市民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 均等割 均等の額により課する市民税をいう。

(2) 所得割 所得により課する市民税をいう。

(3) 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める市民税をいう。

 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この項及び第30条において「内国法人」という。) 法人税額を課税標準として課する市民税

 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する市民税

(ア) 法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額

(イ) 法人税法第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額

(4) 法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。

 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第15条の2に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額(同法第82条の2第1項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第68条(租税特別措置法第3条の3第5項、第6条第3項、第8条の3第5項、第9条の2第4項、第9条の3の2第7項、第41条の9第4項、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第69条(租税特別措置法第66条の7第1項及び第66条の9の3第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第69条の2(租税特別措置法第9条の3の2第7項、第9条の6第4項、第9条の6の2第4項、第9条の6の3第4項及び第9条の6の4第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第70条並びに租税特別措置法第42条の4、第42条の10(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第42条の11(第1項、第3項から第5項まで及び第8項を除く。)、第42条の11の2(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第42条の11の3(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第42条の12、第42条の12の2、第42条の12の5、第42条の12の6(第1項、第9項から第11項まで及び第19項を除く。)、第66条の7(第2項、第6項及び第10項から第13項までを除く。)及び第66条の9の3(第2項、第5項及び第9項から第12項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。

 外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第144条(租税特別措置法第9条の3の2第7項、第41条の9第4項、第41条の12第4項、第41条の12の2第7項及び第41条の22第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第68条(租税特別措置法第9条の3の2第7項、第41条の9第4項、第41条の12第4項及び第41条の12の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第144条の2及び第144条の2の2(租税特別措置法第9条の3の2第7項、第9条の6第4項、第9条の6の2第4項、第9条の6の3第4項及び第9条の6の4第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第42条の4、第42条の10(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第42条の11(第1項、第3項から第5項まで及び第8項を除く。)、第42条の11の2(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第42条の11の3(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第42条の12、第42条の12の2、第42条の12の5及び第42条の12の6(第1項、第9項から第11項まで及び第19項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。

(ア) 法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得

(イ) 法人税法第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得

(4の2) 資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。

 法第321条の8第1項の規定により申告納付する法人(及びに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度(及びにおいて「過去事業年度」という。)(ア)に掲げる金額の合計額から過去事業年度の(イ)及び(ウ)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(ア)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(ウ)に掲げる金額を減算した金額との合計額

(ア) 平成22年4月1日以後に、会社法(平成17年法律第86号)第446条に規定する剰余金(同法第447条又は第448条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第450条の規定により資本金とし、又は同法第448条第1項第2号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額

(イ) 平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の塡補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号。(イ)において「会社法整備法」という。)第64条の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号。(イ)において「旧商法」という。)第289条第1項及び第2項(これらの規定を会社法整備法第1条の規定による廃止前の有限会社法(昭和13年法律第74号。(イ)において「旧有限会社法」という。)第46条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第289条第1項及び第2項第2号(これらの規定を旧有限会社法第46条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の塡補に充てた金額

(ウ) 平成18年5月1日以後に、会社法第446条に規定する剰余金(同法第447条又は第448条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第452条の規定により総務省令で定める損失の塡補に充てた金額

 法第321条の8第1項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)若しくは第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(に掲げる法人を除く。)又は法第321条の8第2項の規定により申告納付する法人(に掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第2条第16号に規定する資本金等の額と、過去事業年度の(ア)に掲げる金額の合計額から過去事業年度の(イ)及び(ウ)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額

 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額

(5) 給与所得 所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得をいう。

(6) 退職手当等 所得税法第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第29条の4において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。

(7) 同一生計配偶者 市民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第20条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、第19条の2第20条から第25条の2まで、第26条から第28条の12まで及び第33条において「前年」という。)の合計所得金額が48万円以下である者をいう。

(8) 控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である市民税の納税義務者の配偶者をいう。

(9) 扶養親族 市民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第3号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第20条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が48万円以下である者をいう。

(10) 障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令に規定するものをいう。

(11) 削除

(12) 寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。

 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの

(ア) 扶養親族を有すること。

(イ) 前年の合計所得金額が500万円以下であること。

(ウ) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。

 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、(イ)及び(ウ)に掲げる要件を満たすもの

(13) ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。

 その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。

 前年の合計所得金額が500万円以下であること。

 その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。

(14) 合計所得金額 第20条第8項及び第9項の規定による控除前の同条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。ただし、第33条においては、総所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。

(15) 恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(法の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。

 外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの

 外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの

 外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの

2 市民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の市民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令に規定するところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。

3 2以上の市民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令に規定するところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。

4 市民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第1項第6号第26条第28条の2及び第5款において引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。

(令7条例53・一部改正)

(市民税の納税義務者)

第19条 市民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。

(1) 市内に住所を有する個人

(2) 市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で市内に住所を有しない者

(3) 市内に事務所又は事業所を有する法人

(4) 市内に宿泊所、クラブ、寮その他これらに類する施設(以下「寮等」という。)を有する法人で市内に事務所又は事業所を有しないもの

(5) 法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの

2 前項第1号の市内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者については、住民基本台帳に記録されている者をいう。

3 住民基本台帳に記録されていない個人が市内に住所を有する者である場合には、その者を住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市民税を課する。

4 第1項第1号又は前項の者がその住所地の区と異なる区に事務所、事業所又は家屋敷を有するときは、その事務所、事業所又は家屋敷に関しては、第1項第2号に該当するものとみなす。

5 外国法人に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設(法人税法第2条第12号の18に規定する恒久的施設をいう。)をもつて、その事務所又は事業所とする。

6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下市民税について「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節及び法第3章第1節(法第321条の8第62項から第78項までを除く。)の規定中法人の市民税に関する規定を適用する。

7 市内に事務所又は事業所を有する法人がその事務所又は事業所の所在地の区と異なる区に寮等を有するときは、その寮等に関しては、第1項第4号に該当するものとみなす。

8 第1項第2号から第4号までの規定に該当する者で市内の2以上の区に事務所、事業所、寮等又は家屋敷を有するものは、当該事務所、事業所、寮等又は家屋敷所在の区の区域ごとに納税義務があるものとする。

9 法第296条第1項第2号に掲げる者で収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものは、前項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の区の区域ごとに納税義務があるものとする。

10 公益法人等(法人税法第2条第6号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2第1項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下この節において「公益法人等」という。)のうち法第296条第1項第2号に掲げる者以外のもの及び第6項の規定により法人とみなされるものは、法人税割(法人税法第74条第1項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)については、第8項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の区の区域ごとに納税義務があるものとする。

11 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。同項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(本条、第19条の3から第19条の5まで、第25条の3第29条及び第34条の10を除く。)の規定を適用する。

12 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

(個人の市民税の非課税の範囲)

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては市民税(第2号に該当する者にあつては、第34条の2の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

(2) 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く。)

2 分離課税に係る所得割につき前項第1号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日の現況によるものとする。

3 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が、35万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び第20条の3第1項第11号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に21万円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。

(個人以外の者の市民税の非課税及び課税免除)

第19条の3 法第296条第1項第1号及び第2号に掲げる者に対しては、市民税の均等割を課さない。ただし、同項第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。

2 法第296条第1項第1号及び第2号に掲げる者に対しては、市民税の法人税割を課さない。ただし、同項第2号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。

3 法人税法第2条第5号の公共法人(第1項に該当する者を除く。)に対しては、均等割を課さない。

(市民税の納税管理人)

第19条の4 市民税の納税義務者は、法第300条第1項の規定により納税管理人を定める場合においては、市内において独立の生計を営む者であつて住所、居所、事務所若しくは事業所を有するもののうちからこれを定め、その必要が生じた日から10日以内に、市長に申告し、又は市外において独立の生計を営む者であつて住所、居所、事務所若しくは事業所を有するもののうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて、その必要が生じた日から10日以内に、市長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、若しくは変更しようとする場合又は納税管理人が住所を変更した場合においても、また同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市民税の徴収の確保に支障がないことについて、同項の規定により納税管理人を定める必要の生じた日から10日以内に、市長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(市民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第19条の5 前条第2項の認定を受けていない市民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対して10万円以下の過料を科することができる。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

第2款 個人の市民税

(所得割の課税標準)

第20条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例により算定するものとする。ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。

3 所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書(第8項及び次条第1項において「青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で、専ら当該納税義務者の営む同法第56条に規定する事業に従事するもの(以下この項において「青色事業専従者」という。)が、当該事業から同法第57条第2項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第1項の規定による計算の例により当該納税義務者の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該青色事業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令に規定する理由により同条第2項の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第25条第1項第2号に掲げる事項を記載した同項の規定による申告書(当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市長が認めるものを含む。)を提出しているとき(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出しているときを含む。)及び同項ただし書の規定により申告書を提出する義務がないときも、同様とする。

4 所得割の納税義務者(前項の規定に該当する者を除く。)が所得税法第56条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で専ら当該事業に従事するもの(以下この節において「事業専従者」という。)があるときは、各事業専従者について、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。

(1) 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額

 当該納税義務者の配偶者である事業専従者 86万円

 に掲げる者以外の事業専従者 50万円

(2) 当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に1を加えた数で除して得た金額

5 前項の規定により必要経費とみなされた金額(以下この節において「事業専従者控除額」という。)は、事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。

6 第4項の規定は、第25条第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)同項第2号に掲げる事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、同項ただし書の規定により申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

7 第3項又は第4項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が15歳未満であるかどうかの判定は、前年の12月31日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、死亡当時)の現況によるものとする。

8 第2項から前項までの規定により所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第2条第1項第25号の純損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失の金額が生じた年分の所得税につき青色申告書を提出し、かつ、当該純損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後の年度分の市民税について連続して第25条第1項又は第4項の規定による申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。

9 前項の規定の適用がない場合においても、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額(同項の規定により前年前において控除されたものを除く。)のうち、当該各年に生じた変動所得(漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。)の金額を計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額に係るもので政令で定めるもの又は当該納税義務者の前年前3年内の各年に生じた雑損失の金額(第20条の3第1項第1号ア又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ア又はに定める金額を超える場合におけるその超える金額をいい、この項又は同条第1項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市民税について第25条第1項又は第4項の規定による申告書を提出し、かつ、その後の年度分の市民税について連続してこれらの申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するものとする。

10 前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令に規定するものをいう。)、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令に規定するもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令に規定する災害をいう。以下同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令に規定するものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)同項の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。

11 前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第57条の2第2項に規定する特定支出の額の合計額が同法第28条第2項に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第25条第1項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令に規定する必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第57条の2第1項の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。

12 特定配当等(所得税法第24条第1項に規定する配当等で租税特別措置法第9条の3第1項各号に掲げるものをいう。以下この節において同じ。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

13 前項の規定は、前年分の所得税に係る第25条の2第1項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。

14 特定株式等譲渡所得金額(租税特別措置法第37条の11の4第3項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。以下この節において同じ。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

15 前項の規定は、前年分の所得税に係る第25条の2第1項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。

第20条の2 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害(第5項において「特定非常災害」という。)に係る同条第1項の特定非常災害発生日の属する年(以下この項及び次項において「特定非常災害発生年」という。)の年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が特定非常災害発生年純損失金額(その者の当該特定非常災害発生年において生じた前条第8項の純損失の金額をいう。)又は被災純損失金額(所得税法第70条の2第4項第1号に規定する被災純損失金額をいい、当該特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の市民税に係る前条の規定の適用については、同条第8項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年純損失金額(次条第1項に規定する特定非常災害発生年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(次条第1項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)並びに当該納税義務者の前年前5年間において生じた特定非常災害発生年純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」と、同条第9項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前5年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

(1) 事業資産特定災害損失額(所得税法第70条の2第4項第2号に規定する事業資産特定災害損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産(同項第3号に規定する事業用固定資産をいう。次号において同じ。)でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が10分の1以上であること。

(2) 不動産等特定災害損失額(所得税法第70条の2第4項第4号に規定する不動産等特定災害損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が10分の1以上であること。

2 所得割の納税義務者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が特定非常災害発生年特定純損失金額(所得税法第70条の2第4項第5号に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。)又は被災純損失金額(同条第4項第1号に規定する被災純損失金額をいい、特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の市民税に係る前条の規定の適用については、同条第8項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第2項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第9項中「純損失の金額(同項」とあるのは「純損失の金額で特定非常災害発生年特定純損失金額(次条第2項に規定する特定非常災害発生年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額以外のもの(前項」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの並びに当該納税義務者の前年前5年内において生じた特定非常災害発生年特定純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

3 所得割の納税義務者(前2項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額(所得税法第70条の2第4項第1号に規定する被災純損失金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の市民税に係る前条の規定の適用については、同条第8項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(次条第3項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第9項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令で定めるもの」とあるのは「で政令で定めるもの及び当該納税義務者の前年前5年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

4 所得割の納税義務者が特定雑損失金額を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の市民税に係る前条の規定の適用については、同条第9項中「金額をいい、」とあるのは「金額をいう。)で特定雑損失金額(次条第4項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「同条第1項」とあるのは「第314条の2第1項」と、「除く。)は」とあるのは「除く。)及び当該納税義務者の前年前5年内において生じた特定雑損失金額(この項又は同条第1項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は」とする。

5 前項に規定する特定雑損失金額とは、雑損失の金額のうち、納税義務者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する次条第1項第1号に規定する資産について特定非常災害により生じた損失の金額(当該特定非常災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)に係るものをいう。

(所得控除)

第20条の3 所得割の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。

(1) 前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令に規定するものの有する資産(第20条第10項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令に規定する資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令に規定するやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の金額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額

 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令に規定する金額をいう。以下この号において同じ。)が5万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。) 当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の10分の1に相当する金額

 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が5万円を超える場合 損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち5万円を超える部分の金額を控除した金額とに定める金額とのいずれか低い金額

 損失の金額が全て災害関連支出の金額である場合 5万円とに定める金額とのいずれか低い金額

(2) 前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令に規定するものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(その金額が10万円を超える場合には、10万円)を超える所得割の納税義務者 その超える金額(その金額が200万円を超える場合には、200万円)

(3) 前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法第74条第2項に規定する社会保険料(租税特別措置法第41条の7第2項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者 その支払つた、又は給与から控除される金額

(4) 前年中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた金額の合計額

 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第2条第2項に規定する共済契約(政令に規定するものを除く。)に基づく掛金

 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金

 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令に規定するものに係る契約に基づく掛金

(5) 前年中にに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、に規定する介護医療保険料又はに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料を支払つた所得割の納税義務者 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める金額の合計額(当該合計額が7万円を超える場合には、7万円)

 新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第7項第1号アからまでに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この号及び第7項において「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(において「生存死亡部分」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、に規定する介護医療保険料及びに規定する新個人年金保険料を除く。以下及びにおいて「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(に規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下において「旧生命保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 新生命保険料を支払つた場合((ウ)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額(前年中において新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(ア)及び(ウ)aにおいて同じ。)が1万2,000円以下である場合 当該合計額

b 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が1万2,000円を超え3万2,000円以下である場合 1万2,000円と当該合計額から1万2,000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額

c 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が3万2,000円を超え5万6,000円以下である場合 2万2,000円と当該合計額から3万2,000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額

d 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が5万6,000円を超える場合 2万8,000円

(イ) 旧生命保険料を支払つた場合((ウ)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額(前年中において旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(イ)及び(ウ)bにおいて同じ。)が1万5,000円以下である場合 当該合計額

b 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が1万5,000円を超え4万円以下である場合 1万5,000円と当該合計額から1万5,000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額

c 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が4万円を超え7万円以下である場合 2万7,500円と当該合計額から4万円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額

d 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が7万円を超える場合 3万5,000円

(ウ) 新生命保険料及び旧生命保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が2万8,000円を超える場合には、2万8,000円)

a 新生命保険料 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額の(ア)aからdまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(ア)aからdまでに定める金額

b 旧生命保険料 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額の(イ)aからdまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(イ)aからdまでに定める金額

 介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第2号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由(第7項第2号及び第3号において「医療費等支払事由」という。)に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下において「介護医療保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額(前年中において介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下において同じ。)が1万2,000円以下である場合 当該合計額

(イ) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が1万2,000円を超え3万2,000円以下である場合 1万2,000円と当該合計額から1万2,000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額

(ウ) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が3万2,000円を超え5万6,000円以下である場合 2万2,000円と当該合計額から3万2,000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額

(エ) 前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が5万6,000円を超える場合 2万8,000円

 新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下において「新個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下において「旧個人年金保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 新個人年金保険料を支払つた場合((ウ)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額(前年中において新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新個人年金保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(ア)及び(ウ)aにおいて同じ。)が1万2,000円以下である場合 当該合計額

b 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が1万2,000円を超え3万2,000円以下である場合 1万2,000円と当該合計額から1万2,000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額

c 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が3万2,000円を超え5万6,000円以下である場合 2万2,000円と当該合計額から3万2,000円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額

d 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が5万6,000円を超える場合 2万8,000円

(イ) 旧個人年金保険料を支払つた場合((ウ)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額(前年中において旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(イ)及び(ウ)bにおいて同じ。)が1万5,000円以下である場合 当該合計額

b 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が1万5,000円を超え4万円以下である場合 1万5,000円と当該合計額から1万5,000円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額

c 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が4万円を超え7万円以下である場合 2万7,500円と当該合計額から4万円を控除した金額の4分の1に相当する金額との合計額

d 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が7万円を超える場合 3万5,000円

(ウ) 新個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が2万8,000円を超える場合には、2万8,000円)

a 新個人年金保険料 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額の(ア)aからdまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(ア)aからdまでに定める金額

b 旧個人年金保険料 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額の(イ)aからdまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(イ)aからdまでに定める金額

(5の2) 削除

(5の3) 前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第9条第1項第9号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額を填補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令に規定するものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 前年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の2分の1に相当する金額(その金額が25,000円を超える場合には、25,000円)

(6) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者 各障害者につき26万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第3項及び第8項並びに第22条において同じ。)である場合には、30万円)

(7) 削除

(8) 寡婦である所得割の納税義務者 26万円

(8の2) ひとり親である所得割の納税義務者 30万円

(9) 勤労学生である所得割の納税義務者 26万円

(10) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

 当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円以下である場合 33万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の者をいう。以下この条及び第22条第1号アにおいて同じ。)である場合には、38万円)

 当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合 22万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、26万円)

 当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合 11万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、13万円)

(10の2) 自己と生計を一にする配偶者(第20条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が133万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(その配偶者がこの号に規定する所得割の納税義務者としてこの号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

 当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円以下である場合 当該配偶者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 前年の合計所得金額が100万円以下である場合 33万円

(イ) 前年の合計所得金額が100万円を超え130万円以下である配偶者 38万円から当該配偶者の前年の合計所得金額のうち93万1円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額

(ウ) 前年の合計所得金額が130万円を超える配偶者 3万円

 当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合 当該配偶者の(ア)から(ウ)までに掲げる区分に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める金額の3分の2に相当する金額(当該金額に1万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)

 当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合 当該配偶者の(ア)から(ウ)までに掲げる区分に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める金額の3分の1に相当する金額(当該金額に1万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)

(11) 控除対象扶養親族(扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。以下この款及び第33条において同じ。)を有する所得割の納税義務者 各控除対象扶養親族につき33万円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいう。第8項及び第22条において同じ。)である場合には45万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。第4項及び第8項並びに第22条において同じ。)である場合には38万円)

 所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者 年齢16歳以上の者

 所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者 年齢16歳以上30歳未満の者及び年齢70歳以上の者並びに年齢30歳以上70歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれかに該当するもの

(ア) 留学により法の施行地に住所及び居所を有しなくなつた者

(イ) 障害者

(ウ) 本市の市民税の納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

2 前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。

(1) 当該納税義務者の前年の合計所得金額が2,400万円以下である場合 43万円

(2) 当該納税義務者の前年の合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下である場合 29万円

(3) 当該納税義務者の前年の合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下である場合 15万円

3 所得割の納税義務者の有する同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者(第22条及び第33条において「同居特別障害者」という。)である場合には、当該特別障害者に係る第1項第6号の金額は、53万円とする。

4 所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者(第22条において「同居直系尊属」という。)である場合には、当該老人扶養親族に係る第1項第11号の金額は、45万円とする。

5 租税特別措置法第4条の4第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第1項第5号及び第5号の3の規定は、適用しない。

6 第1項第1号の規定により控除すべき金額を雑損控除額と、同項第2号の規定により控除すべき金額を医療費控除額と、同項第3号の規定により控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第4号の規定により控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第5号の規定により控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第5号の3の規定により控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第6号及び第3項の規定により控除すべき金額を障害者控除額と、第1項第8号の規定により控除すべき金額を寡婦控除額と、同項第8号の2の規定により控除すべき金額をひとり親控除額と、同項第9号の規定により控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第10号の規定により控除すべき金額を配偶者控除額と、同項第10号の2の規定により控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第11号及び第4項の規定により控除すべき金額を扶養控除額と、第2項の規定により控除すべき金額を基礎控除額という。

7 第1項第5号及び第5号の3において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。この場合において、平成24年1月1日以後に第2号に規定する旧生命保険契約等又は第5号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第1号第3号又は第4号に規定する新契約を締結したときは、当該旧生命保険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなす。

(1) 新生命保険契約等 平成24年1月1日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む。第3号及び第4号において同じ。)に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第3条第1項第1号その他政令で定める規定(次号において「承認規定」という。)の承認を受けたに掲げる規約若しくは同項第2号その他政令で定める規定(次号において「認可規定」という。)の認可を受けた同項第2号に規定する基金(次号において「基金」という。)に掲げる規約(以下この号及び次号において「新規約」と総称する。)のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの

 保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの(保険期間が5年に満たない保険契約で政令で定めるもの(次号において「特定保険契約」という。)及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)

 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第3条に規定する簡易生命保険契約(次号及び第3号において「旧簡易生命保険契約」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が5年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約(次号及び第3号において「生命共済契約等」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの

 確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの

(2) 旧生命保険契約等 平成23年12月31日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)又は同日以前に承認規定の承認を受けたに掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた基金のに掲げる規約(新規約を除く。)のうち、これらの契約又は規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの

 前号アに掲げる契約

 旧簡易生命保険契約

 生命共済契約等

 前号アに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約(に掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、特定保険契約、当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものその他政令で定めるものを除く。)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの

 前号エに掲げる規約又は契約

(3) 介護医療保険契約等 平成24年1月1日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの

 前号エに掲げる契約

 疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等(第1号イ及びに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く。)のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの

(4) 新個人年金保険契約等 平成24年1月1日以後に締結した第1号アからまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次号において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの

 当該契約に基づく年金の受取人は、の保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。

 当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前10年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。

 当該契約に基づくに定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が60歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後10年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件

(5) 旧個人年金保険契約等 平成23年12月31日以前に締結した第2号アからまでに掲げる契約(年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)のうち、前号アからまでに掲げる要件の定めのあるもの

(6) 損害保険契約等 次に掲げる保険契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約

 保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害を填補するもの(第2号エに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)

 農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約

8 第1項第3項又は第4項の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の第3項の規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第1項第10号の2に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、第3項の規定に該当する扶養親族、第4項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の12月31日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の子が同日前に既に死亡している場合には、当該子がその所得割の納税義務者の第18条第1項第13号アに規定する政令で定める子に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。

9 所得税法第2条第1項第32号の規定は、第1項第9号及び第22条の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同法第2条第1項第32号中「合計所得金額が」とあるのは「当該年度の初日の属する年の前年(以下この号において「前年」という。)の合計所得金額(条例第18条第1項第14号に規定する合計所得金額をいう。以下この号において同じ。)が」と、「かつ、」とあるのは「かつ、前年の」と読み替えるものとする。

10 前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、前年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第1項第10号の2に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令に規定するところによる。

11 第1項及び第2項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。

12 前各項に定めるもののほか、第1項各号の規定により控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令に規定するところによる。

(個人の市民税の税率)

第21条 第19条第1項第1号若しくは第2号又は第3項の者に対して課する均等割は、年額3,000円とする。

2 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の8を乗じて得た金額とする。

3 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

(調整控除)

第22条 前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者については、その者の前条第2項の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。

(1) 当該納税義務者の前条第3項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の4に相当する金額

 5万円に、当該納税義務者が次の表の左欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の右欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

(ア) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族(同居特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者

a bに掲げる場合以外の場合 当該障害者1人につき1万円

b 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者1人につき10万円

(イ) 同居特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する所得割の納税義務者

当該同居特別障害者1人につき22万円

(ウ) 寡婦又はひとり親で政令で定めるものである所得割の納税義務者

1万円

(エ) ひとり親で政令で定めるものである所得割の納税義務者

5万円

(オ) 勤労学生である所得割の納税義務者

1万円

(カ) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者

a bに掲げる場合以外の場合 5万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には4万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合には2万円)

b 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 10万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には6万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合には3万円)

(キ) 自己と生計を一にする第20条の3第1項第10号の2に規定する配偶者(前年の合計所得金額が55万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるものに限る。)

a bに掲げる場合以外の場合 5万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には4万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合には2万円)

b 当該配偶者の前年の合計所得金額が50万円以上55万円未満である場合 3万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には2万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合には1万円)

(ク) 控除対象扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者

a b及びcに掲げる場合以外の場合 当該控除対象扶養親族1人につき5万円

b 当該控除対象扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族1人につき18万円

c 当該控除対象扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族1人につき10万円

(ケ) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者

当該老人扶養親族1人につき13万円

 当該納税義務者の合計課税所得金額

(2) 当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 に掲げる金額からに掲げる金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合には、5万円とする。)の100分の4に相当する金額

 5万円に、当該納税義務者が前号アの表の左欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の右欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額

(個人の市民税の配当控除)

第23条 所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、配当所得(剰余金の配当(所得税法第92条第1項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)又は証券投資信託(同法第2条第1項第13号に規定する証券投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配(同法第9条第1項第11号に掲げるものを含まないものとする。以下この条において同じ。)に係る同法第24条に規定する配当所得(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別措置法第9条第1項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)があるときは、次に掲げる金額の合計額を、その者の第21条(第1項を除く。)及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

(1) 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託(租税特別措置法第3条の2に規定する特定株式投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の100分の2.24(課税総所得金額から特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が1,000万円を超える場合には、当該剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、100分の1.12)に相当する金額

(2) 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(租税特別措置法第9条第4項に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この条において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」という。)に係るものを除く。以下この号において「証券投資信託に係る配当所得」という。)については、当該証券投資信託に係る配当所得の金額の100分の1.12(課税総所得金額から一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が1,000万円を超える場合には、当該証券投資信託に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該証券投資信託に係る配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該証券投資信託に係る配当所得の金額)については、100分の0.56)に相当する金額

(3) 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の100分の0.56(課税総所得金額が1,000万円を超える場合には、当該配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、100分の0.28)に相当する金額

2 前項の規定の適用がある場合における第23条の3及び第23条の4第1項の規定の適用については、第23条の3中「第22条」とあるのは「第22条、第23条第1項」と、同項中「前2条」とあるのは「第23条第1項並びに前2条」とする。

(寄附金税額控除)

第23条の2 所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額)が2,000円を超える場合には、その超える金額の100分の8に相当する金額(当該納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が2,000円を超える場合には、当該100分の8に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)を当該納税義務者の第21条(第1項を除く。第4項において同じ。)及び第22条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

(1) 都道府県、市町村又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会(その主たる事務所を兵庫県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(兵庫県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの

(3) 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、市内に事務所その他活動の拠点を有するもの(市長が指定するものに限る。)に対して行うもの

2 前項の特例控除対象寄附金とは、法第314条の7第2項に規定するものをいう。

3 第1項の場合において、前項に規定する特例控除対象寄附金(以下「特例控除対象寄附金」という。)であるかどうかの判定は、所得割の納税義務者が同項第1号に掲げる寄附金(以下「第1号寄附金」という。)を支出した時に当該第1号寄附金を受領した都道府県等が指定されているかどうかにより行うものとする。

4 第1項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の5分の4に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第21条及び第22条の規定を適用した場合の所得割の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、当該100分の20に相当する金額)とする。

(1) 当該納税義務者が第21条第3項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る第22条第1号アに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合

195万円以下の金額

100分の85

195万円を超え330万円以下の金額

100分の80

330万円を超え695万円以下の金額

100分の70

695万円を超え900万円以下の金額

100分の67

900万円を超え1,800万円以下の金額

100分の57

1,800万円を超え4,000万円以下の金額

100分の50

4,000万円を超える金額

100分の45

(2) 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が第21条第3項に規定する課税山林所得金額(次号において「課税山林所得金額」という。)及び同項に規定する課税退職所得金額(同号において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 100分の90

(3) 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ又はに定める割合(及びに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該又はに定める割合のうちいずれか低い割合)

 課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合

 課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合

5 第1項第3号の指定を受けようとする法人又は団体は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 市内における活動の拠点の名称、所在地及びその設置年月日

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

6 第1項第3号の規定により指定を受けた法人又は団体は、同項に定める要件に該当しなくなつたときは、直ちに、その旨を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(外国税額控除)

第23条の3 所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は県民税の法第23条第1項第2号に規定する所得割、同項第3号の2に規定する利子割、同項第3号の3に規定する配当割及び同項第3号の4に規定する株式等譲渡所得割若しくは市民税の所得割に相当する税(所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者の当該期間内に生じた所得につき課されるものにあつては、同法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この条において「外国の所得税等」という。)を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法第95条第1項の控除限度額及び同法第165条の6第1項の控除限度額並びに法第37条の3の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を、その者の第21条(第1項を除く。)第22条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

第23条の4 所得割の納税義務者が、第20条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は第20条第15項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について法第2章第1節第6款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3を乗じて得た金額を、その者の第21条(第1項を除く。)第22条及び前3条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、政令で定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかつた金額を還付しなければならない。この場合において、当該納税義務者の同項の申告書に係る年度の個人の県民税、個人の市民税若しくは森林環境税又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金若しくは森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第2条第5号に規定する森林環境税に係る徴収金(以下この項において「市徴収金」という。)があるときは、法第17条の2の2の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該還付をすべき市長に対し、当該還付をすべき金額(市徴収金に係る金額に相当する額を限度とする。)により市徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

3 法第37条の4の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、当該控除することができなかつた金額を第1項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額とみなして、前項の規定を適用する。

(個人の市民税の賦課期日)

第24条 個人の市民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(個人の市民税の申告等)

第25条 第19条第1項第1号又は第3項に掲げる者は、3月15日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、第26条第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第35条第3項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)第20条の3第1項第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)若しくは第20条の3第4項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第20条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第23条の2の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに前年中における合計所得金額(青色事業専従者又は事業専従者を有する者にあつては、青色専従者給与額(所得税法第57条第1項の規定による計算の例により算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額控除前の合計所得金額)第19条の2第3項に規定する金額以下の者については、この限りでない。

(1) 前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額

(2) 青色専従者給与額又は事業専従者控除額に関する事項

(3) 第20条第8項に規定する純損失の金額の控除に関する事項

(4) 第20条第9項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項

(5) 雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項

(6) 寄附金税額控除額の控除に関する事項

(7) 扶養親族に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市民税の賦課徴収について必要な事項

2 前項の規定により申告書を提出すべき者のうち規則で定める者に対しては、市長は、前項各号に掲げる事項の一部を省略した申告書を提出させることができる(この申告書を「簡易申告書」という。)

3 市長は、第26条第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかつた場合において、市民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に第1項の申告書を市長の指定する期限までに提出させることができる。

4 第26条第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(第1項及び前項の規定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第20条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、3月15日までに、これらの控除に関する事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

5 第1項ただし書に規定する者(第3項の規定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の申告書を提出することができる。

6 第1項又は第5項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第190条の規定の適用を受けたものを有する第19条第1項第1号に掲げる者が、第1項の申告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で定める記載によることができる。

7 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、規則で定めるところにより、第19条第1項第1号若しくは第3項に掲げる者のうち所得税法第226条第1項若しくは第3項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第4項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。

8 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、規則で定めるところにより、第19条第1項第2号に掲げる者に、賦課期日現在において有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。

第25条の2 第19条第1項第1号又は第3項の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下この条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、この款の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項及び第3項から第5項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(総務省令で定める事項を除く。)のうち前条第1項各号又は第4項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により付記された事項(総務省令で定める事項を除く。)は、同条第1項及び第3項から第5項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。

3 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、総務省令で定めるところにより、市民税の賦課徴収につき必要な事項を付記しなければならない。

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)

第25条の2の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 当該給与支払者の氏名又は名称

(2) 所得割の納税義務者(合計所得金額が1,000万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(第20条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が133万円以下であるものに限る。次条第1項において同じ。)の氏名

(3) 扶養親族の氏名

(4) その他総務省令で定める事項

2 前項の規定による申告書を給与支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該給与支払者を経由して提出した同項の規定による申告書(その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書)に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。

3 第1項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して市長に提出しなければならない。

4 第1項及び前項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。

5 給与所得者は、第1項及び第3項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

6 前項の規定の適用がある場合における第4項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)

第25条の2の3 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける第19条第1項第1号に掲げる者であつて、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第34条の2に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)をいう。第2号において同じ。)又は扶養親族(年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有する者に限る。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 当該公的年金等支払者の名称

(2) 特定配偶者の氏名

(3) 扶養親族の氏名

(4) その他総務省令で定める事項

2 前項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第203条の6第2項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。

3 第1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。

4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(市民税に係る不申告に関する過料)

第25条の3 市民税の納税義務者が第25条第1項若しくは第3項の規定により提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合又は同条第8項若しくは第32条の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対して10万円以下の過料を科することができる。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(給与支払報告書等の提出義務)

第26条 1月1日現在において給与の支払をする者(法人でない収益事業等を行う社団等を含む。以下この節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、規則で定めるところにより、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を記載した給与支払報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により給与支払報告書を提出する義務がある者は、同項の規定により市長に提出した給与支払報告書に記載された給与の支払を受けている者のうち4月1日現在において給与の支払を受けなくなつたものがある場合には、同月15日までに、その旨を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、給与の支払をする者で給与の支払をする際所得税法第183条の規定により所得税を徴収する義務のあるものは、当該給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなつたものがある場合には、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年の翌年の1月31日までに、規則で定めるところにより、当該給与の支払を受けなくなつた者(当該給与の支払を受けなくなつた日現在において市内に住所を有しないものを除く。)についてその者に係る給与の支払を受けなくなつた日の属する年の給与所得の金額その他必要な事項を記載した給与支払報告書を市長に提出しなければならない。ただし、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の金額の総額が30万円以下である者については、この限りでない。

4 1月1日現在において公的年金等の支払をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、規則で定めるところにより、当該公的年金等の支払を受けている者についてその者に係る前年中の公的年金等の支払額その他必要な事項を記載した公的年金等支払報告書を市長に提出しなければならない。

5 第1項又は第3項の規定により給与支払報告書を提出する義務がある者で、当該給与支払報告書の提出期限の属する年において所得税法第226条第1項に規定する源泉徴収票について同法第228条の4第1項の規定の適用を受けるものは、第1項又は第3項の規定にかかわらず、当該給与支払報告書に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(第2号及び第7項において「給与支払報告書記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかにより市長に提供しなければならない。

(1) 総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織(法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この節において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(以下この節において「機構」という。)を経由して行う方法

(2) 当該給与支払報告書記載事項を規則で定めるところにより記録した光ディスクその他の規則で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法

6 第4項の規定により公的年金等支払報告書を提出する義務がある者で、当該公的年金等支払報告書の提出期限の属する年において所得税法第226条第3項に規定する源泉徴収票について同法第228条の4第1項の規定の適用を受けるものは、第4項の規定にかかわらず、当該公的年金等支払報告書に記載すべきものとされる同項に規定する事項(第2号及び次項において「公的年金等支払報告書記載事項」という。)を、第28条の6第1項に規定する老齢等年金給付の支払をする者にあつては次に掲げる方法のいずれかにより、それ以外の公的年金等の支払をする者にあつては第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかにより市長に提供しなければならない。

(1) 総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法

(2) 当該公的年金等支払報告書記載事項を規則で定めるところにより記録した光ディスク等を提出する方法

(3) 第1号に掲げるもののほか、機構を経由して行う方法として総務省令で定める方法

7 第1項第3項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書(以下この項及び次項において「報告書」という。)を提出すべき者(前2項の規定の適用を受ける者を除く。)は、その者が提出すべき報告書の給与支払報告書記載事項又は公的年金等支払報告書記載事項(次項及び第9項において「記載事項」という。)を記録した光ディスク等の提出をもつて当該報告書の提出に代えることができる。

8 第5項又は第6項の規定により行われた記載事項の提供及び前項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第1項第3項又は第4項の規定により報告書の提出が行われたものとみなして、第25条第3項この条第1項から第4項まで及び第28条の2第5項の規定を適用する。

9 第5項(第1号に係る部分に限る。)又は第6項(第1号に係る部分に限る。)の規定により行われた記載事項の提供は、法第762条第1号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第28条の2第12項及び第30条第8項において同じ。)に備えられたファイルへの記録がされた時に第5項又は第6項に規定する市長に到達したものとみなす。

(個人の市民税の徴収方法等)

第27条 個人の市民税の徴収については、第28条第28条の6第1項若しくは第2項第28条の11第1項又は第34条の5の規定により特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法による。

2 個人の市民税を賦課し、及び徴収する場合には、法又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該個人の県民税及び森林環境税を併せて賦課し、及び徴収するものとする。

(普通徴収に係る個人の市民税の納期)

第27条の2 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市民税の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月17日から同月30日まで

第2期 8月17日から同月31日まで

第3期 10月17日から同月31日まで

第4期 1月17日から同月31日まで

2 個人の市民税額(前条第2項の規定によつて併せて賦課し、及び徴収する個人の県民税額を含む。以下この項において同じ。)が均等割額に相当する金額以下である場合については、前項の規定にかかわらず、市長が納税通知書で指定する納期において、当該個人の市民税額の全額を徴収するものとする。

3 市長は、特別の事情により、前2項の納期によりがたいものについては、別に納期を定めることができる。

(個人の市民税の納期前の納付)

第27条の3 個人の市民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付することができる。

(普通徴収に係る個人の市民税の不足税額等の納付)

第27条の4 普通徴収に係る個人の市民税の納税義務者は、法第321条の2第1項に規定する不足税額の納付の告知を受けたときは、直ちに当該不足税額を納付書によつて納付しなければならない。

2 前項の規定により不足税額を納付する場合においては、その不足税額に法第321条の2第2項及び第3項に規定するところにより計算した延滞金額を加算しなければならない。

3 法第321条の2第4項の規定の適用を受ける不足税額については、同項各号に掲げる期間を延滞金の基礎となる期間から控除する。

(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収)

第28条 納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(支給期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められる者で規則で定めるものを除く。以下この条及び次条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。

2 前項の給与所得者について、当該給与所得者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合においては、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によつて徴収する。ただし、第25条第1項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。

3 前項本文の規定によつて給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収することとなつた後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法により徴収されたい旨の申出があつた場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、当該特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収の方法により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。

4 第1項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において第28条の6第1項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の者である場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。

(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収義務者等)

第28条の2 個人の市民税の特別徴収義務者は、当該年度の初日において前条の納税義務者に対して給与の支払をする者であつて所得税法第183条の規定により所得税を源泉徴収する義務がある者とする。

2 前項の場合において、同一の納税義務者に対して給与の支払をする者が2以上あるときは、これらの支払をする者の全部又は一部を特別徴収義務者とする。

3 市長は、前条第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又は同条第2項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額(同条第4項に規定する場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第2項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額)を合算した額(以下この条から第28条の5までにおいて「給与所得に係る特別徴収税額」という。)を特別徴収の方法によつて徴収する旨(第8項から第12項までにおいて「通知事項」という。)を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。

4 市長が前項の規定により特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に対してする通知は、当該年度の初日の属する年の5月31日までにしなければならない。

5 第26条第1項の規定により提出すべき給与支払報告書が同項の提出期限までに提出されなかつたことその他やむを得ない理由があることにより、前項の期日までに当該通知をすることができなかつた場合には、当該期日後に当該通知をするものとする。ただし、次条第1項の規定により当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年5月までの間において給与所得に係る特別徴収税額を徴収することが不適当であると認められる場合は、この限りでない。

6 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者(所得税法第183条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の属する月の翌月の10日(その支払を受けなくなつた日が翌年の4月中である場合には、同月30日)までに、前条第1項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法によつて徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出をしたときは、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者をもつて特別徴収義務者とし、これに徴収させるものとする。ただし、当該申出が翌年の4月中にあつた場合において、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を特別徴収義務者として指定し、これに徴収させることが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。

7 第3項の規定は、前項本文の場合について準用する。

8 市長は、第1項又は第6項の規定により指定した特別徴収義務者(第26条第1項に規定する給与支払報告書に記載すべきものとされる事項を同条第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定により提供した者又は同条第1項の規定による給与支払報告書の提出を法第747条の2第1項の規定により行つた者に限る。以下この項から第10項まで及び第12項において「特定特別徴収義務者」という。)が、第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項、次項及び第11項において同じ。)の規定により当該特定特別徴収義務者に通知すべき通知事項について、電磁的方法により提供を受けることを希望する旨の申出をした場合には、第3項の規定による当該特定特別徴収義務者に対する通知に代えて、当該通知事項を、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により当該特定特別徴収義務者に提供しなければならない。

9 市長は、特定特別徴収義務者(第3項の規定により当該特定特別徴収義務者を経由して納税義務者に通知すべき通知事項を、電磁的方法により当該納税義務者に提供する体制が整備されている者に限る。)が、当該通知事項について、電磁的方法により送信を受けることを希望する旨の申出をした場合には、同項の規定による当該納税義務者に対する通知に代えて、当該通知事項を、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により当該特定特別徴収義務者に送信し、これを経由して当該納税義務者に提供しなければならない。

10 前項の場合において、同項の通知事項の送信を受けた特定特別徴収義務者は、当該通知事項を電磁的方法(これにより難いと認められる納税義務者に対しては、総務省令で定める方法)により納税義務者に提供するものとする。

11 第8項又は第9項の規定により行われた通知事項の提供については、第3項の規定による通知があつたものとみなして、次条第1項及び第28条の4第1項の規定を適用する。

12 第8項の規定により行われた通知事項の提供及び第9項の規定により行われた通知事項の送信は、法第762条第1号の機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた上で、第8項又は第9項に規定する市長が総務省令で定める方法により通知した当該記録に関する事項がこれらの規定に規定する特定特別徴収義務者に到達した時に当該特定特別徴収義務者に到達したものとみなす。

(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)

第28条の3 前条の特別徴収義務者は、同条第4項に規定する期日までに同条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の12分の1の額を6月から翌年5月まで、当該期日後に当該通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年5月までの間の月数で除して得た額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年5月まで、それぞれ給与の支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌月の10日までに、総務省令で定める納入書によつて納入しなければならない。ただし、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額が均等割額に相当する金額以下である場合には、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を最初に徴収すべき月に給与の支払をする際その全額を徴収し、その徴収した月の翌月10日までに、これを納入しなければならない。

2 他の市町村内にある特別徴収義務者が納入すべき前項の納入金については、当該市町村内その他最寄りの銀行その他の金融機関で市長が指定して当該特別徴収義務者に通知したものに払い込むことができる。

3 第1項の特別徴収義務者は、給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市民税の納税義務者に給与の支払をしないこととなつた場合には、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額(第1項の規定により特別徴収義務者が給与の支払をする際毎月徴収すべき額をいう。以下この項、次項及び第28条の4第1項後段において同じ。)を、徴収して納入する義務を負わない。ただし、その事由が当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において発生し、かつ、総務省令で定めるところによりその事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の1月1日から4月30日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を徴収し、その徴収した月の翌月10日までに、これを納入しなければならない。

4 前項の場合においては、特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、給与の支払を受けないこととなつた納税義務者の氏名、その者に係る給与所得に係る特別徴収税額のうち既に徴収した月割額の合計額その他必要な事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)

第28条の3の2 第28条の2第1項の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この条、次条及び第28条の3の4において「事務所等」という。)につき、市長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払つた給与について前条第1項の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、同項の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに納入することができる。前条第3項ただし書の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額についても、同様とする。

(納期の特例に関する承認の申請)

第28条の3の3 前条の承認の申請をしようとする者は、その承認を受けようとする事務所等において給与の支払を受ける者の数その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)

第28条の3の4 第28条の3の2の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他必要な事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。

(承認の取消し等があつた場合の納期の特例)

第28条の3の5 第28条の3の2の承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する第28条の3の2に規定する期間に係る第28条の3第1項に規定する月割額のうち同日の属する月分以前の各月分に係るものについては、同日の属する月の翌月10日をその納期限とする。

(給与所得に係る特別徴収税額の変更)

第28条の4 市長は、第28条の2第3項から第5項まで(同条第7項において同条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により給与所得に係る特別徴収税額を通知した後において、当該給与所得に係る特別徴収税額に誤りがあることを発見した場合その他これを変更する必要がある場合には、直ちに当該給与所得に係る特別徴収税額を変更して、当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知する。この場合には、特別徴収義務者がその通知を受け取つた日の属する月以後において徴収すべき月割額を併せて通知するものとする。

2 前項の場合には、第28条の2第8項から第12項までの規定を準用する。この場合において、同条第11項中「次条第1項及び第28条の4第1項」とあるのは、「第28条の4第1項後段」と読み替えるものとする。

(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)

第28条の5 個人の市民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法により徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法により徴収されないこととなつた日以後において到来する第27条の2の納期がある場合にはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がない場合には直ちに普通徴収の方法により徴収する。

(公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収)

第28条の6 納税義務者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付(国民年金法(昭和34年法律第141号)による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の者(特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認めるものその他の政令で定めるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市民税のうち当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第28条第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この節において同じ。)の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が100円未満であるときは100円とする。以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法によつて徴収するものとする。

2 前項の特別徴収対象年金所得者について、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の所得に給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得がある場合(第28条第4項の規定により読み替えて適用される同条第2項ただし書に規定する場合を除く。)においては、当該給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を前項の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に加算して特別徴収の方法によつて徴収することができる。

3 第1項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第27条の2第1項に規定する各納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法によつて徴収するものとする。

(特別徴収義務者)

第28条の7 前条第1項に規定する特別徴収の方法による年金所得に係る特別徴収税額(同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)の特別徴収義務者は、当該年度の初日において特別徴収対象年金所得者に対して特別徴収対象年金給付(法第321条の7の4第2項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払をする者(以下この節において「年金保険者」という。)とする。

(年金所得に係る特別徴収税額の通知等)

第28条の8 市長は、第28条の6第1項の規定により年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、当該年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額及び支払回数割特別徴収税額その他総務省令で定める事項を、当該特別徴収対象年金所得者に対しては第27条の2第1項に規定する各納期限のうち最初の納期限の10日前までに、当該年金保険者に対しては当該年度の初日の属する年の7月31日までに通知しなければならない。

2 前項の支払回数割特別徴収税額は、総務省令で定めるところにより、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。

(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)

第28条の9 年金保険者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知に係る支払回数割特別徴収税額を、当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際徴収し、その徴収した日の属する月の翌月の10日までに、納入する義務を負う。

(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務を負わない場合等)

第28条の10 年金保険者は、第28条の6第1項の規定により徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に係る特別徴収対象年金所得者が当該年金保険者から特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなつた場合その他総務省令で定める場合には、その事由が発生した日の属する月の翌月以降徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額は、これを徴収して納入する義務を負わない。

2 市長は、第28条の8第1項に規定する特別徴収対象年金所得者への通知をした後に、当該通知に係る特別徴収対象年金所得者が特別徴収対象年金所得者に該当しないこととなつた場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を当該年金保険者及び当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。

3 年金保険者は、前項の規定による通知を受けた場合には、その通知を受けた日以後、年金所得に係る特別徴収税額を徴収して納入する義務を負わない。

4 第1項又は前項の場合においては、年金保険者は、総務省令で定めるところにより、当該特別徴収対象年金所得者の氏名、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額の徴収の実績その他必要な事項を、市長に通知しなければならない。

(年金所得に係る仮特別徴収税額等)

第28条の11 前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第28条の6第1項の規定により第28条の8第2項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合には、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第28条第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収した場合には、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の2分の1に相当する額(当該額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が100円未満であるときは100円とする。)をいう。次条から第28条の14までにおいて同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。

2 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第28条の6第1項の規定の適用がある場合における同項及び同条第2項並びに第28条の7から前条までの規定の適用にあつては、第28条の6第1項中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「から第28条の11第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、同条第3項の規定は適用しない。

3 第28条の7から前条までの規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第28条の7第1項中「前条第1項」とあるのは「第28条の11第1項」と、「(同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)」と、第28条の8第1項中「第28条の6第1項」とあるのは「第28条の11第1項」と、「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、「第27条の2第1項に規定する各納期限のうち最初の納期限の10日前」とあるのは「当該年度の初日の属する年の3月31日」と、「7月31日」とあるのは「1月31日」と、同条第2項及び第28条の9中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、「の属する年の10月1日から翌年の3月31日」とあるのは「からその日の属する年の9月30日」と、前条第1項中「第28条の6第1項」とあるのは「第28条の11第1項」と読み替えるものとする。

(特別徴収対象年金所得者が市の区域外に転出した場合の取扱い)

第28条の12 特別徴収対象年金所得者が当該年度の初日において市の区域内に住所を有しない場合には、第28条の6の規定にかかわらず、当該特別徴収対象年金所得者の年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しないものとする。

2 前項の場合においては、同項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から前条第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収された年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額を第27条の2の納期のうち当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法によつて徴収するものとする。

3 市長は、当該年度の初日の属する年の末日までに前条第3項において読み替えて準用する第28条の8第1項の規定による特別徴収対象年金所得者又は年金保険者に対する通知を行つた場合において、当該特別徴収対象年金所得者が当該年の翌年の1月1日において市の区域内に住所を有しないときは、前条第1項の規定による当該特別徴収対象年金所得者に係る当該年度の翌年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の特別徴収の方法による徴収を行わない旨を当該特別徴収対象年金所得者又は当該年金保険者に通知しなければならない。

(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)

第28条の13 第28条の10第1項又は第3項(第28条の11第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法により徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法により徴収されないこととなつた日以後において到来する第27条の2第1項に規定する納期がある場合にはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収する。

(市長と年金保険者との間における通知の方法)

第28条の14 市長は、法第321条の7の3、第28条の10第4項(第28条の11第3項において準用する場合を含む。)その他政令で定める規定に規定する年金保険者が市長に対して行う通知については、総務省令で定めるところにより、機構を経由して行わせるものとする。

2 市長は、第28条の8第1項及び第28条の10第2項(これらの規定を第28条の11第3項において準用する場合を含む。)第28条の12第3項その他政令で定める規定に規定する年金保険者に対して行う通知については、総務省令で定めるところにより、機構を経由して行うものとする。

第3款 法人の市民税

(法人の市民税の税率)

第29条 法人に対して課する均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

法人の区分

税率

1 次に掲げる法人

ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び第19条第10項に規定する公益法人等のうち、第19条の3第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(同法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

イ 人格のない社団等

ウ 一般社団法人(非常利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号まで及び第5項において「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

年額 5万円

2 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 12万円

3 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 13万円

4 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 15万円

5 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 16万円

6 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 40万円

7 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 41万円

8 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 175万円

9 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 300万円

2 法人税割の税率は、100分の8.4とする。

3 法人の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。

(1) 第30条第1項の規定(法第321条の8第1項に規定する場合に限る。)により申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日

(2) 第30条第1項の規定(法第321条の8第2項に規定する場合に限る。)により申告納付する法人 当該法人の法第321条の8第2項の期間の末日

(3) 公益法人等で均等割のみを課されるもの 前年4月1日から3月31日までの期間(当該期間中に当該公益法人等が解散(合併による解散を除く。)又は合併により消滅した場合には、前年4月1日から当該消滅した日までの期間)の末日

4 第1項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第1号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第2号の期間又は同項第3号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

5 第1項の場合において、第3項第1号及び第2号に掲げる法人の従業者数の合計数は、それぞれこれらの号に定める日現在における従業者数の合計数による。

6 第3項第1号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)又は第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、政令で定める日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項の表の第1号オ中「資本金等の額が」とあるのは「第3項第1号に定める日(同法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)又は第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、第6項に規定する政令で定める日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と、同表の第2号から第9号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「第3項第1号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

7 第3項第2号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「第7項に規定する政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

(中小法人に対する不均一課税)

第29条の2 資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下である法人若しくは資本金若しくは出資金を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は人格のない社団等で、法人税割の課税標準となる法人税額が年1,600万円以下であるものに対する当該事業年度分の法人税割額は、前条第2項の規定を適用して計算した法人税割額から、当該法人税割額に8.4分の2.4を乗じて計算した額に相当する額を控除した金額とする。

2 前項の規定を適用する場合において、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるかどうか又は資本金若しくは出資金を有しないかどうかの判定は、法第321条の8第1項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在による。

3 市内及び他の市町村において事務所又は事業所を有する法人に対して第1項の規定を適用する場合における法人税額は、第31条第1項の規定により関係市町村に分割される前の額による。

4 法人税額の課税標準の算定期間の課税標準の算定期間が1年に満たない法人に対する第1項の規定の適用については、同項中「年1,600万円」とあるのは、「1,600万円に当該法人税額の課税標準の算定期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、1月に満たないときは、1月とし、1月に満たない端数が生じたときは、その端数を1月とする。

5 法人税法第4条の7に規定する受託法人については、第1項の規定は、適用しない。

(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市民税の徴収猶予)

第29条の3 法第321条の7の12第1項の規定による徴収の猶予については、同条に定めるところによる。

(法人の市民税の申告納付)

第30条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第321条の8第1項、第2項、第31項、第34項及び第35項の規定による申告書(第6項第7項及び第9項において「納税申告書」という。)を、同条第1項、第2項、第31項及び第35項の申告納付にあつてはそれぞれこれらの規定による納期限までに、同条第34項の申告納付にあつては遅滞なく、市長に提出し、及びその申告した税額又は同条第1項後段及び第2項後段の規定によつて提出があつたものとみなされる申告書に係る税額を総務省令で定める様式による納付書によつて納付しなければならない。

2 内国法人が、各事業年度において租税特別措置法第66条の7第4項及び第10項の規定の適用を受ける場合においては、法第321条の8第36項に規定するところにより、控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。

3 内国法人が、各事業年度において租税特別措置法第66条の9の3第3項及び第9項の規定の適用を受ける場合においては、法第321条の8第37項に規定するところにより、控除すべき額を第1項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。

4 内国法人又は外国法人が、法の施行地外にその源泉がある所得について、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は県民税若しくは市民税の法人税割に相当する税(外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。)を課された場合においては、法第321条の8第38項に規定するところにより控除すべき額を第1項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。

