○神戸市立文化センター条例施行規則
昭和56年8月26日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、神戸市立文化センター条例(昭和56年8月条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自由使用の施設)
第2条 条例第6条第1項ただし書に規定する規則で定める施設は、次の表のとおりとする。
センター | 施設 | |
東灘区文化センター | 図書コーナー 青少年コーナー ロビーその他の便益施設 | |
灘区文化センター | 老人談話室 ロビーその他の便益施設 | |
灘区民ホール | ロビーその他の便益施設 | |
中央区文化センター | 青少年コーナー ロビーその他の便益施設 | |
兵庫区文化センター | 青少年ホール ロビーその他の便益施設 | |
北区文化センター | 談話室 ロビーその他の便益施設 | |
北神区文化センター | 青少年コーナー ロビーその他の便益施設 | |
長田区文化センター | 本館 | 老人談話室 青少年ホール ロビーその他の便益施設 |
別館 | ロビーその他の便益施設 | |
須磨区文化センター | 談話室 青少年コーナー ロビーその他の便益施設 | |
北須磨文化センター | ロビーその他の便益施設 | |
垂水区文化センター | ギャラリー 青少年コーナー ロビーその他の便益施設 | |
西区文化センター | 区民ギャラリー 青少年コーナー ロビーその他の便益施設 |
(届出事項)
第3条 条例第7条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 入場料、受講料その他の対価を収受する場合における当該金額
(2) 入場券、受講券その他神戸市立文化センター(以下「センター」という。)の施設(以下単に「施設」という。)の利用に必要な券類を発行する場合における当該発行枚数
(3) 催物その他施設の使用により行おうとする事業の内容
(禁止行為)
第4条 条例第14条に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生じるおそれのある行為をすること。
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になる行為をすること。
(3) 施設又はその附属設備を損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をすること。
(4) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らすこと。
(5) 許可された場所以外の場所へ立ち入ること。
(6) 所定の場所以外の場所で飲食し、又は喫煙すること。
(7) 許可を受けないで寄附金品を募集し、物品を販売し、若しくは陳列し、又は飲食物を販売し、若しくは提供すること。
(使用時間)
第5条 施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(次項において単に「休日」という。)にあっては、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、プールの使用時間は、午前10時から午後8時までとする。
3 第1項の規定にかかわらず、駐車場の使用時間は、午前8時から午後10時まで(日曜日及び休日にあっては、午前8時から午後6時まで)とする。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前3項の使用時間を変更することができる。
センター | 休館日 |
東灘区文化センター、灘区民ホール、北区文化センター、須磨区文化センター及び西区文化センター | (1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までをいう。以下この表において同じ。) (2) 第3月曜日 (3) 指定管理者がセンターの管理運営上必要があると認める日 |
灘区文化センター、兵庫区文化センター及び垂水区文化センター | (1) 年末年始 (2) 第3木曜日 (3) 指定管理者がセンターの管理運営上必要があると認める日 |
中央区文化センター | (1) 年末年始 (2) 指定管理者がセンターの管理運営上必要があると認める日 |
北神区文化センター | (1) 年末年始 (2) 第4月曜日 (3) 指定管理者がセンターの管理運営上必要があると認める日 |
長田区文化センター | (1) 年末年始 (2) 第4水曜日 (3) 指定管理者がセンターの管理運営上必要があると認める日 |
北須磨文化センター | (1) 年末年始 (2) 第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日 (3) 指定管理者がセンターの管理運営上必要があると認める日 |
2 指定管理者が、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、これらの日に開館することができる。
(施行細目の委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年9月1日から施行する。
3 条例附則第2項に規定する指定管理者不在等期間におけるセンターの使用については、神戸市立区民センター条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年3月規則第86号)による改正前の神戸市立区民センター条例施行規則第2条、第3条及び第6条から第9条まで、別表並びに様式第1号から様式第5号までの規定の例による。
附則(昭和57年3月31日規則第109号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市立区民センター条例施行規則の様式による申請書等は、改正後の神戸市立区民センター条例施行規則の様式による申請書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(昭和57年7月9日規則第50号)
この規則は、昭和57年7月13日から施行する。
附則(昭和58年2月17日規則第101号)
この規則は、昭和58年2月22日から施行する。
附則(昭和58年3月24日規則第115号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(神戸市立東灘文化センター条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 神戸市立東灘文化センター条例施行規則(昭和57年3月規則第92号)
(2) 神戸市立北区民センター条例施行規則(昭和57年3月規則第93号)
(経過措置)
3 改正後の第9条の規定は、昭和58年4月1日以後に施設の使用の許可を受ける者について適用し、同日前に施設の使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市立区民センター条例施行規則の様式による申請書等は、改正後の神戸市立区民センター条例施行規則の様式による申請書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(昭和63年3月31日規則第106号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条第1項の規定は、昭和63年7月1日(神戸市立東灘文化センター及び神戸市立北区民センターについては、同年6月1日とする。以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、適用日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 昭和63年6月1日前の使用に係る神戸市立東灘文化センター及び神戸市立北区民センターの附属設備の使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成元年4月1日規則第1号)
この規則は、平成元年4月27日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第120号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条第1項の規定は、平成4年7月1日(神戸市立東灘文化センター及び神戸市立北区民センターについては、同年6月1日とする。以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、適用日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年8月10日規則第25号)
この規則は、平成4年8月11日から施行する。
附則(平成4年12月4日規則第54号)
この規則は、平成4年12月8日から施行する。
附則(平成5年3月9日規則第88号)
この規則は、平成5年3月23日から施行し、改正後の第3条第1項の表東灘区民センター小ホールの項及び第4条の表東灘区民センター小ホールの項の規定は、平成4年12月8日から適用する。
附則(平成6年3月31日規則第129号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第6号)
この規則は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成10年3月24日規則第83号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月15日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年11月29日規則第55号)
この規則は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第50号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月27日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年5月1日から同年7月31日までの神戸市立区民センターの大ホールの使用に係る使用料についての改正後の第9条第1項第3号の規定の適用については、「使用日の6月前の日」とあるのは、「平成18年2月1日」とする。
3 平成18年4月30日以前の神戸市立区民センターの大ホールの使用に係る使用料については、改正後の第9条第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成18年3月29日規則第86号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項第2号の改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則(平成18年10月4日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月1日規則第6号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第78号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項第2号の改正規定(「第1月曜日及び」を「第2月曜日及び」に改める部分に限る。)は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日規則第6号)
この規則は、平成23年6月28日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第51号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第43号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(勤労市民センター条例施行規則の廃止)
2 神戸市立勤労市民センター条例施行規則(昭和48年4月規則第28号)は、廃止する。
附則(令和4年3月31日規則第65号)抄
(施行期日)
1 この規則は、神戸市立文化センター条例の一部を改正する条例(令和3年12月条例第19号)附則第1項本文に規定する規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(施行の日=令和4年6月1日)
(1) 略
(2) 第2条中第2条の改正規定及び第6条の改正規定(「、葺合文化センター、生田文化会館」を削る部分に限る。)並びに附則第2項から第4項までの規定(前号に掲げる改正規定に係る部分を除く。) 令和4年8月1日
(3) 第2条中第6条の改正規定(前号に掲げる改正規定に係る部分を除く。) 令和5年4月1日
(勤労会館条例施行規則の廃止)
2 神戸市勤労会館条例施行規則(昭和55年4月規則第26号)は、廃止する。