○神戸市手数料条例

平成12年3月31日

条例第77号

神戸市手数料条例(昭和21年8月条例第198号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料)

第2条 市長は、次の各号に掲げる事務につき、それぞれ当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 租税その他諸収入金に関する証明 1種類1年度につき 300円。ただし、キオスク端末(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機器をいう。以下同じ。)により交付をする場合にあっては、1種類1年度につき 150円

(1の2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の2の規定に基づく固定資産課税台帳を閲覧に供する事務 1年度につき 300円

(2) 土地、建物若しくは償却資産又はこれらの被害に関する証明 1筆、1棟又は1種類につき 300円

(3) 破産に関する証明 1通につき 300円

(4) 削除

(5) 地名、里程又は道路幅員に関する証明 1件につき 300円

(6) 埋火葬に関する証明 1件につき 300円

(7) 神戸市印鑑条例(昭和47年10月条例第52号)第9条の規定に基づく印鑑登録証の再交付 1件につき 300円

(7の2) 神戸市印鑑条例第18条の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 1通につき 300円。ただし、キオスク端末により交付をする場合にあっては、1通につき 150円

(8) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供する事務 1人につき 300円

(9) 住民基本台帳法第12条第1項又は第12条の3第1項(同法第30条の51の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第2項の規定に基づく住民票に記録されている事項を記載した書類の交付 1通につき 300円。ただし、キオスク端末により交付をする場合にあっては、1通につき 150円

(10) 住民基本台帳法第12条第1項又は第12条の3第1項(同法第30条の51の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第2項の規定に基づく住民票に記載をした事項に関する証明書の交付 1通につき 300円

(10の2) 住民基本台帳法第12条の4第1項(同法第30条の51の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づく住民票に記録されている事項を記載した書類の交付 1通につき 300円

(10の3) 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項(同法第30条の51の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第4項の規定に基づく住民票除票に記録されている事項を記載した書類の交付 1通につき 300円

(10の4) 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項(同法第30条の51の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第4項の規定に基づく住民票除票に記載をした事項に関する証明書の交付 1通につき 300円

(10の5) 住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 1通につき 300円。ただし、キオスク端末により交付をする場合にあっては、1通につき 150円

(10の6) 住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付 1通につき 300円

(11) 不在籍又は不登録に関する証明 1件につき 300円

(12) 公簿を閲覧に供する事務 1冊につき 300円

(13) 公簿、公文書、図面等に関する証明 1件につき 300円

(14) 公簿、公文書、図面等の写し(原本の写しであることの証明があるものに限る。)の交付 1枚につき 300円

(15) 文書の受理に関する証明 1件につき 300円

(16) 削除

(17) 神戸市立墓園又は附属施設の使用許可書の書換え又は再交付 1枚につき 600円

(18) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 1通につき 450円。ただし、キオスク端末により交付をする場合にあっては、1通につき 300円

(19) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 350円

(20) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(21) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 1通につき 750円

(22) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 450円

(23) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

(24) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは戸籍訂正の申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項についての証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 1通につき 350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令に規定する様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円

(24の2) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

(25) 道路敷又は水路敷と民有地との境界の証明 1筆につき 1,500円。ただし、同一の町の区域内にあっては、1筆増すごとに300円を加算した額とする。

(25の2) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定に基づく岩石の採取計画の認可の申請に対する審査 1件につき 5万2,000円

(25の3) 採石法第33条の5第1項の規定に基づく岩石の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 1件につき 3万3,000円

(25の4) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査 1件につき 3万3,900円

(25の5) 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 1件につき 1万5,000円

(26) 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定に基づく興行場の営業の許可の申請に対する審査

 常設の興行場の場合 1件につき 2万2,000円

 仮設又は臨時の興行場の場合 1件につき 1万1,000円

(27) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項(同法第8条において準用する場合を含む。)の規定に基づく死亡獣畜取扱場(同法第8条に規定する施設を含む。)の設置の許可の申請に対する審査 1件につき 1万2,000円

(28) 化製場等に関する法律第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可の申請に対する審査 1件につき 1万9,000円

(29) 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容に係る許可の申請に対する審査 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 6,000円

(30) 温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査 1件につき 3万5,000円

(30の2) 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継の承認に対する審査 1件につき 7,400円

(31) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査 1件につき 2万2,000円

(32) 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 1件につき 7,400円

(33) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査 1件につき 2万2,000円

(34) 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2又は美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく理容所又は美容所の検査 1件につき 1万6,000円

(35) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査 1件につき 1万6,000円

(36) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条の規定に基づく営業の許可の申請に対する審査手数料は、次に掲げる営業の区分に応じ、それぞれに定める額とし、当該営業の許可の有効期間満了に際し引き続き営業の許可を受けようとする場合の許可の申請に対する審査手数料は、それぞれの額に75パーセントを乗じて得た額とする。

 飲食店営業 1件につき 1万6,000円

 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 1件につき 9,600円

 食肉販売業 1件につき 9,600円

 魚介類販売業 1件につき 9,600円

 魚介類競り売り営業 1件につき 2万1,000円

 集乳業 1件につき 9,600円

 乳処理業 1件につき 2万1,000円

 特別牛乳搾取処理業 1件につき 2万1,000円

 食肉処理業 1件につき 2万1,000円

 食品の放射線照射業 1件につき 2万1,000円

 菓子製造業 1件につき 1万4,000円

 アイスクリーム類製造業 1件につき 1万4,000円

 乳製品製造業 1件につき 2万1,000円

 清涼飲料水製造業 1件につき 2万1,000円

 食肉製品製造業 1件につき 2万1,000円

 水産製品製造業 1件につき 1万6,000円

 氷雪製造業 1件につき 2万1,000円

 液卵製造業 1件につき 2万1,000円

 食用油脂製造業 1件につき 2万1,000円

 みそ又はしょうゆ製造業 1件につき 1万6,000円

 酒類製造業 1件につき 1万6,000円

 豆腐製造業 1件につき 1万4,000円

 納豆製造業 1件につき 1万4,000円

 麺類製造業 1件につき 1万4,000円

 そうざい製造業 1件につき 2万1,000円

 複合型そうざい製造業 1件につき 2万1,000円

 冷凍食品製造業 1件につき 2万1,000円

 複合型冷凍食品製造業 1件につき 2万1,000円

 漬物製造業 1件につき 1万4,000円

 密封包装食品製造業 1件につき 2万1,000円

 食品の小分け業 1件につき 1万4,000円

 添加物製造業 1件につき 2万1,000円

(37) 食品衛生法第26条第1項の規定に基づく食品、添加物、器具又は容器包装に係る検査 1項目につき 2万円

(37の2) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第15条第2項の規定に基づく輸出証明書の発行の申請に対する審査 1件につき 870円

(37の3) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第17条第2項の規定に基づく施設の認定の申請に対する審査

 現地調査を要するもの 1件につき 2万900円

 現地調査を要しないもの 1件につき 1万400円

(38) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第35条第1項の規定による犬又は猫の引取り(狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第1項又は同法第18条第1項の規定により抑留された犬を除く。次号において同じ。)

 生後91日以上の犬又は猫 1頭につき 2,000円

 生後91日未満の犬又は猫 10頭につき(10頭に満たない端数は、10頭とする。) 2,000円

(38の2) 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項において準用する同条第1項の規定により引き取られた犬又は猫、同法第36条第2項の規定により収容された動物及び動物の愛護及び管理に関する条例(平成5年兵庫県条例第8号)第27条第1項の規定により収容された飼い犬の返還

 当該動物の飼養及び保管に要した費用 1頭又は1羽1日につき 600円

 当該動物の返還に要する費用 1頭又は1羽につき 3,500円

(39) 狂犬病予防法第4条第2項の規定に基づく犬の登録 1頭につき 3,000円

(40) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病の予防注射に係る注射済票の交付 1件につき 550円

(41) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 1件につき 1,600円

(42) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病の予防注射に係る注射済票の再交付 1件につき 340円

(42の2) 動物の愛護及び管理に関する法律第10条第1項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録又は同法第13条第1項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録の更新の申請に対する審査

1種別(同法第10条第2項第4号に規定する種別をいう。)1件につき 1万5,000円

(43) 動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管に係る許可の申請に対する審査 1件につき 1万円

(44) 動物の愛護及び管理に関する法律第28条第1項の規定に基づく変更の許可の申請に対する審査 1件につき 6,000円

(44の2) 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)第2条第6項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録証の再交付 1件につき 2,000円

(44の3) 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第15条第6項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可証の再交付 1件につき 2,000円

(45) と畜場法(昭和28年法律第114号)第4条第1項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査 1件につき 2万2,000円

(46) と畜場法第4条第1項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査 1件につき 1万円

(47) と畜場法第14条第1項から第3項まで(同条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は同条第5項の規定に基づく獣畜の検査

 (生後1年以上の牛をいう。)又は馬 1頭につき 700円

 子牛(生後1年未満の牛をいう。)、豚、山羊又はめん羊 1頭につき 220円

(48) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査 1件につき 1万9,000円

(49) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 1万円

(50) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項までの規定に基づく検査 1羽につき 5円

(51) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査 1件につき 5,500円

(52) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査 1件につき 2,300円

(52の2) 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定に基づく病院の開設の許可の申請に対する審査 1件につき 4万1,000円

(53) 医療法第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可の申請に対する審査 1件につき 1万8,000円

(54) 医療法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可の申請に対する審査 1件につき 1万1,000円

(54の2) 医療法第27条の規定に基づく病院の構造設備についての検査 1件につき 4万3,000円

(55) 医療法第27条の規定に基づく診療所の構造設備についての検査 1件につき 2万2,000円

(56) 医療法第27条の規定に基づく助産所の構造設備についての検査 1件につき 1万6,000円

(56の2) 医療法第27条の規定に基づく病院の構造設備についての検査に代わる申請者による自主検査の結果の届出に対する審査 1件につき 8,500円

(56の3) 医療法第27条の規定に基づく診療所又は助産所の構造設備についての検査に代わる申請者による自主検査の結果の届出に対する審査 1件につき 3,600円

(57) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査 1件につき 8万円

(58) 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)第18条第1項の規定に基づく衛生検査所の登録証明書の書換え交付 1件につき 8,200円

(59) 臨床検査技師等に関する法律施行規則第19条第1項の規定に基づく衛生検査所の登録証明書の再交付 1件につき 8,200円

(60) 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所についての登録の変更の申請に対する審査 1件につき 6万1,000円

(60の2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく薬局の開設の許可の申請に対する審査 1件につき 2万9,000円

(60の3) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第4項の規定に基づく薬局の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 1万1,000円

(60の4) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項の規定に基づく第二種医薬品製造販売業許可の申請に対する審査(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第3条ただし書に規定する薬局製造販売医薬品(以下「薬局製造販売医薬品」という。)の製造販売に係るものに限る。次号において同じ。) 1件につき 6,300円

(60の5) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第4項の規定に基づく第二種医薬品製造販売業許可の更新の申請に対する審査 1件につき 4,000円

(60の6) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項の規定に基づく製造業の許可の申請に対する審査(薬局製造販売医薬品の製造に係るものに限る。次号において同じ。) 1件につき 1万1,000円

(60の7) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第4項の規定に基づく製造業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 5,600円

(60の8) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項の規定に基づく製造販売の承認の申請に対する審査(薬局製造販売医薬品に係るものに限る。次号において同じ。) 1品目につき 90円

(60の9) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第15項の規定に基づく同条第1項の規定により承認された事項の一部を変更しようとするときの承認の申請に対する審査 1品目につき 90円

(61) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査 1件につき 2万9,000円

(62) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 1万1,000円

(62の2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査 1件につき 2万9,000円

(62の3) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 1万1,000円

(62の4) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の3第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え交付 1件につき 2,000円

(62の5) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の4第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付 1件につき 2,900円

(62の6) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第5条第4項の規定により同条第2項及び第3項の規定を読み替えて適用する場合における同条第1項の規定に基づく製造販売業の許可証の書換え交付(第二種医薬品製造販売業(薬局製造販売医薬品の製造販売に係るものに限る。)に係るものに限る。) 1件につき 2,000円

(62の7) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第6条第5項の規定により同条第2項から第4項までの規定を読み替えて適用する場合における同条第1項の規定に基づく製造販売業の許可証の再交付(第二種医薬品製造販売業(薬局製造販売医薬品の製造販売に係るものに限る。)に係るものに限る。) 1件につき 2,900円

(62の8) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第12条第4項の規定により同条第2項及び第3項の規定を読み替えて適用する場合における同条第1項の規定に基づく製造業の許可証の書換え交付(薬局製造販売医薬品の製造に係るものに限る。) 1件につき 2,000円

(62の9) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第13条第5項の規定により同条第2項から第4項までの規定を読み替えて適用する場合における同条第1項の規定に基づく製造業の許可証の再交付(薬局製造販売医薬品の製造に係るものに限る。) 1件につき 2,900円