5 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第75条の2第9項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第75条の2第9項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、第8条の2又は法第20条の5の2第2項の規定を適用することができる。

6 法第321条の8第63項に規定する特定法人である内国法人は、第1項の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の市民税の申告については、第1項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(次項及び第8項において「申告書記載事項」という。)を、法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により市長に提供することにより、行われなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の総務省令で定める記録用の媒体を市長に提出する方法により、行うことができる。

7 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により行われたものとみなして、この条例又はこの条例に基づく規則の規定を適用する。

8 第6項の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が法第762条第1号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する市長に到達したものとみなす。

9 第6項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市長の承認を受けたときは、当該市長が指定する期間内に行う同項の申告については、同項から前項までの規定は、適用しない。法人税法第75条の5第2項の規定により同項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第6項の内国法人が、同条第1項の承認を受け、又は同条第3項の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市長に提出した場合における当該税務署長が同条第1項の規定により指定する期間(同条第5項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)内に行う第6項の申告についても、同様とする。

10 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の15日前までに、これを市長に提出しなければならない。

11 市長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。

12 第10項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第9項前段の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに同項前段の承認又は前項の却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を第9項前段の期間として同項前段の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。

13 市長は、第9項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項前段の承認を取り消すことができる。

14 第9項の規定の適用を受けている内国法人は、第6項の申告につき第9項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

15 第9項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、前項の届出書の提出があつたときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第9項前段の期間内に行う第6項の申告については、第9項前段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。

16 第9項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第14項の届出書の提出又は法人税法第75条の5第3項若しくは第6項の処分があつたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第9項後段の期間内に行う第6項の申告については、第9項後段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。

(更正の請求の特例)

第30条の2 前条第1項の申告書(法第321条の8第1項、第2項又は第34項の規定による申告書に限る。)を提出した法人は、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となつた法人税の額について国の税務官署の更正を受けたことに伴い当該申告書に係る法人税割額の課税標準となる法人税額又は法人税割額が過大となる場合には、国の税務官署が当該更正の通知をした日から2月以内に限り、総務省令の定めるところにより、市長に対し、当該法人税額又は法人税割額につき、更正の請求をすることができる。この場合においては、第12条の2第3項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、国の税務官署が当該更正の通知をした日を記載しなければならない。

(法人の市民税の更正及び決定)

第30条の3 市長は、第30条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税額(「確定法人税額」という。以下この項から第3項までにおいて同じ。)若しくはこれを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該申告に係る予定申告に係る法人税割額若しくは法人税において予定申告義務がない法人の予定申告に係る法人税割額が同条に基づいて計算した額と異なることを発見したとき、法第321条の14の規定により確定法人税額の分割の基準となる従業者数が修正されたとき、当該申告に係る均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該申告に係る法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正する。

2 市長は、納税者が第30条の規定による申告書(法第321条の8第1項又は第31項の規定による申告書に限る。)を提出しなかつた場合(法第321条の8第1項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、その調査によつて、申告すべき確定法人税額並びに法人税割額及び均等割額を決定する。

3 市長は、第1項若しくはこの項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当該更正若しくは決定をした法人税額若しくは法人税割額がその調査によつて、確定法人税額若しくはこれを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該更正若しくは決定をした均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該更正若しくは決定をした法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正する。

4 市長は、前3項の規定により更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

5 法第321条の8第32項の規定は、第1項から第3項までの規定により更正し、又は決定した市民税額が、当該事業年度分に係る市民税の中間納付額に満たない場合について準用する。

(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市民税の徴収猶予)

第30条の3の2 市長は、法人が法人税法第139条第1項に規定する租税条約(以下この項において「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第66条の4第1項、第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合又は租税条約の我が国以外の締約国若しくは締約者(以下この項において「条約相手国等」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この項において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第66条の4第27項第1号(同法第66条の4の3第14項及び第67条の18第13項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて第30条第1項に規定する法第321条の8第35項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて市長が前条第1項若しくは第2項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第30条第1項に規定する法第321条の8第35項又は第30条の4に規定する法第321条の12第1項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法(昭和37年法律第66号)第26条の規定による更正に係る法人税額に基づいて市長が前条第1項又は第3項の規定により更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第5項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割額以外の市税の滞納がある場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で法第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が100万円以下である場合、その猶予の期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

3 第10条第1項から第3項まで並びに法第15条の2の2、法第15条の2の3及び法第18条の2第4項の規定は徴収の猶予について、第10条第4項並びに法第11条、法第16条第2項及び第3項、法第16条の5第1項及び第2項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。

4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、法第15条の3第2項及び第3項の規定を準用する。

(1) 第1項の申立てを取り下げたとき。

(2) 第8条第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税割額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。

(3) 前項において準用する法第16条第3項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する市長の求めに応じないとき。

(4) 新たにその猶予に係る法人税割額以外の本市の徴収金を滞納したとき(市長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)

(5) 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第1項の申請が同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、市長は、その免除をしないことができる。

(法人の市民税に係る不足税額の納付)

第30条の4 法人の市民税の納税義務者は、法第321条の12第1項の規定に基づく不足税額の納付の告知を受けたときは、当該不足税額を当該告知書で指定する期限までに、納付書によつて納付しなければならない。

2 前項の規定により不足税額を納付する場合においては、その不足税額に法第321条の12第2項及び第3項に規定するところにより計算した延滞金額を加算しなければならない。

3 法第321条の12第4項の規定の適用を受ける税額については、同項各号に掲げる期間を延滞金の基礎となる期間から控除する。

(市内及び他の市町村において事務所又は事業所を有する法人の市民税の申告納付)

第31条 市内及び他の市町村において事務所又は事業所を有する法人(法第321条の8第1項に規定する予定申告法人及び同条第2項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。)第30条の規定により法人の市民税を申告納付する場合(法第321条の8第1項後段の規定により提出があつたものとみなされる申告書に係る税額を納付する場合を除く。)には、当該法人の法人税額を関係市町村に分割し、その分割した額を課税標準とし、法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額を申告納付しなければならない。この場合において、市内に主たる事務所又は事業所がある法人が提出すべき申告書には、総務省令で定める課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。

2 前項の規定による分割は、関係市町村ごとに、法人税額の課税標準の算定期間中において有する法人の事務所又は事業所について、当該法人の法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数に按分して行うものとする。

3 前項の場合において、次の各号に掲げる事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。)同項に規定する従業者の数とみなす。

(1) 法人税額の課税標準の算定期間の中途において新設された事務所又は事業所 当該算定期間の末日現在における従業者の数に当該算定期間の月数に対する当該事務所又は事業所が新設された日から当該算定期間の末日までの月数の割合を乗じて得た数

(2) 法人税額の課税標準の算定期間の中途において廃止された事務所又は事業所 当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該廃止された事務所又は事業所が当該算定期間中において所在していた月数の割合を乗じて得た数

(3) 法人税額の課税標準の算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所又は事業所として政令で定める事務所又は事業所 当該算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除して得た数

4 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(法人の市民税に係る事務所、事業所等の申告)

第32条 新たに第19条第1項第3号又は第4号に掲げる者に該当することとなつた者は、規則で定めるところにより、当該該当することとなつた日から2月以内に、規則で定める事項を書面で市長に申告しなければならない。申告した事項に異動を生じた場合も、また同様とする。

第4款 市民税の減免

(市民税の減免)

第33条 第19条第1項第1号又は第3項の者で次の各号のいずれかに該当し、市長において必要があると認めるものに対して課する市民税については、それぞれ当該各号に定める額を減免する。この場合において、2以上の減免事由がある者については、当該各号のうち、減免割合の最も大きいものにのみ該当するものとして当該規定を適用する。

(1) 賦課期日現在において障害者、未成年者、寡婦、ひとり親又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第1条に規定する被爆者で前年の合計所得金額が第19条の2第1項第2号に規定する額に10万円を加算した額に相当する金額(控除対象配偶者を有する者にあつてはその者の第20条の3第1項第10号に規定する控除額を、控除対象扶養親族を有する者にあつてはその者の同項第11号に規定する控除額を、年齢16歳未満の扶養親族(以下この条において「16歳未満扶養親族」という。)を有する者にあつては各16歳未満扶養親族につき33万円を、同居特別障害者を有する者にあつては各同居特別障害者につき23万円を、当該相当する金額にそれぞれ加算した額)以下のもの 均等割額の10分の5相当額及び所得割額の10分の5相当額

(2) 当該年度の初日の属する年中の合計所得金額が前年の合計所得金額の10分の5に相当する金額以下に減少すると認められる者であつて前年の合計所得金額が400万円(控除対象配偶者を有する者にあつてはその者の第20条の3第1項第10号に規定する控除額を、控除対象扶養親族を有する者にあつてはその者の同項第11号に規定する控除額を、16歳未満扶養親族を有する者にあつては各16歳未満扶養親族につき33万円を、同居特別障害者を有する者にあつては各同居特別障害者につき23万円を、400万円にそれぞれ加算した額)以下のもの 次条第1項の規定による申請があつた日(市長が必要があると認める場合には、市長が認める日)以後に納期限が到来する市民税の額(給与所得に係る特別徴収の方法により徴収するものにあつては申請があつた日の属する月以後の月割額とし、年金所得に係る特別徴収の方法により徴収するものにあつては申請があった日の属する月以後の支払回数割仮特別徴収税額又は支払回数割特別徴収税額とする。)に減少率(前年の合計所得金額に対するその年の合計所得金額の見積額の減少割合をいう。)を乗じて得た額の10分の5相当額

(3) 賦課期日以後において、生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けることとなつた者 その者に係る市民税について、次に掲げる市民税の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 普通徴収の方法によつて徴収する市民税 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 当該扶助を受けることとなつた日が1月1日から3月31日までの場合 当該扶助を受けることとなつた日の属する年度に係る市民税のうち当該扶助を受けることとなつた日以後に納期限が到来する納期分及び当該扶助を受けることとなつた日の属する年度の次年度に係る市民税の全額

(イ) 当該扶助を受けることとなつた日が4月1日から12月31日までの場合 当該扶助を受けることとなつた日の属する年度に係る市民税のうち当該扶助を受けることとなつた日以後に納期限が到来する納期分の全額

 給与所得に係る特別徴収の方法によつて徴収する市民税 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 当該扶助を受けることとなつた日が1月1日から3月31日までの場合 当該扶助を受けることとなつた日の属する年度に係る市民税のうち当該扶助を受けることとなつた日の属する月以後の月割額及び当該扶助を受けることとなつた日の属する年度の次年度に係る市民税(給与所得に係る特別徴収の方法によつて徴収するものに限る。)の全額

(イ) 当該扶助を受けることとなつた日が4月1日から5月31日までの場合 当該扶助を受けることとなつた日の属する年度の前年度に係る市民税のうち当該扶助を受けることとなつた日の属する月以後の月割額及び当該扶助を受けることとなつた日の属する年度に係る市民税(給与所得に係る特別徴収の方法によつて徴収するものに限る。)の全額

(ウ) 当該扶助を受けることとなつた日が6月1日から12月31日までの場合 当該扶助を受けることとなつた日の属する年度に係る市民税のうち当該扶助を受けることとなつた日の属する月以後の月割額の全額

 公的年金等に係る所得に係る特別徴収の方法によつて徴収する市民税 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 当該扶助を受けることとなつた日が1月1日から3月31日までの場合 当該扶助を受けることとなつた日の属する年度に係る市民税のうち当該扶助を受けることとなつた日の属する月以後の支払回数割特別徴収税額及び当該扶助を受けることとなつた日の属する年度の次年度に係る市民税(公的年金等に係る所得に係る特別徴収の方法によつて徴収するものに限る。)の全額

(イ) 当該扶助を受けることとなつた日が4月1日から12月31日までの場合 当該扶助を受けることとなつた日の属する年度に係る市民税のうち当該扶助を受けることとなつた日の属する月以後の支払回数割仮特別徴収税額及び支払回数割特別徴収税額の全額

2 前項第3号の規定により市民税の減免を受ける者が同号に規定する扶助を受けることとなつた日の属する年度以後の年度に係る市民税の賦課期日現在において引き続き当該扶助(第19条の2第1項第1号に規定する生活扶助を除く。)を受けている場合にあつては、当該賦課期日に係る年度に係る市民税の全額を減免する。

3 法人で次の各号のいずれかに該当し、市長が必要があると認めるものに対する市民税については、それぞれ該当する期間に応じ、均等割額の10分の5に相当する額を減免する。

(1) 清算中のもの

(2) 連絡所、詰所等で従業者2人以下のもの

4 市長は、前3項に定めるもののほか、公益その他の事由により特に必要があると認めるものに対しては、市民税を減免することができる。

(市民税の減免申請等)

第34条 前条の規定によつて市民税の減免を受けようとする個人は、賦課期日の属する年度の次年度の末日までに事由を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該期限を延長することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、第19条第1項第1号又は第3項の者が前条第1項第1号に該当するときその他個人の市民税を減免すべき事由があることが明らかなときは、職権で減免することができる。

3 前条の規定によつて市民税の減免を受けようとする法人は、第30条の規定による申告期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に事由を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該期限を延長することができる。

(1) 課税標準の算定期間又は年度及び税額

(2) 納期限

(3) 減免を受けようとする事由

(4) 減免を受けようとする額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

4 第2項の規定は、法人の市民税の減免について準用する。

第5款 退職所得の課税の特例

(退職所得の課税の特例)

第34条の2 退職手当等(所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下この款において同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における第19条第1項第1号又は第3項の者が当該退職手当等の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第20条第21条及び第24条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、この款に規定するところによつて課する。

(分離課税に係る所得割の課税標準)

第34条の3 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

2 前項の退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。

(分離課税に係る所得割の税率)

第34条の4 分離課税に係る所得割の税率は、100分の6とする。

(分離課税に係る所得割の徴収)

第34条の5 分離課税に係る所得割は、特別徴収の方法によつて徴収する。

(特別徴収義務者の指定)

第34条の6 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(他の市町村において退職手当等の支払をする者を含む。以下同じ。)とする。

(特別徴収税額の納入の義務等)

第34条の7 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、総務省令第5号の8様式による納入申告書を市長に提出するとともに、その申告に係る税額を総務省令第5号の15様式による納入書によつて納入しなければならない。

(特別徴収税額の納期の特例)

第34条の7の2 第28条の3の2から第28条の3の5までの規定は、前条の規定により同条の納入金を納入する場合について準用する。この場合において第28条の3の2中「第28条の2第1項」とあるのは「第34条の6」と、「前条第1項」とあるのは「第34条の7」と、「支払つた給与」とあるのは「支払つた退職手当等」と、「納入」とあるのは「申告納入」と読み替え、第28条の3の3中「前条」とあるのは「第34条の7の2において準用する第28条の3の2」と読み替え、第28条の3の4中「第28条の3の2」とあるのは「第34条の7の2において準用する第28条の3の2」と読み替え、第28条の3の5中「第28条の3の2」とあるのは「第34条の7の2において準用する第28条の3の2」と、「第28条の3第1項に規定する月割額」とあるのは「第34条の7の規定により徴収した特別徴収税額」と読み替えるものとする。

(特別徴収税額)

第34条の8 第34条の7の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。

(1) 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書(以下この条、次条第2項及び第3項並びに第34条の10第1項において「退職所得申告書」という。)にその支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号及び次条第1項において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第34条の3及び第34条の4の規定を適用して計算した税額

(2) 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第34条の3及び第34条の4の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第34条の7の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額

2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、第34条の7の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第34条の3及び第34条の4の規定を適用して計算した税額とする。

(退職所得申告書)

第34条の9 退職手当等の支払を受ける者で、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における第19条第1項第1号又は第3項のものは、その支払を受ける時までに、総務省令第5号の9様式による申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、市長に提出しなければならない。この場合において、支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき法第328条の14の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。

2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に市長に提出されたものとみなす。

3 第1項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法による当該退職所得申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

4 前項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。

(退職所得申告書の不提出に関する過料)

第34条の10 分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科することができる。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(分離課税に係る所得割の更正又は決定)

第34条の10の2 市長は、第34条の7又は第34条の7の2の規定による納入申告書(以下この条において「納入申告書」という。)の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。

2 市長は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。

3 市長は、前2項又はこの項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正する。

4 市長は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

(分離課税に係る所得割の不足金額等の納入)

第34条の11 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、法第328条の10、第328条の11又は第328条の12の規定に基づく不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の納入の告知を受けたときは、これらの金額を当該告知書で指定する期限までに、納入書によつて納入しなければならない。

2 前項の規定により不足金額を納入する場合においては、その不足金額に法第328条の10に規定するところにより計算した延滞金額を加算しなければならない。

(分離課税に係る所得割の普通徴収)

第34条の12 その年において退職手当等の支払を受けた者が第34条の8第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第34条の3及び第34条の4の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第34条の7の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、第34条の5の規定にかかわらず、そのこえる金額に相当する税額を直ちに、普通徴収の方法によつて徴収する。この場合には、第27条の2及び第27条の3の規定は、適用しない。

2 前項の場合には、同項の規定によつて徴収すべき税額に第34条の7又は第34条の7の2において準用する第28条の3の2の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下本項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

3 第13条第2項の規定は、前項の年当りの割合について準用する。

第2節 固定資産税

(固定資産税の納税義務者等)

第35条 固定資産税は、固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下同じ。)に対し、その所在地において、所有者(法第343条第1項の所有者及び同条第6項又は第9項により所有者とみなされる者並びに第348条第2項ただし書の所有者をいう。以下固定資産税について同様とする。)に課する。

2 固定資産税を課されることとなる固定資産を2以上の区において所有する所有者に対しては、各区の区域の固定資産ごとに固定資産税を課する。

3 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

4 法第343条第5項に規定する探索を行つてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

5 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(農住組合法(昭和55年法律第86号)第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところによつて、仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下「仮換地等」と総称する。)の指定があつた場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)の規定によつて管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下「仮使用地」という。)がある場合においては、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあつては当該仮換地等に対応する従前の土地(以下「元地」という。)について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて、仮使用地にあつては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもつて、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る前項の所有者とみなし、換地処分の公告があつた日又は換地計画の認可の公告があつた日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもつて当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなす。

6 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第23条第1項の規定によつて使用する埋立地で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立てに関する工事に関して使用されているものを除く。)については、当該埋立地をもつて土地と、当該埋立地を使用する者をもつて当該埋立地に係る第1項の所有者とみなして固定資産税を課することができる。

7 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他総務省令で定めるものを含む。)であつて、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもつて第1項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課することができる。

(固定資産税の非課税の範囲等)

第35条の2 法第348条第1項に規定する者に対しては、固定資産税を課さない。

2 法第348条第2項本文、第4項から第8項まで若しくは第9項本文又は法附則第14条の規定の適用を受ける固定資産に対しては、固定資産税を課さない。

3 法第348条第2項本文、第4項から第8項まで若しくは第9項本文又は法附則第14条の規定の適用を受ける固定資産の所有者は、その事実発生の日から30日以内に、その事実を証する書類を添えて、その旨を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動が生じた場合も、また同様とする。

(土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準)

第36条 基準年度(昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。以下同様とする。)に係る賦課期日に所在する土地又は家屋(以下「基準年度の土地又は家屋」という。)に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格(以下「基準年度の価格」という。)で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」という。)又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下「家屋課税台帳等」という。)に登録されたものとする。

2 基準年度の土地又は家屋に対して課する第2年度(基準年度の翌年度をいう。以下同様とする。)の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第2年度の固定資産税の賦課期日において次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

(1) 地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情

(2) 市町村の廃置分合又は境界変更

3 基準年度の土地又は家屋に対して課する第3年度(前2年度の翌年度(昭和33年度を除く。)をいう。以下同様とする。)の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(第2年度において前項ただし書に掲げる事情があつたため、同項ただし書の規定によつて当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある場合においては、当該価格とする。以下本項において同じ。)で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第3年度の固定資産税の賦課期日において前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

4 第2年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第2年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

5 第2年度の土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、第2年度の土地又は家屋について、第3年度の固定資産税の賦課期日について第2項各号に掲げる事情があるため、第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

6 第3年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第3年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

(償却資産に対して課する固定資産税の課税標準)

第36条の2 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。

(固定資産税の課税標準の特例)

第36条の3 法第349条の3から第349条の3の4まで、法附則第15条から第15条の3まで、法附則第17条の2、法附則第17条の3又は法附則第63条の規定の適用を受ける固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、法第349条の3から第349条の3の4まで、法附則第15条から第15条の3まで、法附則第17条の2、法附則第17条の3又は法附則第63条に定める額とする。

2 法附則第15条第2項第1号及び第5号に規定する条例で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 法附則第15条第2項第1号に規定する条例で定める割合 2分の1

(2) 法附則第15条第2項第5号に規定する条例で定める割合 5分の4

3 法附則第15条第14項本文に規定する条例で定める割合は5分の3とし、同項ただし書で規定する条例で定める割合は2分の1とする。

4 法附則第15条第21項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

5 法附則第15条第22項第1号に規定する条例で定める割合は、3分の2とし、同項第2号及び第3号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

6 法附則第15条第23項第1号に規定する条例で定める割合は、3分の2とし、同項第2号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

7 法附則第15条第25項第1号に規定する条例で定める割合は3分の2とし、同項第2号に規定する条例で定める割合は7分の6とし、同項第3号に規定する条例で定める割合は4分の3とし、同項第4号に規定する条例で定める割合は2分の1とする。

8 法附則第15条第28項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

9 法附則第15条第32項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

10 法附則第15条第37項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。

(令7条例53・一部改正)

(法第349条の3第27項等の条例で定める割合)

第36条の3の2 法第349条の3第27項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。

2 法第349条の3第28項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。

3 法第349条の3第29項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。

(固定資産税の税率)

第36条の4 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。

(宅地等に対して課する固定資産税の特例)

第36条の5 法附則第18条の規定の適用を受ける宅地等(法附則第17条第2号に規定する宅地等をいう。以下この条及び第180条において同じ。)に係る固定資産税の額は、法附則第18条に定めるところによる。

第36条の6 本市の固定資産税については、法附則第18条の3(法附則第21条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(農地に対して課する固定資産税の特例)

第36条の7 法附則第19条の規定の適用を受ける農地(法附則第17条第1号に規定する農地(賦課期日に所在する法附則第17条の3第1項に規定する勧告遊休農地を除く。)をいう。以下この条及び第180条の3において同じ。)に係る固定資産税の額は、法附則第19条に定めるところによる。

(市街化区域農地に対して課する固定資産税の特例)

第36条の8 法附則第19条の2の規定の適用を受ける市街化区域農地(法附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地をいう。以下この条、第37条及び第180条の4において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、法附則第19条の2に定めるところによる。

(田園住居地域内市街化区域農地に対して課する固定資産税の特例)

第36条の9 法附則第19条の2の2の規定の適用を受ける田園住居地域内市街化区域農地(法附則第19条の2の2第1項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この条及び第180条の5において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、法附則第19条の2の2に定めるところによる。

(市街化区域農地に対して課する平成6年度以降の各年度分の固定資産税の特例)

第37条 法附則第19条の3又は第19条の4の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る固定資産税の額は、それぞれ法附則第19条の3又は第19条の4に定めるところによる。

(新築された住宅に対する固定資産税の減額)

第37条の2 法附則第15条の6の規定の適用を受ける新築された住宅に係る固定資産税の減額については、同条に定めるところによる。

(新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額)

第37条の3 法附則第15条の7の規定の適用を受ける新築された認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額については、同条に定めるところによる。

2 法附則第15条の7第1項又は第2項の認定長期優良住宅について、それぞれの項の規定の適用を受けようとする者は、当該認定長期優良住宅が新築された日から当該認定長期優良住宅に対して新たに固定資産税が課されることになる年度の初日の属する年の1月31日までの間に、規則で定める申告書に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(市街地再開発事業の施行に伴い与えられた家屋等に対する固定資産税の減額)

第37条の4 法附則第15条の8の規定の適用を受ける家屋に係る固定資産税の減額については、同条に定めるところによる。

2 法附則第15条の8第2項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

3 法附則第15条の8の家屋について、同条の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までの間に、規則で定める申告書に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(耐震改修が行われた住宅等に関する固定資産税の減額)

第37条の5 法附則第15条の9の規定の適用を受ける耐震改修が行われた住宅等(同条の規定の適用を受ける耐震改修が行われた住宅及び家屋の専有部分をいう。)に係る固定資産税の減額については、同条に定めるところによる。

2 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、規則で定める申告書に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第5項の高齢者等居住改修専有部分について、それぞれの項の規定の適用を受けようとする者は、当該高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分に係る居住安全改修工事が完了した日から3月以内に、規則で定める申告書に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

4 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修等住宅又は同条第10項の熱損失防止改修等専有部分について、それぞれの項の規定の適用を受けようとする者は、当該熱損失防止改修等住宅又は熱損失防止改修等専有部分に係る熱損失防止改修工事等が完了した日から3月以内に、規則で定める申告書に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(耐震改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額)

第37条の5の2 法附則第15条の9の2の規定の適用を受ける耐震改修が行われた認定長期優良住宅等に係る固定資産税の減額については、同条に定めるところによる。

2 法附則第15条の9の2第1項の特定耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、規則で定める申告書に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 法附則第15条の9の2第4項の特定熱損失防止改修等住宅又は同条第5項の特定熱損失防止改修等住宅専有部分について、それぞれの項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定熱損失防止改修等住宅又は特定熱損失防止改修等住宅専有部分に係る熱損失防止改修工事等が完了した日から3月以内に、規則で定める申告書に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額)

第37条の5の3 法附則第15条の9の3の規定の適用を受ける大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額については、同条に定めるところによる。

2 法附則第15条の9の3第1項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

3 法附則第15条の9の3第1項の特定マンションに係る区分所有に係る家屋について、同項の適用を受けようとする者は、当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に総務省令で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 当該工事が完了した年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額)

第37条の6 法附則第15条の10の規定の適用を受ける要安全確認計画記載建築物等に係る固定資産税の減額については、同条に定めるところによる。

2 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、規則で定める申告書に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(利便性等向上改修工事が行われた改修実演芸術公演施設に対する固定資産税の減額)

第37条の6の2 法附則第15条の11の適用を受ける改修実演芸術公演施設に係る固定資産税の減額については、同条の定めるところによる。

2 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該改修実演芸術公演施設に係る利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、規則で定める申告書に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する固定資産税の減額)

第37条の7 市は、震災等により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に当該震災等の発生した日から被災年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が当該震災等の発生した日以後において2回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この条において同じ。)の属する年の翌年の1月1日(当該家屋が取得され、又は改築された日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から4年度分の固定資産税に限り、政令で定めるところにより、当該家屋に係る固定資産税額のうち、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この条の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の2分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、必要な書類を市長に提出しなければならない。

(第37条の2から第37条の6の2までの規定の適用を受ける家屋に関する読替え)

第37条の8 第37条の2から第37条の6の2までの規定の適用を受ける家屋について前条の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条中「固定資産税額の」とあるのは、「固定資産税額(第37条の2から第37条の6の2までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この条において同じ。)の」とする。

(固定資産税の免税点)

第38条 同一の者について、同一区内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては30万円、家屋にあつては20万円、償却資産にあつては150万円に満たない場合においては、固定資産税を課さない。

(固定資産税の賦課期日)

第39条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

第40条 削除

(固定資産税の納期)

第41条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。

第1期 4月17日から同月30日まで

第2期 7月17日から同月31日まで

第3期 12月17日から同月25日まで

第4期 2月17日から同月末日まで

2 固定資産税額(次条第4項の規定によつて都市計画税を併せて徴収する場合にあつては、固定資産税額と都市計画税額との合算額とする。)が4,000円以下のものについては、前項の規定にかかわらず、市長が納税通知書で指定する納期において、当該固定資産税額の全額を徴収するものとする。

3 市長は、特別の事情により、前2項の納期によりがたいものについては、別に納期を定めることができる。

(固定資産税の徴収の方法等)

第42条 固定資産税の徴収については、普通徴収の方法による。

2 法第364条第5項の固定資産について同条第2項の納税通知書の交付期限までに当該固定資産に係る法第389条第1項の規定による通知が行われなかつた場合には、当該固定資産に係る法第364条第5項の仮算定税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において当該固定資産に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収することができる。ただし、当該徴収することができる額の総額は、仮算定税額の2分の1に相当する額を超えることができない。

3 前項の規定により固定資産税を賦課した後において法第389条第1項の規定による通知が行われ、当該賦課した固定資産税額が、当該通知に基づいて算定した法第364条第6項の本算定税額(以下本項において「本算定税額」という。)を超える場合には、法第17条及び法第17条の2の規定の例により、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当し、前項の規定により賦課した固定資産税額が本算定税額に満たない場合には、当該通知が行われた日以後に到来する納期においてその不足税額を徴収する。

4 固定資産税を賦課し、及び徴収する場合には、特別の事情がある場合を除くほか、当該納税者に係る都市計画税を併せて賦課し、及び徴収するものとする。

(仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出等)

第43条 法第364条第5項の固定資産に係る当該年度分の固定資産税額が仮算定税額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められる場合においては、同項の規定によつて当該固定資産に係る固定資産税を徴収されることとなる者は、その納税通知書の交付を受けた日から30日以内に当該税額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があつた場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該固定資産に係る当該年度分の固定資産税額の見積額を基礎として修正しなければならない。

(固定資産の申告)

第44条 固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者(法第389条第1項の規定によつて県知事又は総務大臣が評価すべき償却資産の所有者を除く。)は、毎年1月1日現在における当該償却資産について、法第383条の規定により申告すべき事項を1月31日までに市長に申告しなければならない。

(住宅用地の申告)

第44条の2 法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地の所有者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該住宅用地の所有者が当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合は、この限りでない。

(1) 住宅用地の所有者の住所及び氏名又は名称

(2) 住宅用地の所在及び面積

(3) 住宅用地の上に存する家屋の所有者、家屋番号、構造、階層、床面積及び用途並びにその上に存する住居の数(法第349条の3の2第2項第2号に規定する住居の数をいう。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該土地の所有者が当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、その旨を市長に申告しなければならない。

(被災住宅用地の申告)

第44条の3 法第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。第5号及び次項において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、同条第1項に規定する被災年度(以下「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度(同項に規定する避難の指示等(以下「避難の指示等」という。)が行われた場合において、同項に規定する避難等解除日(以下「避難等解除日」という。)の属する年が同項に規定する被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、被災市街地復興推進地域(以下「被災市街地復興推進地域」という。)が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、市長が必要があると認める書類があるときは、これを添付しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称並びに当該納税義務者が政令第52条の13第1項第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5号までに規定する者である場合にあつては、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2号に規定する者との関係

(2) 被災年度に係る賦課期日における法第349条の3の3第1項に規定する被災住宅用地(以下「被災住宅用地」という。)の全部又は一部の所有者の住所及び氏名又は名称並びに当該被災住宅用地の所在及び地積

(3) 被災住宅用地の上に被災年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者の住所及び氏名又は名称並びに家屋番号

(4) 前号に規定する家屋が滅失し、又は損壊した原因となつた法第349条の3の3第1項に規定する震災等(以下「震災等」という。)の発生した日時及びその詳細な状況

(5) 当該年度に係る賦課期日において法第349条の3の3第1項の規定の適用を受けようとする土地の全部又は一部を法第349条の3の2第1項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

2 法第349条の3の3第1項の規定の適用を受ける土地については、前条の規定は適用しない。

(現所有者の申告)

第44条の4 現所有者(法第384条の3に規定する現所有者をいう。以下この条及び第47条において同じ。)は、現所有者であることを知つた日の翌日から3月を経過した日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との関係及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所、氏名又は名称及び次号に規定する個人との関係)

(2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名

(3) 前2号に掲げるもののほか、固定資産税の賦課徴収に関し市長が必要と認める事項

2 前項の規定により申告した現所有者は、当該年度に係る賦課期日において前項第1号に掲げる事項のうち住所又は氏名若しくは名称に変更があり、かつ、当該現所有者が当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き前項の土地又は家屋を所有している場合には、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、その旨を市長に申告しなければならない。

(区分所有に係る家屋の固定資産税に関するあん分割合の補正の方法の申出)

第45条 総務省令第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による区分所有に係る家屋の固定資産税に関する按分割合の補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所及び氏名

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(3) 区分所有者の住所及び氏名並びに各区分所有者の家屋に係る建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第14条第1項から第3項までの規定による割合

(4) 補正の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

2 前項の申出書には、当該申出が当該区分所有者全員の協議に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。

(固定資産税額の按分の申出)

第45条の2 法第352条の2第5項の規定による同条第1項第1号に掲げる要件に該当する同項に規定する共用土地で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに係る固定資産税額の按分の申出は、同項に規定する共用土地納税義務者(以下この条において「共用土地納税義務者」という。)の代表者が毎年1月31日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所及び氏名又は名称

(2) 共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(3) 共用土地に係る区分所有に係る家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 各共用土地納税義務者の住所及び氏名又は名称、各共用土地納税義務者の共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合並びに当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合

(5) 法第352条の2第1項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

2 法第352条の2第6項に規定する特定被災共用土地(以下この条において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額の按分の申出は、同項に規定する特定被災共用土地納税義務者(以下この条において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が被災年度の翌年度又は翌々年度(避難の指示等が行われた場合において、避難解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所及び氏名又は名称

(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(3) 被災年度に係る賦課期日における特定被災共用土地に係る法第352条の2第3項に規定する被災区分所有家屋(以下この項において「被災区分所有家屋」という。)の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋が滅失し、又は損壊した原因となつた震災等の発生した日時及びその詳細な状況

(5) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名又は名称並びに当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合

(6) 法第352条の2第3項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

3 前2項の申出書には、当該申出が当該共用土地納税義務者又は特定被災共用土地納税義務者全員の合意に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。

4 法第352条の2第7項の規定により特定被災共用土地とみなされた法第349条の3の3第3項に規定する特定仮換地等に係る固定資産税額のあん分の申出に対する前2項の規定の適用については、第2項中「第352条の2第6項」とあるのは「第352条の2第7項の規定により読み替えて適用される同条第6項」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「法第349条の3の3第3項に規定する特定仮換地等(以下「特定仮換地等」という。)の納税義務者」と、同項第2号中「特定被災共用土地の」とあるのは「特定仮換地等の」と、同項第3号から第5号までの規定中「特定被災共用土地に」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」と、前項中「共用土地納税義務者又は特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等の納税義務者」とする。

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受くべき者がする申告)

第46条 第37条の2又は第37条の4の規定に該当する住宅について、同条の規定の適用を受くべき者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定める申告書を市長に提出しなければならない。

(固定資産に係る不申告に関する過料)

第47条 固定資産の所有者が第44条若しくは第44条の2の規定により、又は現所有者が第44条の4第1項の規定により申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対して10万円以下の過料を科することができる。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

第48条 削除

(固定資産税の納税管理人)

第49条 固定資産税の納税義務者は、法第355条第1項の規定により納税管理人を定める場合においては、市内において独立の生計を営む者であつて住所、居所、事務所若しくは事業所を有するもののうちからこれを定め、その必要が生じた日から10日以内に市長に申告し、又は市外において独立の生計を営む者であつて住所、居所、事務所若しくは事業所を有するもののうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて、その必要が生じた日から10日以内に市長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、若しくは変更しようとする場合又は納税管理人が住所を変更した場合においても、また同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて、同項の規定により納税管理人を定める必要が生じた日から10日以内に市長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第50条 前条第2項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対して10万円以下の過料を科することができる。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(固定資産税の納期前の納付)

第51条 第27条の3の規定は、固定資産税の納税者について準用する。

第52条 削除

(固定資産税の減免)

第53条 次の各号のいずれかに該当し、市長において必要があると認めるときは、事由の存する日の属する年度に係る固定資産税額を12で除して得た額(以下「1月相当額」という。)にその年度における事由の存する日の属する月(事由発生の日の属する月を除く。)の数を乗じて得た額の範囲内で規則で定める額を減免する。ただし、当該各号に定める減免事由に該当しなくなつたときは、1月相当額に減免事由が消滅することとなつた日の属する月の翌月からその年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を徴収するものとする。

(1) 納税者が生活保護法の規定による生活扶助を受けるとき。

(2) 賦課期日現在において所有する土地又は家屋を神戸市その他規則で定める者が実施する公共事業のため使用し、又は収益することができないとき。

(3) 震災、風水害、落雷、火災又はこれらに類する災害(以下「災害」と総称する。)によつて固定資産が滅失し、又は甚大な損害を受けたとき。

2 前項に規定するもののほか、公益その他の事由により市長において必要があると認めるときは、固定資産税を減免することができる。

3 前2項の規定によつて固定資産税の減免を受けようとする者は、減免事由発生の日から10日以内(減免事由が前年度から存続しているときは、当該年度の最初の納期限前10日まで)に、その事由を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該期限を延長することができる。

4 第34条第2項の規定は、固定資産税の減免について準用する。

5 第1項ただし書に該当する場合は、減免事由が消滅することとなつた日から10日以内に市長に報告しなければならない。

(申請又は申告をしなかつたことによる固定資産税の不足税額等の納付)

第53条の2 固定資産税の納税義務者は、法第368条第1項に規定する不足税額の納付の告知を受けたときは、直ちに当該不足税額を納付書によつて納付しなければならない。

2 前項の規定により不足税額を納付する場合においては、その不足税額に法第368条第2項に規定するところにより計算した延滞金額を加算しなければならない。

(地籍図等の備付等)

第54条 市長は、地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料を備え、逐次これを整えなければならない。

2 前項の地籍図等の様式は、市長が定める。

(固定資産評価員等の設置)

第55条 市長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、かつ、市長が行う価格の決定を補助するため、市に、固定資産評価員3名以内を置く。

2 固定資産評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、市長が、市会の同意を得て、選任する。

3 固定資産評価員の職務を補助させるため、市に固定資産評価補助員を置く。

4 固定資産評価補助員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、市長が選任する。

(固定資産評価員等の証票)

第56条 固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査を行う場合には、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。

(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧)

第57条 市長は、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、各区の区域ごとに作成した法第415条第1項に規定する土地価格等縦覧帳簿を当該区の区域内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供し、かつ、各区の区域ごとに作成した同項に規定する家屋価格等縦覧帳簿を当該区の区域内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供する。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月2日以後の日から、当該日から20日を経過した日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間を縦覧期間とする。

2 市長は、前項の縦覧の場所及び期間を、あらかじめ、告示する。

第58条 削除

(固定資産評価審査委員会の設置等)

第59条 固定資産課税台帳に登録された価格(法第389条第1項又は第417条第2項の規定によつて県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し、市長に通知したものを除く。)に関する不服を審査決定するため、市に、固定資産評価審査委員会(以下この節において「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の委員の定数は、9人とする。

3 審査委員会に委員長を置く。

4 委員長若しくは審査長に事故があるとき又は委員長若しくは審査長が欠けたときは、委員長又は審査長のあらかじめ指定する委員が、その職務を行う。

5 合議体の編成並びに委員長及び審査長の選任及び指定の方法並びに任期については、審査委員会の規程で定める。

(審査申出書の提出)

第60条 審査申出書(法第432条第1項本文の規定に基づく審査の申出に係る文書をいう。以下同じ。)は、正副2通を提出しなければならない。

2 審査申出書の正本には、審査申出人(法第432条第1項本文の規定に基づき審査の申出を行うものをいう。以下同じ。)が法人その他の社団又は財団である場合にあつては代表者又は管理人の資格を証する書面を、審査申出人が総代を互選した場合にあつては総代の資格を証する書面を、審査申出人が代理人によつて審査の申出を行う場合にあつては代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。

3 審査申出書には、審査に関し必要な資料を添付することができる。

4 審査申出書は、土地、家屋又は償却資産別に作成しなければならない。

(法第432条第2項において読み替えて準用する行政不服審査法第19条第2項に規定する条例で定める事項)

第60条の2 審査申出書には、法第432条第2項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第19条第2項各号(第3号及び第5号を除く。)及び同条第4項の規定に係る事項のほか、次に掲げる事項(審査の申出に係る固定資産についての納税通知書の交付を受ける前に審査の申出を行う場合にあつては、第4号を除く。)を記載しなければならない。

(1) 審査の申出に係る固定資産の所在地、表示及び価格

(2) 法第433条第2項ただし書に規定する口頭で意見を述べる機会を求めるときは、その旨

(3) 附属書類の表示

(4) 納税通知書の交付を受けた日

(審査申出書の提出等)

第61条 審査申出書は、審査の申出に係る固定資産が所在する区を所管する市税の窓口又は区役所支所を経由して、審査委員会に提出することができる。

2 審査申出書の提出後、その記載事項に変更を生じたときは、審査申出人は、直ちに、当該変更に係る事項を審査委員会に届け出なければならない。

(審査委員会の書記等の設置)

第61条の2 審査委員会は、必要があるときは、書記長及び書記並びに嘱託若干名を置くことができる。

2 前項の職員は、市長の事務部局の職員のうちから、市長の同意を得て、審査委員会の委員長が委嘱するものとする。

(審査の議事及び決定に関する記録の作成保存等)

第62条 審査委員会は、審査に附した事件の件名、議事、表決の数、決定の要領その他必要な事項を記載した審査の議事及び決定に関する記録を作成しなければならない。

2 審査委員会は、審査に関する書類を明確に整理して保存しなければならない。

(手数料)

第62条の2 法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法第38条第4項に規定する条例で定める額は、神戸市情報公開条例(平成13年7月条例第29号)第18条第4項に規定する交付に要する費用の額(審査委員会の規程で定める特別の事情があるときは、審査委員会の規程で定める額)とする。

2 法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法第38条第5項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、審査委員会の規程で定めるところにより、その旨を申請しなければならない。

(審査委員会の規程の規定事項)

第63条 前2条に定めるもののほか、審査委員会の審査の手続その他審査に関して必要な事項は、審査委員会の規程で定める。

第3節 軽自動車税

第1款 通則

(軽自動車税に関する用語の意義)

第64条 軽自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 環境性能割 3輪以上の軽自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境への負荷の低減に資する程度に応じ、3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税をいう。

(2) 種別割 軽自動車等の種別、用途、総排気量、定格出力その他の諸元の区分に応じ、軽自動車等に対して課する軽自動車税をいう。

(3) 軽自動車等 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車をいう。

(4) 原動機付自転車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車のうち、原動機により陸上を移動させることを目的として製作したものをいう。

(5) 軽自動車 道路運送車両法第3条に規定する軽自動車(軽自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものを含む。)をいう。

(6) 小型特殊自動車 道路運送車両法第3条に規定する小型特殊自動車をいう。

(7) 2輪の小型自動車 道路運送車両法第3条に規定する小型自動車のうち、2輪のもの(側車付2輪自動車を含む。)をいう。

(8) エネルギー消費効率 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第147条第1号イに規定するエネルギー消費効率をいう。

(9) 基準エネルギー消費効率 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第145条第1項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率をいう。

(軽自動車税の納税義務者等)

第64条の2 軽自動車税は、3輪以上の軽自動車に対し、当該3輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて課する。

2 前項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者には、法第443条第2項で定めるものを含まないものとする。

3 軽自動車等の所有者が法第445条第1項の規定又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第119号。以下「日米協定による特例法」という。)若しくは日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第188号。以下「国連協定による特例法」という。)により種別割を課することができない者である場合には、第1項の規定にかかわらず、当該軽自動車等の使用者に種別割を課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、この限りでない。

(軽自動車税のみなす課税)

第64条の2の2 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「3輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を3輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

3 法第444条第3項に規定する販売業者等(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した3輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。次項において同じ。)以外の目的に供するため取得した3輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、法第444条第3項に規定する車両番号の指定(以下この項において「車両番号の指定」という。)を受けた場合(当該車両番号の指定前に第1項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

4 法の施行地外で3輪以上の軽自動車を取得した者が、当該3輪以上の軽自動車を本市の区域内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該3輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

(軽自動車税の非課税)

第64条の3 法第445条第1項に規定する者に対しては、軽自動車税を課さない。

2 日本赤十字社が所有し、巡回診療等直接その本来の事業の用に供する軽自動車等に対しては、軽自動車税を課さない。

3 法第445条第3項の規定の適用を受ける軽自動車等に対しては、軽自動車税を課さない。

(3輪以上の軽自動車に対する環境性能割の非課税)

第64条の3の2 法第446条第1項から第3項まで及び法第447条に規定する3輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課さない。

第2款 環境性能割

(環境性能割の課税標準)

第64条の3の3 環境性能割の課税標準は、3輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として法第450条に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額とする。

(環境性能割の税率)

第64条の3の4 3輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率とする。

(1) 法第451条第1項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の1

(2) 法第451条第2項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の2

(3) 法第451条第3項の規定の適用を受けるもの 100分の3

(環境性能割の徴収の方法)

第64条の3の5 環境性能割の徴収は、申告納付の方法による。

(環境性能割の申告納付)

第64条の3の6 環境性能割の納税義務者は、法第454条第1項各号に掲げる3輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、同項の規定による申告書を市長に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。

2 3輪以上の軽自動車の取得者は、法第454条第1項各号に掲げる3輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、同項の規定による報告書を市長に提出しなければならない。

(環境性能割の期限後申告及び修正申告納付)

第64条の3の7 前条第1項の規定により同項に規定する申告書(以下この款において「申告書」という。)を提出すべき者は、同項に規定する申告書の提出期限後においても、第64条の3の11第4項の規定による決定の通知があるまでの間は、前条第1項の規定により申告納付することができる。

2 前条第1項若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第64条の3の11第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は環境性能割額について不足額がある場合には、遅滞なく、法第455条第2項に規定する修正申告書(以下この款において「修正申告書」という。)を市長に提出するとともに、その修正により増加した環境性能割額を納付しなければならない。

(環境性能割の納付の方法)

第64条の3の8 環境性能割の納税義務者は、前2条の規定により環境性能割額を納付する場合(第13条の規定により当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。)には、申告書又は修正申告書に法第456条第1項に規定する証紙を貼ってしなければならない。

2 前項の場合においては、法第456条第1項の証紙に代えて、当該環境性能割(当該環境性能割額に係る延滞金額を含む。)に相当する現金を納付することができる。

(環境性能割に係る不申告に関する過料)

第64条の3の9 環境性能割の納税義務者が第64条の3の6の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科することができる。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(環境性能割の減免)

第64条の3の10 市長は、公益上その他の事由により特に必要があると認めるときは、環境性能割を減免することができる。

(環境性能割の更正及び決定)

第64条の3の11 市長は、申告書又は修正申告書の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は環境性能割額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。

2 市長は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、申告すべき課税標準額及び環境性能割額を決定する。

3 市長は、第1項若しくはこの項の規定により更正し、又は前項の規定により決定した課税標準額又は環境性能割額について過不足額があることを知つたときは、その調査により、これを更正する。

4 市長は、前3項の規定により課税標準額又は環境性能割額を更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

(環境性能割の不足税額の納付)

第64条の3の12 環境性能割の納税義務者は、法第463条第1項に規定する不足税額の納付の告知を受けたときは、当該不足税額を当該告知書で指定する期限までに、納付書によつて納付しなければならない。

2 前項の規定により不足税額を納付する場合においては、その不足税額に法第463条第2項に規定するところにより計算した延滞金額を加算しなければならない。

3 法第463条の3第1項に規定する場合における過少申告加算金額の算定及び取り扱いについては、同項に定めるところによる。

4 法第463条の3第2項に規定する場合における不申告加算金額の算定及び取り扱いについては、同項から同条第6項までに定めるところによる。

5 法第463条の4に規定する場合における重加算金額の算定及び取り扱いについては、同条第1項から第4項までに定めるところによる。

第3款 種別割

(種別割の課税免除)

第64条の4 商品であつて使用しない軽自動車等に対しては、種別割を課さない。

(種別割の税率)

第65条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 原動機付自転車

 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(及びに掲げるものを除く。) 年額 2,000円

 2輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え0.09リットル以下のもの(に掲げるものを除く。)又は定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のもの 年額 2,000円

 2輪のもので、総排気量が0.125リットル以下かつ最高出力が4.0キロワット以下のもの 年額 2,000円

 2輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの(に掲げるものを除く。)又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 2,400円

 3輪以上のもの(総務省令で定めるものを除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額 3,700円

(2) 軽自動車

 2輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 3,600円

 3輪のもの 年額 3,900円

 4輪以上のもの

(ア) 乗用のもの

a 営業用 年額 6,900円

b 自家用 年額 10,800円

(イ) 貨物用のもの

a 営業用 年額 3,800円

b 自家用 年額 5,000円

(3) 小型特殊自動車

農耕作業用(カタピラ付のものを含む。) 年額 2,400円

その他作業用 年額 5,900円

(4) 2輪の小型自動車 年額 6,000円

(令7条例53・一部改正)

(種別割の賦課期日及び納期)

第66条 種別割の賦課期日は、4月1日とする。

2 種別割の納期は、5月17日から同月31日までとする。

3 市長は、特別の事情により前項の納期によりがたいものについては、別に納期を定めるものとする。

(種別割の徴収の方法)

第67条 種別割の徴収は、普通徴収の方法による。

(種別割に関する申告又は報告義務)

第68条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となつた日から7日以内に、総務省令で定める様式による申告書又は報告書を市長に提出しなければならない。その申告し、又は報告した事項に異動を生じた場合においても、また同様とする。

2 軽自動車等の所有者等でなくなつた者は、軽自動車等の所有者等でなくなつた日から30日以内に、総務省令で定める様式による申告書又は報告書を市長に提出しなければならない。

3 第64条の2の2第1項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該請求があつた日から15日以内に次の各号に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 軽自動車等の買主の住所又は居所

(2) 軽自動車等の所有権を買主へ移転する旨の通知の発送の有無

(3) 軽自動車等の占有の有無

(4) その他市長において必要と認める事項

(種別割に係る不申告等に関する過料)

第69条 軽自動車等の所有者等又は第64条の2の2第1項に規定する軽自動車等の売主が前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対して10万円以下の過料を科することができる。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(軽自動車等の売主の第2次納税義務の免除)

第69条の2 軽自動車等の所在及び買主の住所又は居所が不明である場合において、当該軽自動車等の売主が当該軽自動車等の売買に係る代金の全部又は一部を受け取ることができなくなつたと認められるときは、当該受け取ることができなくなつたと認められる額を限度として、当該軽自動車等の売主の法第11条の10第1項の規定による第2次納税義務に係る徴収金の納付の義務を免除する。

2 前項の規定は、軽自動車等の売主から同項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときに限り、適用する。

(軽自動車等の標識)

第70条 原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者(第64条の4の規定の適用を受ける原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者を除く。)又は使用者となつた者は、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に市の交付する標識を付着しなければならない。

2 第64条の4の規定の適用を受ける原動機付自転車の所有者は、その商品である原動機付自転車の試乗(回送を含む。)をする場合においては、当該原動機付自転車に市の交付する標識を付着しなければならない。

3 市長は、道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けていない軽自動車又は2輪の小型自動車に第1項の標識を付着させることができる。

4 第1項及び第2項の標識のひな型、前3項の標識の交付その他必要な事項は、規則で定める。

(種別割の減免)

第71条 次に掲げる軽自動車等に対しては、市長は、種別割を免除することができる。ただし、第1号の場合にあつては、同号に掲げる者に対する法第162条の自動車税の減免規定が適用されている自動車を有する場合を除く。

(1) 身体に障害を有する者若しくは精神に障害を有し、歩行が困難な者として規則で定めるもの(以下この号及び次号において「身体障害者等」という。)又はこれらの者と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、当該身体障害者等が自ら運転するもの又は当該身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者若しくは当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯に属する者に限る。以下この号において同じ。)のために当該身体障害者等を常時介護する者(当該身体障害者等と生計を一にする者を除く。)が運転するもの(1台に限る。)

(2) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

(3) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項に規定する法人が所有し、かつ、その設置する学校において直接保育又は教育の用に供する軽自動車等

(4) 社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業又は更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第1項に規定する更生保護事業に基づいて設置された施設の設置者又は経営者が所有し、かつ、その本来の事業の用に供する軽自動車等

(5) 国民健康保険組合、国民健康保険の事業を行う法人、国民健康保険団体連合会、健康保険組合、健康保険組合連合会若しくは私立学校教職員共済組合又は国家公務員共済組合法、地方公務員共済組合法、農業協同組合法若しくは消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)による組合が所有し、かつ、経営する病院又は診療所において巡回診療の用に供する軽自動車等

2 前項に規定するもののほか、公益その他の事由により市長において必要があると認める軽自動車等に対しては、種別割を減免することができる。

3 前2項の規定によつて種別割の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、その事由を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、種別割を減免すべき事由があることが明らかな場合に限り、市長は、申請を待たずに減免することができる。

(合衆国軍隊の構成員等に対する種別割の徴収の特例)

第71条の2 日米協定による特例法又は国連協定による特例法に規定する合衆国軍隊又は国際連合の軍隊の構成員、軍属、家族、契約者又は軍人用販売機関等が所有し、又は使用する軽自動車等に対する種別割の徴収については、第67条の規定にかかわらず、証紙徴収の方法による。

2 前項の規定の適用がある種別割の納税義務者は、毎年4月中において市が発行する納税証紙を規則で定める場所において購入し当該種別割を納入しなければならない。

3 市長は、前項の証紙を売り渡す場合においては、納税済印を押なつするものとする。

4 証紙徴収に係る種別割の納税義務は、購入した証紙に前項の押印を受けたときに完了するものとする。

第4節 市たばこ税

(製造たばこの区分)

第72条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。

(1) 喫煙用の製造たばこ

 紙巻たばこ

 葉巻たばこ

 パイプたばこ

 刻みたばこ

 加熱式たばこ

(2) かみ用の製造たばこ

(3) かぎ用の製造たばこ

(市たばこ税の納税義務者等)

第72条の2 市たばこ税(以下「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。

2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理する事務所又は事業所が市の区域内に所在する卸売販売業者等に課する。

(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)

第73条 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法(明治29年法律第89号)第482条に規定する他の給付又は同法第549条若しくは第553条に規定する贈与若しくは同法第586条第1項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項若しくは第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

(製造たばことみなす場合)

第73条の2 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの(会社(たばこ事業法第3条第1項に規定する会社をいう。以下この条において同じ。)、加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを製造する特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者その他これらに準ずる者として総務省令で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。

(たばこ税の課税標準)

第74条 たばこ税の課税標準は、第72条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この条及び第78条第1項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。

2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める重量をもつて紙巻たばこの1本に換算するものとする。ただし、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもつて紙巻たばこの1本に換算するものとする。

区分

重量

(1) 喫煙用の製造たばこ

 

ア 葉巻たばこ

1グラム

イ パイプたばこ

1グラム

ウ 刻みたばこ

2グラム

(2) かみ用の製造たばこ

2グラム

(3) かぎ用の製造たばこ

2グラム

3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

(1) 加熱式たばこの重量(フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。)の0.4グラムをもつて紙巻たばこの0.5本に換算する方法

