○神戸市立文化センター条例施行規則
昭和56年8月26日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は,神戸市立文化センター条例(昭和56年8月条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自由使用の施設)
第2条 条例第6条第1項ただし書に規定する規則で定める施設は,次の表のとおりとする。
センター | 施設 | |
東灘区文化センター | 図書コーナー 青少年コーナー ロビーその他の便益施設 | |
灘区文化センター | 老人談話室 ロビーその他の便益施設 | |
灘区民ホール | ロビーその他の便益施設 | |
葺合文化センター | ロビーその他の便益施設 | |
生田文化会館 | 青少年コーナー ロビーその他の便益施設 | |
兵庫区文化センター | 青少年ホール ロビーその他の便益施設 | |
北区文化センター | 談話室 ロビーその他の便益施設 | |
北神区文化センター | 青少年コーナー ロビーその他の便益施設 | |
長田区文化センター | 本館 | 老人談話室 青少年ホール ロビーその他の便益施設 |
別館 | ロビーその他の便益施設 | |
須磨区文化センター | 談話室 青少年コーナー ロビーその他の便益施設 | |
北須磨文化センター | ロビーその他の便益施設 | |
垂水区文化センター | ギャラリー 青少年コーナー ロビーその他の便益施設 | |
西区文化センター | 区民ギャラリー 青少年コーナー ロビーその他の便益施設 |
(届出事項)
第3条 条例第7条に規定する規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 入場料,受講料その他の対価を収受する場合における当該金額
(2) 入場券,受講券その他神戸市立文化センター(以下「センター」という。)の施設(以下単に「施設」という。)の利用に必要な券類を発行する場合における当該発行枚数
(3) 催物その他施設の使用により行おうとする事業の内容
(禁止行為)
第4条 条例第14条に規定する規則で定める行為は,次に掲げる行為とする。
(1) 火災,爆発その他の危険を生じるおそれのある行為をすること。
(2) 騒音又は大声を発し,暴力を用い,その他他人の迷惑になる行為をすること。
(3) 施設又はその附属設備を損傷し,若しくは滅失し,又はこれらのおそれのある行為をすること。
(4) 許可を受けないで広告類を掲示し,又はまき散らすこと。
(5) 許可された場所以外の場所へ立ち入ること。
(6) 所定の場所以外の場所で飲食し,又は喫煙すること。
(7) 許可を受けないで寄附金品を募集し,物品を販売し,若しくは陳列し,又は飲食物を販売し,若しくは提供すること。
(使用時間)
第5条 施設の使用時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(次項において単に「休日」という。)にあっては,午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,プールの使用時間は,午前10時から午後8時までとする。
3 第1項の規定にかかわらず,駐車場の使用時間は,午前8時から午後10時まで(日曜日及び休日にあっては,午前8時から午後6時まで)とする。
4 指定管理者は,特別の理由があると認めるときは,前3項の使用時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 休館日は,次に掲げる日とする。
(1) 年末年始(12月28日から翌年1月4日までをいう。)
(2) 第3月曜日(灘区文化センター,兵庫区文化センター,長田区文化センター及び垂水区文化センターにあっては第3木曜日,北神区文化センターにあっては第4月曜日,北須磨文化センターにあっては第1月曜日,第3月曜日及び第5月曜日)
(3) 指定管理者がセンターの管理運営上必要があると認める日
(施行細目の委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,主管局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,昭和56年9月1日から施行する。
3 条例附則第2項に規定する指定管理者不在等期間におけるセンターの使用については,神戸市立区民センター条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年3月規則第86号)による改正前の神戸市立区民センター条例施行規則第2条,第3条及び第6条から第9条まで,別表並びに様式第1号から様式第5号までの規定の例による。
附 則(昭和57年3月31日規則第109号)
(施行期日)
1 この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市立区民センター条例施行規則の様式による申請書等は,改正後の神戸市立区民センター条例施行規則の様式による申請書等とみなして,当分の間,なお使用することができる。
附 則(昭和57年7月9日規則第50号)
この規則は,昭和57年7月13日から施行する。
附 則(昭和58年2月17日規則第101号)
この規則は,昭和58年2月22日から施行する。
附 則(昭和58年3月24日規則第115号)
(施行期日)
1 この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
(神戸市立東灘文化センター条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は,廃止する。
(1) 神戸市立東灘文化センター条例施行規則(昭和57年3月規則第92号)
(2) 神戸市立北区民センター条例施行規則(昭和57年3月規則第93号)
(経過措置)
3 改正後の第9条の規定は,昭和58年4月1日以後に施設の使用の許可を受ける者について適用し,同日前に施設の使用の許可を受けた者については,なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市立区民センター条例施行規則の様式による申請書等は,改正後の神戸市立区民センター条例施行規則の様式による申請書等とみなして,当分の間,なお使用することができる。
附 則(昭和63年3月31日規則第106号)
(施行期日)
1 この規則は,昭和63年4月1日から施行する。ただし,第14条の改正規定は,同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条第1項の規定は,昭和63年7月1日(神戸市立東灘文化センター及び神戸市立北区民センターについては,同年6月1日とする。以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し,適用日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
3 昭和63年6月1日前の使用に係る神戸市立東灘文化センター及び神戸市立北区民センターの附属設備の使用料については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成元年4月1日規則第1号)
この規則は,平成元年4月27日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第120号)
(施行期日)
1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条第1項の規定は,平成4年7月1日(神戸市立東灘文化センター及び神戸市立北区民センターについては,同年6月1日とする。以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し,適用日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附 則(平成4年8月10日規則第25号)
この規則は,平成4年8月11日から施行する。
附 則(平成4年12月4日規則第54号)
この規則は,平成4年12月8日から施行する。
附 則(平成5年3月9日規則第88号)
この規則は,平成5年3月23日から施行し,改正後の第3条第1項の表東灘区民センター小ホールの項及び第4条の表東灘区民センター小ホールの項の規定は,平成4年12月8日から適用する。
附 則(平成6年3月31日規則第129号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月1日規則第6号)
この規則は,平成6年5月1日から施行する。
附 則(平成10年3月24日規則第83号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。ただし,第8条第1項の改正規定は,公布の日から施行する。
附 則(平成10年10月15日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成13年11月29日規則第55号)
この規則は,平成13年12月1日から施行する。
附 則(平成16年3月23日規則第50号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月27日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は,平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年5月1日から同年7月31日までの神戸市立区民センターの大ホールの使用に係る使用料についての改正後の第9条第1項第3号の規定の適用については,「使用日の6月前の日」とあるのは,「平成18年2月1日」とする。
3 平成18年4月30日以前の神戸市立区民センターの大ホールの使用に係る使用料については,改正後の第9条第1項第3号の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は,当分の間,なお使用することができる。
附 則(平成18年3月29日規則第86号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。ただし,第14条第1項第2号の改正規定は,同年6月1日から施行する。
附 則(平成18年10月4日規則第38号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成20年5月1日規則第6号)
この規則は,平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第78号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。ただし,第6条第1項第2号の改正規定(「第1月曜日及び」を「第2月曜日及び」に改める部分に限る。)は,平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成23年5月19日規則第6号)
この規則は,平成23年6月28日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第51号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第43号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(勤労市民センター条例施行規則の廃止)
2 神戸市立勤労市民センター条例施行規則(昭和48年4月規則第28号)は,廃止する。