○神戸市民の福祉をまもる条例
昭和52年1月10日
条例第62号
目次
前文
第1章 総則
第1節 通則(第1条・第2条)
第2節 市の責務及び施策の基本方針(第3条―第6条)
第3節 事業者の責務(第7条・第8条)
第4節 市民の権利及び責務(第9条―第11条)
第2章 市民福祉の向上
第1節 健康の確保(第12条―第14条)
第2節 教育機会の確保(第15条―第17条)
第3節 労働福祉の充実及び社会参加の促進(第18条―第22条)
第4節 住宅の確保(第23条―第28条)
第5節 家庭福祉の充実及び地域福祉の向上(第29条―第34条)
第6節 都市施設の整備(第35条―第39条)
第3章 社会福祉施設の設置及び経営(第40条―第44条)
第4章 市民福祉の推進体制
第1節 福祉教育の推進(第45条―第47条)
第2節 市民の福祉活動の推進(第48条―第51条)
第3節 市民福祉振興のための組織及び基金(第52条・第53条)
第4節 福祉協定(第54条)
第5章 補則(第55条―第57条)
附則
すべての市民が、その所得、医療及び住宅を保障され、教育、雇用等の機会を確保されるとともに、不屈の自立の精神を堅持することによつて、人間としての尊厳を守り、人格の自由な発展を期することのできる社会こそ福祉社会といわなければならない。
市民の福祉は、権利と義務、社会的保障と自助、社会連帯と自己責任の望ましい調和、結合によつて達成されるものである。それは、市民のひとりひとりが手をこまぬいていて他から与えられるものではなく、ひとりひとりの努力だけで獲得できるものでもない。
また、市民の福祉は、単に社会的な環境や条件を整備するだけでは達成され得ない。それは、みずからの生活をみずからの英知と創意と努力とによつて高めるという、主体的、内面的な心がまえと姿勢がなければ実現されないものである。
さらに、市民の福祉は、市がその責務を積極的に果たすとともに、市民が地域社会の一員としての自覚と相互の連帯を強め、また、事業者にあつても地域社会と密接な関係にあることを認識し、一体となつて市民福祉の向上に寄与するよう応分の努力をすることによつてもたらされるものである。
このような認識に立つて、福祉都市を実現することは、今日に生きるわたしたち市民のためのみならず、明日に生きる後代の市民のためにも、わたしたち市民が果たさなければならない責務であると確信する。ここに、わたしたち市民は、ともに力を合わせて、この愛する郷土に誇り高き福祉都市を建設することを決意し、市民の総意に基づき、この条例を制定する。
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この条例は、市民福祉の理念を確立し、市民福祉の向上に果たすべき市、事業者及び市民それぞれの役割と責務を明らかにするとともに、市民福祉に関する施策の基本となる事項を定め、もつて福祉都市づくりの総合的推進を図ることを目的とする。
(市民福祉の基本理念)
第2条 すべて市民は、健康、所得、教育、労働、住宅等生活の基礎的条件が安定的に確保されることにより、生涯にわたり人間に値する生活と人格の自由な発展とがひとしく保障されなければならない。
2 市、事業者及び市民は、市民福祉の基盤が家庭及び地域社会にあることにかんがみ、家庭機能の尊重及び保持並びに良好な地域社会の形成に努めなければならない。
3 市、事業者及び市民は、市民福祉が社会的な連帯により実現することを認識し、それぞれの有する役割と責務を一体となつて果たすよう努めなければならない。
第2節 市の責務及び施策の基本方針
(市の基本的責務)
第3条 市は、前条の基本理念に基づき、市民福祉に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
(市民福祉施策の基本方針)
第4条 市民福祉に関するすべての施策は、次の各号に掲げる基本方針に従い策定され、及び実施されなければならない。
(1) 予防、援護、治療、啓発等すべての領域を含み、かつ、有機的な連携が保たれること。
(2) 社会的経済的情勢の変化及び市民意識の科学的なは握に基づく適正な福祉需要に対応すること。
(3) 家庭及び地域社会と密接な関係を保持し、これらの機能を維持し、及び助長するよう配慮されること。