(2) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの1本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて紙巻たばこの0.5本に換算する方法

 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第33条第1項又は第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び法第2章第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)

 に掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法(昭和59年法律第72号)第10条第3項第2号ロ及び第4項の規定の例により算定した金額

4 第2項の表の左欄に掲げる製造たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第72条各号に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

5 第3項第1号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

6 前2項の計算に関し、第4項の製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量に0.1グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

7 第3項第2号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号ア又はに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個あたりの同号ア又はに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

8 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの第3項第2号アに定める金額又は紙巻たばこの1本の金額に相当する金額に1銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

(たばこ税の税率)

第75条 たばこ税の税率は、1,000本につき6,552円とする。

(たばこ税の課税免除)

第76条 卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。

(1) 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)に対する売渡し

(2) 本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機に船用品又は機用品(関税法(昭和29年法律第61号)第2条第1項第9号又は第10号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し

(3) 品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄

(4) 既にたばこ消費税を課された製造たばこ(第79条の2第1項又は第2項の規定による控除又は還付が行われた、又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等

2 前項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同項第1号又は第2号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第78条第1項又は第2項の規定による申告書に前項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、法第469条第2項に規定する書類を保存している場合に限り、適用する。

3 第1項(第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が市長に対し、法第469条第3項に規定する書類を提出している場合に限り、適用する。

4 第1項第1号の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、同号に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第72条の規定を適用する。

(たばこ税の徴収の方法)

第77条 たばこ税は、申告納付の方法によつて徴収する。ただし、第73条第4項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合においては、普通徴収の方法によつて徴収する。

(たばこ税の申告納付の手続)

第78条 前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)、当該課税標準数量に対するたばこ税額、第76条第1項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額、第79条の2第1項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した総務省令第34号の2様式による申告書を市長に提出するとともに、その申告に係る税額を総務省令第34号の2の5様式による納付書によつて納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、第76条第3項に規定する書類及び第79条の2第1項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した総務省令第16号の5様式による明細書を添付しなければならない。

2 法第473条第2項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等が、申告納税者である場合には、前項の規定によつて次の表の左欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる月に同項の規定によつて提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。この場合において、この項の規定による申告書は、総務省令第34号の2の2様式によらなければならない。

1月及び2月

3月

4月及び5月

6月

7月及び8月

9月

10月及び11月

12月

3 第79条の2第1項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において前2項の規定による申告書の提出を要しない者で、同条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した総務省令第34号の2の6様式による申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した総務省令第16号の5様式による明細書を添付しなければならない。

(たばこ税に係る不申告に関する過料)

第78条の2 たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて前条第1項又は第2項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対して10万円以下の過料を科することができる。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(たばこ税の期限後申告及び修正申告納付)

第79条 第78条第1項又は第2項の規定によつて申告書を提出すべき申告納税者は、当該申告書の提出期限後においても、法第480条第4項の規定による決定の通知があるまでは、第78条第1項又は第2項の規定によつて申告納付することができる。

2 第78条第1項若しくは第2項前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した申告納税者又は法第480条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定を受けた申告納税者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準数量又は税額について不足がある場合には、遅滞なく、総務省令第34号の2様式又は第34号の2の2様式による修正申告書を市長に提出するとともに、その修正により増加した税額を納付しなければならない。

(製造たばこの返還があつた場合における控除等)

第79条の2 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に市長に提出すべき第78条第1項又は第2項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第76条第1項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

2 前項に規定する場合において、市長は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、第78条第1項から第3項までの規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付を受ける卸売販売業者等の未納に係る徴収金に充当し、又は還付する。

(納期限の延長の申請)

第79条の3 法第474条第1項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は、納期限の延長についての申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを市長に提出するとともに、第78条第1項の規定による申告書によつて納付すべき当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供しなければならない。

(たばこ税の更正又は決定)

第79条の3の2 市長は、第78条の規定による申告書(以下この条において「申告書」という。)又は第79条第2項の規定による修正申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準数量、税額又は還付金の額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。

2 市長は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準数量及び税額を決定する。

3 市長は、第1項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準数量、税額又は還付金の額について過不足があることを知つたときは、その調査によつてこれを更正する。

4 市長は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを申告納税者に通知しなければならない。

(たばこ税に係る不足税額等の納付)

第79条の3の3 たばこ税の納税義務者は、法第481条第1項、第483条第1項若しくは第2項又は第484条第1項に規定する不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の納付の告知を受けたときは、これらの金額を当該告知書で指定する期限までに、納付書によつて納付しなければならない。

2 前項の規定により不足税額を納付する場合においては、その不足税額に法第481条第2項に規定するところにより計算した延滞金額を加算しなければならない。

3 法第483条第5項の規定する場合における不申告加算金額は、同項に定めるところによる。

4 法第484条第3項の規定する場合における重加算金額は、同項に定めるところによる。

(たばこ税の普通徴収の手続)

第79条の4 第77条ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、卸売販売業者等とみなされた者に対して、たばこ税の納税通知書を交付する。

2 前項の場合におけるたばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。

第80条から第108条まで 削除

第5節 特別土地保有税

(特別土地保有税の納税義務者等)

第109条 特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地の所在地において、当該土地の所有者又は取得者(以下この節において「土地の所有者等」という。)に課する。

2 この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、前項の土地(以下この節において「土地」という。)の所有者が所有する土地で第117条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において当該土地の取得をした日以後10年を経過したものについては、適用しない。

3 特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が取得した、又は所有する土地について政令で定める特別の事情があるときは、特別土地保有税の賦課徴収については、当該土地は、その者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。

4 法第73条の2第11項及び第12項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同条第11項中「日以後に」とあるのは「日以後においては」と、「取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて」とあるのは「取得又は所有をもつて」と、「取得とみなし」とあるのは「取得又は所有とみなし」と、「取得者を取得者とみなして」とあるのは「取得者又は所有者を当該仮換地等である土地に係る神戸市市税条例第109条第1項の土地の所有者等とみなして」と、同条第12項中「取得者」とあるのは「神戸市市税条例第109条第1項の土地の所有者等」と読み替えるものとする。

5 第35条第6項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同項中「当該埋立地を使用する者」とあるのは「当該埋立地の使用の開始をもつて土地の取得と、当該埋立地を使用する者」と、「第1項の所有者」とあるのは「第109条第1項の土地の所有者等」と読み替えるものとする。

(特別土地保有税の非課税の範囲)

第109条の2 法第586条第1項に規定する者に対しては、特別土地保有税を課さない。

2 法第586条第2項から第4項まで、第587条又は第587条の2の規定の適用を受ける土地又はその取得に対しては、その土地又はその取得に係る特別土地保有税を課さない。

3 法第586条第2項第30号に規定する条例で定める用途に供する土地は、次のとおりとする。

(1) 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)第2条第4項に規定する工業団地造成事業により造成された同条第6項に規定する造成工場敷地であつて、当該製造工場等の敷地の用に供するもの

(2) 公有水面埋立法により中央区新港町から同区小野浜町に至る地先公有水面並びに灘区灘浜東町から東灘区御影浜町及び同区住吉浜町を経て同区魚崎浜町に至る地先公有水面を埋め立てた埋立地であつて、同法第2条第2項第3号の埋立地の用途に供するもの

(特別土地保有税の納税管理人)

第110条 特別土地保有税の納税義務者は、法第590条第1項の規定により納税管理人を定める場合においては、市内において独立の生計を営む者であつて住所、居所、事務所若しくは事業所を有するもののうちからこれを定め、その必要が生じた日から10日以内に、市長に申告し、又は市外において独立の生計を営む者であつて住所、居所、事務所若しくは事業所を有するもののうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて、その必要が生じた日から10日以内に、市長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、若しくは変更しようとする場合又は納税管理人が住所を変更した場合においても、また、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る特別土地保有税の徴収の確保に支障がないことについて、同項の規定により納税管理人を定める必要が生じた日から10日以内に、市長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第111条 前条第2項の認定を受けていない特別土地保有税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科することができる。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(特別土地保有税の課税標準)

第112条 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。

2 無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについては、当該土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額を前項の土地の取得価額とみなす。

(特別土地保有税の税率)

第113条 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては100分の1.4、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては100分の3とする。

(特別土地保有税の免税点)

第114条 同一の者について、同一区内において、第117条第1項第1号の特別土地保有税にあつてはその者が1月1日に所有する土地(法第586条第1項若しくは第2項、第587条第1項又は第587条の2第1項本文の規定の適用がある土地を除く。)の合計面積が、第117条第1項第2号の特別土地保有税にあつてはその者が1月1日前1年以内に取得した土地(当該土地の取得について法第586条第1項若しくは第2項又は第587条第2項の規定の適用がある土地を除く。以下この条において同じ。)の合計面積が、第117条第1項第3号の特別土地保有税にあつてはその者が7月1日前1年以内に取得した土地の合計面積が、それぞれ2,000平方メートル(以下この節において「基準面積」という。)に満たない場合には、特別土地保有税を課さない。

(特別土地保有税の税額)

第115条 特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第117条第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に第113条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して第35条の規定により課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額を控除した額

(2) 第117条第1項第2号又は第3号の特別土地保有税 それぞれ、同条第2項第2号又は第3号の課税標準額に第113条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同項第2号又は第3号の土地の取得に対して法第73条の2の規定により県が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(第117条第1項第2号若しくは第3号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定していない場合又は第109条第5項の規定の適用がある場合には、当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額)に100分の4を乗じて得た額の合計額を控除した額

(特別土地保有税の徴収の方法)

第116条 特別土地保有税は、申告納付の方法によつて徴収する。

(特別土地保有税の申告納付)

第117条 特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市長に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。

(1) 1月1日において基準面積以上の土地を所有する者に係る土地に対して課する特別土地保有税 その年の5月31日

(2) 1月1日前1年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税 その年の2月末日

(3) 7月1日前1年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税 その年の8月31日

2 前項の課税標準額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 前項第1号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が1月1日において所有する土地(法第586条第1項若しくは第2項、第587条第1項又は第587条の2第1項本文の規定の適用がある土地を除く。)の取得価額の合計額

(2) 前項第2号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地(当該土地の取得について法第586条第1項若しくは第2項又は第587条第2項の規定の適用があるもの及び土地の取得に対して課する特別土地保有税を既に申告納付した、又は申告納付すべきであつたものを除く。次号において同じ。)の取得価額の合計額

(3) 前項第3号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地の取得価額の合計額

(特別土地保有税の期限後申告及び修正申告納付)

第118条 前条第1項の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、法第606条第4項の規定による決定の通知があるまでは、前条第1項の規定によつて申告納付することができる。

2 前条第1項若しくは前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は法第606条の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、修正申告書を市長に提出するとともに、その修正により増加した税額を納付しなければならない。

(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)

第118条の2 特別土地保有税の納税義務者が正当な事由がなくて第117条第1項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対して10万円以下の過料を科することができる。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(特別土地保有税の納税義務の免除等)

第119条 土地の所有者等が、その所有する土地を法第586条第2項の規定の適用がある土地(同項第23号、第25号及び第25号の2に掲げる土地並びに同項第28号に掲げる土地のうち法第348条第2項第1号又は第7号から第8号までに掲げる土地に該当するものを除く。以下この条において「非課税土地」という。)として使用し、又は使用させようとする場合において、市長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から2年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は農用地の造成その他の用地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市長が認める場合には、土地の所有者等の申請に基づき市長が定める相当の期間。以下この条において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させ、かつ、これらの使用が開始されたことにつき市長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限る。第3項及び第5項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。

2 市長は、災害その他やむを得ない理由により納税義務の免除に係る期間(この項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)内に当該土地を非課税土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合には、土地の所有者等からの申請に基づき市長が定める相当の期間を限つて、納税義務の免除に係る期間を延長することができる。

3 市長は、第1項の認定をした場合には、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金の徴収を猶予するものとする。

4 市長は、第2項の規定により納税義務の免除に係る期間(同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)を延長した場合には、当該延長された期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金の徴収の猶予の期間を延長するものとする。

5 特別土地保有税に係る徴収金を徴収した場合において、当該特別土地保有税について第1項の規定の適用があることとなつたときは、当該特別土地保有税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金を還付するものとする。

第120条 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める土地の譲渡をしようとする場合において、市長が当該事実を認定したところに基づいて定める日(以下この項において「事実認定日」という。)から2年を経過する日までの期間(大規模な宅地の造成でその造成に要する期間が通常2年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市長が認める場合には、納税義務者の申請に基づき市長が定める相当の期間とし、第2号又は第3号に定める土地の譲渡(第2号に定める土地の譲渡にあつては、土地収用法(昭和26年法律第219号)第82条の規定により土地をもつて損失を補償するために行われる場合の土地の譲渡を除く。)で、当該土地の譲渡に係る事実認定日がこれらの号に定める日後の日であるもの(第3項において「特定譲渡」という。)にあつては、当該事実認定日からこれらの号に定める日以後2年を経過する日までの期間とする。以下この項において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地の譲渡をし、かつ、当該土地の譲渡があつたことにつき市長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限る。)に係る納税義務を免除するものとする。

(1) 土地の所有者等 次に掲げる土地の譲渡

 土地の譲渡で国又は地方公共団体に対するもの(に掲げるものを除く。)

 土地の贈与による譲渡であつて、法人税法第37条第3項第1号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもので政令に規定するもの

 土地の譲渡で独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令に規定するものに対するものであつて、当該譲渡に係る土地が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する土地の譲渡である場合には、政令に規定する土地の譲渡を除く。)

 宅地供給に資する土地の譲渡で政令に規定するもの

 土地の譲渡で民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第3条第1項の民間都市開発推進機構に対するものであつて、当該譲渡に係る土地が同法附則第14条第2項第1号に規定する業務を行うために直接必要であると認められるもの

(2) 土地又は家屋を収用することができる事業(以下この項において「公共事業」という。)を行う者 当該公共事業の用に供するため不動産を収用された者、当該公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者又は当該公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者に対する当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この号において「被収用不動産等」という。)に代わるものと市長が認める土地(当該被収用不動産等に対応するものとして政令に規定する土地に限る。)の譲渡(土地収用法第82条の規定により土地をもつて損失を補償するために行われる場合以外の場合には、当該不動産を収用され、若しくは譲渡し、又は当該家屋についての移転補償金に係る契約をした日から2年以内に行われる土地の譲渡に限る。)

(3) 土地開発公社又は独立行政法人都市再生機構 これらの者が公共事業を行う者に代わつて当該公共事業の用に供する不動産を取得する場合においてこれらの者に当該公共事業の用に供する不動産を譲渡した者又は当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者に対する当該譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この号において「被買収不動産等」という。)に代わるものと市長が認める土地(当該被買収不動産等に対応するものとして政令に規定する土地に限る。)の譲渡(当該不動産を譲渡し、又は当該家屋についての移転補償金に係る契約をした日から2年以内に行われる土地の譲渡に限る。)

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。

3 前項の規定にかかわらず、同項において準用する前条第2項及び第4項の規定は、特定譲渡については、適用しない。

第121条 土地の所有者が所有する土地で、その取得が法第73条の27の3から第73条の27の5までの規定の適用がある取得その他これらに類するものとして政令に規定する取得に該当するもののうち政令に規定するものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税に係る徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

2 土地の取得で法第73条の27の3から第73条の27の5までの規定の適用がある取得その他これらに類するものとして政令に規定する取得に該当するものに対しては、土地の取得に対して課する特別土地保有税に係る徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

3 市長は、土地の所有者等から前2項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が事実であると認められるときは、当該土地の取得の日から5年以内で政令に規定する期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金の徴収を猶予するものとする。

4 第119条第5項の規定は、第1項又は第2項の場合について準用する。

第121条の2 土地の所有者等が所有する土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、当該土地の利用が土地利用基本計画(国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第9条第1項の土地利用基本計画をいう。)、都市計画その他の土地利用に関する計画に照らし、当該土地を含む周辺の地域における計画的な土地利用に適合するものであることについて、市長が認定した場合には、当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

(1) 事務所、店舗その他の建物又は構築物で、その構造、利用状況等が恒久的な利用に供される建物又は構築物に係る基準として政令で定める基準に適合するものの敷地の用に供する土地(次号に該当するものを除く。)

(2) 工場施設、競技場施設その他の施設(建物、構築物その他の工作物及びこれらと一体的に利用されている土地により構成されているものに限る。以下本号及び次条第1項において「特定施設」という。)で、その整備状況、利用状況等が恒久的な利用に供される特定施設に係る基準として政令で定める基準に適合するものの用に供する土地

2 土地の所有者等は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、第117条第1項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本条において同じ。)までに市長に対して当該土地に係る特別土地保有税について前項の規定の適用があるべき旨の申請をしなければならない。ただし、既に同項の認定又は次条第1項の確認を受けた土地について、当該認定又は確認に係る事情に変更がなく、かつ、当該土地の所有者に変更のないときは、この限りでない。

3 第1項の認定は、前項本文の申請があつた場合又は同項ただし書の規定に該当する場合に限り、するものとする。

4 市長は、第1項の認定をしたとき、又は当該認定をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該土地の所有者等に通知するものとする。ただし、第2項ただし書の規定に該当する土地について、第1項の認定をするときは、この限りでない。

5 市長は、第2項本文の申請があつた場合又は既に第1項の認定若しくは次条第1項の確認を受けた土地について当該認定若しくは確認に係る事情に変更がなく、かつ、当該土地の所有者に変更のない場合には、第117条第1項の納期限から第1項の認定をする日(同項の認定をしない旨の決定をしたときは、前項の通知をする日)までの期間、当該第2項本文の申請に係る土地又は既に第1項の認定若しくは次条第1項の確認を受けた土地に係る特別土地保有税に係る徴収金(第119条第3項若しくは第4項(これらの規定を第120条第2項において準用する場合を含む。)又は前条第3項の規定により徴収を猶予されている部分を除く。)の徴収を猶予するものとする。ただし、当該土地が第1項各号に掲げる土地のいずれにも該当しないことが明らかである場合は、この限りでない。

6 第119条第5項の規定は、第1項の場合について準用する。

第121条の2の2 土地の所有者等が、その所有する土地を前条第1項の規定に該当する土地(以下この項において「免除土地」という。)として使用し、又は使用させようとする場合において、市長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から2年を経過する日までの期間(当該認定に係る建物若しくは構築物の建設又は特定施設の整備に要する期間が通常2年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市長が認める場合には、土地の所有者等の申請に基づき5年を超えない範囲内で市長が定める相当の期間。以下この項において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地を免除土地として使用し、又は使用させ、かつ、これらの使用が開始されたことにつき市長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限るものとし、市長の確認を受けた日後の当該期間に係るものを除く。)に係る納税義務を免除するものとする。

2 第119条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「納税義務の免除に係る期間(この項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「第121条の2の2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間」と、「市長が定める相当の期間」とあるのは「5年を超えない範囲内で市長が定める相当の期間」と、「延長することができる」とあるのは「1回に限り延長することができる」と、同条第4項中「納税義務の免除に係る期間(同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)」とあるのは「第121条の2の2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間」と読み替えるものとする。

(特別土地保有税の減免)

第122条 市長は、公益その他の事由により特に必要があると認めるときは、特別土地保有税を減免することができる。

(特別土地保有税の更正又は決定)

第123条 市長は、第117条第1項の申告書(以下この条において「申告書」という。)又は第118条第2項の修正申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。

2 市長は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定する。

3 市長は、第1項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準額又は税額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつてこれを更正する。

4 市長は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

(特別土地保有税に係る不足税額等の納付)

第124条 特別土地保有税の納税義務者は、法第607条第1項、第609条第1項若しくは第2項又は第610条第1項に規定する不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の納付の告知を受けたときは、これらの金額を当該告知書で指定する期限までに、納付書によつて納付しなければならない。

2 前項の規定により不足税額を納付する場合においては、その不足税額に法第607条第2項に規定するところにより計算した延滞金額を加算しなければならない。

3 法第609条第5項の規定する場合における不申告加算金額は、同項に定めるところによる。

4 法第610条第3項の規定する場合における重加算金額は、同項に定めるところによる。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)

第125条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第10条の3第1項に規定する遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する土地で同一の者が第129条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日に所有する一団の土地の面積が1,000平方メートル以上であるもの(以下「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該遊休土地所在地において、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)

第126条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額(第129条第2項において「時価等」という。)とする。

2 前項に規定する遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額は、政令に規定するところにより算定した金額とする。

3 遊休土地である土地の取得のうち無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令に規定するものについては、当該土地の取得価額として政令に規定するところにより算定した金額を当該土地の取得価額とみなす。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)

第127条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、100分の1.4とする。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)

第128条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、次条第2項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して第35条の規定により課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあつては、当該合計額に当該土地に対して第109条の規定により課すべき当該年度分の第115条に規定する第117条第1項第1号の特別土地保有税の税額の合計額を加えた額)を控除した額とする。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)

第129条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者(次項において「納税義務者」という。)は、その年の5月31日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市長に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。

2 前項の課税標準額は、納税義務者が1月1日において所有する遊休土地の時価等の合計額とする。

(遊休土地に係る土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等の特例)

第130条 遊休土地に対して課する特別土地保有税が課される土地(第132条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する特別土地保有税については、第119条から第121条の2の2までの規定は、適用しない。

(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)

第131条 第125条の規定により特別土地保有税を課する場合には、第109条から第124条までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定(第109条第1項及び第2項第109条の2第2項(法第586条第2項から第4項まで、第587条及び第587条の2に係る部分に限る。)及び第3項第112条から第115条まで、第117条並びに第119条から第121条の2の2までの規定を除く。)を準用する。この場合において、第109条第4項中「神戸市市税条例第109条第1項の土地の所有者等」とあるのは「神戸市市税条例第125条に規定する遊休土地の所有者」と、同条第5項中「第109条第1項の土地の所有者等」とあるのは「第125条に規定する遊休土地の所有者」と、第118条中「前条第1項」とあり、及び第123条中「第117条第1項」とあるのは「第129条第1項」と読み替えるものとする。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等)

第132条 遊休土地について次の各号のいずれかに掲げる事情があることにつき市長が認定した場合には、当該遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

(1) 当該遊休土地に関する都市計画についてその目的が達成されたと認められる場合において、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の変更により当該遊休土地を遊休土地転換利用促進地区の区域外としたならば変更後の遊休土地転換利用促進地区が都市計画法第10条の3第1項第2号から第4号までの規定に該当しなくなることが明らかであること。

(2) 当該遊休土地を遊休土地転換利用促進地区の区域外とすることについて、都市計画法第17条第4項の規定により意見を聴取したこと。

2 遊休土地の所有者は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、第129条第1項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第5項において同じ。)までに市長に対して当該遊休土地に対して課する特別土地保有税について前項の規定の適用があるべき旨の申請をしなければならない。ただし、既に同項の認定を受けた遊休土地について、当該認定に係る事情に変更がなく、かつ、当該遊休土地の所有者に変更のないときは、この限りでない。

3 第1項の認定は、前項本文の申請があつた場合又は同項ただし書の規定に該当する場合に限り、するものとする。

4 市長は、第1項の認定をしたとき、又は当該認定をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該遊休土地の所有者に通知しなければならない。ただし、第2項ただし書の規定に該当する遊休土地について、第1項の認定をするときは、この限りでない。

5 市長は、第2項本文の申請があつた場合又は既に第1項の認定を受けた遊休土地について当該認定に係る事情に変更がなく、かつ、当該遊休土地の所有者に変更のない場合には、第129条第1項の納期限から第1項の認定をする日(同項の認定をしない旨の決定をしたときは、前項の通知をする日)までの期間、当該第2項本文の申請に係る遊休土地又は既に第1項の認定を受けた遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る徴収金の徴収を猶予するものとする。ただし、当該遊休土地について同項各号に掲げるいずれの事情もないことが明らかである場合は、この限りでない。

6 第1項の認定は、第129条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日の現況によるものとする。

7 第119条第5項の規定は、第1項の場合について準用する。

第133条から第176条まで 削除

第3章 目的税

第1節 入湯税

(入湯税の課税客体等)

第177条 環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、浴場の所在地において、入湯客に入湯税を課する。

(入湯税の課税免除)

第177条の2 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。

(1) 年齢7歳未満の者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)に就学し、修学旅行その他の学校教育上の見地から行われる行事に参加する者並びに当該行事における引率者及び介添者

2 次に掲げる入湯に対しては、入湯税を課さない。

(1) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場であつて、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定によりその入浴料金が統制額の指定を受けているもの又は共同浴場における入湯

(2) 社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業に基づいて設置された施設における入湯

(3) 宿泊を伴わない入湯であつて、その利用料金が規則で定める金額未満のもの

(入湯税の税率)

第177条の3 入湯税の税率は、次の各号に掲げる入湯の区分に応じ、入湯客1人について、当該各号に定める額とする。

(1) 宿泊を伴う入湯 1泊につき150円

(2) 宿泊を伴わない入湯 1日につき75円

(入湯税の徴収の方法等)

第177条の4 入湯税の徴収は、特別徴収の方法による。

2 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。

3 前項の特別徴収義務者は、入湯客の納付すべき入湯税を徴収しなければならない。

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営報告)

第177条の5 入湯税の特別徴収義務者となつた者は、その日から7日以内に、次に掲げる事項その他必要な事項を市長に報告しなければならない。その報告した事項について異動があつた場合においても、また、同様とする。

(1) 住所及び氏名又は名称

(2) 鉱泉浴場施設の所在地

(入湯税の特別徴収義務者の申告等)

第177条の6 前条の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月中の入湯客の数、税額その他市長において必要があると認める事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を納入書によつて納入しなければならない。

(入湯税に係る更正及び決定)

第177条の7 前条の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額が市長の調査したところと異なるときは、これを更正する。

2 特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、市長の調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。

3 前2項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、かつ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正する。

4 前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知するものとする。

(入湯税に係る不足金額等の納入)

第177条の7の2 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の10、第701条の12又は第701条の13の規定に基づく不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の納入の告知を受けたときは、これらの金額を当該告知書で指定する期限までに、納入書によつて納入しなければならない。

2 前項の規定により不足金額を納入する場合においては、その不足金額に法第701条の10に規定するところにより計算した延滞金額を加算しなければならない。

3 法第701条の12第5項の規定する場合における不申告加算金額は、同項に定めるところによる。

4 法第701条の13第3項の規定する場合における重加算金額は、同項に定めるところによる。

(入湯税の特別徴収義務者の帳簿記載の義務)

第177条の8 入湯税の特別徴収義務者は、入湯客の数その他必要な事項を、毎日帳簿に記載しなければならない。

第2節 事業所税

(事業所税)

第177条の9 都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事業所税を課する。

(事業所税に関する用語の意義)

第177条の10 事業所税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 資産割 事業所床面積を課税標準として課する事業所税をいう。

(2) 従業者割 従業者給与総額を課税標準として課する事業所税をいう。

(3) 事業所床面積 事業所用家屋の床面積として政令で定める床面積をいう。

(4) 従業者給与総額 事務所又は事業所(以下この節において「事業所等」という。)の従業者(役員を含むものとし、政令で定める障害者(次項において「障害者」という。)及び年齢65歳以上の者(役員を除く。)を除く。以下この号及び第177条の16において同じ。)に対して支払われる俸給、給料、賃金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この号及び次項において「給与等」という。)の総額(事業所等の従業者のうちに、第20条第4項に規定する事業専従者がある場合には、その者に係る同条第5項に規定する事業専従者控除額を含むものとし、年齢55歳以上65歳未満の者のうち雇用保険法その他の法令の規定に基づく国の雇用に関する助成に係る者で政令で定めるもの(次項において「雇用改善助成対象者」という。)がある場合には、その者の給与等の額の2分の1に相当する額を除く。)をいう。

(5) 事業所用家屋 家屋(法第341条第3号の家屋をいう。以下この節において同じ。)の全部又は一部で現に事業所等の用に供するものをいう。

(6) 事業年度 法第72条の13に規定する事業年度をいう。

(7) 個人に係る課税期間 個人の行う事業に対して課する事業所税の課税標準の算定の基礎となる期間をいい、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる期間とする。

 からまでに掲げる場合以外の場合 その年の1月1日から12月31日まで

 年の中途において事業を廃止した場合(の場合を除く。) その年の1月1日から当該廃止の日まで

 年の中途において事業を開始した場合(の場合を除く。) 当該開始の日からその年の12月31日まで

 年の中途において事業を開始し、その年の中途において事業を廃止した場合 当該開始の日から当該廃止の日まで

2 前項第4号の場合において、障害者、年齢65歳以上の者又は雇用改善助成対象者であるかどうかの判定は、その者に対して給与等が支払われる時の現況によるものとする。

(事業所税の納税義務者等)

第177条の11 事業所税は、事業所等において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業を行う者(法第701条の33の場合を含む。以下この節において同じ。)に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。

2 特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦課徴収については、当該事業は、その者及び当該特殊関係者の共同事業とみなす。

3 法第701条の32第3項に規定する人格のない社団等は、法人とみなして、この節の規定中法人に関する規定を適用する。

(事業所税の非課税の範囲)

第177条の11の2 法第701条の34第1項に規定する者に対しては、事業所税を課さない。

2 法第701条の34第2項から第5項までの規定の適用を受けるものに対しては、事業所税を課さない。

(事業所税の納税管理人)

第177条の12 事業所税の納税義務者は、法第701条の37第1項の規定により納税管理人を定める場合においては、市内において独立の生計を営む者であつて住所、居所、事務所若しくは事業所を有するもののうちからこれを定め、その必要が生じた日から10日以内に市長に申告し、又は市外において独立の生計を営む者であつて住所、居所、事務所若しくは事業所を有するもののうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて、その必要が生じた日から10日以内に市長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、若しくは変更しようとする場合又は納税管理人が住所を変更した場合においても、また、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業所税の徴収の確保に支障がないことについて、同項の規定により納税管理人を定める必要が生じた日から10日以内に市長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(事業所税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第177条の13 前条第2項の認定を受けていない事業所税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科することができる。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(事業所税の課税標準)

第177条の14 事業所税の課税標準は、資産割にあつては、課税標準の算定期間(法人に係るものにあつては、事業年度とし、個人に係るものにあつては、個人に係る課税期間とする。以下本節において同じ。)の末日現在における事業所床面積(当該課税標準の算定期間の月数が12月に満たない場合には、当該事業所床面積を12で除して得た面積に当該課税標準の算定期間の月数を乗じて得た面積。次項において同じ。)とし、従業者割にあつては、課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とする。

2 次の各号に掲げる事業所等において行う事業に対して課する資産割の課税標準は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める面積とする。

(1) 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等(第3号の事業所等を除く。)当該課税標準の算定期間の末日における事業所床面積に当該新設の日の属する月の翌月から当該課税標準の算定期間の末日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積

(2) 課税標準の算定期間の中途において廃止された事業所等(次号の事業所等を除く。)当該廃止の日における事業所床面積に当該課税標準の算定期間の開始の日の属する月から当該廃止の日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積

(3) 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等で当該課税標準の算定期間の中途において廃止されたもの 当該廃止の日における事業所床面積に当該新設の日の属する月の翌月から当該廃止の日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積

3 前2項の課税標準の算定期間の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(事業所税の課税標準の特例)

第177条の14の2 法第701条の41又は法附則第33条の規定の適用を受ける事業所等において行う事業に対して課する事業所税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、法第701条の41又は法附則第33条に定めるところによる。

(事業所税の税率)

第177条の15 事業所税の税率は、資産割にあつては1平方メートルにつき600円、従業者割にあつては100分の0.25とする。

(事業所税の免税点)

第177条の16 同一の者が市内において行う事業に係る各事業所等(次項に規定する事業所等に該当するものを除く。)について、当該各事業所等に係る事業所床面積(法第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。)の合計面積が1,000平方メートル以下である場合には資産割を、当該各事業所等の従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数の合計数が100人以下である場合には従業者割を課さない。

2 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第6号に規定する企業組合又は同項第7号に規定する協業組合(以下本項において「企業組合等」という。)が市内において行う事業に係る各事業所等のうち、当該事業所等に係る事業所用家屋が当該企業組合等の組合員が組合員となつた際その者の事業の用に供されていたものであり、かつ、その者がその後引き続き当該事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事しているものその他これに準ずるものとして政令で定める事業所等に該当するものについては、事業所床面積(法第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。)が1,000平方メートル以下であるものにあつては資産割を、従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数が100人以下であるものにあつては従業者割を課さない。

3 前2項の場合において、第1項に規定する事業所床面積の合計面積及び第2項に規定する事業所床面積が1,000平方メートル以下であるかどうか並びに第1項に規定する従業者の数の合計数及び第2項に規定する従業者の数が100人以下であるかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。

4 前項の場合において、第1項に規定する従業者の数の合計数及び第2項に規定する従業者の数が100人以下であるかどうかの判定の基礎となる事業所等のうち、課税標準の算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事業所等として政令で定めるもの(当該課税標準の算定期間の中途において廃止された事業所等を除く。)については、当該課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該課税標準の算定期間の月数で除して得た数をもつて前項の課税標準の算定期間の末日現在の従業者の数とみなす。

5 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(事業所税の徴収の方法)

第177条の17 事業所税の徴収については、申告納付の方法による。

(法人に対して課する事業所税の申告納付)

第177条の18 事業所等において法人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、各事業年度終了の日から2月以内(外国法人(法の施行地に本店又は主たる事業所等を有しない法人をいう。)第177条の12第1項に規定する納税管理人を定めないで法の施行地に事業所等を有しないこととなる場合(同条第2項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から2月を経過した日の前日と当該事業所等を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで)に、当該各事業年度に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。

2 前項の課税標準額は、資産割にあつては、当該事業年度中において当該法人が市内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあつては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき従業者給与総額の合計額とする。

3 事業所等において事業を行う法人で各事業年度について納付すべき事業所税額がないもののうち、当該各事業年度の前事業年度において納付すべき事業所税額があつた者、当該各事業年度に係る事業所床面積の合計面積が800平方メートルを超える者又は従業者の数が80人を超える者は、第1項の規定に準じて申告書を市長に提出しなければならない。

(個人に対して課する事業所税の申告納付)

第177条の19 事業所等において個人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、その年の翌年3月15日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から1月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、4月以内)に)、個人に係る課税期間に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。

2 前項の課税標準額は、資産割にあつては、当該個人に係る課税期間中においてその者が市内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあつては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき従業者給与総額の合計額とする。

3 事業所等において事業を行う個人で各個人に係る課税期間について納付すべき事業所税額がないもののうち、当該各個人に係る課税期間の前年の個人に係る課税期間において納付すべき事業所税額があつた者及び当該各個人に係る課税期間に係る事業所床面積の合計面積が800平方メートルを超える者又は従業者の数が80人を超える者は、第1項の規定に準じて申告書を市長に提出しなければならない。

第177条の20 削除

(事業所税の期限後申告及び修正申告納付)

第177条の21 第177条の18又は第177条の19の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、法第701条の58第4項の規定による決定の通知があるまでは、第177条の18又は第177条の19の規定によつて申告納付することができる。

2 第177条の18第177条の19若しくは前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は法第701条の58の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書若しくは当該更正若しくは決定に係る課税標準額(第177条の18第2項又は第177条の19第2項の課税標準額をいう。以下この節において同じ。)又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、修正申告書を市長に提出するとともに、その修正により増加した税額を納付しなければならない。

(事業所税に係る不申告に関する過料)

第177条の21の2 事業所税の納税義務者が正当な事由がなくて第177条の18第1項若しくは第3項又は第177条の19第1項若しくは第3項の規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対して10万円以下の過料を科することができる。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

第177条の22及び第177条の23 削除

(事業所等の新設又は廃止に関する申告の義務)

第177条の24 事業所税の納税義務者又は納税義務者となるべき者(第177条の18第3項又は第177条の19第3項の規定によつて申告書を提出すべき者を含む。)が、市内において事業所等を新設し、又は廃止したときは、当該新設又は廃止の日から2月以内に、その旨その他規則で定める事項を書面で市長に申告しなければならない。

(事業所用家屋の貸付けに関する申告の義務)

第177条の25 事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている者は、新たに貸し付けることとなつた事業所用家屋に関し、当該貸し付けることとなつた日の属する月の翌月の末日までに、当該事業所用家屋の床面積その他規則で定める事項を市長に申告しなければならない。

2 前項の規定による申告をした者は、その申告した事項に異動が生じた場合には、その異動が生じた日の属する月の翌月の末日までに、その旨その他規則で定める事項を市長に申告しなければならない。

(事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料)

第177条の26 前2条の規定により申告をすべき者がこれらの条の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科することができる。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(事業所税の減免)

第177条の27 市長は、公益上その他の事由により特に必要があると認めるときは、事業所税を減免することができる。

(事業所税の更正又は決定)

第177条の28 市長は、第177条の18若しくは第177条の19の規定による申告書(以下この条において「申告書」という。)又は第177条の21第2項の規定による修正申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。

2 市長は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定する。

3 市長は、第1項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準額又は税額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつてこれを更正する。

4 市長は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

(事業所税に係る不足税額等の納付)

第177条の29 事業所税の納税義務者は、法第701条の59第1項、第701条の61第1項若しくは第2項又は第701条の62第1項に規定する不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の納付の告知を受けたときは、これらの金額を当該告知書で指定する期限までに、納付書によつて納付しなければならない。

2 前項の規定により不足税額を納付する場合においては、その不足税額に法第701条の59第2項に規定するところにより計算した延滞金額を加算しなければならない。

3 法第701条の61第5項の規定する場合における不申告加算金額は、同項に定めるところによる。

4 法第701条の62第3項の規定する場合における重加算金額は、同項に定めるところによる。

第3節 都市計画税

(都市計画税の課税客体等)

第178条 都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課する。

2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第30項、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について第35条において所有者とされ、又は所有者とみなされる者をいう。

(都市計画税の非課税の範囲)

第178条の2 法第702条の2第1項に規定する者に対しては、都市計画税を課さない。

2 前項に規定するもののほか、法第348条第2項から第5項まで、第7項若しくは第9項又は第351条の規定により固定資産税を課することができない土地又は家屋に対しては、都市計画税を課さない。

(都市計画税の課税標準の特例)

第178条の3 法第349条の3第27項から第29項まで、法第702条の3、法附則第15条から第15条の3まで、法附則第17条の2又は法附則第63条の規定の適用を受ける土地又は家屋に対して課する都市計画税の課税標準は、第178条第1項の規定にかかわらず、法第349条の3第27項から第29項まで、法第702条の3、法附則第15条から第15条の3まで、法附則第17条の2又は法附則第63条に定める額とする。

(都市計画税の税率)

第179条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。

(宅地等に対して課する都市計画税の特例)

第180条 法附則第25条の適用を受ける宅地等に係る都市計画税の額は、法附則第25条に定めるところによる。

第180条の2 本市の都市計画税については、法附則第25条の3(法附則第27条の4の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(農地に対して課する都市計画税の特例)

第180条の3 法附則第26条の規定の適用を受ける農地に係る都市計画税の額は、法附則第26条に定めるところによる。

(市街化区域農地に対して課する都市計画税の特例)

第180条の4 法附則第27条又は第27条の2の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る都市計画税の額は、それぞれ法附則第27条又は第27条の2に定めるところによる。

(震災により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する都市計画税の減額)

第180条の5 法第702条の4の2の規定の適用を受ける震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に係る都市計画税の減額は、法第702条の4の2に定めるところによる。

2 第37条の6の2の適用を受ける家屋について法第702条の4の2の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条中「都市計画税額の」とあるのは、「都市計画税額(附則第15条の11の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この条において同じ。)の」とする。

(都市計画税の賦課期日)

第181条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日に属する年の1月1日とする。

(都市計画税の納期)

第182条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。

第1期 4月17日から同月30日まで

第2期 7月17日から同月31日まで

第3期 12月17日から同月25日まで

第4期 2月17日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情により、前項の納期によりがたいものについては、別に納期を定めることができる。

第183条 削除

(都市計画税の賦課徴収等)

第184条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、特別の事情がある場合を除くほか、固定資産税の賦課徴収とあわせて行うものとする。この場合において、還付加算金又は延滞金の計算については、都市計画税及び固定資産税の額の合算額によつて、これらに係る規定を適用するものとする。

2 都市計画税に固定資産税とあわせて賦課徴収する場合においては、当該都市計画税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、督促状その他の文書は、固定資産税の賦課徴収に用いるそれらの文書とあわせて作成するものとする。

(都市計画税に係る徴収金の納付等)

第185条 都市計画税の納税義務者は、都市計画税に係る徴収金を、固定資産税に係る徴収金の納付の例により納付するものとし、特別の事情がある場合を除くほか固定資産税に係る徴収金とあわせて納付しなければならない。

2 都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、都市計画税及び固定資産税に係る徴収金の納付があつたときは、その納付額から滞納処分費を控除した額を都市計画税及び固定資産税の額にあん分した額に相当する都市計画税又は固定資産税に係る徴収金の納付があつたものとする。

(都市計画税の納期限の延長)

第186条 都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、市長が第8条の2の規定によつて当該固定資産税の納期限を延長したときは、当該納税者に係る都市計画税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。

(都市計画税の納税管理人)

第187条 第49条第1項の規定により定められた固定資産税の納税管理人は、当該納税義務者に係る都市計画税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。

(都市計画税の減免等)

第188条 市長が第53条の規定によつて固定資産税を減免したときは、当該納税者に係る都市計画税についても、当該固定資産税に対する減免額の割合と同じ割合によつて減免されたものとする。

(施行期日)

第1条 この条例は、発布の日から施行し、電気ガス税、鉱産税、木材引取税、広告税、入湯税、接客人税及び商品切手発行税については、昭和25年9月1日(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、その他の市税については、昭和25年度分からそれぞれ適用する。

(関係条例の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

神戸市市民税条例(昭和23年8月条例第57号)

神戸市市税条例の一部を改正する等の条例(昭和25年5月条例第189号)

神戸市県民税賦課徴収条例(昭和21年11月条例第207号)

(延滞金の割合等の特例)

第3条 当分の間、第13条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び第3項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

2 当分の間、第13条の2第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における当該加算した割合とする。

3 前2項のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、前2項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは年0.1パーセントの割合とする。

4 第1項及び第2項のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(納期限の延長に係る延滞金の特例)

第3条の2 当分の間、日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5.5パーセントを超えて定められる日からその後年5.5パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に前条第2項の規定により第13条の2第1項に規定する延滞金の割合を前条第2項に規定する加算した割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この項において「特例期間」という。)(法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第321条の8第1項に規定する申告書の提出期限が当該年5.5パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合には、当該市民税に係る第13条の2の規定による延滞金については、当該年5.5パーセントを超えて定められる日から当該延長された申告書の提出期限までの期間内)は、特例期間内にその申告基準日の到来する市民税に係る第13条の2第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、これらの規定及び前条第2項の規定にかかわらず、当該年7.3パーセントの割合と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年5.5パーセントの割合を超える部分の割合を年0.25パーセントの割合で除して得た数を年0.73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年12.775パーセントの割合を超える場合には、年12.775パーセントの割合)とする。

2 前項に規定する申告基準日とは、法人税額の課税標準の算定期間の末日後2月を経過した日の前日(その日が民法第142条に規定する休日又は政令第6条の18第2項に規定する日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。

(公益法人等に係る市民税の課税の特例)

第3条の2の2 当分の間、租税特別措置法第40条第3項後段(同条第6項から第10項まで及び第11項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同条第3項に規定する公益法人等(同条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同条第3項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、政令で定めるところにより、これに同項に規定する財産(同条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市民税の所得割を課する。

(個人の市民税の所得割の非課税の範囲等)

第3条の3 当分の間、市民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第20条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、35万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び第20条の3第1項第11号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に32万円を加算した金額)以下である者に対しては、第19条第1項の規定にかかわらず、市民税の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課さない。

2 当分の間、法附則第3条の3第5項に規定するところにより控除すべき額を、第21条第2項及び第3項並びに第22条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

3 前項の規定の適用がある場合における第23条の4第1項の規定の適用については、同項中「前3条」とあるのは、「前3条並びに附則第3条の3第2項」とする。

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

第4条 市民税の所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の市民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた法附則第4条第1項第1号に掲げる居住用財産の譲渡損失の金額(次項及び第3項において「居住用財産の譲渡損失の金額」という。)がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、法附則第34条第4項後段及び第6項第2号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前3年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。

2 前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第25条第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第25条の2第1項の確定申告書を含む。)前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

3 市民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた法附則第4条第1項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額(以下この項において「通算後譲渡損失の金額」という。)(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年12月31日において当該通算後譲渡損失の金額に係る特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1号の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに同号に規定する買換資産(以下この項、第6項及び第7項において「買換資産」という。)に係る同項第4号に規定する住宅借入金等の金額(第6項において「住宅借入金等の金額」という。)を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第25条第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第5項第2号の規定により読み替えて適用される同条第5項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、法附則第34条第4項後段の規定にかかわらず、政令に規定するところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第16条に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が3,000万円を超える年度分の市民税の所得割については、この限りでない。

4 市民税の所得割の納税義務者の前年前3年間において生じた第20条第8項に規定する純損失の金額(以下この項において「純損失の金額」という。)のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の租税特別措置法第41条の5第7項第1号に規定する特定譲渡(以下「特定譲渡」という。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令に規定するところにより計算した金額をいう。)がある場合における第20条第8項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第4条第4項に規定する特定純損失の金額」とする。

5 第3項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第18条第1項(第7号から第9号まで、第12号ア(イ)第13号イ及び第14号に係る部分に限る。)第19条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項第20条の3第1項(第10号の2に係る部分に限る。)及び第9項並びに第22条の規定の適用については、第18条第1項第14号中「の規定」とあるのは「並びに附則第4条第3項の規定」と、「同条第1項」とあるのは「第20条第1項」とする。

(2) 第25条第5項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失」とあるのは「純損失若しくは雑損失又は附則第4条第3項に規定する通算後譲渡損失」と、「3月15日までに同項の申告書」とあるのは「3月15日までに、第1項の申告書又は総務省令に規定するところによつて同条第3項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令に規定する事項を記載した申告書」とする。

(3) 第25条の2の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第41条の5第12項第3号の規定により読み替えて適用される所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「前条第1項及び第3項から第5項まで」とあるのは「前条第1項、第3項及び第4項又は附則第4条第5項第2号の規定により読み替えて適用される前条第5項」と、同条第2項中「同条第1項及び第3項から第5項まで」とあるのは「同条第1項、第3項及び第4項又は附則第4条第5項第2号の規定により読み替えて適用される前条第5項」とする。

6 第1項の規定の適用を受けた者は、法附則第4条第1項第1号に規定する取得期限(以下この項において「取得期限」という。)までに買換資産の同号に規定する取得(以下この項及び次項において「取得」という。)をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の12月31日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年12月31日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、取得期限又は同日から4月を経過する日までに総務省令に規定するところにより、その旨を市長に申告しなければならない。

7 第3項の規定の適用を受けた者は、当該適用に係る買換資産の取得をした日の属する年の翌年12月31日までに、当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、同日から4月を経過する日までに、総務省令に規定するところにより、その旨を市長に申告しなければならない。

(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

第4条の2 市民税の所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の市民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた法附則第4条の2第1項第1号に掲げる特定居住用財産の譲渡損失の金額(次項及び第3項において「特定居住用財産の譲渡損失の金額」という。)がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、法附則第34条第4項後段及び第6項第2号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前3年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。

2 前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第25条第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第25条の2第1項の確定申告書を含む。)前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

3 市民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた法附則第4条の2第1項第2号に掲げる通算後譲渡損失の金額(以下この項において「通算後譲渡損失の金額」という。)(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第25条第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第5項第2号の規定により読み替えて適用される同条第5項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、法附則第34条第4項後段の規定にかかわらず、政令に規定するところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第16条に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が3,000万円を超える年度分の市民税の所得割については、この限りでない。

4 市民税の所得割の納税義務者の前年前3年間において生じた法附則第4条の2第1項第2号に規定する純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令に規定するところにより計算した金額をいう。)がある場合における第20条第8項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第4条の2第4項に規定する特定純損失の金額」とする。

5 第3項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第18条第1項(第7号から第9号まで、第12号ア(イ)第13号イ及び第14号に係る部分に限る。)第19条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項第20条の3第1項(第10号の2に係る部分に限る。)及び第9項並びに第22条の規定の適用については、第18条第1項第14号中「の規定」とあるのは「並びに附則第4条の2第3項の規定」と、「同条第1項」とあるのは「第20条第1項」とする。

(2) 第25条第5項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第4条の2第3項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「3月15日までに同項の申告書」とあるのは「3月15日までに、第1項の申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第3項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。

(3) 第25条の2の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第41条の5の2第12項第3号の規定により読み替えて適用される所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「前条第1項及び第3項から第5項まで」とあるのは「前条第1項、第3項及び第4項又は附則第4条の2第5項第2号の規定により読み替えて適用される前条第5項」と、同条第2項中「同条第1項及び第3項から第5項まで」とあるのは「前条第1項、第3項及び第4項又は附則第4条の2第5項第2号の規定により読み替えて適用される前条第5項」とする。

(阪神・淡路大震災に係る雑損控除額等の特例)

第4条の3 所得割の納税義務者の選択により、阪神・淡路大震災により第20条の3第1項第1号に規定する資産について受けた損失の金額(阪神・淡路大震災に関連するやむを得ない支出で政令に規定するものの金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)については、平成6年において生じた同号に規定する損失の金額として、第20条第9項及び第20条の3第1項の規定を適用することができる。この場合において、同項の規定により控除された金額に係る当該阪神・淡路大震災により受けた損失の金額は、その者の平成8年度以後の年度分の個人の市民税に関する規定の適用については、平成7年において生じなかつたものとみなす。

2 前項の規定は、平成7年度分の第25条第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第25条の2第1項の確定申告書を含む。)前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)

第4条の4 法附則第4条の5第3項の規定により読み替えて適用する法第314条の2第1項第2号の規定による控除については、法附則第4条の5第3項及び第4項に定めるところによる。

(個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除)

第4条の5 法附則第5条の4第6項の規定の適用を受ける個人の市民税に係る住宅借入金等特別税額控除額の控除については、同項から同条第10項まで及び第14項の規定に定めるところによる。

第4条の5の2 法附則第5条の4の2第5項の規定の適用を受ける個人の市民税に係る所得割額からの控除については、同項から同条第8項までの規定に定めるところによる。

(寄附金税額控除における特例控除額の特例)

第4条の6 第23条の2の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義務者が、同条第4項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は第21条第3項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第14条の5に規定する法附則第33条の2第5項、附則第14条の6に規定する法附則第33条の3第5項、附則第15条に規定する法附則第34条第4項、附則第16条に規定する法附則第35条第5項、附則第16条の2に規定する法附則第35条の2第5項、附則第16条の2の2第1項に規定する法附則第35条の2の3第5項又は附則第16条の4に規定する法附則第35条の4第4項の規定の適用を受けるときは、第23条の2第4項に規定する特例控除額は、同項第2号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の2以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の5分の4に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第21条(第1項を除く。)及び第22条の規定を適用した場合の所得割の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、当該100分の20に相当する金額)とする。

(1) 第21条第3項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、第23条の2第4項第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合

(2) 第21条第3項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第23条の2第4項第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合

(3) 前年中の所得について附則第14条の6に規定する法附則第33条の3第5項の規定の適用を受ける場合 100分の50

(4) 前年中の所得について附則第16条に規定する法附則第35条第5項の規定の適用を受ける場合 100分の60

(5) 前年中の所得について附則第14条の5に規定する法附則第33条の2第5項、附則第15条に規定する法附則第34条第4項、附則第16条の2に規定する法附則第35条の2第5項、附則第16条の2の2第1項に規定する法附則第35条の2の3第5項又は附則第16条の4に規定する法附則第35条の4第4項の規定の適用を受ける場合 100分の75

第4条の7 平成26年度から令和20年度までの各年度分の個人の市民税についての第23条の2第1項及び第4項並びに前条(これらの規定を次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、第23条の2第4項第1号の表中「100分の85」とあるのは「100分の84.895」と、「100分の80」とあるのは「100分の79.79」と、「100分の70」とあるのは「100分の69.58」と、「100分の67」とあるのは「100分の66.517」と、「100分の57」とあるのは「100分の56.307」と、「100分の50」とあるのは、「100分の49.16」と、「100分の45」とあるのは「100分の44.055」と、前条第3号中「100分の50」とあるのは「100分の49.16」と、同条第4号中「100分の60」とあるのは「100分の59.37」と、同条第5号中「100分の75」とあるのは「100分の74.685」とする。

(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)

第4条の8 租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用がある場合における第23条の2第1項及び第4項並びに附則第4条の6の規定の適用については、第23条の2第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金(租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と、第23条の2条第4項及び附則第4条の6中「特例控除寄附金」とあるのは、「特例控除寄附金(租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」とする。

(令和6年度分の個人の市民税の特別税額控除)

第4条の9 法附則第5条の8第4項の規定の適用を受ける令和6年度分の個人の市民税の特別税額控除については、同項から同条第6項までの規定に定めるところによる。

(令和6年度分の個人の市民税の普通徴収に関する特例)

第4条の10 法附則第5条の9の規定の適用を受ける令和6年度分の個人の市民税の普通徴収については、同条に定めるところによる。

(令和6年度分の給与所得に係る個人の市民税の特別徴収に関する特例)

第4条の11 法附則第5条の10の規定の適用を受ける令和6年度分の給与所得に係る個人の市民税の特別徴収については、同条に定めるところによる。

(令和6年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収に関する特例)

第4条の12 法附則第5条の11の規定の適用を受ける公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収については、同条に定めるところによる。

(令和7年度分の個人の市民税の特別税額控除)

第4条の13 法附則第5条の12第3項に規定する令和7年度分の個人の市民税の特別税額控除については、同条第3項及び第4項に定めるところによる。

(肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例)

第5条 昭和57年度から令和9年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が1,500頭以内である場合に限る。)においては、法附則第6条第4項から第6項までに規定するところに従い、その者の市民税の所得割の額を算定するものとする。

(個人の市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)

第6条 法附則第7条第9項に規定する申告特例の求めについては、同条第8項から第14項までの規定に定めるところによる。

2 法附則第7条の2第4項の適用を受ける所得割の納税義務者の寄附金税額控除額の控除については、同項から同条第6項まで及び法附則第7条の3第2項の規定に定めるところによる。

(法人の市民税の特定寄附金税額控除)

第7条 法附則第8条の2の2第4項の適用を受ける法人の市民税に係る法人税割額からの控除については、同条第4項から第6項までの規定に定めるところによる。

第8条から第11条まで 削除

(免税点の適用に関する特例)

