○神戸市手数料条例施行規則
平成12年3月31日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、神戸市手数料条例(平成12年3月条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(郵送料の負担)
第2条 条例第2条に規定する事務でその者のためにするものの提供を郵送により受ける場合には、手数料のほかに郵送料を負担しなければならない。
(1) 次に掲げる一般廃棄物(神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例(平成5年3月条例第57号)第10条の3に規定する袋(以下「指定袋」という。)に収納されているものに限る。)が混合しているため分別の手間を要する場合その他の通常の方法による収集、運搬又は処分に特別の取扱いを要し、又は困難な事情があるとして市長が定める場合に該当すると認めるとき。 条例別表第1に定める額の1割に相当する額
ア 市長が指定する破砕施設において処分するもの
イ 市長が指定する焼却施設において処分するもの
ウ 市長が指定する施設で選別のためのもの又は運搬のためのものにおいて処理する空き缶等
(2) 一般廃棄物をおおむね午後5時から午後10時までの間に収集する場合その他の通常の方法による収集、運搬又は処分に著しく特別の取扱いを要し、又は著しく困難な事情があるとして市長が定める場合に該当すると認めるとき。 条例別表第1に定める額の3割に相当する額
(3) 一般廃棄物をおおむね午後10時から翌日の午前5時までの間に収集する場合その他の通常の方法による収集、運搬又は処分に極めて特別の取扱いを要し、又は極めて困難な事情があるとして市長が定める場合に該当すると認めるとき。 条例別表第1に定める額の5割に相当する額
(手数料の後納)
第4条 条例第9条第2項第2号に規定する規則で定めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合とする。
(1) 条例第6条に規定する手数料
ア 検査の結果でなければ手数料を算出し難いとき。
イ その他市長において特に必要があると認めたとき。
(2) 条例第7条に規定する手数料
ア 本市の提供に係る検査設備を使用しようとするとき。
イ その他市長において特に必要があると認めたとき。
(1) 条例別表第1 3の項に規定する家庭から排出される粗大ごみを市が収集し、運搬し、及び処分するときの手数料 粗大ごみに貼付する手数料に係る納付券の購入の時(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に納付させる場合にあっては、粗大ごみの収集、運搬及び処分の申込みの時)
(2) 指定袋に収納したものを処理する場合の手数料(条例第3条第2項の規定により加算した額に係る部分を除く。) 指定袋の購入の時
(3) 1月以上継続して一般廃棄物(し尿を除く。以下この項において同じ。)を市が処理する場合又は市長が指定する廃棄物処理施設に搬入する場合において、市長がその処理又は搬入の都度認定した一般廃棄物をその種別ごとに計量し、その量を月単位で合計し、条例第3条に規定するところにより算出することを認めたときの手数料 当該月の翌月の末日までの時
(4) 前3号に掲げるもの以外の手数料 一般廃棄物の処理又は搬入の時
(1) 破砕施設又は焼却施設において処分する一般廃棄物 次に掲げる一般廃棄物の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 比重が著しく大きい一般廃棄物 1立方メートルを300キログラムとして算定した額
イ アに掲げる一般廃棄物以外の一般廃棄物 1立方メートルを200キログラムとして算定した額
(2) 市長が指定する施設で選別のためのもの又は運搬のためのものにおいて処理する条例別表第1に規定する空き缶等 1立方メートルを80キログラムとして算定した額
(1) 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。) 屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この号及び第3号において「省令」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(省令第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(省令第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項後段の規定に基づく変更の許可の申請(以下この条において「変更許可申請」という。)に係る審査の場合