(63) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の書換え交付 1件につき 2,000円

(64) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の再交付 1件につき 2,900円

(65) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可の申請に対する審査 1件につき 3,400円

(66) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査 1件につき 1万4,700円

(67) 毒物及び劇物取締法第4条第4項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査 1件につき 6,400円

(68) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付 1件につき 2,400円

(69) 毒物及び劇物取締法施行令第36条の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付 1件につき 4,000円

(69の2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定の申請に対する審査 1件につき 2万円

(69の3) 介護保険法第70条の2第4項において準用する同法第70条第1項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき 1万円

(69の4) 介護保険法第70条の3第1項の規定に基づく特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の変更の申請に対する審査 1件につき 1万円

(69の5) 介護保険法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に対する審査

 に掲げる場合以外の場合 1件につき 2万円

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う場合 1件につき 3万円

(69の6) 介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査

 に掲げる場合以外の場合 1件につき 1万円

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う場合 1件につき 1万5,000円

(69の7) 介護保険法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 1件につき 2万円

(69の8) 介護保険法第79条の2第4項において準用する同法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき 1万円

(69の9) 介護保険法第86条第1項の規定に基づく指定介護老人福祉施設の指定の申請に対する審査 1件につき 3万円

(69の10) 介護保険法第86条の2第4項において準用する同法第86条第1項の規定に基づく指定介護老人福祉施設の指定の更新の申請に対する審査 1件につき 1万5,000円

(69の11) 介護保険法第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可の申請に対する審査 1件につき 6万3,000円

(69の12) 介護保険法第94条第2項の規定に基づく介護老人保健施設に係る事項(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第136条第1項第7号に掲げる事項に限る。)の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 3万3,000円

(69の13) 介護保険法第94条の2第4項において準用する同法第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 1万5,000円

(69の14) 介護保険法第107条第1項の規定に基づく介護医療院の開設の許可の申請に対する審査 1件につき 6万3,000円

(69の15) 介護保険法第107条第2項の規定に基づく介護医療院の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)の申請に対する審査 1件につき 3万3,000円

(69の16) 介護保険法第108条第4項において準用する同法第107条第1項の規定に基づく介護医療院の開設の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 1万5,000円

(69の17) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(以下この号において「旧介護保険法」という。)第107条の2第4項において準用する旧介護保険法第107条第1項の規定に基づく指定介護療養型医療施設の指定の更新の申請に対する審査 1件につき 1万5,000円

(69の18) 介護保険法第115条の2第1項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査 1件につき 1万4,000円

(69の19) 介護保険法第115条の11において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき 7,000円

(69の20) 介護保険法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査 1件につき 1万4,000円

(69の21) 介護保険法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき 7,000円

(69の22) 介護保険法第115条の22第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査 1件につき 1万4,000円

(69の23) 介護保険法第115条の31において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき 7,000円

(69の24) 介護保険法第115条の45の3第1項の指定(同法第115条の45第1項第1号イ又はロに規定する事業を行う事業者に係る指定に限る。次号において同じ。)の申請に対する審査 1件につき 1万4,000円

(69の25) 介護保険法第115条の45の3第1項の指定の更新の申請に対する審査 1件につき 7,000円

(69の26) 母体保護法(昭和23年法律第156号)第15条第1項の規定に基づく受胎調節の実地指導に係る指定の申請に対する審査 1件につき 4,000円

(69の27) 母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)第1条第2項の規定に基づく受胎調節の実地指導に係る標識の交付 1件につき 3,100円

(69の28) 母体保護法施行令第3条の規定に基づく受胎調節の実地指導に係る指定証を訂正しての交付 1件につき 2,400円

(69の29) 母体保護法施行令第5条の規定に基づく受胎調節の実地指導に係る指定証の再交付 1件につき 2,800円

(69の30) 母体保護法施行令第5条の規定に基づく受胎調節の実地指導に係る標識の再交付 1件につき 2,500円

(70) 削除

(71) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可の申請に対する審査 1件につき 1万円

 条例第2条第1項の規定に基づく登録の場合 1件につき 3万5,000円

 条例第2条第3項の規定に基づく登録の場合 1件につき 3万円

(72の2) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 1件につき 24万円

(72の3) 土壌汚染対策法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 22万円

(72の4) 土壌汚染対策法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 22万円

(72の5) 土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査 1件につき 11万6,000円

(72の6) 土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の合併又は分割の承認の申請に対する審査 1件につき 11万6,000円

(72の7) 土壌汚染対策法第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の相続の承認の申請に対する審査 1件につき 11万6,000円

(73) 神戸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例(平成30年12月条例第14号)第8条第1項の規定に基づく特定事業の実施に係る許可の申請に対する審査

1件につき、特定事業の用に供する土地の区域の面積が1,000平方メートル未満のものにあっては8万2,000円、1,000平方メートル以上のものにあっては15万1,000円

(73の2) 神戸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例第10条第1項の規定に基づく事業計画の変更の許可の申請に対する審査

1件につき、特定事業の用に供する土地の区域の面積が1,000平方メートル未満のものにあっては5万9,000円、1,000平方メートル以上のものにあっては12万8,000円

(74) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物の収集業若しくは運搬業の許可、同条第2項の規定に基づく一般廃棄物の収集業若しくは運搬業の許可の更新、同条第6項の規定に基づく一般廃棄物の処分業の許可、同条第7項の規定に基づく一般廃棄物の処分業の許可の更新又は同法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業の範囲の変更に係る許可の申請に対する審査 1件につき 1万円

(75) 前号に規定する許可又は許可の更新に係る許可証の再交付 1件につき 5,000円

(76) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

同条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものにあっては13万円、その他の一般廃棄物処理施設に係るものにあっては11万円

(77) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

同法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものにあっては12万円、その他の一般廃棄物処理施設に係るものにあっては10万円

(77の2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設であって熱回収の機能を有するものに係る認定の申請に対する審査 1件につき 3万3,000円

(77の3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第2項の規定に基づく一般廃棄物処理施設であって熱回収の機能を有するものに係る認定の更新の申請に対する審査 1件につき 2万円

(77の4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の5第1項(同法第15条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づく譲受け又は借受けに係る許可の申請に対する審査 1件につき 9万4,000円

(77の5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6第1項(同法第15条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づく許可施設設置者である法人の合併又は分割についての認可の申請に対する審査 1件につき 9万4,000円

(77の6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第1項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査 1件につき 14万7,000円

(77の7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第7項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に関する事項の変更に係る認定の申請に対する審査 1件につき 13万4,000円

(78) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物の収集業又は運搬業の許可の申請に対する審査 1件につき 8万1,000円

(79) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第2項の規定に基づく産業廃棄物の収集業又は運搬業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 7万3,000円

(80) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の規定に基づく産業廃棄物の処分業の許可の申請に対する審査 1件につき 10万円

(81) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第7項の規定に基づく産業廃棄物の処分業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 9万4,000円

(82) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物の収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る許可の申請に対する審査 1件につき 7万1,000円

(83) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物の処分の事業の範囲の変更に係る許可の申請に対する審査 1件につき 9万2,000円

(84) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物の収集業又は運搬業の許可の申請に対する審査 1件につき 8万1,000円

(85) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第2項の規定に基づく特別管理産業廃棄物の収集業又は運搬業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 7万4,000円

(86) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第6項の規定に基づく特別管理産業廃棄物の処分業の許可の申請に対する審査 1件につき 10万円

(87) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第7項の規定に基づく特別管理産業廃棄物の処分業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 9万5,000円

(88) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物の収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る許可の申請に対する審査 1件につき 7万2,000円

(89) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物の処分の事業の範囲の変更に係る許可の申請に対する審査 1件につき 9万5,000円

(90) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

同条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものにあっては14万円、その他の産業廃棄物処理施設に係るものにあっては12万円

(90)の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

同法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものにあっては13万円、その他の産業廃棄物処理施設に係るものにあっては11万円

(90の3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設であって熱回収の機能を有するものに係る認定の申請に対する審査 1件につき 3万3,000円

(91) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第2項の規定に基づく産業廃棄物処理施設であって熱回収の機能を有するものに係る認定の更新の申請に対する審査 1件につき 2万円

(91の2) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第42条第1項の規定に基づく引取業者の登録の申請に対する審査 1件につき 5,600円

(91の3) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第42条第2項の規定に基づく引取業者の登録の更新の申請に対する審査 1件につき 3,600円

(91の4) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第1項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の申請に対する審査 1件につき 6,000円

(91の5) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第2項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の更新の申請に対する審査 1件につき 4,000円

(91の6) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査 1件につき 7万8,000円

(91の7) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第2項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 7万円

(91の8) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第1項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査 1件につき 8万4,000円

(91の9) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第2項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 7万7,000円

(91の10) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第70条第1項の規定に基づく破砕の事業の範囲の変更に係る許可の申請に対する審査 1件につき 6万7,000円

(92)から(131)まで 削除

(132) 道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第2項の規定により本市が同条第1項の許可に関する権限を行う場合における同条第3項の手数料 当該受けようとする許可に係る1通行経路につき 200円

(133) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 1両につき 750円

(134) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項本文の規定に基づく宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可に関する工事(以下この号において「当該工事」という。)の許可又は同法第16条第1項本文の規定に基づく宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可に係る工事の計画の変更(以下この号において「当該変更」という。)の許可の申請に対する審査

 当該工事に係る切土若しくは盛土若しくは擁壁(以下この号において「切土等」という。)に係る土地又は当該変更が切土等の工事に係るものである場合の当該変更後の切土等に係る土地の面積が500平方メートル以内のものにあっては1万5,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものにあっては2万5,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のものにあっては3万5,000円、2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のものにあっては5万2,000円、3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のものにあっては6万5,000円、5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のものにあっては8万6,000円、1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のものにあっては13万5,000円、2万平方メートルを超え4万平方メートル以内のものにあっては21万円、4万平方メートルを超え7万平方メートル以内のものにあっては33万4,000円、7万平方メートルを超え10万平方メートル以内のものにあっては47万9,000円、10万平方メートルを超えるものにあっては62万5,000円、当該変更が切土等の工事に係るものでない場合にあっては1万円

 当該工事の土石の堆積に係る土地又は当該変更が土石の堆積に係るものである場合の当該変更後の土石の堆積に係る土地の面積が500平方メートル以内のものにあっては1万2,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のものにあっては1万4,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のものにあっては1万6,000円、2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のものにあっては2万円、3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のものにあっては2万9,000円、5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のものにあっては3万2,000円、1万平方メートルを超え2万平メートル以内のものにあっては3万9,000円、2万平方メートルを超え4万平方メートル以内のものにあっては5万3,000円、4万平方メートルを超え7万平方メートル以内のものにあっては7万3,000円、7万平方メートルを超え10万平方メートル以内のものにあっては10万9,000円、10万平方メートルを超えるものにあっては13万3,000円、当該変更が土石の堆積に係るものでない場合にあっては1万円

(135) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のものにあっては8,600円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のものにあっては2万2,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のものにあっては4万3,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のものにあっては8万6,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のものにあっては13万円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のものにあっては17万円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のものにあっては22万円、10ヘクタール以上のものにあっては30万円

 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のものにあっては1万3,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のものにあっては3万円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のものにあっては6万5,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のものにあっては12万円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のものにあっては20万円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のものにあっては27万円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のものにあっては34万円、10ヘクタール以上のものにあっては48万円

 その他の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のものにあっては8万6,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のものにあっては13万円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のものにあっては19万円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のものにあっては26万円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のものにあっては39万円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のものにあっては51万円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のものにあっては66万円、10ヘクタール以上のものにあっては87万円

(136) 都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査

変更の許可の申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が87万円を超えるときは、その手数料の額は、87万円とする。

 開発行為に関する設計の変更(のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額

 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額

 その他の変更については、1万円

(137) 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく市街化調整区域における建築の許可の申請に対する審査 4万6,000円

(138) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築等の許可の申請に対する審査 2万6,000円

(139) 都市計画法第43条第1項の規定に基づく開発許可を受けた開発区域以外の区域内における建築等の許可の申請に対する審査

敷地の面積が0.1ヘクタール未満のものにあっては6,900円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のものにあっては1万8,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のものにあっては3万9,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のものにあっては6万9,000円、1ヘクタール以上のものにあっては9万7,000円

(140) 都市計画法第43条第1項第6号ロの規定に基づく既存宅地の確認の申請に対する審査

宅地の面積が1ヘクタール未満のものにあっては7,400円、1ヘクタール以上のものにあっては1万2,000円

(141) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものにあっては、1,700円

 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものにあっては、2,700円

 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が及び以外のものにあっては、1万7,000円

(142) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 用紙1枚につき 470円

(143) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のものにあっては8万6,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のものにあっては13万円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のものにあっては19万円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のものにあっては26万円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のものにあっては39万円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のものにあっては51万円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のものにあっては66万円、10ヘクタール以上のものにあっては87万円

