○神戸市会計規則
昭和39年3月19日
規則第81号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第10条―第18条)
第2節 予算の執行(第19条―第26条)
第3章 収入
第1節 徴収(第27条―第30条)
第2節 収納(第31条―第37条の3)
第3節 徴収又は収納の委託(第38条)
第4章 支出
第1節 支出の命令(第38条の2―第44条の2)
第2節 支出の特例(第45条―第52条)
第3節 支払(第53条―第58条)
第4節 支出事務の委託(第59条)
第5章 振替整理(第60条・第61条)
第6章 控除徴収(第62条)
第7章 現金の繰替使用(第63条)
第8章 決算(第64条―第66条)
第9章 歳入歳出外現金(第67条―第71条)
第10章 基金(第72条―第74条)
第11章 有価証券(第75条―第77条)
第12章 指定金融機関等(第78条―第80条)
第13章 検査(第81条―第83条)
第14章 職員の賠償責任(第83条の2)
第15章 諸帳簿及び報告事項(第84条―第87条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市の予算及び会計事務の取扱いについては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 部局の長 神戸市事務分掌条例(平成15年10月条例第19号)第1条に規定する局及び室、会計室、消防局、区役所、監査事務局、教育委員会事務局、市選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局並びに市会事務局の長をいう。
(2) 歳入徴収者 別表第1に定める部、課、事業所等の長等で、その所管に係る徴収事務を行う者をいう。
(3) 支出担当者 別表第1に定める部、課、事業所等の長等で、その所管に係る支出事務を行う者をいう。
2 支出担当者及び前渡金管理者は、使用する印鑑をあらかじめ所管会計管理者等(当該事務を所管する会計管理者、区会計管理者、北神特別出納員及び北須磨支所特別出納員をいう。以下同じ。)に届け出なければならない。
3 歳入徴収者、支出担当者又は前渡金管理者が欠けたとき又は事故あるときは、その所管の係長又は担当係長がその事務を代行することができる。
4 前項の場合において、部局の長(農業委員会事務局に係るものにあつては、経済観光局長。以下同じ。)は、代行させようとする者の職及び氏名並びに使用する印鑑を所管会計管理者等に届け出なければならない。
(区会計管理者)
第2条の2 区会計管理者は、区役所総務部総務担当課長をもつて充てる。
(出納員その他の会計職員)
第3条 会計管理者又は区会計管理者の事務を補助させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第174条の44第1項の規定に基づき、出納員、審査出納員、審査出納補助職員、区出納員、分任出納員、区分任出納員、北神特別出納員、北須磨支所特別出納員及び会計室、区役所総務部まちづくり課、北神区役所市民課又は須磨区役所北須磨支所(以下「北須磨支所」という。)に属する職員(第83条において「出納員等」という。)を置く。
2 出納員及び区出納員は、別表第2に定める者をもつて充て、所管会計管理者等の命を受けてその組織における収納事務をつかさどる。
3 審査出納員は、別表第1各号の表審査出納員の欄に掲げる者をもつて充て、所管会計管理者等の命を受けて電子情報処理組織(所属長の使用に係る電子計算機と承認を受ける者又は届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて計算のうえ作成された旅費条例(昭和27年7月条例第45号)第4条第1項に規定する旅行命令等に係る支出負担行為に関する確認に係る事務(教育委員会事務局総務部教職員課の課長にあつては、同課が支出事務を行う神戸市立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校の旅行命令に係る支出負担行為に関する確認に係る事務を含む。)をつかさどる。
5 分任出納員及び区分任出納員は、別表第2に定める者をもつて充て、出納員又は区出納員の命を受けてその組織における一部の収納事務をつかさどる。
6 北神特別出納員は、北神区役所市民課長をもつて充て、北区会計管理者の命を受けて北神区役所における出納事務をつかさどる。
7 北須磨支所特別出納員は、北須磨支所の総務担当課の課長をもつて充て、区会計管理者の命を受けて当該支所における出納事務をつかさどる。
8 会計室、区役所総務部まちづくり課、北神区役所市民課又は北須磨支所に所属する職員は、会計管理者、区会計管理者、北神特別出納員若しくは北須磨支所特別出納員又は上司の命を受けて所管の会計事務をつかさどる。
9 会計管理者に事故がある場合又は会計管理者が欠けた場合において必要があるときは、会計室長がその事務を代理することができる。この場合において、会計室長にも事故があるとき又は会計室長も欠けたときは、会計室会計課長がその事務を代理することができる。
10 区会計管理者等(区会計管理者、区役所総務部まちづくり課会計担当係長、北神特別出納員又は北須磨支所特別出納員をいう。以下同じ。)に事故がある場合又は区会計管理者等が欠けた場合において必要があるときは、あらかじめ区会計管理者が定める者がその事務を代理することができる。
(併任)
第4条 前条第1項の出納員、審査出納員、審査出納補助職員、区出納員、分任出納員及び区分任出納員が市長の事務部局の職員でないときは、当該職員は、当該職にある間市長の事務部局の職員に併任されたものとする。
第5条 削除
(収支に関する書類の記載及び金額の改定等)
第6条 納税通知書、納入通知書又は納付書若しくは払込書(以下「納税通知書等」という。)及び支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書(以下「支出命令書等」という。)その他収入又は支出に関する書類は、文字を明確に記載しなければならない。
2 前項の収入又は支出に関する書類において金額を表示する場合は、アラビア数字を用い、その頭部に「¥」を記入しなければならない。
3 支出命令書等の科目及び金額並びに債権者の住所及び氏名は、改定し、又は加筆してはならない。ただし、所管会計管理者等において承認したものは、この限りでない。
4 第1項の収入又は支出に関する書類には、所定のコード番号及び会計科目を記入しなければならない。
(外国文の証書類)
第7条 収入又は支出の証拠書類で外国文をもつて記載したものは、その訳文を添えなければならない。
(過年度収入及び過年度支出)
第8条 出納閉鎖後の収入及び支出はこれを現年度の歳入及び歳出としなければならない。
(債権者登録)
第8条の2 会計室会計課長は、会計事務の簡素化を促進し、支払金の確実かつ迅速な執行を図るため、あらかじめ、債権者となりうる者の住所、氏名、振込先、債権者番号その他必要な事項を登録するものとする。
2 支出担当者は、前項の登録(以下「債権者登録」という。)を行うため、債権者となりうる者に対し、債権者登録申請書の提出を求めなければならない。
(準用規定)
第9条 歳入の戻出については支出に関する規定を、歳出の戻入については収入に関する規定を準用する。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(要求書)
第10条 部局の長は、毎会計年度その所管に係る予算要求書(以下この章において「要求書」という。)及び附属書類を作成し、行財政局長の指定する期日までに、その都度指定する部数を行財政局長に送付しなければならない。
2 要求書は1,000円単位で作成し、1,000円未満の端数は、歳入にあつては切り捨て、歳出にあつては切り上げるものとする。
3 部局の長は、要求書において予算科目又は事業の新設又は変更を要するときは、あらかじめ歳入・歳出科目事業新設変更登録依頼書兼通知書により行財政局長に依頼し、その承認を受けなければならない。
(予算関係議案)
第11条 予算に関連する市議会議案は、要求書とともに行財政局長に送付しなければならない。
(工事等の附属書類)
第12条 工事又は公有財産の購入に関する要求書には、必要に応じ、図面及び設計金額見積書を添えなければならない。
第13条 工事又は公有財産の購入を所管する課長その他これに準ずる者は、部局の長又はその代理者から前条の書類作成の請求を受けたときは、速やかにこれを作成して請求者に送付しなければならない。
(予算の算定基礎)
第14条 予算は、次に掲げる標準によつて算定しなければならない。
(1) 法令、議会の議決又は契約等により数量又は金額の定まつているものは、これによる。
(2) 前号に規定するもののほか、物件の数量に関しては、事務事業の遂行に必要な最低限度にとどめるものとする。
(3) 物件の単価は別に定める単価表により、その定めのないものは最近購入の単価によるものとする。
(4) 前各号によりがたいものは、前3年度の決算平均額その他適正確実な方法をもつて算定し、その計算の基礎及び方法を明記しなければならない。
(市長査定)
第15条 行財政局長は、要求書及び附属書類の送付を受けたときは、科目の区分及び金額の算出基礎等を審査し、これに意見を付けておおむね1月末日までに予算案を編成し、市長の決裁を受けなければならない。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第16条 歳入歳出予算の款項及び目並びに歳入予算の節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
(補正予算等)
第17条 補正予算及び繰越計算書の調製に関しては、前各条の規定(期日に関する部分を除く。)を準用する。
(予算の説明)
第18条 予算に関し行財政局長から説明を求められたときは、部局の長は、自ら説明し、又はその代理者に説明させなければならない。
第2節 予算の執行
(歳出予算の配当等)
第19条 予算が成立したときは、行財政局長は、部局の長に対して、その所管の歳出予算を配当しなければならない。
2 部局の長は、前項の規定により予算の配当を受けたときは、掌理課別にその所管する予算を定めなければならない。
4 区長は、前項の規定による配分予算の範囲内で、北須磨支所の歳出予算をその長に再配分する。
6 歳出予算の追加配当を要するときは、部局の長は、行財政局長に要求しなければならない。
7 前各項の規定により、配当したときは予算配当一覧表(全市)を、掌理課別予算を決定したときは予算配当一覧表(掌理課別)を、配分したときは配分額通知書を、再配分したときは再配分額通知書を所管会計管理者等に送付しなければならない。
8 歳出予算の配分又は再配分を受けたときは、その謄本を所管会計管理者等に送付しなければならない。
第20条 削除
(予算執行上の協議)
第21条 部局の長は、予算の執行に関し、財政上特に重要な事項については、行財政局長に協議するものとする。
(歳出予算執行上の注意事項)
第22条 歳出予算は、各科目に定める目的のほかの目的に使用してはならない。
2 歳出予算は、配当、配分又は再配分を受けた範囲内で執行しなければならない。
(歳出予算の流用の制限)
第23条 次に掲げる節の金額は、その相互間以外に流用することはできない。
(1) 報酬
(2) 給料
(3) 職員手当
(4) 共済費
(5) 災害補償費
(6) 恩給及び退職年金
(予備費の使用)
第24条 部局の長は、予備費の使用を必要とするときは、予備費使用要求書を行財政局長に送付しなければならない。
2 行財政局長は、予備費の使用が決定したときは、その科目及び金額を会計管理者及び部局の長に通知しなければならない。
(予算の繰越し)
第25条 部局の長は、継続費、繰越明許費又は事故繰越しにより、歳出予算の経費を翌年度に繰り越すものについては、事業繰越調書を行財政局長にその指定する期日までに送付しなければならない。
(継続費精算書)
第26条 部局の長は、継続費に係る事件が終了したときは、速やかに継続費精算書を行財政局長に送付しなければならない。
第3章 収入
第1節 徴収
(調定及び納入の通知)
第27条 歳入徴収者は、歳入を収入する原因が生じたときは、直ちに調定しなければならない。この場合において、納入の通知を必要としないものを除き、納入義務者に納入の通知をしなければならない。
2 前項の調定は、当該歳入について、次に掲げる事項を調査してしなければならない。
(1) 法令又は契約に違反する事実の有無
(2) 所属年度及び歳入科目
(3) 納入義務者及び納入すべき金額
3 第1項の規定による納入の通知は、次に掲げる事項を記載した納税通知書又は納入通知書でしなければならない。ただし、納税通知書又は納入通知書によりがたい歳入については、口頭、掲示その他の方法によつて通知することができる。
(1) 所属年度及び歳入科目
(2) 納入すべき金額
(3) 納期限
(4) 納入場所
(5) 納入の請求の理由
4 書類による納入の通知は、用途により次の区分によりするものとする。
(1) 納税通知書 普通徴収の方法によつて徴収する市税(県民税を含む。次項において同じ。)
(2) 納入通知書 分担金、使用料、加入金、手数料、過料、賃貸料等
5 延滞金は、市税に限り、納税通知書に併記して同時に徴収することができる。
6 第1項前段の規定にかかわらず、窓口等において即日収納する手数料等の調定は、当該手数料等として当日に収入した額の合計について行うものとする。
(通知の時期)
第28条 納入の通知は、納税通知書又は納入通知書を発するものについては、納期限の10日前までにこれをしなければならない。
(調定金額の変更)
第29条 納税通知書又は納入通知書を発した後、収納前に調定金額に変更を生じたときは、更正の納税通知書又は納入通知書を発しなければならない。
2 納入者が、誤つて納付義務のない歳入を納付し、又は調定金額を超えた金額の歳入を納付したときは、歳入徴収者は、その納付された金額について過誤納金として調定しなければならない。
(過誤納金の処理)
第29条の2 歳入徴収者は、過誤納金を納付した者から過誤納金の払戻しの請求があつたときは、施行令第165条の7の規定により、速やかに払い戻さなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、過誤納金の処理に関し必要な事項は、会計管理者が定める。
(納付書等)
第30条 地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入の納付は、納付書によつて行う。
2 施行令第155条に規定する口座振替の方法による歳入の納付(以下「口座振替の方法による納付」という。)は、納付書又は納付書の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によつて行う。
第2節 収納
(収納手続)
第31条 出納員、区出納員、分任出納員及び区分任出納員(第83条を除き、以下「出納員等」という。)が、収入金を収納したときは、納入者に領収証書を交付しなければならない。ただし、自動装置による収入その他領収証書を発行しがたい収入については、この限りでない。
2 領収証書に使用する領収印については、別に規則で定める。