第12条 法附則第18条、第19条第1項若しくは第19条の4の規定の適用を受ける土地又は法附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地(法附則第19条の4の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。以下この条において同じ。)に係る各年度分の固定資産税に限り、第38条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額は、法附則第18条の規定の適用を受ける宅地等、法附則第19条第1項の規定の適用を受ける農地又は法附則第19条の4の規定の適用を受ける市街化区域農地についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとし、法附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地については同条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定するその年度分の課税標準となるべき額によるものとする。

第13条から第14条の2の3まで 削除

(宅地化農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の納税義務の免除等)

第14条の3 市街化区域設定年度(旧都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第7条第1項に規定する区域区分に関する都市計画が市の区域について定められたことその他の政令に規定する事由の生じた日(以下この条において「市街化区域設定日」という。)の属する年の翌年の1月1日(当該市街化区域設定日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下この条において同じ。)分及び市街化区域設定年度の翌年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、市街化区域設定年度に係る賦課期日に所在する市街化区域設定年度の初日の属する年の12月31日までの間に当該市街化区域農地につき同法第29条第1項に規定する開発行為の許可(以下この項において「開発許可」という。)の申請その他の計画的な宅地化のための手続で政令に規定するものを開始し、かつ、当該手続が開始されたことにつき市長の認定を受けたもの(以下この条において「宅地化農地」という。)に対してその者(その相続人を含む。以下この条において「宅地化農地所有者」という。)に課する固定資産税及び都市計画税については、当該宅地化農地について市街化区域設定日から市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の12月31日までの間に開発許可その他の政令に規定する宅地化のための計画策定等がなされたことにつき市長の確認を受けた場合には、市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分(市街化区域設定年度に当該確認を受けたときにあつては、市街化区域設定年度分)の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ10分の9に相当する額に係る徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

2 前項の認定を受けようとする者は、市街化区域設定年度の初日から同年度の翌年度の初日の属する年の1月31日までの間にその旨を市長に申告しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

3 前項の申告は、次に掲げる事項を記載した規則で定める申告書に第1項の認定に必要な書類を添付してしなければならない。

(1) 宅地化農地所有者の住所及び氏名

(2) 土地の所在、地番、地目及び地積

(3) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための手続の区分

(4) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための手続を開始した年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

4 市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の12月31日までの間に宅地化農地について第1項に規定する計画策定等がなされないことについて、宅地化農地所有者の申請に基づきやむを得ない理由があると市長が認定するときに限り、市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の1月1日から同年度の翌年度の初日の属する年の12月31日までの間に当該宅地化農地について計画策定等がなされたことにつき市長の確認を受けた場合には、市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ10分の9に相当する額並びに市街化区域設定年度の翌々年度分及び市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度分(市街化区域設定年度の翌々年度に当該確認を受けたときにあつては、市街化区域設定年度の翌々年度分)の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ3分の2に相当する額(市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の1月1日から同年3月31日までの間に当該確認を受けたときにあつては、市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ10分の9に相当する額)に係る徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

5 前項の申請は、次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書に同項の認定に必要な書類を添付してしなければならない。

(1) 宅地化農地所有者の住所及び氏名

(2) 土地の所在、地番、地目及び地積

(3) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等を市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の12月31日までの間に行うことができない理由

(4) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のために予定している計画策定等の区分

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

6 第4項の認定を受けようとする者は、市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の1月31日までの間にその旨を市長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

7 第1項の確認を受けようとする宅地化農地所有者は、市街化区域設定年度の初日から同年度の翌々年度の初日の属する年の1月31日までの間に、第4項の確認を受けようとする宅地化農地所有者は同年1月1日から同日の属する年の翌々年の1月31日までの間に、その旨を市長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

8 前項の申請は、次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書に第1項の認定に必要な書類を添付してしなければならない。

(1) 宅地化農地所有者の住所及び氏名

(2) 土地の所在、地番、地目及び地積

(3) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等の区分

(4) 当該市街化区域農地に係る計画的な宅地化のための計画策定等がなされた年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

9 市長は、第1項若しくは第4項の確認をしたとき、又は当該確認をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該宅地化農地所有者に通知するものとする。

10 市長は、第1項の認定をした場合には、市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の3月31日までの期間、当該認定に係る宅地化農地に係る市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ10分の9に相当する額に係る徴収金の徴収を猶予するものとする。

11 市長は、第4項の認定をした場合には、市街化区域設定年度の翌々年度の初日から同年度の翌々年度の初日の属する年の3月31日までの間、当該認定に係る宅地化農地に係る市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ10分の9に相当する額並びに市街化区域設定年度の翌々年度分及び市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度分の固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ3分の2に相当する額に係る徴収金の徴収を猶予するものとする。

12 市長は、前2項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税について第1項(第4項の認定をした場合にあつては、同項)の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税に係る徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る固定資産税又は都市計画税に係る徴収金を納付しなければならない。

13 市街化区域設定年度の翌年度までに第1項の確認を受けた土地に対して同項の納税義務の免除を受けた宅地化農地所有者に課する固定資産税又は都市計画税については、市街化区域設定年度の翌々年度分(市街化区域設定年度に当該確認を受けた場合にあつては、市街化区域設定年度の翌年度分及び市街化区域設定年度の翌々年度分)及び市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ10分の9(市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度分については、3分の2)に相当する額を当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

14 固定資産税又は都市計画税に係る徴収金を徴収した場合において、当該固定資産税又は都市計画税の課された土地について第4項の規定の適用があることとなつたときは、当該固定資産税又は都市計画税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ3分の2(市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の固定資産税又は都市計画税については、10分の9)に相当する額に係る徴収金を還付するものとする。

15 市街化区域設定年度の翌々年度までに第4項の確認を受けた土地に対して同項の納税義務の免除を受けた宅地化農地所有者に課する固定資産税又は都市計画税については、市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度分(市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の1月1日から同年3月31日までの間に当該確認を受けたときにあつては、市街化区域設定年度の翌々年度分及び市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ3分の2に相当する額を当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

16 第1項第4項第10項第11項第13項又は前項の規定の適用を受ける土地に係る固定資産税又は都市計画税については、附則第9条の3第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。ただし、第10項又は第11項の規定の適用を受けた土地につき第12項の規定の適用を受けることとなる場合は、この限りでない。

第14条の4 削除

(特別土地保有税の課税の停止)

第14条の4の2 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する土地に対しては、第2章第5節(第125条から第132条までの規定を除く。)の規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

2 平成15年1月1日以後に取得された土地の取得に対しては、第2章第5節(第125条から第132条までの規定を除く。)の規定にかかわらず、当分の間、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。

3 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する第125条に規定する遊休土地(以下この項において「遊休土地」という。)に対しては、第125条から第132条までの規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

(特別土地保有税の課税の特例)

第14条の4の2の2 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあつては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、第112条の規定にかかわらず、同条第1項の土地の取得価額又は修正取得価額(当該土地の同項の取得価額を、当該土地の取得の日の属する年の翌年の1月1日(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあつては、同日)から当該年度の初日の属する年の1月1日までの期間における地価の変動を勘案して政令に規定するところにより修正した額をいう。)のいずれか低い金額とする。この場合において、第117条第2項第1号中「取得価額」とあるのは、「取得価額(附則第14条の4の2の2に規定する修正取得価額が取得価額より低い土地にあつては、当該修正取得価額)」とする。

第14条の4の2の2の2 第119条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)第120条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項において準用する第119条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)又は第121条の2の2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項において準用する第119条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)(以下この項において「免除期間」という。)が定められている土地の所有者等(第109条第1項に規定する土地の所有者等をいう。以下この項及び次項次条第1項並びに第14条の4の2の4第1項及び第3項において同じ。)が、平成13年4月1日から免除期間の末日までの期間内に当該土地を譲渡した場合において、当該譲渡が非課税土地等予定地(当該譲渡の日から2年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定める理由がある場合には、政令で定める期間とする。以下この項及び第4項において「予定期間」という。)内に、当該譲渡を受けた者(以下この項及び次項において「譲受者」という。)が、当該土地を法第586条第2項各号に掲げる土地(同項第23号、第25号及び第25号の2に掲げる土地並びに同項第28号に掲げる土地のうち法第348条第2項第1号又は第7号から第8号までに掲げる土地に該当するものを除く。以下この項において「非課税土地」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であること、当該土地について第120条第1項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める土地の譲渡(以下この項において「特例譲渡」という。)をする予定であること又は当該土地を第121条の2第1項の規定に該当する土地(以下この項において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であることにつき市長の認定を受けた土地をいう。)のための譲渡に該当し、かつ、譲受者が、予定期間内に、当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、当該土地について特例譲渡をしたこと又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき市長の確認を受けたときは、当該土地の所有者等の当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金(免除期間に係るものに限る。第3項及び第4項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。

2 土地の所有者等は、前項の規定の適用を受けようとする場所においては、譲受者に対する土地の譲渡の日までに、市長に対して当該土地に係る特別土地保有税について同項の規定の適用を受けたい旨の申出をしなければならない。ただし、当該申出が遅延したことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合には、当該譲渡の日後に申出をすることができる。

3 市長は、前項の申出があつた場合には、直ちに当該申出に係る土地に係る第119条第3項又は第4項(これらの規定を第120条第2項及び第121条の2の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による徴収の猶予を取り消し、かつ、当該徴収の猶予の取消しの日から第1項の認定をする日までの期間(当該徴収の猶予の取消しの日から6月以内に同項の認定を求める旨の申請がないときは、当該徴収の猶予の取消しの日から6月を経過する日までの期間とし、同項の認定をしない旨の決定をしたときは政令に規定する日までの期間とする。)、当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金(既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものとする。ただし、当該土地について、同項の規定の適用がないことが明らかである場合は、この限りでない。

4 第119条第2項から第5項までの規定は、市長が第1項の認定をした場合における当該認定に係る予定期間の延長及び当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金の徴収の猶予並びに同項の規定により納税義務を免除した場合における当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第2項中「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第14条の4の2の2の2第1項に規定する予定期間」と、「非課税土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合」とあるのは「同条第1項に規定する譲受者が、同項に規定する非課税土地として使用し、若しくは使用させ、若しくは当該土地について同項に規定する特例譲渡をすることができないと認める場合又は同項に規定する譲受者が、当該土地を同項に規定する免除土地(以下この項において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合(この項の規定により同条第1項に規定する予定期間が既に延長されている場合を除く。)」と、「相当の期間」とあるのは「相当の期間(当該土地を免除土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合にあつては、5年を超えない範囲内で市長が定める相当の期間)」と、同条第3項中「第1項の認定」とあるのは「附則第14条の4の2の2の2第1項の認定」と、「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「当該認定の日から同項に規定する予定期間の末日までの期間」と、「当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金」とあるのは「同項に規定する当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金(既に徴収したものを除く。)」と、同条第4項中「第2項」とあり、及び「同項」とあるのは「附則第14条の4の2の2の2第4項において読み替えて準用する第2項」と、「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第14条の4の2の2の2第1項に規定する予定期間」と、「当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金」とあるのは「同項に規定する当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金(既に徴収したものを除く。)」と、同条第5項中「第1項の規定の適用があることとなつた」とあるのは「附則第14条の4の2の2の2第1項の規定により同項の土地の所有者等の当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金(同項に規定する免除期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る納税義務を免除した」と読み替えるものとする。

5 第3項の規定又は前項において準用する第119条第3項若しくは第4項の規定により徴収を猶予した税額に係る第13条第1項第5号の規定の適用については、同号中「第119条第3項若しくは第4項(これらの規定を第120条第2項及び第121条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第121条第3項、第121条の2第5項本文」とあるのは、「附則第14条の4の2の2の2第3項又は同条第4項において準用する第119条第3項若しくは第4項」とする。

第14条の4の2の3 第119条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)第120条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項において準用する第119条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)又は第121条の2の2第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第2項において準用する第119条第2項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)(以下この項及び次項並びに次条において「免除期間」という。)が定められている土地の所有者等が、平成13年4月1日から免除期間の末日までの期間内に、当該免除期間に係る第119条第3項又は第4項(これらの規定を第120条第2項及び第121条の2の2第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による徴収の猶予の理由の全部又は一部の変更の申出をし、かつ、当該申出に係る土地を法第586条第2項各号に掲げる土地(同項第23号、第25号及び第25号の2に掲げる土地並びに同項第28号に掲げる土地のうち法第348条第2項第1号又は第7号から第8号までに掲げる土地に該当するものを除く。以下この項及び次条において「非課税土地」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であること、当該土地について第120条第1項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める土地の譲渡(以下この項及び次条において「特例譲渡」という。)をする予定であること又は当該土地を第121条の2第1項の規定に該当する土地(以下この項及び次条において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であることにつき市長の認定を受け、当該認定の日から2年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定める理由がある場合には、政令で定める期間とする。以下この項及び第3項並びに次条において「予定期間」という。)内に、当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、当該土地について特例譲渡をしたこと又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき市長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金(免除期間又は予定期間に係るものに限る。第3項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。

2 市長は、前項の申出があつた場合には、直ちに当該申出に係る土地に係る第119条第3項又は第4項の規定による徴収の猶予を取り消し、かつ、当該徴収の猶予の取消しの日から前項の認定をする日までの期間(当該徴収の猶予の取消しの日の属する月の翌々月の末日までに同項の認定を求める旨の申請がないときは、当該徴収の猶予の取消しの日から同日の属する月の翌々月の末日までの期間とし、同項の認定をしない旨の決定をしたときは政令に規定する日までの期間とする。)、当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金(免除期間に係るものに限り、既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものとする。ただし、当該土地について、同項の規定の適用がないことが明らかである場合は、この限りでない。

3 第119条第2項から第5項までの規定は、市長が第1項の認定をした場合における当該認定に係る予定期間の延長及び当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金の徴収の猶予並びに同項の規定により納税義務を免除した場合における当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第2項中「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第14条の4の2の3第1項に規定する予定期間」と、「非課税土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合」とあるのは「同条第1項に規定する非課税土地として使用し、若しくは使用させ、若しくは当該土地について同項に規定する特例譲渡をすることができないと認める場合又は当該土地を同項に規定する免除土地(以下この項において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合(この項の規定により同条第1項に規定する予定期間が既に延長されている場合を除く。)」と、「相当の期間」とあるのは「相当の期間(当該土地を免除土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合にあつては、5年を超えない範囲内で市長が定める相当の期間)」と、同条第3項中「第1項の認定」とあるのは「附則第14条の4の2の3第1項の認定」と、「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「当該認定の日から同項に規定する予定期間の末日までの期間」と、「当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金」とあるのは「同項に規定する当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金(既に徴収したものを除く。)」と、同条第4項中「第2項」とあり、及び「同項」とあるのは「附則第14条の4の2の3第3項において読み替えて準用する第2項」と、「納税義務の免除に係る期間」とあるのは「附則第14条の4の2の3第1項に規定する予定期間」と、「当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金」とあるのは「同項に規定する当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金(既に徴収したものを除く。)」と、同条第5項中「第1項の規定の適用があることとなつた」とあるのは「附則第14条の4の2の3第1項の規定により同項の土地の所有者等の当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金(同項に規定する免除期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る納税義務を免除した」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定又は前項において準用する第119条第3項若しくは第4項の規定により徴収を猶予した税額に係る第13条第1項第5号の規定の適用については、同号中「第119条第3項若しくは第4項(これらの規定を第120条第2項及び第121条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第121条第3項、第121条の2第5項本文」とあるのは、「附則第14条の4の2の3第2項又は同条第3項において準用する第119条第3項若しくは第4項」とする。

第14条の4の2の4 予定期間(前条第3項の規定により読み替えて準用する第119条第2項の規定により予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)が定められている土地の所有者等が、平成17年4月1日から予定期間の末日までの期間内に、当該予定期間に係る前条第3項の規定により読み替えて準用する第119条第3項又は第4項の規定による徴収の猶予の理由の全部又は一部の変更の申出をし、かつ、当該申出に係る土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させる予定であること、当該土地について特例譲渡をする予定であること又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させる予定であることにつき市長の認定を受け、当該認定の日から2年を経過する日までの期間(工場、事務所その他の建物若しくは構築物の建設又は大規模な宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定める理由がある場合には、政令で定める期間とする。以下この条において「変更後予定期間」という。)内に、当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させたこと、当該土地について特例譲渡をしたこと又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたことにつき市長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金(免除期間、予定期間又は変更後予定期間に係るものに限る。第4項において同じ。)に係る納税義務を免除するものとする。

2 市長は、前項の申出があつた場合には、直ちに当該申出に係る土地に係る前条第3項の規定により読み替えて準用する第119条第3項又は第4項の規定による徴収の猶予を取り消し、かつ、当該徴収の猶予の取消しの日から前項の認定をする日までの期間(当該徴収の猶予の取消しの日の属する月の翌々月の末日までに同項の認定を求める旨の申請がないときは当該徴収の猶予の取消しの日から同日の属する月の翌々月の末日までの期間とし、同項の認定をしない旨の決定をしたときは政令で定める日までの期間とする。)、当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金(免除期間又は予定期間に係るものに限り、既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものとする。

3 市長は、災害その他やむを得ない理由により変更後予定期間(この項の規定により変更後予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。)内に当該土地を非課税土地として使用し、若しくは使用させ、当該土地について特例譲渡をし、又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合(この項の規定により免除土地として使用し、又は使用させることができないと認められることで変更後予定期間が既に延長されている場合を除く。)には、土地の所有者等からの申請に基づき市長が定める相当の期間(当該土地を免除土地として使用し、又は使用させることができないと認める場合にあつては、5年を超えない範囲内で市長が定める相当の期間)を限つて、変更後予定期間を延長することができる。

4 市長は、第1項の認定をした場合には、当該認定の日から変更後予定期間の末日までの期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金(既に徴収したものを除く。)の徴収を猶予するものとする。

5 市長は、第3項の規定により変更後予定期間(同項の規定により変更後予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)を延長した場合には、当該延長された期間を限つて、当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金(既に徴収したものを除く。)の徴収の猶予の期間を延長するものとする。

6 市長は、特別土地保有税に係る徴収金を徴収した場合において、当該特別土地保有税について第1項の規定の適用があることとなつたときは、当該特別土地保有税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る特別土地保有税に係る徴収金(免除期間に係るものに限る。)を還付するものとする。

7 第2項第4項又は第5項の規定により徴収を猶予した税額に係る第13条第1項第5号の規定の適用については、同号中「第119条第3項若しくは第4項(これらの規定を第120条第2項及び第121条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第121条第3項、第121条の2第5項本文」とあるのは、「附則第14条の4の2の4第2項、第4項又は第5項」とする。

第14条の4の2の5 市長は、平成17年4月1日以後において第119条第2項(第120条第2項及び第121条の2の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により第119条第1項に規定する納税義務の免除に係る期間(以下この項及び次項において「免除期間」という。)を延長する場合、附則第14条の4の2の2の2第1項若しくは附則第14条の4の2の3第1項の規定によりこれらの規定に規定する予定期間(以下この項及び次項において「予定期間」という。)を定める場合、前条第1項の規定により同項に規定する変更後予定期間(以下この項及び次項において「変更後予定期間」という。)を定める場合、附則第14条の4の2の2の2第4項若しくは附則第14条の4の2の3第3項において準用する第119条第2項の規定により予定期間を延長する場合又は前条第3項の規定により変更後予定期間を延長する場合においては、これらの規定にかかわらず、同日以後において延長し、又は定める期間の合計が10年を超えない範囲内で当該免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日を定めるものとする。ただし、免除期間、予定期間又は変更後予定期間が定められている土地が土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係るもの又は都市再開発法による市街地再開発事業の施行に係るものであり、かつ、当該土地区画整理事業又は市街地再開発事業の事業施行期間の終了の時が免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日において当該末日後に定められているときは、免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日を当該事業施行期間の終了の時までとすることができる。

2 市長は、前項の規定により免除期間、予定期間又は変更後予定期間の末日を定めた場合において、震災、風水害、火災その他の災害により免除期間、予定期間又は変更後予定期間内に当該土地を附則第14条の4の2の2の2第1項に規定する非課税土地として使用し、若しくは使用させ、当該土地について同項に規定する特例譲渡をし、又は当該土地を同項に規定する免除土地として使用し、若しくは使用させることができないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、第119条第2項(第120条第2項第121条の2の2第2項附則第14条の4の2の2の2第4項又は附則第14条の4の2の3第3項において準用する場合を含む。)又は前条第3項の規定により、2年を超えない範囲内で1回に限り、更に免除期間、予定期間又は変更後予定期間を延長することができる。

3 前2項の規定は、次に掲げる土地については、適用しない。

(1) 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が施行する土地区画整理法による土地区画整理事業又は都市再開発法による市街地再開発事業に係る土地

(2) 国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業に係る土地

4 平成17年4月1日以後における第120条第1項第1号エに掲げる土地の譲渡で政令で定めるものに係る同条の規定の適用については、同項中「当該土地の譲渡をし」とあるのは「当該土地の譲渡をするための公募をし」と、「当該土地の譲渡があつたこと」とあるのは「当該土地の譲渡をするための公募があつたこと」とする。

第14条の4の3 第2章第5節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定により市の区域内に所在する土地(市の全部の区域内に所在する土地を除く。次項において同じ。)に対して課する平成9年度から平成23年度までの各年度分の特別土地保有税については、第121条の2第1項第2号中「ものの用に供する土地」とあるのは、「ものの用に供する土地(駐車場、資材置場その他の土地自体の利用を主たる目的とする特定施設のうち建物又は構築物を伴わないものとして政令に規定するものの用に供する土地を除く。)」とする。

2 第2章第5節の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する規定により市の区域内に所在する土地の取得で平成9年4月1日から平成23年3月31日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第121条の2第1項第2号中「ものの用に供する土地」とあるのは、「ものの用に供する土地(駐車場、資材置場その他の土地自体の利用を主たる目的とする特定施設のうち建物又は構築物を伴わないものとして政令に規定するものの用に供する土地を除く。)」とする。

(条例で定める方法)

第14条の4の4 総務省令附則第8条の5第2項に規定する方法を定める件(平成10年自治省告示第107号)第2号に規定する条例で定める方法は、当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率(土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成3年大蔵省令第33号)第2条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められている倍率をいう。以下この条において同じ。)を乗じ、更に1.25を乗じて得た額(評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあつては、市長が適当であると認める率を乗じて得た額)とする方法とする。

(上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例)

第14条の5 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第20条第1項及び第2項並びに第21条(第1項を除く。)の規定にかかわらず、他の所得と区分し、法附則第33条の2第5項から第8項までの規定により、市民税の所得割を課する。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例)

第14条の6 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第28条の4第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第20条第1項及び第2項並びに第21条第2項及び第3項の規定にかかわらず、他の所得と区分し、法附則第33条の3第5項から第8項までの規定により市民税の所得割を課する。

(長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例)

第15条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第20条第1項及び第2項並びに第21条第2項及び第3項の規定にかかわらず、他の所得と区分し、法附則第34条第4項から第6項までの規定により市民税の所得割を課する。

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例)

第15条の2 昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡が法附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当するときにおける前条に規定する譲渡所得(次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。以下この条において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割の額については、法附則第34条の2第4項に規定する額とする。

2 前項の規定は、昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が法附則第34条の2第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するときにおける前条に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割について準用する。

3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第33条から第33条の4まで、第34条から第35条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4から第37条の6まで又は第37条の8の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例)

第15条の3 所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割については、法附則第34条の3第3項及び第4項に規定するところによる。

(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)

第16条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第20条第1項及び第2項並びに第21条第2項及び第3項の規定にかかわらず、他の所得と区分し、法附則第35条第5項から第8項までの規定により市民税の所得割を課する。

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る市民税の課税の特例)

第16条の2 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第20条第1項及び第2項並びに第21条第2項及び第3項の規定にかかわらず、他の所得と区分し、法附則第35条の2第5項から第8項までの規定により市民税の所得割を課する。

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る市民税の課税の特例)

第16条の2の2 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第20条第1項及び第2項並びに第21条第2項及び第3項の規定にかかわらず、他の所得と区分し、法附則第35条の2の2第5項から第8項までの規定により市民税の所得割を課する。

(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

第16条の2の3 市民税の所得割の納税義務者について、その有する租税特別措置法第37条の11の2第1項に規定する特定管理株式等(以下この条において「特定管理株式等」という。)又は同項に規定する特定口座内公社債(以下この条において「特定口座内公社債」という。)が株式又は同法第37条の10第2項第7号に規定する公社債としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同法第37条の11の2第1項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式等又は特定口座内社債の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は法附則第35条の2の6第9項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、法附則第35条の2の3第5項から第8項までの規定、前条の規定及び附則第16条の2の5の規定その他の市民税に関する規定を適用する。

2 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10の2第1項に規定する特定管理口座(その者が2以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座)に係る同条第1項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式等の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項及び附則第16条の2の4において同じ。)をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式等の譲渡以外の同法第37条の10第2項に規定する株式等(附則第16条の2の4において「株式等」という。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

3 第1項の規定は、政令に規定するところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第25条第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第25条の2第1項の確定申告書を含む。)第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る市民税の所得計算の特例)

第16条の2の4 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号に規定する上場株式等保管委託契約に基づき、同項第1号に規定する特定口座(その者が2以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項及び次項において同じ。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託がされている同法第37条の11の2第1項に規定する上場株式等(以下この項において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、法附則第35条の2の4第4項及び第6項に規定するところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

2 信用取引等(租税特別措置法第37条の11の3第2項に規定する信用取引等をいう。以下この項において同じ。)を行う市民税の所得割の納税義務者が前年中に同条第3項第3号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき同条第2項に規定する上場株式等の信用取引等を特定口座において処理した場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した同項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

(源泉徴収選択口座内配当等に係る市民税の所得計算及び特別徴収等の特例)

第16条の2の4の2 市民税の所得割の納税義務者が支払を受ける租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)については、政令で定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等(所得税法第23条第1項に規定する利子等をいう。)及び配当等(所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

第16条の2の5 市民税の所得割の納税義務者の平成29年度分以後の各年度分の法附則第35条の2の6第9項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額については、同条第8項から第10項までの規定により、当該納税義務者の法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。

2 市民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた法附則第35条の2の6第9項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)については、法附則第35条の2の6第11項から第14項までの規定により、当該納税義務者の法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

第16条の3 市民税の所得割の納税義務者(租税特別措置法第37条の13第1項に規定する特定中小会社(以下この項において「特定中小会社」という。)の同条第1項に規定する特定株式(以下この条において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この条において同じ。)により取得(同法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をしたもの(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第2条第10号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。)又は租税特別措置法第37条の13の2第1項に規定する株式会社の同項に規定する設立特定株式を払込みにより取得をしたもの(当該株式会社の発起人であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に限る。以下この条において同じ。)について、同法第37条の13の3第1項に規定する適用期間(第6項において「適用期間」という。)内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同条第1項各号に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び附則第16条の2の規定その他の市民税に関する規定を適用する。

2 前項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第25条第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第25条の2第1項の確定申告書を含む。)前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

3 市民税の所得割の納税義務者の特定株式に係る譲渡損失の金額は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第25条第1項又は第3項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第25条の2第1項の確定申告書を含む。)に当該特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項について記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り、附則第16条の2に規定する法附則第35条の2第5項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第16条の2の2に規定する法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

4 前項の規定の適用がある場合における附則第16条の2の2に規定する法附則第35条の2の2第5項から第8項までの規定の適用については、同条第5項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第35条の3第13項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

5 市民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(第3項又はこの項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市民税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第25条第1項又は第4項の規定による申告書(第8項において準用する同条第8項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第16条の2(法附則第35条の2第5項後段の規定の適用に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、政令に規定するところにより、当該納税義務者の法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

6 第3項及び前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該市民税の所得割の納税義務者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(租税特別措置法第37条の13の3第8項に規定する譲渡をいう。)をしたことにより生じた損失の金額として政令に規定するところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市民税に係る法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令に規定するところにより計算した金額をいう。

7 第5項の規定の適用がある場合における附則第16条の2に規定する法附則第35条の2第5項から第7項まで及び附則第16条の2の2に規定する法附則第35条の2の2第5項から第7項までの規定の適用については、附則第16条の2に規定する法附則第35条の2第5項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第16条の2の2に規定する法附則第35条の2の2第5項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第16条の3第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

8 第25条第5項の規定は、同条第1項ただし書に規定する者(同条第3項の規定により同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第5項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の市民税について同条第4項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第5項の規定により同条第1項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第5項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第16条の3第6項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「3月15日までに同項の」とあるのは「3月15日までに、総務省令に規定するところにより、同条第5項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令に規定する事項を記載した」と読み替えるものとする。

9 第5項の規定の適用がある場合における第25条の2の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第37条の13の3第10項において準用する同法第37条の12の2第9項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「前条第1項及び第3項から第5項まで」とあるのは「前条第1項及び第3項から第5項まで又は附則第16条の3第7項において準用する前条第5項」と、同条第2項中「同条第1項及び第3項から第5項まで」とあるのは「同条第1項及び第3項から第5項まで又は附則第16条の3第7項において準用する前条第5項」とする。

(非課税口座内上場株式等の譲渡に係る市民税の所得計算の特例)

第16条の3の2 市民税の所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第37条の14第5項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約(以下この条において「非課税上場株式等管理契約」という。)、同項第4号に規定する非課税累積投資契約(以下この条において「非課税累積投資契約」という。)又は同項第6号に規定する特定非課税累積投資契約(以下この条において「特定非課税累積投資契約」という。)に基づき同法第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条において「非課税口座内上場株式等」という。)(その者が2以上の同法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座(以下この条において「非課税口座」という。)を有する場合には、それぞれの非課税口座に係る非課税口座内上場株式等。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

2 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、同条第5項第3号に規定する非課税管理勘定(以下この条において「非課税管理勘定」という。)、同項第5号に規定する累積投資勘定(以下この条において「累積投資勘定」という。)、同条第5項第7号に規定する特定累積投資勘定(以下この項において「特定累積投資勘定」という。)又は同条第5項第8号に規定する特定非課税管理勘定(以下この項において「特定非課税管理勘定」という。)からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この項において「払出し時の金額」という。)により非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく譲渡があつたものと、同条第4項第1号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられている非課税口座を開設し、又は開設していた市民税の所得割の納税義務者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第2号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した市民税の所得割の納税義務者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項の規定及び附則第16条の2に規定する法附則第35条の2第5項から第8項までの規定その他の市民税に関する規定を適用する。

(先物取引に係る雑所得等に係る市民税の課税の特例)

第16条の4 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第20条第1項及び第2項並びに第21条第2項及び第3項の規定にかかわらず、他の所得と区分し、法附則第35条の4第4項から第6項までの規定により市民税の所得割を課する。

(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)

第16条の5 市民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(この条の規定により前年前において控除されたものを除く。)については、法附則第35条の4の2第7項から第12項までの規定により、当該納税義務者の法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。

第17条 削除

(固定資産税の災害減免に関する特例)

第18条 第53条第1項第3号の規定の適用については、阪神・淡路大震災によつて固定資産が滅失し、又は甚大な損害を受けた者に対して課する平成6年度分の固定資産税に限り、同項中「月(事由発生の日の属する月を除く。)」とあるのは、「月」とする。

(特定自動車の標識に関する特例)

第19条 道路運送車両法施行規則及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成8年運輸省令第56号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する特定自動車については、第70条第1項の規定は適用しない。ただし、当該特定自動車に係る軽自動車税の賦課に関し市長において必要があると認めるときは、当該特定自動車に同項に規定する標識を付着させることができる。

2 前項に規定する特定自動車について同項の規定の適用がないこととなつた場合において、その所有者又は使用者が既に第68条第1項前段の規定による申告をしているときは、その所有者又は使用者は、直ちにその旨を市長に申告するとともに、第70条第1項に規定する標識の交付を受け、当該標識をその車体に付着しなければならない。

第19条の2 削除

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)

第19条の2の2 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第2章第3節第2款の規定にかかわらず、兵庫県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により行うものとする。

(軽自動車税の環境性能割の非課税等の特例)

第19条の2の3 当分の間、第64条の3第2項の規定は、日本赤十字社が所有し、巡回診療等直接その本来の事業の用に供する3輪以上の軽自動車に対する環境性能割については適用しない。

2 市長は、当分の間、第64条の3の10の規定にかかわらず、兵庫県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当する3輪以上の軽自動車に対し、兵庫県の自動車税の環境性能割の減免の例により軽自動車税の環境性能割を減免する。

(軽自動車税の環境性能割の申告等の特例)

第19条の2の4 軽自動車税の環境性能割の申告又は報告は、当分の間、兵庫県知事に対してしなければならない。

(軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金の納付の特例等)

第19条の2の5 軽自動車税の環境性能割の納税義務者は、当分の間、軽自動車税の環境性能割に係る徴収金を兵庫県に納付しなければならない。

(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)

第19条の2の6 営業用の3輪以上の軽自動車に対する第64条の3の4の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1号

100分の1

100分の0.5

第2号

100分の2

100分の1

第3号

100分の3

100分の2

2 自家用の3輪以上の軽自動車に対する第64条の3の4第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「100分の3」とあるのは、「100分の2」とする。

(軽自動車税の種別割の税率の特例)

第19条の2の7 法附則第30条第1項に規定する初回車両番号指定(以下この条において「初回車両番号指定」という。)を受けた3輪以上の軽自動車(電気軽自動車(法第446条第1項第1号に規定する電気軽自動車をいう。次項第1号において同じ。)、天然ガス軽自動車(法第446条第1項第2号に規定する天然ガス軽自動車をいう。次項第2号において同じ。)、メタノール軽自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)、混合メタノール軽自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(内燃機関を有する軽自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第17項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。)並びに被けん引自動車を除く。)に対する初回車両番号指定を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第65条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2号イ

3,900円

4,600円

第2号ウ

6,900円

8,200円

10,800円

12,900円

3,800円

4,500円

5,000円

6,000円

2 次に掲げる3輪以上の軽自動車に対する第65条の規定の適用については、当該軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(1) 電気軽自動車

(2) 天然ガス軽自動車のうち、法附則第30条第2項第2号で定めるもの

第2号イ

3,900円

1,000円

第2号ウ

6,900円

1,800円

10,800円

2,700円

3,800円

1,000円

5,000円

1,300円

3 3輪以上の法第446条第1項第3号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)(営業用の乗用のものに限る。)のうち、法附則第30条第3項に規定するものに対する第65条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第2号イ中「3,900円」とあるのは「2,000円」と、同号ウ(ア)a中「6,900円」とあるのは「3,500円」とする。

4 3輪以上のガソリン軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。)のうち、法附則第30条第4項に規定するものに対する第65条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第2号イ中「3,900円」とあるのは「3,000円」と、同号ウ(ア)a中「6,900円」とあるのは「5,200円」とする。

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)

第19条の2の8 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、3輪以上の軽自動車が法附則第30条の2第1項に規定する窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をするときは、法附則第30条の2第1項によるものとする。

2 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第66条第2項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、法附則第30条の2第2項に規定されたものであるときは、同項に定めるところにより、軽自動車税に関する規定(法第463条の19から第463条の21までの規定を除く。)を適用する。

3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、法附則第30条の2第3項に規定により計算した金額を加算した金額とする。

4 第2項の規定の適用がある場合における法第17条の5第3項、第18条第1項及び第463条の24第1項の適用については、法附則第30条の2第4項に定めるところによる。

(旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る市税の特例)

第20条 法附則第41条各項に規定する法人に係る市税については、同条の規定の例による。

(東日本大震災に係る雑損控除額等の特例)

第21条 所得割の納税義務者の選択により、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により第20条の3第1項第1号に規定する資産について受けた損失の金額(東日本大震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるもの(以下この項において「災害関連支出」という。)の金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この項及び次条において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(災害関連支出がある場合には、次項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「損失対象金額」という。)について、平成22年において生じた同号に規定する損失の金額として、第20条第9項及び第20条の3第1項の規定を適用することができる。この場合において、これらの規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の平成24年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人の市民税に関する規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかつたものとみなす。

2 前項の規定は、平成23年度分の第25条第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第25条の2第1項の確定申告書を含む。)前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

3 市民税の所得割の納税義務者又は第20条の3第1項第1号に規定する親族の有する同号に規定する資産が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該資産を使用することが困難となつた場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる支出その他これらに類する支出(以下この項において「震災関連原状回復支出」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までにすることができなかつた市民税の所得割の納税義務者が、当該事情がやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までに震災関連原状回復支出をしたときは、当該震災関連原状回復支出をした場合は同号に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした場合と、当該震災関連原状回復支出をした金額は同号に規定する支出をした金額と、当該震災関連原状回復支出をした金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)同号イに規定する災害関連支出の金額とそれぞれみなして、同条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

(1) 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出

(2) 当該資産の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該資産に係る損失の金額として政令で定めるところにより計算される金額に相当する部分の支出を除く。)

(3) 当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための支出

(東日本大震災に係る雑損失の繰越控除の特例)

第22条 所得割の納税義務者が特定雑損失金額(第20条第9項に規定する雑損失の金額のうち、特例損失金額に係るものをいう。)を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の市民税に係る第20条の規定の適用については、同条第9項中「金額をいい、」とあるのは「金額をいう。)で特定雑損失金額(附則第22条に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「又は同条第1項」とあるのは「又は第20条の3第1項」と、「除く。)は」とあるのは「除く。)及び当該納税義務者の前年前5年内において生じた特定雑損失金額(この項又は第20条の3第1項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は」とする。

(東日本大震災に係る純損失の繰越控除の特例)

第23条 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(平成23年分の所得税につき青色申告書(所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書をいう。)を提出している者に限る。)が平成23年純損失金額(その者の平成23年において生じた第20条第8項の純損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は被災純損失金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下「震災特例法」という。)第7条第4項第3号に規定する被災純損失金額をいい、同年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成23年純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の市民税に係る第20条の規定の適用については、同条第8項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で平成23年純損失金額(附則第23条第1項に規定する平成23年純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額(附則第23条第1項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)並びに当該納税義務者の前年前5年間において生じた平成23年純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」と、同条第9項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令に規定するもの」とあるのは「で政令に規定するもの及び当該納税義務者の前年前5年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

(1) 事業資産震災損失額(震災特例法第7条第4項第4号に規定する事業資産震災損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産(土地及び土地の上に存する権利以外の震災特例法第6条第2項に規定する固定資産等をいう。次号において同じ。)でその者の営む事業所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が10分の1以上であること。

(2) 不動産等震災損失額(震災特例法第7条第4項第5号に規定する不動産等震災損失額をいう。)の当該納税義務者の有する事業用固定資産でその者の営む不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供されるものの価額として政令で定める金額に相当する金額の合計額のうちに占める割合が10分の1以上であること。

2 所得割の納税義務者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が平成23年特定純損失金額(震災特例法第7条第4項第6号に規定する平成23年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)又は被災純損失金額(同条第4項第3号に規定する被災純損失金額をいい、平成23年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該平成23年特定純損失金額又は当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の市民税に係る第20条の規定の適用については、同条第8項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(附則第23条第2項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第9項中「純損失の金額(同項」とあるのは「純損失の金額で平成23年特定純損失金額(附則第23条第2項に規定する平成23年特定純損失金額をいう。以下この項において同じ。)及び被災純損失金額以外のもの(前項」と、「で政令に規定するもの」とあるのは「で政令に規定するもの並びに当該納税義務者の前年前5年内において生じた平成23年特定純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)及び被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

3 所得割の納税義務者(前2項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額(震災特例法第7条第4項第3号に規定する被災純損失金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の市民税に係る第20条の規定の適用については、同条第8項中「純損失の金額(」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額(附則第23条第3項に規定する被災純損失金額をいう。次項において同じ。)以外のもの(」と、同条第9項中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額で被災純損失金額以外のもの」と、「で政令に規定するもの」とあるのは「で政令に規定するもの及び当該納税義務者の前年前5年内において生じた被災純損失金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」とする。

4 その有する事業用資産(震災特例法第7条第7項に規定する事業用資産をいう。以下この項において同じ。)が東日本大震災により損壊し、又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該事業用資産を業務の用に供することが困難となつた場合において、東日本大震災に関連する次に掲げる費用その他これらに類する費用(以下この項において「震災関連原状回復費用」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までにその支出をすることができなかつた市民税の所得割の納税義務者が、当該事情のやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までに震災関連原状回復費用の支出をしたときは、当該支出をした金額は第20条第10項に規定する災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額とみなして、同条第9項の規定を適用する。

(1) 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用

(2) 当該事業用資産の原状回復のための修繕費

(3) 当該事業資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用

(東日本大震災に係る被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)

第23条の2 その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等(震災特例法第11条の7第3項に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下この条において同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた市民税の所得割の納税義務者が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(震災特例法第11条の7第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(震災特例法第11条の4第6項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合には、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句として、附則第4条に規定する法附則第4条の規定、附則第4条の2に規定する法附則第4条の2の規定、附則第15条に規定する法附則第34条の規定、附則第15条の2に規定する法附則第34条の2の規定、附則第15条の3に規定する法附則第34条の3の規定又は附則第16条に規定する法附則第35条の規定を適用する。

附則第4条第1項及び第6項に規定する法附則第4条第1項第1号

租税特別措置法第41条の5第7項第1号

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第11条の7第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条の5第7項第1号

同法

租税特別措置法

第36条の5

第36条の5(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の7第1項の規定により適用される場合を含む。次条第1項第1号において同じ。)

附則第4条の2第1項に規定する法附則第4条の2第1項第1号

租税特別措置法第41条の5の2第7項第1号

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の7第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条の5の2第7項第1号

同法

租税特別措置法

附則第15条に規定する法附則第34条第4項

第35条第1項

第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の7第1項の規定により適用される場合を含む。)

同法第31条第1項

租税特別措置法第31条第1項

附則第15条の2第3項に規定する法附則第34条の2第6項

第35条の3まで、第36条の2、第36条の5

第34条の3まで、第35条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の7第1項の規定により適用される場合を含む。)、第35条の2、第35条の3、第36条の2若しくは第36条の5(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の7第1項の規定により適用される場合を含む。)

附則第15条の3に規定する法附則第34条の3第3項

租税特別措置法第31条の3第1項

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の7第1項の規定により適用される租税特別措置法第31条の3第1項

附則第16条に規定する法附則第35条第5項

第35条第1項

第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の7第1項の規定により適用される場合を含む。)

同法第32条第1項

租税特別措置法第32条第1項

2 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた市民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合における当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において当該家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該家屋の敷地の用に供されている土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第4条に規定する法附則第4条の規定、附則第4条の2に規定する法附則第4条の2の規定、附則第15条に規定する法附則第34条の規定、附則第15条の2に規定する法附則第34条の2の規定、附則第15条の3に規定する法附則第34条の3の規定又は附則第16条に規定する法附則第35条の規定を適用する。

3 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失(震災特例法第11条の7第4項に規定する滅失をいう。以下この条において同じ。)をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた市民税の所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合には、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句として、附則第4条に規定する法附則第4条の規定、附則第4条の2に規定する法附則第4条の2の規定、附則第4条の5に規定する法附則第5条の4の規定、附則第15条に規定する法附則第34条の規定、附則第15条の2に規定する法附則第34条の2の規定、附則第15条の3に規定する法第34条の3の規定又は附則第16条に規定する法附則第35条の規定を適用する。

附則第4条第1項及び第6項に規定する法附則第4条第1項第1号

租税特別措置法第41条の5第7項第1号

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第11条の7第4項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条の5第7項第1号

同法

租税特別措置法

第36条の5

第36条の5(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の7第4項の規定により適用される場合を含む。次条第1項第1号において同じ。)

附則第4条の2第1項に規定する法附則第4条の2第1項第1号

租税特別措置法第41条の5の2第7項第1号

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の7第4項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条の5の2第7項第1号

同法

租税特別措置法

附則第4条の5に規定する法附則第5条の4第6項第2号ロ

第31条の3

第31条の3(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の7第4項の規定により適用される場合を含む。)

附則第15条に規定する法附則第34条第4項

第35条第1項

第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の7第4項の規定により適用される場合を含む。)

同法第31条第1項

租税特別措置法第31条第1項

附則第15条の2第3項に規定する法附則第34条の2第6項

第35条の3まで、第36条の2、第36条の5

第34条の3まで、第35条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の7第4項の規定により適用される場合を含む。)、第35条の2、第35条の3、第36条の2若しくは第36条の5(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の7第4項の規定により適用される場合を含む。)

附則第15条の3に規定する法附則第34条の3第3項

租税特別措置法第31条の3第1項

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の7第4項の規定により適用される租税特別措置法第31条の3第1項

附則第16条に規定する法附則第35条第5項

第35条第1項

第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の7第4項の規定により適用される場合を含む。)

同法第32条第1項

租税特別措置法第32条第1項

4 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失したことによりその居住の用に供することができなくなつた市民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(震災特例法第11条の7第5項に規定する相続人をいう。以下この項において同じ。)が、当該滅失をした旧家屋(同条第5項に規定する旧家屋をいう。以下この項において同じ。)の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限る。)における当該土地等(当該土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第4条に規定する法附則第4条の規定、附則第4条の2に規定する法附則第4条の2の規定、附則第4条の5に規定する法附則第5条の4の規定、附則第15条に規定する法附則第34条の規定、附則第15条の2に規定する法附則第34条の2の規定、附則第15条の3に規定する法附則第34条の3の規定又は附則第16条に規定する法附則第35条の規定を適用する。

5 前各項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年度分の第25条第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第25条の2第1項の確定申告書を含む。)に、これら規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例)

第23条の3 附則第4条第1項の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義務者(平成22年1月1日から平成23年3月11日までの間に法附則第4条第1項第1号に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同号に規定する買換資産を同号に規定する特定譲渡の日の属する年の前年1月1日から当該特定譲渡の日の属する年の翌年12月31日までの期間(以下この項において「取得期間」という。)内に取得(同号に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をすることが困難となつた場合において、当該取得期間の初日から当該取得期間を経過した日以後2年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市長の承認を受けたとき(震災特例法第12条第2項の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、当該取得期間の初日から当該政令で定める日までの期間を取得期間とみなして、附則第4条の規定を適用する。

2 附則第15条の2第2項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、法附則第34条の2第5項に規定する期間(その末日が平成23年12月31日であるものに限る。)内に租税特別措置法第31条の2第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、平成24年1月1日から起算して2年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を法附則第34条の2第5項に規定する期間とみなして、附則第15条の2の規定を適用する。

(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例)

第24条 市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第13条第1項の規定の適用を受けた場合における附則第4条の5に規定する法附則第5条の4の規定及び附則第4条の5の2に規定する法附則第5条の4の2の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第4条の5に規定する法附則第5条の4第6項

租税特別措置法第41条又は第41条の2の2

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2

附則第4条の5に規定する法附則第5条の4第6項第1号

租税特別措置法第41条第2項から第4項まで若しくは第41条の2

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条第2項から第4項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2

附則第4条の5に規定する法附則第5条の4第6項第3号

租税特別措置法第41条、第41条の2の2

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条、同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2若しくは租税特別措置法

附則第4条の5の2に規定する法附則第5条の4の2第5項

租税特別措置法第41条又は第41条の2の2

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2

附則第4条の5の2に規定する法附則第5条の4の2第5項第1号

租税特別措置法第41条第2項から第5項まで若しくは第10項から第21項まで若しくは第41条の2

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条第2項から第5項まで若しくは第10項から第21項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2

附則第4条の5の2に規定する法附則第5条の4の2第5項第2号

租税特別措置法第41条、第41条の2の2、

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条、同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2若しくは租税特別措置法

2 市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第13条第3項若しくは第4項又は第13条の2第1項から第5項まで若しくは第7項から第11項までの規定の適用を受けた場合における附則第4条の5に規定する法附則第5条の4の規定及び附則第4条の5の2に規定する法附則第5条の4の2の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とし、附則第4条の5の2に規定する法附則第5条の4の2第7項は適用しない。

附則第4条の5に規定する法附則第5条の4第6項第1号

又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項まで

、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第13条第3項若しくは第4項若しくは第13条の2第1項から第10項まで

住宅借入金等の金額

住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第3項又は第4項の規定の適用を受ける者の有する平成23年から平成27年までの居住年に係る同条第5項第1号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。)

当該金額

当該住宅借入金等の金額

これらの規定

租税特別措置法第41条第2項から第4項まで若しくは第41条の2、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第3項若しくは第4項若しくは第13条の2第1項から第10項までの規定

計算した同項

計算した租税特別措置法第41条第1項

附則第4条の5の2に規定する法附則第5条の4の2第5項第1号

又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項まで

、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第3項若しくは第4項若しくは第13条の2第1項から第5項まで若しくは第7項から第11項まで

3 前項の場合において、当該納税義務者が平成26年から令和3年までの居住年に係る租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等(居住年が平成26年である場合には、その同項に規定する居住日が平成26年4月1日から同年12月31日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される附則第4条の5の2に規定する法附則第5条の4の2第5項中「100分の4」とあるのは「100分の5.6」と、「7万8,000円」とあるのは「10万9,200円」とする。

(東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)

第25条 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成23年度分の固定資産税について法第349条の3の2の規定の適用を受けたもの(以下この項において「被災住宅用地」という。)の所有者(当該被災住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に、当該被災住宅用地に代わるものと市長が認める土地の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち被災住宅用地に相当する土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この条例の規定を適用する。この場合において、法第349条の3の2第2項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第56条第10項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とし、同項各号の規定は、適用しない。

2 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を最初に改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成23年3月11日以後において2回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の1月1日(当該家屋が取得され、又は改築された日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から4年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(第37条の2から第37条の6の2までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ2分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後2年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ3分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

3 居住困難区域(法附則第51条第4項に規定する居住困難区域をいう。以下同じ。)を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋の敷地の用に供されていた土地で平成23年度分の固定資産税について法第349条の3の2の規定の適用を受けたもの(以下この項において「対象区域内住宅用地」という。)の同日における所有者(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して3月を経過する日までの間に、当該対象区域内住宅用地に代わるものと市長が認める土地の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち対象区域内住宅用地に相当する土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この条例の規定を適用する。この場合において、法第349条の3の2第2項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第56条第13項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とし、同項各号の規定は適用しない。

4 居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋(以下この項において「対象区域内家屋」という。)の同日における所有者(当該対象区域内家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、当該対象区域内家屋に代わるものと市長が認める家屋を同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して3月(当該対象区域内家屋に代わるものと市長が認める家屋が同日後に新築されたものであるときは、1年)を経過する日までの間に取得した場合における当該取得された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得された日の属する年の翌年の1月1日(当該家屋が取得された日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から4年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(第37条の2から第37条の6の2までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ2分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後2年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ3分の1に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

(東日本大震災による被災自動車等の代替軽自動車等に対する軽自動車税の環境性能割の非課税等)

第26条 法附則第57条第1項に規定する政令で定める者が、同項に規定する被災自動車等(以下この項及び次条第1項において「被災自動車等」という。)に代わるものと道府県知事が認める3輪以上の軽自動車(以下この項において「代替軽自動車」という。)の取得をした場合には、当該代替軽自動車の取得が令和3年3月31日までに行われたときに限り、第64条の2第1項の規定にかかわらず、当該代替軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を課さない。

2 法附則第57条第2項に規定する政令で定める者が、同項に規定する対象区域内用途廃止等自動車等(以下この条及び次条において「対象区域内用途廃止等自動車等」という。)に代わるものと道府県知事が認める3輪以上の軽自動車(以下この項において「代替軽自動車」という。)の取得をした場合には、当該代替軽自動車の取得が同項第1号から第3号までに規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から令和3年3月31日までの間に行われたときに限り、第64条の2第1項の規定にかかわらず、当該代替軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を課さない。

3 法附則第57条第3項に規定する政令で定める者が、同項に規定する他の3輪以上の軽自動車(以下この項及び次条において「他の3輪以上の軽自動車」という。)の取得をした場合において、当該他の3輪以上の軽自動車の取得をした後に、同項に規定する対象区域内自動車等(以下この項及び次条において「対象区域内自動車等」という。)が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなり、かつ、当該取得した他の3輪以上の軽自動車を対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと道府県知事が認めるときは、当該他の3輪以上の軽自動車の取得が同項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から令和3年3月31日までの間に行われたときに限り、第64条の2第1項の規定にかかわらず、当該他の3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割に係る徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

(東日本大震災による被災自動車の代替軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の非課税等)

第26条の2 前条第1項に規定する政令で定める者が、被災自動車等に代わるものと市長が認める3輪以上の軽自動車を、次の各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された3輪以上の軽自動車に対しては、第64条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課さない。

(1) 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの期間 令和2年度分

(2) 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間 令和2年度分及び令和3年度分

2 法附則第58条第2項に規定する政令で定める者が、同項に規定する被災2輪自動車等に代わるものと市長が認める同項に規定する2輪自動車等(以下この条において「2輪自動車等」という。)を、前項各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された2輪自動車等に対しては、第64条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課さない。

3 法附則第58条第3項に規定する政令で定める者が、同項に規定する被災小型特殊自動車に代わるものと市長が認める同項に規定する小型特殊自動車を、第1項各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された小型特殊自動車に対しては、第64条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課さない。

4 前条第2項に規定する政令で定める者が、対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと市長が認める3輪以上の軽自動車を、第1項各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された3輪以上の軽自動車に対しては、第64条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課さない。

5 前条第3項に規定する政令で定める者が、他の3輪以上の軽自動車を第1項各号に掲げる期間に取得した場合において、当該他の3輪以上の軽自動車を取得した後に、対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなり、かつ、当該取得した他の3輪以上の軽自動車を対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと市長が認めるときは、当該他の3輪以上の軽自動車に対する当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割に係る徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

6 法附則第58条第6項に規定する政令で定める者が、同項に規定する対象区域内用途廃止等2輪自動車等(以下この条において「対象区域内用途廃止等2輪自動車等」という。)に代わるものと市長が認める同項に規定する2輪自動車等を、第1項各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された2輪自動車等に対しては、第64条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課さない。

7 法附則第58条第7項に規定する政令で定める者が、同項に規定する他の2輪自動車等を第1項各号に掲げる期間に取得した場合において、当該他の2輪自動車等を取得した後に、法附則第58条第7項に規定する対象区域内2輪自動車等が対象区域内用途廃止等2輪自動車等に該当することとなり、かつ、当該取得した他の2輪自動車等を対象区域内用途廃止等2輪自動車等に代わるものと市長が認めるときは、当該他の2輪自動車等に対する当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割に係る徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

8 法附則第58条第8項に規定する政令で定める者が、同項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車(以下この条において「対象区域内用途廃止等小型特殊自動車」という。)に代わるものと市長が認める小型特殊自動車を、第1項各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された小型特殊自動車に対しては、第64条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課さない。