(144) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ(市町村長の認定に係る部分を除く。)若しくは第62条の3第4項第15号ニ(市町村長の認定に係る部分を除く。)の規定に基づく住宅の新築又は建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅又は建設住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のものにあっては6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のものにあっては8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のものにあっては1万3,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のものにあっては3万5,000円、1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のものにあっては4万3,000円、5万平方メートルを超えるものにあっては5万8,000円

(145) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 1件につき 8万6,000円

(146) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 1件につき 8万6,000円

(147) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ(市町村長の認定に係る部分に限る。)若しくは第62条の3第4項第15号ニ(市町村長の認定に係る部分に限る。)の規定に基づく住宅の新築又は建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅又は建設住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のものにあっては6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のものにあっては8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のものにあっては1万3,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のものにあっては3万5,000円、1万平方メートルを超えるものにあっては4万3,000円

(148) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第19条第11項又は第38条の5第9項の規定に基づく一団の宅地の譲渡に該当するものであることについての認定の申請に対する審査 1件につき 4万7,000円

(149) 租税特別措置法施行令第19条第12項第4号又は第38条の5第10項第4号の規定に基づく譲渡予定価額に関する申出に対する審査 1件につき 4万3,000円

(150) 租税特別措置法施行令第20条の2第13項又は第38条の4第22項の規定に基づく要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査 1件につき 3万1,000円

(151) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 1件につき 1,300円

(152) 租税特別措置法施行令第25条の4第2項の規定に基づく要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査 1件につき 3万2,000円

(153) 租税特別措置法施行令第25条の4第16項の規定に基づく事情があることについての認定の申請に対する審査 1件につき 2万4,000円

(154) 神戸市下水道条例(昭和50年10月条例第40号)第8条第1項又は第3項の規定に基づく排水設備の新設等の工事を行おうとする者に係る指定の申請に対する審査 1件につき 1万円

(155) 神戸市下水道条例第8条の4に規定する証書の再交付 1件につき 5,000円

(156) 神戸市下水道条例第8条の8第1項又は同条第3項において準用する同条第1項の規定に基づく神戸市下水道排水設備工事責任技術者の指定の申請に対する審査 1件につき 5,000円

(157) 神戸市下水道条例第8条の11に規定する責任技術者証の再交付 1件につき 3,000円

(158) 前各号次条から第7条までに定めのない事項の証明 1件につき 300円

第3条 市長は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関し、別表第1に定める額の手数料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分に特別の取扱いを要し、又は困難な事情があると認めるときは、別表第1に定める額にその5割を超えない範囲内において規則で定める額を加算した額を手数料として徴収する。

第4条 市長は、消防法(昭和23年法律第186号。以下この条及び別表第3において「法」という。)第2条第7項に規定する危険物又は法第9条の4に規定する指定可燃物に該当するか否か等を確認するために行う試験につき、別表第2に定める額の手数料を徴収する。

2 市長は、法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、若しくは取り扱う場合の承認、法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可、法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可、法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下この条及び別表第3において「令」という。)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所等の完成検査、法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所等の仮使用の承認、法第11条の2第1項及び令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所等の完成検査前検査又は法第14条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所若しくは移送取扱所の保安に関する検査につき、別表第3に定める額の手数料を徴収する。

3 市長は、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第15条第2項の規定に基づく特定防災施設等の検査につき、別表第4に定める額の手数料を徴収する。

4 市長は、神戸市火災予防条例(昭和37年4月条例第6号)第55条の2に規定するタンクの水張検査又は水圧検査につき、別表第5に定める額の手数料を徴収する。

第4条の2 市長は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条に規定する火薬類の製造の許可(同法第57条の3に規定する承認を含む。以下この条及び別表第6において同じ。)、同法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可、同法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置、移転若しくはその構造若しくは設備の変更の許可、同法第15条第1項及び第2項に規定する火薬類の製造施設若しくは火薬庫の完成検査、同法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡し若しくは譲受けの許可、同法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可、同法第25条第1項の規定に基づく火薬類の消費の許可又は同法第35条第1項に規定する特定施設若しくは火薬庫に係る保安検査につき、別表第6に定める額の手数料を徴収する。

第4条の3 市長は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可(同法第4条に規定する承認を含む。以下この条及び別表第7において同じ。)、同法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事若しくは製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可(同法第4条に規定する承認を含む。以下この条及び別表第7において同じ。)、同法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可(同法第4条に規定する承認を含む。以下この条及び別表第7において同じ。)、同法第19条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事の許可(同法第4条に規定する承認を含む。以下この条及び別表第7において同じ。)、同法第20条第1項若しくは第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設若しくは第一種貯蔵所の完成検査、同法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査、同法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)第18条第2項第3号の規定に基づく同法第44条第1項に規定する容器検査、同令第18条第2項第4号の規定に基づく同法第49条第1項に規定する容器再検査、同令第18条第2項第6号の規定に基づく同法第49条の2第1項に規定する附属品検査、同令第18条第2項第7号の規定に基づく同法第49条の4第1項に規定する附属品再検査、同令第18条第2項第8号の規定に基づく同法第50条第3項に規定する容器検査所の登録若しくは登録の更新又は同令第18条第2項第3号の規定に基づく同法第54条第2項に規定する容器に充塡する高圧ガスの種類若しくは圧力の変更に係る刻印等につき、別表第7に定める額の手数料を徴収する。

第4条の4 市長は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。別表第7及び別表第8において同じ。)第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録、同法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付若しくは閲覧、同法第29条第1項若しくは第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定若しくは認定の更新、同法第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可、同法第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定、同法第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設若しくは特定供給設備の設置の許可、同法第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更若しくは特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可、同法第37条の3第1項の規定に基づく貯蔵施設若しくは特定供給設備の完成検査、同法第37条の4第1項の規定に基づく充塡設備による液化石油ガスの充塡の許可、同法第37条の4第3項の規定に基づく充塡設備の所在地、構造、設備若しくは装置の変更の許可、同法第37条の4第4項の規定に基づく充塡設備の完成検査又は同法第37条の6第1項の規定に基づく充塡設備の保安検査につき、別表第8に定める額の手数料を徴収する。

第5条 市長は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下別表第9において「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下別表第9において「令」という。)の規定に基づく事務につき、別表第9に定める額の手数料を徴収する。

第5条の2 市長は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下別表第10において「法」という。)の規定に基づく事務につき、別表第10に定める額の手数料を徴収する。

第5条の3 市長は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下別表第11において「法」という。)の規定に基づく事務につき、別表第11に定める額の手数料を徴収する。

第5条の4 市長は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下別表第12において「法」という。)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下別表第12において「規則」という。)の規定に基づく事務につき、別表第12に定める額の手数料を徴収する。

第5条の5 市長は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下別表第13において「法」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下別表第13において「規則」という。)の規定に基づく事務につき、別表第13に定める額の手数料を徴収する。

第5条の6 市長は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下別表第14において「法」という。)の規定に基づく事務につき、別表第14に定める額の手数料を徴収する。

第5条の7 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下別表第15において「法」という。)及び国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年/厚生労働省/国土交通省/令第2号。以下別表第15において「規則」という。)の規定に基づく事務につき、別表第15に定める額の手数料を徴収する。

第6条 市長は、健康局保健所健康科学研究所に検査を依頼する者に対し、別表第16に定める額の範囲内で規則で定める額の手数料を徴収する。

第7条 市長は、計量法(平成4年法律第51号)に基づく事務につき、別表第17に定める額の手数料を徴収する。

(手数料の徴収)

第8条 同じ事項の証明を2通以上請求する者又は数人を列記してその者に対する証明を請求する者には、1通又は1人ごとに第2条の手数料を徴収する。ただし、本籍、住所又は居所が同じ場合の家族に対して同一事項を証明する場合は、この限りでない。

2 奥書、認証、問い合わせ等名義のいかんを問わず、文書をもって事実を認証するものは、第2条の証明とみなし、手数料を徴収する。

3 次の各号のいずれかに該当する事務に係る手数料は、徴収しない。

(1) 法令によって直接市長、区長又は教育委員会に対し、奥書し、又は証明することが命ぜられた事務

(2) 官公署のためにする事務(第2条第26号から第52号まで及び第73号並びに第3条から前条までに規定する事務を除く。)

(3) 一般に周知させる必要のある文書を閲覧に供する事務

(4) 公費により現に救助されている者又は手数料を納付する資力がないと認められる者からの請求に係る証明又は閲覧に供する事務

(5) 手数料を徴収する必要がないと認める事務

4 第2条第1号の2に規定する手数料は、地方税法第382条の2第1項に規定する固定資産課税台帳のうちその納付すべき当該年度の固定資産税に係るものを当該固定資産税の納税義務者が閲覧する場合については、同法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間に限り、徴収しない。

第9条 第2条各号及び第5条から第7条までに規定する手数料は、それぞれ請求、申請又は検査の際徴収する。ただし、第2条第37号の2第37号の3第47号及び第158号に規定する手数料(同条第37号の2第37号の3及び第158号に規定する手数料にあっては、健康局保健所食肉衛生検査所において徴収するものに限る。)については、申請があった日又は検査をした日の属する月の翌月の15日までに徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに規定する手数料は、次の各号のいずれかに該当するときは、後納することができる。

(1) 官公署のためにする事務に係る手数料であるとき

(2) 特別の理由があるものとして規則で定めるとき

3 第3条に規定する手数料は、規則で定める時に徴収する。

4 第4条から第4条の4までに規定する手数料は、それぞれ申請の際徴収する。ただし、第4条第1項に規定する事務に係る手数料については、試験の結果が判明しなければその額を算出し難いときは、後納とすることができる。

(手数料の減免)

第10条 市長は、公益上必要があると認めるとき、又は災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(手数料の返還)

第11条 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(施行細目の委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第1 2の項の改正規定のうち仮設便所以外のし尿に係る部分は、同年11月1日から施行する。

(消防手数料条例の廃止)

2 神戸市消防手数料条例(平成2年3月条例第56号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にした廃止前の神戸市消防手数料条例及び改正前の神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例(平成5年3月条例第57号)の規定による徴収その他行為は、改正後の神戸市手数料条例の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成13年4月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第154号を同条第158号とし、同条第153号の次に4号を加える改正規定は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第64号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中神戸市手数料条例別表第1 1及び2以外の一般廃棄物の項の改正規定及び同表に備考として加える改正規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日

(平成14年7月22日規則第17号により平成15年1月1日から施行)

(2) 第2条の規定 平成19年4月1日

(平成14年12月27日条例第38号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条第132号及び第133号を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第73号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第8号から第10号までの改正規定、第2条第10号の次に3号を加える改正規定(第2条第10号の3に係る部分に限る。)、第2条第12号及び第23号の改正規定並びに第5条第3項第3号及び第4号の改正規定 公布の日

(2) 第2条第70号の改正規定 平成15年4月16日

(3) 別表第1 1 犬、ねこ等の死体の項の改正規定 平成15年6月1日

(4) 第2条第10号の次に3号を加える改正規定(第2条第10号の3に係る部分を除く。)及び別表第1 2 し尿の項の改正規定 規則で定める日

(平成15年7月22日規則第25号により第2条第10号の次に3号を加える改正規定(第2条第10号の3に係る部分を除く。)は、平成15年8月25日から施行)(平成15年11月1日規則第34号により別表第1 2 し尿の項の改正規定は、平成15年11月1日から施行)

(平成15年8月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年1月7日条例第32号)

この条例は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)附則第1条第3号に定める日(当該日がこの条例の公布の日前であるときは、公布の日)から施行する。

(定める日=平成16年2月27日)

(平成16年2月18日条例第33号)

この条例は、平成16年2月27日から施行する。

(平成16年4月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第91号の次に5号を加える改正規定は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第19号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第32号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中神戸市手数料条例第2条第108号、第125号、第126号及び第127号の2の改正規定 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)の施行の日(当該日がこの条例の公布の日の前であるときは、公布の日)

(施行の日=平成17年6月1日)

(2) 第2条の規定 公布の日

(平成18年4月11日条例第1号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年9月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年2月1日から施行する。ただし、第2条第134号の改正規定は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律(平成18年法律第30号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成18年9月30日)

(経過措置)

2 改正後の第6条第2項及び別表第1の規定は、平成19年4月1日以後に市長が指定する施設に搬入される一般廃棄物について適用し、同日前に市長が指定する施設に搬入された一般廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日条例第45号)

この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第8号の改正規定 公布の日

(2) 第2条第7号の改正規定、同条第6号の次に1号を加える改正規定並びに同条第9号及び第10号の改正規定 規則で定める日

(施行の日=平成19年6月20日)

(平成19年8月9日規則第15号により平成19年8月10日から施行)

(平成19年10月17日条例第19号)

この条例は、平成19年10月20日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第9号から第10号の3までの改正規定 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日(当該日がこの条例の公布の日の前であるときは、公布の日)

(施行の日=平成20年5月1日)