(2) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更許可申請に係る審査の場合
(3) 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この号において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第2号に掲げるものに限る。) 平成25年12月31日(同項第2号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この号において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの、省令第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに同令第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係る審査の場合
(4) 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この号において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。) 平成29年3月31日(同項第1号括弧書に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この号において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第67号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第45号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月31日規則第30号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第56号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月21日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第66号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第83号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第58号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月19日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号。以下「一部改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる日(以下「第2号施行日」という。)から施行する。
(施行の日=令和4年1月4日)
(経過措置)
2 第2号施行日以後において、一部改正法附則第19条第2項の規定により、一部改正法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項に規定する指定代理納付者に手数料を納付させる場合における第2条の規定による改正後の神戸市手数料条例施行規則第4条第1号の規定の適用については、同号中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項に規定する指定代理納付者」とする。
附則(令和4年9月30日規則第35号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第82号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条の2関係)
種別 | 料金 | |||||
医学的検査 | 細菌 | 赤痢菌 | 1件につき 1,100円 | |||
STD細菌検査 | 1件につき 4,300円 | |||||
STDクラミジア検査 | 1件につき 2,600円 | |||||
遺伝子解析(PFGE法等) | 1件につき 20,000円 | |||||
チフス症サルモネラの血清型別 | 1件につき 3,000円 | |||||
自家血清による血清型別 | 1件につき 1,700円 | |||||
細菌性下痢症(赤痢菌ほか8種) | 1件につき 8,000円 | |||||
細菌サーベイランス | 1件につき 10,000円 | |||||
ウイルス | 分離 | ふ化鶏卵法 | 1件につき 10,000円 | |||
組織培養法 | 1件につき 12,000円 | |||||
マウス新生児法 | 1件につき 15,000円 | |||||
