○神戸市立文化センター条例

昭和56年8月6日

条例第21号

(設置)

第1条 市民の健康及び福祉の増進並びに文化の向上を図るとともに、地域活動の振興及び市民相互の交流に資するため、神戸市立文化センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

神戸市立東灘区文化センター

神戸市東灘区住吉東町5丁目1番16号

神戸市立灘区文化センター

神戸市灘区深田町4丁目1番39―401号

神戸市立灘区民ホール

神戸市灘区岸地通1丁目1番1号

神戸市立中央区文化センター

神戸市中央区東町115番地

神戸市立兵庫区文化センター

神戸市兵庫区羽坂通4丁目1番1号

神戸市立北区文化センター

神戸市北区鈴蘭台西町1丁目22番1号及び26番1号

神戸市立北神区文化センター

神戸市北区藤原台中町1丁目3番1号

神戸市立長田区文化センター

本館

神戸市長田区若松町5丁目5番1号

別館

神戸市長田区若松町4丁目2番15号

神戸市立須磨区文化センター

神戸市須磨区中島町1丁目2番3号

神戸市立北須磨文化センター

神戸市須磨区中落合3丁目1番2号

神戸市立垂水区文化センター

神戸市垂水区日向1丁目5番1号

神戸市立西区文化センター

神戸市西区糀台5丁目6番地の1

(事業)

第3条 センターは、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民の健康及び福祉の増進並びに文化の向上のための催しに施設を利用させること。

(2) 地域活動の振興及び地域各種団体の健全な育成を図るために施設を利用させること。

(3) 諸会合又は研修のために施設を利用させること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な事業

(施設)

第4条 前条に掲げる事業を行うため、センターに別表第1に掲げる施設を置く。

(入館の制限等)

第5条 センターの管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になるおそれのある者又はこれらのおそれのある動物その他の物を携帯する者

(2) 施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがある者

(3) センターの管理上必要な指示に従わない者

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる者

(使用の許可)

第6条 施設を使用しようとする者(以下「使用申請者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める施設については、この限りでない。

2 指定管理者は、前項の許可にセンターの管理運営上必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

(届出)

第7条 使用申請者は、施設の使用に当たって入場料、受講料その他の対価を収受するとき、又は営利目的のために施設を使用しようとするときは、規則で定める事項を指定管理者に届け出なければならない。

(許可の基準)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者がその使用を不適当であると認めるとき。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の許可をしないことができる。

(1) センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上支障があると認められるとき。

(使用期間)

第9条 施設は、引き続き3日を超える使用をすることはできない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金)

第10条 指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。

2 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める額(営利目的に使用する場合にあっては、別表第2に定める額の5倍の額)の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公表するものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により、利用料金の全部若しくは一部を返還し、又は利用料金を減額し、若しくは免除することができる。

5 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。

(特別の設備の設置等)

第11条 使用者は、特別の設備又は器具を設置し、又は使用しようとするときは、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 第6条第2項及び第8条の規定は、前項の許可について準用する。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の制限)

第13条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項若しくは第11条第1項の許可を取り消し、又は施設の使用を制限し、若しくはその停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 許可に付した条件に違反したとき。

(4) 第8条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(1) センターの管理運営上やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(行為の禁止)

第14条 使用者その他施設を使用する者は、規則で定めるセンターの管理上支障がある行為をしてはならない。

(立入り等)

第15条 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問し、又は必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、施設の使用を終わったとき、又は第6条第1項若しくは第11条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設に設置した設備又は器具を撤去し、施設を原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(損害の賠償等)

第17条 使用者その他施設を使用する者は、その使用に際し、施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第18条 市長は、次に掲げるセンターの管理に関する業務を指定管理者に行わせるものとする。

(1) 第3条に規定する事業に係る業務

(2) センターの利用及びその制限に関する業務

(3) センターの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 市長は、指定管理者の指定をし、又はその指定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

(施行細目の委任)

第19条 センターの使用時間及び休館日その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年9月1日から施行する。

(指定管理者不在等期間におけるセンターの管理に関する業務)

2 市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第5条第6条第1項及び第2項第7条第8条第1項及び第2項第9条第11条第13条第1項及び第2項第15条並びに第16条第2項の規定の適用については、第5条中「センターの管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)」とあるのは「市長」と、第6条第1項及び第2項第7条第8条第1項及び第2項第9条第11条第13条第1項及び第2項第15条並びに第16条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

(指定管理者不在等期間の使用料)

3 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第10条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、使用者から徴収することができる。

4 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第10条第4項の基準により全部若しくは一部を返還し、又は減額若しくは免除をすることができる。

(昭和57年3月31日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第2条、別表第1及び別表第2の改正規定中葺合文化センターに係る部分は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年7月9日規則第49号により第2条、別表第1及び別表第2の改正規定のうち葺合文化センターに係る部分は、昭和57年7月13日から施行)

(経過措置)

2 昭和57年7月1日前の使用に係る須磨区民センターの施設の使用料については、改正後の別表第2第1号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和57年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第2条、別表第1及び別表第2の改正規定中生田文化会館に係る部分は、規則で定める日から施行する。

(昭和58年2月17日規則第100号により第2条、別表第1及び別表第2の改正規定のうち生田文化会館に係る部分は、昭和58年2月22日から施行)

(神戸市立北区民センター条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 神戸市立北区民センター条例(昭和49年10月条例第66号)

(2) 神戸市立東灘文化センター条例(昭和51年4月条例第17号)

(経過措置)

3 昭和58年4月1日以後の使用について、前項の規定による廃止前の神戸市立北区民センター条例第5条第1項の許可を受けた者又は同条例第6条の規定による届出をした者は、改正後の神戸市立区民センター条例(以下「改正後の条例」という。)第2条に規定する神戸市立北区民センターの施設の使用について、改正後の条例第6条第1項の許可を受けたもの又は改正後の条例第7条の規定による届出をしたものとみなす。

4 昭和58年4月1日以後の使用について、附則第2項の規定による廃止前の神戸市立東灘文化センター条例第5条第1項の許可を受けた者又は同条例第6条の規定による届出をした者は、改正後の条例第2条に規定する神戸市立東灘文化センターの施設の使用について、改正後の条例第6条第1項の許可を受けたもの又は改正後の条例第7条の規定による届出をしたものとみなす。