第32条 出納員等が収入金を収納したときは、その経理を明らかにするとともに収納金は払込書により、即日又は翌日中に指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に払い込み、前条の領収証書の原符及び払込済領収証書を確実に保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、硬貨及び紙幣を入出金するための機械と電子計算機を専用回線で接続した電子情報処理組織であって、公金に関する業務に使用するもの(以下「現金入出金機」という。)を設置する庁舎において出納員等が収入金を収納したときは、即日又は翌日中に現金入出金機に払い込むことができる。
3 指定金融機関等の店舗が近隣にない等特別の理由が認められる場合における出納員等の設置箇所については、あらかじめ会計管理者(区出納員にあつては、当該区出納員を所管する区会計管理者、北神特別出納員又は北須磨支所特別出納員を経由して会計管理者)の同意を得て数日分の収納金をとりまとめて払い込みすることができる。
4 前項に規定するとりまとめて払込みすることができる収納金は、会計管理者が特に必要があると認める場合を除き、3万円を限度とする。
(領収済通知書の送付)
第33条 所管会計管理者等は、納税通知書等の領収済通知書の送付を受けたときは、速やかに歳入徴収者に送付しなければならない。
第34条 削除
(口座振替の方法による納付)
第35条 納入義務者が指定金融機関等に預金口座又は貯金口座を設けている場合において、納入義務者があらかじめ納付すべき金額を確認できる歳入を納付するときは、口座振替の方法による納付をすることができる。
2 納入義務者が、前項の方法により、歳入を納付しようとするときは、当該指定金融機関等に口座振替納付依頼書及び口座振替納付通知依頼書を提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合においては、納入義務者が当該指定金融機関等に対し口座振替に係る必要な情報を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により提供することをもつて代えることができる。
3 納入義務者が第1項の方法による納付をとりやめるときは、当該指定金融機関等又は歳入徴収者に対し、口座振替納付廃止届2通を提出しなければならない。
(証券による納付)
第36条 次の各号に掲げる証券は、歳入の納付に使用することができる。
(1) 小切手
(2) 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行(以下「郵便貯金銀行」という。)が発行する振替払出証書又は為替証書
(3) 無記名式の国債、地方債又はそれらの利札
2 納付することができる証券は、その券面金額が納付すべき金額をこえないものに限る。ただし、国債、地方債の利札については、利子支払の際課税される所得税の額に相当する金額については、この限りでない。
3 前項の場合において、納付すべき金額に満たない証券は、不足額に相当する現金と併せて納付しなければならない。
4 小切手の支払地について施行令第156条第1項第1号の規定により市長が定める区域は、指定金融機関等が加入している手形交換所の交換取扱地域とする。
(不渡り等の処理)
第37条 納付された証券が、不渡りその他の事故により支払を拒絶されたときは、所管会計管理者等又は出納員等は歳入徴収者にその旨を通知するとともに、納入者に対し、すみやかに当該証券について支払がなかつた旨及び納入者の請求により当該証券を還付する旨を書面で通知しなければならない。
(指定納付受託者による納付)
第37条の2 部局の長は、地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、会計管理者に協議しなければならない。
(出納員等のつり銭)
第37条の3 会計管理者又は区会計管理者は、つり銭資金を必要と認める出納員又は区出納員(以下この条において「出納員」という。)に対し、その保管に属する現金の一部をつり銭用として交付し、当該現金の保管を命ずることができる。
2 出納員は、つり銭資金を必要とするときは、つり銭資金交付申請書を作成し、会計管理者又は区会計管理者に提出しなければならない。
3 出納員は、第1項の規定により現金の交付を受けたときは、つり銭資金保管簿により保管の状況を明らかにするとともに、現につり銭に使用しない現金を確実な金融機関に預金しなければならない。
4 出納員は、交付を受けた現金を次年度においても継続して保管するときは、年度の末日に、その現金の保管状況を会計管理者又は区会計管理者に報告しなければならない。
5 区会計管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、会計管理者に報告しなければならない。
6 交付を受けた現金は、保管の理由が消滅した日から3日(神戸市の休日を定める条例(平成3年3月条例第28号)第2条第1項に規定する本市の休日は、算入しない。)以内に、つり銭資金返納書により会計管理者又は区会計管理者に返還しなければならない。
7 現金入出金機が設置されている庁舎においては、第3項の規定にかかわらず、現につり銭に使用しない現金を現金入出金機により管理することができる。
8 前各項に規定するもののほか、つり銭資金の取扱いは、会計管理者が定める。
第3節 徴収又は収納の委託
(委託の手続)
第38条 部局の長は、次に掲げる委託(以下この条において「委託」という。)をしようとするときは、委託先、委託料の見積金額、委託事務の種類、委託期間その他委託契約に必要とする内容を示す書類を作成の上、会計管理者に協議しなければならない。委託の内容を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 施行令第158条第1項又は第158条の2第1項の規定による歳入の徴収又は収納の事務の委託
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2の規定による保険料の徴収の事務の委託
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定による保険料の徴収の事務の委託
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定による保険料の収納の事務の委託
2 委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)は、収入金を収納し、又は払込をしたときは、収納金に関する報告書(電磁的記録を含む。)を作成して歳入徴収者に送付しなければならない。
3 受託者の現金の収納及び払込については、出納員等に関する規定(第31条第2項を除く。)を準用する。ただし、これによりがたい特別の事情があるときは、別に定めることができる。
第4章 支出
第1節 支出の命令
(支出命令に係る事務の委任)
第38条の2 地方自治法第153条第1項の規定により、市長の権限に属する同法第232条の4第1項の命令に関することは、支出担当者に委任する。
(支出命令の手続)
第39条 支出の命令は、支出命令書等により行なう。
2 支出命令書等は、支出担当者が、支出決議にもとづいて発行する。
3 前項の支出決議に際しては、歳出科目、支出金額その他支出の根拠を明示しなければならない。
(支出命令書等の作成方法)
第40条 支出命令書等は、歳出科目及び債権者ごとに作成しなければならない。
(集合の支出命令書)
第41条 次に掲げるものについては、前条の規定にかかわらず、集合の支出命令書を発行することができる。
(1) 歳出科目が同一である場合において、債権者が多数あるときの支出
(2) 債権者が同一である場合において、歳出科目が多数あるときの支出
(請求書)
第42条 支出命令書には、次の事項を記載した債権者の請求書を添付しなければならない。
(1) 請求金額、算出の基礎及び請求の理由
(2) 債権者の住所及び氏名
(3) 請求年月日
2 請求者が債権者の代理人であるときは、その委任状を添えなければならない。この場合において、前項の規定は、代理人の請求書に準用する。
3 支出担当者は、債権者登録された債権者に対しては、請求書に債権者番号を記載するよう求めなければならない。
(請求書の省略)
第43条 前条の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、請求書の添付を省略することができる。
(1) 報酬、給料、諸手当、旅費、費用弁償及び賃金
(2) 退職年金、退職一時金、遺族扶助料及び退職手当
(3) 被扶助者に直接支払う扶助費、公傷病による補償費、慰謝料及び弔祭料
(4) 表彰金、謝礼金、報償金、奨励金及び奨学金
(5) 貸付金
(6) 還付金、特別徴収交付金及び滞納処分による剰余交付金
(7) 株式、出捐金又は公社債の払込金
(8) 訴訟費用、官公署(独立行政法人都市再生機構を含む。)の納入通知書又は納付書による支払金、公債元利金、公債取扱手数料、公金収納取扱手数料及び収用委員会の裁決による支払金
(9) 国民健康保険法又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による療養費及び国民健康保険法の規定による高額療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、出産育児一時金、葬祭費及び傷病手当金
(10) 心身障害者扶養保険契約に基づく保険料
(11) 児童手当
(12) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による保育費用
(13) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療費及び拠出金
(14) 高齢期移行者医療費助成、こども医療費助成、重度障害者医療費助成又はひとり親家庭等医療費助成の制度に係る資格者に直接支払う医療費
(15) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)の規定による診療報酬、療養費、障害補償費、遺族補償費、遺族補償一時金、児童補償手当、療養手当、葬祭料及び汚染負荷量賦課金
(16) 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定による医療費及び医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金並びに葬祭料
(17) 高齢重度障害者医療費
(18) 優良分譲住宅購入利子補給金
(19) 里親に対する措置費
(20) 民間保育所に対する施設運営費等補助金
(21) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による施設型給付費及び地域型保育給付費等
(22) 子ども・子育て支援法の規定による施設等利用費(同法第30条の11第3項の規定に基づき特定子ども・子育て支援提供者に支払うものに限る。)
(23) 介護保険法の規定による保険給付(指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者からの請求に係るものを除く。)及び第一号事業支給費(指定事業者からの請求に係るものを除く。)
(24) 高額介護予防サービス費に相当する費用
(25) 高額医療合算介護予防サービス費に相当する費用
(26) 児童扶養手当
(27) 和解の相手方に直接支払う損害賠償金(和解調書その他の書面において支払先である口座が指定されているものに限る。)
(28) 神戸市就学援助規則(平成12年4月教育委員会規則第1号)第7条第3項の規定により現物をもって支給された給食費に相当する費用
(29) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の規定による共済掛金
(30) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの
(支出命令書等の送付)
第44条 支出担当者は、支出命令書等を作成したときは、これを所管会計管理者等に送付するものとする。
2 前項の送付の期限は、翌年度の4月30日とする。
(1) 歳出予算がないときその他の支出負担行為が法令又は予算に違反しているとき。
(2) 支出命令書等又はその附属書類の内容に過誤があるときその他の支出負担行為に係る債務が確定していることが確認できないとき。
第2節 支出の特例
(資金前渡)
第45条 次の各号に掲げる経費については、現金支払をさせるため、その資金を前渡金管理者に前渡することができる。
(1) 外国において支払をする経費
(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
(3) 船舶に属する経費
(4) 報酬、給料、諸手当、旅費(ICカード発行預り金を含む。)、費用弁償及び賃金
(5) 地方債の元利償還金
(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金
(7) 報償金その他これに類する経費
(8) 社会保険料
(9) 官公署に対して支払う経費
(10) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費
(11) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費
(12) 非常災害のため即時支払を必要とする経費
(13) 犯則の調査又は被収容者の護送に要する経費
(14) 市長の指定する事務所又は事業所において常時必要とする1箇月以内の経費
(15) 交際費
(16) 即時支払をしなければ調達困難な物件の買入れ、加工、借入れ及び修繕並びに役務の提供に要する経費
(17) 集会、儀式その他の行事に際し直接支払を必要とする経費
(18) 有料道路使用料、駐車料、入場料、通信料、会場使用料その他これらに類する経費
(19) 国民健康保険加入者に対する助産、葬祭等に係る給付金
(20) 介護保険加入者に対する給付金
(21) 市職員以外の者の旅費その他の実費弁償
(22) 損害賠償に係る諸経費
(23) 供託金
(24) 自動振替払いによる電気使用料、ガス使用料、水道使用料、電気通信料金、後納郵便料金及び日本放送協会に対し支払う受信料
(25) 東京事務所並びに幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校で常時必要とする3箇月以内の運営経費
(26) 街灯助成金
(27) 建設局建設事務所における直営工事に係る3箇月以内の賃金及び社会保険料
(28) 学会の年度会費
(29) 独立行政法人都市再生機構からの借上げに係る賃貸住宅の借上料
(30) 日本郵便株式会社及び郵便貯金銀行に対して支払う経費
(31) 神戸市被保護者等緊急援護資金貸付事業実施要綱(平成21年1月27日市長決定)の規定に基づいて貸し付ける資金
(32) 予防接種法附則第7条第1項の規定による予防接種を行うに当たり、医療機関に対して支払う委託料
(33) 新型コロナウイルス感染症対策に係る給付金、補助金及び交付金であつて市長が特に認めるもの
2 歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すため必要があるときは、前項の例により、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を前渡することができる。