同定 | ふ化鶏卵法 | 1血清につき 12,000円 | ||||
組織培養法 | 1血清につき 15,000円 | |||||
マウス新生児法 | 1血清につき 18,000円 | |||||
ウイルスサーベイランス | 1件につき 10,000円 | |||||
電子顕微鏡法 | 1件につき 10,000円 | |||||
ウイルス抗原検出(ロタ、アデノ等) | 1件につき 3,000円 | |||||
希少感染症抗体検査(ライム病、日本紅斑熱等) | 1件につき 2,700円 | |||||
その他診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「社会保険算定方法」という。)別表第1医科診療報酬点数表に定める検査 | 社会保険算定方法により算定した療養に要する費用の額(条例別表第16(第6条関係)第1号に規定する額を超えるときは、同号に規定する額) | |||||
環境衛生検査 | 普通屋内環境測定 | 空気環境に係る試験(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度及び気流) | 1箇所につき 3,000円 | |||
温熱条件(温度、相対湿度、気流、ふくしや熱及びカタ冷却力)及び照度 | 1件につき 500円 | |||||
汚染条件(粉じん、二酸化炭素及び一酸化炭素) | 1件につき 700円 | |||||
細菌数測定 | 落下法 | 1件につき 1,000円 | ||||
容量法 | 1件につき 3,000円 | |||||
ガス状物質測定 | 検知管法(一酸化炭素及び二酸化炭素以外) | 1件につき 1,000円 | ||||
簡易なもの(比色法によるもの) | 1件につき 2,000円 | |||||
比較的複雑なもの(特殊装置又は前処理を要するもの) | 1件につき 3,000円 | |||||
複雑なもの(メタン、二酸化炭素、亜酸化窒素等ガスクロマトグラフィーによるもの) | 最初の1成分につき 4,000円 1成分増すごとに 2,000円 | |||||
特殊なもの(水銀、ふっ素、シアン化合物及び試料濃縮を要するガスクロマトグラフィーによるもの) | 最初の1成分につき 10,000円 1成分増すごとに 2,000円 | |||||
悪臭物質、揮発性有機化合物、フロン化合物等 | 最初の1成分につき 20,000円 1成分増すごとに 3,000円 | |||||
粒子状物質測定 | 降下ばいじん | 1件につき 4,000円 | ||||
浮遊粉じん(ろ過法) | 1件につき 1,000円 | |||||
粉じんの粒度分布 | 1件につき 3,000円 | |||||
粉じん中の成分分析 | 水溶性成分(硫酸イオン等) | 1成分につき 2,000円 | ||||
金属元素等(マンガン、鉄等) | 1成分につき 3,000円 | |||||
特殊成分(多環芳香族炭化水素、ニトロフェノール類、農薬等) | 最初の1成分につき 20,000円 1成分増すごとに 3,000円 | |||||
酸性降下物測定 | 雨水 | 簡易なもの(導電率等) | 1成分につき 1,500円 | |||
水溶性成分(硫酸イオン等) | 1成分につき 2,000円 | |||||
不溶解性成分 | 1件につき 1,000円 | |||||
土壌 | 簡易なもの(pH、導電率等) | 1成分につき 2,300円 | ||||
比較的複雑なもの(ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム等) | 1成分につき 3,000円 | |||||
複雑なもの(アルミニウム、陽イオン交換容量等) | 1成分につき 6,000円 | |||||
燃料又は廃棄物の成分分析 | 硫黄分(燃焼管法) | 1件につき 3,000円 | ||||
灰分 | 1件につき 1,000円 | |||||
食品・家庭用品検査 | 理化学的検査 | 簡易なもの(pH等) | 1成分につき 3,000円 | |||
比較的複雑なもの(酸価、過酸化物、安息香酸、ソルビン酸、亜硫酸、デヒドロ酢酸、ホルマリン、重金属等) | 1成分につき 6,000円 | |||||
複雑なもの(サッカリン、プロピオン酸等) | 1成分につき 10,000円 | |||||
特殊なもの(PCB、農薬、動物用医薬品、ふぐ毒、貝毒、かび毒等) | 1成分につき 20,000円 | |||||
特殊な機器を使用するもの(質量分析計等) | 1成分につき 20,000円 | |||||
多成分一斉法による農薬等の検査 | 最初の4成分まで1成分につき 20,000円 5成分目から50成分目まで1成分につき 3,000円 51成分目から1成分につき 1,000円 | |||||