9 法附則第58条第9項に規定する政令で定める者が、同項に規定する他の小型特殊自動車を第1項各号に定める期間に取得した場合において、当該他の小型特殊自動車を取得した後に、同項に規定する対象区域内小型特殊自動車が対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に該当することとなり、かつ、当該取得した他の小型特殊自動車を対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市長が認めるときは、当該他の小型特殊自動車に対する当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割に係る徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

10 軽自動車税の種別割に係る徴収金を徴収した場合において、当該軽自動車税の種別割について第5項第7項又は前項の規定の適用があることとなつたときは、これらの規定の政令で定める者の申請に基づいて、当該徴収金を還付するものとする。

11 市長は、前項の規定により軽自動車税の種別割に係る徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

12 前2項の規定により軽自動車税の種別割に係る徴収金を還付し、又は充当する場合には、第10項の規定による還付の申請があつた日から起算して10日を経過した日を法第17条の4第1項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律の施行に伴う個人の市民税の税率の特例)

第27条 平成26年度から令和5年度までの各年度分の個人の市民税に限り、均等割の税率は、第21条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額に500円を加算した額とする。

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)

第28条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事の同条第1項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権(次項において「入場料金等払戻請求権」という。)の全部又は一部の放棄のうち、市民の福祉の増進に寄与するものとして市長が認めるもの(次項において「市払戻請求権放棄」という。)を同条第1項に規定する指定期間(次項において「指定期間」という。)内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に市放棄払戻請求権相当額の第23条の2第1項第3号に掲げる寄附金を支出したものとみなす。

2 前項に規定する市放棄払戻請求権相当額とは、同項の納税義務者がその年の指定期間内において市払戻請求権放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額(第23条の2第1項各号に掲げる寄附金の額及びその放棄をした者に特別の利益が及ぶと認められるものの金額を除く。)の合計額(当該合計額が20万円を超える場合には、20万円)をいう。

(昭和30年10月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、市民税のうち、個人の市民税に関する部分は昭和31年度分から、法人の均等割に関する部分は昭和31年4月1日以後に事業年度の終了する法人の市民税から、法人税法第4条の法人及び準法人の均等割に関する部分は昭和31年度分の法人等の市民税から、法人税割に関する部分は昭和30年7月1日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る分を含む。)から、固定資産税に関する部分(第36条の3、第53条第3項並びに第59条第3項及び第7項の改正規定に係る部分を除く。)は昭和31年度分の固定資産税から、その他の部分は昭和30年度分の市税から適用する。

(延滞金額及び延滞加算金額に関する規定の適用)

3 新条例第13条及び第16条第1項の規定は、昭和30年8月1日以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金額又は延滞加算金額について適用する。ただし、当該延滞金額又は延滞加算金額で同日前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。

4 昭和30年8月1日前に納付又は納入の告知をした延滞金額又は延滞加算金額については、当該告知の日において前項の規定により徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。

(市民税に関する規定の適用)

5 附則第2項の規定によつて新条例第21条第3項の規定を昭和31年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税から適用する場合において、当該法人の当該事業年度の開始の日が昭和31年4月1日前であるときは、当該法人が当該事業年度について申告納付すべき法人の市民税に限り、同条同項中「法人税額の課税標準の算定期間」とあるのは、「昭和31年4月1日から同年同月同日の属する事業年度に係る法人税額の課税標準の算定期間の末日までの期間」と読み替えるものとし、法人の昭和30年7月1日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該事業年度に係る改正前の条例第29条第1項の規定による法人税額の申告納付の期限が昭和30年8月31日以前であるときは、当該申告により納付すべき法人税割については、なお、従前の例による。

6 法人の昭和30年7月1日から同年9月30日までの間に終了する事業年度分の市民税及び当該期間内における解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税に限り、新条例第21条第1項第3号中「100分の8.1」とあるのは「100分の7.9」と読み替えるものとする。

(たばこ消費税に関する規定の適用)

7 新条例第73条の規定は、昭和31年3月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分については、なお、従前の例による。

(商品切手発行税に関する規定の適用)

8 新条例第140条から第144条までの規定は、昭和30年11月1日以後の商品切手の発行について適用するものとし、同日前の発行については、なお、従前の例による。

(広告税に関する規定の適用)

9 新条例第162条の規定は、昭和30年11月1日以後に賦課する広告税について適用するものとし、同日前に賦課した広告税については、なお、従前の例による。

(昭和29年度分以前の市税)

10 昭和29年度分以前の市税(市民税のうち個人の市民税にあつては昭和30年度分以前の分、法人の均等割にあつては昭和30年4月1日前に事業年度の終了する法人の市民税、法人税法第4条の法人及び準法人の均等割にあつては昭和30年度分以前の法人等の市民税、法人税割にあつては昭和30年7月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分、固定資産税(第36条の3、第53条第3項並びに第59条第3項及び第7項の改正規定に係る部分を除く。)にあつては昭和30年度分以前の分)については、なお、従前の例による。

(昭和31年10月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の市民税の均等割に関する部分にあつては昭和31年4月1日の属する事業年度分から、準法人の市民税の均等割個人の市民税及び都市計画税に関する部分にあつては昭和31年度分から、広告税に関する部分にあつては昭和31年11月1日から適用する。

(寮等を有する法人等の均等割額の納付期限の特例)

3 法人が寮等を有するため納付すべき均等割額の納付期限が、新条例第29条第1項から第4項までの規定によりこの条例の公布の日前に到来したこととなる場合又はこの条例の公布の日から20日以内に到来する場合にあつては、当該均等割額の納付期限は、これらの規定にかかわらず、昭和31年10月31日までとし、準法人が寮等を有するため納付すべき昭和31年度分の均等割額については、新条例第29条第6項中「毎年4月30日」とあるのを「昭和31年10月31日」と読み替えるものとする。

(個人の市民税に関する特例)

4 昭和31年度分の個人の市民税に限り、新条例第33条第1項第4号中「8万円」とあるのは、「7万5,000円」と読み替えるものとする。

(固定資産税の納期の特例)

5 日本放送協会の所有する固定資産のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第8項の規定の適用をうけるものに対して課する昭和31年度分の固定資産税の納期は、新条例第41条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 昭和31年12月10日から同年同月31日まで

第2期 昭和32年2月10日から同年同月28日まで

(都市計画税の納期の特例)

6 昭和31年度分の都市計画税の納期は、新条例第182条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する第3期及び第4期の各納期に分割して徴収するものとする。

(昭和30年度分以前の市税)

7 昭和30年度分以前の市税(法人の市民税の均等割にあつては昭和31年4月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、広告税にあつては昭和31年10月31日以前に賦課すべき事実が発生したもの)については、なお従前の例による。

(昭和32年7月23日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた木材引取税及び入湯税については、なお、従前の例による。ただし、当該入湯税で昭和32年度以後の年度の歳入に所属するものは、この条例による改正後の条例の規定による目的税として収納したものとみなす。

(昭和33年3月7日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第147条から第161条までの改正規定及び広告税に関する改正規定は、昭和33年4月1日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定のうち法人の市民税に関する部分は昭和32年4月1日の属する事業年度分並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割から、その他の部分は昭和33年度分の市税から適用する。

(市民税に関する規定の適用)

3 昭和32年4月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の事業年度において、総損金が総益金をこえることとなつたため、この条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第29条第5項の規定によつて総損金が総益金をこえることとなつた当該事業年度直後の事業年度以後の事業年度分の法人税割額を算定していた法人で、この条例の施行の際、なお、同条例同条同項の規定の適用を受けることができる額があるものの昭和32年4月1日の属する事業年度以後の事業年度分の法人税割額の算定について新条例第29条第5項の規定を適用する場合においては、同条例同条同項中「還付を受けた法人税額」とあるのは、「還付を受けた法人税額から市税条例の一部を改正する条例(昭和33年3月条例第44号)による改正前の条例第29条第5項の規定によつて減額された法人税割額に対応する法人税額の合計額を控除した額」とする。

(旧条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた市税の取扱)

4 旧条例の規定(第162条第1項の規定を除く。)に基いて課し、又は課すべきであつた市税については、なお、従前の例による。

(昭和33年5月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、木材引取税に関する改正規定は、昭和33年7月1日から施行する。

(新条例の適用)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、昭和33年度分の市税から適用する。

(軽自動車税の納期の特例)

3 昭和33年度分の軽自動車税については、新条例第66条第2項中「4月10日から同月30日まで」とあるのは「5月10日から同月31日まで」と読み替えるものとする。

(軽自動車等の申告に関する特例)

4 軽自動車税の納税義務者が、地方税法の一部を改正する法律(昭和33年法律第54号)施行前において、軽自動車又は2輪の小型自動車について兵庫県県税条例(昭和29年条例第52号)の規定により自動車税を課せられるべき事実に関する申告書を提出している場合及びこの条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定により原動機付自転車について自転車荷車税を課せられるべき事実に関する申告書を提出している場合は、当該軽自動車税について新条例第68条第1項の規定による申告があつたものとみなす。

(原動機付自転車の標識とみなす場合)

5 旧条例により原動機付自転車に附着した自転車の鑑札及び原動機付自転車の試乗鑑札は、規則の定めるところにより、当分の間、新条例第70条に規定する原動機付自転車の標識又は原動機付自転車試乗標識とみなすことができる。

(市たばこ消費税に関する規定の適用)

6 新条例第73条の規定は、昭和33年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分については、なお、従前の例による。

(旧条例の規定の適用)

7 旧条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであつた市税については、なお、従前の例による。

(昭和33年12月11日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行前に従前の規定によりなした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の規定によりなしたものとみなす。

(昭和34年8月1日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、地方税法の一部を改正する法律(昭和34年法律第149号)施行の日から施行する。ただし、第35条及び第38条の改正規定、附則第3条並びに附則第4条第1項及び第2項の規定は、公布の日から施行する。

(旧条例に基く処分又は手続の効力)

第2条 この条例(前条ただし書に係る部分を除く。以下附則第7条まで同じ。)の施行前にこの条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)及びこれに基く規則の規定によつてした通知、告知、督促、滞納処分、徴収猶予、担保の徴取若しくは滞納処分の執行の停止又は申告、申請、納付若しくは納入の委託その他の処分又は手続は、この附則に別段の定があるものを除き、この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)及びこれに基く規則の相当規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。

(施行日前に期限が到来する徴収猶予の期限の延長の特例)

第3条 昭和34年4月20日からこの条例の施行の日の前日までの間に旧条例第9条の2第1項又は第2項の規定による徴収猶予の期限が到来する徴収金について、その納税者又は特別徴収義務者がその猶予を受けた徴収金をその猶予を受けた期間内に納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認められるときは、市長は、すでにその者につき徴収を猶予した期間と通じて2年以内に限り、その期限を延長することができる。

(施行日前の公売等の猶予及び延滞金額等の免除の特例)

第4条 昭和34年4月20日からこの条例の施行の日の前日までの間において、滞納者で次の各号の一に該当するもの(改正前の地方税法においてその例によるものとされる国税徴収法(以下「旧国税徴収法」という。)第12条ノ2の規定の適用を受ける者を除く。)が徴収金の納付又は納入につき誠実な意思を有すると認められるときは、市長は、その者の納付し、又は納入すべき徴収金につき滞納処分による財産の公売又は売却を猶予することができるものとし、その者につき旧国税徴収法第8条後段に規定する事由があるときは、その猶予をした市税に係る延滞金額及び延滞加算金額を免除することができる。

(1) その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。

(2) その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る徴収金及び最近において納付し、又は納入すべきこととなる徴収金の徴収上有利であるとき。

2 前項の規定による猶予は、旧国税徴収法第12条ノ2の規定による滞納処分の執行の猶予とみなす。

3 この条例の施行前に旧国税徴収法第12条ノ2の規定によつてした滞納処分の執行の猶予は、新条例第9条の6の規定による差押財産の換価の猶予とみなす。

(法人税割の徴収猶予に関する経過措置)

第5条 新条例第9条の4の規定は、法人のこの条例の施行後に終了する事業年度分の市民税の法人税割から適用し、法人のこの条例施行前に終了する事業年度分の市民税の法人税割については、なお従前の例による。

(延滞加算金額の経過措置)

第6条 この条例の施行前にした督促に係る延滞加算金額の計算については、なお従前の例による。

(差押に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前に発せられた督促状の指定期限がこの条例の施行の日から起算して10日を経過した日後であるときは、新条例の規定にかかわらず、その督促状に係る徴収金については、その指定期限を経過しなければ、差押をすることができない。

(固定資産税に関する規定の適用)

第8条 この条例による改正後の条例第38条の規定は、昭和34年度分の固定資産税から適用し、昭和33年度分以前において課し又は課すべきであつた固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和35年7月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)第19条第1項第3号、同条第2項及び第33条第2項第1号の規定は昭和35年度分の市民税から、新条例第29条第6項及び第7項の規定は昭和35年4月1日の属する事業年度分の市民税法人税割から適用する。

(固定資産税に関する規定の適用)

3 この条例の施行後、不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和35年法律第14号)附則第3条の規定により同法附則第16条第1項の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定が適用されている間は、この条例第35条第2項、第53条の2第2項及び第59条第1項の規定にかかわらず、この条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定を適用する。

(旧条例の規定の適用)

4 旧条例の規定により課し、又は課すべきであつた市税については、なお、従前の例による。

(昭和35年10月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年6月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第10項の規定は、昭和36年7月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)第13条の規定は、昭和36年5月1日以後において徴収する延滞金の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。

3 新条例第18条第6項及び第7項の規定は、昭和36年5月1日の属する事業年度分の法人の市民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例第19条第1項第3号、第2項及び第3項、第28条第1項、第28条の2、第28条の3第1項、第28条の4並びに第33条第2項第1号及び第8号の規定は、昭和36年度分の個人の市民税から適用する。

5 昭和36年度分の個人の市民税に限り、新条例第23条中「法第315条又は同第316条」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和36年法律第74号)による改正前の地方税法第315条又は同第316条」と読み替えるものとする。

6 新条例第29条第1項及び第5項の規定は、昭和36年5月1日以後に新条例第29条第1項の申告期限の到来する事業年度分の法人の市民税から適用し、同日前に同条同項の申告期限の到来した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

7 新条例第65条第1項第2号の規定は、昭和36年度分の軽自動車税から適用し、昭和35年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)

8 新条例第81条の2の規定は、昭和36年6月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和36年5月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

(旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税の取扱い)

9 旧条例の規定に基づいて課し又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。

(昭和36年11月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する規定の適用)

2 個人の市民税に係るこの条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和37年度分から適用する。

3 昭和37年度分から昭和39年度分までの個人の市民税に限り、新条例第20条第7項中「第2項の規定により所得税法第9条の3第1項の規定による計算の例によつて算定した同項の純損失の金額で前年前の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額」とあるのは「第2項の規定により所得税法第9条の3第1項の規定による計算の例によつて算定した同項の純損失の金額(昭和33年から昭和35年までの間に係るものにあつては、所得税法第9条の3第1項の規定によつて計算した同項の純損失の金額)で前年前の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額から神戸市市税条例の一部を改正する条例(昭和36年11月条例第22号)による改正前の神戸市市税条例第22条の規定によつて控除されたものとみなされた金額を控除した金額」と、「第25条第1項第3号に掲げる事項を記載した同項の申告書を連続して提出しているときに限り」とあるのは「第25条第1項第3号に掲げる事項を記載した昭和37年度分以後の市民税に係る同項の申告書を連続して提出しているときに限り」と読み替えるものとする。

4 昭和37年度分から昭和39年度分までの個人の市民税に限り、新条例第20条第8項中「同項の純損失の金額」とあるのは「同項の純損失の金額(昭和33年から昭和35年までの間に係るものにあつては、所得税法第9条の3第1項の規定によつて計算した同項の純損失の金額)」と、「雑損失の金額(第20条の3第1項第1号に掲げる金額をいう。)」とあるのは「雑損失の金額(昭和33年から昭和35年までの間に係るものにあつては所得税法第11条の4に規定する雑損失の金額をいい、昭和36年から昭和38年までの間に係るものにあつては第20条の3第1項第1号に掲げる金額をいう。)」と、昭和35年までの間に係る純損失又は雑損失の金額については「当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市民税について第25条第1項第4号に掲げる事項を記載した同項又は同条第4項の申告書を提出し、かつ、その後の年度分の市民税について連続してこれらの申告書を提出している場合に限り」とあるのは「当該純損失又は雑損失の金額の生じた年に所得税法第26条の2第1項の規定による損失申告書又は同法第26条の規定による確定申告書を提出し、かつ、その後の年分の申告について連続して損失申告書又は確定申告書を提出している場合において、控除を受けようとする年度分の市民税について第25条第1項第4号に掲げる事項を記載した同項又は同条第4項の申告書を提出したときに限り」と読み替えるものとする。

(この条例による改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税の取扱い)

5 この条例による改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。

(昭和37年5月14日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定(新条例第20条第8項(被災事業用資産の損失の金額に関する部分に限る。)及び第9項、第20条の3第1項第1号及び第4号並びに第21条第2項の規定を除く。)は、昭和37年度分の個人の市民税から適用し、昭和36年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第20条第8項(被災事業用資産の損失の金額に関する部分に限る。)及び第9項、第20条の3第1項第1号及び第4号並びに第21条第2項の規定は、昭和38年度分の個人の市民税から適用し、昭和37年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例第23条の3の規定の適用については、昭和37年度分の個人の市民税に限り、同項中「所得税法第15条の9」とあるのは、「所得税法の一部を改正する法律(昭和37年法律第44号)による改正前の所得税法第15条の8」とする。

(法人の市民税に関する規定の適用)

5 新条例第18条第1項第4号、第30条第10項及び第30条の2の規定は、昭和37年4月1日の属する事業年度分の法人の市民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

6 新条例第31条第2項の規定は、昭和37年4月1日以後に新条例第30条第1項前段の申告期限の到来する事業年度分の法人の市民税から適用し、同日前に当該申告期限の到来した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(市たばこ消費税に関する規定の適用)

7 新条例第72条及び第73条の規定は、昭和37年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

8 昭和37年4月から昭和38年2月までの各月において小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこに係る市たばこ消費税の新条例第72条第3項の課税標準算定の基礎となる額は、2,601円とする。

(電気ガス税に関する規定の適用)

9 新条例第81条の規定は、昭和37年5月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和37年4月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

(鉱産税に関する規定の適用)

10 新条例第93条から第95条までの規定は、昭和37年4月1日以後において掘採する鉱物に係る鉱産税から適用し、同日前に掘採した鉱物に係る鉱産税については、なお従前の例による。

(この条例による改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税の取扱い)

11 この条例による改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。

(昭和38年3月9日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年6月1日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、第23条の3、第30条、第33条、第35条、第44条、第46条、第73条及び第81条の改正規定、並びに附則第5条から附則第11条までの規定は公布の日から、第64条、第64条の2及び第65条の改正規定は道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和38年法律第149号)の施行の日から施行する。

(端数計算に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)第16条の規定は、昭和38年10月1日以後に確定する市税、過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金、同日以後に徴収する延滞金若しくは滞納処分費又は同日以後に還付のため支出を決定し、若しくは充当する過誤納金その他の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。

2 昭和39年3月31日までに確定する市税についての新条例第16条第3項の規定の適用については、同項中「100円」とあるのは「10円」とする。

(延滞金額に関する規定の適用)

第3条 新条例第13条の規定は、昭和38年10月1日以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

2 延滞金の徴収の基因となる市税につき、昭和38年9月30日以前に督促状が発せられている場合において、市税に係る第1号の額が第2号の額をこえるときは、当該こえる額を、当該市税につき前項の規定を適用した場合において納付し、納入し、又は徴収すべき額から控除する。

(1) 昭和38年10月1日以後の期間(その督促状を発した日から起算して10日を経過した日の翌日が昭和38年10月1日の翌日以後であるときは、当該10日を経過した日の翌日以後の期間)につき従前の延滞金額の計算の例により計算した額(その額の計算上の割合は、その計算の基礎となる税額100円につき1日2銭とする。)と当該税額に係る次条第1項の規定を適用した場合における延滞加算金額との合算額

(2) その督促状を発した日から起算して10日を経過した日における滞納税額に100分の5の割合を乗じて計算した額

3 昭和38年9月30日以前に納付又は納入の告知をした延滞金額については、当該告知の日において第1項本文の規定を適用した場合において徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。

(延滞加算金額に関する経過措置)

第4条 この条例による改正前の条例第16条の規定により徴収すべきであつた延滞加算金額については、なお従前の例による。ただし、当該延滞加算金額の計算の期間は、昭和38年9月30日までとする。

2 前項の規定により徴収すべき延滞加算金額は、新条例の規定の適用上、延滞金額とみなす。

(市民税に関する規定の適用)

第5条 新条例第23条の3の規定は、昭和39年度分の個人の市民税から適用し、昭和38年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

第6条 新条例第30条第5項及び第10項の規定は、昭和38年4月1日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下本条において同じ。)分の法人の市民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

第7条 新条例第33条第2項第12号の規定は、昭和38年度分の個人の市民税から適用し、昭和37年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第8条 新条例第35条第1項の規定は、昭和38年度分の固定資産税から適用し、昭和37年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(市たばこ消費税に関する規定の適用)

第9条 新条例第73条の規定は、昭和38年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)

第10条 新条例第81条の規定は、昭和38年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

(改正前の条例の規定に基づいて課し又は課すべきであつた市税の取扱)

第11条 この条例による改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。

(昭和39年3月31日条例第92号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、昭和39年4月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)第33条第2項第1号及び第8号の規定は、昭和39年度分の個人の市民税から適用し、昭和38年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

3 新条例第45条第1項の規定の適用については、昭和39年度分の固定資産税に限り、同項中「毎年1月31日まで」とあるのは「昭和39年4月30日まで」とする。

(昭和39年5月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)第19条の2第1項第3号の規定は、昭和39年度分の個人の市民税から適用し、昭和38年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第20条第7項及び第23条第4項の規定は、昭和40年度分の個人の市民税から適用し、昭和39年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税の減額を受くべき新築住宅の申告書の提出期限の特例)

4 新条例第46条の規定による申告書の提出期限は昭和39年度分に限り、同条中「当該年度の初日の属する年の1月31日」とあるのを「昭和39年6月15日」とする。

(市たばこ消費税に関する規定の適用)

5 新条例第73条の規定は、昭和39年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)

6 新条例第81条第1項の規定は、昭和39年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する規定の適用)

7 新条例第188条第2項の規定は、昭和39年度分の都市計画税から適用する。

(改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税の取扱)

8 この条例による改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。

(昭和40年4月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(法人の市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の条例第29条第3項の規定は、次項の規定によるものを除き昭和40年4月1日の属する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 法人の昭和40年4月1日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市民税に係る神戸市市税条例第30条第1項及び第3項(法人税法(昭和22年法律第28号)第19条又は第20条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであつた法人の市民税については、なお従前の例による。

(改正前の条例に基づいて課し又は課すべきであつた軽自動車税の取扱い)

4 この条例による改正前の条例の規定に基づいて課し又は課すべきであつた軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和40年8月13日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(市民税に関する規定の適用)

2 別に定めがあるものを除き、この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の市民税に関する部分は、昭和40年4月1日の属する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 法人の昭和40年4月1日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市民税に係るこの条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第30条第1項及び第3項(法人税法(昭和22年法律第28号)第19条又は第20条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであつた法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の昭和40年4月1日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市民税に係る新条例第30条第1項(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の市民税に対する条例第29条第3項の規定の適用については、同項中「100分の8.4」とあるのは「100分の8.1」とする。

5 新条例第19条の2第1項及び第20条の3第1項の規定は、昭和40年度分の個人の市民税から適用し、昭和39年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)

6 新条例第81条の2の規定は、昭和40年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

(旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税の取扱い)

7 旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。

(昭和41年3月31日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(個人の市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)第33条第2項の改正規定は、昭和41年度分の個人の市民税から適用し、昭和40年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(法人の市民税に関する規定の適用)

3 新条例第29条第3項の規定は、法人の昭和41年1月1日以後に開始し、昭和41年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の市民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る市民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度分及び同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の市民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る市民税に対する同項の規定の適用については、同項中「100分の8.9」とあるのは「100分の8.65」とする。

(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)

4 新条例第37条の2第1項及び第180条の規定は、昭和41年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和40年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和41年4月8日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和41年度分の固定資産税について適用し、昭和40年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和41年7月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(延滞金の免除に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)第9条の10及び第13条の2の規定は、昭和41年4月1日以後に納付し、納入し又は徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の額のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(個人の市民税に関する規定の適用)

3 新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和41年度分の個人の市民税から適用し、昭和40年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税の取扱い)

4 改正前の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。

(昭和41年12月20日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(退職所得の課税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の条例の規定中第34条の2の規定によつて課する所得割に関する部分は、昭和42年1月1日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。

(昭和42年2月27日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。ただし、第1条中第33条第2項第7号及び第34条の13の改正部分は昭和42年1月1日から適用し、第29条第1項第1号、第2号及び第81条の2第1項の各改正部分は昭和42年7月1日から施行し、第2条の規定は昭和43年1月1日から施行する。

(端数計算に関する規定の適用)

2 第1条の規定による改正後の条例(以下「新条例」という。)第16条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和42年6月1日以後に確定する過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金、同日以後に納付され、若しくは納入される延滞金又は同日以後に還付のため支出を決定し、若しくは充当をする過誤納金その他の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。

(延滞金の免除に関する規定の適用)

3 新条例第13条の2第1項の規定は、昭和42年6月1日以後に納付され、又は納入される延滞金について適用する。ただし、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(延滞金の算定に関する規定の適用)

4 前2項及び次項の規定の適用がある場合を除き、新条例の規定中延滞金の算定に関する部分は、昭和42年6月1日以後に納付し又は納入すべき期限が到来する市税に係る延滞金について適用し、同日前に納付し又は納入すべき期限が到来した市税に係る延滞金については、なお従前の例による。

5 新条例第13条第2項の規定は、昭和42年6月1日以後に納付される法人の市民税に係る延滞金について適用する。

(市民税に関する規定の適用)

6 新条例第29条第1項第1号及び第2号の規定は、昭和42年7月1日以後に終了する事業年度に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

7 新条例第29条(前項の規定の適用のあるものを除く。)の規定は、昭和42年6月1日以後に終了する事業年度又は新条例第30条第6項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

8 法人の昭和42年6月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第30条第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。第10項において同じ。)の提出期限が同日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

9 新条例第30条第9項の規定は、昭和42年6月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

10 新条例第30条第11項の規定は、昭和42年6月1日以後に同条第1項の申告書の提出期限が到来する法人の市民税について適用し、当該期限が同日前に到来した法人の市民税については、なお従前の例による。

11 新条例第31条の規定は、昭和42年6月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

12 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和42年度分の個人の市民税から適用し、昭和41年度分までの個人の市民税については、なお従例の例による。

13 新条例第28条の3の2から第28条の3の5までの規定(新条例第34条の7の2において準用する場合を含む。)は、昭和42年6月1日以後に徴収した同条に規定する納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該納入金については、なお従前の例による。

14 新条例第33条第2項第7号の規定は、昭和42年度分の市民税から適用する。

15 新条例第34条の13の規定は、昭和42年1月1日以後において第34条の2の規定によつて課した退職手当等に係る所得割について適用する。この場合において、昭和42年1月1日から同年6月30日までの間において退職手当等の支払を受けた者については、同条第2項中「3か月以内」とあるのは「昭和42年9月30日まで」と読み替えるものとする。

16 第2条の規定による改正後の条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和43年度分の個人の市民税から適用し、昭和42年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(市たばこ消費税に関する規定の適用)

17 新条例第73条の規定は、日本専売公社が昭和42年3月1日以後小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に当該売渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)

18 新条例第81条の2第1項の規定は、電気ガス税の昭和42年7月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)について適用し、同年6月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した、又は収納すべきであつた料金に係る分)については、なお従前の例による。

(昭和43年4月1日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例、昭和43年4月1日から施行する。

(納期前納付に係る報奨金に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)第27条の3第2項又は第51条第2項の規定は、昭和43年度分の個人の市民税又は固定資産税に係る報奨金から適用し、昭和42年度分までの個人の市民税又は固定資産税に係る報奨金については、なお従前の例による。

(個人の市民税に関する規定の適用)

3 新条例第33条第1項及び第2項の規定は、昭和43年度分の個人の市民税から適用し、昭和42年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(改正前の条例の規定に基づいて徴収すべきであつた督促手数料の取扱い)

4 この条例による改正前の条例の規定に基づいて徴収すべきであつた督促手数料については、なお従前の例による。

(昭和43年6月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(修正申告等に係る市民税の徴収猶予に関する規定の適用)

2 収正後の条例(以下「新条例」という。)第9条の5の2の規定は、昭和43年4月1日以後に提出した同条第1項の申告書又は同日以後に受けた同項の更正に係る法人の市民税について適用する。

(課税標準額等の端数計算に関する規定の適用)

3 新条例第16条第1項の規定は昭和43年4月1日以後に確定する市税について、同条第4項の規定は同日以後に徴収する滞納処分費について、同条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定は同日以後に納付され、若しくは納入される延滞金、同日以後に確定する過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金又は同日以後に還付のためその支出を決定し、若しくは充当する過誤納金その他の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。

(市民税に関する規定の適用)

4 改正前の条例第30条第5項の規定は、昭和43年4月1日前に開始した事業年度において生じた欠損金額につき法人税法第81条(同法第145条において準用する場合を含む。)の規定による法人税額の還付を受けた同項に規定する法人の法人税割の課税標準となる法人税額の計算については、なおその効力を有する。

5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和43年度分の個人の市民税から適用し、昭和42年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

6 新条例別表は、昭和43年4月1日以後に支払われる新条例第34条の2に規定する退職手当等に係る新条例第34条の8の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新条例第34条の12第1項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

7 新条例第66条の2の規定は、昭和43年度分の軽自動車税から適用し、昭和42年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)

8 新条例第81条の2第1項の規定は、昭和43年4月1日以後に使用するガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する規定の適用)

9 新条例第178条第2項の規定は、昭和43年度分の都市計画税から適用し、昭和42年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税の取扱い)

10 改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。

(昭和44年6月17日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月9日から適用する、ただし、商品切手発行税に関する改正規定は昭和44年7月1日から、第19条の改正規定は昭和45年1月1日から、第178条第1項の改正規定は都市計画法(昭和43年法律第100号)の施行の日から施行する。

(延滞金に関する規定の適用)

3 改正後の条例(以下「新条例」という。)第9条の10第3項の規定は、昭和44年4月9日以後における差押え又は担保の提供がされている期間に係る延滞金の額の計算について適用する。

(更正の請求に関する規定の適用)

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中更正の請求に関する部分は、昭和44年4月9日以後に新条例第12条の2第1項の法定納期限が到来する市税について適用する。

4 新条例第30条の3の規定は、昭和44年4月9日以後に国の税務官署がこれらの規定に規定する更正の通知をした場合について適用する。

(市民税に関する規定の適用)

5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和44年度分の個人の市民税から適用し、昭和43年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

6 新条例第19条の規定は、昭和45年度分の個人の市民税から適用し、昭和44年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

7 新条例第20条第8項の規定は、昭和43年以後の各年において生じた純損失の金額について適用し、昭和42年以前の各年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。

8 新条例第34条の7の2の規定は、昭和44年4月9日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した納入金については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和44年5月31日までの間に徴収する納入金の納入に対する同項の規定の適用については、同項中「「申告納入」と」あるのは、「「申告納入」と、「6月から11月まで」とあるのは「4月から11月まで」と」とする。

(電気ガス税に関する規定の適用)

9 新条例第81条の2第1項の規定は、昭和44年4月1日以後に使用する電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(昭和44年分の長期譲渡所得等に係る市民税の課税の特例に関する規定の適用)

10 新条例附則第15条又は第16条の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和44年法律第15号)附則第8条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第31条又は第32条の規定の適用がある場合には、その適用がある年の翌年度分の個人の市民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第15条第1項又は第16条第1項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」と、「昭和46年度分」とあるのは「昭和45年度分、昭和46年度分」とする。

(昭和45年4月9日条例第25号の2)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月21日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(法人の市民税に関する規定の適用)

2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第29条第2項の規定は、昭和45年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用)

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和45年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和44年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和45年6月1日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月17日から適用する。ただし、第9条の10、第13条及び第34条の12の改正規定は昭和45年4月1日から適用し、第81条の2第1項の改正規定は昭和45年5月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第34条の2の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和45年度分の個人の市民税から適用し、昭和44年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 改正前の条例(以下「旧条例」という。)第28条第2項ただし書の規定は、昭和45年度分の個人の市民税については、なおその効力を有する。

4 新条例別表は、地方税法の一部を改正する法律(昭和45年法律第24号)施行の日以後に支払われる新条例第34条の2に規定する退職手当等に係る新条例第34条の8の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新条例第34条の12第1項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

5 旧条例第18条第1項第4号の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和45年法律第38号)附則第11条及び第12条の規定により同法による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条の3、第42条の4又は第42条の5の規定の例によることとされる法人に係る法人の市民税の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、なおその効力を有する。

(電気ガス税に関する規定の適用)

6 新条例第81条の2第1項の規定は、昭和45年5月1日以後に使用する電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(昭和46年3月30日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和46年度分の個人の市民税から適用し、昭和45年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定によつて新条例第33条第2項第5号の規定を適用する場合において、前年の合計所得金額が120万円をこえる者については、昭和46年度分の市民税に限り、改正前の条例(以下「旧条例」という。)第33条第2項第5号の規定の適用があるものとする。

4 第2項の規定によつて新条例第33条第2項第7号の規定を適用する場合において、前年中の退職手当等の金額が1,000万円をこえる者については、昭和46年度分の市民税に限り、旧条例第33条第2項第7号の規定の適用があるものとする。

5 第2項の規定によつて新条例第33条第2項第10号の規定を適用する場合において、賦課期日後昭和46年3月31日までに失業保険金の受給資格者又はこれに準ずる者となつた者のうち、前年の合計所得金額が120万円をこえるものについては昭和46年度分の市民税に限り、旧条例第33条第2項第10号の規定の適用があるものとする。

6 新条例第34条の13第1項の規定は、昭和46年4月1日以後に退職手当等の支払いを受けるべき者について適用し、同日前に当該退職手当等の支払いを受けるべき者については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する規定の適用)

7 新条例第178条第1項の規定は、昭和46年度分の都市計画税から適用し、昭和45年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和46年3月30日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(新条例の適用)

2 この条例による改正後の条例第177条及び第177条の3の規定は、施行日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

(昭和46年5月31日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、固定資産税及び都市計画税に関する改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和46年度分の個人の市民税から適用し、昭和45年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第3条 次項に定めるものを除き、新条例附則第9条の2、第9条の3及び第12条の規定中市街化区域農地に対して課する固定資産税に関する部分は、昭和47年度分の固定資産税から適用し、昭和46年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第9条の3第1項の規定中次の各号に掲げる市街化区域農地に対して課する固定資産税の税額の算定に関する部分は、当該各号に定める年度分の固定資産税から適用し、当該各号に定める年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(1) 新条例附則第9条の3第1項の表の第2号に掲げる市街化区域農地 昭和48年度

(2) 新条例附則第9条の3第1項の表の第3号に掲げる市街化区域農地 昭和51年度

(電気ガス税に関する規定の適用)

第4条 新条例第81条の2第1項の規定は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する規定の適用)

第5条 次項に定めるものを除き、新条例附則第14条の3の規定は、昭和47年度分の都市計画税から適用し、昭和46年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第9条の3第1項の表の第2号及び第3号に掲げる市街化区域農地に対して課する都市計画税に係る新条例附則第14条の3の規定の適用については、附則第3条第2項の規定の例によるものとする。

(昭和47年5月1日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和47年度分の個人の市民税から適用し、昭和46年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第20条第4項第1号の規定の適用については、昭和47年度分の個人の市民税に限り、同号中「17万円」とあるのは、「16万5,000円」とする。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第3条 新条例第69条の2の規定は、昭和47年度分の軽自動車税から適用し、昭和46年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)

第4条 新条例第81条の2第1項の規定は、昭和47年4月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(昭和47年9月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(納期前納付に係る報奨金に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の条例第27条の3第2項又は第51条第2項の規定は、昭和48年度分の個人の市民税又は固定資産税に係る報奨金から適用し、昭和47年度分までの個人の市民税又は固定資産税に係る報奨金については、なお従前の例による。

(昭和48年4月5日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)第33条第1項及び第2項の規定は、昭和48年度分の個人の市民税から適用し、昭和47年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第3条 新条例第37条の2第1項の規定は、昭和48年度分の固定資産税から適用し、昭和47年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和48年4月26日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第34条の2の規定によつて課する所得割(以下この条において「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分は、昭和48年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第34条の2に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条例第34条の7の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、昭和48年中に支払うべき退職手当等でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

3 昭和48年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正後の所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には、改正前の神戸市市税条例第34条の7の規定による納入申告書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、新条例第11条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。

4 前項前段に規定する場合には、昭和48年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第34条の8第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第34条の12第1項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(神戸市市税条例の一部を改正する条例(昭和48年4月条例第24号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同条例附則第2条第3項に規定する改正後の市民税の退職所得割額)」とする。

(昭和48年5月28日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第81条の2第1項の改正規定は昭和48年6月1日から、特別土地保有税に関する改正規定は同年7月1日から、第81条第1項の改正規定は同年10月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和48年度分の個人の市民税から適用し、昭和47年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和48年度分の固定資産税から適用し、昭和47年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第44条の2第1項ただし書及び第2項の規定は、昭和49年度分の固定資産税から適用する。

3 新条例第44条の2第1項本文の規定の適用については、昭和48年度分の固定資産税に限り、同項中「1月16日」とあるのは「6月30日」とする。

(電気ガス税に関する規定の適用)

第4条 新条例第81条の2第1項の規定は、昭和48年6月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

2 新条例第81条第1項の規定は、昭和48年10月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

第5条 新条例の規定中特別土地保有税に関する部分は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和49年度分から適用し、土地の所得に対して課する特別土地保有税にあつては昭和48年7月1日以後の土地の所得について適用する。

(都市計画税に関する規定の適用)

第6条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和48年度分の都市計画税から適用し、昭和47年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和49年3月30日条例第58号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 改正後の第33条第1項及び第2項の規定は、昭和49年度分の個人の市民税から適用し、昭和48年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和49年4月16日条例第45号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(法人の市民税に関する規定の適用)

第2条 改正後の第29条第2項の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和49年5月28日条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第34条の2の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和49年度分の個人の市民税から適用し、昭和48年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第14条の3の規定は、市民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。第4項において「昭和48年の租税特別措置法改正法」という。)附則第5条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第25条の2の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和49年度分の個人の市民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第14条の3第1項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」と、「100分の23.9」とあるのは「100分の23.6」と、「700万円」とあるのは「300万円」と、「100分の34.1」とあるのは「100分の29.6」と、「100分の12.1」とあるのは「100分の9.1」と、同条第2項中「700万円」とあるのは「300万円」と、「100分の40」とあるのは「100分の36.75」と、「100分の12.1」とあるのは「100分の9.1」とする。

3 新条例附則第14条の3の規定の適用については、昭和50年度分の個人の市民税に限り、同条第1項中「700万円」とあるのは「600万円」と、「100分の34.1」とあるのは「100分の32.4」と、同条第2項中「700万円」とあるのは「600万円」とする。

4 新条例附則第14条の4の規定は、市民税の所得割の納税義務者が昭和48年の租税特別措置法改正法附則第6条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第28条の6第1項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行つた場合について適用する。

5 新条例附則第16条第1項(租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡に係る同条第1項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は、昭和49年4月1日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡をする場合について適用する。

(固定資産税に関する規定の適用)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和49年度分の固定資産税から適用し、昭和48年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第44条の2第1項の規定は、昭和50年度分の固定資産税から適用し、昭和49年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 新条例第46条の規定については、昭和49年度分の固定資産税に限り、同条中「1月31日」とあるのは「6月29日」とする。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第4条 新条例第71条第1項第1号の規定は、昭和49年度分の軽自動車税から適用し、昭和48年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(電気税に関する規定の適用)

第5条 新条例の規定中電気税に関する部分は、施行日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

2 昭和49年6月1日前に使用した電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新条例第81条の2第1項中「1,200円」とあるのは「1,000円」とする。

(ガス税に関する規定の適用)

第6条 新条例の規定中ガス税に関する部分は、施行日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

2 昭和49年6月1日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新条例第81条の2第2項中「2,700円」とあるのは「2,100円」とし、昭和49年10月1日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新条例第81条第2項中「100分の5」とあるのは、「100分の6」とする。

(昭和49年10月1日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(法人の市民税に関する規定の適用)

2 改正後の第29条第2項及び第3項、第29条の2並びに第30条第5項の規定は、昭和49年11月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和49年12月28日条例第83号)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

2 改正後の第81条並びに第81条の2第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、施行日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、施行日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、施行日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(昭和50年3月31日条例第124号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 改正後の第33条第1項及び第2項の規定は、昭和50年度分の個人の市民税から適用し、昭和49年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和50年4月1日条例第12号)

第1条 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

第2条 改正後の第177条の3の規定は、施行日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、施行日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

(昭和50年6月2日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第81条第2項の改正規定は、昭和50年6月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和50年度分の個人の市民税から適用し、昭和49年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第20条第4項第1号の規定の適用については、昭和50年度分の個人の市民税に限り、同号中「30万円」とあるのは、「27万5,000円」とする。

3 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、昭和50年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和50年度分の固定資産税から適用し、昭和49年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第4条 新条例第66条の2第1項の規定は、昭和50年度分の軽自動車税から適用し、昭和49年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(市たばこ消費税に関する規定の適用)

第5条 新条例第72条第4項の規定は、昭和51年度分の市たばこ消費税から適用し、昭和50年度分の市たばこ消費税については、なお従前の例による。

(ガス税に関する規定の適用)

第6条 新条例第81条第2項の規定は、昭和50年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

第7条 新条例第109条第4項の規定は、昭和50年4月1日以後において同項に規定する仮使用地の使用又は収益の開始があつた場合について適用する。

(昭和50年8月5日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(新条例の適用)

第2条 改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中事業に係る事業所税(新条例第177条の11第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、昭和50年10月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用する。この場合において、同日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は同年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、新条例第177条の14第2項中「次の各号に掲げる事業所等」とあるのは「次の各号に掲げる事業所等(昭和50年10月1日前に廃止された事業所等を除く。)」と、新条例第177条の18第2項及び第177条の19第2項中「各事業所等」とあるのは「各事業所等(昭和50年10月1日前に廃止された事業所等を除く。)」とする。

2 次項及び第4項に規定するものを除き、新条例の規定中新増設に係る事業所税(新条例第177条の11第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)に関する部分は、昭和50年10月1日以後に行われる事業所用家屋(新条例第177条の10第1項第6号に規定する事業所用家屋をいう。次項において同じ。)の新築又は増築について適用する。

3 新条例第177条の11第2項及び第177条の16第3項後段の規定は、事業所用家屋につき増築があつた場合において、当該増築に係るこれらの規定に規定する前の新増築が昭和50年10月1日以後に行われたものであるときについて適用する。

4 新条例第177条の11第3項の規定は、昭和50年10月1日以後に新築又は増築をされた家屋の全部又は一部につき同項に規定する譲渡又は用途の変更があつた場合について適用する。

5 昭和50年10月1日現在において事業に係る事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている者については、新条例第177条の25第1項の規定中「新たに貸し付けることとなつた事業所用家屋に関し、当該貸し付けることとなつた日の属する月の翌月の末日」とあるのは、「昭和50年10月1日において貸し付けている事業所用家屋に関し、同年11月末日」と読み替えて同項の規定を適用する。

(昭和51年4月1日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和51年度分の個人の市民税から適用し、昭和50年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第29条第1項及び第5項の規定は、昭和51年4月1日以後に終了する事業年度又は新条例第30条第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 法人の昭和51年4月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第30条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和51年度分の固定資産税から適用し、昭和50年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和51年度分の軽自動車税から適用し、昭和50年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する規定の適用)

第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和51年度分の都市計画税から適用し、昭和50年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和51年5月20日条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、事業所税に関する改正規定は、昭和51年10月1日から、第81条第2項の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和51年度分の個人の市民税から適用し、昭和50年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第3条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和51年度分の軽自動車税から適用し、昭和50年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(ガス税に関する規定の適用)

第4条 新条例第81条第2項の規定は、昭和52年1月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

第5条 新条例第122条(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和51年度分から適用し、昭和50年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例第122条(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和51年4月1日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する規定の適用)

第6条 新条例第177条の27の規定は、昭和51年10月1日以後に行われる新条例第177条の10第1項第6号に規定する事業所用家屋の新築又は増築について適用する。

(都市計画税に関する規定の適用)

第7条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和51年度分の都市計画税から適用し、昭和50年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和52年4月7日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第81条の2第1項及び第2項の改正規定は昭和52年6月1日から、第177条及び第177条の3の改正規定は昭和53年1月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和52年度分の個人の市民税から適用し、昭和51年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第29条第1項、第5項及び附則第21条の規定は、この条例の公布の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新条例第30条第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第30条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第3条 新条例第66条の2第3項及び第4項の規定は、昭和52年度分の軽自動車税から適用し、昭和51年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 改正前の神戸市市税条例附則第22条の規定は、昭和51年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。

(電気税に関する規定の適用)

第4条 新条例第81条の2第1項の規定は、昭和52年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(ガス税に関する規定の適用)

第5条 新条例第81条の2第2項の規定は、昭和52年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(入湯税に関する規定の適用)

第6条 新条例第177条の3の規定は、昭和53年1月1日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する規定の適用)

第7条 新条例第177条の11第4項の規定は、昭和52年4月1日以後に行われる新条例第177条の10第1項第6号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新条例第177条の11第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

2 新条例第177条の23の2の規定は、昭和52年4月1日以後に担保の目的で家屋の全部又は一部を譲渡する場合における当該家屋の全部又は一部の譲渡による取得に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用する。

(都市計画税に関する規定の適用)

第8条 新条例第178条第2項の規定は、昭和52年度分の都市計画税から適用し、昭和51年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和53年4月1日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第29条第1項、第5項及び附則第21条の規定は、昭和53年4月1日以後に終了する事業年度又は新条例第30条第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、同月前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

2 法人の昭和53年4月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第30条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する規定の適用)

第3条 新条例第179条第1項の規定は、昭和53年度分の都市計画税から適用し、昭和52年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和53年5月23日条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第81条の2第2項の改正規定は、昭和53年6月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和53年度分の個人の市民税から適用し、昭和52年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、昭和53年6月1日前において、改正前の神戸市市税条例第33条第2項第5号又は第10号の規定に該当することとなつた者に係る昭和53年度分の個人の市民税については、新条例第33条第2項第5号中「賦課期日の属する年の6月1日以後において」とあるのは「賦課期日現在において又は賦課期日後において」と読み替えるものとする。

(固定資産税に関する規定の適用)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和53年度分の固定資産税から適用し、昭和52年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(ガス税に関する規定の適用)

第4条 新条例第81条の2第2項の規定は、昭和53年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以度に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

第5条 第3項に定めるものを除き、新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和53年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和52年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 次項に定めるものを除き、新条例の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和53年4月1日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3 新条例第109条第4項及び第115条第2号の規定は、新条例第109条第4項において準用する地方税法(昭和25年法律第226号)第73条の2第11項に規定する従前の土地の取得が昭和53年4月1日以後においてされる場合又は新条例第109条第4項において準用する地方税法第73条の2第12項に規定する同項の契約の効力が発生した日として政令で定める日(以下「契約の効力発生日」という。)が昭和53年4月1日以後である場合について適用し、当該従前の土地の取得が昭和53年4月1日前においてされた場合又は当該契約の効力発生日が昭和53年4月1日前の日であつた場合については、なお従前の例による。

(昭和54年3月30日条例第85号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第33条第2項第11号の規定は、昭和54年4月1日以後の寄付金について適用し、同日前の寄付金については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

第3条 新条例第109条の2の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては、昭和54年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては、昭和54年1月1日以後の土地の取得について適用する。

(都市計画税に関する規定の適用)

第4条 新条例第180条の規定は、昭和54年度分の都市計画税から適用し、昭和53年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和54年3月31日条例第98号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する規定の適用)

第2条 改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、昭和54年度分の固定資産税から適用し、昭和53年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第3条 新条例第65条第1項の規定は、昭和54年度分の軽自動車税から適用し、昭和53年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する規定の適用)

第4条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和54年度分の都市計画税から適用し、昭和53年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和54年5月31日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第81条の2第2項の改正規定は、昭和54年6月1日から、第146条の次に1条を加える改正規定は、規則で定める日から、附則第15条から第16条までの規定に係る改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和54年9月1日規則第33号により第146条の次に1条を加える改正規定は、昭和54年9月1日から施行)

(市民税に関する規定の適用)

第2条 改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第19条の2第3項、第20条の3及び第33条第1項第4号の規定は、昭和54年度分の個人の市民税から適用し、昭和53年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第15条の2及び第15条の3の規定は、昭和55年度分の個人の市民税から適用し、昭和54年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(ガス税に関する規定の適用)

第3条 新条例第81条の2第2項の規定は、昭和54年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

第4条 新条例第120条の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和54年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和53年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例第120条の規定は(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和54年4月1日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(商品切手発行税に関する規定の適用)

第5条 新条例第146条の2の規定は、規則で定める日以後の商品切手の発行に対して課すべき商品切手発行税について適用する。

(昭和55年4月1日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和55年度分の個人の市民税から適用し、昭和54年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第3条 新条例第41条第2項の規定は、昭和55年度分の固定資産税から適用し、昭和54年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する規定の適用)

第4条 新条例第177条の15第1項の規定は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和55年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新条例第177条の11第1項に規定する事業に係る事業所税(以下次項までにおいて「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び施行日前に廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2 前項の規定により新条例第177条の15第1項の規定を適用する場合には、施行日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は昭和55年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税については、新条例第177条の14第2項第2号及び第3号中「事業所床面積」とあるのは、「事業所床面積(昭和55年4月1日前に廃止された事業所等にあつては、事業所床面積に5分の3を乗じて得た面積)」とする。

3 新条例第177条の15第2項の規定は、施行日以後に行われる新条例第177条の10第1項第6号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新条例第177条の11第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(昭和55年5月31日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第81条の2第2項の改正規定は、昭和55年6月1日から、第34条の4及び別表の改正規定は、昭和56年1月1日から、附則第15条から第16条までの改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和55年度分の個人の市民税から適用し、昭和54年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第34条の4及び別表の規定は、昭和56年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第34条の2に規定する退職所得等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

3 新条例附則第15条から第16条までの規定は、昭和56年度分の個人の市民税から適用し、昭和55年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(電気税に関する規定の適用)

第3条 新条例第81条の2第1項の規定は、昭和55年5月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(ガス税に関する規定の適用)

第4条 新条例第81条の2第2項の規定は、昭和55年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(昭和56年4月1日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第29条第1項及び第5項並びに附則第18条の規定は、昭和56年4月1日以後に終了する事業年度又は新条例第30条第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、法人の昭和56年4月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第30条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第30条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の均等割として納付した、又は納付すべきであつた市民税の均等割については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第3条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和56年度分の軽自動車税から適用し、昭和55年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和56年5月28日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第82条の次に1条を加える改正規定及び附則第4条の規定は昭和56年6月1日から、第115条第2号の改正規定及び附則第5条の規定は昭和56年7月1日から、第29条第2項及び第29条の2第1項の改正規定並びに附則第2条第2項の規定は昭和56年8月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和56年度分の個人の市民税から適用し、昭和55年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第29条第2項及び第29条の2第1項の規定は、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第30条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第30条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、新条例第31条第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであつた市民税の法人税割については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和56年度分の固定資産税から適用し、昭和55年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(ガス税に関する規定の適用)

第4条 新条例第82条の2の規定は、昭和56年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用する。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

第5条 新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和56年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和55年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 次項に定めるものを除き、新条例の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和56年4月1日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3 新条例第115条第2号の規定は、昭和56年7月1日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する規定の適用)

第6条 新条例第177条の11第4項の規定は、昭和56年1月1日以後に行われる新条例第177条の10第1項第6号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新条例第177条の11第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(昭和57年4月1日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第9条の4の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る市民税の法人税割(施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第30条第1項の規定による申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税額を課税標準として算定した市民税の法人税割額が記載された申告書に限る。)で昭和57年6月1日前に提出期限の到来するもの(以下この項において「特定中間申告書」という。)に係る市民税の法人税割を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る市民税の法人税割及び特定中間申告書に係る市民税の法人税割については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和56年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第4条 昭和57年度分の固定資産税に限り、市街化区域農地に対して課する固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第364条第2項の納税通知書の交付期限までに、当該市街化区域農地について新条例附則第14条の3第1項の認定ができない場合には、当該市街化区域農地に係る農地課税相当額(同法附則第29条の2に規定する農地課税相当額をいう。)を仮に算定した当該市街化区域農地に係る固定資産税額として、当該額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該市街化区域農地に係る固定資産税をその納期において徴収する。

2 市長は、前項の規定により固定資産税を賦課した後において当該市街化区域農地に係る昭和57年度分の固定資産税の税額の算定をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知するものとする。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和56年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例第109条第2項の規定は、施行日以後に取得される土地及び新条例第117条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において新条例附則第14条の4の2第1項に規定する市街化調整区域内に所在する土地で昭和44年1月1日から施行日の前日までの間に取得されたものに係る昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

3 改正前の神戸市市税条例第109条第2項の規定は、昭和44年1月1日前に取得された土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。

(都市計画税に関する経過措置)

第6条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

第7条 昭和57年度分の都市計画税に限り、市街化区域農地に対して課する都市計画税については、附則第4条の規定の例による。

(昭和57年5月26日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第81条の2第2項の改正規定及び附則第5条の規定は昭和57年6月1日から、第11条の改正規定及び次条の規定は昭和57年10月1日から、附則第15条から第16条までの改正規定及び附則第3条第3項の規定は昭和58年4月1日から施行する。

(徴収金のうちの優先順位等に関する経過措置)

第2条 改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第11条第4項の規定は、昭和57年10月1日以後に充当する徴収金について適用し、同日前に充当する徴収金については、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和56年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 昭和57年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号)による改正前の租税特別措置法第25条第1項に規定する事業所得を有する場合において、新条例第25条第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された新条例第25条の2第1項の確定申告書を含む。)に改正前の神戸市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第5条の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の市民税の所得割については、新条例附則第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、旧条例附則第5条の規定の例による。

3 新条例附則第15条から第16条までの規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和57年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和56年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(ガス税に関する経過措置)

