○神戸市市税事務取扱規程
昭和28年10月23日
訓令甲第18号
(通則)
第1条 市税の賦課徴収に関する事務の取扱いについては、法令その他別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(申告書等の処理等)
第2条 徴税吏員(神戸市市税条例(昭和25年8月条例第199号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する徴税吏員をいう。以下同じ。)は、市税に関する申告書、報告書、申請書その他審査を必要とする書面(以下「申告書等」という。)の提出があつた場合は、直ちに当該文書を審査しなければならない。
2 前項の場合において、当該申告書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、説明を求め、又は当該申告書等の補正を求めなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、証拠書類を提出させ、又は事実を調査しなければならない。
4 前項の処理を終えた申告書等及び賦課資料その他の関係書類は、税目ごとに種類別又は便宜の方法によつて分類し、処理月日順その他検索に便利な順に整理して保存しなければならない。
(記載事項の訂正等)
第3条 市税に係る帳簿及び書類は、正確かつ明瞭に記載し、改ざんしてはならない。
2 前項の帳簿又は書類に記載した事項に誤りがあるため文字を抹消し、又は挿入する必要があるときは、抹消すべき文字はなお字体が読めるようその上に2線を施し、挿入すべき文字は右側又は上部に記入して押印しなければならない。
3 金銭又は物件の授受に関する証書の数字は、訂正してはならない。
4 賦課額の更正、減免その他の事由により帳簿の金額を修正するときは、赤色をもつて2線を施し、修正した額を記入するとともに、その旨を記載して押印しなければならない。
(区番号)
第4条 納税通知書、納付書その他区ごとに分類し、及び管理すべき書類に付する区番号は、次の表のとおりとする。
区名 | 番号 |
東灘 | 20 |
灘 | 21 |
中央 | 22 |
兵庫 | 24 |
北 | 28 |
長田 | 25 |
須磨 | 26 |
垂水 | 27 |
西 | 29 |
(随時に賦課する普通徴収に係る市税の納期限)
第5条 随時に賦課する普通徴収に係る市税の納期限は、納税通知書を発した日から20日以内において、市長が定める。
(課税額の取消等の取扱い)
第6条 市税の賦課を取り消し、又は減額したときは、書面によつて納税者に通知しなければならない。
2 納税通知書を発した後その納期限前に税額を減額したときは、納税通知書を更正しなければならない。
3 納税通知書を発した後不足税額があることを発見したときは、当該不足税額を賦課しなければならない。ただし、市長が適当であると認めるときは、当該納税者に対する当初の賦課を取り消し、改めて当該市税の全額を賦課することができる。
(市民税の調査等)
第7条 徴税吏員は、毎年市民税の納税義務者その他賦課に関し必要な事項を調査しなければならない。
2 徴税吏員は、毎年4月末日までに、納税義務者が税務署長に提出した所得税の確定申告書(修正申告書を含む。)又はこれに係る税務署長の更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、記録しなければならない。
(市県民税台帳の作成及び税額の決定)
第8条 市長は、条例第19条第3項の規定により市民税を課する場合においては、市民税の均等割及び所得割について調査した事項、市民税申告書、給与支払報告書等に基づき、市県民税台帳を作成し、市民税額を決定しなければならない。
(不服申立ての処理)
第9条 市税に係る徴収金の賦課徴収又は過料の処分について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく異議申立てがあつたときは、その受付の日付を明確にし、郵便をもつて差し出されたものについては、郵便に付した日を確認するに足りる証拠書類を保存しなければならない。
(総括票等)
第10条 督促状を発した後、一定期間を経過しても納付がないときは、総括票又は滞納明細表を作成し、滞納額の整理に資するものとする。
(徴収猶予の取扱い)
第11条 徴収猶予に関する帳簿は、徴収猶予整理簿とし、徴収猶予の許否、取消し、完結等を整理するものとする。
2 徴収猶予を許可した市税については、総括票又は滞納明細表に徴収猶予の許可の年月日、徴収猶予の期間、分割徴収の方法等を記載しなければならない。
(徴収猶予の担保の解除の手続)
第12条 徴収猶予の担保を解除した場合は、次に定める手続によるものとする。
(1) 供託した有価証券については、当該供託書の相当欄に市長が供託原因消滅の証明をして当該供託者に交付すること。
(2) 抵当権の設定の登記又は登録をしたものについては、放棄証書を作成し、当該登記又は登録の抹消を嘱託すること。
(3) 保証人の保証書を提出させたものについては、当該保証書を返還すること。
(滞納処分の執行の停止に係る取扱い)
第13条 滞納処分の執行を停止するときは、滞納処分の停止及び不納欠損処分決議経過整理簿により整理しなければならない。