規格検査 | 牛乳 | 1件につき 6,000円 | ||||
微生物学的検査 | 細菌 | 大腸菌群数 | 1件につき 800円 | |||
一般細菌数 | 1件につき 1,700円 | |||||
MPN法 | 1件につき 2,800円 | |||||
乳酸菌数 | 1件につき 3,000円 | |||||
分離培養検査 | 1件につき 2,000円 | |||||
同定検査 | 1菌種につき 1,700円 | |||||
食中毒(赤痢菌を含む。) | 1件につき 7,000円 | |||||
食品腸管出血性大腸菌 | 1件につき 10,000円 | |||||
ボツリヌス菌検査(菌及び毒素) | 1項目につき 12,000円 | |||||
黄色ブドウ球菌エンテロトキシン | 1件につき 10,000円 | |||||
抗生物質検査 | 1薬剤につき 6,000円 | |||||
真菌 | 顕微鏡検査 | 1件につき 2,000円 | ||||
真菌数 | 1培地につき 2,500円 | |||||
培養 | 1件につき 2,500円 | |||||
同定 | 1菌種につき 8,000円 | |||||
ウイルス | 食品ウイルス検出(ノロ、ロタ等) | 1項目につき 20,000円 | ||||
電子顕微鏡法(ノロ、ロタ等) | 1項目につき 10,000円 | |||||
異物検査 | 形態観察同定 | 1件につき 3,000円 | ||||
標本による同定 | 1件につき 6,000円 | |||||
アレルギー物質を含む食品の検査 | 定性試験 | 1件につき 20,000円 | ||||
定量試験 | 各検査につき 20,000円 | |||||
確認試験 | 各検査につき 20,000円 | |||||
水質検査 | 飲料用水検査 | 理化学的検査 | 簡易水質検査(亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素、色度、濁度、pH、塩化物イオン並びに過マンガン酸カリウム消費量) | 1件につき 4,000円 | ||
簡易なもの(色度、濁度、pH、塩化物イオン、過マンガン酸カリウム消費量等) | 1成分につき 1,500円 | |||||
複雑なもの(シアン化物イオン及び塩化シアン、水銀及びその化合物、銅及びその化合物、鉄及びその化合物、マンガン及びその化合物、亜鉛及びその化合物、カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物、セレン及びその化合物、砒素及びその化合物、アルミニウム及びその化合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ナトリウム及びその化合物、六価クロム化合物、臭素酸、硬度、蒸発残留物、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、TOC、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素等) | 1成分につき 2,300円 | |||||
揮発性有機化合物(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、四塩化炭素、1・1―ジクロロエチレン、シス1・2―ジクロロエチレン、ジクロロメタン、ベンゼン、クロロホルム、ブロモホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、総トリハロメタン等) | 最初の1成分につき 20,000円 1成分増すごとに 3,000円 | |||||
ハロ酢酸(クロロ酢酸、ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸) | 最初の1成分につき 20,000円 1成分増すごとに 3,000円 | |||||
かび臭物質(ジェオスミン及び2―メチルイソボルネオール) | 最初の1成分につき 20,000円 1成分増すごとに 3,000円 | |||||
特殊なもの(1・4―ジオキサン、ホルムアルデヒド、フェノール類、PCB、有機水銀等) | 1件につき 20,000円 | |||||
農薬(チウラム、シマジン、チオベンカルブ等) | 最初の1成分につき 20,000円 1成分増すごとに 3,000円 | |||||
微生物学的検査 | 一般細菌 | 1件につき 1,200円 | ||||
大腸菌群 | 1件につき 800円 | |||||
大腸菌 | 1件につき 2,000円 | |||||
海河川水・廃水検査 | 理化学的検査 | 簡易なもの(pH、n―ヘキサン抽出物質、塩素イオン、透視度、浮遊物質、アンモニア、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素、導電率、溶存酸素等) | 1成分につき 1,500円 | |||