(2) 第2条第18号から第22号までの改正規定 戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日(当該日がこの条例の公布の日の前であるときは、公布の日)

(施行の日=平成20年5月1日)

(平成20年3月31日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第68号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第37号)

この条例は、平成21年6月4日から施行する。

(平成21年10月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号。以下「改正法」という。)附則第1条本文に規定する施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次項の規定は、改正法附則第1条ただし書に規定する施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(第2条第72号の次に次の1号を加える改正規定は平成22年4月1日から施行。附則第2項の規定は平成21年10月23日から施行)

(法律施行前の申請に対する審査に係る手数料)

2 改正法附則第1条本文に規定する施行の日前において、改正法附則第2条第1項の規定に基づき、改正法による改正後の土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第2項の規定の例により申請がなされた場合においては、前項本文の規定にかかわらず、この条例による改正後の神戸市手数料条例第2条第72号の2に定めるところにより、手数料を徴収する。この場合において、同号中「土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の」とあるのは、「土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号。以下この号において「改正法」という。)による改正後の土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可について改正法附則第2条第1項の規定により改正法の施行前においても行うことができるものとされている」とする。

(平成22年3月31日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月9日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の神戸市手数料条例別表第3の規定は、平成22年10月1日から適用する。

(平成23年3月29日条例第35号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年10月17日条例第10号)

この条例は、平成23年10月20日から施行する。

(平成24年3月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年3月30日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の神戸市手数料条例第2条第69号の5、第69号の6、第69号の17及び第69号の18の規定は、この条例の施行の日以後に申請があった場合において行う審査について適用し、同日前に申請がなされた場合において行う審査については適用しない。

(平成24年12月21日条例第47号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第5条第3項第2号及び第6条第2項の改正規定は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成25年3月29日条例第89号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条第62号の次に6号を加える改正規定(同条第62号の2及び第62号の3を加える部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。

(平成25年3月29日規則第85号により平成25年4月1日から施行)

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の日の前日までにおけるこの条例による改正後の神戸市手数料条例第2条第63号及び第64号の規定の適用については、これらの規定中「、医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは賃貸業」とあるのは、「又は医薬品の販売業」とする。

(平成25年7月10日条例第9号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第51号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第60号の2の改正規定、同条第60号の3の改正規定(「薬事法」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改める部分に限る。)及び同条第60号の4から第62号の3までの改正規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(2) 第2条第60号の3の改正規定(「第4条第2項」を「第4条第4項」に改める部分に限る。) 薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成25年法律第103号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(平成26年12月17日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第33号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第92号及び第95号から第100号までの改正規定、第132号の次に1号を加える改正規定、第132号の3並びに第132号の5及び第132号の13の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第74号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月2日条例第16号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成27年10月5日

(2) 第3条中神戸市手数料条例第2条第7号の2、第9号及び第10号の改正規定並びに第5条及び第6条の規定 平成28年3月1日

(3) 第3条中神戸市手数料条例第2条第10号の3及び第18号の改正規定 平成28年5月1日

(平成28年3月31日条例第61号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月12日条例第18号)

この条例は、平成29年2月1日から施行する。

(平成29年2月28日条例第23号)

この条例は、平成29年3月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第32号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第36号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日条例第8号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成30年9月27日)

(平成31年3月29日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公立大学法人神戸市看護大学の成立の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(成立の日=平成31年4月1日)

(平成31年3月29日条例第54号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条本文に規定する施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=令和元年6月25日)

(1) 第2条第1号、第7号の2、第9号、第10号の3、第18号、第132号の14の3及び第132号の14の4の改正規定 平成31年4月1日

(2) 第2条第73号の改正規定及び同号の次に1号を加える改正規定 平成31年7月1日

(令和元年7月9日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第5条第3項第2号の改正規定及び第6条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日条例第63号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中神戸市手数料条例第2条第36号の改正規定、第37号の2及び第37号の3を加える改正規定並びに第6条の改正規定 令和3年6月1日

(2) 第2条の規定 令和3年7月1日

(経過措置)

2 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例により営業を行うことができる者が附則第1項第1号に規定する施行の日以後に行う当該営業に相当する食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条各号に基づく営業(同条第26号及び28号に掲げるものを除く。)の許可を受けようとする場合の許可の申請に対する審査については、第1条の規定による改正後の神戸市手数料条例第2条第1項第36号の当該営業の許可の有効期間満了に際し引き続き営業の許可を受けようとする場合の許可の申請に対する審査手数料として算出した額を当該審査に係る審査手数料として当該許可の申請をする者から徴収する。

3 第1条の規定による改正後の神戸市手数料条例別表第1 3の項の規定は、施行日以後に市が収集、運搬及び処分の申込みを受けた粗大ごみに係る手数料について適用し、同日前に市が収集、運搬及び処分の申込みを受けた粗大ごみに係る手数料については、なお従前の例による。

4 第2条の規定による改正後の神戸市手数料条例別表第1 3の項の規定は、附則第1項第2号に規定する施行の日以後に市が収集、運搬及び処分の申込みを受けた粗大ごみに係る手数料について適用し、同日前に市が収集、運搬及び処分の申込みを受けた粗大ごみに係る手数料については、なお従前の例による。

(令和3年9月9日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の神戸市手数料条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。

(令和3年12月23日条例第24号)

この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(令和4年3月31日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第8 7の項及び9の項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市手数料条例別表第8 7の項及び9の項の規定は、前項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後にされた申請に対する審査に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和4年6月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日条例第8号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市手数料条例第2条第1項第38号の規定は、この条例の施行の日以後にされた申請に対する審査に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和5年12月7日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日(以下「法施行日」という。)又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和5年12月13日)

(令和6年2月26日条例第20号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第1条による改正後の神戸市手数料条例第2条第1項第4号、第16号及び第70号の規定は、この条例の施行の日以後にされた申請に対する審査に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

種別

区分

手数料

1 犬、ねこ等の死体

市が処理するとき。

1頭につき4,000円

市長が指定する場所に搬入するとき。

1頭につき2,000円

2 し尿

事業活動に伴うし尿のうち仮設便所のものを市が処理するとき。

500リットルまでごとに8,000円

事業活動に伴うし尿のうち仮設便所以外のものを市が処理するとき。

250リットルまでごとに4,000円

市長が指定する場所に搬入するとき。

10リットルまでごとに35円

3 家庭から排出される粗大ごみ

家庭から排出される粗大ごみを市が収集し、運搬し、及び処分するとき。

一般収集

10キログラム以下の1粗大ごみにつき300円

20キログラム以下の1粗大ごみにつき600円

30キログラム以下の1粗大ごみにつき900円

30キログラムを超える1粗大ごみにつき1,200円

30キログラムを超える粗大ごみに係る手数料によりがたい粗大ごみとして規則で定めるもの1粗大ごみにつき3,000円を上限として規則で定める額

特別収集

一般収集に係る手数料としてこの表(備考を含む。以下同じ。)に定める額(この表において規則で定めることとされる手数料の額にあっては、当該規則で定める手数料の額)に600円を加えた額

4 1から3まで以外の一般廃棄物

排出量が常時1日平均10キログラム以上のもの又は一時に100キログラム以上のものを市が収集し、運搬し、並びに市が設置する破砕施設において破砕し、及び選別した後焼却又は埋立てをするとき。

10キログラムまでごとに300円

排出量が常時1日平均10キログラム以上のもの又は一時に100キログラム以上のものを市が収集し、運搬し、及び市が設置する焼却施設において焼却するとき。

10キログラムまでごとに240円

排出量が常時1日平均10キログラム以上の空き缶等(飲料又は食品を収納していた缶、瓶、ポリエチレンテレフタレート製ボトルその他の市長が再利用(神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例(平成5年3月条例第57号)第2条第2項に規定する再利用をいう。)に資すると認めるものをいう。以下同じ。)又は一時に100キログラム以上の空き缶等を市が収集し、運搬し、及び市長が指定する選別のための施設において選別するとき。

10キログラムまでごとに200円

市長が指定する破砕施設に搬入するとき。

10キログラムまでごとに140円

市長が指定する焼却施設に搬入するとき。

10キログラムまでごとに80円

市長が指定する施設で選別のためのもの又は運搬のためのものに空き缶等を搬入するとき。

10キログラムまでごとに40円

神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例第10条の3に規定する袋(以下「指定袋」という。)に収納したものを市長が指定する破砕施設において処分するとき。

30リットル用の袋1袋につき84円

45リットル用の袋1袋につき126円

70リットル用の袋1袋につき196円

指定袋に収納したものを市長が指定する焼却施設において処分するとき。

30リットル用の袋1袋につき48円

45リットル用の袋1袋につき72円

70リットル用の袋1袋につき112円

90リットル用の袋1袋につき144円

指定袋に収納したものを市長が指定する施設で選別のためのもの又は運搬のためのものにおいて空き缶等を処理するとき。

30リットル用の袋1袋につき10円

45リットル用の袋1袋につき15円

70リットル用の袋1袋につき23円

指定袋により排出されたものを市が収集し、市が設置する破砕施設、焼却施設又は選別施設に運搬するとき。

30リットル用の袋1袋につき96円

45リットル用の袋1袋につき144円

70リットル用の袋1袋につき224円

90リットル用の袋1袋につき288円

備考

1 家庭から排出される粗大ごみのうち規則で定める品目のもの(30キログラムを超える粗大ごみに係る手数料によりがたい粗大ごみとして規則で定めるものを除く。)に係る手数料の額は、当該品目の体積その他の事項を勘案して30キログラムを超えるものに係る手数料の額を上限として品目ごとに規則で定める。

2 一般収集とは、神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例第10条の2第2項に規定する所定の場所に排出された粗大ごみを収集することをいう。

3 特別収集とは、神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例第10条の2第2項に規定する所定の場所に粗大ごみを排出することが困難である世帯(次の各号のいずれにも該当しない者が属するものを除く。)に属する者の求めに応じ、その者の住居から粗大ごみを収集することをいう。

(1) 介護保険法第19条第1項の要介護認定又は同条第2項の要支援認定を受けている者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第123号)第15条第1項の身体障害者手帳、市の判定機関において知的障害であると判定された者に対して交付される療育手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める者

4 神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例第10条の3に規定する規則で定める場合において、10キログラムまでごとによる算定の基準によりがたい一般廃棄物その他の規則で定める一般廃棄物に係る手数料の額は、1立方メートルを300キログラムとして算定した額を上限として規則で定める額とする。

5 指定袋に収納されている一般廃棄物と指定袋に収納されていない一般廃棄物(以下「指定袋外廃棄物」という。)とが混合して市長が指定する施設に搬入されたため、指定袋外廃棄物の重量を測定できない場合は、その搬入された一般廃棄物の全量が指定袋外廃棄物であるものと推定して、当該搬入をした者から手数料を徴収することができる。

別表第2(第4条関係)

試験の区分

手数料(1件につき)

引火点測定試験

3万2,000円

動粘度測定試験

1万9,000円

燃焼点測定試験

3万円

沸点測定試験

1万3,000円

発火点測定試験

2万7,000円

可燃性液体量測定試験

7万5,000円

液状確認試験

8,000円

別表第3(第4条関係)

事務の区分

手数料

1 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

5,400円

2 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査

指定数量の倍数(法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が10以下のもの 3万9,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 5万2,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 6万6,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 7万7,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの 9万2,000円

3 法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

令第2条第1号に規定する屋内貯蔵所

指定数量の倍数が10以下のもの 2万円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 2万6,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 3万9,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 5万2,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの 6万6,000円

令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所(令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下単に「特定屋外タンク貯蔵所」という。)、令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所(以下単に「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び令第8条の2第3項第1号に規定する岩盤タンク(以下単に「岩盤タンク」という。)に係るもの(以下「特定屋外タンク貯蔵所等」という。)を除く。)

指定数量の倍数が100以下のもの 2万円

指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの 2万6,000円

指定数量の倍数が1万を超えるもの 3万9,000円

準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所(以下単に「屋外タンク貯蔵所」という。)を除く。)

57万円

特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち同令第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 88万円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの 107万円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの 120万円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの 152万円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの 178万円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの 407万円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの 534万円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの 649万円

浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 145万円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの 172万円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの 192万円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの 236万円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの 274万円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの 564万円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの 724万円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの 879万円

岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの 593万円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの 747万円

危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの 1,090万円

令第2条第3号に規定する屋内タンク貯蔵所

2万6,000円

令第2条第4号に規定する地下タンク貯蔵所

指定数量の倍数が100以下のもの 2万6,000円

指定数量の倍数が100を超えるもの 3万9,000円

令第2条第5号に規定する簡易タンク貯蔵所

1万3,000円

令第2条第6号に規定する移動タンク貯蔵所(令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所(以下単に「積載式移動タンク貯蔵所」という。)及び同条第3項に規定する移動タンク貯蔵所を除く。)