3 前渡金管理者は、部局の長の承認を受けて経常的な前渡金の支払事務をその所属職員に補助させることができる。
4 前渡金管理者は、前項の規定にかかわらず、所属職員以外の職員に、その所属する部局の長の承認を受けて、経常的な前渡金の支払事務を補助させることができる。
5 現金入出金機が設置されている庁舎においては、第1項に定める資金を会計管理者が開設する口座を利用して前渡することができる。
(前渡金の保管)
第46条 前渡金管理者は、その取扱いに係る現金を善良な管理者の注意をもつて保管し、直ちに支払を要する場合を除き、確実な金融機関に預金しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、現金入出金機が設置されている庁舎においては、支払を行うまでの間、現金入出金機によりその取扱いにかかる現金を保管することができる。
3 第1項の規定により預金した場合において利子を生じたときは、その都度指定金融機関等に払い込まなければならない。
(前渡金管理者の事務処理)
第47条 前渡金管理者は前渡金整理簿を備えて、受払を明らかにしなければならない。
(精算)
第48条 前渡金管理者は、用務終了後5日(神戸市の休日を定める条例第2条第1項に規定する本市の休日は、算入しない。)以内に支払精算書を作成し、直近の上司(当該直近の上司が副局長である場合は副局長)に提出しなければならない。ただし、所管会計管理者等において承認したものは、支払精算書の作成期限を延長することができる。
2 毎月前渡金を受ける前渡金管理者は、翌月の5日までに前項に準じて、支払精算書を提出しなければならない。
3 前2項の規定による支払精算書は、前渡金管理者が証拠書類とともに保管しなければならない。
4 前渡金管理者は、支払精算書にもとづき、当月分を一括して翌月の10日までに前渡金精算報告書を作成し、精算状況を確認しなければならない。
(証拠書類)
第49条 前条の支払精算書には次に掲げる証拠書類を添えなければならない。
(1) 領収証書。ただし、これを得がたい場合においては、その理由を記載し直近の上司の認定を受けた支払証明書
(2) 精算残金又は控除額のあるときは指定金融機関等への払込み済領収証書
2 市長が必要と認めるときは、前項にかかわらず証拠書類を省略することができる。
(給与等の資金前渡)
第49条の2 行財政局総務事務センター長が資金前渡を受けた第45条第1項第4号に掲げる経費に係る支払事務については、同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、所属職員以外の職員に補助させることができる。
(概算払)
第50条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(1) 旅費
(2) 官公署に対して支払う経費
(3) 補助金、負担金及び交付金
(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して支払う診療報酬
(5) 訴訟に要する経費
(6) 損害賠償金(本市が損害賠償の責任を負うことが明らかである事件において、即時支払をしなければ被害者の救済が困難となるものに限る。)
(7) 概算で支払をしなければ、契約しがたい請負又は委託に要する経費
(8) 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づいて公の施設の管理を行わせる場合における当該管理に要する経費
(9) 保育所における保育を行うことに要する保育費用、助産の実施又は母子保護の実施に要する費用、児童福祉法の規定に基づく措置を採つた場合において要する費用(児童福祉施設の設置者に支払うものに限る。)及び児童自立生活援助の実施に要する費用
(10) 老人福祉施設被措置者に支払う福祉金
(11) 子ども・子育て支援法の規定による施設等利用費(同法第30条の11第3項の規定に基づき特定子ども・子育て支援提供者に支払うものに限る。)
2 前項第1号に掲げる経費についての精算は、旅費概算払精算書で行うものとする。ただし、過不足のないものについては、これを省略することができる。
(前金払)
第51条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。
(1) 官公署に対して支払う経費
(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費
(3) 前金で支払をしなければ、契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費
(4) 土地若しくは家屋の買収若しくは収用又は家屋の建て替えにより、その移転を必要とすることとなつた家屋又は物件の移転料及び補償費
(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電燈電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料
(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費
(7) 運賃又は渡切旅費
(8) 損害保険料及び心身障害者扶養保険契約に基づく保険料
(9) 公共工事の前払金に関する規則(昭和28年6月規則第52号)第2条に定める工事請負費及び測量費
(10) 前金で支払う場合に料金の割引を得られるもので市長の指定するもの
(1) 証紙取扱手数料 当該証紙の売りさばき代金
(2) 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収し、又は収納した収入金
(3) 歳入等(地方自治法第231条の2の2に規定する歳入等をいう。以下同じ。)を納付しようとする者が同条の規定により指定納付受託者に納付を委託した当該歳入等に係る取扱手数料 指定納付受託者により納付される収入金
第3節 支払
(支払通知)
第53条 所管会計管理者等は、支出の命令を受けて所定の手続を完了したときは、直ちに債権者に対し支払の通知をしなければならない。ただし、口座振替の方法によるときは、この限りでない。
(支払の方法)
第54条 債権者に対する支払は、所管会計管理者等が債権者の領収証書を支出命令書等と照合して、誤りのないことを確かめた上、小切手を振り出し、又は指定金融機関若しくは指定代理金融機関に支出命令書等を交付して行う。
2 前項に定める支払のほか、口座振替又は所管会計管理者等において必要と認めるときは現金払、隔地払若しくは支払切符の方法により行うことができる。
3 第1項の小切手の振出しに関する取扱いについては、会計管理者が定める。
(隔地払)
第55条 遠隔地の債権者に支払をするために必要があるときは、所管会計管理者等は支払場所を指定し、支出命令書にその旨を表示するとともに、送金通知書を指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。
2 前項の金融機関が送金通知を受けたときは、債権者に対して迅速確実な方法により送金し、所管会計管理者等に送金済通知書を提出しなければならない。
3 前項の規定により提出された送金済通知書は、債権者の領収証書とみなす。
(口座振替の方法による支払)
第56条 所管会計管理者等は、指定金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、口座振替依頼書又は口座振替依頼データにより指定金融機関に通知して、口座振替の方法により支払をさせることができる。
2 指定金融機関が前項の口座振替通知を受けたときは、指定された預金口座に速やかに振込手続をし、所管会計管理者等に口座振替済通知書を提出しなければならない。
3 前項の規定により提出された口座振替済通知書は、債権者の領収証書とみなす。
(集合の支出命令書の取扱い)
第57条 第41条第1項第1号に定める集合の支出命令書の一部について支払をしたときは、所管会計管理者等は、集合の支出命令書の内訳書に、そのてん末を記入しなければならない。
2 所管会計管理者等は、前項の集合の支出命令書を受けて、その一部に当該支出命令書により支払しがたいものを生じたときは、支払不能調書を作成して、支出担当者に送付しなければならない。
3 支出担当者は、前項の調書の送付を受けたときは、支払不能額について減額の支出命令書を作成して、所管会計管理者等に送付しなければならない。
(所管会計管理者等の所管外歳出の取扱い)
第58条 所管会計管理者等は、所管外の歳出金の支払を委託されたときは、支払の終わつた日の翌日、支払済報告書に証拠書類を添えて委託した所管会計管理者等に通知しなければならない。
2 前項に規定する場合のほか、支出命令書等の移送を要するときは、交付簿を添えなければならない。
第4節 支出事務の委託
(委託の手続)
第59条 部局の長は、施行令第165条の3第1項の規定により支出事務の委託をしようとするときは、委託先、委託事務の種類、支払資金見積額、委託期間その他委託契約の内容を示す書類を作成し、会計管理者に協議しなければならない。委託内容を変更しようとするときも、同様とする。
3 受託者は、次の各号に掲げる日までに所定の支出報告書を作成し、支出証拠書類とともにこれを部局の長に提出し、支払資金の残額を返納しなければならない。
(1) 毎月定期的に支払資金の交付を受けるものについては、翌月10日
(2) その都度支払資金の交付を受けるものについては、用務終了後10日
(3) 委託期間満了のときは、満了後15日
4 部局の長は、前項の支出報告書を受理したときは、速やかに支出内容を確認し、これを所管会計管理者等に送付しなければならない。
第5章 振替整理
(振替命令書)
第60条 次に掲げる事項の収支は、振替命令書によつて整理することができる。ただし、所管会計管理者等において振替による収支を不適当と認める場合においては、この限りでない。
(1) 会計相互間又は会計内の収支
(2) 歳計剰余金、歳入歳出外現金及び基金の繰越し
(3) 歳計現金、歳入歳出外現金及び基金相互間の収支
(4) 年度、科目及び所管外収入金の更正
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が指定したもの
(振替手続)
第61条 振替収支の整理は、その必要の生じた部局において決議を起こし、振替に関係のある部局に合議しなければならない。
2 前項の決議が終わつたときは、決議した部局において振替命令書を作成し、所管会計管理者等に送付しなければならない。
3 振替命令書の送付期限は、会計年度経過後2箇月とする。
第6章 控除徴収
(控除徴収)
第62条 次に掲げるものは、給料その他の支払のときに控除徴収しなければならない。
(1) 職員共済組合掛金及び公立学校共済組合掛金
(2) 所得税法(昭和22年法律第27号)等により徴収又は特別徴収を要する各税
(3) 社会保険料
(4) その他法令等により控除徴収を要するもの
2 債権者が本市に対して有する債権と同種の債務を本市に対して負う場合において債権者からの申出があるときは、相殺可能な債権債務については、控除徴収することができる。この場合においては、債権者からの申出を証する書類を添えなければならない。
3 前2項の場合の支出命令書等には、払込書を添えなければならない。
第7章 現金の繰替使用
(一時繰替)
第63条 各会計所属の経費支出について、現金に不足を生じたときは、同一年度に限つて相互に一時繰替をすることができる。
2 歳計現金に不足を生じたときは、同一年度に限つて歳入歳出外現金又は基金から一時繰替をすることができる。
3 前2項の繰替金に対しては、利子を付けることができる。
第8章 決算
(決算)
第64条 所管会計管理者等は、その所管に属する歳入歳出決算事項別計算書を出納閉鎖後速やかに作成し、部局の長に送付しなければならない。
2 部局の長は、歳入歳出決算事項別計算書の受領後、速やかに歳入徴収者又は支出担当者が備える帳簿等との照合その他の必要な確認を行わなければならない。この場合において、疑義があるものについては、所管会計管理者等に報告しなければならない。
3 区会計管理者、北神特別出納員又は北須磨支所特別出納員は、前項の規定による報告を受けたときは、会計管理者に報告しなければならない。
第64条の2 部局の長は、その所管に属する財産に関する調書を年度終了後速やかに作成し、会計管理者に提出しなければならない。
第65条 会計管理者は、出納閉鎖後3箇月以内に、歳入歳出決算書を次に掲げる書類と併せて市長に提出しなければならない。
(1) 証書類
(2) 歳入歳出決算事項別明細書
(3) 実質収支に関する調書
(4) 財産に関する調書
第66条 削除
第9章 歳入歳出外現金
(歳入歳出外現金の整理区分)
第67条 歳入歳出外現金は、歳入歳出外現金収支簿を設けて別表第3の種別、口座別に整理しなければならない。
(歳入歳出外現金の支出に係る事務の委任)
第67条の2 地方自治法第153条第1項の規定により、市長の権限に属する歳入歳出外現金の支出に関することは、支出担当者に委任する。
(歳入歳出外現金の出納)
第68条 歳入歳出外現金の収入は、納税通知書等で行ない、支出は、支出命令書で行なう。
(歳入歳出外現金の出納閉鎖)
第69条 歳入歳出外現金の出納は、3月31日をもつて閉鎖する。
(歳入歳出外現金の収支計算)
第70条 所管会計管理者等は、毎月末現在におけるその所管に属する歳入歳出外現金の収支計算書を作成し、部局の長に送付しなければならない。
2 部局の長は、前項の収支計算書の受領後、速やかに帳簿等との照合その他の必要な確認を行わなければならない。この場合において、疑義があるものについては、所管会計管理者等に報告しなければならない。
3 区会計管理者、北神特別出納員又は北須磨支所特別出納員は、前項の規定による報告を受けたときは、会計管理者に報告しなければならない。
(準用)
第71条 この章に規定するもののほか、歳入歳出外現金の取扱いについては、歳計現金に関する規定を準用する。
第10章 基金
(基金の整理区分)
第72条 基金に属する現金(以下「基金」という。)は、基金収支簿を設けて、条例により設置された基金の種別、口座別に整理しなければならない。
(基金の支出に係る事務の委任)
第72条の2 地方自治法第153条第1項の規定により、市長の権限に属する基金の支出に関することは、支出担当者に委任する。
(基金の出納)
第73条 基金の収入は、納入通知書又は納付書若しくは払込書で行ない、支出は、支出命令書で行なう。
(準用)
第74条 この章に規定するもののほか、基金の取扱いについては、歳入歳出外現金に関する規定を準用する。
第11章 有価証券
(有価証券の整理区分)
第75条 有価証券は、有価証券台帳を設けて、別表第4の種別、口座別に整理しなければならない。
(有価証券の出納)
第76条 有価証券の受入れは、有価証券納付書又は有価証券払込書によつて行い、払出しは、有価証券払出命令書によつて行う。
(有価証券の現在高の報告)
第77条 部局の長は、基金又は公有財産に係る有価証券の受入れ又は払出し等がある場合は、保有する有価証券の月末現在高表を作成し、翌月の10日までに会計管理者に報告しなければならない。
第12章 指定金融機関等
(指定金融機関等の派出所)
第78条 指定金融機関の派出所は、次に掲げる場所に設置する。