(市民福祉の理解及び福祉活動のための条件整備)
第5条 市は、市民及び事業者が市民福祉に関する正しい理解を深め、又は福祉活動(市民福祉の向上のため、みずからすすんで自己の労力、知識、財産等の提供を行うことをいう。以下同じ。)を行うために必要な条件の整備に努めなければならない。
(制度の改善等に関する国、県への要請)
第6条 市は、社会保障制度、雇用政策等主として国又は県の所管に属する事項について市民生活の実情をは握し、必要に応じてそれらの制度又は施策の改善及び充実を国又は県に要請し、その促進に努めるものとする。
第3節 事業者の責務
(勤労者及び家族の福祉増進)
第7条 事業者は、その雇用する勤労者の労働条件の向上及び福利厚生の充実に努めることにより、その雇用する勤労者及びその家族の福祉を増進しなければならない。
(市民福祉向上への協力)
第8条 事業者は、みずからも地域社会の構成員であること及びその事業活動が地域社会と密接な関係にあることを自覚し、福祉活動に努め、市民福祉の向上に協力しなければならない。
第4節 市民の権利及び責務
(権利及び負担の分任義務)
第9条 すべて市民は、第2条の基本理念に基づき実施される市民福祉に関する役務又は給付を、法令又は条例若しくは規則の定めるところにより、ひとしく受ける権利を有し、それに伴う負担を分任する義務を負う。
(生活の自立及び家庭生活の維持向上)
第10条 市民は、みずからすすんで生活の自立と能力の発揮に努め、家庭生活の維持及び向上を図らなければならない。
(福祉意識の高揚及び福祉活動の推進)
第11条 市民は、市民福祉について正しい理解を深め、福祉意識の高揚を図るとともに、福祉活動に努めなければならない。
第2章 市民福祉の向上
第1節 健康の確保
(健康の保持増進)
第12条 市民の健康は、市民ひとりひとりの健康に対する自覚をもとにして、保健医療体制の確立及び良好な環境の維持により、保持され、かつ、増進されなければならない。
2 市民は、健康に関する認識を高め、みずからの健康の保持及び増進、疾病の予防及び早期回復に努めなければならない。
(健康等に対する事業者の協力)
第13条 事業者は、その雇用する勤労者の健康を保持し、かつ、増進することに努めなければならない。
2 事業者は、地域の保健活動への参加等を通じて地域保健の向上に協力しなければならない。
(健康施策の実施)
第14条 市長は、市民がすすんで健康の増進を図ることができるよう健康教育の実施、健康増進施設の整備等必要な施策を講ずるものとする。
2 市長は、市民の疾病の予防を図るため、性、年齢、地域の特性等に応じた保健指導、健康診断体制の整備等を行うものとする。
3 市長は、市民の医療の機会均等を確保するため、公的及び私的医療機関の有機的かつ計画的な整備に努めるものとする。
4 市長は、市民の急病、事故等に対して迅速かつ適切な医療を確保するため、救急医療体制の整備充実に努めるものとする。
第2節 教育機会の確保
(生涯教育の推進)
第15条 すべて市民は、人格の完成をめざし、社会人としての自覚を養うとともに、みずからその能力を開発し、生活の向上を図るため、生涯のそれぞれの時期に応じて教育を受ける機会が与えられるよう配慮されなければならない。
(教育諸条件の整備)
第16条 市長及び教育委員会は、市民の教育機会の確保を図るため、次の各号に掲げる施策を講ずるものとする。
(1) 市民が生涯のそれぞれの時期に応じて教育を受けることのできる施設の整備に関すること。
(2) 発達の遅れた児童及び障害のある児童の療育及び就学促進に関すること。
(3) 市民の自主的な教育活動の奨励に関すること。
(4) 地域社会における指導者の養成に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、生涯教育の推進に必要と認められる事項に関すること。
(就学のための便宜供与)
第17条 事業者は、その雇用する勤労者がすすんで学校教育を受けることができるよう必要な便宜の供与に努めなければならない。
第3節 労働福祉の充実及び社会参加の促進
(労働福祉の理念)
第18条 すべて勤労者は、安定した雇用関係のもとに生きがいある労働生活が営めるよう必要な条件が整備されなければならない。