(昭和63年3月31日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(区民センター条例の一部改正に伴う経過措置)

3 昭和63年7月1日前の使用に係る神戸市立須磨区民センター、神戸市立葺合文化センター及び神戸市立生田文化会館の施設の使用料並びに昭和63年6月1日前の使用に係る神戸市立東灘文化センター及び神戸市立北区民センターの施設の使用料については、第2条の規定による改正後の神戸市立区民センター条例別表第2第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年3月31日条例第34号)

この条例は、平成元年4月27日から施行する。

(平成4年3月31日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成4年8月10日規則第24号により第2条の表の改正規定中東灘区民センター本館に係る部分、別表第1の改正規定中東灘区民センター本館に係る部分及び別表第2第1号アの改正規定中東灘区民センター本館に係る部分の規定は、平成4年8月11日から施行)

(平成4年11月20日規則第45号により第2条の表の改正規定中東灘区民センター小ホールに係る部分、別表第1の改正規定中東灘区民センター小ホールに係る部分及び別表第2第1号アの改正規定中東灘区民センター小ホールに係る部分の規定は、平成4年12月8日から施行)

(平成5年3月9日規則第87号により第2条の表の改正規定中灘区民ホールに係る部分、別表第1の改正規定中灘区民ホールに係る部分及び別表第2第1号の改正規定中灘区民ホールに係る部分は、平成5年3月23日から施行)

(経過措置)

2 平成4年7月1日前の使用に係る神戸市立葺合文化センター、神戸市立生田文化会館、神戸市立須磨区民センター及び神戸市立西区民センターの施設の使用料並びに同年6月1日前の使用に係る神戸市立東灘文化センター及び神戸市立北区民センターの施設の使用料については、第1条の規定による改正後の別表第2第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第59号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月31日条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の神戸文化ホール条例第3条の許可を受けている者、第2条の規定による改正前の神戸市立区民センター条例第6条第1項の許可を受けている者、第3条の規定による改正前の神戸市立丸山コミュニティ・センター条例第4条第1項の許可を受けている者、第4条の規定による改正前の神戸市立王子市民ギャラリー条例第5条第1項の許可を受けている者、第5条の規定による改正前の神戸市勤労会館条例第6条第1項の許可を受けている者、第6条の規定による改正前の神戸市立勤労市民センター条例第4条第1項の許可を受けている者、第7条の規定による改正前の神戸市生活学習センター条例第5条第1項の許可を受けている者、第8条の規定による改正前の神戸市青少年会館条例第6条第1項の許可を受けている者で同条例第1条に規定する目的以外の目的のために施設を使用しようとするもの及び第9条の規定による改正前の神戸市いこいの家舞子ビラ条例第4条の承認を受けている者が納付すべき使用料に関しては、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(平成13年5月31日条例第23号)

この条例は、平成13年6月1日から施行する。

(平成13年10月11日条例第48号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年11月29日規則第54号により平成13年12月1日から施行)

(平成16年7月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に次の表の第1欄に掲げる規定による改正前の同表の第2欄に掲げる条例(以下「改正前条例」という。)の同表の第3欄に掲げる規定により管理を委託している同表の第4欄に掲げる公の施設については、改正前条例の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間、なおその効力を有する。

第1条

神戸臨床研究情報センター条例

第18条

神戸臨床研究情報センター

第3条

神戸国際会議場条例

第18条

神戸国際会議場

第4条

神戸国際展示場条例

第19条

神戸国際展示場

第5条

神戸市有馬温泉の館条例

第9条

神戸市有馬温泉の館

第6条

神戸市立有馬温泉観光交流センター条例

第17条

神戸市立有馬温泉観光交流センター

第7条

神戸市立太閤の湯殿館条例

第14条

神戸市立太閤の湯殿館

第8条

神戸市立神戸セミナーハウス条例

第17条

神戸市立神戸セミナーハウス

第9条

神戸市立国民宿舎条例

第14条

神戸市立国民宿舎須磨荘

第10条

神戸市立須磨海浜水族園条例

第13条

神戸市立須磨海浜水族園

第11条

神戸文化ホール条例

第19条

神戸文化ホール

第12条

神戸市立丸山コミュニティ・センター条例

第15条

神戸市立丸山コミュニティ・センター

第13条

神戸市立区民センター条例

第21条

神戸市立区民センター

第14条

神戸市立王子市民ギャラリー条例

第20条

神戸市立王子市民ギャラリー

第15条

神戸アートビレッジセンター条例

第21条

神戸アートビレッジセンター

第16条

神戸市勤労会館条例

第21条

神戸市勤労会館

第17条

神戸市立勤労市民センター条例

第14条

神戸市立勤労市民センター

第18条

神戸市青少年会館条例

第14条

神戸市青少年会館

第21条

神戸市しあわせの村条例

第21条

神戸市しあわせの村条例第5条第1項に掲げる施設

第22条

神戸市立総合福祉センター条例

第15条

神戸市立総合福祉センター

第23条

神戸市立こうべ市民福祉交流センター条例

第20条

神戸市立こうべ市民福祉交流センター(神戸市立こうべ市民福祉交流センター条例第4条第1項第4号に掲げる施設を除く。)

第24条

神戸市ふれあいのまちづくり条例

第8条

神戸市立地域福祉センター

第25条

神戸市健康づくりセンター条例

第21条

神戸市健康づくりセンター

第26条

神戸高齢者総合ケアセンター条例

第14条

神戸高齢者総合ケアセンター

第27条

神戸市立老人福祉施設条例

第11条第1項又は第2項

老人福祉法に基づく老人福祉施設

第28条

神戸市立老人いこいの家条例

第5条

神戸市立老人いこいの家

第29条

神戸市立母子福祉施設条例

第7条

神戸市立母子福祉施設

第30条

神戸市総合児童センター条例

第17条

神戸市総合児童センター

第31条

神戸市立身体障害者更生援護施設条例

第13条第1項又は第2項

身体障害者福祉センター(神戸市立心身障害福祉センターを除く。)及び神戸市立点字図書館

第32条

神戸市立知的障害者援護施設条例

第12条

知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設(神戸市立ワークセンターいわや及び神戸市立ワークセンターひょうごに限る。)

