○神戸市市税条例施行規則

昭和30年11月5日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、神戸市市税条例(昭和25年8月条例第199号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において「法」とは地方税法(昭和25年法律第226号)を、「政令」とは地方税法施行令(昭和25年政令第245号)を、「総務省令」とは地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)を、「条例」とは神戸市市税条例をいう。

(納税管理人の選定の申告等)

第3条 納税義務者又は特別徴収義務者が条例第19条の4第1項前段第49条第1項前段第110条第1項前段又は第177条の12第1項前段の規定により市内において独立の生計を営む者であつて住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有するもののうちから納税管理人を定めた場合は、納税管理人選定(変更)申告書を提出しなければならない。

2 前項の規定により申告した内容について条例第19条の4第1項後段第49条第1項後段第110条第1項後段又は第177条の12第1項後段の規定による変更のうち、市内において独立の生計を営む者であつて住所等を有するものへの納税管理人の変更又は当該納税管理人の市内における住所の変更がある場合は、変更に係る納税管理人選定(変更)申告書を提出しなければならない。

3 納税義務者又は特別徴収義務者が条例第19条の4第1項前段第49条第1項前段第110条第1項前段又は第177条の12第1項前段の規定により市外において独立の生計を営む者であつて住所等を有するもののうちから納税管理人を定めた場合は、納税管理人承認(変更)申請書を提出しなければならない。

4 前項の規定により申請した内容について条例第19条の4第1項後段第49条第1項後段第110条第1項後段又は第177条の12第1項後段の規定による変更のうち、市外において独立の生計を営む者であつて住所等を有するものへの納税管理人の変更又は当該納税管理人の市外における住所の変更がある場合は、変更に係る納税管理人承認(変更)申請書を提出しなければならない。

5 納税義務者又は特別徴収義務者が条例第19条の4第2項第49条第2項第110条第2項又は第177条の12第2項の規定により認定を受ける場合は、納税管理人選定不要認定申請書を提出しなければならない。

(減免の申請)

第4条 市税の減免を申請するには、条例に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載した減免申請書を提出しなければならない。

(1) 納税者の住所及び氏名又は名称

(2) 市税の年度、期別及び税目

(3) 課税の客体及び課税標準

(4) 減免を受けようとする理由その他必要な事項

(5) 減免を受けようとする額

(6) 証明書その他添付書類の名称

2 個人の市民税の減免申請書には県民税及び森林環境税に係る事項をあわせて記載しなければならない。

3 市税の減免申請書は、市長に提出しなければならない。

(市税の減免額の算定)

第4条の2 市税の減免額は、当該減免の対象となる税額に条例及びこの規則に定める減免割合を乗じて得た額とする。

2 前項の規定によつて得た額に100円未満の端数があるときは、次に掲げる税額ごとにその端数金額を切り上げるものとする。

(1) 個人の市民税額

(2) 法人及び条例第13条第3項に規定する法人でない収益事業等を行う社団等(以下「法人でない収益事業等を行う社団等」という。)の市民税の均等割額

(3) 法人及び法人でない収益事業等を行う社団等の市民税の法人税割額

(4) 固定資産税の土地に係る税額

(5) 固定資産税の家屋に係る税額

(6) 固定資産税の償却資産に係る税額

(7) 種別割に係る税額

(8) 特別土地保有税の土地に対して課する税額

(9) 特別土地保有税の土地の取得に対して課する税額

(10) 事業所税の資産割に係る税額

(11) 事業所税の従業者割に係る税額

(12) 都市計画税の土地に係る税額

(13) 都市計画税の家屋に係る税額

(災害等による期限の延長の手続)

第5条 条例第8条の2第1項の規定によつて期限を延長する場合の地域及び期日の指定は、市長が公示によつて行なうものとする。

2 条例第8条の2第3項の規定によつて提出する書面(以下本条において「期限の延長申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、正副各1通を市長に提出するものとする。

(1) 納税者、納税義務者、申告義務者又は特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称、市内における事務所若しくは事業所の所在地

(2) 納期限の延長を受けようとする市税の年度、期別、税目、税額、法定納期限及び延長を求める納期限

(3) 提出期限の延長を受けようとする書類の名称、法定提出期限及び延長を求める提出期限

(4) 期限の延長を求める理由及びその発生並びに終了の日その他必要な事項

3 期限の延長申請書を提出した者は、市長の請求があつたときは、前項第4号の事項を証明しなければならない。

4 市長は期限を延長したときは、申請書の副本にその旨を記載して申請者に交付するものとする。期限を延長しないときもまた同様とする。

第6条 削除

(納付又は納入の委託のために提供できる有価証券の指定)

第7条 条例第10条第1項の市長が定める有価証券とは、次の各号に該当する小切手、約束手形及び為替手形とする。

(1) 券面金額が納付又は納入する金額をこえないもの

(2) 支払人又は支払場所が銀行又は銀行以外の金融機関(市の再委託銀行を通じて取り立てることができる金融機関に限る。)になつているもの

(納付又は納入の委託の取扱い)

第8条 徴税吏員は、条例第10条第1項の規定により提供を受けた有価証券の取立てによつて市税に係る徴収金を納付し、又は納入するときは、当該徴収金に係る納税通知書、納付書又は納入書をもつて指定金融機関に払い込み、当該徴収金の領収書を委託者に送付するものとする。

2 徴税吏員は、前項の有価証券の取立てができないときは、委託者に対し、文書をもつてその旨通知するとともに、当該有価証券を返還するものとする。

3 前2項の規定により徴税吏員が領収書を送付し、又は通知したときは、既に交付された受託証書は、以後効力を失う。この場合においては、徴税吏員は、当該受託証書の返還を求めることができる。

(送達場所等変更の届出)

第9条 納税通知書その他の書類の送達に必要な事項に変更があつたときは、当該納税者、特別徴収義務者、納税義務承継人又は納税管理人若しくは法律上納税事務を処理すべき責めを負う者は、税目、変更に係る新旧事項その他必要な事項を直ちに市長に届け出なければならない。

(過誤納金還付請求書の提出)

第10条 納税者又は特別徴収義務者は、過誤納金があることを発見したときは、過誤納金還付請求書を提出するものとする。

(条例第13条第5項の規定による延滞金の減免)

第11条 条例第13条第5項の規定による納期限後に納付する税金又は納入する納入金に係る延滞金の減額又は免除は、その申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当し、納期限を経過したことについて市長がやむを得ないと認める事情があるときに限り、行うことができる。ただし、公売処分又は交付要求によつて税金又は納入金を徴収するときは、この限りでない。

(1) 納税者又は特別徴収義務者が震災、風水害、落雷、火災若しくはこれらに類する災害(以下「災害」と総称する。)を受け、又は資産を盗まれたとき。

(2) 納税者又は特別徴収義務者がその事業又は業務について甚大な損失を受けたとき。

(3) 納税者又は特別徴収義務者がその事業又は業務を休止し、又は廃止したとき。

(4) 納税者又は同居の親族が疾病にかかり、又は死亡したため多額の出費を要し、生活が困難と認められるとき。

(5) 納税者が失業し、生活が困難と認められるとき。

(6) 納税者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けているとき。

(7) 納税者の責めに帰さない事由により賦課の事実又は督促状送達の事実を知ることができない場合であつて、送達場所に納税を処置する者がいないため納税ができなかつたとき。

(8) 法令等により納税者又は納税を処置する者が身体に拘束を受け、納税ができなかつたとき。

(9) 納税者又は特別徴収義務者が賦課に関し審査請求をし、若しくは減額又は免除を申請し、又は裁判所に出訴して課税額が更正されたとき。ただし、審査請求書若しくは減免申請書を市長に提出した日又は訴状を裁判所に提出した日から裁決書を送達した日若しくは減額若しくは免除をした日又は判決書を送達した日後20日までの期間に対する延滞金に限る。

2 前項の規定により延滞金の減額又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、減額又は免除を受けようとする事由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長が、当該申請書の提出又は証明のための書類の添付について、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 納税者の住所及び氏名又は名称

(2) 当該延滞金に係る市税の年度、期別及び税目

(3) 減額又は免除を受けようとする理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

第12条 削除

(源泉徴収票の提出)

第13条 前年中において給与所得があつた者で賦課期日現在において給与の支払を受けていないものは、給与所得の源泉徴収票又はその写を条例第25条第1項又は第2項の申告書に添付して市長に提出しなければならない。

2 前項に定める場合のほか、市長が賦課徴収について必要と認める場合には、期日を指定して源泉徴収票又はその写の提出を求めることができる。

(条例第19条第1項第2号の者の申告)

第13条の2 前年中において新たに条例第19条第1項第2号の者(同条第4項及び第8項の規定の適用がある者を含む。)となつた者は、その翌年3月20日までに事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動を生じた場合においても、また同様とする。

(条例第23条の2第5項の申請書の添付書類及び記載事項)

第13条の3 条例第23条の2第5項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 募集している寄附金又は募集しようとしている寄附金が所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。以下同じ。)に該当する事実を証する書類

(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあつては、これらに相当する書類)

(3) 市内における活動の拠点を有する事実を証する書類

(4) 事業報告書その他事業の概況を証する書類

2 条例第23条の2第5項第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 募集している寄附金が所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金に該当することとなつた年月日又は募集しようとしている寄附金が同項第2号及び第3号に掲げる寄附金に該当することとなる予定の年月日

(2) 事業の概況

(給与支払報告書等の提出の特例)

第13条の4 条例第26条第5項第2号又は第6項第2号の規定による同条第7項に規定する記載事項の記録に関する技術基準については、総務省令第10条第19項の規定に基づき総務大臣の定めるところによる。

2 条例第26条第5項第2号に規定する規則で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。

(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収から除く者の指定)