第5条 新条例第81条の2第2項の規定は、昭和57年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(昭和58年4月1日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第29条第1項及び第5項並びに附則第18条の規定は、この条例の公布の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新条例第30条第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第30条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第30条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 昭和57年1月1日までに新築された改正前の神戸市市税条例(以下「旧条例」という。)第37条の3第5項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)

第4条 新条例第177条の20の規定は、施行日以後に行われる新条例第177条の10第1項第6号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 新条例第178条第2項の規定は、昭和58年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和57年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第6条 旧条例附則第17条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和58年6月1日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第20条の2第2項及び第20条の3の規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和57年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 第1条の規定による改正前の神戸市市税条例附則第3条の3の規定は、昭和57年度分の個人の市民税については、なおその効力を有する。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例第45条の2の規定は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(昭和58年10月5日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の2第2項の改正規定及び次項の規定は公布の日から、第19条第10項、第45条第1項第3号及び第45条の2第1項第4号の改正規定は昭和59年1月1日から施行する。

2 改正後の附則第3条の2第2項の規定は、昭和58年8月1日から適用する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の第27条の3第2項の規定は、昭和59年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和58年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 改正後の第51条第2項の規定は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和58年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和59年3月31日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(市民税の法人税割の徴収猶予に関する経過措置)

第2条 改正前の神戸市市税条例(以下「旧条例」という。)第9条の4の規定並びに旧条例第9条の5第1項、第13条、第30条第11項及び附則第3条の2の規定(旧条例第9条の4の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る市民税の法人税割については、なお、その効力を有する。

(延滞金の免除に関する経過措置)

第3条 改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第9条の10第3項の規定は、施行日以後における新条例第12条の2第4項ただし書の規定による徴収の猶予がされている期間に係る延滞金の額の計算について適用する。

(市民税に関する経過措置)

第4条 新条例第29条第1項及び附則第18条の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新条例第30条第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第30条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第30条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

第5条 新条例第30条第1項の規定は、施行日以後の申告に係る昭和59年8月1日以後に終了する事業年度分の市民税について適用し、施行日前の申告に係る同年10月1日前に終了する事業年度分の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第6条 新条例第65条第1項の規定は、昭和59年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和58年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 旧条例附則第17条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和58年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和59年6月1日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中神戸市市税条例第34条の4及び別表の改正規定並びに附則第3条第1項の規定は昭和60年1月1日から、第2条の規定(同条例第34条の4及び別表の改正規定を除く。)及び附則第3条第2項の規定は昭和60年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の神戸市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和59年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和58年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

第3条 第2条の規定による改正後の神戸市市税条例第34条の4及び別表の規定は、昭和60年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第34条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

2 第2条の規定による改正後の神戸市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分(同条例第34条の4及び別表の規定を除く。)は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和60年3月30日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第163条の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第13号により昭和60年4月1日から施行)

(市たばこ消費税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第8条第2項、第13条第1項、第16条第3項及び第2章第4節の規定は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われた新条例第74条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる市たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社がこの条例による改正前の神戸市市税条例(以下「旧条例」という。)第2章第4節の規定の例により申告納付するものとする。

3 地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第6号)附則第4条に規定する製造たばこが、施行日において新条例第72条第1項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。

4 日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)附則第10条第1項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下この項において「継続小売販売業者」という。)が施行日に所持する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして、新条例第79条の2の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第1項に規定する納付された、又は納付されるべき市たばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧条例第75条第2項の規定により納付した、又は納付すべきであつた市たばこ消費税額に相当する金額とする。

(広告税に関する経過措置)

第3条 新条例第163条第2項の規定は、規則で定める日以後に賦課期日の到来する広告に対して課する広告税について適用し、同日前に賦課期日の到来する広告に対して課する広告税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 新条例第178条の規定は、昭和61年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和60年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和60年4月1日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 昭和60年7月1日前に個人の市民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合における当該納入金に添える納入書の様式については、従前の例によることができる。

3 新条例第30条第4項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和60年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和59年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和48年法律第102号)の施行の日から昭和60年3月31日までの間に新築された地方税法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第9号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第16条第3項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 昭和60年度分の固定資産税に限り、新条例第46条の規定の適用については、同条中「1月31日」とあるのは「4月30日」とする。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例第65条第1項第1号及び附則第17条第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和59年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の神戸市市税条例附則第17条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和59年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第5条 新条例附則第14条の4の3の規定は、昭和60年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和59年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第6条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和60年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和59年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和60年6月4日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中神戸市市税条例第18条第1項第4号の改正規定は昭和61年1月1日から、第1条中神戸市市税条例第20条の3第1項第3号並びに附則第15条の2及び第15条の3の改正規定並びに附則第2条第2項の規定は昭和61年4月1日から、第1条中神戸市市税条例附則第4条及び第4条の2の改正規定並びに附則第2条第3項の規定は昭和62年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第20条第4項第1号の規定は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第20条の3第1項第3号並びに附則第15条の2及び第15条の3の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和60年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第4条及び第4条の2の規定は、昭和62年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和61年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 昭和61年4月1日前に法人の市民税に係る徴収金を納付する者が当該徴収金を納付する場合における当該徴収金に添える納付書の様式については、従前の例によることができる。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第3条 新条例附則第14条の4の2第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和59年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和61年4月1日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第19条の2第3項、第20条の3第3項及び附則第3条の2第1項の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和60年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(市たばこ消費税に関する経過措置)

第3条 新条例附則第17条の2の規定は、昭和61年5月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)以後に課する市たばこ消費税について適用し、指定日前に課した、又は課すべきであつた市たばこ消費税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第72条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第4項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ消費税を課する。この場合における市たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ消費税の税率は、1,000本につき290円とする。

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年自治省令第6号)第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に、市長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申告書を提出した者は、昭和61年10月31日までに、当該申告書に記載した市たばこ消費税額に相当する金額を納付しなければならない。

5 第2項の規定により市たばこ消費税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、新条例の規定中市たばこ消費税に関する部分(新条例第76条、第78条、第79条の2及び第79条の3の規定を除く。)を適用する。

第13条第1項第2号及び第3号

第78条第1項若しくは第2項

神戸市市税条例の一部を改正する条例(昭和61年4月条例第1号。以下第2章第4節において「昭和61年改正条例」という。)附則第3条第3項

第74条第2項

前項

昭和61年改正条例附則第3条第2項

第79条第1項

前条第1項又は第2項の規定によつて申告書

昭和61年改正条例附則第3条第3項の規定によつて申告書

前条第1項又は第2項の規定によつて申告納付する

昭和61年改正条例附則第3条第3項及び第4項の規定によつて申告納付する

第79条第2項

前条第1項若しくは第2項

昭和61年改正条例附則第3条第3項

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により市たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ消費税に相当する金額を、新条例第79条の2の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例附則第17条の2第3項の規定により読み替えて適用される新条例第78条の規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

(事業所税に関する経過措置)

第4条 新条例第177条の15第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和61年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税(新条例第177条の11第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和61年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

(昭和61年6月10日条例第10号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の神戸市市税条例第93条から第108条までの規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(鉱産税に関する経過措置)

第2条 昭和61年4月1日前に掘採した鉱物に係る鉱産税については、なお従前の例による。

(木材引取税に関する経過措置)

第3条 昭和61年4月1日前に引取した素材に係る木材引取税については、なお従前の例による。

(昭和62年3月7日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(日本国有鉄道に係る固定資産税又は都市計画税の非課税措置等の廃止に伴う経過措置)

第2条 昭和63年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、日本国有鉄道清算事業団若しくは日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号。以下「国鉄改革法」という。)第11条第2項に規定する承継法人又は日本鉄道建設公団その他政令で定める者が所有する固定資産のうち、昭和62年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第94号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第348条第2項第2号(日本国有鉄道に係る部分に限る。)又は第27号の規定の適用があつた固定資産(これらの者が施行日以後に取得し、かつ、国鉄改革法附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第3条に規定する業務に類する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものを含む。)に対しては、神戸市市税条例第35条第1項又は第178条第1項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課さない。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 この条例による改正前の神戸市市税条例(以下「旧条例」という。)第178条第2項の規定は、旧法第349条の3第13項又は第14項に規定する土地又は家屋に対して課する昭和63年度分までの都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和63年度分の都市計画税に限り、旧条例第178条第2項中「第13項」とあるのは、「第13項(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第94号)附則第3条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)」とする。

(昭和62年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月24日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第34条の4及び別表の改正規定並びに附則第3条第3項及び第4項並びに附則別表の規定 昭和63年1月1日

(2) 第1条中第16条、第18条第1項第4号、第7号及び第8号、第20条並びに第20条の3第1項第10号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、同項第11号、同条第2項から第6項まで、第8項及び第9項並びに第21条第2項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、第23条の2並びに第25条第1項各号列記以外の部分、第3項、第4項及び第6項の改正規定、第26条に1項を加える改正規定、第27条の2並びに第33条第2項第2号、第4号及び第7号の改正規定、附則第14条の5並びに第14条の6の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第15条から第16条までの改正規定、第2条中第9条の5第1項、第13条、第30条、第30条の2及び第31条の改正規定並びに次条の規定並びに附則第3条第2項、第5項、第6項(第1条の規定による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第20条第11項、第25条第1項各号列記以外の部分、第3項、第4項及び第6項並びに第26条第3項に係る部分に限る。)及び第7項から第9項までの規定 昭和63年4月1日

(3) 第1条中第18条第1項第5号並びに第20条の3第1項第2号及び第7号の改正規定並びに附則第3条第6項の規定(新条例第20条第11項、第25条第1項各号列記以外の部分、第3項、第4項及び第6項並びに第26条第3項に係る部分を除く。) 平成元年4月1日

(市税の確定金額等の端数計算に関する経過措置)

第2条 新条例第16条第3項及び第6項の規定は昭和63年4月1日以後に確定する市税について、同条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定は同日以後に納付され、若しくは納入される延滞金、同日以後に確定する過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金又は同日以後に還付のためその支出を決定し、若しくは充当する過誤納金その他の市の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。

(市民税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和62年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第21条第2項の規定の適用については、昭和63年度分の個人の市民税に限り、同項の表は次のとおりとする。

60万円以下の金額

100分の3

60万円を超える金額

100分の5

130万円を超える金額

100分の7

260万円を超える金額

100分の8

460万円を超える金額

100分の10

950万円を超える金額

100分の11

1,900万円を超える金額

100分の12

3 新条例第34条の4及び別表の規定は、昭和63年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第34条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

4 新条例第34条の4並びに新条例附則第6条第2項及び第3項の規定の適用については、昭和63年1月1日から同年12月31日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新条例第34条の4の表は次のとおりとし、新条例附則第6条第2項及び第3項中「別表」とあるのは「神戸市市税条例の一部を改正する条例(昭和62年12月条例第27号)附則別表」とする。

60万円以下の金額

100分の3

60万円を超える金額

100分の5

130万円を超える金額

100分の7

260万円を超える金額

100分の8

460万円を超える金額

100分の10

950万円を超える金額

100分の11

1,900万円を超える金額

100分の12

5 第1条の規定による改正前の神戸市市税条例第21条第4項の規定は、昭和62年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。

6 新条例第18条第1項第5号、第20条第11項、第20条の3第1項第2号及び第7号、第25条第1項各号列記以外の部分、第3項、第4項及び第6項並びに第26条第3項の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

7 別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の神戸市市税条例(以下「新々条例」という。)の規定中法人の市民税に関する部分は、昭和63年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

8 新々条例第31条第1項の規定は、昭和63年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

9 第2条の規定による改正前の神戸市市税条例第31条第2項の規定は、昭和63年4月1日前に開始した事業年度分の法人の市民税については、なおその効力を有する。

附則別表 退職所得に係る市民税の特別徴収税額表(第34条の8、第34条の12、附則第66条関係)

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

 

 

 

120,000

124,000

1,600

8,000円未満

0

124,000

128,000

1,600

8,000

12,000

100

128,000

132,000

1,700

12,000

16,000

100

132,000

136,000

1,700

16,000

20,000

200

136,000

140,000

1,800

20,000

24,000

200

140,000

144,000

1,800

24,000

28,000

300

144,000

148,000

1,900

28,000

32,000

300

148,000

152,000

1,900

32,000

36,000

400

152,000

156,000

2,000

36,000

40,000

400

156,000

160,000

2,100

40,000

44,000

500

160,000

164,000

2,100

44,000

48,000

500

164,000

168,000

2,200

48,000

52,000

600

168,000

172,000

2,200

52,000

56,000

700

172,000

176,000

2,300

56,000

60,000

700

176,000

180,000

2,300

60,000

64,000

800

180,000

184,000

2,400

64,000

68,000

800

184,000

188,000

2,400

68,000

72,000

900

188,000

192,000

2,500

72,000

76,000

900

192,000

196,000

2,500

76,000

80,000

1,000

196,000

200,000

2,600

80,000

84,000

1,000

200,000

204,000

2,700

84,000

88,000

1,100

204,000

208,000

2,700

88,000

92,000

1,100

208,000

212,000

2,800

92,000

96,000

1,200

212,000

216,000

2,800

96,000

100,000

1,200

216,000

220,000

2,900

100,000

104,000

1,300

220,000

224,000

2,900

104,000

108,000

1,400

224,000

228,000

3,000

108,000

112,000

1,400

228,000

232,000

3,000

112,000

116,000

1,500

232,000

236,000

3,100

116,000

120,000

1,500

236,000

240,000

3,100

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

240,000

244,000

3,200

468,000

476,000

6,300

244,000

248,000

3,200

476,000

484,000

6,400

248,000

252,000

3,300

484,000

492,000

6,500

252,000

260,000

3,400

492,000

500,000

6,600

260,000

268,000

3,500

500,000

508,000

6,700

268,000

276,000

3,600

508,000

516,000

6,800

276,000

284,000

3,700

516,000

524,000

6,900

284,000

292,000

3,800

524,000

532,000

7,000

292,000

300,000

3,900

532,000

540,000

7,100

300,000

308,000

4,000

540,000

548,000

7,200

308,000

316,000

4,100

548,000

556,000

7,300

316,000

324,000

4,200

556,000

564,000

7,500

324,000

332,000

4,300

564,000

572,000

7,600

332,000

340,000

4,400

572,000

580,000

7,700

340,000

348,000

4,500

580,000

588,000

7,800

348,000

356,000

4,600

588,000

596,000

7,900

356,000

364,000

4,800

596,000

604,000

8,000

364,000

372,000

4,900

604,000

612,000

8,100

372,000

380,000

5,000

612,000

620,000

8,200

380,000

388,000

5,100

620,000

628,000

8,300

388,000

396,000

5,200

628,000

636,000

8,400

396,000

404,000

5,300

636,000

644,000

8,500

404,000

412,000

5,400

644,000

652,000

8,600

412,000

420,000

5,500

652,000

660,000

8,800

420,000

428,000

5,600

660,000

668,000

8,900

428,000

436,000

5,700

668,000

676,000

9,000

436,000

444,000

5,800

676,000

684,000

9,100

444,000

452,000

5,900

684,000

692,000

9,200

452,000

460,000

6,100

692,000

700,000

9,300

460,000

468,000

6,200

700,000

708,000

9,400

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

708,000

716,000

9,500

1,032,000

1,044,000

13,900

716,000

724,000

9,600

1,044,000

1,056,000

14,000

724,000

732,000

9,700

1,056,000

1,068,000

14,200

732,000

740,000

9,800

1,068,000

1,080,000

14,400

740,000

748,000

9,900

1,080,000

1,092,000

14,500

748,000

756,000

10,000

1,092,000

1,104,000

14,700

756,000

764,000

10,200

1,104,000

1,116,000

14,900

764,000

772,000

10,300

1,116,000

1,128,000

15,000

772,000

780,000

10,400

1,128,000

1,140,000

15,200

780,000

792,000

10,500

1,140,000

1,152,000

15,300

792,000

804,000

10,600

1,152,000

1,164,000

15,500

804,000

816,000

10,800

1,164,000

1,176,000

15,700

816,000

828,000

11,000

1,176,000

1,188,000

15,800

828,000

840,000

11,100

1,188,000

1,200,000

16,000

840,000

852,000

11,300

1,200,000

1,212,000

16,200

852,000

864,000

11,500

1,212,000

1,224,000

16,400

864,000

876,000

11,600

1,224,000

1,236,000

16,700

876,000

888,000

11,800

1,236,000

1,248,000

17,000

888,000

900,000

11,900

1,248,000

1,260,000

17,200

900,000

912,000

12,100

1,260,000

1,272,000

17,500

912,000

924,000

12,300

1,272,000

1,284,000

17,800

924,000

936,000

12,400

1,284,000

1,296,000

18,000

936,000

948,000

12,600

1,296,000

1,308,000

18,300

948,000

960,000

12,700

1,308,000

1,320,000

18,600

960,000

972,000

12,900

1,320,000

1,332,000

18,900

972,000

984,000

13,100

1,332,000

1,344,000

19,100

984,000

996,000

13,200

1,344,000

1,356,000

19,400

996,000

1,008,000

13,400

1,356,000

1,368,000

19,700

1,008,000

1,020,000

13,600

1,368,000

1,380,000

19,900

1,020,000

1,032,000

13,700

1,380,000

1,392,000

20,200

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

1,392,000

1,404,000

20,500

1,816,000

1,832,000

30,000

1,404,000

1,416,000

20,700

1,832,000

1,848,000

30,400

1,416,000

1,428,000

21,000

1,848,000

1,864,000

30,700

1,428,000

1,440,000

21,300

1,864,000

1,880,000

31,100

1,440,000

1,452,000

21,600

1,880,000

1,896,000

31,500

1,452,000

1,464,000

21,800

1,896,000

1,912,000

31,800

1,464,000

1,476,000

22,100

1,912,000

1,928,000

32,200

1,476,000

1,488,000

22,400

1,928,000

1,944,000

32,500

1,488,000

1,500,000

22,600

1,944,000

1,960,000

32,900

1,500,000

1,512,000

22,900

1,960,000

1,976,000

33,300

1,512,000

1,524,000

23,200

1,976,000

1,992,000

33,600

1,524,000

1,536,000

23,400

1,992,000

2,008,000

34,000

1,536,000

1,548,000

23,700

2,008,000

2,024,000

34,300

1,548,000

1,560,000

24,000

2,024,000

2,040,000

34,700

1,560,000

1,576,000

24,300

2,040,000

2,056,000

35,100

1,576,000

1,592,000

24,600

2,056,000

2,072,000

35,400

1,592,000

1,608,000

25,000

2,072,000

2,088,000

35,800

1,608,000

1,624,000

25,300

2,088,000

2,104,000

36,100

1,624,000

1,640,000

25,700

2,104,000

2,120,000

36,500

1,640,000

1,656,000

26,100

2,120,000

2,136,000

36,900

1,656,000

1,672,000

26,400

2,136,000

2,152,000

37,200

1,672,000

1,688,000

26,800

2,152,000

2,168,000

37,600

1,688,000

1,704,000

27,100

2,168,000

2,184,000

37,900

1,704,000

1,720,000

27,500

2,184,000

2,200,000

38,300

1,720,000

1,736,000

27,900

2,200,000

2,216,000

38,700

1,736,000

1,752,000

28,200

2,216,000

2,232,000

39,000

1,752,000

1,768,000

28,600

2,232,000

2,248,000

39,400

1,768,000

1,784,000

28,900

2,248,000

2,264,000

39,700

1,784,000

1,800,000

29,300

2,264,000

2,280,000

40,100

1,800,000

1,816,000

29,700

2,280,000

2,296,000

40,500

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

2,296,000

2,312,000

40,800

2,820,000

2,840,000

54,600

2,312,000

2,328,000

41,200

2,840,000

2,860,000

55,200

2,328,000

2,344,000

41,500

2,860,000

2,880,000

55,800

2,344,000

2,360,000

41,900

2,880,000

2,900,000

56,500

2,360,000

2,376,000

42,300

2,900,000

2,920,000

57,100

2,376,000

2,392,000

42,600

2,920,000

2,940,000

57,700

2,392,000

2,408,000

43,000

2,940,000

2,960,000

58,400

2,408,000

2,424,000

43,300

2,960,000

2,980,000

59,000

2,424,000

2,440,000

43,700

2,980,000

3,000,000

59,600

2,440,000

2,456,000

44,100

3,000,000

3,020,000

60,300

2,456,000

2,472,000

44,400

3,020,000

3,040,000

60,900

2,472,000

2,488,000

44,800

3,040,000

3,060,000

61,500

2,488,000

2,504,000

45,100

3,060,000

3,080,000

62,100

2,504,000

2,520,000

45,500

3,080,000

3,100,000

62,800

2,520,000

2,536,000

45,900

3,100,000

3,120,000

63,400

2,536,000

2,552,000

46,200

3,120,000

3,140,000

64,000

2,552,000

2,568,000

46,600

3,140,000

3,160,000

64,700

2,568,000

2,584,000

46,900

3,160,000

3,180,000

65,300

2,584,000

2,600,000

47,300

3,180,000

3,200,000

65,900

2,600,000

2,620,000

47,700

3,200,000

3,220,000

66,600

2,620,000

2,640,000

48,300

3,220,000

3,240,000

67,200

2,640,000

2,660,000

48,900

3,240,000

3,260,000

67,800

2,660,000

2,680,000

49,500

3,260,000

3,280,000

68,400

2,680,000

2,700,000

50,200

3,280,000

3,300,000

69,100

2,700,000

2,720,000

50,800

3,300,000

3,320,000

69,700

2,720,000

2,740,000

51,400

3,320,000

3,340,000

70,300

2,740,000

2,760,000

52,100

3,340,000

3,360,000

71,000

2,760,000

2,780,000

52,700

3,360,000

3,380,000

71,600

2,780,000

2,800,000

53,300

3,380,000

3,400,000

72,200

2,800,000

2,820,000

54,000

3,400,000

3,420,000

72,900

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

3,420,000

3,440,000

73,500

4,020,000

4,040,000

92,400

3,440,000

3,460,000

74,100

4,040,000

4,060,000

93,000

3,460,000

3,480,000

74,700

4,060,000

4,080,000

93,600

3,480,000

3,500,000

75,400

4,080,000

4,100,000

94,300

3,500,000

3,520,000

76,000

4,100,000

4,120,000

94,900

3,520,000

3,540,000

76,600

4,120,000

4,140,000

95,500

3,540,000

3,560,000

77,300

4,140,000

4,160,000

96,200

3,560,000

3,580,000

77,900

4,160,000

4,180,000

96,800

3,580,000

3,600,000

78,500

4,180,000

4,200,000

97,400

3,600,000

3,620,000

79,200

4,200,000

4,220,000

98,100

3,620,000

3,640,000

79,800

4,220,000

4,240,000

98,700

3,640,000

3,660,000

80,400

4,240,000

4,260,000

99,300

3,660,000

3,680,000

81,000

4,260,000

4,280,000

99,900

3,680,000

3,700,000

81,700

4,280,000

4,300,000

100,600

3,700,000

3,720,000

82,300

4,300,000

4,320,000

101,200

3,720,000

3,740,000

82,900

4,320,000

4,340,000

101,800

3,740,000

3,760,000

83,600

4,340,000

4,360,000

102,500

3,760,000

3,780,000

84,200

4,360,000

4,380,000

103,100

3,780,000

3,800,000

84,800

4,380,000

4,400,000

103,700

3,800,000

3,820,000

85,500

4,400,000

4,420,000

104,400

3,820,000

3,840,000

86,100

4,420,000

4,440,000

105,000

3,840,000

3,860,000

86,700

4,440,000

4,460,000

105,600

3,860,000

3,880,000

87,300

4,460,000

4,480,000

106,200

3,880,000

3,900,000

88,000

4,480,000

4,500,000

106,900

3,900,000

3,920,000

88,600

4,500,000

4,520,000

107,500

3,920,000

3,940,000

89,200

4,520,000

4,540,000

108,100

3,940,000

3,960,000

89,900

4,540,000

4,560,000

108,800

3,960,000

3,980,000

90,500

4,560,000

4,580,000

109,400

3,980,000

4,000,000

91,100

4,580,000

4,600,000

110,000

4,000,000

4,020,000

91,800

4,600,000

4,620,000

110,700

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

4,620,000

4,640,000

111,300

5,220,000

5,240,000

130,300

4,640,000

4,660,000

111,900

5,240,000

5,260,000

131,000

4,660,000

4,680,000

112,500

5,260,000

5,280,000

131,700

4,680,000

4,700,000

113,200

5,280,000

5,300,000

132,400

4,700,000

4,720,000

113,800

5,300,000

5,320,000

133,200

4,720,000

4,740,000

114,400

5,320,000

5,340,000

133,900

4,740,000

4,760,000

115,100

5,340,000

5,360,000

134,600

4,760,000

4,780,000

115,700

5,360,000

5,380,000

135,300

4,780,000

4,800,000

116,300

5,380,000

5,400,000

136,000

4,800,000

4,820,000

117,000

5,400,000

5,420,000

136,800

4,820,000

4,840,000

117,600

5,420,000

5,440,000

137,500

4,840,000

4,860,000

118,200

5,440,000

5,460,000

138,200

4,860,000

4,880,000

118,800

5,460,000

5,480,000

138,900

4,880,000

4,900,000

119,500

5,480,000

5,500,000

139,600

4,900,000

4,920,000

120,100

5,500,000

5,520,000

140,400

4,920,000

4,940,000

120,700

5,520,000

5,540,000

141,100

4,940,000

4,960,000

121,400

5,540,000

5,560,000

141,800

4,960,000

4,980,000

122,000

5,560,000

5,580,000

142,500

4,980,000

5,000,000

122,600

5,580,000

5,600,000

143,200

5,000,000

5,020,000

123,300

5,600,000

5,620,000

144,000

5,020,000

5,040,000

123,900

5,620,000

5,640,000

144,700

5,040,000

5,060,000

124,500

5,640,000

5,660,000

145,400

5,060,000

5,080,000

125,100

5,660,000

5,680,000

146,100

5,080,000

5,100,000

125,800

5,680,000

5,700,000

146,800

5,100,000

5,120,000

126,400

5,700,000

5,720,000

147,600

5,120,000

5,140,000

127,000

5,720,000

5,740,000

148,300

5,140,000

5,160,000

127,700

5,740,000

5,760,000

149,000

5,160,000

5,180,000

128,300

5,760,000

5,780,000

149,700

5,180,000

5,200,000

128,900

5,780,000

5,800,000

150,400

5,200,000

5,220,000

129,600

5,800,000

5,820,000

151,200

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

5,820,000

5,840,000

151,900

6,420,000

6,440,000

173,500

5,840,000

5,860,000

152,600

6,440,000

6,460,000

174,200

5,860,000

5,880,000

153,300

6,460,000

6,480,000

174,900

5,880,000

5,900,000

154,000

6,480,000

6,500,000

175,600

5,900,000

5,920,000

154,800

6,500,000

6,520,000

176,400

5,920,000

5,940,000

155,500

6,520,000

6,540,000

177,100

5,940,000

5,960,000

156,200

6,540,000

6,560,000

177,800

5,960,000

5,980,000

156,900

6,560,000

6,580,000

178,500

5,980,000

6,000,000

157,600

6,580,000

6,600,000

179,200

6,000,000

6,020,000

158,400

6,600,000

6,620,000

180,000

6,020,000

6,040,000

159,100

6,620,000

6,640,000

180,700

6,040,000

6,060,000

159,800

6,640,000

6,660,000

181,400

6,060,000

6,080,000

160,500

6,660,000

6,680,000

182,100

6,080,000

6,100,000

161,200

6,680,000

6,700,000

182,800

6,100,000

6,120,000

162,000

6,700,000

6,720,000

183,600

6,120,000

6,140,000

162,700

6,720,000

6,740,000

184,300

6,140,000

6,160,000

163,400

6,740,000

6,760,000

185,000

6,160,000

6,180,000

164,100

6,760,000

6,780,000

185,700

6,180,000

6,200,000

164,800

6,780,000

6,800,000

186,400

6,200,000

6,220,000

165,600

6,800,000

6,820,000

187,200

6,220,000

6,240,000

166,300

6,820,000

6,840,000

187,900

6,240,000

6,260,000

167,000

6,840,000

6,860,000

188,600

6,260,000

6,280,000

167,700

6,860,000

6,880,000

189,300

6,280,000

6,300,000

168,400

6,880,000

6,900,000

190,000

6,300,000

6,320,000

169,200

6,900,000

6,920,000

190,800

6,320,000

6,340,000

169,900

6,920,000

6,940,000

191,500

6,340,000

6,360,000

170,600

6,940,000

6,960,000

192,200

6,360,000

6,380,000

171,300

6,960,000

6,980,000

192,900

6,380,000

6,400,000

172,000

6,980,000

7,000,000

193,600

6,400,000

6,420,000

172,800

7,000,000

7,020,000

194,400

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

7,020,000

7,040,000

195,100

7,620,000

7,640,000

216,700

7,040,000

7,060,000

195,800

7,640,000

7,660,000

217,400

7,060,000

7,080,000

196,500

7,660,000

7,680,000

218,100

7,080,000

7,100,000

197,200

7,680,000

7,700,000

218,800

7,100,000

7,120,000

198,000

7,700,000

7,720,000

219,600

7,120,000

7,140,000

198,700

7,720,000

7,740,000

220,300

7,140,000

7,160,000

199,400

7,740,000

7,760,000

221,000

7,160,000

7,180,000

200,100

7,760,000

7,780,000

221,700

7,180,000

7,200,000

200,800

7,780,000

7,800,000

222,400

7,200,000

7,220,000

201,600

7,800,000

7,820,000

223,200

7,220,000

7,240,000

202,300

7,820,000

7,840,000

223,900

7,240,000

7,260,000

203,000

7,840,000

7,860,000

224,600

7,260,000

7,280,000

203,700

7,860,000

7,880,000

225,300

7,280,000

7,300,000

204,400

7,880,000

7,900,000

226,000

7,300,000

7,320,000

205,200

7,900,000

7,920,000

226,800

7,320,000

7,340,000

205,900

7,920,000

7,940,000

227,500

7,340,000

7,360,000

206,600

7,940,000

7,960,000

228,200

7,360,000

7,380,000

207,300

7,960,000

7,980,000

228,900

7,380,000

7,400,000

208,000

7,980,000

8,000,000

229,600

7,400,000

7,420,000

208,800

 

 

 

7,420,000

7,440,000

209,500

8,000,000

9,200,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.6%を乗じて算出した金額から57,600円を控除した金額

7,440,000

7,460,000

210,200

7,460,000

7,480,000

210,900

7,480,000

7,500,000

211,600

7,500,000

7,520,000

212,400

7,520,000

7,540,000

213,100

9,200,000

19,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.5%を乗じて算出した金額から140,400円を控除した金額

7,540,000

7,560,000

213,800

7,560,000

7,580,000

214,500

7,580,000

7,600,000

215,200

7,600,000

7,620,000

216,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,000,000

38,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.95%を乗じて算出した金額から225,900円を控除した金額

38,000,000円以上

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.4%を乗じて算出した金額から396,900円を控除した金額

(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。

(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

(昭和63年4月1日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第25条第1項及び第4項の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和63年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和62年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 新条例第120条第1項第1号の規定(租税特別措置法第28条の4第4項第1号の規定に係る土地を除く土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和63年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和62年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例第120条第1項第1号の規定(租税特別措置法第28条の4第4項第1号の規定に係る土地を除く土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中事業に係る事業所税(新条例第177条の11第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和63年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和63年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中新増設に係る事業所税(新条例第177条の11第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新条例第177条の10第1項第6号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第6条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和63年12月27日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。ただし、附則第3条第2項の改正規定は、同年2月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第34条の4及び別表の規定は、昭和64年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第34条の2に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条(次号の改正規定を除く。)、次条第1項及び附則第3条から第6条までの規定 平成元年4月1日

(2) 第1条中第18条第1項第7号及び第8号の改正規定、第20条第4項第1号の改正規定、第20条の2の改正規定、第20条の3の改正規定並びに附則第16条の次に1条を加える改正規定並びに次条第2項及び第3項 平成2年4月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第18条第1項第7号及び第8号、第20条第4項第1号並びに第20条の3の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正前の神戸市市税条例(以下「旧条例」という。)第20条の2の規定は、平成元年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。

4 旧条例第33条第2項第5号の規定は、昭和62年12月31日までに支払うべき退職手当等(新条例第18条第1項第6号に規定する退職手当等から新条例第34条の2に規定する退職手当等を除いたものをいう。)に係る個人の市民税については、なおその効力を有する。

5 旧条例第34条の13の規定は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)前に支払うべき退職手当等(新条例第34条の2に規定する退職手当等をいう。)に係る個人の市民税については、なおその効力を有する。

(市たばこ税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中市たばこ税に関する部分は、施行日以後に行われる新条例第72条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(第3項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ税について適用する。

2 施行日前に行われた旧条例第74条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。

3 卸売販売業者等(新条例第72条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が、施行日前に既に市たばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては、新条例第76条第1項第4号中「たばこ税」とあるのは、「たばこ消費税」として、同条の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が小売販売業者に施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき新条例第79条の2第1項の規定による控除を受ける場合においては、同項中「たばこ税額(当該たばこ税額」とあるのは、「たばこ消費税額(当該たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。

(電気税及びガス税に関する経過措置)

第4条 施行日前に使用した電気又はガス(継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスにあつては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであつたもの)に対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。

2 施行日前から継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスで施行日から1月を経過する日までの間にその料金を収納した、又は収納すべきであつたものについては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであつたものとみなして、前項の規定を適用する。

(広告税に関する経過措置)

第5条 施行日前に行つた広告に対して課する広告税については、なお従前の例による。

(入湯税に関する経過措置)

第6条 新条例第177条の2の規定は、施行日以後に入湯した者に係る入湯税について適用する。

(平成元年4月1日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第19条の2及び附則第3条の2の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例附則第17条第2項の規定は、平成元年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和63年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成元年6月6日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の3及び第25条第1項の改正規定(「第20条の3第4項」を「第20条の3第5項」に改める部分に限る。)並びに次条の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第20条の3及び第25条第1項の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第20条の3第1項第5号の3の規定は、市民税の所得割の納税義務者が昭和64年1月1日以後に共同募金会に対して支出する寄附金について適用する。

(平成2年4月1日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の附則第3条の2の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成2年6月7日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第20条の3の改正規定並びに次条の規定は、平成3年4月1日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第18条第1項、第20条の3及び第25条第1項の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第20条の3第1項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成2年1月1日以後に支払つた同項第5号に規定する生命保険料、同項第5号の2に規定する個人年金保険料又は同項第5号の3に規定する損害保険料について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例第53条第1項第2号の規定は、平成2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第34条の2の規定によつて課する所得割をいう。以下この項から第4項までにおいて同じ。)に関する部分は、平成3年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第5項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条例第34条の7の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成3年中に支払うべき退職手当等でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

4 平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、この条例による改正前の神戸市市税条例(以下「旧条例」という。)第34条の7の規定による納入申告書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、新条例第11条第1項の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。

5 前項前段に規定する場合には、平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第34条の8第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第34条の12第1項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(神戸市市税条例の一部を改正する条例(平成3年3月条例第40号の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同条例附則第2条第4項に規定する改正後の市民税の退職所得割額)」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 昭和57年1月2日から平成2年1月1日までの間に新築された旧条例第37条の2第5項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 新条例附則第14条の4の2第3項において読み替えて適用される新条例第117条第1項第3号の規定により平成3年8月31日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新条例附則第14条の4の2第3項において読み替えて適用される新条例第117条第1項第3号中「7月1日前1年以内」とあり、及び新条例附則第14条の4の2第2項中「当該基準日前1年以内」とあるのは、「平成3年4月1日から同年6月30日までの間」とする。

2 新条例附則第14条の4の2第3項において読み替えて適用される新条例第117条第1項第2号の規定により平成4年2月末日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新条例附則第14条の4の2第3項において読み替えて適用される新条例第117条第1項第2号中「1月1日前1年以内」とあり、及び新条例附則第14条の4の2第2項中「当該基準日前1年以内」とあるのは、「平成3年4月1日から同年12月31日までの間」とする。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第6条 新条例第65条第1項第1号エ及び附則第17条の規定は、平成3年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成2年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成3年6月5日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第20条の3第1項第5号の4及び附則第15条の2の改正規定、附則第15条の3を削る改正規定、附則第15条の4の改正規定並びに同条を附則第15条の3とする改正規定、第2条の規定並びに次条から附則第5条まで及び附則第6条(第6項を除く。)の規定 平成4年4月1日

(2) 附則第6条第6項の規定 平成5年4月1日

(3) 第1条中附則第9条の2第1項の改正規定 生産緑地法の一部を改正する法律(平成3年法律第39号)の施行の日

(市民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第20条の3第1項第5号の4の規定(日本赤十字社に関する部分に限る。)は、市民税の所得割の納税義務者が平成3年4月1日以後に日本赤十字社に対して支出する寄附金について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の神戸市市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成3年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 昭和60年4月1日から平成3年12月31日までの間に新築され、かつ、貸家の用に供された第2条の規定による改正前の神戸市市税条例第37条の2第3項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 昭和60年4月1日から平成3年12月31日までの間に新築され、かつ、貸家の用に供された第2条の規定による改正前の神戸市市税条例第37条の2第4項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)

第4条 平成3年度に係る賦課期日において所在する第2条の規定による改正前の神戸市市税条例附則第9条の2第1項に規定する市街化区域農地で平成3年度分の固定資産税について同条例附則第9条の3第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものに対して課する平成4年度分及び平成5年度分の固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。

2 平成4年度分及び平成5年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、平成3年度に係る賦課期日後において第2条の規定による改正後の神戸市市税条例附則第9条の3第2項に規定する地目の変換その他の政令に規定する事情により新たに同条例附則第9条の2に規定する市街化区域農地となつた土地のうち、当該土地に類似する市街化区域農地が前項に規定する市街化区域農地である場合における当該土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の額は、当該土地が同年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなして、第2条の規定による改正前の神戸市市税条例附則第9条の3及び第9条の4の規定又は同条例附則第14条の2及び第14条の2の2の規定の例により算定した税額とする。

3 第2条の規定による改正後の神戸市市税条例附則第14条の3第1項、第7項又は第9項の規定の適用を受ける土地に係る固定資産税又は都市計画税については、前2項の規定は、適用しない。ただし、同条第7項の規定の適用を受けた土地につき同条第8項の規定の適用を受けることとなる場合は、この限りでない。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 第2条の規定による改正後の神戸市市税条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例等に関する経過措置)

第6条 新条例附則第15条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成3年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つた第1条の規定による改正前の神戸市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第15条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

2 平成3年1月1日から同年3月31日までの間に行う新条例附則第15条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第34条の2第2項第3号又は第4号に掲げる場合に該当することとなつた土地等の譲渡につき旧条例附則第15条の規定により準用される地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)による改正前の地方税法附則第34条第1項の規定(改正前の租税特別措置法第34条の2第1項の規定の適用により計算される特別控除額の控除に係る部分に限る。)の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

3 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得については、旧条例附則第15条の3の規定は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、所得割の納税義務者が平成3年4月1日から同年12月31日までの間に行う改正前の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、旧条例附則第15条の3中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第1項」とし、所得割の納税義務者が平成4年1月1日から平成5年3月31日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、同条中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第1項」とする。

5 前2項の規定の適用がある場合における新条例附則第15条の2の規定の適用については、同条第1項中「次条」とあるのは、「次条又は神戸市市税条例の一部を改正する条例(平成3年6月条例第9号)附則第6条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同条例第1条の規定による改正前の神戸市市税条例附則第15条の3」とする。

6 新条例附則第15条の3の規定は、所得割の納税義務者が平成4年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律による改正後の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つた改正前の租税特別措置法第31条の4第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日条例第74号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2第1項の規定は、平成4年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成3年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成4年6月16日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条及び附則第14条の5の改正規定並びに次条の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(みなし法人課税を選択した場合に係る市民税の課税の特例に関する経過措置)

第2条 この条例による改正前の神戸市市税条例附則第14条の5に規定する租税特別措置法第25条の2第1項の選択をした者の平成5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日条例第52号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第19条の2第3項及び附則第3条の2第1項の規定は、平成5年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成4年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成5年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成4年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例附則第17条の規定は、平成5年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成4年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成5年6月15日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の3第1項第5号の4、第178条の3及び附則第7条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、附則第8条、第9条の3、第9条の4、第13条、第14条の2及び第14条の2の2の改正規定並びに次条から附則第6条までの規定は、平成6年4月1日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第20条の3第1項第5号の4の規定(同号アの規定に関する部分に限る。)は、市民税の所得割の納税義務者が平成5年1月1日以後に都道府県、市町村又は特別区に対して支出する寄附金について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例附則第7条、第7条の2第1項、第8条、第9条の3及び第9条の4の規定は、平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)

第4条 新条例附則第9条の3及び第14条の2の規定は、平成5年度に係る賦課期日において所在するこの条例による改正前の神戸市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第9条の2第1項に規定する市街化区域農地で平成5年度分の固定資産税について旧条例附則第9条の3第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたもの(同条第2項の規定により平成3年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地又は同条第3項において準用する同条第2項の規定により市街化区域設定年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地のうち、当該みなされた土地に類似する市街化区域農地が平成5年度分の固定資産税について同条第1項ただし書の規定の適用を受けた土地である場合における当該みなされた土地を含む。)に対して課する平成6年度から平成8年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、適用しない。

2 旧条例附則第9条の3及び第14条の2の規定は、前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対して課する平成6年度から平成8年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、旧条例附則第9条の3第1項中「2分の1」とあるのは「3分の1」と、旧条例附則第14条の2中「前条」とあるのは「附則第14条」と、「附則第9条の3」とあるのは「神戸市市税条例の一部を改正する条例(平成5年6月条例第19号)附則第4条第2項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同条例による改正前の神戸市市税条例附則第9条の3」と、「2分の1」とあるのは「3分の1」と、「価格」とあるのは「価格の3分の2の額」とする。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 新条例第178条の3、附則第7条、第7条の2第2項、第13条、第14条の2及び第14条の2の2の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成6年1月13日条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(商品切手発行税に関する経過措置)

第2条 平成6年4月1日前に行った商品切手の発行に対して課する商品切手発行税については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第62号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第29条第1項及び附則第18条の規定は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第321条の8第4項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(信用協同組合等に係る固定資産税又は都市計画税の非課税措置の廃止に伴う経過措置)

第4条 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条第1項から第5項までに規定する事務所及び倉庫で地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法第349条の3第34項の規定の適用を受けるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条第1項から第5項までに定める額とする。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成6年6月13日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の2の改正規定、第33条第2項第1号の改正規定(「第19条の2第1項第3号」を「第19条の2第1項第2号」に改める部分に限る。)及び附則第15条の2の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第19条第10項、第177条の12、第177条の18第1項及び第3項、第177条の19第1項及び第3項、第177条の20、第177条の21第2項、第177条の24並びに第177条の25の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 新条例第19条の2第1項の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成6年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例に関する経過措置)

第3条 新条例附則第15条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成6年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の神戸市市税条例附則第15条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成6年12月26日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第18条第1項第4号の改正規定、同項第8号の改正規定(「第11条第1項第4号」を「第11条第1項第3号」に改める部分に限る。)、第20条第4項第2号の改正規定、同条第10項の改正規定、第20条の3第1項第5号の改正規定、同条第8項の改正規定及び同条第9項の改正規定 公布の日

(2) 第34条の4及び別表の改正規定並びに次条第3項の規定 平成7年1月1日

(3) 第18条第1項第7号及び第8号の改正規定(「35万円」を「38万円」に改める部分に限る。)並びに第20条第4項第1号の改正規定並びに次条第4項の規定 平成8年4月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成7年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成6年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第20条の3第1項第10号の2の規定の適用については、平成7年度分の個人の市民税に限り、同号中「76万円」とあるのは「70万円」と、同号ア(ア)中「10万円」とあるのは「5万円」と、同号ア(イ)中「10万円」とあるのは「5万円」と、「33万円」とあるのは「30万円」と、同号イ(ア)中「45万円」とあるのは「40万円」と、同号イ(イ)中「45万円」とあるのは「40万円」と、「75万円」とあるのは「65万円」と、「38万円から」とあるのは「32万円から」と、同号イ(ウ)中「75万円」とあるのは「65万円」と、「3万円」とあるのは「5万円」とする。

3 新条例第34条の4及び別表の規定は、平成7年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第34条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

4 新条例第18条第1項第7号及び第8号並びに第20条第4項第1号の規定は、平成8年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成7年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日条例第49号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条の3第2項及び第51条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第19条第10項の規定は平成7年1月1日から、新条例附則第21条の規定は同月17日から適用する。

(経過措置)

第2条 新条例第19条第10項の規定は、平成7年1月1日以後に終了する事業年度又は政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律附則第5条による改正後の地方税法第321条の8第4項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第27条の3第2項及び第51条の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の市民税及び固定資産税について適用し、平成6年度分までの個人の市民税及び固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成6年度分の固定資産税及び都市計画税については、この条例による改正前の神戸市市税条例附則第21条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成7年3月31日条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成7年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成6年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 この条例による改正前の神戸市市税条例附則第17条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する平成6年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成7年6月1日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第33条第2項第1号の改正規定 平成7年7月1日

(2) 第23条の改正規定、附則第4条の3の改正規定及び附則第15条の2の改正規定 平成8年4月1日

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第36条の3、附則第6条の2及び附則第6条の3の規定は、平成8年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。

(平成8年3月31日条例第82号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成7年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成7年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成8年3月13日条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年6月20日規則第35号により平成8年7月1日から施行)

(平成8年7月22日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第178条第2項の改正規定、附則第15条の改正規定及び附則第16条の改正規定並びに次条の規定 平成9年4月1日

(2) 附則第15条の2の改正規定 平成10年4月1日

(都市計画税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第178条第2項の規定(地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第37項の規定に関する部分に限る。)は、平成9年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成8年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成9年1月7日条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第27条の3第1項の改正規定及び第109条の2第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(市民税等に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第27条の3第2項(同条例第51条において準用する場合を含む。)の規定は、平成9年度以後の年度分の個人の市民税又は固定資産税若しくは都市計画税について適用し、平成8年度分までの個人の市民税又は固定資産税若しくは都市計画税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 新条例第178条第2項の規定は、平成10年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成9年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第53号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成8年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成8年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)

第4条 平成8年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号。以下「平成5年改正法」という。)附則第9条第3項の規定により読み替えて適用される地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成9年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第19条の4第1項の規定の適用を受けた平成5年改正法による改正前の地方税法附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地(以下この条において「平成5年改正法附則適用市街化区域農地」という。)に係る平成9年度分の固定資産税に限り、新条例附則第7条第4号に規定する前年度課税標準額は、同号アの規定にかかわらず、この条例による改正前の神戸市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第9条の4第1項に規定する平成8年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税額の算定について平成5年改正法附則第9条第2項の規定においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成5年改正法による改正前の地方税法附則第19条の3第3項において準用する同条第1項ただし書の規定の適用を受けるものにあっては、当該額を同年度に係る同項の表の下欄に掲げる率で除して得た額とし、当該土地が同年度分の固定資産税について旧法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは当該除して得た額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)とする。

2 平成5年改正法附則適用市街化区域農地に係る平成9年度分の都市計画税に限り、新条例附則第7条第4号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、旧条例附則第14条の2の2第1項に規定する平成8年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の都市計画税額の算定について平成5年改正法附則第9条第2項の規定においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成5年改正法による改正前の地方税法附則第27条の規定によりその例によることとされる同法附則第19条の3第3項において準用する同条第1項ただし書の規定の適用を受けるものにあっては、当該額を同年度に係る同項の表の下欄に掲げる率で除して得た額とし、当該土地が同年度分の固定資産税について旧法第349条の3(第23項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける土地であるときは当該除して得た額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)とする。

第5条 平成8年度に係る賦課期日において所在する旧条例附則第9条の2第1項に規定する市街化区域農地(以下「市街化区域農地」という。)で同年度分の固定資産税について旧条例附則第9条の3第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたもの(同条第2項の規定により同年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地又は同条第3項において準用する同条第2項の規定により市街化区域設定年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地で同年度分の固定資産税について同条第1項ただし書の規定の適用を受けたものを含む。以下この条において「平成8年度軽減適用市街化区域農地」という。)であって同年度分の固定資産税について旧条例附則第9条の4第1項の規定の適用を受けないものに係る平成9年度から平成11年度までの各年度のうち新たに新条例附則第9条の4第1項の規定の適用を受けることとなる年度分の固定資産税に限り、新条例附則第7条第4号に規定する前年度課税標準額は、同号アの規定にかかわらず、当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該土地が平成8年度分の固定資産税について旧条例附則第7条の2第1項又は第3項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に同年度において適用された同条第1項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第3項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下この項において「平成8年度固定資産税特例適用後価格」という。)を超える場合にあっては、平成8年度固定資産税特例適用後価格)に平成9年度においては旧条例附則第9条の3第1項本文に定める率を、平成10年度又は平成11年度においては新条例附則第9条の3第1項本文に定める率を乗じて得た額とする。

2 平成8年度軽減適用市街化区域農地であって平成8年度分の都市計画税について旧条例附則第14条の2の2第1項の規定の適用を受けないものに係る平成9年度から平成11年度までの各年度のうち新たに新条例附則第14条の2の2第1項の規定の適用を受けることとなる年度分の都市計画税に限り、新条例附則第7条第4号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該土地が平成8年度分の都市計画税について旧条例附則第7条の2第2項又は第4項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に同年度において適用された同条第2項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第4項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下この項において「平成8年度都市計画税特例適用後価格」という。)を超える場合にあっては、平成8年度都市計画税特例適用後価格)に平成9年度においては旧条例附則第14条の2の規定により読み替えられた旧条例附則第9条の3第1項本文に定める率を、平成10年度又は平成11年度においては新条例附則第14条の2の規定により読み替えられた新条例附則第9条の3第1項本文に定める率を乗じて得た額とする。

第6条 新条例附則第14条の3の規定は、平成9年1月2日以後に都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が市の区域について定められたことその他の政令に規定する事由により新たに市街化区域農地となった土地に対して適用し、平成9年1月1日に所在する市街化区域農地については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

第7条 新条例第75条及び附則第17条の規定は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われる新条例第72条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する市たばこ税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第8条 新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成8年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第9条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成8年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成9年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年7月17日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第34条の4及び別表の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第71条第1項第1号の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(市民税に関する経過措置)

3 新条例第34条の4及び別表の規定は、平成10年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第34条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成9年9月26日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第33条第2項の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第33条第2項の規定は、平成9年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成8年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第35条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第29条第1項の規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の8第4項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

4 新条例第29条の2第1項及び第4項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

5 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第321条の8第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

6 新条例附則第16条の3の規定は、市民税の所得割の納税義務者が、施行日以後に払込みにより取得をする租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の13第1項に規定する特定株式に係る新条例附則第16条の3第1項に規定する損失の金額として政令に規定する金額及び同条第3項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用する。

7 この条例による改正前の神戸市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第18条に規定する特別法人及び公益法人等で旧条例第29条第1項の表の第6号から第9号までに該当するものに対して課する施行日前に終了した事業年度又は地方税法第321条の8第4項の期間に係る均等割額については、旧条例第19条第10項及び附則第18条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第29条第1項の表の第6号」とあるのは、「神戸市市税条例の一部を改正する条例(平成10年3月条例第82号)による改正前の神戸市市税条例第29条第1項の表の第6号」とする。

(平成10年3月31日条例第83号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第19条の2第3項及び附則第3条の2第1項の規定は、平成10年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成9年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定(新条例第110条及び第111条の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成10年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成9年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定(新条例第110条及び第111条の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税(この条例による改正前の神戸市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第14条の4の2第2項の規定により課する特別土地保有税を除く。)については、なお従前の例による。

3 新条例第13条第1項第5号、第120条、第121条の2から第121条の3まで及び第130条の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後に取得される土地の取得及び施行日前の土地の取得であって新条例第117条第1項第2号又は第3号の規定により平成11年2月末日までに申告納付すべきもの(平成10年2月末日までに申告納付した、又は申告納付すべきであったものを除く。以下この項において「平成11年2月末日までに申告納付すべき土地の取得」という。)に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得(平成11年2月末日までに申告納付すべき土地の取得を除く。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4 平成10年1月1日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税(旧条例附則第14条の4の2第2項の規定により課する特別土地保有税に限る。)については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 新条例第178条第2項の規定(地方税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第27号)第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第349条の3第37項の規定に関する部分に限る。)は、平成10年1月2日以後に取得された新法第349条の3第37項に規定する家屋に対して課する平成11年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

(市税条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 前条の規定による改正前の神戸市市税条例の一部を改正する条例附則第4条第3項から第5項までに規定する土地に係る平成9年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成10年4月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第14条の4の3の規定は、平成10年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成9年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成10年5月29日条例第14号)

この条例は、平成10年5月31日から施行する。

(平成10年7月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の3の改正規定、附則第4条に1項を加える改正規定、附則第14条の6の改正規定、附則第14条の7を削る改正規定及び附則第15条の改正規定(「附則第34条第4項において準用する同条第1項から第3項まで」を「附則第34条第5項において準用する同条第1項から第4項まで」に改める部分に限る。)並びに次項及び第4項の規定は、平成11年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第20条の3、附則第14条の6及び附則第15条の規定は、平成11年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成10年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成11年度用途変更宅地等及び平成11年度類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

3 新条例附則第8条の4の規定及び新条例附則第13条の2第2項において読み替えて準用する新条例附則第8条の4の規定は、平成11年度分の固定資産税及び都市計画税については、適用しない。

(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例に関する経過措置)

4 所得割の納税義務者が平成10年1月1日前に行った租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第28条の5第1項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

5 この条例による改正前の神戸市市税条例の規定により交付された標識は、新条例の相当規定により交付されたものとみなす。

(平成10年12月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第23条の改正規定(「法人」の次に「(租税特別措置法第9条第4項各号に掲げる法人を除く。)」を加える部分に限る。)、附則第4条第1項の改正規定、附則第4条の3の改正規定及び附則第16条の2の改正規定並びに次項、附則第4項及び附則第5項の規定 平成11年4月1日

(2) 第23条の改正規定(「法人」の次に「(租税特別措置法第9条第4項各号に掲げる法人を除く。)」を加える部分を除く。)及び附則第3項の規定 平成12年4月1日

(個人の市民税に関する経過措置)

2 この条例(第23条の改正規定(「法人」の次に「(租税特別措置法第9条第4項各号に掲げる法人を除く。)」を加える部分に限る。)に限る。)による改正後の神戸市市税条例第23条の規定は、平成11年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