第33条

神戸市立在宅障害者福祉センター条例

第19条

神戸市立在宅障害者福祉センター

第36条

神戸市立山の街福祉センター条例

第8条

生活福祉館

第37条

神戸市産業振興センター条例

第21条

神戸市産業振興センター

第38条

神戸市ものづくり復興工場条例

第24条

神戸市ものづくり復興工場

第39条

神戸ファッション美術館条例

第22条

神戸ファッション美術館

第41条

神戸市立自然環境活用センター条例

第9条

神戸市立自然環境活用センター

第42条

神戸市立農業公園条例

第23条

神戸市立農業公園

第43条

神戸市立六甲山牧場条例

第10条

神戸市立六甲山牧場

第44条

神戸市立フルーツ・フラワーパーク条例

第24条

神戸市立フルーツ・フラワーパーク

第45条

神戸市立農村環境改善センター条例

第19条

神戸市立農村環境改善センター

第46条

神戸市立自然休養村管理センター条例

第13条

神戸市立自然休養村管理センター

第48条

神戸市農業集落排水処理施設条例

第20条

排水処理施設

第49条

神戸市立海づり公園条例

第16条

神戸市立海づり公園

第50条

神戸市立水産会館条例

第17条

神戸市立水産会館

第51条

神戸市立水産体験学習館条例

第22条

神戸市立水産体験学習館

第53条

神戸市都市公園条例

第23条の2

公園施設

第54条

神戸市立路外駐車場条例

第11条第1項

路外駐車場

第55条

神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例

第26条

神戸市立自転車駐車場

第57条

神戸市立集会所条例

第13条

神戸市立集会所

第58条

神戸市立こうべまちづくり会館条例

第20条

神戸市立こうべまちづくり会館

第59条

ポートアイランド市民広場条例

第21条

ポートアイランド市民広場

第60条

神戸市立須磨ヨットハーバー条例

第19条

神戸市立須磨ヨットハーバー

第61条

神戸ヘリポート条例

第19条

神戸ヘリポート

第62条

神戸市港湾施設条例

第42条

神戸市の管理する港湾施設

第63条

神戸市防災コミュニティセンター条例

第21条

神戸市防災コミュニティセンター

第65条

神戸市立青少年科学館条例

第13条

神戸市立青少年科学館

第66条

神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例

第21条

神戸市生涯学習支援センター(神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例第4条第9号から第11号までに掲げる施設に係る部分を除く。)

第67条

神戸市立婦人会館条例

第9条

神戸市立婦人会館

第68条

神戸市立体育施設条例

第16条

体育施設

第69条

神戸市立自然の家条例

第11条

神戸市立自然の家

第70条

神戸ポートアイランドホール条例

第20条

神戸ポートアイランドホール

第73条

神戸市風見鶏の館等条例

第14条

神戸市風見鶏の館及び神戸市ラインの館

(平成18年3月16日条例第46号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第55号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月12日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成23年5月18日規則第5号により平成23年6月28日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の神戸市立区民センター条例(以下「新条例」という。)を施行するために必要な神戸市立北神区民センターに係る指定管理者の指定、許可その他の行為は、この条例の施行前においても、この新条例の例によりすることができる。

(平成27年10月20日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 前項本文の規定にかかわらず、施行日から平成28年9月30日までの間におけるこの条例による改正後の神戸市立区民センター条例(以下「新条例」という。)別表第1葺合文化センターの項及び別表第2第1号エの適用については、新条例別表第1葺合文化センターの項中「大ホール 大ホール附属室 会議室」とあるのは「会議室」と、新条例別表第2第1号エ中「

大ホール

315

320

13,500

18,000

15,800

28,400

30,400

40,200

4,500


大ホール附属室

30

20

1,400

1,900

1,600

3,000

3,200

4,200

500


会議室

140

80

6,000

8,000

7,100

12,500

13,600

17,800

2,100


80

54

3,500

4,500

4,000

7,200

7,700

10,200

1,200


60

36

2,800

3,700

3,300

5,900

6,400

8,400

900

1人1

」とあるのは「

会議室

140

80

6,000

8,000

7,100

12,500

13,600

17,800

2,100


80

54

3,500

4,500

4,000

7,200

7,700

10,200

1,200


60

36

2,800

3,700

3,300

5,900

6,400

8,400

900

1人1

」とする。

(準備行為)

3 新条例別表第1に掲げる施設に係る新条例第6条第1項の許可、新条例第10条第1項の利用料金の収受その他必要な行為は、この条例の施行前(葺合文化センターの大ホール及び大ホール附属室にあっては、この条例の施行前及び施行日から平成28年9月30日までの間)においてもすることができる。

(平成28年3月31日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年11月6日条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月3日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の改正規定 令和2年7月1日

(2) 附則第5項及び第6項の規定 公布の日

(勤労市民センター条例の廃止)

2 神戸市立勤労市民センター条例(昭和48年3月条例第72号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日前の使用に係る利用料金の収受については、なお従前の例による。

(準備行為)

5 第1条による改正後の神戸市立文化センター条例(以下「新条例」という。)別表第1に掲げる施設に係る新条例第6条第1項の許可、新条例第10条第1項の利用料金の収受その他必要な行為は、この条例の施行前においてもすることができる。

6 新条例を施行するために必要な別表第1に掲げる施設に係る指定管理者の指定、許可その他の行為は、この条例の施行前においても、この新条例の例によりすることができる。

(令和3年6月28日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年3月25日規則第53号により令和4年4月1日から施行)

(令和3年12月8日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(令和4年5月31日規則第6号により令和4年6月1日から施行)

(1) 第1条中別表第1の改正規定(中央区文化センターの項を加える部分を除く。)及び別表第2の改正規定(第1号サの表に係る部分(同表を同号シの表とする部分を除く。)に限る。)並びに附則第4項の規定 公布の日