(勤労者の主体性の確立等)
第19条 勤労者は、勤労者としての主体性の確立並びにその能力の開発及び発揮に努めるとともに、労働条件の向上、職場環境の改善、福利厚生の充実等みずからの福祉向上を図らなければならない。
(雇用関係の安定等)
第20条 事業者は、労働の場の提供及び雇用関係の安定に努めるとともに、育児に関する便宜の供与、勤労者福祉に関する共済制度の実施、福利厚生施設の設置その他勤労者の福祉向上に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(勤労者福祉施策の実施)
第21条 市長は、勤労者の福祉向上に資するため、勤労者福祉に関する共済制度の育成、勤労者の生活に必要な資金の貸付け、勤労者のための福祉施設の設置等必要な施策を講ずるものとする。
(高齢者等の社会参加のための協力等)
第22条 市長は、高齢者、障害者その他就職が特に困難な者(以下「高齢者等」という。)が労働生活を通じて社会参加ができるよう関係行政機関及び事業者と緊密に連絡し、及び協力するとともに、事業者に対しその促進のための啓発を行うものとする。
第4節 住宅の確保
(住宅確保の理念)
第23条 すべて市民は、その能力に応じた適正な負担のもとに、良好な環境を備えた良質な住宅を確保するために必要な条件が整備されなければならない。
(居住水準の設定及び住宅建設計画の策定等)
第24条 市長は、市民が安全で快適な住生活を確保するために必要な居住水準を定めるものとする。
2 市長は、前項の居住水準を定めた場合は、これを公表するものとする。
3 市長は、第1項の居住水準に基づき、住宅建設に関する計画を策定し、及びこれを実施するよう努めるものとする。
(公営住宅の供給等)
第25条 市長は、住宅に困窮する低額所得者の生活の安定及び福祉の増進を図るため、公営住宅の供給に努めるものとする。
2 市長は、前項の場合において、高齢者、障害者その他これらに類する者の属する世帯に公営住宅を供給するときは、住宅の構造及び設備について適切な配慮を加えなければならない。
(住宅資金の貸付け等)
第26条 市長は、市民の住宅の取得を容易にするため、必要な情報の提供、相談及び資金の貸付けを行い、並びに勤労者の住宅に関する財産形成の促進に必要な施策を講ずるものとする。
(住宅供給業者の責務)
第27条 住宅の供給を業として行う者は、住宅の建設にあたつては、地域の環境を十分に配慮し、第24条第1項の規定により市長の定めた居住水準に適合する住宅の供給に努めなければならない。
2 第25条第2項の規定は、住宅の供給を業として行う者が住宅を供給する場合について準用する。
(勤労者への住宅供給等)
第28条 事業者は、その雇用する勤労者の住宅の確保に資するため、住宅の供給、住宅の取得を容易にするための資金の助成等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第5節 家庭福祉の充実及び地域福祉の向上
(家庭生活の維持向上)
第29条 市民は、家庭生活における家族員相互の理解と協力により、良好な家庭生活を維持し、及び向上するよう努めなければならない。
(家庭福祉施策の実施)
第30条 市長は、市民の良好な家庭生活を維持するため、家庭福祉に関する相談その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(家庭機能の補完等)
第31条 市長は、保育に欠ける児童に対する必要な措置、援護を要する高齢者又は障害者が在宅する家庭に対する訪問介護員の派遣その他の援助措置等家庭機能を補完し、又は維持するために必要な施策を講ずるものとする。
2 市長は、家庭での養護に欠ける者を養護するために必要な施設及び制度を整備し、及び充実するものとする。
(地域福祉活動への参加及び地域社会の形成)
第32条 市民は、地域社会の一員であることを自覚し、相互の連帯を強め、地域の福祉活動に参加するとともに、良好な地域社会の形成に努めなければならない。
(人材又は資力の提供等による協力)
