○神戸市高齢期移行者医療費助成に関する条例
昭和46年4月1日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、高齢期移行者医療費助成(高齢期に移行しつつある者(以下「高齢期移行者」という。)に係る医療費の一部の助成をいう。)を行うことにより、高齢期移行者の保健の向上に寄与するとともに、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 65歳の誕生日(誕生日が2月29日である者について、うるう年以外の年にあつては、2月28日。以下同じ。)の属する月の初日から70歳に達した日の属する月の末日までの間にある者
(2) 神戸市内に住所を有する国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)の被保険者、組合員若しくは被扶養者
(3) 医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。以下同じ。)の給付を受けた月の属する年の前年(医療保険各法の給付を受けた月が1月から6月までの場合にあつては、前々年。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び医療保険各法の給付を受けた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が0を下回る場合は、0とする。)の合計額が80万円を超えない者
(4) 対象者並びに対象者が属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の給付を受けた月の属する年度(医療保険各法の給付を受けた日の属する月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)が課されていない者(当該市町村民税を免除された者を含む。)であること。
(5) 次のいずれにも該当しない者
ア 法の規定による療養の給付を受けている者
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の規定による医療扶助を受けている者
ウ 神戸市重度障害者医療費助成に関する条例(昭和48年4月条例第7号)による医療費の助成を受けている者
エ 神戸市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和54年3月条例第73号)による医療費の助成を受けている者
(6) 次のいずれかに該当する者
ア その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養の給付を受けた月の属する年度(療養の給付を受けた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは、「80万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとする。)並びに他の所得と区分して計算される所得金額がない者
イ アに掲げる者以外の者で、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第2号から第5号までの認定を受けている者
(助成の範囲)
第3条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合における医療費のうち、国民健康保険法の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは組合員(被保険者又は組合員であつた者を含む。以下同じ。)が負担すべき額(当該医療に要する費用の額から国民健康保険法又は社会保険各法の規定により療養の給付を行うもの(以下「保険者」という。)が負担すべき額(保険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法による保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該給付を含む。)を控除した額。以下「被保険者等負担額」という。)から、一部負担金を控除した額を助成する。ただし、法令の規定その他の制度によつて国、地方公共団体又は独立行政法人が負担する医療に関する助成を受けることができるときは、この限りでない。
(1) 対象者が国民健康保険法又は社会保険各法による療養の給付を受けたとき、又は保険外併用療養費(食事療養及び生活療養を除く。)、療養費(食事療養及び生活療養を除く。)、訪問看護療養費若しくは特別療養費(食事療養及び生活療養を除く。以下同じ。)の支給を受けたとき。
(2) 社会保険各法により被保険者又は組合員が対象者に係る家族療養費(食事療養及び生活療養を除く。)、家族訪問看護療養費又は特別療養費の支給を受けたとき。
(1) 第2条第6号アに該当する者 当該医療費に100分の20を乗じて得た額。ただし、外来に係る医療費の場合であつてその額が8,000円を超えるときは8,000円とし、入院に係る医療費の場合であつてその額が15,000円を超えるときは15,000円とする。
(2) 第2条第6号イに該当する者 当該医療費に100分の20を乗じて得た額。ただし、外来に係る医療費の場合であつてその額が12,000円を超えるときは12,000円とし、入院に係る医療費の場合であつてその額が35,400円を超えるときは35,400円とする。
3 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う病院又は診療所は、前項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の医療担当者等とみなす。
4 市長は、対象者が医療担当者等に一部負担金を支払うことが困難であると認めるときその他特別の理由があるときは、第2項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、一部負担金を免除することができる。
5 市は、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条の規定の例により高額療養費に相当する額の支給を行う。
(資格の認定等)
第4条 医療費の助成を受けようとする者は、市長に申請して認定を受けなければならない。
2 市長は、前項の認定を受けて資格を取得した者(以下「資格者」という。)に、高齢期移行者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。ただし、規則で定める者については、この限りでない。
3 資格の取得は、65歳の誕生日の属する月の初日からとする。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
4 資格の喪失は、70歳に到達した日の属する月の翌月の初日からとする。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
5 資格者は、医療担当者等から、診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療担当者等に受給者証を提示するものとする。
(助成の方法)
第5条 医療費の助成は、助成する額を医療担当者等に支払うことにより行う。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、資格者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。
3 第3条第5項の規定による支給は、高額療養費に相当する額を資格者に支払うことにより行う。
(一部負担金の支払方法)
第6条 前条第1項に規定する方法により医療費の助成を受ける資格者は、医療を受ける際、一部負担金(その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)を医療担当者等に支払うものとする。
(届出の義務)
第7条 資格者は、住所その他規則で定める事項に変更を生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 資格者は、資格を失つたときは、受給者証を速やかに市長に返還しなければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 資格者は、この条例による助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成額の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な行為により、この条例による助成を受けた者に対し、当該助成額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(損害賠償との調整)
第10条 市長は、医療に関する給付が第三者の行為によるものであり、かつ、資格者がその者から当該医療に関する給付(第3条第1項各号のいずれかに掲げるときに係るものに限る。)に係る損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(施行細目の委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、市長が定める日から施行する。
(昭和46年12月27日規則第74号により昭和47年1月1日から施行)
(平成26年6月30日に65歳以上70歳未満であつた者に係る一部負担金の額の特例)
2 第3条第2項の規定にかかわらず、平成26年6月30日に65歳以上70歳未満であつた者が同日後に神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年3月条例第36号)第2条の規定による改正前の老人医療費の助成に関する条例(昭和46年4月条例第13号。以下この項において「旧条例」という。)第4条第2項の資格者である場合におけるその者の一部負担金の額は、同年7月1日から平成31年6月30日までの間に行われる診療、薬剤の支給又は手当に係るものに限り、旧条例第3条第2項の規定により算定した額とする。
(2) 当該旧条例第3条第2項第2号に規定する者 第2条第6号イに該当する者
附則(昭和46年12月21日条例第38号)
この条例は、市長が定める日から施行する。
(昭和46年12月27日規則第74号により昭和47年1月1日から施行)
附則(昭和47年3月31日条例第54号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和47年12月9日条例第57号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年8月1日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年8月1日規則第60号により昭和48年8月1日から施行。ただし、満67歳未満の者で、国民年金法(昭和34年法律第141号)別表に定める2級以上の障害の程度に該当する者及びねたきりの状態にある者以外のものについては、昭和48年9月1日から施行)