(2) 第2条及び附則第3項の規定 令和4年8月1日

2 前項本文の規定にかかわらず、神戸市立中央区文化センターの供用を開始する日は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日とする。

(令和4年5月31日規則第7号により令和4年7月19日から供用開始)

(勤労会館条例の廃止)

3 神戸市勤労会館条例(昭和55年4月条例第20号)は、廃止する。

(準備行為)

4 第1条の規定による改正後の神戸市立文化センター条例(以下この項において「新条例」という。)を施行するために必要な神戸市立中央区文化センターに係る新条例第6条第1項の許可、新条例第10条第1項の利用料金の収受その他必要な行為は、新条例の施行の日前においても、新条例の規定の例によりすることができる。

(令和6年3月29日条例第30号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

センター

施設

東灘区文化センター

大ホール 会議室 多目的ホール 料理教室 和室 衣服文化室 音楽室 視聴覚室 美術室 陶工芸室 図書コーナー 青少年コーナー ロビーその他の便益施設

灘区文化センター

会議室 料理教室 美術室 工芸室 服飾室 音楽室 陶芸室 和室 伝承芸能室 体育館 老人談話室 ロビーその他の便益施設

灘区民ホール

大ホール 会議室 音楽室 ロビーその他の便益施設

中央区文化センター

多目的ルーム 会議室 スタジオ クッキングルーム 和室 服飾室 音楽室 美術室 陶工芸室 青少年コーナー ロビーその他の便益施設

兵庫区文化センター

会議室 料理教室 講習室 美術室 日曜大工室 服飾室 音楽練習室 体育館 青少年ホール ロビーその他の便益施設

北区文化センター

大ホール 会議室 多目的ホール 研修室 料理教室 和室 音楽室 トレーニング室 体育館 談話室 ロビーその他の便益施設

北神区文化センター

大ホール 会議室 多目的ホール 和室 音楽室 美術室 陶工芸室 青少年コーナー 駐車場 ロビーその他の便益施設

長田区文化センター

本館

会議室 音楽鑑賞・会議室 講習室 美術室 多目的ホール 染色室 文化教室 和室 陶芸室 体育館 老人談話室 青少年ホール ロビーその他の便益施設

別館

大ホール 会議室 講習室 多目的室 和室 料理教室 ロビーその他の便益施設

須磨区文化センター

大ホール 会議室 料理教室 和室 衣服文化室 音楽室 美術室 陶工芸室 区民ギャラリー 談話室 青少年コーナー ロビーその他の便益施設

北須磨文化センター

プール 体育館 柔剣道室 トレーニング室 会議室 和室 料理室 音楽室 美術室 陶芸室 工芸室 ロビーその他の便益施設

垂水区文化センター

大ホール 会議室 講習室 料理教室 美術室 多目的ホール 木工工芸室 音楽練習室 和室 ギャラリー 青少年コーナー ロビーその他の便益施設

西区文化センター

大ホール 会議室 多目的ホール 料理教室 和室 衣服文化室 音楽室 視聴覚室 美術室 陶工芸室 区民ギャラリー 青少年コーナー ロビーその他の便益施設

備考 北区文化センターの施設のうち、神戸市北区鈴蘭台西町1丁目22番1号に存するものは大ホール、多目的ホール及び音楽室を除いた施設であり、神戸市北区鈴蘭台西町1丁目26番1号に存するものは大ホール、多目的ホール、音楽室及びロビーその他の便益施設である。

別表第2(第10条関係)

(1) 施設の利用料金

ア 東灘区文化センター

施設

利用料金(単位 円)

名称

面積

(単位 平方メートル)

定員

(単位 人)

専用使用の場合

個人使用の場合

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後5時30分から午後9時まで)

午前・午後

(午前9時から午後5時まで)

午後・夜間

(午後1時から午後9時まで)

終日

(午前9時から午後9時まで)

時間外の使用1時間(1時間未満の端数は、1時間として計算する。以下同じ。)につき

大ホール

798

650

24,800

33,100

28,900

52,100

55,800

73,800

8,300

 

会議室

98

48

4,200

5,600

4,900

8,800

9,500

12,500

1,400

 

67

30

2,900

3,800

3,400

6,000

6,500

8,600

1,000

 

56

20

2,400

3,200

2,800

5,000

5,400

7,100

800

 

49

20

2,100

2,800

2,500

4,400

4,700

6,300

700

 

44

20

1,900

2,500

2,200

4,000

4,200

5,600

700

 

多目的ホール

112

60

4,800

6,400

5,600

10,100

10,800

14,300

1,600

1人1時間につき 150

73

40

3,100

4,200

3,700

6,600

7,000

9,300

1,100

1人1時間につき 150

料理教室

91

36

5,100

6,800

5,900

10,700

11,400

15,100

1,700

 

和室

40

20

1,900

2,500

2,200

4,000

4,200

5,600

700

1人1時間につき 150

衣服文化室

60

24

2,800

3,800

3,300

5,900

6,400

8,400

1,000

1人1時間につき 150

2,600

3,400

3,000

5,400

5,800

7,700

900

 

音楽室

77

25

3,600

4,800

4,200

7,600

8,200

10,800

1,200

 

視聴覚室

51

20

2,400

3,200

2,800

5,100

5,400

7,200

800

 

美術室

57

24

2,700

3,600

3,100

5,600

6,100

8,000

900

1人1時間につき 150

陶工芸室

64

24

3,000

4,000

3,500

6,300

6,800

9,000

1,000

1人1時間につき 150

備考 衣服文化室の利用料金については、洋裁、和裁又は着付けのために使用する場合は上段に掲げる金額を、それ以外の目的のために使用する場合は下段に掲げる金額を適用する。

イ 灘区文化センター

施設

利用料金(単位 円)

名称

面積

(単位 平方メートル)

定員

(単位 人)

専用使用の場合

個人使用の場合

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後5時30分から午後9時まで)

午前・午後

(午前9時から午後5時まで)

午後・夜間

(午後1時から午後9時まで)

終日

(午前9時から午後9時まで)

