○神戸市固定資産評価審査委員会規程

昭和26年9月28日

固評審委規程第1号

第1節 総則

(目的)

第1条 この規程は、神戸市市税条例(昭和25年条例第199号。以下「条例」という。)第59条第5項第63条及び第63条の2第2項の規定によつて固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続その他必要な事項を定めることを目的とする。

(合議体の編成)

第2条 合議体を編成する委員は、委員会において決定する。

第2節 委員会の委員長等

(委員長及び審査長の選任の方法等)

第3条 委員長は、委員の互選とし、審査長は、当該合議体の委員の互選とする。得票が同数の場合は、くじで定める。

2 委員長の任期は、条例第57条第1項の縦覧期間の初日以降、当該縦覧に係る固定資産の価格に対する審査の申出を審査するために開かれた会議(以下「審査会議」という。)の初日から翌年の審査会議の初日の前日までとする。ただし、再任を妨げない。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、委員会を招集し、及び委員会の行う議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

2 審査長は、合議体の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(秩序維持権)

第5条 委員長又は審査長は、審査の進捗を図り秩序を維持するため、次の権限を有する。

(1) 審査申出人(審査申出人が法人その他の社団又は財団である場合にあつては代表者又は管理人をいい、審査申出人が総代を互選した場合にあつては総代、審査申出人が代理人によつて審査請求をする場合にあつては代理人を含む。以下同じ。)、証人、鑑定人その他関係人の発言の順序を指定し、審査に必要でない発言を禁止すること。

(2) 傍聴人が多数にして議場の収容力を超過すると認めるときは傍聴人の入場を制限すること。

(3) 議事の進行を妨げ、又は暴行し、その他不当な行為をする者を退場させる等その他必要な処置を執ること。

(委員会の書記等の設置)

第6条 委員会に書記長、書記及び嘱託を置く。

2 書記長は、委員長の命を受け委員会の事務を掌理し、書記及び嘱託を指揮監督する。

3 書記は、上司の命を受け審査の議事及び決定に関する記録の作成、保存その他庶務に従事する。

4 嘱託は、審査申出書の受付事務に従事するものとし、固定資産税企画課、固定資産税第1課、固定資産税第2課及び固定資産税第3課に配置する。

第3節 審査の手続

(委員の補充)

第7条 合議体の委員について次の各号のいずれかに該当する事由がある場合において、その合議体において審査決定ができないときは、委員長又は委員長の指定する委員がこれに代わつてその合議体に加わり審査決定するものとする。

(1) 合議体の委員の欠席により会議を開くことができない状態が継続すると認められる場合又は委員に欠席者がある場合において出席した委員の意見が相反し審査の決定ができないとき。

(2) 第15条の規定により合議体の委員が除斥せられた場合において委員の意見が相反し審査の決定ができないとき。

(3) その他合議体の委員に特別の事由があるとき。

2 前項の規定により審査決定したときは、出席した合議体の委員は、遅滞なく委員長に報告しなければならない。

第8条 削除

(資料の提出等)

第9条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によつて審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を審査申出人又は当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(書面審理)

第10条 委員会は、相当の期間を定めて、市長に対し、審査の申出の趣旨及び理由に対する答弁その他必要な事項を記載した弁明書正副2通の提出を求めるものとする。

2 法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第30条第1項に規定する反論書は、正副2通を提出しなければならない。

(口頭による意見陳述)

第10条の2 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。

(口頭審理)

第11条 口頭審理は委員会において必要があると認める場合に行うものとする。

2 口頭審理の期日は、委員会が定め、文書又はその他の方法で口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。

3 委員会は、必要があると認める場合は、関係者の対質を求めることができる。

4 審査申出人その他関係者は、口頭審理における主張を明らかにするため説明書を提出することができる。

5 前項の説明書には、次に掲げる事項を記載し、提出者がこれに署名押印しなければならない。

(1) 提出者の住所及び氏名

(2) 事案の表示

(3) 主張すべき事項

(4) 提出の年月日

6 委員会は、審査申出人が出席している場合においては、口頭審理を終了する前に審査申出人に意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。

(補佐人)

第11条の2 審査申出人は、口頭で意見を述べる機会又は口頭審理において、あらかじめ委員会の許可を得たときは、補佐人とともに出頭することができる。

(呼出状)

第12条 委員会は、法第433条第7項の規定によつて関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付するものとする。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は少くとも出席すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。但し急速を要する場合はこの限りでない。

(口頭による意見陳述又は口頭審理の廃止)

第13条 第10条の2又は第11条第2項の日時に出席すべき者が出席しないときは、委員会はこれを廃止し、書面審理によつて審査することができるものとする。

(審査申出人又は市長への質問)

第13条の2 委員会は、法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法第36条の規定に基づく質問を文書により行うときは、当該質問に対する回答を文書により求めるものとする。

2 前項の場合において、委員会は、審査申出人に対する質問の場合にあつては市長に、市長に対する質問の場合にあつては審査申出人に、それぞれ当該質問に係る文書の写しを送付しなければならない。当該質問に対する回答に係る文書についても、また同様とする。

(審査の決定)

第14条 審査の決定は、委員の表決によつてしなければならない。

(委員の除斥)