(1) 市役所
(2) 区役所(中央区役所及び北神区役所を除く。)
(3) 須磨区役所北須磨支所
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めて指定した場所
2 指定代理金融機関の派出所は、市長が必要があると認めて指定した場所に設置する。
(現金入出金機の設置)
第78条の2 指定金融機関の現金入出金機は、中央区役所に設置する。
(公金の取扱い)
第79条 指定金融機関等は、納税通知書等によらなければ公金の収納をすることができない。
2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、所管会計管理者等の支出命令書等によらなければ公金の支払をすることができない。
3 指定金融機関等における公金の取扱細目については、指定金融機関の事務取扱いに関する契約書及び公金事務取扱要綱の定めるところによる。
(指定金融機関の責任)
第80条 指定金融機関は、公金の収納又は支払の事務(指定代理金融機関及び収納代理金融機関の取り扱う事務を含む。)について、本市に対し一切の責任を負わなければならない。
第13章 検査
(部局の長の検査)
第81条 部局の長は必要があると認めるときは、その都度その所属職員のうちから検査員を命じて、所管に係る徴収事務及び支出事務並びに所管部局の現金出納をつかさどる出納員等の行なう事務について検査することができる。
(指定金融機関等の検査)
第82条 会計管理者は、指定金融機関等について定期又は臨時に公金の収納又は支払の事務及び預金の状況を検査しなければならない。
2 前項の定期検査は、毎年3月31日及び9月30日現在をもつて3月後の月の末日までに行わなければならない。
3 会計管理者は、第1項の規定による検査をしたときは、その結果に基づき、指定金融機関等に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
4 会計管理者は、第1項の規定による検査の結果について、市長に対し報告をすることができる。
(会計事務の検査)
第83条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員等の会計事務について検査することができる。
2 会計管理者は、前項、施行令第158条第4項(施行令第165条の3第3項において準用する場合を含む。)又は施行令第158条の2第3項の規定による検査をしたときは、その結果に基づき、出納員等又は施行令第158条第1項の規定により歳入の徴収若しくは収納の事務の委託を受けた者、施行令第158条の2第2項に規定する受託者若しくは施行令第165条の3第1項の規定により支出の事務の委託を受けた者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
3 会計管理者は、前項の検査の結果について、市長に対し報告することができる。
第14章 職員の賠償責任
(1) 支出負担行為 支出負担行為を行うことについて専決することができる職員(神戸市事務分掌規則(平成31年3月規則第66号)第215条の規定その他これに類する規定により支出負担行為の専決に係る事務を代行している場合にあっては、当該代行を行つている職員)
(2) 地方自治法第232条の4第1項の命令 第2条第3項の規定により支出担当者の事務を代行している場合における当該代行を行つている職員
(3) 地方自治法第232条の4第2項の確認 次に掲げる職員
ア 地方自治法第232条の4第2項の確認を行うことについて専決することができる職員(神戸市事務分掌規則第215条第2項の規定その他これに類する規定により地方自治法第232条の4第2項の確認に係る事務を代行している場合にあつては、当該代行を行つている職員)
イ 第3条第9項の規定により会計管理者の事務を代理している場合における当該代理を行つている職員
ウ 第3条第10項の規定により区会計管理者、北神特別出納員又は北須磨支所特別出納員の事務を代理している場合における当該代理を行つている職員
(4) 支出又は支払 次に掲げる職員
ア 第2条第3項の規定により前渡金管理者の事務を代行している場合における当該代行を行つている職員
イ 第3条第9項の規定により会計管理者の事務を代理する職員
ウ 第3条第10項の規定により区会計管理者、北神特別出納員又は北須磨支所特別出納員の事務を代理する職員
エ 支出又は支払を行うことについて専決することができる職員(神戸市事務分掌規則第215条第2項その他これに類する規定により支出又は支払の専決に係る事務を代行している場合にあつては、当該代行を行つている職員)
(5) 地方自治法第234条の2第1項の監督又は検査 次に掲げる職員
ア 神戸市事務分掌規則第215条の規定その他これに類する規定により、神戸市契約規則(昭和39年3月規則第120号)第52条の2、第58条の2又は第65条の2の規定により委任を受けた主管課長の事務を代行している職員
イ 神戸市契約規則第53条の指定を受けた監督員
ウ 神戸市契約規則第59条第1項の指定を受けた検査員
エ 神戸市契約規則第66条第1項又は第3項の指定を受けた物品検査員
第15章 諸帳簿及び報告事項
(帳簿)
第84条 会計管理者、区会計管理者、北神特別出納員、北須磨支所特別出納員、歳入徴収者、支出担当者及び前渡金管理者が備えなければならない帳簿は、別表第5のとおりとする。ただし、部局の長が支障がないと認めるときは、省略することができる。
(収支月計明細表)
第85条 所管会計管理者等は、毎月末現在の収支月計明細表を作成し、部局の長に送付しなければならない。
2 部局の長は、前項の収支月計明細表の送付を受けたときは、速やかに歳入徴収者又は支出担当者が備える諸帳簿との照合その他の必要な事項の確認を行わなければならない。この場合において、疑義があるものについては、所管会計管理者等に報告しなければならない。
3 区会計管理者、北神特別出納員又は北須磨支所特別出納員は、前項の規定による報告を受けたときは、会計管理者に報告しなければならない。
(帳簿の様式)
第87条 この規則に規定する帳簿の様式は、別に定めるもののほか、別表第6のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則中第2章予算の改正規定は昭和39年1月1日から、その他の規定は同年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 昭和38年度の収入金及び支出金の取扱いに関しては、なお、従前の例による。
3 この規則施行の際、現に存する従前の帳票類は、当分の間、なお、使用することができる。
(規則の廃止)
4 神戸市市税特別徴収検査規則(昭和23年1月規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和39年5月1日規則第19号)
この規則は、昭和39年5月1日から施行する。
附則(昭和39年12月26日規則第65号)
この規則中支出及び現金の繰替使用に関する改正規定は昭和40年1月1日から、その他の改正規定は昭和40年4月1日から施行する。ただし、別表第5及び別表第6並びに様式に関する改正規定は、昭和40年度の歳入及び歳出から適用する。
附則(昭和40年4月1日規則第4号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年5月1日規則第20号)
この規則は、昭和40年5月1日から施行する。
附則(昭和40年7月28日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年10月27日規則第63号)
この規則は、昭和40年11月1日から施行する。ただし、第31条第1項の改正規定は公布の日から施行し、昭和40年10月15日から適用する。
附則(昭和40年12月17日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行し、決算に関する改正部分は、昭和40年度分から適用する。
附則(昭和41年6月21日規則第10号)
この規則は、昭和41年6月21日から施行する。
附則(昭和41年11月15日規則第36号)
この規則は、昭和41年11月16日から施行する。
附則(昭和41年12月20日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月27日規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年1月1日規則第57号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第15条(会計規則の一部改正)中別表第1病院管理センターに係る改正規定のうち衛生研究所及び隔離病舎については、昭和42年3月31日まで「管理課長」とあるのは「中央市民病院事務局庶務課長」と読み替えて適用する。
3 第15条(会計規則の一部改正)中別表第2医療センターを削る改正規定は、第1項の規定にかかわらず、昭和42年3月31日まで「医療センター」とあるのは「病院管理センター」と読み替えて適用する。
附則(昭和42年3月20日規則第69号の2)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年2月1日から適用する。ただし、別表第3中市街地改造建物保証金を加える改正規定は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年3月28日規則第70号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月31日規則第75号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年5月1日規則第21号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年5月20日規則第22号の2)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条会計規則の一部改正中王子運動場の項を削る改正部分及び第4条物品会計規則の一部改正については、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年10月13日規則第44号の3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月17日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日規則第7号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年5月1日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和43年5月1日から施行する。
附則(昭和43年10月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第52条の改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和43年12月17日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、消防局にかかる改正部分は、昭和43年11月1日から適用する。
附則(昭和44年3月31日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年2月17日から適用する。
附則(昭和44年3月31日規則第93号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月31日規則第108号)
この規則は、昭和44年3月31日から施行する。ただし、神戸市営住宅等敷金積立基金に係る改正部分は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年5月1日規則第13号)抄
この規則は、昭和44年5月1日から施行する。
附則(昭和44年9月27日規則第41号の4)
この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和44年10月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月15日から適用する。
附則(昭和44年10月29日規則第52号)
この規則は、昭和44年11月1日から施行する。ただし、中央卸売市場東市場及び東部市場に係る改正部分については、昭和44年11月11日から施行する。
附則(昭和45年3月25日規則第81号)
この規則は、昭和45年3月25日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行し、昭和45年度分から適用する。ただし、別表第1中産業技術学院に係る改正部分については、昭和45年1月1日から適用する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、現に存する従前の帳票類のうち、この規則に規定する第11号様式、第13号様式、第19号様式、第20号様式、第21号様式及び第22号様式は、当分の間、なお、使用することができる。
附則(昭和45年4月7日規則第33号)
この規則は、昭和45年4月7日から施行する。
附則(昭和45年5月1日規則第41号)
この規則は、昭和45年5月1日から施行する。
附則(昭和45年10月9日規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年11月5日規則第99号)
この規則は、公布の日から施行し、第43条の改正規定は昭和45年8月1日から、別表第1の改正規定は昭和45年5月1日から、別表第2の改正規定は昭和45年4月7日から適用する。
附則(昭和46年3月31日規則第138号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年4月22日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月27日規則第76号)
この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年3月31日規則第102号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、別表第2民生局の項中福祉事務所にかかる改正規定は、昭和47年度分から適用する。
附則(昭和47年9月26日規則第46号)
この規則は、昭和47年10月2日から施行する。
附則(昭和47年10月19日規則第54号)
この規則は、昭和47年10月20日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第101号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月18日規則第49号)
この規則は、昭和48年6月20日から施行する。
附則(昭和48年7月3日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月4日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年8月1日規則第66号)