時間外の使用1時間(1時間未満の端数は、1時間として計算する。以下同じ。)につき

会議室

270

200

5,800

7,800

6,800

12,200

13,100

17,400

2,000


91

48

3,900

5,200

4,600

8,200

8,800

11,600

1,300


45

24

1,900

2,600

2,300

4,100

4,300

5,700

700


40

18

1,700

2,300

2,000

3,600

3,900

5,100

600


34

14

18

1,500

1,900

1,700

3,100

3,300

4,300

500


料理教室

144

48

8,000

10,700

9,400

16,900

18,100

23,900

2,700


美術室

110

30

5,200

6,900

6,100

10,900

11,700

15,400

1,800

1人1時間につき 150

工芸室

73

30

3,400

4,600

4,000

7,200

7,800

10,200

1,200

1人1時間につき 150

服飾室

91

36

4,300

5,700

5,000

9,000

9,700

12,800

1,500


音楽室

100

40

4,700

6,300

5,500

9,900

10,600

14,000

1,600


陶芸室

121

40

5,700

7,600

6,700

12,000

12,800

17,000

1,900

1人3時間(3時間未満の端数は、3時間として計算する。以下同じ。)につき 450

和室

63

30

3,000

4,000

3,500

6,200

6,700

8,800

1,000


伝承芸能室

50

24

2,400

3,100

2,800

5,000

5,300

7,000

800


体育館

全面

530


3,900

5,200

4,600

8,200

8,800

11,600

1,300


バドミントンコート



1面 2時間につき 700


卓球台



1台 2時間につき 300


ウ 灘区民ホール

施設

利用料金(単位 円)

名称

面積

(単位 平方メートル)

定員

(単位 人)

専用使用の場合

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後5時30分から午後9時まで)

午前・午後

(午前9時から午後5時まで)

午後・夜間

(午後1時から午後9時まで)

終日

(午前9時から午後9時まで)

時間外の使用1時間につき

大ホール

628

500

24,300

32,400

28,400

51,100

54,700

72,400

8,100

会議室

52

20

2,200

3,000

2,600

4,700

5,000

6,600

800

49

20

2,100

2,800

2,500

4,400

4,700

6,300

700

音楽室

35

10

1,700

2,200

1,900

3,500

3,700

4,900

600

エ 中央区文化センター

施設

利用料金(単位 円)

名称

面積

(単位 平方メートル)

定員

(単位 人)

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後5時30分から午後9時まで)

午前・午後

(午前9時から午後5時まで)

午後・夜間

(午後1時から午後9時まで)

終日

(午前9時から午後9時まで)

時間外の使用1時間につき

多目的ルーム

276

264

11,800

15,800

13,800

24,900

26,600

35,200

3,900

会議室

1

164

93

7,000

9,400

8,200

14,800

15,800

20,900

2,300

2

129

63

5,500

7,400

6,500

11,600

12,500

16,500

1,800

1

95

57

4,100

5,400

4,800

8,600

9,200

12,100

1,400

2

80

36

3,400

4,600

4,000

7,200

7,700

10,200

1,100

3

76

36

3,300

4,300

3,800

6,800

7,300

9,700

1,100

4

76

36

3,300

4,300

3,800

6,800

7,300

9,700

1,100

5

76

30

3,300

4,300

3,800

6,800

7,300

9,700

1,100

6

69

36

3,000

3,900

3,500

6,200

6,700

8,800

1,000

7

67

49

2,900

3,800

3,400

6,000

6,500

8,600

1,000

8

65

36

2,800

3,700

3,300

5,900

6,300

8,300

900

1

53

27

2,300

3,000

2,700

4,800

5,100

6,800

800

2

53

24

2,300

3,000

2,700

4,800

5,100

6,800

800

3

51

24

2,200

2,900

2,600

4,600

4,900

6,500

700

4

46

24

2,000

2,600

2,300

4,100

4,400

5,900

700

5

46

24

2,000

2,600

2,300

4,100

4,400

5,900

700

6

42

24

1,800

2,400

2,100

3,800

4,100

5,400

600

7

40

20

1,700

2,300

2,000

3,600

3,900

5,100

600

8

40

20

1,700

2,300

2,000

3,600

3,900

5,100

600

9

38

20

1,600

2,200

1,900

3,400

3,700

4,900

500

10

38

20

1,600

2,200

1,900

3,400

3,700

4,900

500

11

35

20

1,500

2,000

1,800

3,200

3,400

4,500

500

12

35

16

1,500

2,000

1,800

3,200

3,400

4,500

500

13

32

16

1,400

1,800

1,600

2,900

3,100

4,100

500

特別会議室

62

16

2,700

3,500

3,100

5,600

6,000

7,900

900

スタジオ

162

100

6,900

9,300

8,100

14,600

15,600

20,700

2,300

クッキングルーム

100

42

5,600

7,400

6,500

11,700

12,500

16,600

1,900

和室

53

28

2,500

3,300

2,900

5,300

5,600

7,400

800

服飾室

69

37

3,300

4,300

3,800

6,800

7,300

9,700

1,100

3,000

3,900

3,500

6,200

6,700

8,800

1,000

音楽室

1

81

30

3,800

5,100

4,500

8,000

8,600

11,400

1,300

2

52

25

2,500

3,300

2,900

5,200

5,500

7,300

800

美術室

83

40

3,900

5,200

4,600

8,200

8,800

11,700

1,300

陶工芸室

102

38

4,800

6,400

5,600

10,100

10,800

14,300

1,600

備考

1 服飾室の利用料金については、洋裁、和裁又は着付けのために使用する場合は上段に掲げる金額を、それ以外の目的のために使用する場合は下段に掲げる金額を適用する。

2 大会議室1は中会議室1及び6を、大会議室2は中会議室3及び小会議室1を1室として使用するときをいう。

オ 兵庫区文化センター

施設

利用料金(単位 円)

名称

面積

(単位 平方メートル)

定員

(単位 人)

専用使用の場合

個人使用の場合

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後5時30分から午後9時まで)

午前・午後

(午前9時から午後5時まで)

午後・夜間

(午後1時から午後9時まで)

終日

(午前9時から午後9時まで)