第14条 条例第28条第1項に規定する市民税の特別徴収から除く者は、次のとおりとする。

(1) 常時航海に従事する船員で特別徴収が困難な者

(2) 日雇労務者その他の者で特別徴収が著しく困難なもの

第14条の2 削除

(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例の申請の承認又は却下の通知)

第14条の3 政令第48条の9の10第4項(政令第48条の17において準用する場合を含む。)に規定する承認又は却下の通知は、条例第28条の3の3(条例第34条の7の2において準用する場合を含む。)の規定により提出された申請書に承認又は却下の旨を記入して申請者に交付することにより行うものとする。

(条例第32条に規定する規則で定める事項等)

第15条 条例第32条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 新たに条例第19条第1項第3号又は第4号の者に該当することとなつた者の名称及び代表者又は管理人の氏名

(2) 主たる事務所又は事業所の所在地

(3) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号を有する者にあつては、その法人番号

(4) 市内に有する事務所、事業所又は寮等の所在地及びそれらを有することとなつた日

(5) 資本金又は出資金を有する場合においては、これらの額

(6) 法人税法(昭和40年法律第34号)第4条の規定により法人税が課される法人にあつては、同法第13条に規定する事業年度

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が市民税の賦課徴収について必要があると認める事項

2 条例第32条の規定による申告に係る申告書には、登記簿の謄本その他の当該申告に係る事項を証するため市長が必要があると認める書類を添付しなければならない。

(条例第33条第4項の規定による市民税の減免)

第15条の2 条例第19条第1項第1号又は第3項に規定する者で次の各号のいずれかに該当し、市長において特に必要があると認めるものに対して課する市民税については、それぞれ当該各号に定める額を減免する。この場合において、2以上の減免事由がある者については、当該各号のうち、減免割合の最も大きいものにのみ該当するものとして当該規定を適用する。

(1) 納税者(同一生計配偶者及び扶養親族を含む。次号及び第3号において同じ。)の所有する家屋、家財若しくは商品又は居住する家屋について災害を受け、損害の程度(保険金、損害補償金その他これらに類する金員により補填されるべき金額を除いたものをいう。以下同じ。)が5割以上のとき。 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 前年の合計所得金額(条例第20条第8項及び第9項の規定による控除前の同条第1項の総所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。以下この項及び第4項において同じ。)が500万円以下の者 次の表の左欄に掲げる市民税について、同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の右欄に掲げる市民税の全額

普通徴収の方法によつて徴収する市民税

当該災害を受けた日が1月1日から3月31日までの場合

当該災害を受けた日の属する年度に係る市民税のうち当該災害を受けた日以後に納期限が到来する納期分及び当該災害を受けた日の属する年度の次年度に係る市民税

当該災害を受けた日が4月1日から12月31日までの場合

当該災害を受けた日の属する年度に係る市民税のうち当該災害を受けた日以後に納期限が到来する納期分

給与所得に係る特別徴収の方法によつて徴収する市民税

当該災害を受けた日が1月1日から3月31日までの場合

当該災害を受けた日の属する年度に係る市民税のうち当該災害を受けた日の属する月以後の月割額及び当該災害を受けた日の属する年度の次年度に係る市民税(給与所得に係る特別徴収の方法によつて徴収するものに限る。)

当該災害を受けた日が4月1日から5月31日までの場合

当該災害を受けた日の属する年度の前年度に係る市民税のうち当該災害を受けた日の属する月以後の月割額及び当該災害を受けた日の属する年度に係る市民税(給与所得に係る特別徴収の方法によつて徴収するものに限る。)

当該災害を受けた日が6月1日から12月31日までの場合

当該災害を受けた日の属する年度に係る市民税のうち当該災害を受けた日の属する月以後の月割額の全額

公的年金等に係る所得に係る特別徴収の方法によつて徴収する市民税

当該災害を受けた日が1月1日から3月31日までの場合

当該災害を受けた日の属する年度に係る市民税のうち当該災害を受けた日の属する月以後の支払回数割特別徴収税額及び当該災害を受けた日の属する年度の次年度に係る市民税(公的年金等に係る所得に係る特別徴収の方法によつて徴収するものに限る。)

当該災害を受けた日が4月1日から12月31日までの場合

当該災害を受けた日の属する年度に係る市民税のうち当該災害を受けた日の属する月以後の支払回数割仮特別徴収税額及び支払回数割特別徴収税額

 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下の者 アの表の左欄に掲げる市民税について、同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の右欄に掲げる市民税の10分の5相当額

 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下の者 アの表の左欄に掲げる市民税について、同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の右欄に掲げる市民税の4分の1相当額

(2) 納税者の所有する家屋、家財若しくは商品又は居住する家屋について災害を受け、損害の程度が2割以上5割未満のとき、又は納税者の所有し、若しくは居住する家屋が床上浸水したとき(損害の程度が前号に該当する場合を除く。)。 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 前年の合計所得金額が300万円以下の者 前号アの表の左欄に掲げる市民税について、同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の右欄に掲げる市民税の10分の8相当額

 前年の合計所得金額が300万円を超え500万円以下の者 前号アの表の左欄に掲げる市民税について、同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の右欄に掲げる市民税の10分の5相当額

 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下の者 前号アの表の左欄に掲げる市民税について、同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の右欄に掲げる市民税の4分の1相当額

 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下の者 前号アの表の左欄に掲げる市民税について、同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の右欄に掲げる市民税の8分の1相当額

(3) 納税者が住所以外の場所において有する事務所又は事業所の全部又は一部について災害を受け、商品その他事業の用に供する資産の損害の程度が5割以上のとき。 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 前年の合計所得金額が300万円以下の者 第1号アの表の左欄に掲げる市民税について、同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の右欄に掲げる市民税の10分の5相当額

 前年の合計所得金額が300万円を超え500万円以下の者 第1号アの表の左欄に掲げる市民税について、同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の右欄に掲げる市民税の10分の3相当額

 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下の者 第1号アの表の左欄に掲げる市民税について、同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の右欄に掲げる市民税の10分の2相当額

 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下の者 第1号アの表の左欄に掲げる市民税について、同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の右欄に掲げる市民税の10分の1相当額

(4) 災害が直接の原因で納税者が死亡したとき。 第1号アの表の左欄に掲げる市民税について、同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の右欄に掲げる市民税の全額

(5) 災害が直接の原因で納税者が障害者(条例第18条第1項第10号に規定するものをいう。)となつたとき。 第1号アの表の左欄に掲げる市民税について、同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の右欄に掲げる市民税の10分の9相当額

2 条例第19条第1項第2号に規定する者で次の各号のいずれかに該当し、市長において特に必要があると認めるものに対して課する市民税については、それぞれ当該各号に定める額を減免する。

(1) 当該事務所、事業所又は家屋敷(以下この項において「事務所等」という。)が災害を受け、その損害の程度が5割以上のとき(同一区内に2以上の事務所等を有する場合にあつては、すべての事務所等の損害の程度が5割以上のとき。)。 前項第1号アの表の左欄に掲げる市民税について、同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の右欄に掲げる市民税の全額

(2) 当該事務所等が災害を受け、その損害の程度が2割以上5割未満のとき(同一区内に2以上の事務所等を有する場合にあつては、すべての事務所等の損害の程度が2割以上のとき。)。 前項第1号アの表の左欄に掲げる市民税について、同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の右欄に掲げる市民税の10分の8相当額

3 生活に困窮する外国人に対して行う生活保護法の規定に準じた扶助を受けている者に係る市民税の減免については、生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている者に係る市民税の減免の例による。

4 次に掲げるものに対して課する市民税については、均等割を免除する。ただし、そのものが市民税の法人税割を課せられるときは、この限りでない。

(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に規定する政党

(2) 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)に規定する納税貯蓄組合及び納税貯蓄組合連合会

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の教職員組合及び後援団体

(4) 神戸商工会議所

(5) 防犯協会、防火協会、交通安全協会、自治会、管理組合法人、団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合、敷地分割組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、青年団、婦人会その他市長が特に認めるもの

5 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(収益事業(法人税法第2条第13号に規定するものをいう。次項において同じ。)を行うものを除く。)に対して課する市民税については、均等割を免除する。

6 法人税法第2条第6号に規定する公益法人等のうち、同法別表第2に掲げる一般社団法人(非営利型法人(同法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下同じ。)に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)(以下「一般社団法人等」という。)又は同表に掲げる公益社団法人若しくは公益財団法人(以下「公益社団法人等」という。)に対して課する市民税については、均等割を免除する。ただし、一般社団法人等若しくは公益社団法人等が収益事業を行う場合又は前2項に該当する場合は、この限りでない。

(固定資産税の課税標準の特例に関する申告)

第16条 法第349条の3から第349条の3の4まで、法附則第15条から第15条の3まで又は法附則第63条の規定の適用がある固定資産の所有者は、毎年1月1日現在における当該固定資産について、固定資産税の課税標準の特例に関する申告書を1月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、償却資産について第17条の規定により申告書を提出するときは、当該申告書に当該規定の適用がある旨その他必要な事項を併せて記載すれば足りるものとする。

2 前項の申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 納税義務者が法第349条の3の3第1項に規定する被災住宅用地について政令第52条の13第1項第3号から第5号まで又は同条第3項第3号から第5号までに掲げる者であるときは、これらの規定に規定する同条第1項第1号若しくは第2号又は同条第3項第1号若しくは第2号に掲げる者との関係を証する書類

(2) 法第349条の3の3第1項に規定する被災住宅用地が同項に規定する震災等が発生した日以降に分筆され、又は合筆されているときは、同項に規定する被災年度の翌年度又は翌々年度の賦課期日における使用状況が分かる書類

(条例第37条の3第2項に規定する規則で定める申告書等)

第16条の2 条例第37条の3第2項の規定による申告書の提出は、総務省令附則第7条第3項に規定する書類を添付して行わなければならない。

(条例第37条の4第3項に規定する規則で定める申告書等)

