○神戸市立御影公会堂条例
昭和34年3月30日
条例第31号
(設置)
第1条 市民の集会等の利用に供するため、神戸市立御影公会堂(以下「公会堂」という。)を設置する。
(位置)
第2条 公会堂の位置は、次のとおりとする。
神戸市東灘区御影石町4丁目4番1号
(施設)
第3条 公会堂に次に掲げる施設を置く。
(1) ホール
(2) 集会室
(3) 和室
(4) 駐車場
(5) ロビーその他の便益施設
2 区長は、前項の許可に公会堂の管理運営上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(使用期間)
第5条 施設の使用は、引き続き3日を超えることができない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長がその使用を不適当であると認めるとき。
(1) 公会堂の管理運営上支障があると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公益上支障があると認められるとき。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 許可された使用目的と異なった目的に施設等を使用したとき。
(3) 許可に付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(5) 前条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(1) 公会堂の管理運営上やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
3 前2項の許可の取消し又は使用の停止を受けた者は、原状に回復し、返還しなければならない。
4 前項の費用は、使用者の負担とする。
(入館の制限等)
第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある動物その他の物を携帯する者
(4) 施設又はその附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者
(5) 次条の規定に違反した者
(行為の禁止)
第9条 何人も、施設内において、施設の管理上支障がある行為で規則で定めるものをしてはならない。
2 営利の目的のために施設を使用するときの当該使用料の額は、別表で定める額の5倍の額とする。
3 施設の附属設備又は備品の使用料の額は、1日1品目5,000円の範囲内において規則で定める額とする。
4 使用料は、前納しなければならない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは後納することができる。
(使用料の減免)
第11条 区長は、市が公の目的のために使用するときその他公益上特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、区長において特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(設備等の工作)
第13条 使用者が特別の設備、装飾等の工作をしようとするときは、あらかじめ区長の許可を受けなければならない。
2 使用者が前項の規定により、設備、装飾等の工作をしたときは、使用後直ちにこれを撤去し、原状に復さなければならない。
3 前項の費用は、使用者の負担とする。
(権利譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、その権利を譲渡し、又は他人に使用させることができない。
(立入り等)
第15条 区長は、公会堂の管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問し、又は必要な指示をすることができる。
(施設等の汚損等)
第16条 使用者その他の者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 前項の原状回復の費用は、使用者その他の者の負担とする。
(指定管理者の指定等)
第17条 市長は、次に掲げる公会堂の管理に関する業務を公会堂の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 公会堂の利用及びその制限に関する業務
(2) 公会堂の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務
2 市長は、指定管理者の指定をし、又はその指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
(施行細目の委任)
第18条 公会堂の使用時間及び休館日その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、灘公会堂及び葺合公会堂に係る部分の施行期日については、市長が定める。
(昭和34年9月10日規則第45号により昭和34年9月14日から施行)
(関係条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 神戸市立御影公会堂使用条例(昭和27年12月条例第64号)
(2) 神戸市立生田公会堂条例(昭和28年10月条例第33号)
附則(昭和36年10月23日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、長田公会堂に係る部分の施行期日については、市長が定める。
(昭和37年2月22日規則第68号により昭和37年3月5日から施行)
附則(昭和39年3月23日条例第59号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月14日条例第29号の3)
この条例は、市長が定める日から施行する。
(昭和41年12月14日規則第40号により昭和41年12月14日から施行)
附則(昭和43年6月1日条例第22号)
この条例は、昭和43年6月1日から施行する。
附則(昭和45年6月1日条例第37号)
この条例は、昭和45年6月1日から施行する。
附則(昭和48年4月11日条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条表中神戸市立北公会堂に係る改正規定は、神戸市区設置条例の一部を改正する条例(昭和47年4月条例第19号)の施行の日から施行する。
(昭和48年4月11日規則第24号により昭和48年5月10日から施行)
附則(昭和48年7月31日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年4月1日規則第31号により昭和49年4月1日から施行)
附則(昭和53年10月12日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月13日条例第45号)
この条例は、昭和55年12月1日から施行する。
附則(昭和56年9月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第49号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年6月17日規則第39号により昭和57年7月1日から施行)
附則(昭和57年7月29日条例第29号)
この条例は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(公会堂条例の一部改正に伴う経過措置)
8 施行日前の神戸市立公会堂の使用の許可を受けた者に係る施行日以後の当該公会堂の使用については、第7条の規定による改正後の神戸市立公会堂条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成2年3月31日条例第38号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月3日条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年12月3日規則第61号により平成3年12月3日から施行)
附則(平成5年9月29日条例第23号)
この条例は、平成5年12月13日から施行する。
附則(平成6年4月4日条例第6号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年7月27日規則第33号により平成6年10月1日から施行)
附則(平成8年3月29日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の神戸市立公会堂条例第2条の許可を受けている者が納付すべき使用料に関しては、この条例の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日条例第47号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月20日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の神戸市立公会堂条例第2条の許可を受けている者が納付すべき使用料に関しては、この条例の施行後も、なお従前の例による。
附則(令和元年7月4日条例第15号)
この条例は、令和元年8月13日から施行する。
附則(令和3年12月15日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和4年1月6日規則第39号により令和4年2月14日から施行)
別表(第10条関係)
施設 | 使用料(単位 円) | |||
午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後4時30分まで) | 夜間 (午後5時から午後9時まで) | 終日 (午前9時から午後9時まで) | |
ホール | 5,400 | 8,200 | 10,900 | 21,800 |
101集会室 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 3,600 |
201集会室 | 800 | 1,100 | 1,400 | 2,900 |
202集会室 | 800 | 1,100 | 1,400 | 2,900 |
301集会室 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 3,600 |
302集会室 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 3,600 |
303集会室 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 3,600 |
和室 | 1,600 | 2,200 | 2,800 | 5,800 |