(老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の廃止)
2 老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年4月条例第4号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則でこれを定めることができる。
附則(昭和49年4月1日条例第8号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年7月1日規則第69号により昭和49年7月1日から施行)
附則(昭和50年3月31日条例第122号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年7月1日規則第35号により昭和50年7月1日から施行)
附則(昭和58年1月8日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(老人医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の老人医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、施行日前の診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(昭和59年12月28日条例第27号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行し、この条例による改正後の神戸市重度心身障害者医療費の助成に関する条例、老人医療費の助成に関する条例及び神戸市乳児医療費の助成に関する条例の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和62年3月13日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の老人医療費の助成に関する条例の規定は、昭和62年1月1日から適用する。
附則(平成4年4月9日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の老人医療費の助成に関する条例、神戸市乳児医療費の助成に関する条例及び神戸市母子家庭医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成9年7月18日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条及び第6条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月27日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条及び第6条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成13年4月17日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第3号の規定は、平成13年7月1日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の老人医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新条例第3条第1項の規定の適用については、施行日から平成15年6月30日までに行われた診療等に係る医療費の助成に係るものに限り、同項中「法第28条第1項第2号中「老人医療受給対象者」とあるのは「老人医療受給対象者、神戸市内に住所を有する65歳以上70歳未満の者(この法律の規定による医療を受けることができる者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。)」として」とあるのは、「法第28条第1項第2号中「老人医療受給対象者」とあるのは「老人医療受給対象者、神戸市内に住所を有する65歳以上70歳未満の者(この法律の規定による医療を受けることができる者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。)」と、「100分の20」とあるのは「100分の10」として」とする。
附則(平成15年4月11日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第3号の規定は、平成15年7月1日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月12日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の老人医療費の助成に関する条例の規定は、平成17年7月1日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日条例第83号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の老人医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 施行日から平成20年6月30日までの間に行われた診療等に係る医療費の助成における第2条第1項第4号の規定の適用については、同号中「市町村民税が課されていない者」とあるのは、「市町村民税が課されていない者又は地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項若しくは第4項に規定する者」とする。
附則(平成18年9月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の老人医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の老人医療費の助成に関する条例、神戸市重度障害者医療費の助成に関する条例及び神戸市母子家庭等医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成21年4月2日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の老人医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 施行日から平成23年6月30日までに行われた診療等に係る医療費の助成に係るものに限り、新条例第2条第1項第1号から第4号までに該当し、かつ、同項第5号アからエまでに該当しない者に係る一部負担金の額は、医療担当者等ごとに新条例第3条第2項第2号に定める額とする。
附則(平成26年3月31日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる規定は、施行日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(1) 略
(2) 第2条の規定による改正後の老人医療費の助成に関する条例の規定
(準備行為)
3 次に掲げる行為その他の行為は、施行日前においても、第3条の規定による改正後の神戸市母子家庭等医療費の助成に関する条例の規定の例によりすることができる。
(1)及び(2) 略
(3) 老人医療費の助成に関する条例第2条第1項第5号エに係る神戸市母子家庭等医療費の助成に関する条例による医療費の助成を受けている者に該当しないかどうかについての判断に関する行為
附則(平成29年3月31日条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神戸市高齢期移行者医療費助成に関する条例の規定は、施行日以後の診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の神戸市高齢期移行者医療費助成に関する条例及び神戸市重度障害者医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定を施行するために必要となる申請、資格の認定その他の行為は、施行日前においても、新条例の規定の例によりすることができる。
(経過措置)
3 新条例の規定は、施行日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中神戸市高齢期移行者医療費助成に関する条例第2条第1項第6号アの改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神戸市高齢期移行者医療費助成に関する条例第2条第1項第3号及び神戸市重度障害者医療費助成に関する条例第3条第2項第2号の規定は、施行日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の神戸市高齢期移行者医療費助成に関する条例第2条第1項第6号アの規定は、施行日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、公布の日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月5日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中神戸市高齢期移行者医療費助成に関する条例第10条の改正規定及び第2条中神戸市重度障害者医療費助成に関する条例第10条の改正規定並びに附則第3項の規定 公布の日
(経過措置)
2 この条例による改正後の神戸市高齢期移行者医療費助成に関する条例及び神戸市重度障害者医療費助成に関する条例の規定は、施行日(この条例による改正後の神戸市重度障害者医療費助成に関する条例第3条第1項各号列記以外の部分及び第2項第2号(「(対象者が18歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日までの間にある者である場合にあつては、次のア又はイに掲げる場合)」に係る部分に限る。)の規定にあっては、令和3年10月1日。以下同じ。)以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この条例による改正後の神戸市高齢期移行者医療費助成に関する条例及び神戸市重度障害者医療費助成に関する条例の規定を施行するために必要となる準備行為は、施行日前においても、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定の例によりすることができる。