第16条の3 条例第37条の4第3項の規定による申告書のうち法附則第15条の8第2項の規定に係る申告書の提出は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の登録を受けた旨を証する書類及び当該貸家住宅の建設に要する費用について政令附則第12条第12項第1号ロに規定する補助を受けている旨を証する書類を添付して行わなければならない。

(条例第37条の5に規定する規則で定める申告書等)

第16条の4 条例第37条の5第2項の規定による申告書の提出は、住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書に政令で定める耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の住宅が政令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して行わなければならない。

2 条例第37条の5第3項の規定による申告書の提出は、総務省令附則第7条第8項各号に規定する書類を添付して行わなければならない。

3 条例第37条の5第4項の規定による申告書の提出は、総務省令附則第7条第9項各号に規定する書類を添付して行わなければならない。

(条例第37条の5の2第3項に規定する規則で定める申告書等)

第16条の4の2 条例第37条の5の2第3項の規定による申告書の提出は、総務省令附則第7条第11項各号に規定する書類を添付して行わなければならない。

(条例第37条の6第2項に規定する規則で定める申告書等)

第16条の5 条例第37条の6第2項の規定による申告書の提出は、耐震基準適合家屋に係る固定資産税の減額申告書に総務省令附則第7条第17項の補助に係る補助金の額が確定したことの通知の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条又は同法附則第3条第1項の規定により行つた耐震診断の結果の報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が政令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して行わなければならない。

(条例第37条の5の2第2項に規定する規則で定める申告書等)

第16条の5の2 条例第37条の6の2第2項の規定による申告書の提出は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として、劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して行わなければならない。

(償却資産の申告)

第17条 条例第44条の規定による償却資産の申告をしようとする者は、申告書を市長に提出しなければならない。

(条例第53条(第2項を除く。)の規定による固定資産税の減免)

第18条 条例第53条第1項に規定する事由の存する日の属する年度に係る固定資産税額を12で除して得た額にその年度における事由の存する日の属する月(事由発生の日の属する月を除く。)の数を乗じて得た額(以下「月割固定資産税額相当額」という。)の範囲内で規則で定める額は、同項第1号及び第2号の場合にあつては、月割固定資産税額相当額の全額とする。

2 条例第53条第1項に規定する月割固定資産税額相当額の範囲内で規則で定める額は、同項第3号の場合にあつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とし、災害を受けた日から当該災害を受けた日の属する年度(災害を受けた日がその年の1月1日を賦課期日とする年度の初日の前日までの日に該当するときは、次年度)の末日までの日を同項に規定する事由の存する日とみなす。

(1) 災害によつて土地が損害を受けたとき。 次に掲げる損害の程度の区分に応じそれぞれ次に定める額

 埋没、流失等により、損害の程度が5割以上のもの 月割固定資産税額相当額の全額

 埋没、流失等により、損害の程度が2割以上5割未満のもの 月割固定資産税額相当額の10分の5相当額

(2) 災害によつて家屋が損害を受けたとき。 次に掲げる損害の程度の区分に応じそれぞれ次に定める額

 損害の程度が5割以上のもの 月割固定資産税額相当額の全額

 損害の程度が2割以上5割未満のもの 月割固定資産税額相当額の10分の5相当額

 家屋が床上浸水したもの(損害の程度が及びに該当するものを除く。) 月割固定資産税額相当額の10分の2相当額

(3) 災害によつて償却資産が損害を受け、損害の程度が1作業部門又は1棟ごとに2割以上のもの 月割固定資産税額相当額を損害の程度によりあん分して算出した額に相当する額

3 条例第53条第1項第2号に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 神戸市長

(2) 一般財団法人神戸すまいまちづくり公社及び神戸市道路公社並びに神戸市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している一般社団法人等、公益社団法人等及び株式会社

(3) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条の2第1項及び第2項に規定する者で、同法第2条の3第1項第2号に規定する特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区内で同法第2条第4号に規定する公共施設の適正な配置及び規模の整備を伴う市街地再開発事業を施行するもの

(条例第53条第2項の規定による固定資産税の減免)

第19条 賦課期日後当該年度の初日以前において次の各号のいずれかに該当することとなつた固定資産に対しては、当該年度に係る固定資産税を免除する。

(1) 法第348条第1項に規定する者が取得した固定資産

(2) 法第348条第2項各号に掲げる固定資産(有料で借り受け、かつ、使用するものを除く。)

(3) 法第348条第4項に規定する者が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫(同項に規定するものに限る。)

2 賦課期日現在において、次の各号のいずれかに該当する固定資産に対して課する当該賦課期日に係る年度の固定資産税に対しては、それぞれ当該各号に定める額(1棟の家屋のうちその一部について当該減免事由に該当する場合は、当該減免事由に該当する部分の当該家屋に占める割合によりあん分して算出した額)を減免する。ただし、当該各号に定める減免事由に該当しなくなつたときは、減免事由が消滅することとなつた日の属する年度に係る固定資産税額を12で除して得た額に当該減免事由が消滅することとなつた日の属する月の翌月からその年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を徴収するものとする。

(1) 旧町内会、旧部落会等地域団体が専ら公益の用に供する土地及び家屋(当該固定資産の所有者から有料で借り受けているもの及び当該固定資産の利用者から水道光熱費等の管理費等(次号において「管理費等」という。)に相当する金額を超える対価を徴収するものを除く。) 固定資産税額の全額

(2) 専ら自治会(連合自治会及び自治会協議会を含み、集会所所在地の区を所管する区長に自治会として届け出たもので50世帯程度以上で構成されるものに限る。)の活動に使用する集会所(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)に規定する区分所有権の目的たる建物の一部に係る集会所については、集会所として規約共用登記又は団地共用登記がなされている場合に限る。)の用に供する家屋及びその敷地である土地(当該固定資産の所有者から有料で借り受けているもの及び当該集会所の利用者から管理費等に相当する金額を超える対価を徴収するもの並びに営利を目的とする活動に供されているものを除く。) 固定資産税額の全額

(3) 神戸市市民公園条例(昭和51年4月条例第16号)第2条第2号に規定する市民公園のうち同条第1号に規定する直接利用に供されるもので遊園地、広場等として現に利用されているもの 固定資産税額の全額

(4) 学校教育法第4条の規定によりその設置について知事の認可を受けた幼稚園(法第348条第2項第9号に規定する幼稚園を除く。)において直接保育の用に供する固定資産(当該固定資産の所有者から有料で借り受けているものを除く。) 固定資産税額の全額

(5) 法人である労働組合が所有する事務所及び倉庫で当該労働組合以外の法人である労働組合がその本来の目的の用に供するもの 固定資産税額の全額

(6) 就労することが困難な在宅の重度の障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者をいう。)を対象として社会への参加を促進するために生活訓練等を行う事業(当該事業の運営主体が市長の認定を受けているものに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業(当該事業の運営主体が当該事業を運営するに当たり、知事の指定を受けているものに限る。)の用に供する固定資産(当該固定資産の所有者から有料で借り受けているものを除く。) 固定資産税額の全額

(7) 兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号)第4条第1項に規定する兵庫県指定重要有形文化財、同条例第27条第1項に規定する兵庫県指定重要有形民俗文化財若しくは同条例第31条第1項に規定する兵庫県指定史跡名勝天然記念物又は神戸市文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全に関する条例(平成9年3月条例第50号。以下この号及び第9号において「市文化財保護条例」という。)第6条第1項に規定する神戸市指定有形文化財、市文化財保護条例第32条第1項に規定する神戸市指定有形民俗文化財若しくは市文化財保護条例第38条第1項に規定する神戸市指定史跡名勝天然記念物である土地並びに家屋及びその敷地である土地 固定資産税額の全額

(8) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第2項に規定する浴場業として営業されており、かつ、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金が統制額の指定を受けている公衆浴場(以下この号及び次号において単に「公衆浴場」という。)のうち、公衆浴場の施設を利用した入浴介助等を伴う入浴サービス事業を実施するものとして市長が認めるものの用に供する固定資産 固定資産税額の6分の5相当額

(8の2) 公衆浴場の用に供する固定資産(前号に規定するものを除く。) 固定資産税額の3分の2相当額

(9) 市文化財保護条例第52条第1項に規定する神戸市登録文化財である家屋 固定資産税額の2分の1相当額

(10) 専ら市内に在住する外国人で構成される団体(公益性を有し、かつ、我が国社会一般の利益のために資すると認められる団体であつて50世帯程度以上で構成されるものに限る。)の活動に継続して使用する家屋(主として次に掲げる目的により、会議室、ホールその他これらに類する施設の用に供する部分に限る。)及びその敷地である土地(当該固定資産の所有者から有料で借り受けているもの及び当該家屋の利用者から管理費等に相当する金額を超える対価を徴収するもの並びに営利を目的とする活動に供されているものを除く。) 固定資産税額の全額

 当該団体又はこれを構成する外国人に係る国又は地域における伝統及び文化を紹介し、又は継承すること。

 当該団体を構成する外国人が当該固定資産の所在する地域の住民と交流を図ること。

 及びに掲げるもののほか、公益性を有すると認められる目的

(11) 商店街振興組合、商店街組合その他の商店街又は小売市場の商業者の団体が所有するアーチ、アーケード、路面舗装、街路灯及び防犯カメラその他の商店街の活性化の用に供すると認められる固定資産 当該固定資産に係る税額の全額

3 当該年度の初日後において、次の各号のいずれかに該当することとなつた固定資産に対しては、所有権の移転の日の属する年度に係る固定資産税額を12で除して得た額に所有権の移転の日の属する月の翌月(月の初日に所有権が移転したときはその月)から当該年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額を減額する。