この規則は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和48年8月1日規則第69号)
この規則は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和48年9月29日規則第80号)
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第21号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月20日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月15日規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年7月15日から施行する。
附則(昭和49年10月1日規則第104号)
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和49年12月1日規則第118号)
この規則は、昭和49年12月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規則第19号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、神出公民館に係る改正部分は、神戸市公民館条例の一部を改正する条例(昭和50年3月条例第100号)の施行の日から施行する。
附則(昭和50年12月9日規則第76号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第111号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定中おもいけ園に係る部分は、神戸市立精神薄弱者援護施設条例の一部を改正する条例(昭和51年4月条例第34号)の施行の日から、さざんか療護園に係る部分は、神戸市立身体障害者福祉施設条例の一部を改正する条例(昭和51年4月条例第33号)の施行の日から、住之江公民館に係る部分は、神戸市公民館条例の一部を改正する条例(昭和51年4月条例第70号)の施行の日から適用する。
附則(昭和51年10月16日規則第74号)抄
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月12日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月12日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第1条中神戸市会計規則第3条、第4条、第19条、第64条、第70条、第78条、別表第1(垂水保健所西神支所及び垂水福祉事務所西神支所、須磨区役所北須磨支所並びに須磨保健所北須磨支所及び須磨福祉事務所北須磨支所に係る部分に限る。)、別表第2(須磨福祉事務所北須磨支所、垂水福祉事務所西神支所、須磨保健所北須磨支所及び区役所支所に係る部分に限る。)及び別表第5の改正規定、第3条中神戸市物品会計規則別表第1(須磨区役所北須磨支所、垂水保健所西神支所、保健所支所及び福祉事務所支所に係る部分に限る。)の改正規定並びに第4条中区収入役及び出納員等委任規則の改正規定 昭和52年6月6日
(2) 第1条中神戸市会計規則別表第2(新長田勤労市民センターに係る部分に限る。)の改正規定 神戸市立勤労市民センター条例の一部を改正する条例(昭和52年4月条例第12号)の施行の日
(3) 第1条中神戸市会計規則別表第2(長田公設質屋に係る部分に限る。)の改正規定及び第3条中神戸市物品会計規則別表第1(長田公設質屋に係る部分に限る。)の改正規定 神戸市公設質屋条例の一部を改正する条例(昭和52年4月条例第37号)の施行の日
(4) 第1条中神戸市会計規則別表第2(心身障害福祉センターに係る部分に限る。)の改正規定及び第3条中神戸市物品会計規則別表第1(ろう幼児言語訓練所に係る部分に限る。)の改正規定 神戸市立心身障害福祉センター条例(昭和52年4月条例第38号)の施行の日
(5) 第1条中神戸市会計規則別表第2(細田授産所に係る部分に限る。)の改正規定 神戸市立総合福祉センター条例の一部を改正する条例(昭和52年4月条例第36号)の施行の日
(6) 第1条中神戸市会計規則別表第1(葺合及び玉津南公民館に係る部分に限る。)及び別表第2(葺合及び玉津公民館に係る部分に限る。)の改正規定並びに第3条中神戸市物品会計規則別表第1(葺合及び玉津南公民館に係る部分に限る。)の改正規定 神戸市公民館条例の一部を改正する条例(昭和52年4月条例第27号)の施行の日
(7) 第1条中神戸市会計規則別表第3(市民福祉振興基金に係る部分に限る。)の改正規定 神戸市市民福祉振興基金条例(昭和52年4月条例第1号)の施行の日
(8) 第1条中神戸市会計規則別表第3(既成宅地防災工事融資基金に係る部分に限る。)の改正規定 神戸市既成宅地防災工事融資基金条例を廃止する条例(昭和52年3月条例第70号)の施行の日
(9) 第1条中神戸市会計規則別表第3(中小企業小額融資損失補てん基金に係る部分に限る。)の改正規定 神戸市中小企業小額融資損失補てん基金条例を廃止する条例(昭和52年3月条例第69号)の施行の日
附則(昭和52年6月29日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年1月12日規則第117号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年8月19日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、昭和53年8月21日から施行する。
附則(昭和53年9月30日規則第80号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。ただし、第1条中神戸市事務分掌規則第2条民生局福祉部老人福祉課老人施設係の項の改正規定、第2条中神戸市事業所事務分掌規則別表第1民生局福祉部の項の改正規定、第3条の規定及び第4条の規定は、昭和53年10月21日から施行する。
附則(昭和53年10月7日規則第82号)
この規則は、昭和53年10月10日から施行する。
附則(昭和53年11月15日規則第91号)
この規則は、昭和53年11月16日から施行する。
附則(昭和54年1月5日規則第108号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月30日規則第135号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月19日規則第15号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和54年9月1日規則第32号)
この規則は、昭和54年9月1日から施行する。
附則(昭和54年10月3日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月16日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規則第11号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年5月31日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用期日)
3 第1条の規定による改正後の神戸市事業所事務分掌規則の規定、第2条の規定による改正後の神戸市会計規則の規定及び第3条の規定による改正後の神戸市事務分掌規則の規定(理財局用地課用地第1係に係る部分を除く。)は、昭和55年5月1日から適用する。
附則(昭和55年11月26日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年12月1日から施行する。
(会計規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する従前の口座振替依頼書兼済通知書、口座振替通知書及び銀行振込通知書は、第1条の規定による改正後の神戸市会計規則第25号様式から第25号の3様式にかかわらず、昭和55年12月1日から昭和56年3月14日までの間に債権者から口座振替の方法による支払の申出があつたものについて、なお使用することができる。
附則(昭和56年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年2月1日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年2月1日から施行する。
(適用期日)
2 第1条の規定による改正後の神戸市事務分掌規則の規定、第2条の規定による改正後の神戸市事業所事務分掌規則別表第1民生局厚生部保護課の項の規定、第4条の規定による改正後の神戸市会計規則別表第2民生局厚生部の項の規定は、昭和56年10月1日から適用する。
附則(昭和57年4月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市会計規則の様式による通知書等は、改正後の神戸市会計規則の様式による通知書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(昭和57年7月31日規則第57号)
この規則は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和57年8月31日規則第62号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(昭和57年11月2日規則第85号)
この規則は、昭和57年11月3日から施行する。
附則(昭和58年1月29日規則第94号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。ただし、第1条中神戸市事務分掌規則第2条理財局管財課管理第1係の項の改正規定は昭和58年2月14日から、同条中神戸市事務分掌規則第2条市民局市民文化課庶務係の項の改正規定は昭和58年2月17日から、第5条、第6条、第7条及び第10条中神戸市会計規則別表の改正規定は昭和58年3月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月12日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58月9月28日規則第40号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。ただし、第1条中神戸市事務分掌規則第2条市民局勤労市民課労働福祉係の項の改正規定、第2条中神戸市事業所事務分掌規則別表第1市民局勤労市民課の項の改正規定及び別表第2神戸市立須磨結婚式場の項の改正規定、第5条並びに第6条中神戸市会計規則別表第2市民局勤労市民課須磨結婚式場の項の改正規定は、昭和59年3月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第79号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年10月1日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年8月16日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年11月27日規則第52号)
この規則は、昭和61年12月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第73号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月16日規則第28号)
この規則は、昭和62年7月16日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月27日規則第40号)
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第26条の規定による改正後の神戸市会計規則別表第3基金の項の規定中留学生支援基金に係る部分は、同年3月31日から適用する。
附則(平成元年9月30日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月30日規則第43号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。ただし、第2条中神戸市事業所事務分掌規則別表第1環境局の項及び別表第2の改正規定、第4条の規定並びに第5条中神戸市会計規則別表第2環境局業務部の項の改正規定は、同年11月16日から施行する。
附則(平成元年12月27日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第97号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月30日規則第23号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月26日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年10月23日規則第46号)
この規則は、平成3年10月24日から施行する。
附則(平成3年11月25日規則第58号)
この規則は、平成3年11月25日から施行する。
附則(平成4年3月7日規則第90号)
この規則は、平成4年3月10日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年11月20日規則第42号)
この規則は、平成4年11月21日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第8号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年8月31日規則第40号)抄
この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成7年2月16日規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年10月11日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月11日規則第60号)
この規則は、平成7年12月12日から施行する。ただし、第1条中神戸市会計規則別表第2衛生局の項の改正規定は、平成8年1月11日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第86条中神戸市会計規則別表第1の改正規定(兵庫図書館に関する部分に限る。)及び第90条中神戸市物品会計規則別表第1の改正規定(兵庫図書館に関する部分に限る。)は、神戸市立図書館設置条例の一部を改正する条例(平成8年3月条例第54号)附則ただし書に規定する教育委員会規則で定める日から施行する。
(教育委員会規則で定める日=平成8年5月14日)
附則(平成8年12月3日規則第75号)