複雑なもの(BOD、COD、りん酸、全りん、全窒素、銅、鉄、マンガン、亜鉛、カドミウム、鉛、六価クロム、総クロム、砒素、ふっ素、シアン、水銀、セレン、フェノール類、陰イオン界面活性剤等) | 1成分につき 4,500円 | |||||
揮発性有機化合物(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、四塩化炭素、1・2―ジクロロエチレン、1・1―ジクロロエチレン、ジクロロメタン、ベンゼン、クロロホルム、ブロモホルム等) | 最初の1成分につき 20,000円 1成分増すごとに 3,000円 | |||||
農薬(チウラム、シマジン、チオベンカルブ等) | 最初の1成分につき 20,000円 1成分増すごとに 3,000円 | |||||
特殊なもの(PCB、有機水銀等) | 1成分につき 20,000円 | |||||
微生物学的検査(大腸菌群) | 1件につき 2,000円 | |||||
底質検査 | 理化学的検査 | 簡易なもの(pH、硫化物等) | 1成分につき 2,300円 | |||
複雑なもの(COD、シアン、銅、鉄、マンガン、亜鉛、カドミウム、鉛、クロム、砒素等) | 1成分につき 6,000円 | |||||
農薬(チウラム、シマジン、チオベンカルブ等) | 最初の1成分につき 20,000円 1成分増すごとに 3,000円 | |||||
特殊なもの(PCB、有機水銀等) | 1成分につき 20,000円 | |||||
水浴場水検査 | 微生物学的検査(大腸菌群数) | 1件につき 8,000円 | ||||
環境水検査 | 微生物学的検査(レジオネラ) | 1件につき 3,800円 | ||||
医薬品・衛生材料検査(無菌試験) | 1件につき 2,000円 | |||||
衛生害虫の鑑定 | 簡易なもの | 1件につき 2,000円 | ||||
複雑なもの | 1件につき 3,000円 | |||||
文書等の交付 | 特別な証明書の交付 | 1通につき 500円 | ||||
検査成績書の再交付 | 1通につき 100円 | |||||
写真の交付 | カラー写真 | 1件10枚までにつき 1,000円 1枚増すごとに 100円 | ||||
モノクロ写真 | 1件10枚までにつき 500円 1枚増すごとに 50円 | |||||
ポラロイド写真 | 1枚につき 500円 | |||||
備考
1 条例別表第16備考第1項に規定する規則で定める額は、この表に定める金額の2倍とする。
2 条例別表第16備考第2項に規定する規則で定める額は、この表及び前項の規定によって算定される金額の2倍とする。
3 この表により難い特別な検査の手数料の額については、実費を基準として市長が定める額とする。条例別表第16備考第3項に規定する規則で定める額も、同様とする。
別表第2(第5条関係)
種類 | 品目 | 手数料 |
1 電気器具、ガス器具、石油器具その他これらに類するもの | アンテナ | 1本につき300円 |
アンプ、チューナー、プレーヤー、ビデオデッキその他これらに類する単体の映像機器又は音響機器(カラオケ演奏装置を除く。) | 1台につき300円 | |
ウィンドーファン | 1台につき1,200円 | |
オイルヒーター | 1台につき600円 | |
加湿器 | 1台につき300円 | |
ガスこんろ(燃焼口が2以上のものに限る。) | 1台につき600円 | |
空気清浄器 | 1台につき300円 | |
携帯発電機 | 1台につき900円 | |
こたつ(家具調のものに限る。) | 1台につき600円 | |
こたつ(家具調のものを除く。)又はこたつの天板 | 1台又は1枚につき300円 | |
こたつ及びその天板(家具調のものに限る。) | 1組につき600円 | |
こたつ及びその天板(家具調のものを除く。) | 1組につき300円 | |
コピー機 | 1台につき600円 | |
照明器具 | 1個につき300円 | |
除湿器 | 1台につき300円 | |
食器洗い乾燥機 | 1台につき900円 | |
食器乾燥機 | 1台につき300円 | |
炊飯器 | 1台につき300円 | |
スキャナー | 1台につき300円 | |
ステレオセット(ミニコンポーネントを除く。) | 1組につき900円 | |
ステレオセット(ミニコンポーネントに限る。) | 1組につき300円 | |
ストーブ(石油を使用するものに限る。) | 1台につき600円 | |
ストーブ(石油を使用するものを除く。) | 1台につき300円 | |
スピーカー | 1本につき300円 | |
ズボンプレッサー | 1台につき300円 | |