(1) 相続税の物納として国が取得した固定資産

(2) 寄附又は買収により神戸市が取得した固定資産

4 前3項の規定は、次に掲げる固定資産については適用しない。

(1) 賦課期日現在における所有者以外の者(賦課期日現在の所有者から相続により取得した者を除く。)から取得し、又は借り受けている固定資産

(2) 賦課期日現在における所有者から有償で取得した固定資産で、第1項(第1号を除く。)又は第2項の規定に該当することとなつたもの

(種別割の納付義務の免除の規定を受けようとする者がすべき申告)

第20条 条例第69条の2第1項の規定によつて種別割の納付義務の免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に納付義務の免除を必要とする理由を証明する書類を添え、これを市長に提出しなければならない。

(1) 所有者及び使用者の住所又は居所及び氏名又は名称

(2) 車両番号又は標識番号

(3) 割賦販売期間

(4) 売買代金の入金状況及び未収の事実が発生した年月日

(条例第70条第1項に規定する標識の交付等)

第21条 条例第70条第1項に規定する標識の交付を受けるべき者(条例第64条の2第3項の規定により種別割を課されることとなる使用者及び条例第64条の3の規定により軽自動車税を課されない者を除く。)は、条例第68条第1項前段の規定による申告をする際に当該標識の交付を受けなければならない。

2 前項の標識の交付を受けた者は、当該標識を付着すべき原動機付自転車若しくは小型特殊自動車の所有者若しくは使用者でなくなつたとき又は当該標識を付着すべき原動機付自転車若しくは小型特殊自動車の定置場を市外に移転させたときは、条例第68条第2項の規定による申告をする際に当該標識を返納しなければならない。

3 条例第64条の3の規定により軽自動車税を課されない者が原動機付自転車又は小型特殊自動車を所有したときは、市長に申請して、条例第70条第1項に規定する標識の交付を受けなければならない。

4 前項の標識の交付を受けた者は、当該標識を付着すべき原動機付自転車若しくは小型特殊自動車の所有者でなくなつたとき又は当該標識を付着すべき原動機付自転車若しくは小型特殊自動車の定置場を市外に移転させたときは、その旨を市長に届け出るとともに、当該標識を返納しなければならない。

5 条例第70条第1項の規定により交付された標識は、売買し、賃借し、その他不正に使用してはならない。

6 条例第70条第1項の規定により標識の交付を受けた者は、当該標識を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、直ちに市長に種別割に係る標識の再交付申請書を提出し、標識の再交付を受けなければならない。

(条例第70条第2項に規定する標識の交付等)

第22条 条例第70条第2項に規定する所有者は、同項に規定する標識の交付を、1事業所ごとに5枚以内、受けることができる。

2 条例第70条第2項に規定する標識の交付を受けようとする者は、原動機付自転車試乗(回送)標識交付申請書に原動機付自転車の販売業を営むことを証する書類を添え、これを市長に提出しなければならない。

3 条例第70条第2項に規定する標識の交付を受けた者が、当該標識の交付を受くべき要件を欠くこととなつたときは、直ちに、当該標識を返納しなければならない。

4 前条第5項及び第6項の規定は、条例第70条第2項に規定する標識について準用する。

(条例第71条第1項第1号の規則で定める者)

第22条の2 条例第71条第1項第1号に規定する身体に障害を有する者として規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者

(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている者

2 条例第71条第1項第1号に規定する精神に障害を有し、歩行が困難な者として規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 厚生労働大臣の定めるところにより知的障害者として療育手帳の交付を受けている者で、当該療育手帳に障害の程度が重度又は中度と記載されているもの

(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害を有するもの

(検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車に係る種別割納税証明書の交付)

第23条 市長は、検査対象軽自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第59条第1項に規定する検査対象軽自動車をいう。以下この条において同じ。)又は二輪の小型自動車について、現に種別割の滞納がない場合又はその滞納していることが天災その他やむを得ない理由によるものである場合においては、当該検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車に係る種別割の納税者の申請によつて、当該納税者に同法第97条の2第1項に規定する書面を交付する。

2 前項の規定による証明については、証明手数料は徴収しない。

(種別割納税証紙の購入場所)

第24条 条例第71条の2第2項に規定する合衆国軍隊の構成員等が種別割納税証紙を購入すべき場所は、市役所とする。

第25条及び第26条 削除

(条例第177条の2第2項第3号の規則で定める金額)

第27条 条例第177条の2第2項第3号に規定する規則で定める金額は、1,200円(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。

(条例第177条の24の申告書の記載事項)

第28条 条例第177条の24に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第177条の24の規定により申告の義務を負う者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び所在地)

(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号を有する者にあつては、その番号

(3) 新設又は廃止に係る事務所又は事業所(以下「事業所等」という。)の名称、所在地、床面積、従業者数及び新設又は廃止した日

(4) 事業所等の新設又は廃止の後、市内に有することとなる事業所等の合計床面積及び合計従業者数

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が事業所税の賦課徴収について必要があると認める事項

(条例第177条の27の規定による事業所税の減免)

第29条 次の各号に掲げる施設に係る事業所等において法人若しくは個人の行う事業に対して当該事業を行う者に課する資産割又は従業者割に対しては、それぞれ当該各号に定める額を減免する。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項の規定による指定自動車教習所 資産割額及び従業者割額の10分の5相当額

(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第21条に規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその本来の事業の用に供する施設(当該事業者がその本来の事業の用に供するバスの全部又は一部を学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校がその生徒、児童又は園児のために行う旅行の用に供した場合に限る。) 資産割額及び従業者割額に次の算式によつて得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)を乗じて得た額に相当する額

(当該旅行に係るバスの走行キロメートル数の合計数/当該事業者の本来の事業に係るバスの総走行キロメートル数の合計数)×(1/2)

(3) 酒税法(昭和28年法律第6号)第9条に規定する酒類の販売業のうち卸売業に係る酒類の保管のための倉庫 資産割額の10分の5相当額

(4) 法第701条の41第1項の表の第15号に掲げる施設で当該施設に係る事業を行う者の神戸市の区域内に有するタクシーの台数が250台以下であるもの 資産割額及び従業者割額の全額

(5) 旧中小企業振興事業団法(昭和42年法律第56号)の施行前において旧小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)の規定に基づく貸付けを受けて設置された施設で、法第701条の34第3項第18号に規定する事業に相当する事業を行う者が当該事業の用に供する同号に掲げる施設に相当するもの 資産割額及び従業者割額の全額

(6) 農林中央金庫がその本来の事業の用に供する施設 資産割額及び従業者割額の全額

(7) 農業協同組合、水産業協同組合及び森林組合並びにこれらの組合の連合会が農林水産業者の共同利用に供する施設(法第701条の34第3項第12号に掲げる施設並びに購買施設、結婚式場、理容又は美容のための施設及びこれらに類する施設を除く。) 資産割額及び従業者割額の全額

(8) 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第3条第1項の規定に基づく果実飲料の日本農林規格(平成10年農林水産省告示第1075号)第1条に規定にする果実飲料又は炭酸飲料の日本農林規格(昭和49年農林省告示第567号)第2条の表に規定する炭酸飲料の製造業に係る製品等の保管のための倉庫(延べ面積3,000平方メートル以下のものに限る。) 資産割額の10分の5相当額

(9) ビルの室内清掃、設備管理等の事業を行う者がその本来の事業の用に供する施設 従業者割額の全額

(10) 古紙の回収の事業を行う者がその本来の事業の用に供する施設 資産割額の10分の5相当額

(11) 家具の製造又は販売の事業を専ら行う者が製品又は商品の保管のために要する施設 資産割額の10分の5相当額

(12) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第4項に規定する臨港地区として定められるべき地区において、外国貿易のため外国航路に就航する船舶により運送されるコンテナー貨物に係る荷さばきの用に供する施設 資産割額の10分の5相当額

(13) ねん糸・かさ高加工糸、織物及び綿の製造を行う者(ねん糸・かさ高加工糸の製造を行う者にあつては、専業に限る。)並びに機械染色整理の事業を行う者で中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条に規定する中小企業者に該当するものが、原材料又は製品の保管(織物の製造を行うものにあつては、製造の準備を含む。)の用に供する施設 資産割額の10分の5相当額

(14) 野菜又は果実(梅に限る。)の漬物の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設のうち、包装、びん詰、たる詰その他これらに類する作業のための施設以外の施設 資産割額の4分の3相当額

(15) 法第701条の41第1項の表の第11号、第13号、第14号又は第18号に掲げる施設のうち、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫又は港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第2項に規定する港湾運送事業のうち同法第3条第1号若しくは第2号に掲げる一般港湾運送事業若しくは港湾荷役事業の用に供する上屋で、神戸市の区域内に有するこれらの施設に係る事業所床面積の合計面積が倉庫又は上屋のそれぞれについて30,000平方メートル未満であるもの 資産割額及び従業者割額の全額

2 前項各号に掲げる施設に該当するか否かの判定については、課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。

(犯則事件の取締り)

第30条 市税に関する犯則事件の取締りについては、市長が徴税吏員の中から指定した者が行う。

第31条 削除

(徴税吏員証等の様式)

第32条 次の各号に掲げる徴税吏員証その他の書類等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(種別)

(根拠法規)

(様式)

(1) 徴税吏員証

 

条例第4条

第1号様式

(2) 検税吏員証

 

条例第4条

第2号様式

(3) 財産差押吏員証

 

条例第4条

第3号様式

(4) 納税通知書

法第1条第1項第6号

 

第4号様式

(4の2) 納税通知書(口座振替用)

法第1条第1項第6号

 

第4号の2様式

(5) 納付(納入)

 

条例第2条第3号及び第4号

第5号様式

(6) 市税更正(決定)通知書

法第606条第4項等

条例第123条第4項

第6号様式

(7) 法人市民税の/更正/決定/通知書

法第321条の11第4項

条例第30条の3第4項

第7号様式

(7の2) 市たばこ税更正(決定)通知書

法第480条第4項

条例第79条の3の2第4項

第7号の2様式

(7の3) 事業所税更正・決定通知書

法第701条の58

条例第177条の28

第7号の3様式

(7の4) 更正すべき理由がない旨の通知書

法第20条の9の3第4項


第7号の4様式

(8) 個人の市民税の控除の対象となる寄附金に係る指定申請について

法第314条の7第1項

条例第23条の2第1項第3号

第8号様式

(9) 市民税県民税税額通知書(配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額分)