時間外の使用1時間につき

会議室

90

54

3,900

5,100

4,500

8,100

8,700

11,500

1,300


61

45

2,600

3,500

3,100

5,500

5,900

7,800

900


45

26

1,900

2,600

2,300

4,100

4,300

5,700

700


42

27

1,800

2,400

2,100

3,800

4,100

5,400

600


39

15

1,700

2,200

2,000

3,500

3,800

5,000

600


特別会議室

52

21

2,500

3,300

2,900

5,200

5,500

7,300

900


料理教室

114

48

6,400

8,500

7,400

13,400

14,300

18,900

2,200


講習室

109

72

4,700

6,200

5,500

9,800

10,500

13,900

1,600


美術室

105

40

5,000

6,600

5,800

10,400

11,100

14,700

1,700

1人1時間につき 150

日曜大工室

87

39

4,100

5,500

4,800

8,600

9,200

12,200

1,400

1人1時間につき 150

服飾室

77

42

3,600

4,800

4,200

7,600

8,200

10,800

1,200


音楽練習室

110

40

5,200

6,900

6,100

10,900

11,700

15,400

1,800


体育館

全面

1,086


7,800

10,400

9,200

16,400

17,600

23,200

2,600


15,600

20,800

18,400

32,800

35,200

46,400

5,200


半面

500


3,900

5,200

4,600

8,200

8,800

11,600

1,300


バドミントンコート



1面 2時間につき 700


卓球台



1台 2時間につき 300


備考 体育館の全面を使用する場合の利用料金については、体育競技に使用するときは上段に掲げる金額を、それ以外の目的のために使用するときは下段に掲げる金額を適用する。

カ 北区文化センター

施設

利用料金(単位 円)

名称

面積

(単位 平方メートル)

定員

(単位 人)

専用使用の場合

個人使用の場合

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後5時30分から午後9時まで)

午前・午後

(午前9時から午後5時まで)

午後・夜間

(午後1時から午後9時まで)

終日

(午前9時から午後9時まで)

時間外の使用1時間につき

大ホール

756

504

22,800

30,400

26,600

47,800

51,300

67,800

7,600

 

会議室

48

30

1,000

1,700

2,000

2,400

3,300

3,900

400

 

30

15

800

1,500

1,400

2,100

2,700

3,200

300

 

多目的ホール

127

70

5,400

7,300

6,400

11,400

12,300

16,200

1,800

1人1時間につき 150

研修室

45

45

1,000

1,600

2,000

2,400

3,300

4,000

400

 

料理教室

60

24

2,500

3,700

3,600

5,500

6,500

8,400

900

 

和室

30

15

800

1,500

1,500

2,100

2,700

3,300

300

1人1時間につき 150

音楽室

68

20

3,200

4,300

3,700

6,700

7,200

9,500

1,100

 

トレーニング室

72

 

1人2時間につき 300

体育館

競技場

540

 

4,200

5,000

4,900

8,500

9,000

12,000

1,400

1人2時間につき 150

(児童及び生徒は、100)

午前9時から午後5時までの間に使用する場合

1時間につき800(児童及び生徒は、550)

午後5時から午後9時までの間に使用する場合

1時間につき1,150(児童及び生徒は、650)

体育室

240

 

1,700

2,000

1,900

3,300

3,600

4,900

600

1人2時間につき 300

(児童及び生徒は、100)

備考

1 体育館の競技場の利用料金については、競技大会のために使用する場合は上段に掲げる金額を、競技の練習のために使用する場合は下段に掲げる金額を適用する。

2 この表において、「児童」とは小学校に在学する者を、「生徒」とは中学校又は高等学校に在学する者をいう。

キ 北神区文化センター

(ア) 駐車場以外の利用料金

施設

利用料金(単位 円)

名称

面積

(単位 平方メートル)

定員

(単位 人)

専用使用の場合

個人使用の場合

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後5時30分から午後9時まで)

午前・午後

(午前9時から午後5時まで)

午後・夜間

(午後1時から午後9時まで)

終日

(午前9時から午後9時まで)

時間外の使用1時間につき

大ホール

731

498

22,000

29,400

25,700

46,300

49,600

65,600

7,300

 

会議室

1

41

20

1,800

2,300

2,100

3,700

4,000

5,200

600

 

2

35

18

1,500

2,000

1,800

3,200

3,400

4,500

500

 

3

40

20

1,700

2,300

2,000

3,600

3,900

5,100

600

 

4

58

29

2,500

3,300

2,900

5,200

5,600

7,400

800

 

5

39

20

1,700

2,200

2,000

3,500

3,800

5,000

600

 

多目的ホール

1

131

133

5,600

7,500

6,600

11,800

12,600

16,700

1,900

1人1時間につき 150

2

66

68

2,800

3,800

3,300

5,900

6,400

8,400

900

1人1時間につき 150

和室

1

39

19

1,800

2,500

2,100

3,900

4,100

5,500

600

1人1時間につき 150

2

36

18

1,700

2,300

2,000

3,600

3,800

5,100

600

1人1時間につき 150

音楽室

1

49

14

2,300

3,100

2,700

4,900

5,200

6,900

800

 

2

40

11

1,900

2,500

2,200

4,000

4,200

5,600

600

 

美術室

32

13

1,500

2,000

1,800

3,200

3,400

4,500

500

1人1時間につき 150

陶工芸室

76

37

3,600

4,800

4,200

7,500

8,100

10,700

1,200

1人1時間につき 150

(イ) 駐車場の利用料金

1台30分につき100円。この場合において、30分未満の端数が生じたときは、30分として計算する。なお、1台の1日当たりの上限額は、1,000円とする。

ク 長田区文化センター

施設

利用料金(単位 円)

名称

面積

(単位 平方メートル)

定員

(単位 人)

専用使用の場合

個人使用の場合

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後5時30分から午後9時まで)

午前・午後

(午前9時から午後5時まで)

午後・夜間

(午後1時から午後9時まで)

終日

(午前9時から午後9時まで)

