○神戸市立御影公会堂条例施行規則

昭和34年3月30日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、神戸市立御影公会堂条例(昭和34年3月条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により神戸市立御影公会堂(以下「公会堂」という。)の施設(条例第3条第4号及び第5号に掲げる施設を除く。)又はその附属設備若しくは備品(以下「施設等」という。)の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、様式第1号による神戸市立御影公会堂使用許可申請書を東灘区長(以下単に「区長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の受付は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用する場合にあっては、その最初の日とする。以下「使用日」という。)の2月前の日から使用日の前日まで行う。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(申請事項の変更)

第3条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、申請した事項を変更しようとするときは、区長の許可を受けなければならない。

(使用許可書の交付)

第4条 区長は、使用許可をしたときは、様式第2号による神戸市立御影公会堂使用許可書を申請者に交付する。

(行為の禁止)

第5条 条例第9条に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になる行為

(3) 公会堂の施設又はその附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、若しくは滅失する行為又はこれらのおそれのある行為

(4) 所定の場所以外の場所への立入り

(5) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙

(6) 許可を受けないで広告類を掲出し、又は配布する行為

(7) 許可を受けない寄附金品の募集、物品の販売若しくは陳列又は飲食物の販売若しくは提供

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が公会堂の管理運営上支障があると認める行為

(附属設備又は備品の使用料)

第6条 条例第10条第3項に規定する規則で定める額は、別表に定める額とする。

(使用料の後納)

第7条 条例第10条第4項に規定する規則で定める特別の理由があるときは、次に掲げるときとする。

(1) 国又は地方公共団体が使用するとき。

(2) 区長がやむを得ないと認めるとき。

(使用料の減免)

第8条 条例第11条の規定により使用料を減免することができるときは、次の各号に掲げるときとし、当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除する。

(1) 市が公の目的(区長が主催する催物を行う目的に限る。)のために使用するとき。 区長が定める額の減額又は免除

(2) 前号に掲げるときのほか、市が公の目的のために使用するとき。 使用料の5割相当額以内の減額

(3) 区長が公益上特に必要と認めたとき。 使用料の5割相当額以内の減額

(使用料の返還)

第9条 条例第12条ただし書の規定により使用料を返還することができるときは、次の各号に掲げるときとし、返還する使用料の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 天災その他不可抗力により施設等を使用できないとき。 使用料の全額

(2) 公会堂の管理運営上の都合により施設等を使用できないとき。 使用料の全額

(3) 使用者が、使用日の1月前の日(当該日が休館日の場合は、その翌日(翌日が神戸市の休日を定める条例(平成3年3月条例第28号)第2条第1項に掲げる本市の休日であるときは、その翌日))までに区長に使用許可の取消しを申し出て、使用許可の取消しを受けたとき。 使用料の全額

(4) 区長が特に必要があると認めるとき。 区長が定める額

2 条例第12条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、様式第3号による神戸市立御影公会堂使用料返還申請書に第4条の神戸市立御影公会堂使用許可書を添えて、区長に提出しなければならない。

(器具の使用)

第10条 使用者は、附属設備又は備品以外の器具を公会堂内に持ち込んで使用しようとするときは、区長の承認を受けなければならない。

(損傷の届出等)

第11条 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、直ちに理由を付してその旨を区長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第12条 使用者は、施設等の使用を終わったときは、係員の点検を受けなければならない。

(使用時間)

第13条 公会堂の施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 区長は、特に必要があると認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。

(休館日)

第14条 公会堂の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 火曜日

(3) 区長が公会堂の管理運営上特に必要があると認める日

2 区長は、特に必要があると認めるときは、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、これらの日に開館することができる。

(指定管理者に業務を行わせている場合の読替え)

第15条 条例第17条第1項の規定に基づき指定管理者に同項の業務を行わせている場合における第2条から第5条まで、第7条から第11条まで、第13条及び前条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条第1項

様式第1号による神戸市立御影公会堂使用許可申請書

条例第17条第1項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)の定める様式による申請書

東灘区長(以下単に「区長」という。)

指定管理者

第2条第2項及び第3条

区長

指定管理者

第4条

区長

指定管理者

様式第2号による神戸市立御影公会堂使用許可書

指定管理者の定める様式による許可書

第5条第8号第7条第2号及び第8条第3号

区長

指定管理者

第9条第1項第3号及び第4号

区長

指定管理者

第9条第2項

様式第3号による神戸市立御影公会堂使用料返還申請書

指定管理者が定める様式による申請書

第4条の神戸市立御影公会堂使用許可書

第4条の規定に基づき交付された許可書

区長

指定管理者

第10条第11条第13条第2項並びに前条第1項第3号及び第2項

区長

指定管理者

(施行細則の委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、灘公会堂及び葺合公会堂に係る部分の施行期日については、別に定める。

(昭和34年9月10日規則第45号により昭和34年9月14日施行)