2万6,000円

積載式移動タンク貯蔵所又は令第15条第3項に規定する移動タンク貯蔵所

3万9,000円

令第2条第7号に規定する屋外貯蔵所

1万3,000円

4 法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査

令第3条第1号に規定する給油取扱所(令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所(以下単に「屋内給油取扱所」という。)を除く。)

5万2,000円

屋内給油取扱所

6万6,000円

令第3条第2号イに規定する第1種販売取扱所

2万6,000円

令第3条第2号ロに規定する第2種販売取扱所

3万3,000円

令第3条第3号に規定する移送取扱所(以下単に「移送取扱所」という。)

危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この表において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 2万1,000円

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの 8万7,000円

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの 8万7,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに2万2,000円を加えた金額

令第3条第4号に規定する一般取扱所

指定数量の倍数が10以下のもの 3万9,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 5万2,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 6万6,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 7万7,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの 9万2,000円

5 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

6 法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所等にあっては、規則で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所等を除く屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

7 法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

8 法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

9 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

屋外タンク貯蔵所にあっては特定屋外タンク貯蔵所等を除く屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、その他の貯蔵所にあっては3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

10 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

11 法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

12 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

屋外タンク貯蔵所にあっては特定屋外タンク貯蔵所等を除く屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、その他の貯蔵所にあっては3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

13 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

14 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所等の仮使用の承認の申請に対する審査

5,400円

15 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所等の設置の許可に係る完成検査前検査

令第8条の2第5項に規定する水張検査(以下この表において単に「水張検査」という。)

容量1万リットル以下のタンク 6,000円

容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 1万1,000円

容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 1万5,000円

容量200万リットルを超えるタンク 1万5,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

令第8条の2第5項に規定する水圧検査(以下この表において単に「水圧検査」という。)

容量600リットル以下のタンク 6,000円

容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 1万1,000円

容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 1万5,000円

容量2万リットルを超えるタンク 1万5,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

令第8条の2第5項に規定する基礎・地盤検査(以下単に「基礎・地盤検査」という。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 42万円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 56万円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 73万円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 96万円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 109万円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 166万円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 190万円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 212万円

令第8条の2第5項に規定する溶接部検査(以下単に「溶接部検査」という。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 53万円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 68万円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 103万円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 141万円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 178万円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 343万円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 419万円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 480万円

令第8条の2第5項に規定する岩盤タンク検査(以下単に「岩盤タンク検査」という。)

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 932万円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 1,260万円

危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 1,730万円

16 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

水張検査

15の項の水張検査に係るタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

水圧検査

15の項の水圧検査に係るタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

基礎・地盤検査

15の項の基礎・地盤検査に係る特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

溶接部検査

15の項の溶接部検査に係る特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

岩盤タンク検査

15の項の岩盤タンク検査に係る屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

17 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 32万円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの 46万円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの 75万円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの 102万円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの 130万円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの 315万円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの 387万円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの 446万円

岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの 269万円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの 323万円

危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの 483万円

移送取扱所の保安に関する検査

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの 7万円

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの 7万円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに1万7,000円を加えた金額

備考 この表における手数料の金額は、特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。

別表第4(第4条関係)

事務の区分

手数料

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号)第3条に規定する流出油等防止堤の検査

5万3,000円にその延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに2万6,000円を加えた金額

地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第5条各号に規定する屋外給水施設の検査

消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しないもの 3万8,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円を加えた金額

貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しないもの 2万2,000円に貯水槽1基につき4,500円を加えた金額

消火栓及び貯水槽を有するもの 4万6,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円及び貯水槽1基につき4,500円を加えた金額

別表第5(第4条関係)

検査の区分

手数料(1件につき)

水張検査

容量が1万リットル以下のタンク 6,000円

容量が1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 1万1,000円

容量が100万リットルを超えるタンク 1万5,000円

水圧検査

容量が600リットル以下のタンク 6,000円

容量が600リットルを超え1万リットル以下のタンク 1万1,000円

容量が1万リットルを超えるタンク 1万5,000円

別表第6(第4条の2関係)

事務の区分

手数料

1 火薬類取締法第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査

22万円

2 火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査

競技用紙雷管のみの販売営業の許可の申請に係る審査

2万5,000円

その他の販売営業の許可の申請に係る審査

11万円

3 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査

7万3,000円

4 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

8,300円

5 火薬類取締法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査

4万1,000円

6 火薬類取締法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査

設置又は移転の工事に係る完成検査

4万1,000円

構造又は設備の変更の工事に係る完成検査

2万3,000円

7 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査

1,200円

8 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査

火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査

2,400円

その他の譲受けの許可の申請に係る審査

申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合

3,500円

その他の場合

6,900円

9 火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査

申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合

1万2,000円

その他の場合

2万5,000円

10 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査

7,900円

11 火薬類取締法第35条第1項に規定する特定施設又は火薬庫に係る保安検査

4万1,000円

別表第7(第4条の3関係)

事務の区分

手数料

1 高圧ガス保安法第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査

高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者(移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この表において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするものを除く。)

処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この表において同じ。)が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備

22万円

処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備

14万円

処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備

11万円

処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備

8万6,000円

処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

6万8,000円

処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

5万4,000円

処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

3万1,000円

高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの(当該移動式製造設備について液石法第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円)

処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備

4万4,000円

処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備

2万7,000円

処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備

2万1,000円

処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備

1万6,000円

処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

1万3,000円

処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

1万1,000円

処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

7,400円

高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する者

冷凍能力が3,000トン以上の設備

11万円

冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備

8万7,000円

冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備

6万8,000円

冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備

5万4,000円

冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備

3万6,000円

2 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査

高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするものを除く。)

変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この表において同じ。)に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合

15万円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合

9万3,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合

6万9,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満増加する場合

6万1,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合

5万7,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合

3万9,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合

2万6,000円

その他の場合

1万6,000円

高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合

3万1,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合

1万8,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合

1万4,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満増加する場合

1万2,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合

9,200円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合

8,200円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合

5,100円

その他の場合

3,200円

高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者

変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この表において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合

6万9,000円

変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合

6万2,000円

変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合

5万5,000円

変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合

3万8,000円

変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合

3万円

その他の場合

1万6,000円

3 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

2万5,000円

4 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査

変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合

1万4,000円

その他の場合

1万1,000円

5 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

1の項の右欄に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液石法第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

6 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査

1万8,750円

7 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく高圧ガス製造のための施設の完成検査

2の項の右欄に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液石法第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

8 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査

4の項の右欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額

9 高圧ガス保安法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査

容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガスに係る検査

2万7,000円

容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガスに係る検査

2万1,000円

容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガスに係る検査

1万3,000円

10 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査

高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするものを除く。)

処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備

25万円

処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備

15万円

処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備

12万円

処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備

9万5,000円

処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

7万5,000円

処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

6万円

処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

3万3,000円

高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの

処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備

4万7,000円

処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備

3万1,000円

処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備

2万2,000円

処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備

2万円

処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

1万5,000円

処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

1万2,000円

処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

7,700円

高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者

冷凍能力が3,000トン以上の設備

12万円

冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備

9万5,000円

冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備

7万6,000円

冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備

6万円

冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備

4万2,000円

11 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第44条第1項に規定する容器検査

温度零下50度以下の液化ガスを充塡するための容器

内容積500リットルの容器 1個につき1万6,000円

内容積500リットル未満の容器 1個につき6,600円

繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(温度零下50度以下の液化ガスを充塡するための容器を除く。)

内容積150リットル以上500リットル以下の容器 1個につき320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた金額

内容積30リットル以上150リットル未満の容器 1個につき320円

内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき260円

内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個につき160円

内容積1リットル未満の容器 1個につき150円

高強度鋼容器(温度零下50度以下の液化ガスを充塡するための容器及び繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(温度零下50度以下の液化ガスを充塡するための容器を除く。)を除く。)

内容積30リットル以上500リットル以下の容器 1個につき210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた金額

内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき210円

内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個につき160円

内容積1リットル未満の容器 1個につき140円

その他の容器

内容積500リットルの容器 1個につき7,100円

内容積150リットル以上500リットル未満の容器 1個につき800円

内容積30リットル以上150リットル未満の容器 1個につき210円

内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき170円

内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個につき110円

内容積1リットル未満の容器 1個につき80円

12 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第4号の規定に基づく高圧ガス保安法第49条第1項に規定する容器再検査

温度零下50度以下の液化ガスを充塡するための容器

内容積1,000リットル以上の容器 1個につき1万6,000円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに1,600円を加えた金額

内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 1個につき1万6,000円

内容積500リットル未満の容器 1個につき6,600円

繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(温度零下50度以下の液化ガスを充塡するための容器を除く。)

内容積150リットル以上の容器 1個につき320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた金額

内容積30リットル以上150リットル未満の容器 1個につき320円

内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき260円

内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個につき160円

内容積1リットル未満の容器 1個につき150円

高強度鋼容器(温度零下50度以下の液化ガスを充塡するための容器及び繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(温度零下50度以下の液化ガスを充塡するための容器を除く。)を除く。)

内容積30リットル以上の容器 1個につき210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた金額

内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき210円

内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個につき160円

内容積1リットル未満の容器 1個につき140円

その他の容器

内容積1,000リットル以上の容器 1個につき7,100円に1,000リットルに満たない端数を増すごとに380円を加えた金額

内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 1個につき7,100円

内容積150リットル以上500リットル未満の容器 1個につき800円

内容積30リットル以上150リットル未満の容器 1個につき210円

内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき170円

内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個につき110円

内容積1リットル未満の容器 1個につき80円

13 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第6号の規定に基づく高圧ガス保安法第49条の2第1項に規定する附属品検査

圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品

内容積150リットル以上の容器 1個につき31円

内容積150リットル未満の容器 1個につき24円

その他の容器に装置される附属品

内容積500リットルの容器 1個につき540円

内容積500リットル未満の容器 1個につき21円

14 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第7号の規定に基づく高圧ガス保安法第49条の4第1項に規定する附属品再検査

圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品

内容積150リットル以上の容器 1個につき31円

内容積150リットル未満の容器 1個につき24円

その他の容器に装置される附属品

内容積1,000リットル以上の容器 1個につき1,100円

内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 1個につき540円

内容積500リットル未満の容器 1個につき21円

15 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査

1万6,000円

16 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第54条第2項に規定する容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等

1,400円

別表第8(第4条の4関係)

事務の区分

手数料

1 液石法第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査

3万1,000円

2 液石法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付

1通につき630円

3 液石法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧に供する事務

1回につき460円

4 液石法第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査

3万4,000円と6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

5 液石法第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査

1万4,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

6 液石法第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査

2万円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

7 液石法第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査

当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合 5万5,000円

当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上1万戸未満の場合 8万円

当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1万戸以上の場合 9万8,000円

8 液石法第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査

2万1,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

9 液石法第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査

1万5,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

10 液石法第37条の3第1項の規定に基づく同法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

3万1,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項又は同法第39条の22第1項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この表において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

11 液石法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

2万4,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た数との合計額

12 液石法第37条の4第1項の規定に基づく充塡設備による液化石油ガスの充塡の許可の申請に対する審査

2万8,000円に充塡設備の数を乗じて得た金額

13 液石法第37条の4第3項の規定において準用する同法第37条の2第1項の規定に基づく充塡設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査

1万7,000円に変更に係る充塡設備の数を乗じて得た金額

14 液石法第37条の4第4項の規定において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく充塡設備の完成検査

液石法第37条の4第1項の許可に係る充塡設備 3万6,000円に充塡設備の数を乗じて得た金額

液石法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の許可に係る充塡設備 2万7,000円に変更に係る充塡設備の数を乗じて得た金額

15 液石法第37条の6第1項の規定に基づく充塡設備の保安検査

2万7,000円に検査に係る充塡設備の数を乗じて得た金額

別表第9(第5条関係)

種別

区分

手数料(1件につき)

1 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請又は法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく通知に対する審査

床面積の合計

30平方メートル以内

1万9,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以内

3万1,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内

4万7,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内

6万円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内

9万円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内

12万円

2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内

28万円

1万平方メートルを超え5万平方メートル以内

44万円

5万平方メートルを超えるもの

80万円

2 1の項の審査のうち、法第6条の3第1項ただし書又は法第18条第4項ただし書の規定に基づき、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として規則第3条の13第1項各号で定める要件を備える者である建築主事が令第9条の3に定める特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを審査する場合に1の項の手数料に加算する額

当該審査に係る一の建築物ごとの床面積(一の建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法により他の部分と構造的に分離されている場合にあっては、それぞれの部分ごとの床面積)

1,000平方メートル以内

16万7,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内

21万5,000円

2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内

24万8,000円

1万平方メートルを超え5万平方メートル以内

32万4,000円

5万平方メートルを超えるもの

59万円

3 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定に基づく確認の申請又は法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定に基づく通知に対する審査

建築設備を設置する場合(確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合を除く。)

小荷物専用昇降機(1基)

1万円

その他の建築設備(1基)

1万7,000円

確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合

小荷物専用昇降機(1基)