この規則は、平成8年12月9日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年5月28日規則第16号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成10年6月30日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年6月30日から施行する。
附則(平成10年8月21日規則第41号)
この規則は、平成10年8月22日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月30日規則第54号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成11年12月16日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月14日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第118号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月9日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第73号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月31日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第80号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月31日から施行する。
附則(平成14年4月12日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月13日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成14年8月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月19日規則第56号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第73号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月8日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第73号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第75号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月13日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第121号)抄
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月12日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月20日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中神戸市会計規則別表第2市民参画推進局参画推進部の項の改正規定は、平成18年10月2日から施行する。
附則(平成18年10月2日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)による改正前の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による特定療養費については、改正後の第43条第9号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年1月22日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の神戸市会計規則第3条第4項の規定は、平成19年度以降の年度分の予算及び会計事務について適用し、平成18年度分までの予算及び会計事務については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の神戸市会計規則第18号の3様式の規定は、平成18年度分までの予算及び会計事務については、なおその効力を有する。
附則(平成19年8月31日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に存する第9条の規定による改正前の神戸市市税条例施行規則の様式による用紙及び標識、第10条の規定による改正前の神戸市会計規則の様式による用紙並びに第11条の規定による改正前の神戸エンタープライズゾーン及び神戸国際経済ゾーンにおける支援措置に関する条例施行規則の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成19年9月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第12条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条第3号の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)の規定が適用される郵便振替に係る郵便振替払出証書又は郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第8条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条第2号の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)の規定が適用される郵便為替に係る郵便為替証書による歳入の納付については、第1条による改正前の神戸市会計規則第36条第1項第2号及び第2条の規定による改正前の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の会計規則第31条第1項第2号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年1月15日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第58号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成20年10月3日規則第24号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月9日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の神戸市会計規則別表第1第2号の表教育委員会高等学校(支所の所管区域内のものを除く。)の項の規定及び区会計管理者及び出納員等委任規則別表第2支所特別出納員の項の規定は、平成21年度以降の年度分の予算及び会計事務について適用し、平成20年度分までの予算及び会計事務については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成21年10月23日規則第34号)
この規則は、平成21年10月26日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する第1条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成22年9月10日規則第14号)
この規則は、平成22年9月10日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第38号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月28日規則第23号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第61号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月17日規則第23号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成24年9月27日規則第24号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年11月2日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第93号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日規則第7号)抄
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年7月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第71号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第11号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第51号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第70号)抄
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月21日規則第20号)
この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第74号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日規則第10号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年1月4日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第44号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第71号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月28日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成29年8月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第29号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第61号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月14日規則第2号)
この規則は、平成30年5月15日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第15号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第34号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第66号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月9日規則第18号)
この規則は、令和元年8月13日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第3条、第4条、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定 令和元年8月26日
附則(令和元年8月15日規則第20号)
この規則は、令和元年8月19日から施行する。
附則(令和元年10月15日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の神戸市事務分掌規則及び神戸市会計規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和元年12月26日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第83号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第101号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月11日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月5日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月13日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月23日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の神戸市会計規則第42条第1項の規定及び地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の会計規則第38条第1項の規定は、施行日以後に受領した請求書に係る支出命令書及び支払伝票について適用し、施行日前に本市が受領した請求書に係る支出命令書及び支払伝票については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第71号)
この規則は、令和3年4月1日から施行し、改正後の神戸市長の権限に属する事務の委任に関する規則第44条の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の神戸市会計規則及び神戸市物品会計規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の神戸市会計規則第43条第28号の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月14日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月23日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月5日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号。以下「一部改正法」という。)附則第19条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた一部改正法第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)(以下「旧地方自治法」という。)第231条の2第6項に規定する指定代理納付者による歳入の納付及び当該指定代理納付者に納付させる歳入に係る指定代理納付取扱手数料の繰替払については、第1条による改正後の神戸市会計規則第37条の2及び第52条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年2月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月10日規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月11日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の神戸市会計規則(以下「新規則」という。)別表第3の規定 令和3年9月1日