(関係規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 神戸市立御影公会堂使用条例施行規則(昭和27年12月規則第104号)

(2) 神戸市立生田公会堂条例施行規則(昭和28年10月規則第87号)

(昭和36年10月23日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、長田公会堂に係る部分の施行期日については、別に定める。

(昭和37年2月22日規則第68号により昭和37年3月5日施行)

(昭和37年4月30日規則第24号)

この規則は、昭和37年6月1日から施行する。

(昭和40年5月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月14日規則第41号)

この規則は、昭和41年12月19日から施行する。

(昭和42年6月27日規則第30号)

この規則は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和43年12月10日規則第67号)

この規則は、昭和43年12月16日から施行する。

(昭和46年4月20日規則第23号)

この規則は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和46年7月27日規則第43号)

この規則は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和47年10月3日規則第47号)

この規則は、昭和47年10月5日から施行する。

(昭和48年4月11日規則第25号)

この規則は、昭和48年5月10日から施行する。ただし、別表第1及び第2中北公会堂に係る改正規定は、神戸市区設置条例の一部を改正する条例(昭和47年4月条例第19号)の施行の日から施行する。

(昭和50年6月17日規則第31号)

この規則は、昭和50年6月17日から施行する。

(昭和51年3月23日規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用許可の申請を受け付けた者については、なお従前の例による。

(昭和55年4月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の神戸市立公会堂条例施行規則の規定により許可した施行日以後に係る公会堂の使用については、なお従前の例による。

(昭和57年3月30日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の神戸市立公会堂条例施行規則の規定により許可した施行日以後に係る公会堂の使用については、なお従前の例による。

(昭和57年6月17日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市立公会堂条例施行規則の様式による申請書等は、改正後の神戸市立公会堂条例施行規則の様式による申請書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(昭和57年7月29日規則第55号)

この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市立公会堂条例施行規則の様式による申請書等は、改正後の神戸市立公会堂条例施行規則の様式による申請書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(平成元年2月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月13日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年12月13日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成6年1月13日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の2第1項第3号の規定は、平成6年2月10日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市立公会堂条例施行規則の様式による申請書及び許可書は、改正後の神戸市立公会堂条例施行規則の様式による申請書及び許可書とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(平成6年7月27日規則第34号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第102号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年7月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年8月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の神戸市立公会堂条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第1号の規定は、施行日以後に神戸市立公会堂条例(昭和34年3月条例第31号)第2条の許可の申請を行う場合について適用する。

3 新規則様式第2号の規定は、施行日以後に神戸市立公会堂条例第2条の許可の申請があった場合において、当該申請に対して同条の許可を行うときについて適用する。

(平成28年6月30日規則第8号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に神戸市立公会堂条例の一部を改正する条例(平成29年3月条例第36号)による改正前の神戸市立公会堂条例(昭和34年3月条例第31号)第2条による許可を受けている者が納付すべき附属設備又は備品の使用料に関しては、この規則の施行日以後においても、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市立公会堂条例施行規則の様式による書類は、改正後の神戸市立公会堂条例施行規則の様式による書類とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(令和元年9月17日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月10日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月11日から施行する。ただし、第1条、第9条及び次項の規定は、同月14日から施行する。

別表(第6条関係)

附属設備又は備品

使用料

拡声装置

一式1回につき 700円

舞台照明設備

一式1回につき 400円

グランドピアノ

1台1回につき 1,500円

プロジェクター

1台1回につき 1,000円

スクリーン

1台1回につき 1,000円

画像

画像

画像

神戸市立御影公会堂条例施行規則

昭和34年3月30日 規則第84号

(令和4年2月14日施行)

体系情報
第11類 市民利用施設
沿革情報
昭和34年3月30日 規則第84号
昭和34年9月26日 規則第48号
昭和36年10月23日 規則第60号
昭和37年4月30日 規則第24号
昭和40年5月1日 規則第23号
昭和41年12月14日 規則第41号
昭和42年6月27日 規則第30号
昭和43年12月10日 規則第67号
昭和46年4月20日 規則第23号
昭和46年7月27日 規則第43号
昭和47年10月3日 規則第49号
昭和48年4月11日 規則第25号
昭和50年6月17日 規則第31号
昭和51年3月23日 規則第97号
昭和55年4月1日 規則第1号
昭和57年3月30日 規則第89号
昭和57年6月17日 規則第40号
昭和57年7月29日 規則第55号
昭和59年3月31日 規則第89号
昭和60年4月1日 規則第7号
昭和63年3月31日 規則第84号
平成元年2月1日 規則第46号
平成5年12月13日 規則第69号
平成6年7月27日 規則第34号
平成9年3月31日 規則第102号
平成16年7月15日 規則第17号
平成25年8月1日 規則第11号
平成28年6月30日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第64号
令和元年9月17日 規則第24号
令和4年2月10日 規則第43号