○神戸市こども医療費助成に関する条例
昭和48年4月1日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、こども医療費助成(乳幼児等に係る医療費の一部の助成をいう。)を行うことにより、乳幼児等の疾病の早期発見と治療を促進し、もつてその健やかな成長に寄与することを目的とする。
(1) 乳児 出生の日から1歳の誕生日(誕生日が2月29日である者について、うるう年以外の年にあつては、2月28日。以下同じ。)の属する月の末日までの間にある者をいう。
(2) 幼児等 1歳の誕生日の属する月の翌月の初日から9歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日までの間にある者であつて、神戸市重度障害者医療費助成に関する条例(昭和48年4月条例第7号)又は神戸市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和54年3月条例第73号)による医療費の助成を受けていない者をいう。
(3) 小児 12歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日までの間にある者(乳児及び幼児等を除く。)であつて、神戸市重度障害者医療費助成に関する条例又は神戸市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例による医療費の助成を受けていない者をいう。
(4) 児童 15歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日までの間にある者(乳児、幼児等及び小児を除く。)であつて、神戸市重度障害者医療費助成に関する条例又は神戸市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例による医療費の助成を受けていない者をいう。
(5) 高校生等 18歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日までの間にある者(乳児、幼児等、小児及び児童を除く。)であつて、神戸市重度障害者医療費助成に関する条例又は神戸市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例による医療費の助成を受けていない者をいう。
(6) 乳幼児等 乳児、幼児等、小児、児童及び高校生等をいう。
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の要件のいずれにも適合している者であつて、神戸市内に住所を有する乳幼児等(以下「対象乳幼児等」という。)を現に監護している親権者若しくは後見人又はこれらに準ずる者とする。
(1) 対象乳幼児等が次のいずれかに該当する者であること。
ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者
イ 規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)の被扶養者で、対象者を当該社会保険各法の被保険者又は組合員とするもの
(2) 対象乳幼児等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条による医療扶助を受けている者でないこと。
(助成の範囲)
第4条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合における医療費のうち、国民健康保険法の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは組合員(被保険者又は組合員であつた者を含む。以下同じ。)が負担すべき額(当該医療に要する費用の額から国民健康保険法及び社会保険各法の規定により医療の給付を行う者(以下「保険者」という。)が負担すべき額(保険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法による保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該給付を含む。)を控除した額。以下「被保険者等負担額」という。)について、対象乳幼児等である乳児の医療費並びに対象乳幼児等である幼児等、小児、児童及び高校生等の入院に係る医療費の場合にあつては被保険者等負担額の全額を、対象乳幼児等である幼児等、小児及び児童の外来に係る医療費の場合にあつては被保険者等負担額から一部負担金を控除した額(対象乳幼児等である幼児等のうち3歳の誕生日の属する月の末日までの間にある者にあつては、次項から第5項までの規定にかかわらず、被保険者等負担額の全額)を助成する。ただし、法令の規定その他の制度によつて国、地方公共団体又は独立行政法人が負担する医療に関する助成を受けることができるときは、この限りでない。
(1) 対象乳幼児等が国民健康保険法又は社会保険各法による療養の給付を受けたとき、又は保険外併用療養費(食事療養を除く。)、療養費(食事療養を除く。)、訪問看護療養費若しくは特別療養費(食事療養を除く。以下同じ。)の支給を受けたとき。
(2) 社会保険各法により被保険者又は組合員が対象乳幼児等に係る家族療養費(食事療養を除く。)、家族訪問看護療養費又は特別療養費の支給を受けたとき。
(1) 対象乳幼児等である幼児等(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)の外来に係る医療費の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 当該被保険者等負担額の1日当たりの合計額が400円を超えるとき。 400円
イ 当該被保険者等負担額の1日当たりの合計額が400円以下であるとき。 当該合計額の全額
(2) 対象乳幼児等である幼児等(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)、小児及び児童の外来に係る医療費の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 当該被保険者等負担額に3分の2を乗じて得た額の1日当たりの合計額が400円を超えるとき。 400円
イ 当該被保険者等負担額に3分の2を乗じて得た額の1日当たりの合計額が400円以下であるとき。 当該合計額の全額
3 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う病院又は診療所は、前項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の医療担当者等とみなす。
4 第1項本文の規定にかかわらず、対象乳幼児等のうち幼児等、小児及び児童の外来に係る医療費の場合であつて、同一の月において同一の医療担当者等に一部負担金の支払を2回以上行つたときは、その月のその後の期間内に当該医療担当者等において医療を受ける場合の被保険者等負担額の全額を助成する。この場合において、同一の日に同一の医療担当者等に2回以上行つた一部負担金の支払の合計額は、その合計額を1回の一部負担金の支払額とみなす。
5 第6条第2項の助成(対象乳幼児等のうち幼児等、小児及び児童の外来に係る医療費に関するものに限る。)の場合であつて、同一の医療担当者等で同一の月に2日以上医療を受けるときは、前項の規定にかかわらず、当該医療担当者等に支払つた被保険者等負担額の当該期間内の総額から一部負担金を1日当たり400円として2日を限度に乗じた額を控除した額を助成するものとする。ただし、次条第1項ただし書に規定する資格者が、当該医療担当者等で当該期間内に支払つた初めの2日分の当該被保険者等負担額につき、1日当たりの支払額がそれぞれ400円以下である旨の申立てを行い、これを市長が認めるときは、当該医療担当者等に支払つた被保険者等負担額の当該期間内の総額から当該申立てに係る額の2日分の合計額を控除した額を助成するものとする。
6 市長は、対象者が医療担当者等に一部負担金を支払うことが困難であると認めるときその他特別の理由があるときは、第2項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、一部負担金を免除することができる。
(資格の認定等)
第5条 医療費の助成を受けようとする者は、市長に申請して認定を受けなければならない。ただし、市長は、この項本文の認定を受けて資格を取得した者(以下「資格者」という。)が引き続き資格を有することを公簿又は電子計算機により処理される個人情報であつて所得その他の資格に係るものにより確認することができるときは、申請のない場合においても、認定することができる。
2 市長は、資格者に資格者であることを証する受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。ただし、規則で定める者については、この限りでない。
3 前項の受給者証の様式は、市長が別に定める。
4 資格の取得は、対象乳幼児等の出生の日からとする。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。