扇風機 | 1台につき300円 | |
掃除機 | 1台につき300円 | |
タイプライター | 1台につき300円 | |
電気カーペット | 1枚につき600円 | |
電気マッサージ器(いす型のものを除く。) | 1台につき300円 | |
電子レンジ(オーブンの機能を備えたものを含む。) | 1台につき600円 | |
生ゴミ処理機 | 1台につき300円 | |
ファクシミリ(電話機能を備えたものを含む。) | 1台につき300円 | |
ファンヒーター | 1台につき600円 | |
プリンター | 1台につき300円 | |
ホームベーカリー | 1台につき300円 | |
ホットプレート | 1台につき300円 | |
もちつき機 | 1台につき300円 | |
湯沸かし器 | 1台につき300円 | |
冷風機 | 1台につき300円 | |
ワードプロセッサー | 1台につき300円 | |
2 家具、寝具その他これらに類するもの | アコーディオンカーテン | 半間当たり1枚につき300円 |
衣装ケースその他これに類する収納箱 | 1個につき300円 | |
いす(応接用のもの以外のものであって、2人掛け用以上のものに限る。) | 1脚につき600円 | |
いす(応接用のもの以外のものであって、2人掛け用以上のものを除く。) | 1脚につき300円 | |
応接用のいす(2人掛け用以上のものに限る。) | 1脚につき1,200円 | |
応接用のいす(2人掛け用以上のものを除く。) | 1脚につき900円 | |
カーペット、じゅうたんその他これらに類する床用敷物(8畳を超えるものに限る。) | 1枚につき900円 | |
カーペット、じゅうたんその他これらに類する床用敷物(8畳を超えるものを除く。) | 1枚につき600円 | |
傘立て | 1個につき300円 | |
ガス台 | 1台につき600円 | |
カラーボックス | 1個につき300円 | |
鏡台 | 1台につき600円 | |
クッション | 1個につき300円 | |
げた箱(高さが90センチメートルを超えるものに限る。) | 1個につき900円 | |
げた箱(高さが90センチメートルを超えるものを除く。) | 1個につき600円 | |
ござ | 1枚につき300円 | |
米びつ | 1個につき300円 | |
座椅子 | 1台につき300円 | |
サイドボード | 1台につき900円 | |
座敷用の机(最大の辺又は径が1メートルを超えるものに限る。) | 1卓につき600円 | |
座敷用の机(最大の辺又は径が1メートルを超えるものを除く。) | 1卓につき300円 | |
障子、ふすま、網戸その他これらに類する建具 | 1枚につき300円 | |
食器棚(高さが90センチメートルを超えるものに限る。) | 1個につき1,200円 | |
食器棚(高さが90センチメートルを超えるものを除く。) | 1個につき900円 | |
姿見 | 1面につき600円 | |
すだれ | 1枚につき300円 | |
スチール製の棚(高さが90センチメートルを超えるものに限る。) | 1組につき600円 | |
スチール製の棚(高さが90センチメートルを超えるものを除く。) | 1組につき300円 | |
すのこ | 1枚につき300円 | |
洗面化粧台 | 1台につき1,200円 | |
ソファーベッド(リクライニング機能付きのものを除く。) | 1台につき1,200円 | |
畳 | 1枚につき600円 | |
たんす(高さが90センチメートルを超えるものに限る。) | 1さおにつき1,200円 | |
たんす(高さが90センチメートルを超えるものを除く。) | 1さおにつき900円 | |
調理台 | 1台につき600円 | |
ついたて | 1枚につき300円 | |
机(両そで付きのものに限る。) | 1台につき1,200円 | |
机(両そで付きのものを除く。) | 1台につき900円 | |
テーブル(天板の最大の辺又は径が1メートルを超えるものに限る。) | 1卓につき600円 | |
テーブル(天板の最大の辺又は径が1メートルを超えるものを除く。) | 1卓につき300円 | |
デッキチェア | 1脚につき300円 | |
テレビ台、オーディオラック、ローボードその他これらに類する収納棚 | 1台につき600円 | |
電話台 | 1台につき300円 | |
籐製の家具 | 1個につき300円 | |
戸棚(高さが90センチメートルを超えるものに限る。) | 1個につき900円 | |
戸棚(高さが90センチメートルを超えるものを除く。) | 1個につき600円 | |
ドレッサー | 1台につき600円 | |
流し台 | 1台につき1,200円 | |
パイプ製のハンガーラック(カバー付きのものを含む。) | 1個につき300円 | |