時間外の使用1時間につき

大ホール

580

414

24,900

33,200

29,000

52,300

56,000

74,000

8,300


会議室

384

400

16,500

22,000

19,200

34,600

37,100

49,000

5,500


101

70

4,300

5,800

5,100

9,100

9,700

12,900

1,500


55

30

2,400

3,100

2,800

5,000

5,300

7,000

800


57

24

2,400

3,300

2,900

5,100

5,500

7,300

800


36

24

1,500

2,100

1,800

3,200

3,500

4,600

500


29

18

1,200

1,700

1,500

2,600

2,800

3,700

400


音楽鑑賞・会議室

36

20

1,700

2,300

2,000

3,600

3,800

5,100

600


講習室

70

54

3,300

4,400

3,900

6,900

7,400

9,800

1,100


60

42

36

24

2,600

3,400

3,000

5,400

5,800

7,700

900

1人1時間につき 150

美術室

97

45

4,600

6,100

5,300

9,600

10,300

13,600

1,600

1人1時間につき 150

多目的ホール

76

45

3,600

4,800

4,200

7,500

8,100

10,700

1,200


多目的室

105

48

5,000

6,600

5,800

10,400

11,100

14,700

1,700


染色室

86

40

4,100

5,400

4,700

8,500

9,100

12,100

1,400

1人1時間につき 150

文化教室

77

40

3,600

4,800

4,200

7,600

8,200

10,800

1,200

1人1時間につき 150

和室

81

50

3,800

5,100

4,500

8,000

8,600

11,400

1,300


44

18

2,100

2,800

2,400

4,400

4,700

6,200

700


陶芸室

85

20

4,000

5,300

4,700

8,400

9,000

11,900

1,400

1人3時間につき 450

料理教室

95

37

5,300

7,100

6,200

11,100

11,900

15,800

1,800


体育館

全面

1,000


7,800

10,400

9,200

16,400

17,600

23,200

2,600


15,600

20,800

18,400

32,800

35,200

46,400

5,200


半面

500


3,900

5,200

4,600

8,200

8,800

11,600

1,300


バドミントンコート




1面 2時間につき 700


卓球台




1台 2時間につき 300


トレーニング室

270

60

11,600

15,400

13,500

24,300

26,100

34,500

3,900

1人2時間(2時間未満の端数は、2時間として計算する。以下同じ。)につき 300

備考

1 会議室にあっては大、中(面積が55平方メートルのもの)及び小(面積が36平方メートルのもの)は本館に、中(面積が101平方メートルのもの)及び小(面積が57平方メートル及び29平方メートルのもの)は別館に、講習室にあっては面積が60平方メートルのものは本館に、面積が70平方メートルのものは別館に、和室にあっては面積が81平方メートルのものは本館に、面積が44平方メートルのものは別館に、それぞれ置く。

2 体育館の全面を使用する場合の利用料金については、体育競技に使用するときは上段に掲げる金額を、それ以外の目的のために使用するときは下段に掲げる金額を適用する。

ケ 須磨区文化センター

施設

利用料金(単位 円)

名称

面積

(単位 平方メートル)

定員

(単位 人)

専用使用の場合

個人使用の場合

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後5時30分から午後9時まで)

午前・午後

(午前9時から午後5時まで)

午後・夜間

(午後1時から午後9時まで)

終日

(午前9時から午後9時まで)

時間外の使用1時間につき

大ホール

383

450

16,400

21,900

19,200

34,500

37,000

48,900

5,500

 

会議室

87

45

3,700

5,000

4,400

7,800

8,400

11,100

1,300

 

42

20

1,800

2,400

2,100

3,800

4,100

5,400

600

 

42

16

1,800

2,400

2,100

3,800

4,100

5,400

600

 

特別会議室

37

10

1,700

2,300

2,000

3,700

3,900

5,200

600

 

料理教室

89

32

5,000

6,600

5,800

10,400

11,200

14,800

1,700

 

和室

52

30

2,500

3,300

2,900

5,200

5,500

7,300

900

1人1時間につき 150

衣服文化室

79

40

3,700

5,000

4,300

7,800

8,400

11,100

1,300

1人1時間につき 150

3,400

4,500

4,000

7,100

7,600

10,100

1,200

 

音楽室

100

30

4,700

6,300

5,500

9,900

10,600

14,000

1,600

 

美術室

89

45

4,200

5,600

4,900

8,800

9,400

12,500

1,400

1人1時間につき 150

陶工芸室

124

32

5,900

7,800

6,800

12,300

13,200

17,400

2,000

1人1時間につき 150

備考 衣服文化室の利用料金については、洋裁、和裁又は着付けのために使用する場合は上段に掲げる金額を、それ以外の目的のために使用する場合は下段に掲げる金額を適用する。

コ 北須磨文化センター

施設

利用料金(単位 円)

名称

面積

(単位 平方メートル)

定員

(単位 人)

専用使用の場合

個人使用の場合

団体使用の場合

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後5時30分から午後9時まで)

午前・午後

(午前9時から午後5時まで)

午後・夜間

(午後1時から午後9時まで)

終日

(午前9時から午後9時まで)

時間利用

プール








120,000


15歳以上の者(中学生を除く。)

1人1回

600

中学生以下の者

1人1回

300

回数利用券による場合

11回につき15歳以上の者(中学生を除く。)

6,000

(中学生以下の者

3,000

20人以上50人未満の団体

個人使用の1割引

50人以上の団体

個人使用の2割引

体育館

全面

690


5,400

7,200

6,300

11,300

12,200

16,100

1時間

1,800



半面

345


2,700

3,600

3,150

5,650

6,100

8,050

1時間

900



バドミントンコート









1面1時間

350



柔剣道室

156


1,700

2,200

1,900

3,500

3,700

4,900

卓球台1台2時間

300

1人1時間

250


トレーニング室

112









1人1時間

250

回数利用券による場合

1時間を1回とし11回につき

2,500


会議室

234

250

10,000

13,400

11,700

21,100

22,600

29,800




64

30

2,700

3,700

3,200

5,800

6,200

8,200




1

30

10

1,300

1,700

1,500

2,700

2,900

3,800




2

36

15

1,500

2,100

1,800

3,200

3,500

4,600




3

44

20

1,900

2,500

2,200

4,000

4,200

5,600




4

56

30

2,400

3,200

2,800

5,000

5,400

7,100




5

40

20

1,700

2,300

2,000

3,600

3,900

5,100




和室

1

54

30

2,300

3,100

2,700

4,900

5,200

6,900




2

45

25

1,900

2,600

2,300

4,100

4,400

5,800




3

45

25

1,900

2,600

2,300

4,100

4,400

5,800




特別会議室

33

10

1,400

1,900

1,700

3,000

3,200

4,300




料理室

122

40

6,800

9,100

7,900

14,300

15,300

20,200




音楽室

109

40

5,100

6,800

6,000

10,700

11,500

15,200




美術室

84

40

4,000

5,300

4,600

8,400

8,900

11,800


1人1時間

200


陶芸室

98

40

4,600

6,200

5,400

9,700

10,400

13,800


1人1時間

200


工芸室

59

30

2,800

3,700

3,200

5,900

6,200

8,200


1人1時間

200


サ 垂水区文化センター

施設

利用料金(単位 円)