5 資格の喪失は、対象乳幼児等の18歳の誕生日以後の最初の4月1日からとする。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。
6 資格者は、対象乳幼児等が医療担当者等から、診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療担当者等に受給者証を提示しなければならない。
(助成の方法)
第6条 医療費の助成は、助成する額を医療担当者等に支払うことにより行う。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、資格者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。
(一部負担金の支払方法)
第7条 前条第1項に規定する方法により医療費の助成を受ける資格者は、医療を受ける際、一部負担金(その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)を医療担当者等に支払うものとする。
(届出の義務)
第8条 資格者は、住所その他規則で定める事項に変更を生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 資格者は、資格を失つたときは、受給者証を速やかに市長に返還しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第9条 資格者は、この条例による助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成額の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の行為により、この条例による助成を受けた者に対し、当該助成額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(損害賠償との調整)
第11条 市長は、医療に関する給付が第三者の行為によるものであり、かつ、資格者がその者から当該医療に関する給付(第4条第1項各号のいずれかに掲げるときに係るものに限る。)に係る損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(調査等)
第12条 市長は、資格者の所得又は第8条第1項に規定する届出事項について必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、調査をし、又は報告を求めることができる。
(施行細目の委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年8月1日規則第62号により昭和48年8月1日から施行)
附 則(昭和55年3月31日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過規定)
2 改正後の神戸市乳児医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の乳児の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の乳児の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年12月28日条例第27号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行し、この条例による改正後の神戸市重度心身障害者医療費の助成に関する条例、老人医療費の助成に関する条例及び神戸市乳児医療費の助成に関する条例の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附 則(平成4年4月9日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の老人医療費の助成に関する条例、神戸市乳児医療費の助成に関する条例及び神戸市母子家庭医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成6年4月18日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神戸市乳幼児医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年7月1日以後に受ける診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の神戸市乳児医療費の助成に関する条例第5条第2項の規定による乳児医療費受給者証の交付を受けている者は、新条例の規定による乳幼児医療費受給者証の交付を受けた者とみなす。
附 則(平成11年4月5日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神戸市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、平成11年7月1日以後に受ける診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費(3歳児から5歳児までにあつては、入院に係るものに限る。)の助成について適用し、同日前に受けた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成13年4月17日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神戸市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、平成13年7月1日以後に受ける診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成(同年6月30日現在において乳児、1歳児又は2歳児(満2歳に達する日の属する月の翌月の初日から満3歳に達する日の属する月の末日までの者をいう。)である対象乳幼児(以下「2歳児までの乳幼児」という。)に係る助成を除く。)について適用し、同日前に受けた診療等に係る医療費の助成及び2歳児までの乳幼児が満3歳に達する日の属する月の末日までに受ける診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月29日条例第78号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月2日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年4月1日に満6歳に達する幼児については、なお従前の例による。
附 則(平成17年4月12日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定は、平成17年7月1日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日条例第84号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第4条第2項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月27日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に存するこの条例による改正前の神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例第5条第2項の乳幼児医療費受給者証は、新条例第5条第2項の乳幼児等医療費受給者証とみなす。
附 則(平成21年4月2日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日から平成23年6月30日までの間(以下「旧規定該当期間」という。)に行われた診療等に係る医療費の助成に係るものに限り、旧規定該当期間において次の各号のいずれにも該当する者(新条例第3条の規則で定める特別の理由があるため、同条第3号の要件に適合していなくても同条の対象者となる者を除く。)に係る助成の範囲については、新条例第4条の規定を準用する。この場合において、新条例第4条第2項第1号及び同条第5項中「800円」とあるのは、「1,200円」と読み替えるものとする。
(1) 改正前の神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例第3条の規定を適用した場合に、同条の対象者となること。
(2) 新条例第3条第3号の規定に該当しないこと。
附 則(平成22年3月30日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例、第3条の規定による改正後の神戸市重度障害者医療費の助成に関する条例及び第5条の規定による改正後の神戸市母子家庭等医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、第1条の規定による改正後の神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例第4条第5項ただし書、第3条の規定による改正後の神戸市重度障害者医療費の助成に関する条例第3条第5項ただし書及び第5条の規定による改正後の神戸市母子家庭等医療費の助成に関する条例第4条第5項ただし書の規定は、平成17年7月1日以後に行われた診療等に係る医療費の助成について適用する。