第15条 委員は、次の場合においては、当該事案についてその職務を行うことができないものとする。

(1) 委員又はその配偶者(内縁関係にある者を含む。)が審査申出人であるとき又は審査に係る固定資産の所有者であるとき。

(2) 委員の4親等内の血族、3親等内の姻族、同居の親族若しくは後見に服する者が審査申出人であるとき。

(3) 法人が審査申出人である場合において委員が当該法人の代表者、無限責任社員、理事、監事、取締役、監査役、支配人又はその他の使用人若しくは同族会社の株主又は社員であるとき。

(代表者等の資格の届出)

第16条 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失つたときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

第4節 審査の記録

(調書の作成)

第17条 審理、実地調査及びその他の会議について書記は、そのつど調書を作成しなければならない。

2 調書には、次の事項を記載し、審査に関与した委員及び書記は、これに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理、実地調査又はその他の会議の場所及び年月日

(3) 出席した委員の氏名及び関係者の住所及び氏名

(4) 審理、調査又はその他の会議の要領及び結果

(5) その他必要な事項

(記録等の保存期間)

第18条 審査申出書、第9条の規定によつて提出した資料及び審査の記録等(以下「審査の記録」という。)は決定のあつた日から5年間保存するものとする。

第5節 雑則

(告示の方法)

第19条 委員会の告示は、市の公告式の例によりこれを行うものとする。

(審査の記録の閲覧)

第20条 市長、審査申出人及び法第433条第7項に規定する関係者は、審査の記録を閲覧することができる。

2 審査の記録を閲覧するときは、次の事項を記載し、署名押印した閲覧申請書を提出しなければならない。

(1) 審査申出人の氏名又は名称

(2) 閲覧する審査の記録番号

(3) 閲覧の理由

(4) 閲覧する者の住所及び氏名

(交付の求め)

第20条の2 法第433条第11項の規定により読み替えて準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。

(1) 交付に係る法第433条第11項の規定により読み替えて準用する行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類(以下「対象書面」という。)を特定するに足りる事項

(2) 対象書面について求める交付の方法

(送付による交付)

第20条の3 法第433条第11項の規定により読み替えて準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による交付を受ける審査申出人は、法第433条第11項の規定により読み替えて準用する行政不服審査法第38条第4項の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を納付して、当該交付に係る書面又は書類の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、委員会が定める方法により納付しなければならない。

(手数料の減免)

第20条の4 法第433条第11項の規定により読み替えて準用する行政不服審査法第38条第5項の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする者は、法第433条第11項の規定により読み替えて準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及その理由を記載した書面を委員会に提出しなければならない。

2 前項の書面には、当該減額又は免除を求める理由を証明する書面を添付しなければならない。

(委員会の印、委員長の印及び委員長職務代理者の印)

第21条 委員会の印、委員長の印及び委員長職務代理者の印は、次の各号に定めるところによる。

(1) 委員会の印 様式第1号

(2) 委員長の印 様式第2号

(3) 委員長職務代理者の印 様式第3号

(個人情報の保護)

第22条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び神戸市個人情報保護法の施行等に関する条例(令和4年12月神戸市条例第17号)の施行に関し、必要な事項については、神戸市個人情報保護法の施行等に関する条例施行規則(令和5年3月神戸市規則第63号)の例による。

(施行細目の委任)

第24条 この規程に定めるもののほか、審査に関する事項及び委員会において備え付けるべき帳簿、書類及びその様式は、委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月22日固審委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和51年4月7日固審委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年5月20日固審委規程第1号)

この規程は、昭和52年6月6日から施行する。

(昭和53年4月24日固審委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年11月22日固審委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、昭和61年12月1日から施行する。

(昭和62年4月11日固審委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の神戸市固定資産評価審査委員会規程第6条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年5月9日固審委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日固審委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年10月7日固審委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(委員長の任期に関する経過措置)

2 改正後の神戸市固定資産評価審査委員会規程(以下「新規程」という。)第3条の規定は、新規程施行後に選任された委員長について適用し、新規程施行の際現に委員長の職にあるものの任期は、新規程施行後最初に開かれる新規程第3条第2項に規定する審査会議の初日の前日までとする。

(平成13年11月26日固審委規程第1号)

この規程は、平成13年12月1日から施行する。

(平成16年5月27日固審委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年8月8日固審委規程第1号)

この規程は、平成19年9月1日から施行する。

(平成28年3月31日固審委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の神戸市固定資産評価審査委員会規程は、平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出について適用し、平成27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出(申出期間の初日が平成28年4月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日固審委規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日固審委規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日固審委規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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神戸市固定資産評価審査委員会規程

昭和26年9月28日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 務/第3章 市税、手数料
沿革情報
昭和26年9月28日 固定資産評価審査委員会規程第1号
昭和30年3月16日 固定資産評価審査委員会規程第1号
昭和31年2月24日 固定資産評価審査委員会規程第1号
昭和38年3月22日 固定資産評価審査委員会規程第1号
昭和51年4月7日 固定資産評価審査委員会規程第1号
昭和52年5月20日 固定資産評価審査委員会規程第1号
昭和53年4月24日 固定資産評価審査委員会規程第1号
昭和61年11月22日 固定資産評価審査委員会規程第1号
昭和62年4月11日 固定資産評価審査委員会規程第1号
昭和63年5月9日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成10年4月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成11年10月7日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成13年11月26日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成16年5月27日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成19年8月8日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成28年3月31日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和2年3月24日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和5年3月24日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和6年3月26日 固定資産評価審査委員会規程第1号