3 この条例(第23条の改正規定(「法人」の次に「(租税特別措置法第9条第4項各号に掲げる法人を除く。)」を加える部分を除く。)に限る。)による改正後の神戸市市税条例第23条の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 平成11年度分の個人の市民税に限り、この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)附則第4条第1項の規定の適用については、同項中「第8条の5」とあるのは、「第8条の5及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)第26条の規定による改正前の租税特別措置法第8条の4」とする。

5 新条例附則第4条の3の規定は、この条例の施行の日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同条に規定する証券投資信託に係る同条に規定する配当所得について適用し、同日前にその設定に係る受益証券の募集が行われたこの条例による改正前の神戸市市税条例附則第4条の3に規定する証券投資信託に係る同条に規定する配当所得については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日条例第55号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成10年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 改正前の神戸市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第4条第2項の規定は、平成11年1月1日前に行われた租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の5第3項第1号に規定する譲渡資産の同条第6項に規定する譲渡に係る新条例第20条第2項の規定の適用については、なおその効力を有する。

4 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第34条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び第6項において同じ。)に関する部分は、平成11年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第7項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

5 前項の場合において、平成11年中に支払うべき退職手当等で平成11年4月1日(以下「施行日」という。)前に支払われたものに係る新条例第34条の8及び附則第6条第2項の規定の適用については、新条例第34条の8中「第34条の4」とあるのは「附則第20条第2項の規定の適用がないものとした場合における第34条の4」と、新条例附則第6条第2項中「第34条の8第1項又は第2項」とあるのは「神戸市市税条例の一部を改正する条例(平成11年3月条例第57号)附則第5項の規定により読み替えて適用される第34条の8第1項又は第2項」と、「第34条の4」とあるのは「附則第20条第2項の規定の適用がないものとした場合における第34条の4」と、「別表」とあるのは「附則第20条第2項の規定の適用がないものとした場合における別表」とする。

6 平成11年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき新条例第34条の7の規定により納入された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、新条例第34条の7に規定する納入申告書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなして、当該過納に係る税額を新条例第11条第1項の規定の例によって当該過納に係る退職手当等の支払を受けた者に還付しなければならない。

7 前項に規定する場合には、平成11年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第34条の8第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第34条の12第1項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(神戸市市税条例の一部を改正する条例(平成11年3月条例第57号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあっては、同条例附則第6項に規定する改正後の市民税の退職所得割額)」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

8 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成10年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

9 平成6年1月2日から平成11年3月31日までの間に新築された旧条例第37条の2第5項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

10 新条例の規定(新条例第13条第1項第5号及び第121条の2の2第3項並びに附則第14条の4の2の2の規定を除く。次項において同じ。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成10年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

11 新条例の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

12 新条例第119条第1項及び第121条の2の2第1項の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、新条例第117条第1項の規定により平成11年8月31日までに申告納付すべき土地の取得に対して課すべき特別土地保有税から適用し、申告納付の期限が平成11年2月末日以前である土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成11年4月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年5月1日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

(平成11年7月16日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第57条及び第59条の改正規定、第60条及び第61条を削る改正規定、第61条の2の改正規定、同条を第60条とし、第61条の3を第61条とし、第61条の4を削り、第61条の5を第61条の2とする改正規定、附則第3条第1項の改正規定並びに附則第2条の次に1条を加える改正規定並びに次項、附則第6項及び附則第7項 平成12年1月1日

(2) 附則第16条の2及び第20条の改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定 平成12年4月1日

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

3 新条例附則第4条の2の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第20条第2項及び第3項の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

5 所得割の納税義務者が平成11年4月1日から平成14年12月31日までの間に行う租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、改正前の神戸市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第16条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「同法」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第15条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。

(固定資産の価格に係る不服審査等に関する経過措置)

6 附則第1項第1号に掲げる規定の施行の際現に固定資産評価審査委員会が審査の申出に係る事件を取り扱っている場合には、当該事件を取り扱っている旧条例第59条第3項に規定する部会の委員は、地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第428条第1項の規定によって当該事件を取り扱う合議体を構成する委員に指定されたものとみなす。

7 新条例第59条及び第60条の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る新法第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(平成12年1月5日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第35条第2項の改正規定、第35条の2第2項及び第3項の改正規定並びに第178条の2第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第27条の3並びに第51条及び第184条第1項の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税並びに固定資産税及び都市計画税について適用し、平成11年度分までの個人の市民税並びに固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第61号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第84号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第19条第10項の規定は、平成12年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成11年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 改正前の神戸市市税条例(以下「旧条例」という。)第37条の2第4項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

第4条 平成12年度から平成14年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税については、新条例附則第8条の3の規定及び新条例附則第13条の2において読み替えて準用する新条例附則第8条の3の規定は適用せず、次項から第5項までに定めるところによる。

2 新条例附則第8条第2項第1号から第3号までに掲げる宅地等で平成12年度から平成14年度までの各年度に係る賦課期日において地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新条例附則第7条及び第8条の規定を適用する。

3 新条例附則第8条第2項第2号に掲げる宅地等で平成12年度に係る賦課期日において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成12年度の宅地等」という。)、新条例附則第8条第2項第3号に掲げる宅地等で平成13年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成13年度の宅地等」という。)又は同条第2項第4号に掲げる宅地等で平成14年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成14年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新条例附則第7条第5号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)が平成12年度の宅地等にあっては平成11年度、平成13年度の宅地等にあっては平成12年度、平成14年度の宅地等にあっては平成13年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成12年度の宅地等にあっては平成12年度分、平成13年度の宅地等にあっては平成13年度分、平成14年度の宅地等にあっては平成14年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新条例附則第7条及び第8条の規定を適用する。

4 平成12年度から平成14年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第18条の3第1項に規定する小規摸住宅用地である部分(以下この項において「小規摸住宅用地である部分」という。)、同項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか2以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新条例附則第7条、第8条及び第8条の2並びに前2項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ1の宅地等とみなす。

5 前3項の規定は、平成12年度から平成14年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第2項中「附則第8条第2項第1号から第3号まで」とあるのは「附則第13条第2項において読み替えられた新条例附則第8条第2項第1号から第3号まで」と、「及び第8条」とあるのは「及び第13条」と、第3項中「附則第8条第2項第2号」とあるのは「附則第13条第2項において読み替えられた新条例附則第8条第2項第2号」と、「附則第8条第2項第3号」とあるのは「附則第13条第2項において読み替えられた新条例附則第8条第2項第3号」と、「及び第8条」とあるのは「及び第13条」と、前項中「、第8条及び第8条の2」とあるのは「及び第13条」と読み替えるものとする。

(市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)

第5条 新条例附則第9条の2第1項に規定する市街化区域農地(旧条例附則第9条の3第2項の規定により平成5年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地、同条第3項において準用する同条第2項の規定により同条第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する市街化区域設定年度(以下この項において「市街化区域設定年度」という。)に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地及び神戸市市税条例の一部を改正する条例(平成5年6月条例第19号。以下この項において「平成5年改正条例」という。)附則第4条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成5年改正条例による改正前の神戸市市税条例(以下この項において「平成5年改正前の条例」という。)附則第9条の3第3項において準用する同条第2項の規定により平成5年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地を含む。以下この条において「市街化区域農地」という。)で平成8年度から平成11年度までの各年度分の固定資産税について旧条例附則第9条の3第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定又は平成5年改正条例附則第4条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成5年改正前の条例附則第9条の3第3項において準用する同条第1項ただし書の規定の適用を受けたもの(以下この条において「軽減適用市街化区域農地」という。)のうち、平成12年度分の固定資産税について新条例附則第9条の4第6項の規定の適用を受ける市街化区域農地以外のものに係る同年度分の固定資産税については、新条例附則第7条第4号に規定する前年度課税標準額(以下この条において「前年度課税標準額」という。)又は同条第5号に規定する比準課税標準額(以下この条において「比準課税標準額」という。)は、当該軽減適用市街化区域農地又は当該軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から平成11年度(市街化区域設定年度が平成7年度以前である場合には、当該市街化区域設定年度から起算して3年度を経過した年度)までの各年度(以下この条において「軽減適用年度」という。)に係る賦課期日において、それぞれ旧条例附則第9条の3第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定又は平成5年改正条例附則第4条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成5年改正前の条例附則第9条の3第3項において準用する同条第1項本文の規定の適用を受け、かつ、旧条例附則第9条の3第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定又は平成5年改正条例附則第4条第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成5年改正前の条例附則第9条の3第3項において準用する同条第1項ただし書の規定の適用を受けない市街化区域農地(以下この条において「軽減適用外市街化区域農地」という。)であったものとみなして算定した額(当該額が当該軽減適用市街化区域農地又は当該軽減適用市街化区域農地の類似土地が軽減適用年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であったものとみなさない場合に平成12年度分の固定資産税に係る前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額以上である場合には、当該前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額)とする。

2 軽減適用市街化区域農地のうち、平成12年度分の都市計画税について新条例附則第14条の2の2第5項の規定の適用を受ける市街化区域農地以外のもの(以下この項及び次条において「特例適用外軽減適用市街化区域農地」という。)に係る同年度分の都市計画税については、前年度課税標準額又は比準課税標準額は、当該特例適用外軽減適用市街化区域農地又は当該特例適用外軽減適用市街化区域農地の類似土地が軽減適用年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であったものとみなして算定した額(当該額が当該特例適用外軽減適用市街化区域農地又は当該特例適用外軽減適用市街化区域農地の類似土地が軽減適用年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であったものとみなさない場合に平成12年度分の都市計画税に係る前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額以上である場合には、当該前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額)とする。

第6条 特例適用外軽減適用市街化区域農地又は新条例附則第14条の2の2第5項の規定の適用を受ける新条例附則第9条の4第6項に規定する前年度軽減適用市街化区域農地に対する新条例附則第14条の2の3の規定の適用については、同条第1号中「住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が0.8以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が、平成12年度及び平成13年度にあつては0.6以上0.75以下、平成14年度にあつては0.6以上0.7以下のもの並びに特定市街化区域農地」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの土地以外の宅地評価土地(次号に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「0.5(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあつては0.55とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては0.45とする。)」とあるのは「0.5」と、同号ア(ア)中「法附則第27条の3第1項第1号イ(1)」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号。以下この条において「平成12年改正法」という。)附則第12条において読み替えられた法附則第27条の3第1項第1号イ(1)」と、「平成10年度据置減額適用土地(平成12年改正前の法附則第27条の3第1項第1号ハ(1)に規定する平成10年度据置減額適用土地」とあるのは「平成10年度据置減額適用土地(平成12年改正法附則第12条において読み替えられた法附則第27条の3第1項第1号イ(1)に規定する平成10年度据置減額適用土地」と、「同号ハ(1)に規定する平成10年度据置減額の基礎となる価額とし、平成10年度据置減額適用土地以外の土地であるときは同号ハ(2)に掲げる額」とあるのは「平成9年度分及び平成10年度分の都市計画税について平成12年改正法附則第12条において読み替えられた法附則第27条の3第1項第1号イ(1)に規定する仮定前年度課税標準額等(以下この項において「仮定前年度課税標準額等」という。)を平成12年改正法附則第12条において読み替えられた法附則第27条の3第1項第1号イ(1)に規定する前年度課税標準額(以下この項において「前年度課税標準額」という。)又は平成12年改正法附則第12条において読み替えられた法附則第27条の3第1項第1号イ(1)に規定する比準課税標準額(以下この項において「比準課税標準額」という。)とした場合に平成12年改正前の法附則第27条の3第1項第1号ハ(1)に規定する平成10年度据置減額の基礎となる価額となるべき額とし、平成10年度据置減額適用土地以外の土地であるときは平成9年度分及び平成10年度分の都市計画税について仮定前年度課税標準額等を前年度課税標準額又は比準課税標準額とした場合に平成12年改正前の法附則第27条の3第1項第1号ハ(2)に掲げる額となるべき額」とし、同号ア(ウ)中「法附則第27条の3第1項第1号イ(3)」とあるのは「平成12年改正法附則第12条において読み替えられた法附則第27条の3第1項第1号イ(3)」とする。

(都市計画税に関する経過措置)

第7条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成12年12月27日条例第28号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年12月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第35条の2第2項及び第3項の改正規定、第64条の3第1項の改正規定、第109条の2第1項の改正規定、第177条の11の2第1項の改正規定並びに第178条の2の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の第23条並びに附則第4条の4及び第16条の3の規定は、平成13年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成12年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第49号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第29条第3項第2号の改正規定、第29条の2第2項の改正規定及び第31条第2項の改正規定並びに次条の規定は、同年3月31日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の市民税に関する部分は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度分の法人の市民税及び各計算期間の法人税額に係る法人の市民税並びに施行日以後に解散が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成12年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 施行日前にされた第1条の規定による改正前の神戸市市税条例附則第14条の4の2の2第1項に規定する住宅地等予定地のための譲渡に係る土地に係る特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 施行日から平成14年3月31日までの間における新条例附則第14条の4の2の2第1項及び第14条の4の2の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「第348条第2項第1号」とあるのは、「第348条第2項第1号、第2号の2」とする。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成12年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成13年4月4日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第33条第2項第4号の規定は、平成13年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成12年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成13年7月18日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第20条の3の改正規定、第119条第1項の改正規定(「、第2号の2、」を削る部分に限る。)及び附則第4条の2第4項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成14年4月1日

(2) 第37条の2に2項を加える改正規定(第7項に係る部分に限る。) 高齢者の居住の安全確保に関する法律の施行の日

(施行の日=平成13年8月5日)

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第20条の3の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第20条の3の規定の適用については、平成14年度分の個人の市民税に限り、同条第1項第5号エ中「支払われるもの」とあるのは「支払われるもの(当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期(保険期間の定めのないものにあつては、その効力を生ずる日。第8項において同じ。)が平成13年7月1日以後であるものに限る。)」と、同項第5号の3中「基因して共済金」とあるのは「基因して保険金若しくは共済金」と、同条第8項第1号中「損害保険契約のうち」とあるのは「損害保険契約(当該外国損害保険会社等が法の施行地外において締結したものを除く。)のうち、」と、「もの(第3号又は第1項第5号エに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等が法の施行地外において締結したものを除く。)」とあるのは「もの及び当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結した身体の障害又は疾病により保険金が支払われる損害保険契約で病院又は診療所に入院して第1項第2号に規定する医療費を支払つたことその他の政令に規定する事由に基因して保険金が支払われるもの(当該損害保険契約の保険期間の始期が平成13年6月30日以前であるものに限るものとし、第3号に掲げるものを除く。)」と、同項第3号中「を除く」とあるのは「を除くものとし、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期が平成13年7月1日以後であるものに限る」とする。

4 新条例第23条の規定は、平成15年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成14年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

5 新条例附則第16条の4の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

6 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成12年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

7 新条例第44条の3の規定は、平成12年1月2日以後に発生した地方税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第8号)第1条の規定による改正後の地方税法第349条の3の3第1項に規定する震災等(次項において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、平成13年度分の固定資産税に係る新条例第44条の3第1項の規定の適用については、同項中「同条第1項に規定する被災年度(以下「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度の初日の属する年の1月31日」とあるのは、「平成13年7月31日」とする。

8 新条例第45条の2第2項から第4項までの規定は、平成12年1月2日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、平成13年度分の固定資産税に係る新条例第45条の2第2項の規定の適用については、同項中「被災年度の翌年度又は翌々年度の初日の属する年の1月31日」とあるのは、「平成13年7月31日」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)

9 新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成12年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

10 新条例第178条第1項並びに附則第9条の3第3項及び第14条の3第1項の規定は、平成14年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成13年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

11 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の神戸市市税条例(以下「旧条例」という。)第188条第2項の適用を受けている家屋については、同項及び旧条例第37条の2第1項の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成13年9月28日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第20条の3第1項第4号及び第5号の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第20条の3第1項第4号の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第20条の3第1項第5号の規定は、平成15年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成14年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日条例第73号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中神戸市市税条例第20条の3第1項第5号の改正規定及び第2条の規定 公布の日

(2) 第1条中神戸市市税条例第23条の改正規定 平成14年4月1日

(平成14年3月31日条例第84号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の神戸市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

3 平成14年4月1日前にされた改正前の神戸市市税条例附則第14条の4の2の2第1項に規定する非課税土地等予定地のための譲渡に係る土地に係る特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成14年7月16日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第42条第2項の改正規定、第43条第1項の改正規定、第57条見出し及び第1項の改正規定、第60条第1項の改正規定、附則第16条の2の2の改正規定及び附則第16条の2の3を附則第16条の2の5とし、附則第16条の2の2の次に2条を加える改正規定 平成15年1月1日

(2) 第19条第10項の改正規定及び第177条の11の改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日

(市民税に関する経過措置)

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第16条の2の3及び附則第16条の2の4の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

4 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成14年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

5 次項及び附則第7項に定めるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成14年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成13年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6 新条例第42条、第57条及び第60条の規定は、平成15年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成14年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

7 平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間に新築されたこの条例による改正前の神戸市市税条例(以下「旧条例」という。)第37条の2第6項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

8 新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成12年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)

9 新条例の規定中新増設に係る事業所税(新条例第177条の11第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、平成14年4月1日以後に行われる事業所用家屋(新条例第177条の10第1項第6号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(平成14年10月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市市税条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の市民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成14年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

3 新条例の規定(新条例第121条の2、第121条の2の2、附則第14条の4の2の2の2及び附則第14条の4の2の3の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成14年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4 新条例の規定(新条例第121条の2、第121条の2の2、附則第14条の4の2の2の2及び附則第14条の4の2の3の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5 新条例第120条第1項第1号オの規定は、施行日以後にされる同号に規定する譲渡に係る土地に係る特別土地保有税について適用する。

6 改正前の神戸市市税条例(以下「旧条例」という。)第121条の2第4項の規定は、施行日前にされた同条第2項に規定する申請に係る同条第1項の認定については、なおその効力を有する。

7 旧条例第121条の2の2第2項の規定は、施行日前にされた地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第15条第8項の規定に基づき政令で定める手続に係る同条第1項の確認については、なおその効力を有する。

8 特別土地保有税審議会については、旧条例第121条の3の規定は、前2項の規定によりなお効力を有することとされる旧条例第121条の2第4項又は第121条の2の2第2項の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議が終了するまでの間は、なおその効力を有する。

9 新条例附則第14条の4の2第2項の規定は、平成15年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)

10 新条例の規定中事業所税(新条例第177条の11第1項に規定する事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成15年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成15年前の年分の個人の事業及び平成15年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

11 施行日前に行われた事業所用家屋(旧条例第177条の10第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(旧条例第177条の11第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

12 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

13 平成14年度に係る賦課期日に所在する土地(平成15年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等(新条例附則第7条第3号に規定する地目の変換等をいう。)がある土地を除く。)のうち平成14年度分の都市計画税額について旧条例附則第14条の2の3第1項の規定により減額されたものに係る平成15年度分の都市計画税に限り、新条例附則第7条第4号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額(当該土地が平成14年度分の都市計画税について旧条例第178条の3又は附則第14条の2の規定の適用を受ける土地(以下この項において「平成14年度住宅用地等」という。)であるときは、当該各号に定める額に旧条例第178条の3又は附則第14条の2の規定により読み替えられた旧条例附則第9条の3第1項本文に定める率(以下この項において「住宅用地等特例率」という。)を乗じて得た額)とする。

(1) 平成14年度において旧条例附則第14条の2の3第1号に規定する据置減額適用土地(以下この号において「平成14年度据置減額適用土地」という。)であるもの 平成14年度据置減額の基礎となる価額(当該平成14年度据置減額適用土地が、同号ウ(ア)に掲げる土地であるときは同号ウ(ア)に定める額とし、同号ウ(イ)に掲げる土地であるときは同号ウ(イ)に定める額とする。)

(2) 平成14年度において旧条例附則第14条の2の3第2号に規定する引下げ減額適用土地(以下この号において「平成14年度引下げ減額適用土地」という。)であるもの 平成14年度引下げ減額の基礎となる価額(当該平成14年度引下げ減額適用土地が、同号ウ(ア)に掲げる土地であるときは同号ウ(ア)に定める額とし、同号ウ(イ)に掲げる土地であるときは同号ウ(イ)に定める額とし、同号ウ(ウ)に掲げる土地であるときは同号ウ(ウ)に定める額とする。)

(平成15年6月11日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項及び第4項において「施行日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

3 施行日前に神戸市市税条例第72条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同条例第76条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを施行日に販売のため所持する卸売販売業者等(改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第72条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第8項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを施行日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを施行日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、当該製造たばこの貯蔵場所が市内に所在する卸売販売業者等及び当該製造たばこを直接管理する小売販売業者であって市内に営業所の所在するものに対して市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき 309円

(2) 新条例附則第17条第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき 146円

4 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を施行日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の本数により算定した前項の規定による市たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

5 第3項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第7条第3項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、当該申告書は、市長に提出されたものとみなす。

6 第4項の規定による申告書を提出した者は、平成16年1月5日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる市たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

7 第3項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、新条例の規定中市たばこ税に関する部分(新条例第76条、第78条、第79条の2及び第79条の3の規定を除く。)を適用する。

第74条第2項

前項

神戸市市税条例の一部を改正する条例(平成15年6月条例第11号。以下この節において「平成15年改正条例」という。)附則第3項

第79条第1項

前条第1項又は第2項の規定によつて申告書

平成15年改正条例附則第4項の規定によつて申告書

前条第1項又は第2項の規定によつて申告納付する

平成15年改正条例附則第4項及び第6項の規定によつて申告納付する

第79条第2項

前条第1項若しくは第2項

平成15年改正条例附則第4項

第79条の3の2第1項

第78条

平成15年改正条例附則第4項

8 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第3項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第79条の2の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第78条の規定により市長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(平成15年7月14日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第35条第2項の改正規定、第35条の2第2項の改正規定及び第178条第2項の改正規定 平成15年10月1日

(2) 第20条の改正規定、第20条の3の改正規定、第23条の改正規定、第23条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、附則第3条の3の改正規定、附則第4条の3の次に1条を加える改正規定、附則第16条の2の2から附則第16条の2の4までの改正規定及び附則第20条の改正規定 平成16年1月1日

(3) 第68条の改正規定 平成16年4月1日

(市民税に関する経過措置)

2 次項及び附則第4項から附則第11項までに定めるものを除き、この条例による改正後の神戸市市税条例(以下附則第13項までにおいて「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成14年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第16条の4の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第16条の2の2及び附則第16条の5の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

5 新条例第20条第12項から第15項まで、第23条第2項及び第23条の3並びに附則第3条の3第3項の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

6 新条例第20条の3及び第23条の2並びに附則第14条の4の4、附則第16条の2の3及び附則第20条の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

7 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第78条第2項前段の規定により移管された同項前段に規定する発行日取引は、新条例附則第16条の2の3第2項に規定する特定口座において処理された取引とみなして、同条の規定を適用する。

8 新条例附則第16条の3の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成15年4月1日以後に行う同条第7項に規定する特定株式の譲渡について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の神戸市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第16条の3第7項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

9 旧条例附則第4条の規定は、平成16年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法第8条の5」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第8条の5」とする。

10 旧条例附則第16条の2の4の規定は、平成16年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「租税特別措置法第37条の11の4第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11の4第1項」と、「同月31日」とあるのは「2月28日」と、「上場株式等の譲渡」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等の同項に規定する譲渡」と、同条第2項第1号中「同法第37条の11の4第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11の4第1項」と、「同法第37条の11の3第3項第1号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号」と、「租税特別措置法第37条の11の3第2項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11の3第2項」と、「租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号」とする。

11 平成16年度分の個人の市民税に限り、平成15年4月1日から平成15年12月31日までの間において支払を受けるべき特定配当に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

(固定資産税に関する経過措置)

12 次項及び附則第14項に定めるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成14年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

13 新条例第35条第2項の規定は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

14 平成15年度から平成17年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税については、神戸市市税条例等の一部を改正する条例(平成17年3月条例第44号)第1条の規定による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)附則第8条の3の規定及び新条例附則第13条の3の規定は適用せず、次の各号に定めるところによる。

(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第18条第2項第1号から第3号までに掲げる宅地等で平成15年度から平成17年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次号の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この号において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新条例附則第7条及び第8条の規定を適用する。

(2) 新法附則第18条第2項第2号に掲げる宅地等で平成15年度に係る賦課期日において新法附則第18条の3第1項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この号において「平成15年度の宅地等」という。)、新法附則第18条第2項第3号に掲げる宅地等で平成16年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この号において「平成16年度の宅地等」という。)又は同条第2項第4号に掲げる宅地等で平成17年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この号において「平成17年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第17条第5号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)が平成15年度の宅地等にあっては平成14年度、平成16年度の宅地等にあっては平成15年度、平成17年度の宅地等にあっては平成16年度に係る賦課期日(以下この号において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成15年度の宅地等にあっては平成15年度分、平成16年度の宅地等にあっては平成16年度分、平成17年度の宅地等にあっては平成17年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新条例附則第7条及び第8条の規定を適用する。

(3) 平成15年度から平成17年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第18条の3第1項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この号において「小規模住宅用地である部分」という。)、同項に規定する一般住宅用地である部分(以下この号において「一般住宅用地である部分」という。)又は同項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この号において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか2以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新条例附則第7条、第8条及び第8条の2並びに前2号の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ1の宅地等とみなす。

(4) 前3号の規定は、平成15年度から平成17年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第1号中「地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第18条第2項第1号から第3号まで」とあるのは「新法附則第25条第2項において読み替えられた新法附則第18条第2項第1号から第3号まで」と、「及び第8条」とあるのは「及び第13条」と、第2号中「附則第18条第2項第2号」とあるのは「附則第25条第2項において読み替えられた新法附則第18条第2項第2号」と、「附則第18条第2項第3号」とあるのは「附則第25条第2項において読み替えられた新法附則第18条第2項第3号」と、「同条第2項第4号」とあるのは「新法附則第25条第2項において読み替えられた新法附則第18条第2項第4号」と、「及び第8条」とあるのは「及び第13条」と、前号中「第8条及び第8条の2」とあるのは「第13条及び第13条の2」と読み替えるものとする。

(平成15年12月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の神戸市市税条例の規定は、平成16年1月2日以後に新築された家屋に対して課する平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、同日前に新築された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の神戸市市税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成16年7月14日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第120条第1項の改正規定 平成16年7月1日

(2) 第18条第1項の改正規定(同項第4号に係る部分を除く。)、第20条の3及び第25条第1項第5号の改正規定、附則第4条の2第4項の改正規定(「、第10号」を削る部分に限る。) 平成17年1月1日

(3) 第18条第1項第4号及び第30条第2項の改正規定 信託業法(平成16年法律第154号)の施行の日

(4) 第19条第10項の改正規定 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)第4条の規定の施行の日

(市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第19条の2及び附則第4条の2の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例第18条(第1項第4号を除く。)、第20条の3及び第25条第1項第5号並びに附則第4条第5項第1号の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

5 新条例附則第4条の規定(第5項第1号を除く。)は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「新租税特別措置法」という。)第41条の5第7項第1号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第41条の5第3項第1号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

6 新条例附則第15条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の神戸市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第15条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

7 新条例附則第16条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

8 新条例附則第16条の3第7項の規定は、所得割の納税義務者が平成16年4月1日以後に行う同項に規定する特定中小会社の特定株式(新租税特別措置法第37条の13第1項第2号及び第3号に定めるものにあっては、同日以後に払込みにより取得をするものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧条例附則第16条の3第7項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

9 平成17年度分の個人の市民税に限り、平成17年1月1日現在において、市内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で当該市内に住所を有するものに係る新条例第21条第1項の規定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「1,500円」とする。

10 新条例附則第4条の2の規定の適用については、平成17年度分の個人の市民税に限り、同条第5項第1号中「第8号」とあるのは、「第8号、第10号」とする。

11 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市民税、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した連結事業年度分の法人の市民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

12 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

13 新条例第35条第5項の規定は、平成16年4月1日以後に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

14 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定(新条例第120条の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成15年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

15 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定(新条例第120条の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

16 旧条例第120条第1項第1号ウに掲げる土地の譲渡をすることにつき同項に規定する市長の認定を受けた土地の所有者等(旧条例第109条第1項に規定する土地の所有者等をいう。)は、新条例第120条第1項第1号ウに掲げる土地の譲渡をすることにつき同項に規定する市長の認定を受けたものとみなす。

(事業所税に関する経過措置)

17 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成16年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成16年前の年分の個人の事業及び平成16年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

18 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成16年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

3 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

4 新条例第178条第2項の規定(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第349条の3第37項の規定に関する部分に限る。)は、平成19年4月1日以後に取得された新法第349条の3第37項の規定の適用を受ける土地及び家屋に対して課する平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年3月31日までに取得された地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第349条の3第39項の規定の適用を受ける土地及び家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

5 新条例第178条第2項の規定(新法第349条の3第38項の規定に関する部分に限る。)は、新法第349条の3第38項の規定の適用を受ける土地及び家屋(平成19年3月31日までに取得された家屋を除く。)に対して課する平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧法第349条の3第40項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成19年度分までの都市計画税及び同項の規定の適用を受ける平成19年3月31日までに取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(平成17年7月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第19条の2第1項第2号、第25条第1項、第3項及び第4項、第26条並びに第33条第2項第1号の改正規定、附則第16条の2の改正規定、附則第16条の2の次に1条を加える改正規定、附則第16条の2の2から第16条の2の5までの改正規定、附則第16条の3の改正規定(「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める部分を除く。)並びに次項から第10項までの規定 平成18年1月1日

(2) 第177条の10第1項第4号及び第2項の改正規定 平成18年4月1日

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第19条の2第1項第2号の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、附則第9項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 平成18年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(市内に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第21条第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「1,000円」とする。

4 平成18年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であったものの所得割(新条例第19条の2第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第23条の3第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の2に相当する額を控除するものとする。この場合における新条例第23条の3第1項の規定の適用については、同項中「第21条(第1項を除く。)、第22条及び前条」とあるのは、「神戸市市税条例の一部を改正する条例(平成17年7月条例第17号)附則第4項」とする。

5 平成19年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(市内に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第21条第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「2,000円」とする。

6 平成19年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であったものの所得割(新条例第19条の2第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第23条の3第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の1に相当する額を控除するものとする。この場合における新条例第23条の3第1項の規定の適用については、同項中「第21条(第1項を除く。)、第22条及び前条」とあるのは、「神戸市市税条例の一部を改正する条例(平成17年7月条例第17号)附則第6項」とする。

7 新条例第26条第3項の規定は、平成18年1月1日以後に同項に規定する給与の支払を受けなくなった者がある場合について適用する。

8 新条例附則第16条の2の2の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する事実が発生する場合について適用する。

9 新条例附則第16条の3(租税特別措置法第37条の13第1項第1号に定める特定株式に関する部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお従前の例による。

10 新条例附則第16条の3(租税特別措置法第37条の13第1項第4号に定める特定株式に係る部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

11 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成16年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)

12 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成17年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成17年前の年分の個人の事業及び平成17年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

13 新条例第177条の10第1項第4号及び第2項の規定は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の事業及び平成18年以後の年分の個人の事業で同日以後に開始するものに対して課すべき事業所税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業及び平成18年分の個人の事業で同日前に開始したものに対して課すべき事業所税については、なお従前の例による。

14 前項の規定にかかわらず、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分の法人の事業並びに平成18年分の個人の事業で平成18年4月1日以後に開始するもの及び平成19年分の個人の事業で平成19年3月31日以前に開始するものに係る新条例第177条の10第1項第4号及び第2項の規定の適用については、「65歳」とあるのは、「62歳」とする。

15 第13項の規定にかかわらず、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する事業年度分の法人の事業並びに平成19年分の個人の事業で平成19年4月1日以後に開始するもの、平成20年分の個人の事業、平成21年分の個人の事業及び平成22年分の個人の事業で平成22年3月31日以前に開始するものに係る新条例第177条の10第1項第4号及び第2項の規定の適用については、「65歳」とあるのは、「63歳」とする。

16 第13項の規定にかかわらず、平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度分の法人の事業並びに平成22年分の個人の事業で平成22年4月1日以後に開始するもの、平成23年分の個人の事業、平成24年分の個人の事業及び平成25年分の個人の事業で平成25年3月31日以前に開始するものに係る新条例第177条の10第1項第4号及び第2項の規定の適用については、「65歳」とあるのは、「64歳」とする。

(都市計画税に関する経過措置)

17 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第89号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第18条、第29条及び第29条の2の改正規定は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成18年5月1日)

(個人の市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の3の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成17年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

4 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成18年6月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第75条及び附則第17条の改正規定並びに附則第19項から第25項までの規定 平成18年7月1日

(2) 第9条、第25条第6項、第34条の4及び附則第6条の改正規定並びに別表を削る改正規定並びに附則第5項の規定 平成19年1月1日

(3) 第20条、第20条の3第1項第6号、第10号及び第11号、第4項、第5項並びに第10項、第21条第2項並びに第22条の改正規定、第23条第1項の改正規定(同項第1号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第2号及び第3号の改正規定に限る。)、第23条の3の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分を除く。)、第25条第1項の改正規定(同項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とする部分に限る。)、第33条第2項の改正規定、附則第4条及び第4条の2の改正規定、附則第4条の4の次に1条を加える改正規定、附則第14条の6から第16条の5までの改正規定並びに附則第20条を削る改正規定並びに附則第2項から第4項まで及び第11項から第14項までの規定 平成19年4月1日

(4) 第20条の3第1項第5号及び第5号の3、第7項、第8項並びに第12項の改正規定並びに第25条第1項の改正規定(同項第6号を削り、同項第7号を同項第6号とする部分を除く。)並びに附則第6項から第8項までの規定 平成20年1月1日

(5) 第23条の3の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分に限る。)並びに附則第4条の4の改正規定 平成20年4月1日

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第20条の3第1項第11号及び第4項、第21条第2項、第22条、第23条第1項並びに第33条第2項第2号及び第6号並びに附則第15条、第15条の2、第15条の3、第16条、第16条の2、第16条の2の3及び第16条の4の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成18年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第33条第2項第4号の規定は、同号に規定する離職月(以下この項及び次項において「離職月」という。)が平成19年5月以後である者に対する平成19年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、離職月が平成19年4月以前である者に対する平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、離職月が平成19年4月以前である者の給付月数(新条例第33条第2項第4号に規定する「給付月数」をいう。以下この項において同じ。)が同号に規定する当年度未到来月数を超える場合であって、当該離職月の属する年度の翌年度に異なる受給資格に基づく給付月数があるときは、同号中「当該給付月数と当該月数分とを合算した月数分」とあるのは、「当該月数分」と読み替えて、同号の規定を適用する。

5 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第34条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び附則第11項において同じ。)に関する部分は、平成19年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第34条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。この場合において、平成19年1月1日から同年3月31日までに支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、新条例附則第20条第4項の規定は、適用しない。

6 新条例第20条の3第1項第5号及び第5号の3、第7項、第8項並びに第12項の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

7 個人の市民税の所得割の納税義務者が、平成19年以後の各年において、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(この条例による改正前の神戸市市税条例(以下「旧条例」という。)第20条の3第1項第5号の3に規定する損害保険契約等であって、当該損害保険契約等が保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令に規定するこれに準ずる契約でこれらの期間が10年以上のものであり、かつ、平成19年1月1日以後に当該損害保険契約等の変更をしていないものに限るものとし、当該損害保険契約等の保険期間又は共済期間の始期(これらの期間の定めのないものにあっては、その効力を生ずる日)が平成19年1月1日以後であるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に係る損害保険料(同号に規定する損害保険料をいう。以下この項において同じ。)を支払った場合には、新条例第20条の3第1項第5号の3の規定により控除する金額は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同項第5号の3の規定を適用する。この場合において、同号中「保険又は共済」とあるのは「保険若しくは共済」と、「保険金又は共済金」とあるのは「保険金若しくは共済金」と、「又は掛金」とあるのは「若しくは掛金」と、「を支払つた」とあるのは「又は神戸市市税条例の一部を改正する条例(平成18年 月条例第 号)附則第7項に規定する長期損害保険契約等に係る同項に規定する損害保険料を支払つた」と、同条第7項中「同項第5号の3」とあるのは「同項第5号の3(神戸市市税条例の一部を改正する条例(平成18年6月条例第5号)附則第7項において適用する場合を含む。)」とする。

(1) 前年中に支払った地震保険料等(新条例第20条の3第1項第5号の3に規定する地震保険料(以下この項において「地震保険料」という。)及び長期損害保険契約等に係る損害保険料(以下この項において「旧長期損害保険料」という。)をいう。以下この項において同じ。)に係る契約のすべてが同号に規定する損害保険契約等(以下この項及び次項において「損害保険契約等」という。)に該当するものである場合 その支払った当該損害保険契約等に係る地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。第3号において同じ。)の2分の1に相当する金額(その金額が25,000円を超える場合には、25,000円)

(2) 前年中に支払った地震保険料等に係る契約のすべてが長期損害保険契約等に該当するものである場合 その支払った旧長期損害保険料の金額の合計額(前年中において長期損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は長期損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって旧長期損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下この号及び次号において同じ。)が5,000円以下である場合にあっては当該旧長期損害保険料の金額の合計額、当該旧長期損害保険料の金額の合計額が5,000円を超える場合にあっては5,000円にその超える金額(その金額が10,000円を超えるときは、10,000円)の2分の1に相当する金額を加算した金額

(3) 前年中に支払った地震保険料等に係る契約のうちに第1号に規定する契約と前号に規定する契約とがある場合 その支払った第1号に規定する契約に係る地震保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額と、その支払った前号に規定する契約に係る旧長期損害保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額との合計額(当該合計額が25,000円を超える場合には、25,000円)

8 前項各号に掲げる金額を計算する場合において、一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等が同項第1号又は第2号に規定する契約のいずれにも該当するときは、政令に規定するところにより、いずれか一の契約のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。

9 新条例第23条の3の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

10 平成18年度分の個人の市民税に限り、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において旧条例附則第3条の3第1項の規定に該当する者であり、かつ、旧条例第25条第1項ただし書の規定により平成18年1月1日現在の住所所在地の区長に対して当該年度分の市民税に関する申告書の提出を要しなかった者で、施行日において新たに当該年度分の市民税に関する申告書の提出を要することとなるものに係る新条例第25条の規定の適用については、同条第1項中「3月15日」とあるのは、「平成18年4月30日」とする。

11 平成19年度分の個人の市民税に限り、当該市民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の市民税に係る新条例第21条第3項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新条例第22条第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成20年度分の個人の市民税に係る合計課税所得金額、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額、新法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額、新法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び新法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額並びに地方税法等の一部を改正する法律附則第26条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下この項において「新租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額(同条第11項第4号の規定により読み替えて適用される新法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(同条第14項第4号の規定により読み替えて適用される新法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新条例第22条第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超えないものについては、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)を、新法及び新租税条約実施特例法並びに新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第23条の3の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額するものとする。

(1) 当該納税義務者の平成19年度分の新条例第21条第2項の規定による所得割の額から新条例第22条の規定による控除額を控除した金額

(2) 当該納税義務者の平成19年度分の個人の市民税に係る新条例第21条第3項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき旧条例附則第20条第4項の規定により読み替えられた旧条例第21条第2項の規定を適用して計算した所得割の額

12 神戸市市税条例の一部を改正する条例(平成17年7月条例第17号)附則第6項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「零とする。)」とあるのは「零とする。)の3分の2に相当する金額」と、「新法及び新租税条約実施特例法並びに新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第23条の3の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「神戸市市税条例の一部を改正する条例(平成17年7月条例第17号)附則第6項の規定による所得割の額」とする。

13 附則第11項の規定は、同項に規定する市民税の所得割の納税義務者から、平成20年7月1日から同月31日(同月1日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から1月を経過した日の前日)までの間に、市長に対して、総務省令に規定するところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。

14 市長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該納税義務者につき附則第11項の規定を適用することができる。

(固定資産税に関する経過措置)

15 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成17年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

16 平成4年1月1日から平成18年3月31日までの間に新築された旧条例第37条の2第3項に規定する第一種中高層耐火建築物である貸家住宅及び平成5年1月2日から平成18年3月31日までの間に新築された同項に規定する第二種中高層耐火建築物である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17 平成12年1月1日から平成18年3月31日までの間に新築された旧条例第37条の2第4項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18 平成14年4月1日から平成18年3月31日までの間に新築された旧条例第37条の2第6項に規定する特定優良賃貸住宅である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

19 平成18年7月1日(次項及び附則第21項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

20 指定日前に神戸市市税条例第72条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同条例第76条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第72条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び附則第25項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、当該製造たばこの貯蔵場所が市内に所在する卸売販売業者等及び当該当該製造たばこを直接管理する小売販売業者であって市内に営業所の所在するものに対して市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき321円

(2) 新条例附則第17条第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき152円

21 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令に規定する様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の本数により算定した前項の規定による市たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

22 附則第20項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第9条第3項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、当該申告書は、市長に提出されたものとみなす。

23 附則第21項の規定による申告書を提出した者は、平成19年1月4日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる市たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

24 附則第20項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、新条例の規定中市たばこ税に関する部分(新条例第76条、第78条、第79条の2及び第79条の3の規定を除く。)を適用する。

第74条第2項

前項

神戸市市税条例の一部を改正する条例(平成18年6月条例第5号。以下この節において「平成18年改正条例」という。)附則第20項

第79条第1項

前条第1項又は第2項の規定によつて申告書

平成18年改正条例附則第21項の規定によつて申告書

前条第1項又は第2項の規定によつて申告納付する

平成18年改正条例附則第21項及び第23項の規定によつて申告納付する

第79条第2項

前条第1項若しくは第2項

平成18年改正条例附則第21項

第79条の3の2第1項

第78条

平成18年改正条例附則第21項

25 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、附則第20項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第79条の2の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第78条の規定により市長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(事業所税に関する経過措置)

26 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成18年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成18年前の年分の個人の事業及び平成18年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

3 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成19年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成18年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第65号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第18条第1項第4号の2及び第4号の4の改正規定並びに附則第4条の5第1項第3号及び附則第15条の2第3項の改正規定 平成20年4月1日

(2) 第8条第1項、第11条第2項、第18条第1項第4号、第19条、第19条の3、第23条、第29条第3項第1号の改正規定及び第30条の3第5項の改正規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日

(施行の日=平成19年9月30日)

(3) 附則第16条の2の2第1項、附則第16条の2の4第2項及び附則第16条の3第7項第2号の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日

(施行の日=平成19年9月30日)

(固定資産税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(信託法の制定に伴う市民税に関する経過措置)

3 新条例第8条、第11条、第18条、第19条第1項、第6項、第9項及び第10項、第19条の3、第29条、第29条の2並びに第30条の3の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)第3条第1項、第6条第1項、第11条第2項、第15条第2項、第26条第1項、第30条第2項又は第56条第2項の規定により同法第3条第1項に規定する新法信託とされた信託(以下「新法信託」という。)を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、この項から第5項までに別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。

4 新条例第19条第11項及び第12項の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる法人課税信託(遺言によってされた信託で法人課税信託に該当するものにあっては同日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当する法人課税信託を含む。)について適用する。

5 新条例第23条第1項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が信託法の施行の日以後に同条第3項に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前にこの条例による改正前の神戸市市税条例第23条第1項に規定する配当所得を有することとなる場合については、なお従前の例による。

(平成19年7月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(市税条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第12条の規定は、施行日以後に行う公示送達について適用する。

4 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の神戸市市税条例第19条の4又は第49条の規定により承認又は認定を受けている者は、新条例第19条の4又は第49条の規定により承認又は認定を受けた者とみなす。

(平成20年4月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成20年4月1日)

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の神戸市市税条例附則第16条の3第7項に規定する市民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項及び同条第8項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第7項中「平成21年3月31日」とあるのは「神戸市市税条例の一部を改正する条例(平成20年4月条例第5号)の施行の日の前日」と、「法附則第35条の2第6項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)第2条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)附則第35条の2第5項又は附則第35条の2の2第5項」と、「同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「新法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)又は新法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平成20年7月11日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第13条第1項の改正規定、第20条の3の改正規定(同条第1項第5号の改正規定を除く。)、第23条第2項及び第23条の3の改正規定、同条を第23条の4とする改正規定、第23条の2の改正規定、同条を第23条の3とする改正規定、第23条の次に1条を加える改正規定、第25条第1項及び第4項、第27条並びに第28条から第28条の5までの改正規定、同条の次に7条を加える改正規定、第71条第1項第5号の改正規定並びに附則第3条の2の次に1条を加える改正規定、附則第4条の5第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、附則第16条の2の2第2項の改正規定、附則第16条の2の4第1項の改正規定(「同条第1項に規定する」を削る部分に限る。)並びに附則第4項から第7項までの規定 平成21年4月1日

(2) 附則第5条及び附則第14条の5の改正規定並びに附則第16条の2の4の次に1条を加える改正規定、第16条の2の5の改正規定並びに同条を同条第2項とし、同条に第1項を加える改正規定並びに附則第8項及び第9項の規定 平成22年1月1日

(3) 附則第4条の5第1項第2号及び附則第16条の2の3の改正規定並びに附則第16条の2の4の改正規定(「同条第1項に規定する」を削る部分を除く。)並びに附則第10項の規定 平成22年4月1日

(4) 第19条第10項の改正規定(「第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体」を「第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2第1項に規定する法人である政党等」に改める部分に限る。)及び附則に1条を加える改正規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)

(5) 第37条の2の改正規定及び同条の次に3条を加える改正規定(第37条の3に係る部分に限る。) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(施行の日=平成21年6月4日)

(個人の市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成22年3月31日までの間における附則第16条の3第5項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第16条の2の3に規定する法附則第35条の2の3第4項及び第5項の規定の適用について」と、「同条第6項」とあるのは「附則第16条の2の3に規定する法附則第35条の2第6項」と、「とする」とあるのは「と、附則第16条の2の3に規定する法附則第35条の2の3第4項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第16条の3第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第6項前段」とあるのは「附則第16条の2に規定する法附則第35条の2第6項前段」とする」とする。

4 新条例第28条の6から第28条の12までの規定は、平成21年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

5 新条例第23条の2及び附則第4条の6の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する新条例第23条の2第1項各号に掲げる寄附金について適用する。

6 新条例附則第3条の2の2の規定は、租税特別措置法第40条第2項又は第3項の規定による同条第1項後段の承認の取消しが平成20年12月1日以後にされる場合について適用する。

7 平成21年4月1日から同年12月31日までの間における新条例附則第4条の6の規定の適用については、同条中「附則第14条の5に規定する法附則第33条の2第5項、附則第14条の6に規定する法附則第33条の3第5項」とあるのは「附則第14条の6に規定する法附則第33条の3第5項」と、同条第5号中「附則第14条の5に規定する法附則第33条の2第5項、附則第15条に規定する法附則第34条第4項」とあるのは「附則第15条に規定する法附則第34条第4項」とする。

8 新条例附則第5条の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、この条例による改正前の神戸市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第5条に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

9 新条例附則第16条の2の4の2の規定は、平成22年1月1日以後に市民税の所得割の納税義務者が交付を受ける同条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。

10 市民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日前に行つた旧条例附則第16条の2の3に規定する上場株式等の譲渡に係る同条に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(法人の市民税に関する経過措置)

11 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

12 旧条例第19条第1項第5号に規定する市内に事務所、事業所又は寮等を有する準法人に対して課する平成19年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。

13 新条例第29条の規定(同条第1項の表の第1号アに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成20年度以後の年度分の法人の市民税の均等割について適用し、旧条例第29条第3項第3号に掲げる公益法人等で均等割のみを課されるものに対して課する平成19年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。

14 施行日から附則第1項第4号に定める日の前日までの間における新条例第29条第1項の規定の適用については、同項の表の第1号中「

 

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号まで及び第5項において「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

 

」とあるのは、「

 

ウ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(ア及びイに掲げる法人を除く。)

エ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びウに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号まで及び第5項において「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

 

」とする。

15 新条例第30条の3の2又は第30条の3の3の規定は、施行日以後に新条例第30条の3の2第1項又は第30条の3の3第1項の申請が行われる場合について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

16 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成19年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)

17 新条例の規定中事業所税に関する部分は、平成20年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成20年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成20年前の年分の個人の事業及び平成20年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

18 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第119条第1項の改正規定並びに附則第14条の4の2の2の2第1項及び第14条の4の2の3第1項の改正規定は、施行日又は農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)

3 新条例の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成21年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成21年前の年分の個人の事業及び平成21年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

4 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成21年7月10日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中神戸市市税条例附則第4条の5の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定(「この条」の次に「及び次条」を加える部分に限る。)、同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第16条の2の2及び第16条の3第7項の改正規定 平成22年1月1日

(2) 第1条中神戸市市税条例附則第4条の5第1項第3号及び同条第3項の改正規定並びに附則第15条の2第3項の改正規定 平成22年4月1日

(3) 第1条中神戸市市税条例附則第16条の4の改正規定 平成23年1月1日

(4) 第1条中神戸市市税条例第37条の4第1項の改正規定(「第2条第7項第2号イ」を「第2条第3項第2号イ」に、「第4条第1項第5号又は第5条第1項第3号」を「第4条第1項第7号又は第5条第1項第6号」に改める部分に限る。) 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(個人の市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)附則第4条の5第3項の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税に係る同項に規定する市民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。

(法人の市民税に関する経過措置)

3 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成21年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5 平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間に新築された第1条の規定による改正前の神戸市市税条例附則第37条の4第1項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

6 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 平成22年度分の個人の市民税についての新条例第28条第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条第2項中「給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるとき」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるとき、又は当該給与所得者の前年中の所得に公的年金等に係る所得がある場合において平成22年4月30日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出があるとき」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

4 平成17年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得され、又は改築されたこの条例による改正前の附則第6条の2に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

5 平成17年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得され、又は改築されたこの条例による改正前の附則第6条の2に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(平成22年7月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第9条の5第1項の改正規定、第13条第1項の改正規定(同項第2号の改正規定(「、第5項又は第24項」を「又は第19項」に改める部分を除く。)、同項第3号の改正規定(「、第5項又は第24項」を「又は第19項」に改める部分を除く。)及び同項第5号の改正規定を除く。)、第13条第3項の改正規定、第18条第1項の改正規定(同項第4号の4の改正規定を除く。)、第29条の改正規定、第29条の2第2項の改正規定、第30条の改正規定、第30条の2の改正規定、第30条の3の改正規定、第30条の3の2第1項の改正規定(「締約国」の次に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、第30条の3の3第1項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、第31条第2項の改正規定及び第75条の改正規定並びに附則第17条の改正規定並びに附則第10項及び第12項から第18項までの規定 平成22年10月1日

(2) 第25条の2の次に2条を加える改正規定及び附則第5項から第7項までの規定 平成23年1月1日

(3) 附則第4条の5第1項第2号ウの改正規定(「及び」を「並びに」に改める部分及び「から」を「及び第10条の2の2から」に改める部分を除く。) 平成23年4月1日

(4) 第20条の3第1項第6号の改正規定(「政令に規定する」を「政令で定める」に改める部分を除く。)、同項第10号及び第11号の改正規定、同条第4項及び第5項の改正規定、同条第7項の改正規定(「及び第5号の2」を削る部分を除く。)、同条第9項の改正規定、第22条の改正規定及び第25条第1項の改正規定並びに附則第4項の規定 平成24年1月1日

(5) 第20条の3第1項第5号及び第5号の2並びに第6項の改正規定、同条第7項の改正規定(「及び第5号の2」を削る部分に限る。)及び同条第8項の改正規定並びに附則第3項の規定 平成25年1月1日

(6) 附則第16条の3の次に1条を加える改正規定及び附則第8項の規定 平成27年1月1日

(市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第20条の3第1項第5号及び第5号の2、第6項、第7項(生命保険料控除額に関する部分に限る。)並びに第8項の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成24年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例第20条の3第1項第6号、第10号及び第11号、第4項、第5項、第7項(生命保険料控除額に関する部分を除く。)並びに第9項、第22条並びに第25条第1項の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成23年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

5 新条例第25条の2の2の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項及び第2項に規定する申告書について適用する。

6 新条例第25条の2の3の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項に規定する申告書について適用する。

7 平成23年中に新条例第25条の2の3第1項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第2項中「同項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第203条の5第1項の規定による申告書(同条第2項の規定により提出した同条第1項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。

8 新条例附則第16条の3の2の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

9 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

10 この条例(附則第1項第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の神戸市市税条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成22年10月1日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下「所得税法等改正法」という。)第2条の規定による改正後の法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第12号の6に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資若しくは事後設立(所得税法等改正法第2条の規定による改正前の法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。)が行われた場合又は同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

11 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成21年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

12 平成22年10月1日(次項及び附則第14項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

13 指定日前に神戸市市税条例第72条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同条例第76条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第72条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び附則第18項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第39条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、当該製造たばこの貯蔵場所が市内に所在する卸売販売業者等及び当該製造たばこを直接管理する小売販売業者であって市内に営業所の所在するものに対して市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき1,320円

(2) 新条例附則第17条に規定する紙巻たばこ 1,000本につき626円

14 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の本数により算定した前項の規定による市たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

15 附則第13項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)附則第6条第3項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第39条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、当該申告書は、市長に提出されたものとみなす。

16 附則第14項の規定による申告書を提出した者は、平成23年3月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる市たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

17 附則第13項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、新条例の規定中市たばこ税に関する部分(新条例第76条、第78条、第79条の2及び第79条の3の規定を除く。)を適用する。

第74条第2項

前項

神戸市市税条例の一部を改正する条例(平成22年7月条例第4号。以下この節において「平成22年改正条例」という。)附則第13項

第79条第1項

前条第1項又は第2項の規定によつて申告書

平成22年改正条例附則第14項の規定によつて申告書

前条第1項又は第2項の規定によつて申告納付する

平成22年改正条例附則第14項及び第16項の規定によつて申告納付する

第79条第2項

前条第1項若しくは第2項

平成22年改正条例附則第14項

第79条の3の2第1項

第78条

平成22年改正条例附則第14項

18 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、附則第13項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第79条の2の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第78条第1項、第2項又は第4項の規定により市長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(都市計画税に関する経過措置)

19 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成23年4月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年7月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に6条を加える改正規定(附則第24条に係る部分に限る。)は、平成24年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の2第1項第3号、第3項及び第4項の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成23年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 平成24年度から平成26年度までの各年度分の個人の市民税についての新条例第23条の2の規定の適用については、同条第1項第3号中「同条第3項」とあるのは、「同条第3項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項」とする。

(軽自動車税に関する経過措置)