6,000円

その他の建築設備(1基)

1万円

4 法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第6条第1項の規定に基づく確認の申請又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第18条第2項の規定に基づく通知に対する審査

工作物を築造する場合(確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合を除く。)

1万6,000円

確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合

1万円

5 法第7条第4項又は法第18条第17項の規定に基づく完了検査(9の項に規定する検査を除く。)

床面積の合計

30平方メートル以内

2万2,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以内

3万円

100平方メートルを超え200平方メートル以内

3万6,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内

4万5,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内

6万5,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内

8万8,000円

2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内

19万円

1万平方メートルを超え5万平方メートル以内

30万円

5万平方メートルを超えるもの

59万円

6 5の項の完了検査のうち、建築物が建築物省エネルギー法第11条第1項の適用を受けるものである場合に5の項の手数料に加算する額

非住宅部分の床面積の合計

300平方メートル以上1,000平方メートル未満

1万7,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

2万8,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

8万5,000円

5,000平方メートル以上1万平方メートル未満

13万4,000円

1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満

16万9,000円

2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満

21万1,000円

5万平方メートル以上

29万6,000円

7 法第87条の4において準用する法第7条第4項又は法第18条第17項の規定に基づく完了検査

小荷物専用昇降機(1基)

1万8,000円

その他の建築設備(1基)

2万4,000円

8 法第88条第1項又は第2項において準用する法第7条第4項又は法第18条第17項の規定に基づく完了検査

2万円

9 法第7条第4項又は法第18条第17項の規定に基づく完了検査のうち法第7条の3第1項に規定する特定工程に係る建築物に関するもの

床面積の合計

30平方メートル以内

2万1,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以内

2万9,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内

3万5,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内

4万4,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内

6万3,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内

8万5,000円

2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内

18万円

1万平方メートルを超え5万平方メートル以内

29万円

5万平方メートルを超えるもの

57万円

10 9の項の完了検査のうち、建築物が建築物省エネルギー法第11条第1項の適用を受けるものである場合に9の項の手数料に加算する額

非住宅部分の床面積の合計

300平方メートル以上1,000平方メートル未満

1万7,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

2万8,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

8万5,000円

5,000平方メートル以上1万平方メートル未満

13万4,000円

1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満

16万9,000円

2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満

21万1,000円

5万平方メートル以上

29万6,000円

11 法第7条の3第4項又は法第18条第20項に規定する検査

検査を行う部分の床面積の合計

30平方メートル以内

2万円

30平方メートルを超え100平方メートル以内

2万7,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内

3万1,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内

4万円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内

5万8,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内

7万6,000円

2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内

17万円

1万平方メートルを超え5万平方メートル以内

26万円

5万平方メートルを超えるもの

51万円

12 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は法第18条第24項第1号若しくは第2号(これらの規定を法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用の認定の申請に対する審査

12万円

13 法第42条第1項第5号の規定に基づく道の位置の指定の申請に対する審査

5万円

14 法第43条第2項第1号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の建築の認定の申請に対する審査

2万7,000円

15 法第43条第2項第2号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の建築の許可の申請に対する審査

3万3,000円

16 法第44条第1項第2号の規定に基づく公衆便所等の道路内における建築の許可の申請に対する審査

3万3,000円

17 法第44条第1項第3号の規定に基づく道路内における建築の認定の申請に対する審査

2万7,000円

18 法第44条第1項第4号の規定に基づく公共用歩廊等の道路内における建築の許可の申請に対する審査

16万円

19 法第47条ただし書の規定に基づく壁面線外における建築の許可の申請に対する審査

16万円

20 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書又は第13項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく用途地域における建築等の許可の申請に対する審査

18万円

21 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の許可の申請に対する審査

16万円

22 法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積への不算入に係る認定の申請に対する審査

2万7,000円

23 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

16万円

24 法第53条第4項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

3万3,000円

25 法第53条第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

3万3,000円

26 法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

3万3,000円

27 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査

16万円

28 法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

2万7,000円

29 法第55条第3項又は第4項各号の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

16万円

30 法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく日影による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

16万円

31 法第57条第1項の規定に基づく高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

2万7,000円

32 法第58条第2項の規定に基づく同条第1項の都市計画において建築物の高さの最高限度が定められた高度地区における当該最高限度に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

16万円

33 法第59条第1項第3号の規定に基づく高度利用地区における建築物の容積率若しくは建蔽率若しくは建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)に関する制限の適用除外に係る許可又は同条第2項ただし書の規定に基づく高度利用地区における同条第1項第3号に該当する建築物に係る壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

16万円

34 法第59条第4項の規定に基づく高度利用地区における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

16万円

35 法第59条の2第1項の規定に基づく敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

16万円

36 法第60条の2第1項第3号の規定に基づく都市再生特別地区内における建築物の容積率若しくは建蔽率、建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)若しくは建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可又は同条第2項ただし書の規定に基づく都市再生特別地区内における同条第1項第3号に該当する建築物に係る壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

16万円

37 法第60条の2の2第1項第2号の規定に基づく居住環境向上用途誘導地区内における建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可、同条第2項ただし書の規定に基づく居住環境向上用途誘導地区内における同条第1項第2号に該当する建築物に係る壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可又は同条第3項ただし書の規定に基づく居住環境向上用途誘導地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

16万円

38 法第60条の3第1項第3号の規定に基づく特定用途誘導地区内における建築物の容積率若しくは建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)に関する制限の適用除外に係る許可又は同条第2項ただし書に規定する特定用途誘導地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

16万円

39 法第67条第3項第2号の規定に基づく特定防災街区整備地区内における建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可、同条第5項第2号の規定に基づく特定防災街区整備地区内における建築物の壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可又は同条第9項第2号の規定に基づく特定防災街区整備地区内における建築物の防災都市計画施設に係る間口率若しくは建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

16万円

40 法第68条の3第1項の規定に基づく再開発等促進区等内における建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく再開発等促進区等内における建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく再開発等促進区等内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

2万7,000円

41 法第68条の3第4項の規定に基づく再開発等促進区等内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

16万円

42 法第68条の4第1項の規定に基づく地区計画等の区域内における建築物の容積率の制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

2万7,000円

43 法第68条の5の3第2項の規定に基づく地区計画等の区域内における建築物の各部分の高さの制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

16万円

44 法第68条の5の5第1項の規定に基づく地区計画等の区域内における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率の制限の適用除外に係る認定又は同条第2項の規定に基づく地区計画等の区域内にある建築物の各部分の高さの制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

2万7,000円

45 法第68条の5の6第1項の規定に基づく地区計画等の区域内における建築物の建蔽率の特例に係る認定の申請に対する審査

2万7,000円

46 法第68条の7第5項の規定に基づく予定道路に係る建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

16万円

47 法第85条第6項又は第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査

3月以内のもの

6万円

3月を超え1年以内のもの

12万円

1年を超えるもの

16万円

48 法第86条第1項の規定に基づく総合的設計による一団地の建築物の特例に係る認定の申請に対する審査

建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地(以下48の項において「敷地等」という。)の数が2である場合

7万8,000円

敷地等の数が3以上である場合

7万8,000円に2を超える敷地等の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

49 法第86条第2項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例に係る認定の申請に対する審査

建築等をする建築物の数が1である場合

7万8,000円

建築等をする建築物の数が2以上である場合

7万8,000円に1を超える建築等をする建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

50 法第86条第3項の規定に基づく敷地内に広い空地を有し、総合的設計による一団地の建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例に係る許可の申請に対する審査

建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地(以下50の項において「敷地等」という。)の数が2である場合

22万円

敷地等の数が3以上である場合

22万円に2を超える敷地等の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

51 法第86条第4項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例に係る許可の申請に対する審査

建築物の数が1である場合

22万円

建築物の数が2以上である場合

22万円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

52 法第86条の2第1項の規定に基づく公告認定対象区域内における建築物の位置及び構造の認定の申請に対する審査

新築又は増築等に係る建築物の数が1である場合

7万8,000円

新築又は増築等に係る建築物の数が2以上である場合

7万8,000円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

53 法第86条の2第2項の規定に基づく公告認定対象区域内における建築物の位置及び構造等の許可の申請に対する審査

新築又は増築等に係る建築物の数が1である場合

22万円

新築又は増築等に係る建築物の数が2以上である場合

22万円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

54 法第86条の2第3項の規定に基づく公告許可対象区域内における建築物の位置及び構造等の許可の申請に対する審査

新築又は増築等に係る建築物の数が1である場合

22万円

新築又は増築等に係る建築物の数が2以上である場合

22万円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

55 法第86条の5第2項の規定に基づく複数建築物の認定の取消しの申請に対する審査

6,400円に現に存する建築物の数に1万2,000円を乗じて得た額を加算した額

56 法第86条の5第3項の規定に基づく複数建築物の許可の取消しの申請に対する審査

6,400円に現に存する建築物の数に1万2,000円を乗じて得た額を加算した額

57 法第86条の6第2項の規定に基づく一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

2万7,000円

58 令第137条の12第6項又は第7項の規定に基づく既存建築物の大規模な修繕又は大規模な模様替に係る認定の申請

2万7,000円

59 法第86条の7第4項の規定に基づく既存建築物の移転に係る認定(令第137条の16第2号に規定するものに限る。)の申請に対する審査

2万7,000円

60 法第86条の8第1項に基づく全体計画の認定又は同条第3項の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査

2万7,000円

61 法第87条の2第1項の規定に基づく全体計画の認定又は同条第2項により準用する法第86条の8第3項の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査

2万7,000円

62 法第87条の3第6項又は第7項の規定に基づく建築物の用途を変更し、一時的に興行場等又は特別興行場等とする場合の許可の申請に対する審査

3月以内のもの

6万円

3月を超え1年以内のもの

12万円

1年を超えるもの

16万円

備考

1 規則は建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)をいう。

2 1の項の床面積の合計の算定にあたっては、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

3 5及び9の項の床面積の合計の算定にあたっては、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1

4 建築物省エネルギー法とは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律をいう。

5 6及び10の項において、非住宅部分とは、建築物省エネルギー法第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。

6 6及び10の項の床面積の合計の算定にあたっては、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 当該建築物について一次エネルギー消費量(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第1条第1項第1号イの一次エネルギー消費量をいう。)に係る計算を要しない既存部分がある場合 当該既存部分の床面積を除いた床面積

(2) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「低炭素化促進法」という。)第55条第1項の規定に基づく変更の認定を受け、かつ、同条第2項の規定において準用する低炭素化促進法第54条第8項の規定により建築物省エネルギー法第12条第3項の規定による通知書の交付を受けたものとみなした場合 当該変更に係る部分の床面積(低炭素化促進法第54条第1項第1号に規定する建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準(以下「誘導基準」という。)に適合するかどうかの判断のための計算の方法を変更する場合にあっては、当該変更する部分の床面積を含む。)

(3) 建築物省エネルギー法第36条第1項の規定に基づく変更の認定を受け、かつ、同条第2項の規定において準用する建築物省エネルギー法第12条第3項の規定による通知書の交付を受けたものとみなした場合 当該変更に係る部分の床面積(基準省令第10条第1号又は第2号に規定する基準(国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法を含む。)の適用を変更する場合にあっては、当該変更する部分の床面積を含む。)

7 49の項において、建築等とは、法第86条第1項に規定する建築等をいう。

8 52から54までの項において、増築等とは、法第86条の2第1項に規定する増築等をいう。

別表第10(第5条の2関係)

種別

区分

手数料(1件につき)

法第17条第4項の規定に基づく申出に係る計画の通知に対する審査

床面積の合計

30平方メートル以内

1万9,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以内

3万1,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内

4万7,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内

6万円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内

9万円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内

12万円

2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内

28万円

1万平方メートルを超え5万平方メートル以内

44万円

5万平方メートルを超えるもの

80万円

備考

床面積の合計の算定にあたっては、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

別表第11(第5条の3関係)

種別

区分

手数料(1件につき)

長期優良住宅建築等計画(新築)

長期優良住宅建築等計画(増築若しくは改築)又は維持保全計画

1 長期優良住宅建築等計画又は維持保全計画の認定の申請に対する審査

認定の申請があった住宅の申請に係る床面積の合計

200平方メートル以内

1万1,100円

5万5,000円

1万3,000円

7万2,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内

1万9,000円

12万6,000円

2万3,000円

16万8,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内

3万2,000円

20万3,000円

4万円

26万9,000円

1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内

5万7,000円

41万1,000円

6万9,000円

54万2,000円

3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内

8万8,000円

72万円

11万1,000円

95万5,000円

5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内

13万7,000円

122万4,000円

17万5,000円

162万8,000円

1万平方メートルを超え2万平方メートル以内

22万3,000円

226万円

28万7,000円

300万8,000円

2万平方メートルを超え3万平方メートル以内

26万7,000円

321万6,000円

34万5,000円

428万4,000円

3万平方メートルを超えるもの

31万2,000円

396万1,000円

39万5,000円

527万円

2 法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査(法第9条第1項の規定に基づくものを除く。)