第33条 事業者は、その地域社会において、市民福祉の向上のために果たす役割を十分認識し、その有する人材若しくは資力又はその所有し、若しくは管理する福利厚生施設の地域への提供等により地域における市民福祉の向上に積極的に協力するよう努めるものとする。
(地域福祉施設の整備等)
第34条 市長は、地域における市民福祉の向上を図るため、規則で定めるところにより、市民の自主的な活動に対し必要な援助を行い、又は当該活動に必要な施設を整備し、若しくは当該施設の建設に対する助成を行うよう努めるものとする。
第6節 都市施設の整備
(都市施設の理念)
第35条 道路、公園その他の公共施設及び教育施設、購買施設その他の公益的施設(以下「都市施設」という。)は、高齢者及び障害者をはじめ、すべての市民が安全かつ快適に利用できるよう配慮されなければならない。
第36条及び第37条 削除
(都市施設の整備に関する情報の提供等)
第38条 市長は、都市施設を設置し、又は管理する者に対し、都市施設の整備に関する情報を提供し、及び都市施設の整備に関して必要な助言又は指導を行うものとする。
(都市施設の整備への協力)
第39条 市民及び事業者は、都市施設が高齢者、障害者等への配慮のもとに整備されることについて理解し、必要な協力を行わなければならない。
第3章 社会福祉施設の設置及び経営
(施設経営の準則)
第40条 社会福祉施設(社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第2条第1項第1号から第5号までに掲げる施設をいう。以下「施設」という。)は、施設利用者の個性を尊重し、及び施設利用者と地域社会との密接な関係が維持されるよう経営されなければならない。
(施設の整備及び施設従事者の研修等)
第41条 市長は、福祉需要に応じた体系的な施設の整備に関する計画を策定し、及びこれを実施するものとする。
2 市長は、施設従事者の資質の向上を図るため、必要な研修及び訓練を行うものとする。
(私立施設経営者に対する援助)
第42条 市長は、公立施設(国又は地方公共団体その他の公共団体が設置する施設をいう。)及び私立施設(公立施設以外の施設をいう。)がその特性を生かしつつ調和ある発展を期することができるよう、私立施設を経営する社会福祉法人等(以下「私立施設経営者」という。)に対し、その経営する施設の整備、施設従事者の福利厚生又は施設利用者の処遇の向上につき必要な援助を行うものとする。
(私立施設経営者の責務)
第43条 私立施設経営者は、施設の公共性を自覚し、その経営する施設を整備し、及びその経営の向上に努めなければならない。
(施設設置等に対する協力)
第44条 市民及び事業者は、施設の役割を十分理解し、その設置又は運営に協力しなければならない。
第4章 市民福祉の推進体制
第1節 福祉教育の推進
(福祉教育の理念)
第45条 福祉教育は、第2条に規定する市民福祉の基本理念並びに福祉に関する制度及び実情を正しく理解し、福祉意識を高めるとともに、市民みずから市民福祉を充実するための実践的な方法を身につけることをめざして推進されなければならない。
(市長等による福祉教育の推進)
第46条 市長及び教育委員会は、すべての市民に対し、生涯のあらゆる教育の場を通じて福祉教育を行うよう努めるものとする。
2 市民福祉の向上を目的とする団体(以下「福祉団体」という。)及び施設を経営する者は、その活動の場を通じて福祉教育を実施するよう努めなければならない。
3 市長及び教育委員会は、必要と認めるときは、福祉団体又は施設を経営する者の行う福祉教育に対し、助言又は専門技術的指導を行うことができる。
(市民の福祉学習及び福祉教育への参加)
第47条 市民は、福祉を理解し、及び福祉活動を実践するための自主的学習を行うとともに、福祉教育に積極的に参加するよう努めなければならない。
第2節 市民の福祉活動の推進
(市民の福祉活動等)
第48条 市民は、社会連帯の理念に基づき福祉活動を行うとともに、それに必要な知識及び技術の修習に努めなければならない。
(福祉活動への便宜供与)
第49条 事業者は、その雇用する勤労者が福祉活動を行うときは、その活動を援助するため、その業務の遂行に支障がないと認める範囲において必要な便宜を図るよう努めなければならない。
(施設経営者の配慮)