パソコンラック | 1個につき600円 | |
ビーチベッドその他これに類する簡易ベッド | 1台につき300円 | |
屏風 | 1枚につき300円 | |
文机 | 1台につき300円 | |
仏壇 | 1基につき1,200円 | |
布団 | 1枚(1つに梱包した場合にあっては、3枚までごと)につき300円 | |
ブラインド | 1枚につき300円 | |
ベッド(シングルベッドを除き、かつ電動式のものを除く。) | 1台につき1,200円 | |
ベッド(シングルベッドに限り、かつ電動式のものを除く。) | 1台につき900円 | |
ベビーチェアー、ベビーラックその他これらに類する乳幼児用品 | 1個につき300円 | |
ベビーベッド | 1台につき300円 | |
本棚(高さが90センチメートルを超えるものに限る。) | 1本につき900円 | |
本棚(高さが90センチメートルを超えるものを除く。) | 1本につき600円 | |
マットレス(折りたたみ式のものを含む。) | 1枚につき300円 | |
よしず | 1枚につき300円 | |
レンジ台 | 1台につき600円 | |
ロッカー | 1台につき600円 | |
ワゴン | 1台につき300円 | |
3 趣味用品、スポーツ用品その他の家庭用品 | アイロン台 | 1個につき300円 |
編み機 | 1台につき600円 | |
囲碁盤又は将棋盤(脚付きのものに限る。) | 1面につき300円 | |
運搬用一輪車 | 1台につき300円 | |
温水洗浄便座 | 1個につき300円 | |
カラオケ演奏装置 | 1台につき600円 | |
キーボード(演奏用のものに限り、電子ピアノ(脚付きでないものに限る。)を含む。) | 1台につき300円 | |
ギター | 1本につき300円 | |
脚立 | 1台につき300円 | |
クーラーボックス | 1個につき300円 | |
くわ、スコップ、つるはしその他これらに類する柄の付いた道具 | 1本につき300円 | |
車いす(電動式のものに限る。) | 1台につき900円 | |
車いす(電動式のものを除く。) | 1台につき300円 | |
子供用遊具(すべり台及びぶらんこに限る。) | 1個につき600円 | |
子供用遊具(すべり台及びぶらんこを除く。) | 1個につき300円 | |
ゴルフクラブ | 1本(1つに梱包した場合にあっては、14本までごと)につき300円 | |
ゴルフバッグ(単体のものに限る。) | 1個につき300円 | |
サーフボード | 1台につき300円 | |
材木、木の枝、木の幹その他これらに類するもの(長さが2.5メートル以下であって、断面の最大の辺又は径が10センチメートル以下のものに限る。) | 1本につき300円 | |
材木、木の枝、木の幹その他これらに類するもの(長さが2.5メートル以下であって、断面の最大の辺又は径が10センチメートルを超え15センチメートル以下のものに限る。) | 1本につき600円 | |
材木、木の枝、木の幹その他これらに類するもの(長さが2.5メートル以下であって、断面の最大の辺又は径が15センチメートルを超え20センチメートル以下のものに限る。) | 1本につき900円 | |
材木、木の枝、木の幹その他これらに類するもの(長さが2.5メートル以下であって、断面の最大の辺又は径が20センチメートルを超えるものに限る。) | 1本につき1,200円 | |
三脚 | 1台につき300円 | |
三輪自転車 | 1台につき600円 | |
室内用足踏み式運動器具その他これに類する健康器具 | 1台につき300円 | |
室内用サイクリングマシンその他これに類する健康器具 | 1台につき900円 | |
室内用乗馬式運動器具その他これに類する健康器具 | 1台につき900円 | |
室内用ぶら下がり式運動器具その他これに類する健康器具 | 1台につき600円 | |
室内用ランニングマシンその他これに類する健康器具(電動式のものに限る。) | 1台につき1,200円 | |
室内用ランニングマシンその他これに類する健康器具(電動式のものを除く。) | 1台につき600円 | |
自転車(14インチを超えるものに限る。) | 1台につき600円 | |
自転車(14インチを超えるものを除く。) | 1台につき300円 | |
乗車用一輪車 | 1台につき300円 | |
ショッピングカート | 1台につき300円 | |
水槽 | 1個につき300円 | |
スーツケース | 1個につき300円 | |
スキー板 | 1枚(1つに梱包した場合にあっては、2枚までごと)につき300円 | |
スキーストック | 1本(1つに梱包した場合にあっては、2本までごと)につき300円 | |