認定の申請があった住宅の法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等又は維持保全計画の変更に係る部分の床面積の合計の2分の1

100平方メートル以内

5,300円

4万円

6,000円

5万2,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内

9,100円

5万5,000円

1万1,000円

7万2,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内

1万7,000円

12万6,000円

2万1,000円

16万8,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内

3万円

20万3,000円

3万8,000円

26万9,000円

1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内

5万5,000円

41万1,000円

6万7,000円

54万2,000円

3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内

8万6,000円

72万円

10万9,000円

95万5,000円

5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内

13万5,000円

122万4,000円

17万3,000円

162万8,000円

1万平方メートルを超え2万平方メートル以内

22万1,000円

226万円

28万5,000円

300万8,000円

2万平方メートルを超え3万平方メートル以内

26万5,000円

321万6,000円

34万3,000円

428万4,000円

3万平方メートルを超えるもの

31万円

396万1,000円

39万3,000円

527万円

3 法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出に係る長期優良住宅建築等計画に対する審査(1及び2の項の手数料に加算する額)

認定の申請があった住宅の床面積の合計

30平方メートル以内

1万9,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以内

3万1,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内

4万7,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内

6万円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内

9万円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内

12万円

2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内

28万円

1万平方メートルを超え5万平方メートル以内

44万円

5万平方メートルを超えるもの

80万円

4 法第9条第1項の規定に基づく譲受人を決定したとき又は同条第3項の規定に基づく管理者等が選任されたときの長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

9,100円

5 法第10条の規定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査

5,300円

6 法第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

16万円

備考

1 アの欄は確認書等(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項又は第4項の規定により当該申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しをいう。以下同じ。)が添付されている場合の申請について、イの欄は確認書等が添付されていない場合の申請について、それぞれ適用する。

2 長期優良住宅建築等計画とは法第5条第1項から第5項までの規定による計画を、維持保全計画とは法第5条第6項及び第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画をいう。

3 3の項に掲げる床面積は、次の各号に定める面積とする。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 建築基準法第6条第1項の確認を受けた建築物の長期優良住宅建築等計画の変更(同項の確認に係る部分に限る。)をして建築物を建築する場合 当該長期優良住宅建築等計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合 当該修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1

別表第12(第5条の4関係)

種別

区分

手数料(1件につき)

適合書あり

適合書なし

1 法第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査

非住宅の場合

床面積の合計が300平方メートル未満

1万2,000円

9万5,000円

24万円

床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満

2万2,000円

12万2,000円

30万2,000円

床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

3万5,000円

16万円

39万円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

10万3,000円

26万6,000円

56万5,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満

15万1,000円

34万1,000円

69万1,000円

床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満

19万8,000円

41万7,000円

82万5,000円

床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満

23万9,000円

48万4,000円

93万7,000円

床面積の合計が5万平方メートル以上

35万2,000円

64万6,000円

118万9,000円

住宅の場合

一戸建ての住宅

床面積の合計が200平方メートル未満

6,900円

3万9,000円

床面積の合計が200平方メートル以上

7,400円

4万4,000円

共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅

床面積の合計が300平方メートル未満

1万2,000円

3万9,000円

7万6,000円

床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満

2万8,000円

6万8,000円

12万8,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

6万6,000円

12万8,000円

22万5,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満

10万3,000円

18万3,000円

31万2,000円

床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満

16万5,000円

33万円

60万6,000円

床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満

23万4,000円

53万5,000円

104万7,000円

床面積の合計が5万平方メートル以上

36万8,000円

94万2,000円

192万5,000円

2 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出に係る低炭素建築物新築等計画に対する審査(1及び3の項の手数料に加算する額)

申出があった建築物の床面積の合計

30平方メートル以内

1万9,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以内

3万1,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内

4万7,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内

6万円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内

9万円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内

12万円

2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内

28万円

1万平方メートルを超え5万平方メートル以内

44万円

5万平方メートルを超えるもの

80万円

3 法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査

1の項の規定を準用して得られる額。この場合において、法第55条第1項の規定に基づく変更に係る部分の床面積に基づき手数料を算定する

4 規則第46条の2の規定に基づく軽微な変更に該当していることを証する書面の交付

1の項の規定を準用して得られる額。この場合において、軽微な変更に係る部分の床面積に基づき手数料を算定する

備考

1 適合書とは低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書面をいう。

2 基準省令とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。)をいう。

3 1の項において、住宅とは一戸建ての住宅又は共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅を、非住宅とは住宅以外の用途に係るものをいう。

4 申請に係る建築物が非住宅のみからなる建築物の場合において、アの欄は基準省令第1条第1項第1号ロに規定する基準による場合、イの欄はア以外の場合について、申請に係る建築物が住宅のみからなる建築物の場合において、アの欄は基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準による場合、イの欄はア以外の場合について、それぞれ適用する。

5 住宅と非住宅の複合建築物の場合は、住宅の用途の新築等に係る部分の床面積に応じた額に非住宅の用途の新築等に係る部分の床面積に応じた額を加算した額とする。

6 1の項の床面積の算定にあたっては、新築等に係る部分の床面積の合計により算定する。

7 2の項の床面積の合計の算定にあたっては、 次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 建築物を新築等する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該新築等に係る部分の床面積

(2) 建築基準法第6条第1項の確認を受けた低炭素建築物の低炭素建築物新築等計画の変更(同項の確認に係る部分に限る。)をして建築物について新築等をする場合 当該低炭素建築物新築等計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合 当該修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1

別表第13(第5条の5関係)

(1) 法第12条及び第13条の規定に基づく事務(省エネ基準適合性判定)

種別

区分

手数料(1件につき)

工場等

工場等以外

工場等

工場等以外

1 省エネ性能確保計画の適合性判定に対する審査のうち、2の項以外の場合

非住宅部分の床面積の合計

300平方メートル未満

2万2,000円

9万3,000円

2万6,000円

23万8,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満

3万2,000円

11万9,000円

3万7,000円

30万円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

4万6,000円

15万8,000円

5万1,000円

38万8,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

11万8,000円

26万4,000円

12万5,000円

56万3,000円

5,000平方メートル以上1万平方メートル未満

16万8,000円

33万9,000円

17万5,000円

68万9,000円

1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満

21万6,000円

41万5,000円

22万4,000円

82万3,000円

2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満

26万円

48万2,000円

27万円

93万5,000円

5万平方メートル以上

37万9,000円

64万4,000円

39万円

118万7,000円

2 省エネ性能確保計画の適合性判定に対する審査のうち、複数棟申請の他の建築物に係る審査を行う場合

非住宅部分の床面積の合計

300平方メートル未満

1万2,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満

2万2,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

3万5,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

10万3,000円

5,000平方メートル以上1万平方メートル未満

15万1,000円

1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満

19万8,000円

2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満

23万9,000円

5万平方メートル以上

35万2,000円

3 省エネ性能確保計画の変更の適合性判定に対する審査

1及び2の項の規定を準用して得られる額

4 規則第11条の規定に基づく軽微な変更に該当していることを証する書面の交付

1及び2の項の規定を準用して得られる額

備考

1 省エネ性能確保計画とは法第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画を、適合性判定とは建築物エネルギー消費性能適合性判定をいう。

2 基準省令とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。)をいう。

3 アの欄は基準省令第1条第1項第1号ロに規定する基準による場合、イの欄はア以外の場合について、それぞれ適用する。

4 工場等とは、工場、倉庫、その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

5 非住宅部分とは、法第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。

6 1の項の床面積の算定にあたっては、基準省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法により設計一次エネルギー消費量(同号イの設計一次エネルギー消費量をいう。)及び基準一次エネルギー消費量(同号イの基準一次エネルギー消費量をいう。)の計算を要しない部分があるときは、当該部分の床面積を除く。

7 2の項における複数棟申請の他の建築物とは、法第34条第3項に規定する他の建築物をいう。

8 2の項に掲げる審査とは、省エネ性能確保計画に係る評価方法と法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が同一である場合に限る。

9 3の項の手数料算定にあたっては、1及び2の項の「非住宅部分の床面積」とあるのは、「法第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく変更に係る部分の床面積(基準省令第1条第1項第1号に規定する基準(国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法を含む。)の適用を変更する場合にあっては、当該変更する部分の床面積を含む。)」と読み替えるものとする。

10 4の項の手数料算定にあたっては、1及び2の項の「非住宅部分の床面積」とあるのは、「軽微な変更に係る部分の床面積(基準省令第1条第1項第1号に規定する基準(国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法を含む。)の適用を変更する場合にあっては、当該変更する部分の床面積を含む。)」と読み替えるものとする。

(2) 法第34条から第36条まで及び規則第29条の規定に基づく事務(省エネ性能向上計画の認定)

種別

区分

手数料(1件につき)

適合書あり

適合書なし

1 省エネ性能向上計画の認定の申請に対する審査

申請に係る建築物が非住宅部分のみからなる建築物の場合

床面積の合計が300平方メートル未満

1万2,000円

9万3,000円

23万8,000円

床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満

2万2,000円

11万9,000円

30万円

床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

3万5,000円

15万8,000円

38万8,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

10万3,000円

26万4,000円

56万3,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満

15万1,000円

33万9,000円

68万9,000円

床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満

19万8,000円

41万5,000円

82万3,000円

床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満

23万9,000円

48万2,000円

93万5,000円

床面積の合計が5万平方メートル以上

35万2,000円

64万4,000円

118万7,000円

申請に係る建築物が住宅部分のみからなる建築物の場合

一戸建ての住宅の場合

床面積の合計が200平方メートル未満

6,900円

2万円

3万7,000円

床面積の合計が200平方メートル以上

7,400円

2万2,000円

4万2,000円

共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅の場合

床面積の合計が300平方メートル未満

1万2,000円

3万7,000円

7万4,000円

床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満

2万8,000円

6万6,000円

12万6,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

6万6,000円

12万6,000円

22万2,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満

10万3,000円

18万1,000円

31万円

床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満

16万5,000円

32万8,000円

60万4,000円

床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満

23万4,000円

53万3,000円

104万5,000円

床面積の合計が5万平方メートル以上

36万8,000円

94万円

192万3,000円

2 法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出に対する審査(1及び3の項の手数料に加算する額)

申出があった建築物の床面積の合計

30平方メートル以内

1万9,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以内

3万1,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内

4万7,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内

6万円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内

9万円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内

12万円

2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内

28万円

1万平方メートルを超え5万平方メートル以内

44万円

5万平方メートルを超えるもの

80万円

3 法第36条第1項の規定に基づく省エネ性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査

1件につき、1の項の規定を準用して得られる額

4 規則第29条の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付

当該証明書の交付を受けようとする1の建築物につき、1の項の規定を準用して得られる額

備考

1 省エネ性能向上計画とは、法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。

2 適合書とは、申請に係る建築物が法第35条第1項第1号に規定する基準に適合することを証する書面をいう。

3 基準省令とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。)をいう。

4 非住宅部分とは、法第11条第1項に規定する非住宅部分を、住宅部分とは、法第11条第1項に規定する住宅部分をいう。

5 申請に係る建築物が非住宅部分のみからなる建築物の場合において、アの欄は基準省令第1条第1項第1号ロに規定する基準による場合、イの欄はア以外の場合について、申請に係る建築物が住宅部分のみからなる建築物の場合において、アの欄は基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準による場合、イの欄はア以外の場合について、それぞれ適用する。

6 1の項の床面積の算定にあたっては、認定の申請に係る部分の床面積の合計により算定する。ただし、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅の床面積は、基準省令第4条第3項の設計一次エネルギー消費量を同項第2号の数値とする場合にあっては、当該住宅部分の共用部分(同項第1号の共用部分をいう。)の床面積を除く。

7 申請に係る建築物が基準省令第1条第1項第1号に規定する複合建築物の場合は、非住宅部分の認定の申請に係る部分の床面積に応じた額に住宅部分の認定の申請に係る部分の床面積に応じた額を加算した額とする。

8 1及び3の項について、法第34条第3項の規定により、同条第1項の規定による認定の申請に係る建築物以外の建築物に関する事項を省エネ性能向上計画に記載する場合は、1の建築物ごとに1件とする。ただし、3の項の手数料算定にあたっては、第6項の「認定の申請に係る部分の床面積」とあるのは、「法第36条第1項の規定に基づく変更に係る部分の床面積(基準省令第10条第1号又は第2号に規定する基準(国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法を含む。)の適用を変更する場合にあっては、当該変更する部分の床面積を含む。)」と読み替えるものとする。

9 2の項の床面積の合計の算定にあたっては、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 建築基準法第6条第1項の確認を受けた建築物の省エネ性能向上計画の変更(同項の確認に係る部分に限る。)をして建築物について建築をする場合 当該性能向上計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合 当該修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1