法第314条の9

条例第23条の4

第9号様式

(9の2) /市民税/県民税/税額変更通知書

法第1条第1項第6号


第9号の2様式

(9の3) 給与所得に係る市民税県民税特別徴収税額決定・変更通知書

法第321条の4第1項及び第321条の6第1項

条例第28条の2第3項及び第28条の4

第9号の3様式

(10) 給与所得に係る市民税県民税特別徴収税額又は分離課税に係る所得割額の納期の特例承認の取消通知書

政令第48条の9の10第4項(政令第48条の17において準用する場合を含む。)

 

第10号様式

(10の2) 年金所得等に係る市民税県民税特別徴収税額決定・変更通知書

法第321条の7の5第1項及び法第321条の7の7第2項

条例第28条の8第1項及び第28条の10第2項

第10号の2様式

(10の3) 固定資産税・都市計画税納税通知書

法第417条等


第10号の3様式

(10の4) 固定資産(償却資産)価格等決定・修正通知書兼納税通知書

法第417条等


第10号の4様式

(10の5) 市民税及び県民税の減免について

法第323条

条例第33条

第10号の5様式

(10の6) 法人市民税の減免通知書

法第323条

条例第33条

第10号の6様式

(10の7) 軽自動車税(種別割)の免除に係る否認決定について

法第463条の23

条例第71条

第10号の7様式

(10の8) 事業所税減免通知書

法第701条の57

条例第177条の27

第10号の8様式

(10の9) 事業所税減免不許可決定通知書

法第701条の57

条例第177条の27

第10号の9様式

(11) 納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

条例第8条第3項後段

第11号様式

(11の2) 期限の延長決定通知書

法第20条の5の2

条例第8条の2

第11号の2様式

(12) 督促状

法第329条第1項等

条例第14条

第12号様式

(13) 第2次納税義務者に対する納付(納入)通知書

法第11条第1項

 

第13号様式

(14) 第2次納税義務者に対する催告書

法第11条第2項

 

第14号様式

(15) 過誤納金還付兼充当通知書

法第17条の2第5項及び法第17条の2の2第7項


第15号様式

(16) 削除

 

 

 

(17) 固定資産評価員証

 

条例第56条

第17号様式

(18) 固定資産評価補助員証

 

条例第56条

第18号様式

(19) 軽自動車税(種別割)納税証紙

 

条例第71条の2第2項

第19号様式

(20) 軽自動車税(種別割)証紙納税済印

 

条例第71条の2第3項

第20号様式

(21) 軽自動車税(種別割)納税証明書

 

第23条

第21号様式

(申告書等の様式)

第32条の2 次の各号に掲げる申告書その他の書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(種別)

(根拠法規)

(様式)

(1) 納税管理人選定(変更)申告書

法第300条第1項等

条例第19条の4第1項

第3条第1項及び第2項

第22号様式

(1の2) 納税管理人承認(変更)申請書

法第300条第1項等

条例第19条の4第1項

第3条第3項及び第4項

第22号の2様式

(1の3) 納税管理人選定不要認定申請書

法第300条第2項等

条例第19条の4第2項

第3条第5項

第22号の3様式

(2) 相続人の代表者の指定(変更)届出書

法第9条の2第1項及び政令第2条第6項

 

 

第23号様式

(3) 期限の延長申請書

法第20条の5の2

条例第8条の2第3項

第5条第2項

第24号様式

(4) 市たばこ税の納期限延長申請書

法第474条第1項

条例第79条の3

 

第25号様式

(5) 削除





(6) 過誤納金還付請求書

 

第10条

 

第27号様式

(7) 住所地外事務所事業所家屋敷に関する申告書

法第317条の2第8項

条例第25条第8項

第13条の2

第28号様式

(8) 給与支払報告書

法第317条の6第1項

条例第26条第1項

 

第29号様式

(9) 4月1日現在で給与の支払を受けなくなつた者の届出書

法第317条の6第2項

条例第26条第2項

 

第30号様式

(9の2) 公的年金等支払報告書

法第317条の6第4項

条例第26条第4項

 

第30号の2様式

(10) 給与所得に係る特別徴収の給与所得者異動届出書

法第321条の5第3項

条例第28条の3第4項

 

第31号様式

(11) 給与所得に係る市民税県民税特別徴収税額又は分離課税の所得割額の納期の特例承認申請書

政令第48条の9の10第1項(政令第48条の17において準用する場合を含む。)

条例第28条の3の3(条例第34条の7の2において準用する場合を含む。)

 

第32号様式

(12) 給与所得に係る市民税県民税特別徴収税額又は分離課税の所得割額の納期の特例要件を欠いた旨の届出書

政令第48条の9の11(政令第48条の17において準用する場合を含む。)

条例第28条の3の4

 

第33号様式

(13) 固定資産税の課税標準の特例に関する申告書

 

第16条第1項

 

第34号様式

(14) 住宅用地に対する申告書

法第384条第1項

条例第44条の2第1項

 

第35号様式

(14の2) 被災住宅用地に対する固定資産税の特例適用申告書

法第349条の3の3

条例第44条の3第1項

第16条第1項

第35号の2様式

(14の3) 固定資産税の減額を受くべき新築住宅の申告書

法附則第15条の6第1項及び第2項又は法附則第15条の8

条例第46条

 

第35号の3様式

(14の3の2) 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書

法附則第15条の7第3項

条例第37条の3第2項

 

第35号の3の2様式

(14の4) 削除





(14の4の2) 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書

法附則第15条の9第2項又は第15条の9の2第2項

条例第37条の5第2項又は第37条の5の2第2項

第16条の4

第35号の4の2様式

(14の4の3) 高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分に係る固定資産税の減額申告書

法附則第15条の9第6項

条例第37条の5第3項


第35号の4の3様式

(14の4の4) 熱損失防止改修等住宅又は熱損失防止改修等専有部分に係る固定資産税の減額申告書

法附則第15条の9第11項又は法附則第15条の9の2第6項

条例第37条の5第4項又は第37条の5の2第3項

 

第35号の4の4様式

(14の5) 耐震基準適合家屋に係る固定資産税の減額申告書

法附則第15条の10第2項

条例第37条の6第2項

第16条の5

第35号の4の5様式

(14の5の2) 改修実演芸術公演施設に係る固定資産税の減額申告書

法附則第15条の11第1項

条例第37条の6の2第2項


第35号の4の6様式

(14の6) 削除





(14の7) 宅地化農地認定申告書

法附則第29条の5第2項

条例附則第14条の3第2項及び第3項

 

第35号の7様式

(14の8) 宅地化農地確認申請書

法附則第29条の5第5項

条例附則第14条の3第7項及び第8項

 

第35号の8様式

(15) 軽自動車等の売主の第2次納税義務に係る徴収金の納付義務免除申告書

 

条例第69条の2

 

第36号様式

(16) 削除

 

 

 

 

(17) 原動機付自転車試乗(回送)標識交付申請書

 

第22条第2項

 

第38号様式

(17の2) 軽自動車税(種別割)に係る標識の再交付申請書

 

第21条第6項

 

第38号の2様式

(18)から(28)まで 削除

 

 

 

 

(29) 入湯税納入申告書

法第701条の4第2項

条例第177条の6

 

第50号様式

(30) 事業所用家屋の貸付けに関する申告書

法第701条の52第2項

条例第177条の25

 

第51号様式

(条例第70条第1項及び第2項に規定する標識のひな型)

第33条 条例第70条第1項に規定する標識のひな型は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式による。

(1) 条例第65条第1号アに係る原動機付自転車(次号に掲げるものを除く。) 第52号様式(その1)又は第52号様式(その2)

(1の2) 条例第65条第1号アに係る原動機付自転車(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車に限る。) 第52号の2様式

(2) 条例第65条第1号イに係る原動機付自転車 第53号様式(その1)又は第53号様式(その2)

(3) 条例第65条第1号ウに係る原動機付自転車 第54号様式(その1)又は第54号様式(その2)

(4) 条例第65条第1号エに係る原動機付自転車 第55号様式(その1)又は第55号様式(その2)

(5) 小型特殊自動車 第56号様式

2 条例第70条第2項に規定する標識のひな型は、第57号様式による。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和30年10月1日から適用する。ただし、第14条第1項の規定は昭和31年度分の市民税から、商品切手発行税の納付申告書に関する規定は昭和30年11月1日以後の商品切手の発行から、広告税に関する規定は昭和30年11月1日以後に賦課する広告税から適用する。

2 昭和30年10月31日以前の商品切手の発行に係る申告書及び同日以前に賦課する広告税については、なお、従前の例による。

3 この規則施行前に、改正前の神戸市市税条例施行規則(昭和25年10月規則第325号。以下「旧規則」という。)の規定により交付され又は受理された許可書、申請書その他の書類は、それぞれ改正後の相当規定により交付され又は受理された許可書、申請書その他の書類とみなす。

4 旧規則の規定により附着又は押なつした鑑札(原動機付自転車に附着した鑑札を除く。)及び検印は、それぞれ改正後の相当規定により附着又は押なつしたものとみなす。

5 条例附則第18条において読み替えられた条例第53条第1項第3号の規定の適用がある場合における第18条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「(以下「月割固定資産税額相当額」という。)」とあるのは「(以下この項において「月割固定資産税額相当額」という。)」と、同条第2項中「条例第53条第1項に規定する月割固定資産税額相当額」とあるのは「条例附則第18条において読み替えられた条例第53条第1項に規定する事由の存する日の属する年度に係る固定資産税額を12で除して得た額にその年度における事由の存する日の属する月の数を乗じて得た額(以下「月割固定資産税額相当額」という。)」とする。