スキー用品一式(板及びストックに限る。) | 1組(1つに梱包した場合にあっては、スキー板2枚及びスキーストック2本まで)につき300円 | |
ストーブ、ファンヒーターその他これらに類するものに供する防護さく | 1組につき300円 | |
スノーボード | 1枚につき300円 | |
台車 | 1台につき300円 | |
卓球台 | 1台につき1,200円 | |
チャイルドシート | 1個につき300円 | |
釣ざお | 1本につき300円 | |
電気草刈機又は電気芝刈機 | 1台につき300円 | |
時計 | 1個につき300円 | |
トタン板 | 1枚につき300円 | |
ぬいぐるみ | 1個につき300円 | |
バーベキューその他これに類する屋外の調理に使用するこんろ | 1個につき300円 | |
バーベキューその他これに類する屋外の調理に使用する鉄板 | 1枚につき300円 | |
はしご | 1台につき300円 | |
ぱちんこ、スロットマシーン、テレビゲーム機その他これらに類する遊技機 | 1台につき600円 | |
ビーチパラソルその他これに類する大型の傘 | 1本につき300円 | |
布団用の物干し用具 | 1台につき300円 | |
踏み台 | 1台につき300円 | |
プランター | 1個につき300円 | |
風呂用のふた | 1個につき300円 | |
ペット用のかご | 1個につき300円 | |
ペット用の小屋 | 1個につき300円 | |
ベニヤ板 | 1枚につき300円 | |
ベビーカー | 1台につき300円 | |
ベビーバス | 1個につき300円 | |
歩行器 | 1台につき300円 | |
ポリエチレン製バケツ | 1個につき300円 | |
ミシン(卓上型のものに限る。) | 1台につき300円 | |
ミシン(卓上型のものを除く。) | 1台につき1,200円 | |
物置(プラスチック製以外のものであって、高さが90センチメートルを超えるものに限る。) | 1組につき1,200円 | |
物置(プラスチック製以外のものであって、高さが90センチメートルを超えるものを除く。) | 1組につき900円 | |
物置(プラスチック製のものに限る。) | 1組につき300円 | |
物干しざお | 1竿につき300円 | |
物干し台(土台付きのものに限る。) | 1本(1つに梱包した場合にあっては、2本までごと)につき900円 | |
物干し台(土台付きのものを除く。) | 1本(1つに梱包した場合にあっては、2本までごと)につき300円 | |
幼児用三輪車 | 1台につき300円 | |
浴槽 | 1台につき1,200円 | |
ルーフボックス(自動車に搭載するものに限る。) | 1個につき300円 | |
4 30キログラムを超える粗大ごみに係る手数料によりがたいもの | オルガン | 1台につき3,000円 |
スプリングマットレス | 1枚につき3,000円 | |
ソファーベッド(リクライニング機能付きのものに限る。) | 1台につき3,000円 | |
電気マッサージ器(いす型のものに限る。) | 1台につき3,000円 | |
電子オルガン | 1台につき3,000円 | |
電子ピアノ(脚付きのものに限る。) | 1台につき3,000円 | |
ベッド(電動式のものに限る。) | 1台につき3,000円 | |
5 1から4までに掲げる種類に該当しないもの | 10キログラム以下のもの。ただし、そのものが形状その他により重量を計量することが困難なときは、幅、奥行及び高さの合計が1.5メートル以下のものを10キログラム以下のものとみなす。 | 1個につき300円 |
10キログラムを超え20キログラム以下のもの。ただし、そのものが形状その他により重量を計量することが困難なときは、幅、奥行及び高さの合計が1.5メートルを超え2メートル以下のものを10キログラムを超え20キログラム以下のものとみなす。 | 1個につき600円 | |
20キログラムを超え30キログラム以下のもの。ただし、そのものが形状その他により重量を計量することが困難なときは、幅、奥行及び高さの合計が2メートルを超え2.5メートル以下のものを20キログラムを超え30キログラム以下のものとみなす。 | 1個につき900円 | |
30キログラムを超えるもの。ただし、そのものが形状その他により重量を計量することが困難なときは、幅、奥行及び高さの合計が2.5メートルを超えるものを30キログラムを超えるものとみなす。 | 1個につき1,200円 |
備考 この表は、5キログラムを超える粗大ごみ及び神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例第10条の2に規定する市長が指定する指定袋に収納することができないものについて適用する。