2 滞納処分の執行を停止したときは、総括票又は滞納明細表に執行停止の年月日及びその旨を記載しなければならない。
3 滞納処分の執行停止を取り消したときは、滞納処分の停止及び不納欠損処分決議経過整理簿、総括票又は滞納明細表にその旨を記載しなければならない。
(徴収の嘱託又は受託)
第14条 他の市区町村長に対し、徴収の嘱託をするときは、徴収嘱託整理簿に記載して、市税徴収嘱託書により嘱託するものとする。
2 他の行政庁から徴収の嘱託を受けたときは、徴収嘱託受託原簿により処理するものとする。
(徴収金の取扱い)
第15条 徴税吏員が納税者から受領した徴収金は、即日その受領のため発した領収証書の原符とともに所属出納員に引き継がなければならない。この場合においては、現金引継及び領収証書受払簿に記載して受払を明確にしなければならない。
2 出納員が前項の引継ぎを受けたときは、払込書により、当該徴収金を即日又は翌日中に指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。
(欠損処分)
第16条 滞納処分の結果その他の事由により欠損を生じたとき、又は滞納処分の執行停止後3年を経過したときは、その都度、滞納処分の停止及び不納欠損処分決議書により市長に対してその承認を受け、欠損処分をしなければならない。
(市税に関する書類の種類及び様式)
第17条 市税に関する書類の種類及び様式は、行財政局長が定めるものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
3 神戸市税事務取扱規程(昭和21年10月訓令甲第91号)及び神戸市市民税事務取扱規程(昭和22年10月訓令甲第63号)は、廃止する。
附則(昭和37年10月1日訓令甲第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年5月1日訓令甲第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月31日訓令甲第2号)
この訓令は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和49年7月9日訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年11月22日訓令甲第8号)
この訓令は、昭和55年12月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日訓令甲第11号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月14日訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の神戸市市税事務取扱規程及び助役以下専決規程は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年7月30日訓令甲第5号)
この訓令は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日訓令甲第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第4条(神戸市市税事務取扱規程第8条第1項中「次の各号に定めるところによる」を「中央区長の所管とする」に改め、同項第1号及び第2号を削る部分に限る。)は、昭和60年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条による改正後の神戸市市税事務取扱規程第8条第1項の規定(「次の各号に定めるところによる」を「中央区長の所管とする」に改め、同項第1号及び第2号を削る部分に限る。)は、昭和60年度分の個人の市民税から適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(昭和61年7月23日訓令甲第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月23日訓令甲第4号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日訓令甲第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に課された特別徴収に係る個人の市民税、法人等の市民税、入湯税及び事業所税に係る徴収金の徴収(法人等の市民税及び事業所税に係る修正申告書の提出又は法人等の市民税、入湯税及び事業所税に係る増額の更正が行われた場合において、当該修正申告によって増加した法人等の市民税及び事業所税又は当該増額の更正によって納付すべき法人等の市民税、入湯税及び事業所税に係る徴収金の徴収を除く。)については、第5条の規定による改正前の神戸市市税事務取扱規程第41条及び第42条の規定は、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成12年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月4日訓令甲第8号)
この訓令は、平成19年12月4日から施行し、同年9月1日から適用する。