10 4の項の手数料算定にあたっては、第6項の「認定の申請に係る部分の床面積」とあるのは、「軽微な変更に係る部分の床面積(基準省令第10条第1号又は第2号に規定する基準(国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法を含む。)の適用を変更する場合にあっては、当該変更する部分の床面積を含む。)」と読み替えるものとする。

(3) 法第41条の規定に基づく事務(省エネ基準適合認定)

種別

区分

手数料(1件につき)

適合書あり

適合書なし

1 省エネ基準適合認定の申請に対する審査

申請に係る建築物が非住宅部分のみからなる建築物の場合

床面積の合計が300平方メートル未満

1万2,000円

9万3,000円

23万8,000円

床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満

2万2,000円

11万9,000円

30万円

床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

3万5,000円

15万8,000円

38万8,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

10万3,000円

26万4,000円

56万3,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満

15万1,000円

33万9,000円

68万9,000円

床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満

19万8,000円

41万5,000円

82万3,000円

床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満

23万9,000円

48万2,000円

93万5,000円

5万平方メートル以上

35万2,000円

64万4,000円

118万7,000円

申請に係る建築物が住宅部分のみからなる建築物の場合

一戸建ての住宅の場合

床面積の合計が200平方メートル未満

6,900円

2万円

3万7,000円

床面積の合計が200平方メートル以上

7,400円

2万2,000円

4万2,000円

共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅の場合

床面積の合計が300平方メートル未満

1万2,000円

3万7,000円

7万4,000円

床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満

2万8,000円

6万6,000円

12万6,000円

床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

6万6,000円

12万6,000円

22万2,000円

床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満

10万3,000円

18万1,000円

31万円

床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満

16万5,000円

32万8,000円

60万4,000円

床面積の合計が2万5,000平方メートル以上5万平方メートル未満

23万4,000円

53万3,000円

104万5,000円

床面積の合計が5万平方メートル以上

36万8,000円

94万円

192万3,000円

備考

1 省エネ基準適合認定とは、法第41条第1項の規定に基づく認定をいう。

2 適合書とは、申請に係る建築物が法第2条第1項第3号に規定する基準に適合することを証する書面をいう。

3 非住宅部分とは法第11条第1項に規定する非住宅部分を、住宅部分とは法第11条第1項に規定する住宅部分をいう。

4 基準省令とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。)をいう。

5 申請に係る建築物が非住宅部分のみからなる建築物の場合において、アの欄は基準省令第1条第1項第1号ロに規定する基準による場合、イの欄はア以外の場合について、それぞれ適用する。

6 申請に係る建築物が住宅部分のみからなる建築物の場合において、アの欄は基準省令第1条第1項第2号に規定する基準による場合(イに掲げる場合を除く。)の申請について、イの欄は基準省令第1条第1項第2号イ(2)(i)及び同号ロ(2) 、同号イ(2)(ii)及び同号ロ(2)又は同号イ(3)及び同号ロ(3)に規定する基準による場合(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅にあっては全ての住戸が同基準による場合に限る。)について、それぞれ適用する。

7 床面積の算定にあたっては、認定の申請に係る部分の床面積の合計により算定する。ただし、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅の床面積は、基準省令第4条第3項の設計一次エネルギー消費量を同項第2号の数値とする場合にあっては、当該住宅部分の共用部分(同項第1号の共用部分をいう。)の床面積を除く。

8 申請に係る建築物が基準省令第1条第1項第1号に規定する複合建築物の場合は、非住宅部分の認定の申請に係る部分の床面積に応じた額に住宅部分の認定の申請に係る部分の床面積に応じた額を加算した額とする。

別表第14(第5条の6関係)

区分

手数料(1件につき)

1 法第105条第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

16万円

別表第15(第5条の7関係)

種別

区分

手数料(1件につき)

1 法第5条第1項の規定に基づく登録の申請に対する審査

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数が10戸以下である場合

2万5,000円

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数が11戸以上20戸以下である場合

3万円

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数が21戸以上30戸以下である場合

3万4,000円

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数が31戸以上40戸以下である場合

3万8,000円

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数が41戸以上50戸以下である場合

4万2,000円

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数が51戸以上70戸以下である場合

5万円

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数が71戸以上100戸以下である場合

6万3,000円

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数が101戸以上である場合

7万5,000円

2 1の項の審査のうち、規則第8条括弧書に規定する場合に該当するかについての審査を行う場合に加算する額

1万円

3 1の項の審査のうち、規則第9条ただし書に規定する場合に該当するかについての審査を行う場合に加算する額(2の項に定める手数料を徴収する場合を除く。)

1万円

4 1の項の審査のうち、法第7条第1項第6号ニ若しくはホ、第7号又は第8号に掲げる基準に係る審査を行う場合に加算する額

7,000円

5 1の項の審査のうち、法第7条第1項第6号ヘに掲げる基準に係る審査を行う場合であって、かつ、入居契約の形態が賃貸借契約でない場合に加算する額

5,000円

6 法第5条第2項の規定に基づく登録の更新に対する審査

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数が10戸以下である場合

9,000円

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数が11戸以上20戸以下である場合

1万円

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数が21戸以上30戸以下である場合

1万2,000円

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数が31戸以上40戸以下である場合

1万3,000円

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数が41戸以上50戸以下である場合

1万4,000円

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数が51戸以上70戸以下である場合

1万7,000円

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数が71戸以上100戸以下である場合

2万1,000円

申請に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数が101戸以上である場合

2万5,000円

7 6の項の審査のうち、申請に係るサービス付き高齢者向け住宅に関して、規則第8条括弧書の規定により、各居住部分の床面積について25平方メートル未満のものが認められている場合に加算する額

4,000円

8 6の項の審査のうち、申請に係るサービス付き高齢者向け住宅に関して、規則第9条ただし書の規定により、各居住部分が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとして認められている場合に加算する額(7の項に定める手数料を徴収する場合を除く。)

4,000円

9 6の項の審査のうち、入居契約の内容が家賃等の前払金を受領するものとなっている場合に加算する額

3,000円

10 6の項の審査のうち、入居契約の形態が賃貸借契約でない場合に加算する額

2,000円

11 法第9条第1項の規定に基づく届出を受けた場合(法第6条第1項第7号から第12号まで及び第14号に掲げる事項、同項第15号に掲げる事項(規則第6条第3号に掲げる事項及び同条第5号に掲げる事項のうち高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合における当該委託契約に係る事項に限る。)並びに法第6条第2項に規定する添付書類の記載事項(法第7条第1項第6号ニ、ホ及びヘ、第7号並びに第8号に掲げる基準に係るものに限る。)の変更について届出を受けた場合に限る。)に行う法第9条第3項の規定に基づく変更の登録に係る審査

登録に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数(法第6条第1項第6号に掲げる事項に変更があったとして届出がなされた場合にあっては、変更後のサービス付き高齢者向け住宅の戸数。以下11の項において同じ。)が10戸以下である場合

1万3,000円

登録に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数が11戸以上20戸以下である場合

1万5,000円

登録に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数が21戸以上30戸以下である場合

1万7,000円

登録に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数が31戸以上40戸以下である場合

1万9,000円

登録に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数が41戸以上50戸以下である場合

2万1,000円

登録に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数が51戸以上70戸以下である場合

2万5,000円

登録に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数が71戸以上100戸以下である場合

3万2,000円

登録に係るサービス付き高齢者向け住宅の戸数が101戸以上である場合

3万8,000円

12 11の項の審査のうち、規則第8条括弧書に規定する場合に該当するかについての審査を行う場合に加算する額

5,000円

13 11の項の審査のうち、規則第9条ただし書に規定する場合に該当するかについての審査を行う場合に加算する額(12の項に定める手数料を徴収する場合を除く。)

5,000円

14 11の項の審査のうち、法第7条第1項第6号ニ若しくはホ、第7号又は第8号に掲げる基準に係る審査を行う場合に加算する額

4,000円

15 11の項の審査のうち、法第7条第1項第6号ヘに掲げる基準に係る審査を行う場合であって、かつ、変更後の入居契約の形能が賃貸借契約でない場合に加算する額

3,000円

別表第16(第6条関係)

種別

手数料(1件につき)

1 試験・検査

20,000円

2 文書交付

1,000円

備考

1 特に期日を定め急速施行を要する場合の手数料は、この表に定める金額の3倍以内の額において、規則で定める。

2 本市に事務所又は住居を有しない者の手数料は、この表及び前項の規定によって算定される金額の2倍以内の額において、規則で定める。

3 特別の調査又は特別の費用を要する事務を依頼する場合の手数料は、この表及び前2項の規定にかかわらず、規則で定める。

別表第17(第7条関係)

種別

特定計量器の区分

手数料

1 計量法第19条第1項の規定により本市が行う定期検査又は同法第20条第1項の規定により指定定期検査機関が行う定期検査を受けようとする者(次項に掲げるものを除く。)

非自動はかり

ア 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの

ひょう量が100キログラム以下のもの

1,400円

ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの

1,900円

ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの

2,200円

ひょう量が500キログラムを超え1トン以下のもの

3,200円

イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛りのみがあるもの

250円

ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの

ひょう量が100キログラム以下のもの

500円

ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの

900円

ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの

1,500円

ひょう量が500キログラムを超え1トン以下のもの

2,200円

ひょう量が1トンを超え2トン以下のもの

3,800円

ひょう量が2トンを超え5トン以下のもの

6,900円

ひょう量が5トンを超え10トン以下のもの

10,900円

ひょう量が10トンを超え20トン以下のもの

15,600円

ひょう量が20トンを超え30トン以下のもの

19,800円

ひょう量が30トンを超え40トン以下のもの

22,500円

ひょう量が40トンを超え50トン以下のもの

31,400円

ひょう量が50トンを超えるもの

54,100円

分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり

10円

皮革面積計

2,700円

2 特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第39条第1項に規定する特定計量器の所在の場所で定期検査を受けようとする者であって本市の提供に係る検査設備を使用しようとするもの

非自動はかり

ひょう量が5トン以下のもの

18,500円

ひょう量が5トンを超え10トン以下のもの

33,000円

ひょう量が10トンを超え20トン以下のもの

48,200円

ひょう量が20トンを超え30トン以下のもの

52,400円

ひょう量が30トンを超え40トン以下のもの

67,700円

ひょう量が40トンを超え50トン以下のもの

79,700円

ひょう量が50トンを超えるもの

102,400円

3 計量法第127条第3項に規定する検査を受けようとする者

8,300円

備考

1 手数料は、1の項及び2の項にあっては1個につき、3の項にあっては1件につき徴収する。

2 1の項において、非自動はかりのうち最小の目量(計量法施行令(平成5年政令第329号)第2条第2号イ(1)に規定する目量をいう。)又は表記された感量(同号イ(2)に規定する感量をいう。)がひょう量の1万分の1未満のものにあっては、同項に掲げる手数料の額の2倍の額とする。

神戸市手数料条例

平成12年3月31日 条例第77号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 務/第3章 市税、手数料
沿革情報
平成12年3月31日 条例第77号
平成13年4月2日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第64号
平成14年12月27日 条例第38号
平成15年3月31日 条例第69号
平成15年3月31日 条例第73号
平成15年8月29日 条例第17号
平成16年1月7日 条例第32号
平成16年2月18日 条例第33号
平成16年4月12日 条例第4号
平成16年12月28日 条例第19号
平成17年3月30日 条例第32号
平成18年4月11日 条例第1号
平成18年9月27日 条例第22号
平成19年3月29日 条例第45号
平成19年10月17日 条例第19号
平成20年3月31日 条例第58号
平成20年3月31日 条例第68号
平成21年3月31日 条例第37号
平成21年10月23日 条例第19号
平成22年3月31日 条例第54号
平成22年11月9日 条例第15号
平成23年3月29日 条例第35号
平成23年7月25日 条例第6号
平成23年10月17日 条例第10号
平成24年3月30日 条例第23号
平成24年3月30日 条例第51号
平成24年12月21日 条例第47号
平成25年3月29日 条例第89号
平成25年7月10日 条例第9号
平成26年3月31日 条例第51号
平成26年12月17日 条例第31号
平成27年3月27日 条例第33号
平成27年3月31日 条例第74号
平成27年10月2日 条例第16号
平成28年3月31日 条例第61号
平成28年12月12日 条例第18号
平成29年2月28日 条例第23号
平成29年3月31日 条例第32号
平成30年3月30日 条例第36号
平成30年9月27日 条例第8号
平成31年3月29日 条例第46号
平成31年3月29日 条例第54号
令和元年7月9日 条例第16号
令和2年3月31日 条例第63号
令和3年3月31日 条例第50号
令和3年9月9日 条例第12号
令和3年12月23日 条例第24号
令和4年3月31日 条例第35号
令和4年6月30日 条例第3号
令和4年9月30日 条例第8号
令和5年3月31日 条例第32号
令和5年3月31日 条例第46号
令和5年12月7日 条例第16号
令和6年2月26日 条例第20号
令和6年3月29日 条例第38号
令和6年9月27日 条例第13号