4 第2条の規定による改正後の乳幼児等改正条例附則第3項において準用する新条例第4条の規定の適用については、第1条の規定による改正後の神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月29日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月30日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項及び附則第5項の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成24年12月1日
(準備行為)
2 次の表の左欄に掲げる規定を施行するために必要となる申請、資格の認定その他の行為は、それぞれ同表の右欄に掲げる日前においても、同表の左欄に掲げる規定の例によりすることができる。
第1条の規定による改正後の神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定 | 平成24年7月1日 |
第2条の規定による改正後の神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定 | 平成24年12月1日 |
第3条の規定による改正後の神戸市重度障害者医療費の助成に関する条例の規定 | 平成24年7月1日 |
(経過措置)
3 前項の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ同表の右欄に掲げる日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、これらの日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、第2条の規定による改正後の神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例第3条第3号の要件に適合しない者のうち、第2条の規定による改正前の神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例第3条第3号の規定(以下この項において「旧規定」という。)を適用すれば同号の要件に適合することとなる者については、平成24年12月1日から平成26年6月30日までの間に行われた診療等に係る医療費の助成に関するものに限り、旧規定を適用するものとする。
(乳幼児等医療費の助成に係る資格の認定についての特例)
5 市長は、次の各号のいずれにも該当する者については、神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例第5条第1項の規定にかかわらず、申請のない場合においても、同項の認定をすることができるものとする。
(1) 平成24年6月30日において神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例第5条第1項本文の認定を受けて資格を取得している者であること。
(2) 第1条の規定による改正後の神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例第3条第3号の要件に適合しないため、平成24年7月1日から同年11月30日までの間に行われる診療等について、同条例により医療費の助成を受けられなくなることがあること。
(3) 第2条の規定による改正後の神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例第3条第3号の要件に適合するため、平成24年12月1日以後に行われる診療等について、同条例により医療費の助成を受けることができる者であること。
(4) 前号に該当することについて、公簿又は電子計算機により処理される個人情報であって所得その他の資格に係るものにより確認することができること。
附 則(平成24年7月6日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第74号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 第1条の規定による改正後の神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定を施行するために必要となる申請、資格の認定その他の行為は、施行日前においても、新条例の規定の例によりすることができる。
(経過措置)
3 新条例の規定は、施行日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月31日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる規定は、施行日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(1) 第1条の規定による改正後の神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定
(準備行為)
3 次に掲げる行為その他の行為は、施行日前においても、第3条の規定による改正後の神戸市母子家庭等医療費の助成に関する条例の規定の例によりすることができる。
(1) 略
(2) 神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例第2条第2号から第4号までの規定に係る神戸市母子家庭等医療費の助成に関する条例による医療費の助成を受けていない者かどうかについての判断に関する行為
附 則(平成27年3月31日条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例の規定を施行するために必要となる同条例第3条及び第5条の規定に基づく受給資格の認定及び受給者証の交付に係る行為は、施行日前においても、新条例の規定の例によりすることができる。
附 則(平成28年4月1日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる規定は、施行日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(1) 第1条の規定による改正後の神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定
(準備行為)
3 次に掲げる行為その他の行為は、施行日前においても、次に掲げる規定の例によりすることができる。
(1) 第1条の規定による改正後の神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定を施行するために必要となる同条例第3条及び第5条の規定に基づく受給資格の認定及び受給者証の交付に係る行為
附 則(平成29年3月31日条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
5 次に掲げる行為その他の準備行為は、施行日前においてもすることができる。
(1) 附則第2項、第3項及び第4項の規定を施行するために必要となる新条例第3条及び第5条の規定に基づく資格の認定及び受給者証の交付に係る行為
附 則(令和3年4月5日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中神戸市こども医療費助成に関する条例第11条の改正規定及び第2条中神戸市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第10条の改正規定並びに附則第3項の規定 公布の日
(2) 第1条中神戸市こども医療費助成に関する条例第4条第1項各号の改正規定及び第2条中神戸市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第4条第1項各号の改正規定 令和3年7月1日
(経過措置)
2 この条例による改正後の神戸市こども医療費助成に関する条例及び神戸市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の規定は、施行日(この条例による改正後の神戸市こども医療費助成に関する条例第4条第1項各号の規定及びこの条例による改正後の神戸市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第4条第1項各号の規定にあっては、令和3年7月1日。以下同じ。)以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この条例による改正後の神戸市こども医療費助成に関する条例及び神戸市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の規定を施行するために必要となる申請、資格の認定その他の準備行為は、施行日前においても、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定の例によりすることができる。