名称

面積

(単位 平方メートル)

定員

(単位 人)

専用使用の場合

個人使用の場合

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後5時30分から午後9時まで)

午前・午後

(午前9時から午後5時まで)

午後・夜間

(午後1時から午後9時まで)

終日

(午前9時から午後9時まで)

時間外の使用1時間につき

大ホール

501

572

21,500

28,700

25,100

45,100

48,400

63,900

7,200


会議室

66

30

2,800

3,800

3,300

5,900

6,400

8,400

1,000


48

24

2,100

2,700

2,400

4,300

4,600

6,100

700


47

22

2,000

2,700

2,400

4,200

4,500

6,000

700


42

20

1,800

2,400

2,100

3,800

4,100

5,400

600


37

20

1,600

2,100

1,900

3,300

3,600

4,700

600


29

10

1,200

1,700

1,500

2,600

2,800

3,700

400


14

6

600

800

700

1,300

1,400

1,800

200


講習室

73

32

3,100

4,200

3,700

6,600

7,000

9,300

1,100


料理教室

119

36

6,600

8,800

7,700

13,900

14,900

19,700

2,200


美術室

99

40

4,700

6,200

5,500

9,800

10,500

13,900

1,600

1人1時間につき 150

多目的ホール

132

96

5,700

7,600

6,600

11,900

12,700

16,800

1,900


木工工芸室

77

30

3,600

4,800

4,200

7,600

8,200

10,800

1,200

1人1時間につき 150

音楽練習室

77

30

3,600

4,800

4,200

7,600

8,200

10,800

1,200


和室

72

30

3,400

4,500

4,000

7,100

7,600

10,100

1,200


シ 西区文化センター

施設

利用料金(単位 円)

名称

面積

(単位 平方メートル)

定員

(単位 人)

専用使用の場合

個人使用の場合

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後5時30分から午後9時まで)

午前・午後

(午前9時から午後5時まで)

午後・夜間

(午後1時から午後9時まで)

終日

(午前9時から午後9時まで)

時間外の使用1時間につき

大ホール

487

480

20,900

27,900

24,400

43,900

47,000

62,200

7,000

 

会議室

95

50

4,100

5,400

4,800

8,600

9,200

12,100

1,400

 

68

30

2,900

3,900

3,400

6,100

6,600

8,700

1,000

 

60

30

2,600

3,400

3,000

5,400

5,800

7,700

900

 

48

20

2,100

2,700

2,400

4,300

4,600

6,100

700

 

43

20

1,800

2,500

2,200

3,900

4,200

5,500

600

 

特別会議室

57

12

2,700

3,600

3,100

5,600

6,100

8,000

900

 

多目的ホール

122

70

5,200

7,000

6,100

11,000

11,800

15,600

1,800

1人1時間につき 150

料理教室

116

36

6,500

8,600

7,500

13,600

14,600

19,200

2,200

 

和室

59

30

2,800

3,700

3,200

5,800

6,300

8,300

1,000

1人1時間につき 150

55

30

2,600

3,500

3,000

5,500

5,800

7,700

900

1人1時間につき 150

衣服文化室

63

30

3,000

4,000

3,500

6,200

6,700

8,800

1,000

1人1時間につき 150

2,700

3,600

3,200

5,700

6,100

8,000

900

 

音楽室

83

25

3,900

5,200

4,600

8,200

8,800

11,700

1,300

 

視聴覚室

61

20

2,900

3,800

3,400

6,000

6,500

8,600

1,000

 

美術室

74

30

3,500

4,700

4,100

7,300

7,900

10,400

1,200

1人1時間につき 150

陶工芸室

全室

150

40

7,100

9,400

8,300

14,900

15,900

21,100

2,400

1人1時間につき 150

半室

75

20

3,500

4,700

4,100

7,400

8,000

10,500

1,200

 

備考 衣服文化室の利用料金については、洋裁、和裁又は着付けのために使用する場合は上段に掲げる金額を、それ以外の目的のために使用する場合は下段に掲げる金額を適用する。

(2) 附属設備の使用料

ア 東灘区文化センター、灘区民ホール、中央区文化センター、北区文化センター、北神区文化センター、須磨区文化センター及び西区文化センター 1設備1回につき 6,300円

イ 灘区文化センター、兵庫区文化センター、長田区文化センター及び垂水区文化センター 1設備1回につき 3,600円

ウ 北須磨文化センター 1台1時間につき 300円

神戸市立文化センター条例

昭和56年8月6日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 市民利用施設
沿革情報
昭和56年8月6日 条例第21号
昭和57年3月31日 条例第75号
昭和57年12月20日 条例第44号
昭和63年3月31日 条例第36号
平成元年3月31日 条例第34号
平成4年3月31日 条例第49号
平成6年3月31日 条例第59号
平成8年3月31日 条例第81号
平成13年5月31日 条例第23号
平成13年10月11日 条例第48号
平成16年7月20日 条例第13号
平成18年3月16日 条例第46号
平成22年3月31日 条例第55号
平成22年10月12日 条例第9号
平成27年10月20日 条例第17号
平成28年3月31日 条例第41号
平成30年11月6日 条例第11号
令和元年7月3日 条例第10号
令和3年6月28日 条例第6号
令和3年12月8日 条例第19号
令和6年3月29日 条例第30号