6 平成7年1月17日から平成19年3月31日(法附則第16条の2第1項に規定する特定地区にあつては、平成22年3月31日)までの間に新築された住宅(区分所有に係る家屋にあつては、人の居住の用に供する専有部分(政令附則第12条第1項第4号に掲げる別荘及び貸家の用に供する部分を除く。以下この項において「自己居住用部分」という。)であつてその床面積が50平方メートル未満であるもののうち当該自己居住用部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合が2分の1以上であるものを有する家屋をいい、区分所有に係る家屋以外の家屋にあつては、自己居住用部分であつてその床面積が50平方メートル未満であるもののうち当該自己居住用部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が2分の1以上であるものをいう。ただし、条例第37条の2の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税については、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度(平成7年1月17日から平成8年1月1日までの間に新築された当該住宅にあつては、平成9年度)から3年度分の固定資産税に限り、当該自己居住用部分に係る税額として市長が認める額の2分の1相当額を当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつては、当該自己居住用部分の所有者が法第352条の規定により納付する義務を負うものとされる固定資産税額)から減額する。

(昭和31年8月1日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規定によつて取り付けた自転車(原動機付自転車を除く。)及び荷車(リヤカーを除く。)の鑑札は、昭和31年8月31日までは、なお、効力を有するものとし、同日までにこの規則による改正後の鑑札と付け替えなければならないものとする。

(昭和32年7月23日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年3月20日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第2条第4項の規定は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年7月4日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年5月1日から適用する。

(経過規定)

2 この規則による改正前の規定による自転車荷車税に係る原動機付自転車の鑑札は、昭和33年9月30日までは、軽自動車税に係る原動機付自転車の標識とみなすものとし、同日までにこの規則による改正後の原動機付自転車の標識と付け替えなければならないものとする。

3 この規則による改正前の規定による自転車荷車税に係る免税又は非課税の原動機付自転車の鑑札は前項の規定にかかわらず、当分の間、軽自動車税に係る免税又は非課税の原動機付自転車の標識とみなす。

(昭和32年12月11日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和34年1月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前に従前の規定によりなした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の規定によりなしたものとみなす。

(昭和34年12月24日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、地方税法の一部を改正する法律(昭和34年法律第149号)の施行の日(昭和35年1月1日)から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行のときにおいて、第1種原動機付自転車に取り付けている改正前の規則の様式第33号による標識は、当分の間効力を有するものとする。

(昭和35年7月26日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の規則第11条及び第12条第3号の規定は、昭和35年度分の市民税から適用する。

(新築専用住宅に対する固定資産税の軽減の申請に関する規定の適用)

3 この規則の施行後、神戸市市税条例の一部を改正する条例(昭和35年7月条例第18号)附則第3項の規定により改正前の条例第53条の2第2項の規定が適用されている間は、この規則第20条第3号の規定にかかわらず、改正前の同条同号の規定を適用する。

(昭和35年8月29日規則第49号)

(施行期日)

この規則は、昭和35年9月1日から施行する。

(昭和36年7月15日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、昭和36年度の収入として既に収納した市たばこ消費税及び特別徴収の方法によつて徴収する電気ガス税に係る徴収金に関する第2条第2項第1号、同条第3項第5号及び第2条の2第1項第4号の改正規定は、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年11月22日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の市民税に関する規定は、昭和37年度分の市民税から適用する。

(昭和38年5月6日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月4日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和38年10月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の改正前の様式による原動機付自転車標識は、この規則の施行後においても当分の間、なお効力を有するものとする。

(昭和39年3月5日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日規則第99号)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この規則の改正前の様式による原動機付自転車免税、非課税標識は、当分の間、この規則による改正後の軽自動車税免税、非課税標識とみなす。

(昭和39年5月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年8月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月27日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月27日規則第51号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年6月6日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の改正前の様式による原動機付自転車及び小型特殊自動車標識、軽自動車税免税、非課税標識並びに原動機付自転車試乗標識は、昭和42年9月30日まで、なお効力を有するものとする。

(昭和42年7月1日規則第30号の2)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(法人均等割軽減規定の適用)

2 この規則による改正後の規則第15条第3項の規定は、昭和42年7月1日以後に終了する事業年度に係る企業組合の均等割について適用し、同日前に終了した事業年度に係る企業組合の均等割については、なお、従前の例による。

(昭和42年8月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年6月17日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、商品切手発行税に関する改正規定は、昭和44年7月1日から、第13条の2の改正規定は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年7月21日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月28日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第129号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月15日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する規定の適用)

2 改正後の第18条の2及び第19条の規定は、昭和49年度分の固定資産税から適用し、昭和48年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和50年9月23日規則第53号)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年5月20日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(法人均等割軽減規定の適用)

2 改正後の規則第15条第3項の規定は、昭和51年4月1日以後に終了する事業年度に係る企業組合の均等割について適用し、同日前に終了した事業年度に係る企業組合の均等割については、なお従前の例による。

(昭和52年4月7日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(法人均等割軽減規定の適用)

2 改正後の規則第15条第3項の規定は、この規則の施行の日以後に終了する事業年度に係る企業組合の均等割について適用し、同日前に終了した事業年度に係る企業組合の均等割については、なお従前の例による。

(昭和53年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(法人均等割軽減規定の適用)

2 改正後の規則第15条第3項の規定は、昭和53年4月1日以後に終了する事業年度に係る企業組合の均等割について適用し、同日前に終了した事業年度に係る企業組合の均等割については、なお従前の例による。

(昭和53年12月22日規則第107号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(固定資産税に関する規定の適用)

2 改正後の規則第19条第1項及び第3項の規定は、昭和54年度分の固定資産税から適用し、昭和53年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和54年9月1日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年9月1日から施行する。

2 改正後の神戸市市税条例施行規則第27条の5の規定は、昭和54年9月1日以後の商品切手の発行に対して課すべき商品切手発行税について適用する。

(昭和55年11月29日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年12月1日から施行する。

(昭和57年4月21日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条第3項の規定は、昭和58年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和58年6月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月20日規則第55号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第6条中神戸市事業所事務分掌規則別表第1民生局中央福祉事務所の項の改正規定は、昭和59年5月1日から、第18条中区長委任規則第2条第3項第1号の改正規定及び第19条は、昭和60年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第18条による改正後の区長委任規則第2条第3項第1号及び第19条による改正後の神戸市市税条例施行規則第14条の2の規定は、昭和60年度分までの個人の市民税から適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和59年4月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条第2項及び第3項の規定は、昭和59年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和59年6月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、昭和61年1月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の神戸市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第19条の規定は、昭和61年度以後の年度分の固定資産税から適用し、昭和60年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 昭和60年7月1日前に個人の市民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合における当該納入金に添える納入書の様式については、従前の例によることができる。

4 新規則第36号様式(その1)中ミニカーに関する欄及び新規則第52条様式備考2中(エ)は、昭和60年2月15日以後に取得された軽自動車等から適用する。

5 この規則による改正前の神戸市市税条例施行規則に規定する様式による軽自動車税免税、非課税標識及び原動機付自転車試乗標識は、この規則の施行後においても、当分の間、なお効力を有するものとする。

(昭和60年改正条例附則に規定する規則で定める日)

6 神戸市市税条例の一部を改正する条例(昭和60年3月条例第34号)附則第3条に規定する規則で定める日は、昭和60年4月1日とする。

(昭和60年6月4日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、昭和61年1月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の神戸市市税条例施行規則第19条の規定は、昭和61年度以後の年度分の固定資産税から適用し、昭和60年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 昭和62年4月1日前に法人の市民税に係る徴収金を納付する者が当該徴収金を納付する場合における当該徴収金に添える納付書の様式については、従前の例によることができる。

(昭和61年6月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の神戸市市税条例施行規則第32条の2の規定及び第42号様式から第44号様式までは、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年3月23日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の神戸市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第14条の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新規則第19条第4項の規定は、昭和63年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和62年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和64年1月5日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の神戸市市税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第15条の3の規定は、この規則の施行の日前に支払うべき退職手当等に係る個人の市民税については、なおその効力を有する。

3 旧規則第19条第2項の規定は、昭和63年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成2年3月31日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の神戸市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第19条第2項の規定は、平成2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 新規則第27条の3の規定は、平成2年4月1日以後の商品切手の発行に対して課すべき商品切手発行税について適用する。

(平成2年6月7日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の神戸市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第18条第3項及び第5項の規定は、平成2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 新規則第22条の3第2項第3号の規定は、平成2年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成3年6月5日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第139号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第106号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月22日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の神戸市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第29条第1項第16号の規定は平成5年4月1日から、新規則第29条第2項の規定は平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則第29条第1項第16号の規定は、平成5年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税並びに同日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び平成5年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3 新規則第29条第2項の規定は、平成4年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び平成4年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

(平成6年2月17日規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(商品切手発行税に関する経過措置)

2 平成6年4月1日前に行った商品切手の発行に対して課する商品切手発行税については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日規則第126号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の神戸市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第15条の2第5項の規定は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第321条の8第4項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 新規則第15条の2第6項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第321条の8第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第321条の8第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

(平成6年12月5日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の神戸市市税条例施行規則(以下「新規則」をいう。)第29条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成6年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税並びに施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び平成6年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際現に存するこの規則による改正前の神戸市市税条例施行規則の様式による申告書その他の書類等(以下「書類等」という。)は、新規則の様式による書類等とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(平成7年3月31日規則第94号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第15条の2第2項の改正規定、第19条第2項第6号の改正規定及び附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の神戸市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第15条の2第2項及び附則第6項の規定は、平成7年1月17日から適用する。

(経過措置)