第50条 施設を経営する者は、その施設において市民の福祉活動が円滑に行われるよう必要な配慮をしなければならない。
(福祉活動の助長)
第51条 市長は、市民の福祉活動を助長するため、福祉活動に関する情報を提供し、及び必要な助言又は指導を行うことができる。
第3節 市民福祉振興のための組織及び基金
(市民福祉を振興するための組織への協力)
第52条 市長は、市民が事業者及び市と一体となつて人材、資力その他の福祉資源を開発し、又は活用し、次に掲げる事業を推進するための組織を設けた場合において必要と認めるときは、その組織の運営及び事業の推進に必要な協力を行うことができる。
(1) 市民の福祉意識の啓発並びに福祉活動の普及及び助長
(2) 施設の設置及び運営又は施設への助成
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民福祉を振興するための事業
(市民福祉のための基金の設置)
第53条 市民福祉の向上を目的とする事業を推進するため、別に条例で定めるところにより、基金を設けるものとする。
第4節 福祉協定
(福祉協定の締結)
第54条 市長は、市民福祉の向上を図るため、事業者の理解及び協力を得て、次に掲げる事項に関し、事業者と市民福祉に関する協定(以下「福祉協定」という。)を締結するよう努めるものとする。
(1) 事業者の所有し、又は管理する体育施設、保養施設その他の福利厚生施設の提供に関すること。
(2) 高齢者等の雇用の促進に関すること。
(3) 施設に関する人材又は資力の提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民福祉の向上に必要があると認められる事項に関すること。
2 市長は、福祉協定を締結した場合は、その円滑な履行及び促進を図るため、当該事業者に対して必要な援助を行うことができる。
第5章 補則
(市民福祉調査委員会)
第55条 市長及び教育委員会の附属機関として、神戸市市民福祉調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、別に条例で定めるもののほか、次に掲げる事項について調査審議し、又は必要な意見を具申することができる。
(1) 第3条の市民福祉に関する基本的かつ総合的な施策の策定に関すること。
(2) 第4条第2号の市民意識の科学的な把握に関すること。
(3) 第6条の市民生活の実情の把握に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民福祉の推進及びその調整に係る重要事項に関すること。
(業績の公表等)
第56条 市長は、市民又は事業者が市民福祉の向上に著しく貢献したと認める場合においては、その業績を公表し、かつ、その功績を表彰するものとする。
(施行の細目)
第57条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年1月25日/市/教委/規則第1号により昭和52年1月25日から施行(第34条から第39条までの規定並びに第52条、第53条、第55条及び第56条の規定を除く。))
(昭和52年4月1日/市/教委/規則第1号により第55条の規定は、昭和52年4月1日から施行)
(昭和52年9月22日規則第87号により第52条及び第53条の規定は、昭和52年9月24日から施行)
(昭和53年11月25日規則第96号により第35条から第39条までの規定は、昭和54年4月1日から施行)
(昭和54年5月25日規則第8号により第56条の規定は、昭和54年6月1日から施行)
附則(平成11年3月30日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第101号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月17日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第35条の改正規定(「老人、心身障害者をはじめすべての」を「高齢者及び障害者をはじめ、すべての」に改める部分を除く。)及び第36条から第38条までの改正規定は、平成12年10月1日から施行する。