(2) 新規則第83条の2及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業の会計規則第124条の規定 令和4年2月11日
(経過措置)
2 第1条の規定の施行の際現に第1条の規定による改正前の神戸市会計規則第45条第34号から第38号までの規定により資金前渡することができるとされている経費については、新規則第45条第32号の規定により市長が特に認めたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第80号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月15日規則第26号)
この規則は、令和4年7月19日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第19条関係)
(1) 会計管理者の所管に係るもの
組織 | 歳入徴収者 | 支出担当者 | 前渡金管理者 | 審査出納員 |
神戸市事務分掌規則第2条第1項の表に規定する課(行財政局業務改革課並びに建築住宅局建築課、設備課及び保全課を除く。) | 課長又は担当課長 | 課長又は担当課長 | 課長 | 課長又は担当課長 |
神戸市事務分掌規則第2条第1項の表に規定する課に相当する室 | 室長又は担当課長 | 室長又は担当課長 | 室長 | 室長又は担当課長 |
市長室広報戦略部、危機管理室、企画調整局デジタル戦略部及び福祉局監査指導部 | 担当課長 | 担当課長 | 総務担当の担当課長 | 担当課長 |
神戸市事務分掌規則第2条第1項の表に規定する課に相当するセンター | センター長 | センター長 | センター長 | センター長 |
行財政局業務改革課 | 課長又は担当課長 | 課長又は担当課長 | 総務担当の担当課長 | 課長又は担当課長 |
建築住宅局建築課、設備課及び保全課 | 技術管理課長又は担当課長 | 技術管理課長又は担当課長 | 技術管理課長 | 課長又は担当課長 |
会計室 | 課長 | 課長 | 課長 | 課長 |
第1類の事業所(行財政局職員研修所、こども家庭局こども家庭センター並びに建設局王子動物園及び建設事務所を除く。) | 総務担当課の課長又は担当課長 | 総務担当課の課長又は担当課長 | 総務担当課の課長 | 総務担当課の課長又は担当課長 |
行財政局職員研修所 | 副所長又は担当課長 | 副所長又は担当課長 | 副所長 | 副所長又は担当課長 |
こども家庭局こども家庭センター | 副所長又は担当課長 | 副所長又は担当課長 | 副所長 | 副所長又は担当課長 |
建設局王子動物園 | 副園長 | 副園長 | 副園長 | 副園長 |
建設局建設事務所 | 副所長又は担当課長 | 副所長又は担当課長 | 副所長 | 副所長又は担当課長 |
第2類の事業所(文化スポーツ局博物館小磯記念美術館、健康局保健所精神保健福祉センター及び保健センター並びにこども家庭局若葉学園を除く。)及び第3類の事業所(文化スポーツ局博物館小磯記念美術館神戸ゆかりの美術館を除く。) | 事業所の長 | 事業所の長 | 事業所の長 | 事業所の長(第3類の事業所にあっては、所管課の課長又は担当課長) |
文化スポーツ局博物館小磯記念美術館(神戸ゆかりの美術館を除く。) | 事務室長 | 事務室長 | 事務室長 | 事務室長 |
文化スポーツ局博物館小磯記念美術館神戸ゆかりの美術館 | 事務長 | 事務長 | 所管課の課長 | 所管課の課長 |
健康局保健所精神保健福祉センター | 担当課長 | 担当課長 | 総務担当の担当課長 | 担当課長 |
課長又は担当課長 | 課長又は担当課長 | 課長 | 課長又は担当課長 | |
消防局警防部航空機動隊 | 副隊長又は担当課長 | 副隊長又は担当課長 | 副隊長 | 副隊長又は担当課長 |
課長又は担当課長 | 課長又は担当課長 | 課長 | 課長又は担当課長 | |
神戸市教育委員会事務局組織規則第1条に規定する室 | 室長 | 室長 | 室長 | 室長 |
教育委員会事務局学校教育部児童生徒課青少年育成センター | 所長 | 所長 | 所管課の課長 | 所管課の課長 |
教育委員会事務局総合教育センター | 副所長又は担当課長 | 副所長又は担当課長 | 副所長 | 副所長又は担当課長 |
神戸市立の幼稚園 | 教育委員会事務局学校支援部学校経営支援課長若しくは担当課長(幼稚園の運営費に係る事務を掌理する者に限る。)、学校教育部学校教育課長、教科指導課長若しくは児童生徒課長又は総合教育センター副所長 | 園長、教育委員会事務局学校支援部学校経営支援課長若しくは担当課長(幼稚園の運営費に係る事務を掌理する者に限る。)、学校教育部学校教育課長、教科指導課長、児童生徒課長若しくは特別支援教育課長又は総合教育センター副所長 | 園長 | 教育委員会事務局総務部教職員課長(同課が支出事務を行う幼稚園に限る。) |
神戸市立の小学校、中学校及び特別支援学校 | 学校長 | 学校長 | 学校長 | 教育委員会事務局総務部教職員課長(同課が支出事務を行う学校に限る。) |
神戸市立の義務教育学校 | 学校長又は副校長 | 学校長又は副校長 | 学校長又は副校長 | 教育委員会事務局総務部教職員課長(同課が支出事務を行う学校に限る。) |
神戸市立工業高等専門学校 | 事務室長又は担当課長 | 事務室長又は担当課長 | 事務室長 | 事務室長又は担当課長 |
市選挙管理委員会事務局 | 総務担当の担当課長 | 総務担当の担当課長 | 総務担当の担当課長 | 総務担当の担当課長 |
課長 | 課長 | 課長 | 課長 | |
監査事務局 | 総務担当課の課長 | 総務担当課の課長 | 総務担当課の課長 | 総務担当課の課長 |
農業委員会事務局 | 事務局長又は担当課長 | 事務局長又は担当課長 | 事務局長 | 事務局長又は担当課長 |
課長 | 課長 | 課長 | 課長 |
(2) 区会計管理者の所管に係るもの
組織 | 歳入徴収者 | 支出担当者 | 前渡金管理者 | 審査出納員 |
健康局保健所保健センター | センター長 | センター長 | センター長 | センター長 |
こども家庭局若葉学園 | 園長又は担当課長 | 園長又は担当課長 | 園長 | 園長又は担当課長 |
区役所(総務部まちづくり課並びに北神区役所及び北須磨支所を除く。) | 課長又は担当課長 | 課長又は担当課長 | 課長 | 課長又は担当課長 |
区役所総務部まちづくり課 | 課長又は担当課長 | 課長又は担当課長 | 総務担当の担当課長 | 課長又は担当課長 |
西区役所玉津支所 | 所長 | 所長 | 所長 | 所長 |
福祉事務所(支所を除く。) | 課長又は担当課長 | 課長又は担当課長 | 課長 | 課長又は担当課長 |
消防局市民防災総合センター | 担当課長 | 担当課長 | 総務担当の担当課長 | 担当課長 |
消防局消防署(水上消防署を除く。) | 課長、担当課長又は分署長 | 課長、担当課長又は分署長 | 課長又は分署長 | 課長、担当課長又は分署長 |
消防局水上消防署 | 副署長 | 副署長 | 副署長 | 副署長 |
神戸市立の高等学校(北須磨支所の所管区域内のものを除く。) | 学校長 | 学校長 | 学校長 | 学校長 |
(3) 北神特別出納員の所管に係るもの
組織 | 歳入徴収者 | 支出担当者 | 前渡金管理者 | 審査出納員 |
北神区役所 | 課長又は担当課長 | 課長又は担当課長 | 課長 | 課長又は担当課長 |
(4) 北須磨支所特別出納員の所管に係るもの
組織 | 歳入徴収者 | 支出担当者 | 前渡金管理者 | 審査出納員 |
北須磨支所 | 課長又は担当課長 | 課長又は担当課長 | 課長又は担当課長 | 課長又は担当課長 |
須磨福祉事務所支所 | 支所長又は担当課長 | 支所長又は担当課長 | 支所長又は担当課長 | 支所長又は担当課長 |
神戸市立の高等学校(北須磨支所の所管区域内のものに限る。) | 学校長 | 学校長 | 学校長 | 学校長 |
別表第2(第3条関係)
(1) 会計管理者の所管に係るもの
組織 | 出納員 | 分任出納員 | 備考 |
市長室広報戦略部市民情報サービス課 | 担当係長 | 収納は、金銭登録機による。 | |
危機管理室 | 担当係長 | ||
企画調整局企画調整課男女共同参画センター | 所長 | ||
企画調整局参画推進課 | 担当係長 | ||
行財政局業務改革課 | 担当係長 | ||
行財政局業務改革課文書館 | 事務担当者 | 一部の収納は、金銭登録機による。 | |
行財政局住民課 | 担当係長 | 事務担当者 | 一部の収納は、金銭登録機による。 |
行財政局給与課 | 担当係長 | ||
行財政局厚生課 | 担当係長 | ||
行財政局税務部市民税課 | 担当課長及び担当係長 | 事務担当者 | 金銭登録機による収納は、出納員に限る。 |
行財政局税務部収税課 | 担当係長 | 事務担当者 | |
行財政局税務部市民税課市税の窓口 | 担当係長 | 担当課長、担当係長及び事務担当者 | 金銭登録機による収納は、出納員に限る。 |
文化スポーツ局スポーツ企画課 | 担当係長 | ||
文化スポーツ局国際スポーツ室 | 担当係長 | ||
文化スポーツ局文化交流課 | 担当係長 | ||
文化スポーツ局文化財課 | 係長及び担当係長 | 事務担当者 | |
文化スポーツ局博物館(小磯記念美術館を除く。) | 担当係長 | ||
文化スポーツ局博物館小磯記念美術館(神戸ゆかりの美術館を除く。) | 担当係長 | 一部の収納は、金銭登録機による。 | |
文化スポーツ局博物館小磯記念美術館神戸ゆかりの美術館 | 事務長 | ||
文化スポーツ局中央図書館 | 係長及び担当係長 | ||
文化スポーツ局公民館 | 館長 | ||
福祉局政策課 | 担当係長 | 事務担当者 | |
福祉局高齢福祉課 | 担当係長 | ||
福祉局介護保険課 | 担当係長 | ||
福祉局国保年金医療課 | 担当係長 | 事務担当者 | |
福祉局和光園 | 事務担当者 | ||
福祉局障害福祉課 | 担当係長 | ||
福祉局障害者支援課 | 担当係長 | ||
福祉局障害者更生相談所 | 事務担当者 | ||
福祉局監査指導部 | 担当係長 | ||
健康局食品衛生課 | 担当係長 | 事務担当者 | |
健康局環境衛生課(動物管理センターを除く。) | 担当係長 | 事務担当者 | 収納は、金銭登録機による。 |
健康局環境衛生課動物管理センター | 担当係長 | 収納は、金銭登録機による。 | |
健康局斎園管理課(墓園管理センター墓園管理事務所及び斎場管理センター斎場を除く。) | 担当係長 | 事務担当者 | |
健康局斎園管理課墓園管理センター墓園管理事務所 | 事務担当者 | 一部の収納は、金銭登録機による。 | |
健康局斎園管理課斎場管理センター斎場(鵯越斎場を除く。) | 事務担当者 | ||
健康局斎園管理課斎場管理センター鵯越斎場 | 担当係長 | ||
健康局保健所 | 担当係長 | 事務担当者 | |
健康局保健所衛生監視事務所 | 係長 | 事務担当者 | 収納は、金銭登録機による。 |
健康局保健所健康科学研究所 | 担当係長 | 事務担当者 | |
健康局保健所食品衛生検査所 | 副所長 | ||
健康局保健所食肉衛生検査所 | 担当係長 | ||
健康局保健所精神保健福祉センター | 担当係長 | ||
こども家庭局総合療育センター | 事務担当者 | ||
こども家庭局東部療育センター | 事務担当者 | ||
こども家庭局西部療育センター | 事務担当者 | ||
こども家庭局幼保振興課 | 担当係長及び事務担当者 | ||
こども家庭局幼保振興課保育所 | 所長、担当係長及び事務担当者 | ||
こども家庭局こども家庭センター | 係長 | ||
環境局環境創造課 | 担当係長 | ||
環境局業務課 | 担当係長 | 事務担当者 | |
環境局施設課妙賀山クリーンセンター | 事務担当者 | ||
環境局施設課苅藻島クリーンセンター | 事務担当者 | 一部の収納は、金銭登録機による。 | |
環境局施設課落合クリーンセンター | 事務担当者 | 一部の収納は、金銭登録機による。 | |
環境局事業所 | 副所長 | 事務担当者 | |
環境局クリーンセンター | 副所長 | 事務担当者 | 一部の収納は、金銭登録機による。 |
環境局布施畑環境センター | 副所長 | 事務担当者 | 一部の収納は、金銭登録機による。 |
環境局環境保全課 | 担当係長 | ||
環境局自然環境課 | 担当係長 | ||
経済観光局経済政策課 | 担当係長 | 事務担当者 | |
経済観光局工業課 | 担当係長 | 事務担当者 | |
経済観光局ファッション産業課 | 担当係長 | 事務担当者 | |
経済観光局消費生活センター | 係長 | ||
経済観光局農政計画課 | 担当係長 | 事務担当者 | |
経済観光局西農業振興センター | 担当係長 | 事務担当者 | |
経済観光局北農業振興センター | 担当係長 | 事務担当者 | |
経済観光局中央卸売市場運営本部経営課 | 担当係長 | 事務担当者 | |
経済観光局中央卸売市場運営本部西部市場 | 担当係長 | ||
建設局道路管理課 | 担当係長 | 事務担当者 | |
建設局公園部管理課 | 担当係長 | 事務担当者 | |
建設局公園部森林整備事務所 | 副所長 | ||
建設局王子動物園 | 担当係長 | ||
建設局建設事務所 | 係長 | ||
都市局都市計画課 | 係長 | 一部の収納は、金銭登録機による。 | |
都市局まち再生推進課 | 担当係長 | 事務担当者 | |
都市局地域整備推進課 | 係長 | 事務担当者 | |
都市局用地活用推進課 | 担当係長 | 事務担当者 | |
都市局工務課 | 係長 | 事務担当者 | |
建築住宅局政策課 | 担当係長 | 事務担当者 | |
建築住宅局建築指導部建築調整課 | 担当係長 | 収納は、金銭登録機による。 | |
区役所総務部保険年金医療課 | 係長及び担当係長 | 事務担当者 | 国民健康保険料の収納に限る。金銭登録機による収納は、出納員に限る。 |
北神区役所市民課 | 係長及び担当係長 | 事務担当者 | 国民健康保険料の収納に限る。金銭登録機による収納は、出納員に限る。 |
須磨区役所北須磨支所市民課 | 係長及び担当係長 | 事務担当者 | 市税収納及び国民健康保険料の収納に限る。金銭登録機による収納は、出納員に限る。 |
消防局総務部総務課 | 係長 | 事務担当者 | |
消防局総務部職員課 | 係長 | 事務担当者 | |
消防局予防部危険物保安課 | 係長 | 事務担当者 | |
教育委員会事務局監理室 | 係長 | ||
教育委員会事務局総務部総務課 | 係長 | ||
教育委員会事務局総務部教職員課 | 担当係長 | ||
教育委員会事務局学校支援部学校経営支援課 | 係長 | ||