3 新規則第19条第2項第7号の規定は、平成7年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成6年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成7年6月21日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の神戸市市税条例施行規則の規定は、平成7年1月17日から適用する。

(平成8年3月31日規則第119号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行し、改正後の附則第9項及び第11項の規定は、同年2月1日から適用する。

2 平成7年度分の固定資産税については、改正前の附則第8項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成8年7月22日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第109号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第18条第5項の改正規定、第19条の改正規定、附則第8項から第11項までを削る改正規定、附則第12項の改正規定、同項を附則第8項とする改正規定、附則第13項の改正規定及び同項を附則第9項とする改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 この規則による改正後の神戸市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第29条第2項の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に課された特別土地保有税(施行日において現に地方税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第27号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「平成10年改正前の法」という。)第601条第3項(平成10年改正前の法第602条第2項及び附則第31条の5第5項後段において準用する場合を含む。)及び第603条の2第6項(平成10年改正前の法附則第31条の4第3項において読み替えて適用する場合及び附則第31条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により徴収を猶予されているものを除く。)については、この規則による改正前の神戸市市税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

4 新規則第15条の2第5項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は地方税法第321条の8第4項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

5 平成8年1月2日前に設置された旧規則第18条第5項各号に掲げる施設及び旧規則第19条第6項に掲げるし尿浄化槽に対して課する平成9年度から平成12年度までの各年度分の固定資産税については、旧規則第18条第5項及び第19条第6項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

6 平成7年度分の固定資産税については、旧規則附則第7項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

7 平成8年2月1日以後最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成8年以前の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税については、旧規則附則第9項及び第10項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成9年10月23日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第19条第2項及び附則第7項の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第19条第2項の規定は、平成9年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成8年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 改正後の附則第8項の規定は、この規則の施行の日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、この規則の施行の日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日規則第113号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の神戸市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第15条の2第4項の規定は、平成10年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成9年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の神戸市市税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第15条の2第7項に規定する企業組合で神戸市市税条例の一部を改正する条例(平成10年3月条例第82号)による改正前の神戸市市税条例第29条第1項の表に該当するものに対して課する平成10年4月1日前に終了した事業年度に係る均等割額については、旧規則第15条の2第7項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「条例第29条第1項の表」とあるのは、「神戸市市税条例の一部を改正する条例(平成10年3月条例第82号)による改正前の神戸市市税条例第29条第1項の表」とする。

4 新規則第19条第2項の規定は、平成10年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成9年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日規則第114号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年7月23日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第19条第2項及び第29条第2項の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第19条第2項の規定は、平成10年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成9年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成10年12月28日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項第6号及び第22条の2第2項の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第19条第2項及び第3項の規定は、平成11年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成10年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日規則第110号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年4月1日前に課された特別徴収に係る個人の市民税、法人等の市民税、入湯税及び事業所税に係る徴収金の徴収(修正申告書の提出又は増額の更正が行われた場合において、当該修正申告によって増加した法人等の市民税及び事業所税又は当該増額の更正によって納付すべき法人等の市民税、入湯税及び事業所税に係るものを除く。)については、この規則による改正前の神戸市市税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

3 平成3年4月1日から平成11年3月31日までの間に建設され、又は設置された旧規則第19条第3項に規定する老人保健施設の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成11年11月17日規則第71号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29号様式(その2)の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の第19条第2項の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の第19条第2項の規定は、平成11年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成10年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4 改正後の第29号様式(その2)の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税に係る給与支払報告書の提出について適用し、平成11年度分までの個人の市民税に係る給与支払報告書の提出については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第115号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第18条第5項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成11年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成12年12月28日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の2の改正規定、第18条第5項の改正規定、第19条第5項の改正規定並びに第22条の2第1項及び第2項の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 改正後の附則第7項の規定は、平成12年1月2日以後に新築された住宅に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、平成12年1月2日から平成13年1月1日までの間に新築された住宅に対して課する固定資産税については、同項中「50平方メートル」とあるのは、「40平方メートル」として適用する。

(平成13年4月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年7月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年度分の固定資産税に係る改正後の第16条第1項の規定(地方税法第349条の3の3の規定に係る部分に限る。)の適用については、同項中「1月31日」とあるのは、「平成13年7月31日」とする。

(平成14年3月31日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年4月1日前に取得された改正前の第18条第5項第3号に規定する施設及び第19条第5項に規定するし尿浄化槽に対して課する固定資産税については、同号及び同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成15年3月31日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年3月31日以前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(平成15年12月25日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第19条第2項の規定は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成16年9月17日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に入湯した者に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に破産の宣告(平成17年1月1日以後にあっては破産手続開始の決定)を受けた者については、この規則による改正前の神戸市市税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第11条第1項第4号の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同号中「破産の宣告」とあるのは、「破産の宣告(平成17年1月1日以後にあっては、破産手続開始の決定)」とする。

3 旧規則第18条第5項第3号に掲げる施設に該当する施設であって、施行日の前日までに取得されたもの(同項に規定する更新施設にあっては、平成8年1月2日以後において設置されたものを除く。)については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成17年7月21日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の改正規定は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第19条第2項第9号の規定は、平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成17年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(平成18年3月31日規則第100号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条の2第4項の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成18年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(平成18年12月28日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第19条第2項の規定は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(平成19年7月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年8月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に賦課に関し審査請求をした者に係る神戸市市税条例(昭和25年8月条例第199号)第13条第4項の規定による延滞金額の減免については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に存する第9条の規定による改正前の神戸市市税条例施行規則の様式による用紙及び標識、第10条の規定による改正前の神戸市会計規則の様式による用紙並びに第11条の規定による改正前の神戸エンタープライズゾーン及び神戸国際経済ゾーンにおける支援措置に関する条例施行規則の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(平成19年10月22日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の神戸市市税条例施行規則第8号様式(その2)の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に存する第1条の規定による改正前の神戸市市税条例施行規則の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(平成20年7月11日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第14条の見出しの改正規定、第14条の3の見出しの改正規定、第32条第8号及び第10号の改正規定、第32条の2第10号から第12号までの改正規定、第8号様式(その1)及び(その2)の改正規定、第10号様式の改正規定並びに第31号様式から第33号様式までの改正規定 平成21年4月1日

(2) 第15条の2第6項を削る改正規定、第15条の2第7項の改正規定、同項を同条第6項とする改正規定、同項の次に1項を加える改正規定及び第18条第3項第2号の改正規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)

(経過措置)

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて同法第106条第1項(同法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第131条第1項の規定により同法第45条の認可を取り消されたものにあつては、非営利型法人に該当するものに限る。)については、この規則による改正後の神戸市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第15条の2第7項の一般社団法人等又は公益社団法人等とみなして、同項及び同規則第18条第3項第2号の規定を適用する。

3 この規則による改正前の神戸市市税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第15条の2第6項に規定する民法第34条の規定により設立された法人に対して課する平成19年度分までの法人の市民税については、なお従前の例による。

4 新規則第16条の2の規定、第16条の3の規定、第18条第5項の規定、第19条第5項の規定及び第32条の2の規定(同条第10号から第12号までに係る部分を除く。)は、平成20年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成19年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5 新規則第4号様式(その1)の規定は、平成20年度以後の年度分の市民税県民税納税通知書について適用し、平成19年度分までの市民税県民税納税通知書については、なお従前の例による。

6 新規則第29号様式(その2)の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税に係る給与支払報告書の提出について適用し、平成19年度分までの個人の市民税に係る給与支払報告書の提出については、なお従前の例による。

7 新規則第35号の4様式から第35号の4の3様式までの規定は、平成20年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成19年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

8 この規則の施行の際現に存する旧規則の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(平成20年9月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条第1項第6号の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第29条第1項第6号の規定は、平成21年度以後の年度分の事業所税について適用し、平成20年度分までの事業所税については、なお従前の例による。

(平成21年4月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第32条の2第14号の3の次に1号を加える改正規定及び第35号の3様式の次に1様式を加える改正規定は、平成21年6月4日から施行する。

(平成21年8月28日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の神戸市市税条例施行規則第22条の2第2項第3号の規定は、平成22年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成21年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市市税条例施行規則の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(平成21年10月13日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市市税条例施行規則の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(平成22年7月13日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この規則による改正後の神戸市市税条例施行規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成21年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の神戸市市税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第18条第5項の規定の適用を受けている固定資産に係る同項の規定の適用については、平成22年度以後の年度分の固定資産税においても、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に旧規則第19条第5項の規定の適用を受けているし尿浄化槽に係る平成22年度以後の年度分の固定資産税に関しての同項の規定の適用については、同項中「3分の2」とあるのは、「6分の5」とする。

(平成22年12月24日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にその効力を有するこの規則による改正前の神戸市市税条例施行規則第52号様式による標識は、この規則の施行後においても、なおその効力を有するものとする。

(平成23年3月11日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市市税条例施行規則の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(平成23年7月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月5日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の神戸市市税条例施行規則第15条の2第4項の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成23年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成25年3月31日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第19条第2項第6号の改正規定 平成25年4月1日

(2) 第13条の3の次に1条を加える改正規定 平成26年1月1日

(平成26年3月31日規則第44号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市市税条例施行規則の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(平成26年7月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月3日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第33条第1項の改正規定及び第52号様式から第55号様式までの改正規定は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条の2第5項第5号の規定は、平成26年度以後の年度分の法人の市民税について適用する。

(平成27年3月31日規則第45号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月9日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市市税条例施行規則の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(平成27年12月28日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成28年1月1日

(2) 第3条の規定 平成29年1月1日

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の神戸市市税条例施行規則第9号の3様式の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成27年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の神戸市市税条例施行規則第29号様式及び第30号の2様式の規定並びに第3条の規定による改正後の神戸市市税条例施行規則第9号の3様式(その1)及び第28号様式の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 この規則による改正後の神戸市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第22号様式から第22号の3様式までの規定は、平成29年1月1日以後に提出される納税管理人に係る申告書又は申請書について適用し、同日前に提出された申告書又は申請書については、なお従前の例による。