4 新条例附則第26条の規定は、平成23年3月11日以後に取得された第64条の2第1項に規定する軽自動車等に対して課すべき軽自動車税について適用する。

(平成23年11月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第19条の5第1項、第25条の3第1項、第34条の10第1項、第47条第1項、第50条第1項及び第69条第1項の改正規定、第78条の次に1条を加える改正規定、第79条及び第111条第1項の改正規定、第118条の次に1条を加える改正規定、第177条の13第1項の改正規定、第177条の21の次に1条を加える改正規定並びに第177条の26の改正規定 公布の日から起算して2月を経過した日

(2) 第1条中第23条の2の改正規定、附則第4条の6の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに次項の規定 平成24年1月1日

(3) 第1条中第18条第1項第8号の改正規定 平成24年4月1日

(4) 第1条中附則第5条の改正規定 平成25年1月1日

(5) 第1条中第37条の4第4項の改正規定(「平成23年3月31日」を「平成25年3月31日」に改める部分を除く。)及び附則第7項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の2第1項及び第2項、附則第4条の6並びに附則第4条の7の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する新条例第23条の2第1項各号に掲げる寄附金について適用する。

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例第18条第1項第4号(租税特別措置法第42条の12の規定に係る部分に限る。)及び第4号の3(租税特別措置法第68条の15の2の規定に係る部分に限る。)の規定は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度(施行日前に終了した事業年度を除く。)分の法人の市民税及び同年4月1日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了した連結事業年度を除く。)分の法人の市民税について適用し、同年4月1日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度を含む。)分の法人の市民税及び同年4月1日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、施行日前に終了した連結事業年度を含む。)分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成23年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成22年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6 平成11年4月1日から平成23年6月30日までの間に新築された第1条の規定による改正前の神戸市市税条例(以下「旧条例」という。)第37条の4第3項に規定する家屋(同項中「平成23年3月31日」とあるのを「平成23年6月30日」と読み替えて同項の規定を適用するものとしたならば同項に規定する家屋となるもの(以下この項において「特例家屋」という。)を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、特例家屋に係る旧条例第37条の4第3項の規定の適用については、同項中「平成23年3月31日」とあるのは、「平成23年6月30日」とする。

7 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の施行の日から高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に新築された同号に掲げる規定による旧条例第37条の4第4項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅である貸家住宅(同項中「平成23年3月31日」とあるのを「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)の施行の日の前日」と読み替えて同項の規定を適用するものとしたならば同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅である貸家住宅となるもの(以下この項において「特例貸家住宅」という。)を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、特例貸家住宅に係る旧条例第37条の4第4項の規定の適用については、同項中「平成23年3月31日」とあるのは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)の施行の日の前日」とする。

8 平成16年4月1日から平成23年6月30日までに新築された旧条例第37条の4第5項に規定する家屋(同項中「平成23年3月31日」とあるのを「平成23年6月30日」と読み替えて同項の規定を適用するものとしたならば同項に規定する家屋となるもの(以下この項において「特例家屋」という。)を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、特例家屋に係る旧条例第37条の4第5項の規定の適用については、同項中「平成23年3月31日」とあるのは、「平成23年6月30日」とする。

(都市計画税に関する経過措置)

9 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第18条第1項第4号の4の改正規定 平成24年4月1日

(2) 第6条の2第1項の改正規定及び附則第6条の改正規定並びに附則第2項及び第8項の規定 平成25年1月1日

(3) 第75条の改正規定及び附則第17条の改正規定並びに附則第10項の規定 平成25年4月1日

(行政手続条例の適用除外に関する経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第6条の2第1項の規定は、平成25年1月1日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にしたこの条例による改正前の神戸市市税条例(以下「旧条例」という。)第6条の2第1項に規定する行為については、なお従前の例による。

(更正の請求に関する経過措置)

3 新条例第12条の2第1項の規定は、平成23年12月2日以後に同項に規定する法定納期限が到来する神戸市市税条例に係る更正の請求について適用し、同日前に旧条例第12条の2第1項に規定する法定納期限が到来した神戸市市税条例に係る更正の請求については、なお従前の例による。

4 新条例第12条の2第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う更正の請求について適用し、施行日前に行った更正の請求については、なお従前の例による。

5 新条例第30条の2の規定は、施行日以後に国の税務官署が同条に規定する更正の通知をした場合の更正の請求について適用し、施行日前に国の税務官署が旧条例第30条の2に規定する更正の通知をした場合の更正の請求については、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

6 新条例第20条第8項及び第9項並びに第33条の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成23年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

7 施行日から平成25年3月31日までの間における新条例附則第4条の5第1項第2号ウの規定の適用については、同号ウ中「第10条の5まで及び第10条の6」とあるのは、「第10条の6まで及び第10条の7」とする。

8 平成24年12月31日以前に支払うべき退職手当等(旧条例第34条の2に規定する退職手当等をいう。)に係る旧条例附則第6条に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

9 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成23年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

10 平成25年4月1日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

11 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成24年7月9日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第11項、第25条第1項ただし書及び第26条の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成26年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成23年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第20条第11項及び第25条第1項の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例第26条第5項から第8項までの規定は、平成26年1月1日以後に提出すべき同条第7項に規定する報告書について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成23年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6 この条例による改正前の神戸市市税条例(以下「旧条例」という。)附則第25条第3項に規定する対象区域内住宅用地に代わるものと市長が認める土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7 旧条例附則第25条第4項に規定する対象区域内家屋に代わるものと市長が認める家屋に対して課する固定資産税についてはなお、従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

8 旧条例附則第26条第4項に規定する対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと市長が認める軽自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

9 旧条例第26条第5項に規定する場合における同項に規定する他の軽自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

10 旧条例附則第26条第6項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市長が認める二輪自動車等に対して課する軽自動車税については、なお、従前の例による。

11 旧条例附則第26条第7項に規定する場合における同項に規定する他の二輪自動車等に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

12 旧条例附則第26条第8項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市長が認める小型特殊自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

13 旧条例附則第26条第9項に規定する場合における同項に規定する他の小型特殊自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

14 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

15 旧条例附則第25条第3項に規定する対象区域内住宅用地に代わるものと市長が認める土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

16 旧条例附則第25条第4項に規定する対象区域内家屋に代わるものと市長が認める家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(総務大臣が施行日以後最初に指定して公示した居住困難区域等に関する経過措置)

17 総務大臣が施行日以後最初に地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号)第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第51条第4項の規定により指定して公示した同項に規定する居住困難区域(以下「居住困難区域」という。)は、新条例附則第25条第3項及び第4項の規定の適用については、平成23年3月11日から居住困難区域であったものとみなす。この場合において、同条第3項中「居住困難区域(法附則第51条第4項に規定する居住困難区域をいう。以下同じ。)を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域」とあるのは「平成23年3月11日において居住困難区域(法附則第51条第4項に規定する居住困難区域をいう。以下同じ。)」と、同条第4項中「居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該」とあるのは「平成23年3月11日において」とする。

18 総務大臣が施行日以後最初に新法附則第52条第2項第1号の規定により指定して公示した同号に規定する自動車持出困難区域(以下「自動車持出困難区域」という。)は、新条例附則第26条第4項から第9項までの規定の適用については、平成23年3月11日から自動車持出困難区域であったものとみなす。この場合において、同条第4項中「平成24年度分及び平成25年度分」とあるのは「平成23年度から平成25年度までの各年度分」と、「法附則第52条第2項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。以下「平成24年改正法」という。)附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項」と、「同項各号に規定する自動車持出困難区域(法附則第52条第2項第1号に規定する自動車持出困難区域をいう。以下同じ。)を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、同条第5項中「法附則第52条第3項」とあるのは「平成24年改正法附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第3項」と、「同項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、「平成24年度分及び平成25年度分」とあるのは「平成23年度から平成25年度までの各年度分」と、同条第6項中「平成24年度分及び平成25年度分」とあるのは「平成23年度から平成25年度までの各年度分」と、「当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、同項第1号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車持出困難区域」とあるのは「平成23年3月11日から継続して自動車持出困難区域(法附則第52条第2項第1号に規定する自動車持出困難区域をいう。以下同じ。)」と、同項第2号及び第3号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該」とあるのは「平成23年3月11日から」と、同条第7項中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、「平成24年度分及び平成25年度分」とあるのは「平成23年度から平成25年度までの各年度分」と、同条第8項中「平成24年度分及び平成25年度分」とあるのは「平成23年度から平成25年度までの各年度分」と、「当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、同項第1号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該」とあるのは「平成23年3月11日から継続して」と、同項第2号及び第3号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該」とあるのは「平成23年3月11日から」と、同条第9項中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成23年3月11日」と、「平成24年度分及び平成25年度分」とあるのは「平成23年度から平成25年度までの各年度分」とする。

(平成25年3月31日条例第93号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市市税条例第35条第3項の規定は、平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成24年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成25年7月8日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中神戸市市税条例附則第3条、第3条の2及び第3条の2の2の改正規定、同条例附則第4条の6の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条例附則第4条の7の改正規定、同条を同条例附則第4条の8とし、同条例附則第4条の6の次に1条を加える改正規定並びに同条例附則第15条の2及び第23条の2の改正規定、第2条から第7条までの規定並びに次項、附則第5項、第7項及び第12項から第17項までの規定 平成26年1月1日

(2) 第1条中神戸市市税条例附則第16条の3の2第2項の改正規定(「上場株式等(同法第37条の11の3第2項に規定する上場株式をいう。)」を「株式等」に改める部分に限る。)及び同条例附則第24条の改正規定並びに附則第4項及び第6項の規定 平成27年1月1日

(3) 第1条中神戸市市税条例第30条第2項の改正規定 平成28年1月1日

(4) 第1条中神戸市市税条例目次の改正規定、同条例第28条の6第1項、第28条の8第1項、第28条の11第1項及び第28条の12の改正規定、同条を同条例第28条の13とする改正規定並びに同条例第28条の11の次に1条を加える改正規定並びに附則第8項の規定 平成28年10月1日

(5) 第1条中神戸市市税条例附則第4条の6の改正規定(「法附則第35条の2第6項」を「法附則第35条の2第5項、附則第16条の2の2第1項に規定する法附則第35条の2の3第5項」に改める部分に限る。)、同条例附則第14条の5及び第16条の2の改正規定、同条例附則第16条の2の3を削る改正規定、同条例附則第16条の2の2の改正規定、同条を同条例附則第16条の2の3とし、同条例附則第16条の2の次に1条を加える改正規定、同条例附則第16条の2の4、第16条の2の4の2、第16条の2の5及び第16条の3の改正規定並びに第16条の3の2の改正規定(同条第2項中「上場株式等(同法第37条の11の3第2項に規定する上場株式等をいう。)」を「株式等」に改める部分を除く。)並びに附則第9項、第18項及び第19項の規定 平成29年1月1日

(延滞金及び還付加算金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成25年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成24年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第24条第1項及び第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

5 新条例附則第4条の7及び附則第4条の8の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

6 新条例附則第16条の3の2第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

7 新条例附則第23条の2第2項の規定は、市民税の納税義務者が平成25年1月1日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。

8 附則第1項第4号に掲げる規定による改正後の神戸市市税条例第28条の11第1項及び第28条の12の規定は、平成28年10月1日以後の同条例第25条第1項に規定する公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収について適用し、同日前の同号に掲げる規定による改正前の神戸市市税条例第25条第1項に規定する公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収については、なお従前の例による。

9 附則第1項第5号の規定による改正後の神戸市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

10 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成24年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

11 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(市税条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

19 前項の規定による改正後の神戸市市税条例の一部を改正する条例附則第2項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同条例による改正前の神戸市市税条例附則第16条の3第7項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第23条の3、附則第5条並びに附則第15条の2第1項及び第2項の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第18条第1項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

4 新条例附則第26条の規定は、平成26年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成25年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

5 前項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前の神戸市市税条例附則第26条第5項、第7項又は第9項の規定により納税義務を免除される平成24年度分及び平成25年度分の軽自動車税に係る徴収金に係る同条第10項の規定による還付又は同条第11項の規定による充当については、なお従前の例による。

(平成26年6月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第29条第2項、第29条の2第1項及び第30条第2項の改正規定並びに附則第9項の規定 平成26年10月1日

(2) 第1条中神戸市市税条例附則第3条の2の2、同条例附則第16条の3の2第2項、同条例附則第21条及び第23条の改正規定並びに附則第4項から第7項までの規定 平成27年1月1日

(3) 第1条中第65条第2号イ及びウの改正規定並びに附則第15項及び第20項(第5号に掲げる規定による改正後の神戸市市税条例(以下「28年新条例」という。)附則第19条の2に係る部分を除く。)の規定 平成27年4月1日

(4) 第1条中第18条第1項第4号の改正規定、第23条の2の表の改正規定及び神戸市市税条例附則第4条の7の改正規定並びに附則第3項の規定 平成28年1月1日

(5) 第1条中神戸市市税条例第65条第1号、第2号ア、第3号及び第4号の改正規定並びに第2条(次号及び第7号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第12項、第16項、第17項及び附則第19項の規定 平成28年4月1日

(6) 第2条中第20条第11項の改正規定及び附則第10項の規定 平成29年1月1日

(7) 第2条中第23条の3の改正規定及び附則第11項の規定 平成30年1月1日

(8) 第1条中第19条第10項の改正規定 マンションの建替え円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第80号)の施行の日

(施行の日=平成26年12月24日)

(市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第23条の2第2項第1号及び附則第4条の7の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成27年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第3条の2の2の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

5 新条例附則第16条の3の2第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

6 新条例附則第21条第3項の規定は、平成26年1月1日以後にする同項に規定する震災関連原状回復支出について適用する。

7 新条例附則第23条第4項の規定は、平成26年1月1日以後にする同項に規定する震災関連原状回復費用の支出について適用する。

8 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

9 新条例第29条第2項及び第30条第2項の規定は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

10 附則第1項第6号の規定による改正後の神戸市市税条例第20条第11項の規定は、平成29年度以降の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

11 附則第1項第7号の規定による改正後の神戸市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成29年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

12 28年新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、附則第1項第5号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

13 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成25年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

14 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成25年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

15 新条例第65条(第2号イ及びウに係る部分に限る。)の規定は、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成26年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

16 28年新条例第65条(第1号、第2号ア、第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成27年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

17 28年新条例附則第19条の2の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

18 附則第14項の規定によりなお従前の例によることとされたこの条例による改定前の神戸市市税条例附則第26条第5項、第7項又は第9項の規定により納税義務を免除される平成24年度分及び平成25年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第10項の規定による還付又は同条第11項の規定による充当については、なお従前の例による。

19 平成15年10月14日前に初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る28年新条例附則第19条の2の規定の適用については、同条中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年の12月」とする。

20 平成27年3月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する新条例第65条及び28年新条例附則第19条の2の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

新条例第65条第1項第2号イ

3,900円

3,100円

新条例第65条第1項第2号ウ

6,900円

5,500円

10,800円

7,200円

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

28年新条例附則第19条の2の表以外の部分

第65条

神戸市市税条例の一部を改正する条例(平成26年6月条例第7号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第19項の規定により読み替えて適用される第65条

28年新条例附則第19条の2の表第65条第2号イの項

第65条第2号イ

平成26年改正条例附則第19項の規定により読み替えて適用される第65条第2号イ

3,900円

3,100円

28年新条例附則第19条の2の表第65条第2号ウの項

第65条第2号ウ

平成26年改正条例附則第19項の規定により読み替えて適用される第65条第2号ウ

6,900円

5,500円

10,800円

7,200円

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

(事業所税に関する経過措置)

21 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成26年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成26年前の年分の個人の事業及び平成26年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

22 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市市税条例の規定は、施行日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

3 施行日の前日から施行日にかけての入湯は、施行日以後における入湯とみなして、前項の規定を適用する。

(平成27年3月31日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中神戸市市税条例の一部を改正する条例附則第1項第3号及び第5号の改正規定並びに同条例附則第21項を附則第22項とし、附則第20項を附則第21項とし、附則第19項の表28年新条例附則第19条の2の表以外の部分の項中「(平成26年」の次に「6月」を加え、同項を附則第20項とし、附則第16項から第18項までを1項ずつ繰り下げ、附則第15項の次に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第23条の2第2項の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成27年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第6条第1項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支出する新条例第23条の2第2項第1号に掲げる寄附金について適用する。

5 新条例附則第6条第2項の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

6 新条例附則第19条の2の規定は、平成28年度分の軽自動車税について適用する。

(平成27年9月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中神戸市市税条例第20条第2項、第23条第1項及び第25条の2の3第4項の改正規定並びに附則第5項の規定 平成28年1月1日

(2) 第2条(神戸市市税条例第29条の2の次に1条を加える改正規定及び神戸市市税条例附則第19条の2の改正規定を除く。)の規定並びに附則第2項、第3項、第4項、第6項及び第9項から第26項までの規定 平成28年4月1日

(3) 第2条中第29条の2の次に1条を加える改正規定及び附則第8項の規定 平成30年1月1日

(4) 第1条中神戸市市税条例第18条第1項第4号の改正規定(「、第42条の12の4」を「(第1項、第3項、第4項及び第7項を除く。)、第42条の12の2、第42条の12の4」に改める規定に限る。)及び附則第7項の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日

(施行の日=平成27年8月10日)

(5) 第2条中神戸市市税条例附則第19条の2の改正規定 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)の施行の日

(施行の日=平成30年4月1日)

(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)

2 附則第1項第2号に掲げる規定による改正後の神戸市市税条例(以下「28年新条例」という。)第9条の2及び第9条の10(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「27年改正法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「28年新法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、前項第2号に掲げる規定の施行の日以後に申請される28年新法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された27年改正法附則第1条第6号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「28年旧法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

3 28年新条例第9条の6及び第9条の10(28年新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後にされる28年新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた28年旧法第15条の5第1項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。

4 28年新条例第9条の7及び第9条の10(28年新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後に28年新法第15条の6第1項に規定する納期限が到来する市の徴収金について適用する。

(市民税に関する経過措置)

5 第1条の規定による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第20条第2項の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成27年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

6 別段の定めがあるものを除き、28年新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

7 新条例第18条第1項第4号(所得税法等改正法第8条の規定による改正後の租税特別措置法第42条の12の12及び第42条の12の2の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、附則第1項第4号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

8 附則第1項第3号に掲げる規定による改正後の神戸市市税条例第29条の3の規定は、附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日以後に27年改正法附則第1条第9号に掲げる規定による改正後の地方税法第321条の7の12第1項の申請が行われる場合について適用する。

9 28年新条例第30条の3の2第2項及び第4項並びに第30条の3の3第2項及び第4項の規定は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後に申請される28年新条例第30条の3の2第1項又は第30条の3の3第1項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された附則第1項第2号に掲げる規定による改正前の神戸市市税条例(以下「28年旧条例」という。)第30条の3の2第1項又は第30条の3の3第1項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

10 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成26年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

11 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第24号)の施行の日から平成27年3月31日までの間に取得された27年改正法附則第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第15条第16項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)の施行の日から平成27年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第28項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定避難家屋(協定避難用部分に限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13 津波防災地域づくりに関する法律の施行の日から平成27年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第29項に規定する管理協定に係る同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

14 別段の定めがあるものを除き、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった28年旧条例附則第17条に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下「紙巻たばこ3級品」という。)に係る市たばこ税については、なお従前の例による。

15 次の各号に掲げる期間内に、28年新条例第72条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ3級品に係る市たばこ税の税率は、条例第75条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

(1) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1,000本につき2,925円

(2) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1,000本につき3,355円

(3) 平成30年4月1日から平成31年9月30日まで 1,000本につき4,000円

16 平成28年4月1日前に28年旧条例第72条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(28年旧条例第76条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(28年新条例第72条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第52条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、当該紙巻たばこ3級品の貯蔵場所が市の区域内に所在する卸売販売業者等及び当該紙巻たばこ3級品を直接管理する小売販売業者であって市の区域内に営業所の所在するものに対して市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

17 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を平成28年5月2日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 所持する紙巻たばこ3級品の本数及び当該紙巻たばこ3級品の本数のうち市たばこ税の課税標準となるものの本数

(2) 前号の課税標準となる紙巻たばこ3級品の本数により算定した前項の規定による市たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

18 附則第16項に規定する者が、前項の規定による申告書を、27年改正法附則第12条第4項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第52条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する都道府県知事又は税務署長に提出したときは、当該申告書は、同項に規定する市長に提出されたものとみなす。

19 附則第17項の規定による申告書を提出した者は、平成28年9月30日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる市たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

20 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ3級品のうち、附則第16項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、28年新条例第79条の2の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ3級品につき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が28年新条例第78条第1項、第2項又は第3項の規定により市長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る紙巻たばこ3級品の品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

21 平成29年4月1日前に28年新条例第72条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(28年新条例第76条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下同じ。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第8項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、当該紙巻たばこ3級品の貯蔵場所が市の区域内に所在する卸売販売業者等及び当該紙巻たばこ3級品を直接管理する小売販売業者であって市の区域内に営業所の所在するものに対して市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

22 附則第17項から第20項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第17項

前項に

附則第21項に

平成28年5月2日

平成29年5月1日

附則第17項第2号

前項

附則第21項

附則第18項

附則第16項

附則第21項

27年改正法附則第12条第4項

27年改正法附則第12条第10項において準用する同条第4項

27年改正法附則第52条第2項

27年改正法附則第52条第9項において準用する同条第2項

附則第19項

平成28年9月30日

平成29年10月2日

附則第20項

附則第16項

附則第21項

23 平成30年4月1日前に28年新条例第72条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第10項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、当該紙巻たばこ3級品の貯蔵場所が市の区域内に所在する卸売販売業者等及び当該紙巻たばこ3級品を直接管理する小売販売業者であって市の区域内に営業所の所在するものに対して市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき645円とする。

24 附則第17項から第20項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第17項

前項に

附則第23項に

平成28年5月2日

平成30年5月1日

附則第17項第2号

前項

附則第23項

附則第18項

附則第16項

附則第23項

27年改正法附則第12条第4項

27年改正法附則第12条第12項において準用する同条第4項

27年改正法附則第52条第2項

27年改正法附則第52条第11項において準用する同条第2項

附則第19項

平成28年9月30日

平成30年10月1日

附則第20項

附則第16項

附則第23項

25 平成31年10月1日前に28年新条例第72条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、当該紙巻たばこ3級品の貯蔵場所が市の区域内に所在する卸売販売業者等及び当該紙巻たばこ3級品を直接管理する小売販売業者であって市の区域内に営業所の所在するものに対して市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき1,692円とする。

26 附則第17項から第20項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第17項

前項に

附則第25項に

平成28年5月2日

平成31年10月31日

附則第17項第2号

前項

附則第25項

附則第18項

附則第16項

附則第25項

27年改正法附則第12条第4項

27年改正法附則第12条第14項において準用する同条第4項

27年改正法附則第52条第2項

27年改正法附則第52条第13項において準用する同条第2項

附則第19項

平成28年9月30日

平成32年3月31日

附則第20項

附則第16項

附則第25項

(平成28年3月31日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中市民税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成27年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成27年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成27年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例第18条第1項第4号(租税特別措置法第42条の12の2の規定に係る部分に限る。)及び第4号の3(租税特別措置法第68条の15の3の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

5 新条例附則第7条の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に終了する連結事業年度の法人の市民税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

6 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成28年度分の軽自動車税について適用し、平成27年度以前の年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

7 前項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前の神戸市市税条例附則第26条第5項、第7項又は第9項の規定により納税義務を免除される平成26年度分及び平成27年度分の軽自動車税に係る徴収金に係る同条第10項の規定による還付又は同条第11項の規定による充当については、なお従前の例による。

(平成28年6月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第13条、第18条第1項第6号、第27条の4、第30条の4、第79条の3の3、第124条、第177条の7の2及び第177条の29の改正規定並びに附則第3項及び第6項から第9項までの規定 平成29年1月1日

(2) 第18条第1項第4号及び第4号の3並びに第30条の3の2第1項の改正規定並びに附則第4項の規定 平成29年4月1日

(3) 附則第4条の4の改正規定 平成30年1月1日

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第27条の4第3項の規定は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後に地方税法等の一部を改正する法律等の法律(平成28年法律第13号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第321条の2第2項に規定する納期限が到来する個人の市民税に係る延滞金について適用する。

3 新条例第30条の4第3項及び第13条第4項の規定は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後に新法第321条の12第2項又は第326条第1項に規定する納期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適用する。

4 新条例附則第4条の4の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

5 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成27年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

6 新条例第79条の3の3第3項及び同条第4項の規定は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後に新法第483条第1項又は第484条第2項に規定する申告書の提出期限が到来する市たばこ税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した市たばこ税に係る旧法第483条に規定する不申告加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。)は新条例第79条の3の3第3項に規定する不申告加算金額と、旧法第484条に規定する重加算金は新条例第79条の3の3第4項に規定する重加算金額とみなす。

(特別土地保有税に関する経過措置)

7 新条例第124条第3項及び同条第4項の規定は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後に新法第609条第1項又は第610条第2項に規定する申告書の提出期限が到来する特別土地保有税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した特別土地保有税に係る旧法第609条に規定する不申告加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。)は新条例第124条第3項に規定する不申告加算金額と、旧法第610条に規定する重加算金は新条例第124条第4項に規定する重加算金額とみなす。

(入湯税に関する経過措置)

8 新条例第177条の7の2第3項及び同条第4項の規定は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後に新法第701条の12第1項又は第701条の13第2項に規定する納入申告書の提出期限が到来する入湯税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した入湯税に係る旧法第701条の12に規定する不申告加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。)は新条例第177条の7の2第3項に規定する不申告加算金額と、旧法第701条の13に規定する重加算金は新条例第177条の7の2第4項に規定する重加算金額とみなす。

(事業所税に関する経過措置)

9 新条例第177条の29第3項及び同条第4項の規定は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後に新法第701条の61第1項又は第701条の62第2項に規定する申告書の提出期限が到来する事業所税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した事業所税に係る旧法第701条の61に規定する不申告加算金(同条第4項の規定の適用があるものを除く。)は新条例第177条の29第3項に規定する不申告加算金額と、旧法第701条の62に規定する重加算金は新条例第177条の29第4項に規定する重加算金額とみなす。

(平成29年3月31日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(軽自動車税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市市税条例附則第19条の2及び附則第26条の規定は、平成29年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成28年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前の神戸市市税条例附則第26条第5項、第7項又は第9項の規定により納税義務を免除される平成27年度分及び平成28年度分の軽自動車税に係る徴収金に係る同条第10項の規定による還付又は同条第11項の規定による充当については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成29年度以降の年度分の固定資産税について適用し、平成28年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成29年度以降の年度分の軽自動車税について適用し、平成28年度以前の年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

5 市長は、納付すべき軽自動車税(平成28年度以前の年度分のものに限る。)の額について不足があることを神戸市市税条例第66条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者以外の者(以下この条において「第三者」という。)にあるときは、地方税法第13条第1項の規定による告知をする前に、当該第三者(当該第三者と地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)附則第18条第2項に規定する特別の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該不足額にかかる軽自動車税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の規定(同条例第68条及び第69条の規定を除く。)を適用する。

6 前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。

(平成29年9月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第21条第2項の改正規定、第22条の改正規定(同条第1項第1号アの表の改正規定を除く。)、第23条の改正規定、第23条の2の改正規定(同条第4項の改正規定を除く。)並びに附則第4条の6及び附則第24条の改正規定 平成30年1月1日

(2) 第109条の改正規定 平成30年4月1日

(3) 第18条第1項第7号の改正規定、第7号の次に1号を加える改正規定及び第2項の改正規定、第20条の3第1項の改正規定、第22条第1項第1号アの表の改正規定、附則第3条の3の改正規定、附則第4条の改正規定、附則第4条の2の改正規定並びに附則第16条の3の2の改正規定 平成31年1月1日

(市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成29年度以降の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成31年度の以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成28年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5 新条例第36条の3及び第36条の3の2の規定は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6 新条例第44条の3及び第45条の2の規定は、平成28年4月1日以降に新たに発生した震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に発生した改正法による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)第349条の3の3第1項に規定する震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第13条の2第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、平成29年度1月1日以後に同条第1項又は第4項の申告書の提出期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適用する。

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人市民税については、なお従前の例による。

4 新条例第18条第1項第4号(租税特別措置法第42条の12の6の規定に係る部分に限る。)及び第4号の3(租税特別措置法第68条の15の3の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

5 別段の定めのあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

6 別段の定めのあるものを除き、平成30年10月1日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

7 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成30年6月28日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第12条及び附則第4条から第6条までの規定 平成30年10月1日

(2) 第3条の規定 平成31年1月1日

(3) 第4条の規定 平成31年4月1日

(4) 第5条及び附則第7条の規定 平成31年10月1日

(5) 第6条の規定 平成32年1月1日

(6) 第7条の規定 平成32年4月1日

(7) 第8条並びに附則第8条及び第9条の規定 平成32年10月1日

(8) 第9条の規定 平成33年1月1日

(9) 第10条並びに附則第10条及び第11条の規定 平成33年10月1日

(10) 第11条の規定 平成34年10月1日

(11) 第1条中神戸市市税条例第36条の3に次の1項を加える改正規定 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)の施行の日

(施行の日=平成30年6月6日)

(市民税に関する経過措置)

第2条 前条第2号に掲げる規定による改正後の神戸市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 前条第6号に掲げる規定による改正後の神戸市市税条例第30条第7項から第9項までの規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

3 前条第8号に掲げる規定による改正後の神戸市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成33年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成32年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の神戸市市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号。以下「30年改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この条において「旧法」という。)附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第29項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定避難家屋(同項に規定する協定避難用部分に限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第30項に規定する管理協定に係る同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第32項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に新築された旧法附則第15条の8第2項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、平成30年10月1日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

第5条 平成30年10月1日前に法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下この条から附則第11条までにおいて「売渡し等」という。)が行われた30年改正法附則第1条の規定による改正前の地方税法第464条第1号に規定する製造たばこ(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第20条第1項に規定する紙巻たばこ3級品を除く。以下この条において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する法第465条第1項に規定する卸売販売業者等(以下この条から附則第11条までにおいて「卸売販売業者等」という。)又は30年改正法附則第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第464条第1項第4号に規定する小売販売業者(以下この条から附則第11条までにおいて「小売販売業者」という。)がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第51条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、当該製造たばこの貯蔵場所が市の区域内に所在する卸売販売業者等及び当該製造たばこを直接管理する小売販売業者であって市の区域内に営業所の所在するものに対して市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は1,000本につき430円とする。

2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を平成30年10月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分(新法第464条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条から附則第11条までにおいて同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した市たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算出した前項の規定による市たばこ税額

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

3 第1項に規定する者が前項の規定による申告書を、30年改正法附則第10条第3項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第51条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する都道府県知事又は税務署長に提出したときは、当該申告書は、前項に規定する市長に提出されたものとみなす。

4 第2項の規定による申告書を提出した者は、平成31年4月1日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる市たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

5 第1項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、附則第1条第1号の規定による改正後の神戸市市税条例(以下「30年新条例」という。)の規定中第13条及び市たばこ税に関する部分(30年新条例第74条第1項、第75条、第76条、第78条、第79条の2及び第79条の3を除く。)を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる30年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第13条第1項第2号

第78条第1項若しくは第2項

神戸市市税条例等の一部を改正する等の条例(平成30年6月条例第2号。以下「平成30年改正条例」という。)附則第5条第2項

第13条第1項第3号

第30条第1項の申告書(法第321条の8第1項、第2項、第4項又は第19項の規定による申告書に限る。)若しくは第78条第1項若しくは第2項、第117条第1項、第129条第1項、第177条の18第1項若しくは第177条の19第1項の申告書でその提出期限

平成30年改正条例附則第5条第4項の納期限

第74条第2項

前項

平成30年改正条例附則第5条第1項

第74条第3項

第1項

平成30年改正条例附則第5条第1項

第78条の2第1項

前条第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第5条第2項

当該各項

同項

第79条第1項

第78条第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第5条第2項

第79条第2項

第78条第1項若しくは第2項

平成30年改正条例附則第5条第2項

総務省令第34号の2様式又は第34号の2の2様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号)別記第2様式

第79条の3の2

第78条

平成30年改正条例附則第5条第2項

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、30年新条例第79条の2の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が30年新条例第78条第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

第6条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

第7条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

第8条 平成32年10月1日前に売渡し等が行われた新法第464条第1項第1号に規定する製造たばこ(以下この条及び附則第11条において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第9項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、当該製造たばこの貯蔵場所が市の区域内に所在する卸売販売業者等及び当該製造たばこを直接管理する小売販売業者であって市の区域内に営業所の所在するものに対して市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は1,000本につき430円とする。

2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を平成32年11月2日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した市たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による市たばこ税額

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

3 第1項に規定する者が、前項の規定による申告書を30年改正法附則第12条第3項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第51条第10項において準用する同条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する都道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた都道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市長に提出されたものとみなす。

4 第2項の申告書を提出した者は、平成33年3月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる市たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

5 第1項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、附則第1条第7号の規定による改正後の神戸市市税条例(以下「32年10月新条例」という。)の規定中第13条及び市たばこ税に関する部分(32年10月新条例第74条第1項、第75条、第76条、第78条、第79条の2及び第79条の3を除く。)を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる32年10月新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第13条第1項第2号

第78条第1項若しくは第2項

平成30年改正条例附則第8条第2項

第13条第1項第3号

第30条第1項の申告書(法第321条の8第1項、第2項、第4項又は第19項の規定による申告書に限る。)若しくは第78条第1項若しくは第2項、第117条第1項、第129条第1項、第177条の18第1項若しくは第177条の19第1項の申告書でその提出期限

平成30年改正条例附則第8条第4項の納期限

第74条第2項

前項

平成30年改正条例附則第8条第1項

第74条第3項

第1項

平成30年改正条例附則第8条第1項

第78条の2第1項

前条第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第8条第2項

当該各項

同項

第79条第1項

第78条第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第8条第2項

第79条第2項

第78条第1項若しくは第2項

平成30年改正条例附則第8条第2項

総務省令第34号の2様式又は第34号の2の2様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号)別記第2様式

第79条の3の2

第78条

平成30年改正条例附則第8条第2項

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、32年10月新条例第79条の2の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が32年10月新条例第78条第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

第9条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

第10条 平成33年10月1日前に売渡し等が行われた新法第464条第1項に規定する製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第11項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、当該製造たばこの貯蔵場所が市の区域内に所在する卸売販売業者等及び当該製造たばこを直接管理する小売販売業者であって市の区域内に営業所の所在するものに対して市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は1,000本につき430円とする。

2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を平成33年11月1日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した市たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算出した前項の規定による市たばこ税額

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

3 第1項に規定する者が、前項の規定による申告書を30年改正法附則第13条第3項に規定する都道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第51条第12項において準用する同条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する都道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた都道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市長に提出されたものとみなす。

4 第2項の申告書を提出した者は、平成34年3月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる市たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

5 第1項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、附則第1条第9号の規定による改正後の神戸市市税条例(以下「33年10月新条例」という。)の規定中第13条及び市たばこ税に関する部分(33年10月新条例第74条第1項、第75条、第76条、第78条、第79条の2及び第79条の3を除く。)を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる33年10月新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第13条第1項第2号

第78条第1項若しくは第2項

平成30年改正条例附則第10条第2項

第13条第1項第3号

第30条第1項の申告書(法第321条の8第1項、第2項、第4項又は第19項の規定による申告書に限る。)若しくは第78条第1項若しくは第2項、第117条第1項、第129条第1項、第177条の18第1項若しくは第177条の19第1項の申告書でその提出期限

平成30年改正条例附則第10条第4項の納期限

第74条第2項

前項

平成30年改正条例附則第10条第1項

第74条第3項

第1項

平成30年改正条例附則第10条第1項

第78条の2第1項

前条第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第10条第2項

当該各項

同項

第79条第1項

第78条第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第10条第2項

第79条第2項

第78条第1項若しくは第2項

平成30年改正条例附則第10条第2項

総務省令第34号の2様式又は第34号の2の2様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号)別記第2様式

第79条の3の2

第78条

平成30年改正条例附則第10条第2項

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、33年10月新条例第79条の2の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が33年10月新条例第78条第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

第11条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成30年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

4 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成31年度分の軽自動車税について適用し、平成30年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

5 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第57条第5項、第7項又は第9項の規定により納税義務を免除される平成29年度分及び平成30年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第10項の規定による還付又は同条第11項の規定による充当については、なお従前の例による。

(令和元年7月4日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和元年10月1日

(2) 第3条の規定 令和2年1月1日

(3) 第4条(次号及び第5号に掲げる改正規定を除く)及び第5条の規定 令和2年4月1日

(4) 第4条中神戸市市税条例第19条の2第1項第2号及び第25条の改正規定 令和3年1月1日

(5) 第4条中神戸市市税条例附則第19条の2の7に1項を加える改正規定 令和3年4月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 附則第1条本文の規定による改正後の神戸市市税条例第23条の2第1項及び第4項の規定は、令和2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成31年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

第3条 附則第1条第1号に掲げる規定による改正後の神戸市市税条例(以下「元年10月新条例」という。)の規定中法人の市民税に関する部分は、同号に規定する施行日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

第4条 附則第1条第2号に掲げる規定による改正後の神戸市市税条例(以下「2年新条例」という。)第25条第6項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に令和2年度以後の年度分の個人の市民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に平成31年度分までの個人の市民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

2 2年新条例第25条の2の2第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき2年新条例第25条第1項に規定する給与について提出する2年新条例第25条の2の2第1項及び第2項に規定する申告書について適用する。

3 2年新条例第25条の2の3第1項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第1条の規定による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号。以下この項において「新所得税法」という。)第203条の6第1項に規定する公的年金等(新所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する2年新条例第25条の2の3第1項に規定する申告書について適用する。

4 2年新条例附則第23条の2の規定は、令和2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成31年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

第5条 附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の神戸市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第6条 元年10月新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

2 元年10月新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。

第7条 附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の神戸市市税条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和元年7月4日条例第14号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年7月31日規則第16号により第5条の規定は令和元年8月13日から、第6条の規定は令和元年8月26日から施行)

(令和2年3月9日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第25条の2の2第1項の規定は、施行日以後に支払いを受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第2項に規定する申告書について適用する。

4 新条例第25条の2の3第1項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新条例第25条の2の3第1項に規定する申告書について適用する。

5 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

6 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

7 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和2年7月2日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和2年10月1日

(2) 第3条の規定 令和3年1月1日

(3) 第4条の規定 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和2年法律第37号)の施行の日

(施行の日=令和2年8月31日)

(4) 第5条の規定 土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日

(施行の日=令和2年3月31日)

(5) 第6条の規定 令和3年4月1日

(6) 第7条の規定 令和3年10月1日

(7) 第8条の規定 令和4年4月1日

(8) 第9条の規定 令和6年1月1日

(9) 第10条の規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号)の施行の日

(施行の日=令和4年4月1日)

(延滞金に関する経過措置)

第2条 第3条の規定による改正後の神戸市市税条例(以下「3年1月新条例」という。)附則第3条及び附則第3条の2の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 別段の定めがあるものを除き、3年1月新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 令和3年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る3年1月新条例第25条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは、「地震保険料控除額、ひとり親控除額(神戸市市税条例等の一部を改正する条例(令和2年7月条例第19号)第3条の規定による改正前の神戸市市税条例(以下この条において「旧条例」という。)第18条第1項第12号に規定する寡婦(旧条例第20条の3第3項の規定に該当するものに限る。)又は旧条例第18条第1項第13号に規定する寡夫である第19条第1項第1号に掲げる者に係るものを除く。)」とする。

4 第9条による改正後の神戸市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下この条において「4年旧法人税法」という。)第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)分の法人の市民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

2 別段の定めがあるものを除き、第8条の規定による改正後の神戸市市税条例(以下「4年新条例」という。)の規定中法人の市民税に関する部分は、附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日(以下「7号施行日」という。)以後に開始する事業年度(4年旧法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が7号施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の市民税について適用する。

3 別段の定めがあるものを除き、7号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が7号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の市民税及び7号施行日前に開始した連結事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が7号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の市民税については、第8条による改正前の神戸市市税条例の規定中法人の市民税に関する部分は、なおその効力を有する。

(固定資産税に関する経過措置)

第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第35条第3項の規定は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 新条例第35条第4項の規定は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4 3年1月新条例第44条の4の規定は、同条例の施行日以後に、同条に規定する現所有者であることを知った者について適用する。

(市たばこ税に関する経過措置)

第6条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。

第7条 附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第8条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 3年1月新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症等に係る個人の市民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措置)

第9条 市民税の所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事の同条第1項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権(以下「入場料金等払戻請求権」という。)の行使を令和2年2月1日から地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)で定める日までの間にした場合において、当該入場料金等払戻請求権の行使による払戻しをした者に対して政令で定める期間内に当該払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたときは、当該寄附金の支出を入場料金等払戻請求権の放棄と、当該支出をした寄附金の額を当該放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額とみなして、3年1月新条例附則第28条第1項及び第2項の規定を適用する。

(令和3年3月31日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第25条の2の2第4項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行ったこの条例による改正前の神戸市市税条例(以下「旧条例」という。)第25条の2の2第4項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

3 新条例第25条の2の3第4項の規定は、施行日以後に行う新条例第25条の2の2第4項に規定する電磁的方法による新条例第25条の2の3第4項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧条例第25条の2の2第4項に規定する電磁的方法による旧条例第25条の2の3第4項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

4 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

5 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和3年9月13日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条中神戸市市税条例第36条の3第1項及び同条第11項の改正規定 令和5年4月1日

(3) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 令和6年1月1日

(4) 第1条中神戸市市税条例第18条第1項第4号及び同項第4号の3の改正規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)の施行の日

(施行の日=令和3年8月2日)

(市民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)附則第16条の2の3第1項の規定は、令和4年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和3年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第18条第1項第4号(令和4年1月1日以後に行われる所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)第7条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「新租税特別措置法」という。)第42条の12の7の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用する。

3 新条例第18条第1項第4号の3(新租税特別措置法第68条の15の7の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度(法人税法(昭和40年法律第34号)第15条の2に規定する連結事業年度をいう。)分の法人の市民税について適用する。

第3条 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の神戸市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の市民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の神戸市市税条例附則第6条の2の大会関連外国法人の令和4年1月1日前に開始した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和3年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(令和4年9月29日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第5条、附則第2条及び附則第5条の規定 令和4年12月31日

(2) 第3条、第6条及び附則第3条の規定 令和5年1月1日

(3) 第4条及び附則第4条の規定 令和6年1月1日

(更正請求書に関する経過措置)

第2条 第2条の規定による改正後の神戸市市税条例の規定は、令和4年12月31日以後に終了する事業年度分の法人の市民税並びに同日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和4年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税(これらの地方税以外の地方税については、同日後にその納税義務又は特別徴収義務が成立する当該地方税)に係る同項に規定する更正請求書について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税並びに同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに令和4年前の年分の個人の事業及び令和4年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税(これらの地方税以外の地方税については、同日以前にその納税義務又は特別徴収義務が成立した当該地方税)に係る第2条の規定による改正前の神戸市市税条例第12条の2第3項に規定する更正請求書については、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

第3条 第3条の規定による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第25条の2の2第1項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「2号施行日」という。)以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第2項に規定する申告書について適用し、2号施行日前に支払を受けるべき第3条の規定による改正前の神戸市市税条例(以下「旧条例」という。)第25条の2の2第1項に規定する給与について提出した同項及び同条第2項に規定する申告書については、なお従前の例による。

2 新条例第25条の2の3第1項の規定は、2号施行日以後に支払を受けるべき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)について提出する新条例第25条の2の3第1項に規定する申告書について適用し、2号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第25条の2の3第1項に規定する申告書については、なお従前の例による。

3 新条例附則第24条第2項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和4年1月1日以後に新震災特例法第13条の2第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は認定住宅等を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に旧震災特例法第13条の2第1項に規定する居住用家屋若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は認定住宅を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

第4条 附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の神戸市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

第5条 第5条の規定による改正後の神戸市市税条例等の一部を改正する条例(令和2年条例第19号)附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例附則第1条第7号に掲げる規定による改正前の神戸市市税条例第12条の2第3項の規定は、令和4年12月31日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市民税に係る同項に規定する更正請求書について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の市民税に係る第5条の規定による改正前の神戸市市税条例等の一部を改正する条例(令和2年条例第19号)附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例附則第1条第7号に掲げる規定による改正前の神戸市市税条例第12条の2第3項に規定する更正請求書については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第6条 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得された第1条の規定による改正前の神戸市市税条例第36条の3第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第20条の2の規定は、施行日以後に発生する同条第1項に規定する特定非常災害について適用する。

3 新条例第26条第7項の規定は、施行日以後に提出すべき同項に規定する報告書について適用し、施行日前に提出すべきこの条例による改正前の神戸市市税条例(以下「旧条例」という。)第26条第7項に規定する報告書については、なお従前の例による。

4 新条例第18条第1項第4号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和5年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和4年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6 平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第1号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「旧法」という。)附則第15条第15項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7 平成29年4月1日から令和5年3月31日までの間に受けた旧法附則第15条第33項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

8 新条例附則第19条の2の7の規定は、令和5年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和4年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和5年5月30日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条及び附則第2条第2項の規定 令和6年1月1日

(2) 第3条の規定 令和6年4月1日

(3) 第4条及び附則第2条第1項の規定 令和7年1月1日

(4) 

(5) 第6条の規定 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

(施行の日=令和5年7月1日)

(6) 第7条及び附則第4条の規定 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日

(効力発生の日=令和5年8月13日)

(市民税に関する経過措置)

第2条 第4条の規定による改正後の神戸市市税条例第25条の2の2第2項の規定は、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき神戸市市税条例第25条第1項ただし書きに規定する給与(以下この項において「給与」という。)について提出する同条例第25条の2の2第1項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書については、なお従前の例による。

2 第2条の規定による改正後の神戸市市税条例附則第16条の3の規定は、同条第1項の市民税の所得割の納税義務者が令和5年4月1日以後に同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式について適用し、第2条の規定による改正前の神戸市市税条例附則第16条の3第1項の市民税の所得割の納税義務者が令和5年4月1日前に同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 第7条の規定による改正後の神戸市市税条例第64条の3第3項の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「6号施行日」という。)以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、同項の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、6号施行日の属する年度の翌年度(6号施行日が4月1日である場合には、6号施行日の属する年度)以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。

(令和5年12月7日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び附則第2条の規定 令和6年1月1日

(2) 第2条及び附則第3条の規定 令和6年4月1日

(3) 第3条及び第4条の規定 令和7年4月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)第16条第8項の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税、個人の県民税及び森林環境税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税及び県民税については、なお従前の例による。

2 新条例第23条の4第2項の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税に係る条例第23条の4第1項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額について適用し、令和5年度分までの個人の市民税に係る同項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額については、なお従前の例による。

第3条 第2条の規定による改正後の神戸市市税条例の規定は、令和6年度分以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令和6年3月30日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「旧法」という。)附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

5 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた旧法附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(令和6年5月31日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条 令和7年1月1日

(2) 第3条及び附則第2条の規定 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和6年法律第45号)の施行の日

(施行の日=令和6年9月2日)

(市民税に関する経過措置)

第2条 第3条の規定による改正後の神戸市市税条例第18条第1項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の市民税について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の神戸市市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに取得された第1条の規定による改正前の神戸市市税条例第36条の3第7項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(令和7年3月31日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の神戸市市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、令和7年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和6年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

3 新条例第65条第1項第1号の規定は、令和7年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和6年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

神戸市市税条例

昭和25年8月29日 条例第199号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9類 務/第3章 市税、手数料
沿革情報
昭和25年8月29日 条例第199号
昭和26年4月3日 条例第37号
昭和26年9月22日 条例第65号
昭和27年7月4日 条例第42号
昭和27年11月25日 条例第51号
昭和28年3月10日 条例第1号
昭和28年10月10日 条例第30号
昭和29年5月22日 条例第30号
昭和30年10月1日 条例第23号
昭和31年10月1日 条例第28号
昭和31年10月1日 条例第30号
昭和32年7月23日 条例第23号
昭和33年3月7日 条例第44号
昭和33年5月1日 条例第6号
昭和33年10月20日 条例第16号
昭和33年12月11日 条例第21号
昭和34年3月1日 条例第10号
昭和35年7月26日 条例第18号
昭和35年10月12日 条例第22号
昭和36年6月1日 条例第12号
昭和36年11月1日 条例第22号
昭和37年5月14日 条例第17号
昭和38年3月9日 条例第31号
昭和38年6月1日 条例第11号
昭和39年3月31日 条例第92号
昭和39年5月28日 条例第3号
昭和40年4月1日 条例第3号
昭和40年8月13日 条例第10号
昭和41年3月31日 条例第46号
昭和41年4月8日 条例第5号
昭和41年7月19日 条例第21号
昭和41年12月20日 条例第40号
昭和42年2月27日 条例第47号
昭和42年7月1日 条例第17号
昭和43年4月1日 条例第8号
昭和43年6月1日 条例第23号
昭和44年6月17日 条例第30号
昭和45年4月9日 条例第25号の2
昭和45年4月21日 条例第33号
昭和45年6月1日 条例第38号
昭和46年3月30日 条例第64号
昭和46年3月30日 条例第65号
昭和46年5月31日 条例第24号
昭和47年5月1日 条例第22号
昭和47年9月25日 条例第38号
昭和48年4月5日 条例第21号
昭和48年4月26日 条例第24号
昭和48年5月28日 条例第26号
昭和49年3月30日 条例第58号
昭和49年4月16日 条例第45号
昭和49年5月28日 条例第50号
昭和49年10月1日 条例第62号
昭和49年12月28日 条例第83号
昭和50年3月31日 条例第124号
昭和50年4月1日 条例第12号
昭和50年6月2日 条例第16号
昭和50年8月5日 条例第24号
昭和51年4月1日 条例第31号
昭和51年5月20日 条例第39号
昭和52年4月7日 条例第33号
昭和53年4月1日 条例第27号
昭和53年5月23日 条例第38号
昭和54年3月30日 条例第85号
昭和54年3月31日 条例第98号
昭和54年5月31日 条例第3号
昭和55年4月1日 条例第15号
昭和55年5月31日 条例第25号
昭和56年4月1日 条例第9号
昭和56年5月28日 条例第14号
昭和57年4月1日 条例第5号
昭和57年5月26日 条例第11号
昭和58年4月1日 条例第4号
昭和58年6月1日 条例第12号
昭和58年10月5日 条例第16号
昭和59年3月31日 条例第62号
昭和59年4月1日 条例第1号
昭和59年6月1日 条例第3号
昭和60年3月30日 条例第34号
昭和60年4月1日 条例第4号
昭和60年6月4日 条例第12号
昭和61年4月1日 条例第1号
昭和61年6月10日 条例第10号
昭和62年3月7日 条例第32号
昭和62年4月1日 条例第1号
昭和62年12月24日 条例第27号
昭和63年4月1日 条例第4号
昭和63年12月27日 条例第25号
平成元年3月31日 条例第35号
平成元年4月1日 条例第1号
平成元年6月6日 条例第17号
平成2年4月1日 条例第1号
平成2年6月7日 条例第6号
平成3年3月30日 条例第40号
平成3年6月5日 条例第9号
平成4年3月31日 条例第74号
平成4年6月16日 条例第16号
平成5年3月31日 条例第52号
平成5年6月15日 条例第19号
平成6年1月13日 条例第39号
平成6年3月31日 条例第62号
平成6年6月13日 条例第15号
平成6年12月26日 条例第33号
平成7年3月31日 条例第49号
平成7年3月31日 条例第50号
平成7年6月1日 条例第12号
平成8年3月13日 条例第48号
平成8年3月31日 条例第82号
平成8年7月22日 条例第23号
平成9年1月7日 条例第39号
平成9年3月31日 条例第53号
平成9年4月1日 条例第4号
平成9年7月17日 条例第19号
平成9年9月26日 条例第28号
平成10年3月31日 条例第82号
平成10年3月31日 条例第83号
平成10年4月22日 条例第12号
平成10年5月29日 条例第14号
平成10年7月23日 条例第18号
平成10年12月28日 条例第31号
平成11年3月31日 条例第55号
平成11年3月31日 条例第57号
平成11年4月27日 条例第12号
平成11年7月16日 条例第21号
平成12年1月5日 条例第40号
平成12年3月31日 条例第61号
平成12年3月31日 条例第84号
平成12年12月27日 条例第28号
平成12年12月28日 条例第30号
平成13年3月30日 条例第49号
平成13年4月4日 条例第8号
平成13年7月18日 条例第32号
平成13年9月28日 条例第41号
平成14年3月29日 条例第73号
平成14年3月31日 条例第84号
平成14年7月16日 条例第12号
平成14年10月1日 条例第24号
平成15年3月31日 条例第72号
平成15年6月11日 条例第11号
平成15年7月14日 条例第12号
平成15年12月25日 条例第25号
平成16年3月31日 条例第68号
平成16年7月14日 条例第11号
平成17年3月31日 条例第44号
平成17年7月21日 条例第17号
平成18年3月31日 条例第89号
平成18年6月29日 条例第5号
平成19年3月30日 条例第54号
平成19年3月30日 条例第65号
平成19年7月23日 条例第8号
平成19年7月23日 条例第9号
平成20年4月30日 条例第5号
平成20年7月11日 条例第9号
平成21年3月31日 条例第60号
平成21年7月10日 条例第10号
平成22年3月31日 条例第56号
平成22年7月13日 条例第4号
平成23年4月19日 条例第2号
平成23年7月25日 条例第8号
平成23年11月1日 条例第12号
平成24年3月30日 条例第41号
平成24年7月9日 条例第6号
平成25年3月31日 条例第93号
平成25年7月8日 条例第7号
平成26年3月31日 条例第61号
平成26年6月27日 条例第7号
平成27年3月31日 条例第37号
平成27年3月31日 条例第50号
平成27年3月31日 条例第75号
平成27年9月29日 条例第9号
平成28年3月31日 条例第28号
平成28年3月31日 条例第47号
平成28年3月31日 条例第66号
平成28年6月29日 条例第7号
平成29年3月31日 条例第30号
平成29年3月31日 条例第47号
平成29年3月31日 条例第59号
平成29年9月13日 条例第4号
平成30年3月31日 条例第59号
平成30年6月28日 条例第2号
平成31年3月29日 条例第31号
平成31年3月29日 条例第60号
令和元年7月4日 条例第13号
令和元年7月4日 条例第14号
令和2年3月9日 条例第43号
令和2年3月31日 条例第74号
令和2年7月2日 条例第19号
令和3年3月31日 条例第64号
令和3年9月13日 条例第13号
令和4年3月31日 条例第60号
令和4年9月29日 条例第6号
令和5年3月31日 条例第49号
令和5年5月30日 条例第2号
令和5年12月7日 条例第14号
令和6年3月30日 条例第58号
令和6年5月31日 条例第1号
令和7年3月31日 条例第53号