教育委員会事務局学校支援部学校環境整備課 | 係長 | ||
教育委員会事務局学校支援部健康教育課 | 係長 | 事務担当者 | |
教育委員会事務局学校教育部学校教育課 | 係長 | ||
教育委員会事務局学校教育部教科指導課 | 課長及び係長 | ||
教育委員会事務局学校教育部児童生徒課 | 係長 | ||
教育委員会事務局学校教育部特別支援教育課 | 係長 | ||
教育委員会事務局総合教育センター | 副所長及び係長 | ||
神戸市立の幼稚園 | 教育委員会事務局学校支援部学校経営支援課学事計画係長 | ||
神戸市立の小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校 | 事務担当者(事務担当者を置かない学校にあつては、教頭) | ||
神戸市立工業高等専門学校 | 係長 | ||
農業委員会事務局 | 担当係長 | 事務担当者 |
(注) この表において、「係長」とは事務担当係の係長をいい、「担当係長」とは事務担当の担当係長をいう。
(2) 区会計管理者の所管に係るもの
組織 | 区出納員 | 区分任出納員 | 備考 |
健康局保健所保健センター | 係長及び担当係長 | 事務担当者 | |
こども家庭局若葉学園 | 担当係長 | ||
区役所総務部まちづくり課(北区役所総務部まちづくり課山田出張所並びに西区役所総務部まちづくり課伊川谷出張所、櫨谷出張所、押部谷出張所、平野出張所、神出出張所及び岩岡出張所を除く。) | 担当係長 | ||
西区役所玉津支所 | 副所長又は担当係長 | 事務担当者 | |
北区役所総務部まちづくり課山田出張所 | まちづくり課の担当係長 | 事務担当者 | 収納は、金銭登録機による。 |
西区役所総務部まちづくり課伊川谷出張所、櫨谷出張所、押部谷出張所、平野出張所、神出出張所及び岩岡出張所 | まちづくり課の担当係長 | 事務担当者 | 収納は、金銭登録機による。 |
区役所総務部市民課(垂水区役所総務部市民課明舞サービスコーナーを除く。) | 担当係長 | 事務担当者 | 金銭登録機による収納は、出納員に限る。 |
垂水区役所総務部市民課明舞サービスコーナー | 市民課の担当係長 | 事務担当者 | 収納は、金銭登録機による。 |
区役所総務部保険年金医療課 | 係長及び担当係長 | 事務担当者 | 会計管理者の所管に係るものを除く。金銭登録機による収納は、出納員に限る。 |
区役所保健福祉部保健福祉課 | 担当係長 | 事務担当者 | |
区役所保健福祉部生活支援課 | 係長及び担当係長 | 事務担当者 | |
消防局市民防災総合センター | 係長 | 事務担当者 | |
消防局消防署 | 係長 | 事務担当者 | |
神戸市立の高等学校(北須磨支所の所管区域内のものを除く。) | 事務長 |
(注) この表において、「係長」とは事務担当係の係長をいい、「担当係長」とは事務担当の担当係長をいう。
(3) 北神特別出納員の所管に係るもの
組織 | 区出納員 | 区分任出納員 | 備考 |
北神区役所市民課 | 係長及び担当係長 | 事務担当者 | 金銭登録機による収納は、出納員に限る。 |
北神区役所市民課有馬出張所、道場出張所、八多出張所、大沢出張所、長尾出張所及び淡河出張所 | 係長及び担当係長 | 事務担当者 | 収納は、金銭登録機による。 |
(注) この表において、「係長」とは事務担当係の係長をいい、「担当係長」とは事務担当の担当係長をいう。
(4) 北須磨支所特別出納員の所管に係るもの
組織 | 区出納員 | 区分任出納員 | 備考 |
須磨区役所北須磨支所市民課 | 係長及び担当係長 | 事務担当者 | 金銭登録機による収納は、出納員に限る。 |
須磨区役所北須磨支所保健福祉課 | 係長及び担当係長 |
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神戸市立の高等学校(北須磨支所の所管区域内のものに限る。) | 事務長 |
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(注) この表において、「係長」とは事務担当係の係長をいい、「担当係長」とは事務担当の担当係長をいう。
別表第3(第67条関係)
区分 | 種別 | 口座 | 説明(口座付記) |
歳入歳出外現金 | 一時保管金 | 国税 | 税種目別 |
県税 | 県民税 | ||
延滞金(県民税分) | |||
健康保険料 |
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厚生年金保険料 |
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各種共済組合掛金 |
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各種保証金 | 入札保証金 | ||
契約及び担保保証金 | |||
中央卸売市場保証金 | |||
市街地改造建物保証金 | |||
その他保証金 | |||
領置金 |
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徴収嘱託金 |
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自作農創設特別措置収入金 |
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奨学寄附金交付金 | 工業高等専門学校奨学寄附金交付金 | ||
電子証明書発行手数料 | |||
日本スポーツ振興センター災害共済給付 | |||
個人番号カード再発行手数料 | |||
整理金 | 住民税 | 市県民税 | |
延滞金(市県民税分) | |||
住民税(市職員分) | |||
差押通貨及び差押物件公売代金 |
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雑種金 | 生活再建支援金 | ||
その他雑種金 |
別表第4(第75条関係)
種別 | 口座 |
各種保証金 | 契約及び担保保証金 |
中央卸売市場保証金 | |
その他保証金 | |
基金 | 株券 |
社債券・地方債証券 | |
その他有価証券 | |
公有財産 | 株券 |
地方債・国債証券・社債券(電信電話債券を含む。) | |
その他有価証券 |
別表第5(第84条関係)
帳簿の種類 | 会計管理者 | 区会計管理者、北神特別出納員、北須磨支所特別出納員 | 歳入徴収者 | 支出担当者 | 前渡金管理者 | |
公金出納簿 | 第40号 | ○ | ||||
一時借入金受払簿 | 第41号 | ○ | ||||
歳入歳出内訳簿(収支月計明細表) | 別に定める。 | ○ | ○ | |||
歳入内訳簿(収入日計表) | 別に定める。 | ○ | ○ | |||
歳出内訳簿(支出日計明細表) | 別に定める。 | ○ | ○ | |||
預金受払簿 | 第42号 | ○ | ||||
歳入歳出簿(収支月計表) | 別に定める。 | ○ | ○ | |||
前渡金整理簿 | 第43号 | ○ | ||||
概算払整理簿 | 第43号 | ○ | ||||
有価証券台帳 | 別に定める。 | ○ | ||||
歳入徴収簿 | 第44号 | ○ | ||||
歳入歳出外現金整理簿 | 第43号 | ○ | ○ | |||
基金整理簿 | 第43号 | ○ | ○ | |||
支出簿 | 第45号 | ○ | ||||
諸控除徴収金整理簿 | 第46号 | ○ |
別表第6(第87条関係)
様式の名称 | 関係条文 | 備考 | |
予算配当一覧表(掌理課別歳入) |
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予算配当一覧表(掌理課別歳出) |
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配分決議書兼通知書 | |||
削除 | |||
歳出予算流用調書 |
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流用決議書兼通知書 | |||
予備費使用要求書 |
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繰越明許費決議書 | |||
単件調定決議書 | |||
削除 | |||
納入通知書 | 一般用・戻入用とする。企画調整局デジタル戦略部が歳入徴収者の依頼により本市の予算及び会計事務について事務処理を行うための情報システムである神戸市財務会計システム(以下「財務会計システム」という。)により一括して作成する場合及び歳入徴収者が個別業務システム(特定の業務に対応するために開発された情報システムであつて、この規則により作成することとされている書類を作成することが可能であるものをいう。以下同じ。)により作成する場合に用いるものとする。第9条及び第30条関係の納付書並びに第9条、第32条及び第62条関係の払込書は、この様式に準ずる。 | ||
納入通知書 | 一般用・戻入用とする。第10号の2様式を用いる場合以外に用いるものとする。第9条及び第30条関係の納付書並びに第9条、第32条及び第62条関係の払込書は、この様式に準ずる。 | ||
納入通知書 | 幼稚園、高等学校及び児童福祉施設(保育所を除く。)に係る用途とする。 | ||
納入通知書 | 環境局の事業所用とする。 | ||
調定決議書(増・減) |
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削除 | |||
出納員が交付する領収証書 | 一般用とする。各種講座の受講料等に係る様式は、歳入徴収者が会計管理者の合議を経て定める。 | ||
出納員が交付する領収証書 | 市税用とする。 | ||
削除 | |||
出納員が交付する領収証書 | 様式は、書籍その他印刷物用とする。 | ||
出納員が交付する領収証書 | 金銭登録機用とする。領収印は省略する。 | ||
口座振替納付依頼書 |
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口座振替納付通知依頼書 |
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口座振替納付廃止届 |
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つり銭資金交付申請書 |
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つり銭資金保管簿 |
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つり銭資金返納書 |
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支出命令書 | 財務会計システムにより作成する場合に用いるものとする。 | ||
支出負担行為兼支出命令書 | 財務会計システムにより作成する場合に用いるものとする。 | ||
支出決定兼支出命令書 | 個別業務システムにより作成する場合に用いるものとする。 | ||
請求書 | 集合命令用とする。 | ||
請求書 | 口座振替用とする。 | ||
請求書 | 窓口払用とする。 | ||
交付簿 |
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前渡金(概算払)支払精算書 |
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前渡金(概算払)精算報告書 |
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旅費概算払精算書 |
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債権者に交付する支払切符 |
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隔地払送金通知書 |
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隔地払送金済通知書 |
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口座振替依頼書・口座振替済通知書 |
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削除 | |||
複数債権者窓口払用個別票・領収証書 |
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振替決議書兼命令書 |
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歳入歳出決算事項別計算書 |
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歳入歳出決算書 |
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歳入歳出決算事項別明細書 |
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実質収支に関する調書 |
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財産に関する調書 |
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入札保証金納付書 |
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削除 | |||
有価証券納付書 |
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有価証券払込書 |
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有価証券払出命令書 |
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有価証券現在高報告書 |
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公金出納簿 |
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一時借入金受払簿 |
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預金受払簿 |
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前渡金整理簿 | |||
歳入徴収簿(総括簿) | |||
支出簿(予算差引簿) |
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諸控除徴収金整理簿 |
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第3号様式及び第4号様式 削除
第8号様式から第10号様式まで 削除
第14号様式 削除
第15号の3様式 削除
第26号様式 削除
第35号様式 削除