5 新規則第23号様式の規定は、平成28年1月1日(以下「施行日」という。)以後に行われる地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条の2第1項後段又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項前段の規定による届出について適用し、施行日前に行われた法第9条の2第1項後段又は政令第2条第6項前段の規定による届出については、なお従前の例による。

6 新規則第24号様式の規定は、法第20条の5の2及び神戸市市税条例(昭和25年8月条例第199号。以下「条例」という。)第8条の2第3項の規定による期限の延長申請書について適用し、施行日前に提出された法第20条の5の2及び条例第8条の2第3項の規定による期限の延長申請書については、なお従前の例による。

7 新規則第25号様式の規定は、施行日以後に提出される法第474条第1項及び条例第79条の3の規定による市たばこ税の納期限延長申請書の提出について適用し、施行日前に提出された法第474条第1項及び条例第79条の3の規定による市たばこ税の納期限延長申請書の提出については、なお従前の例による。

8 新規則第30号様式及び第31号様式(第3条の規定による改正部分に限る。)の規定は、平成29年1月1日以後に行われる4月1日現在において給与の支払を受けなくなった者に係る法第317条の6第2項又は第321条の5第3項の規定による届出について適用し、同日前に行われた4月1日現在において給与の支払を受けなくなった者に係る法第317条の6第2項又は第321条の5第3項の規定による届出については、なお従前の例による。

9 新規則第32号様式から第33号の2様式までの規定は、施行日以後に提出する政令第48条の9の9第1項(政令第48条の17において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する申請書又は政令第48条の9の10第1項(政令第48条の17において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した政令第48条の9の9第1項に規定する申請書又は政令第48条の9の10第1項に規定する届出書については、なお従前の例による。

10 新規則第34号様式から第35号の4の5様式まで、第35号の7様式及び第35号の8様式の規定は、平成29年1月1日以後に提出される固定資産税に関する申告書又は申請書について適用し、同日前に提出された固定資産税に関する申告書又は申請書については、なお従前の例による。

11 新規則第50号様式の規定は、施行日以後に提出される入湯税に関する申告書について適用し、施行日前に提出された入湯税に関する申告書については、なお従前の例による。

12 新規則第51号様式及び第51号の2様式の規定は、施行日以後に行われる事業所税に関する申告について適用し、施行日前に行われた事業所税に関する申告については、なお従前の例による。

13 この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市市税条例施行規則の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の神戸市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中法人の市民税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の法人の市民税について適用し、平成27年度分までの法人の市民税については、なお従前の例による。

3 新規則の規定中個人の市民税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成27年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成27年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の神戸市市税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第18条第5項の規定の適用を受けている固定資産に係る固定資産税の減免については、平成28年度以後の年度分の固定資産税においても、なお従前の例による。

6 この規則の施行の際現に旧規則第19条第5項の規定の適用を受けているし尿浄化槽に係る固定資産税の減免については、平成28年度以後の年度分の固定資産税においても、なお従前の例による。

7 新規則の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に行われる事業所税に関する申告について適用し、施行日前に行われた事業所税に関する申告については、なお従前の例による。

8 この規則の施行の際現に存する旧規則第23号様式及び第51号の2様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第72号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月13日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市市税条例施行規則の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(平成31年3月29日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(神戸市市税条例施行規則の一部改正等に伴う経過措置)

17 附則第3項から前項までの施行の際現に存する附則第3項から前項までの規定による改正前の様式による用紙は、なお使用することができる。

(平成31年3月29日規則第66号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月14日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の神戸市市税条例施行規則の規定は、令和2年度以後の年度分の種別割について適用し、令和元年度までの年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和2年12月24日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第16条第1項の改正規定 令和3年1月1日

(2) 第15条第1項第6号、第7号様式及び第10号の6様式の改正規定 令和4年4月1日

(3) 第15条の2第4項第5号の改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号)附則第1条本文に規定する施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日

(施行の日=令和4年4月1日)

(経過措置)

2 第7号様式及び第10号の6様式の改正規定の施行の際現に存するこの規則による改正前の神戸市市税条例施行規則第7号様式及び第10号の6様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月11日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の神戸市市税条例施行規則の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(令和5年3月31日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(令和5年6月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第33条第1項の改正規定及び第52号様式の次に1様式を加える改正規定は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に提出すべきこの規則による改正前の神戸市市税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第13条の4第3項に規定する報告書については、なお従前の例による。

3 令和5年7月1日より前にこの規則による改正後の神戸市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第33条第1項第1号の2に規定する原動機付自転車に交付した旧規則第52号様式の標識は、新規則第52号の2様式の標識とみなす。

(令和6年3月29日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項に規定する従前の公金事務に対するこの規則による改正前の神戸市市税条例施行規則第8条の2の規定の適用については、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例による。

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第16号様式 削除

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第26号様式 削除

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第35号の4様式 削除

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第35号の5様式及び第35号の6様式 削除

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第37号様式 削除

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第39号様式から第49号様式まで 削除

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神戸市市税条例施行規則

昭和30年11月5日 規則第82号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 務/第3章 市税、手数料
沿革情報
昭和30年11月5日 規則第82号
昭和31年6月30日 規則第37号
昭和31年8月1日 規則第41号
昭和31年10月10日 規則第67号
昭和32年7月23日 規則第42号
昭和33年2月20日 規則第96号
昭和33年7月4日 規則第30号
昭和33年12月11日 規則第69号
昭和34年12月24日 規則第65号
昭和35年7月26日 規則第43号
昭和35年8月29日 規則第49号
昭和36年7月15日 規則第39号
昭和36年11月12日 規則第63号
昭和37年4月28日 規則第20号
昭和38年5月6日 規則第20号
昭和38年10月4日 規則第45号
昭和39年3月5日 規則第79号
昭和39年3月31日 規則第99号
昭和39年5月28日 規則第29号
昭和41年8月30日 規則第18号
昭和41年12月27日 規則第47号
昭和41年12月27日 規則第51号
昭和42年6月6日 規則第24号
昭和42年7月1日 規則第30号の2
昭和42年8月1日 規則第37号
昭和43年4月1日 規則第6号
昭和44年6月17日 規則第27号
昭和45年7月21日 規則第61号
昭和47年5月1日 規則第22号
昭和48年5月28日 規則第39号
昭和48年10月1日 規則第85号
昭和49年3月30日 規則第129号
昭和49年6月15日 規則第64号
昭和50年9月23日 規則第53号
昭和51年5月20日 規則第46号
昭和52年4月7日 規則第26号
昭和53年4月1日 規則第33号
昭和53年12月22日 規則第107号
昭和54年9月1日 規則第34号
昭和55年11月29日 規則第87号
昭和57年4月21日 規則第27号
昭和58年4月1日 規則第2号
昭和58年6月1日 規則第25号
昭和58年12月20日 規則第55号
昭和59年3月31日 規則第89号
昭和59年4月1日 規則第1号
昭和59年6月1日 規則第13号
昭和60年4月1日 規則第13号
昭和60年6月4日 規則第30号
昭和61年6月10日 規則第18号
昭和63年3月23日 規則第76号
昭和64年1月5日 規則第36号
平成元年3月31日 規則第58号
平成2年3月31日 規則第87号
平成2年6月7日 規則第19号
平成3年6月5日 規則第17号
平成4年3月31日 規則第139号
平成5年3月31日 規則第106号
平成5年6月22日 規則第36号
平成6年2月17日 規則第83号
平成6年3月31日 規則第126号
平成6年12月5日 規則第67号
平成7年3月31日 規則第94号
平成7年6月21日 規則第20号
平成8年3月31日 規則第119号
平成8年7月22日 規則第48号
平成9年3月31日 規則第109号
平成9年10月23日 規則第39号
平成10年3月31日 規則第113号
平成10年3月31日 規則第114号
平成10年7月23日 規則第31号
平成10年12月28日 規則第68号
平成11年3月31日 規則第110号
平成11年11月17日 規則第71号
平成12年3月31日 規則第115号
平成12年12月28日 規則第48号
平成13年4月4日 規則第3号
平成13年7月31日 規則第31号
平成14年3月31日 規則第86号
平成15年3月31日 規則第80号
平成15年12月25日 規則第39号
平成16年9月17日 規則第21号
平成17年3月31日 規則第71号
平成17年7月21日 規則第26号
平成18年3月31日 規則第100号
平成18年6月29日 規則第16号
平成18年12月28日 規則第46号
平成19年3月30日 規則第92号
平成19年7月23日 規則第14号
平成19年8月31日 規則第19号
平成19年10月22日 規則第26号
平成20年7月11日 規則第17号
平成20年9月30日 規則第23号
平成21年4月23日 規則第5号
平成21年8月28日 規則第27号
平成21年10月13日 規則第33号
平成22年7月13日 規則第9号
平成22年12月24日 規則第23号
平成23年3月11日 規則第30号
平成23年7月21日 規則第17号
平成23年7月25日 規則第18号
平成24年6月5日 規則第8号
平成25年3月31日 規則第95号
平成26年3月31日 規則第44号
平成26年3月31日 規則第69号
平成26年7月30日 規則第15号
平成27年3月3日 規則第39号
平成27年3月31日 規則第45号
平成27年11月9日 規則第21号
平成27年12月28日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第44号
平成28年3月31日 規則第72号
平成28年12月13日 規則第25号
平成31年3月29日 規則第36号
平成31年3月29日 規則第66号
平成31年4月18日 規則第3号
令和元年8月14日 規則第19号
令和2年3月30日 規則第67号
令和2年12月24日 規則第42号
令和4年3月31日 規則第78号
令和4年7月11日 規則第25号
令和5年3月31日 規則第82号
令和5年6月30日 規則第11号
令和6年3月29日 規則第57号