○神戸市立文化センター条例施行規則

昭和56年8月26日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、神戸市立文化センター条例(昭和56年8月条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自由使用の施設)

第2条 条例第6条第1項ただし書に規定する規則で定める施設は、次の表のとおりとする。

センター

施設

東灘区文化センター

図書コーナー 青少年コーナー ロビーその他の便益施設

灘区文化センター

老人談話室 ロビーその他の便益施設

灘区民ホール

ロビーその他の便益施設

中央区文化センター

青少年コーナー ロビーその他の便益施設

兵庫区文化センター

青少年ホール ロビーその他の便益施設

北区文化センター

談話室 ロビーその他の便益施設

北神区文化センター

青少年コーナー ロビーその他の便益施設

長田区文化センター

本館

老人談話室 青少年ホール ロビーその他の便益施設

別館

ロビーその他の便益施設

須磨区文化センター

談話室 青少年コーナー ロビーその他の便益施設

北須磨文化センター

ロビーその他の便益施設

垂水区文化センター

ギャラリー 青少年コーナー ロビーその他の便益施設

西区文化センター

区民ギャラリー 青少年コーナー ロビーその他の便益施設

(届出事項)

第3条 条例第7条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 入場料、受講料その他の対価を収受する場合における当該金額

(2) 入場券、受講券その他神戸市立文化センター(以下「センター」という。)の施設(以下単に「施設」という。)の利用に必要な券類を発行する場合における当該発行枚数

(3) 催物その他施設の使用により行おうとする事業の内容

(禁止行為)

第4条 条例第14条に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生じるおそれのある行為をすること。

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になる行為をすること。

(3) 施設又はその附属設備を損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をすること。

(4) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らすこと。

(5) 許可された場所以外の場所へ立ち入ること。

(6) 所定の場所以外の場所で飲食し、又は喫煙すること。

(7) 許可を受けないで寄附金品を募集し、物品を販売し、若しくは陳列し、又は飲食物を販売し、若しくは提供すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、条例第5条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)が不適当であると認める行為

(使用時間)

第5条 施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(次項において単に「休日」という。)にあっては、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、プールの使用時間は、午前10時から午後8時までとする。

3 第1項の規定にかかわらず、駐車場の使用時間は、午前8時から午後10時まで(日曜日及び休日にあっては、午前8時から午後6時まで)とする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前3項の使用時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 休館日は、次の表の左欄に掲げるセンターの区分に応じ、同表の右欄に定める休館日とする。

センター

休館日

東灘区文化センター、灘区民ホール、北区文化センター、須磨区文化センター及び西区文化センター

(1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までをいう。以下この表において同じ。)

(2) 第3月曜日

(3) 指定管理者がセンターの管理運営上必要があると認める日

灘区文化センター、兵庫区文化センター及び垂水区文化センター

(1) 年末年始

(2) 第3木曜日

(3) 指定管理者がセンターの管理運営上必要があると認める日

中央区文化センター

(1) 年末年始

(2) 指定管理者がセンターの管理運営上必要があると認める日

北神区文化センター

(1) 年末年始

(2) 第4月曜日

(3) 指定管理者がセンターの管理運営上必要があると認める日

長田区文化センター

(1) 年末年始

(2) 第4水曜日

(3) 指定管理者がセンターの管理運営上必要があると認める日

北須磨文化センター

(1) 年末年始

(2) 第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

(3) 指定管理者がセンターの管理運営上必要があると認める日

2 指定管理者が、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、これらの日に開館することができる。

(施行細目の委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年9月1日から施行する。

(指定管理者不在等期間におけるセンターの管理に関する業務)

2 条例附則第2項に規定する指定管理者不在等期間における第4条第8号第5条第4項並びに第6条第1項及び第2項の規定の適用については、第4条第8号中「条例第5条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)」とあるのは「市長」と、第5条第4項並びに第6条第1項及び第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

3 条例附則第2項に規定する指定管理者不在等期間におけるセンターの使用については、神戸市立区民センター条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年3月規則第86号)による改正前の神戸市立区民センター条例施行規則第2条、第3条及び第6条から第9条まで、別表並びに様式第1号から様式第5号までの規定の例による。

(昭和57年3月31日規則第109号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市立区民センター条例施行規則の様式による申請書等は、改正後の神戸市立区民センター条例施行規則の様式による申請書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(昭和57年7月9日規則第50号)

この規則は、昭和57年7月13日から施行する。

(昭和58年2月17日規則第101号)

この規則は、昭和58年2月22日から施行する。

(昭和58年3月24日規則第115号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(神戸市立東灘文化センター条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 神戸市立東灘文化センター条例施行規則(昭和57年3月規則第92号)

(2) 神戸市立北区民センター条例施行規則(昭和57年3月規則第93号)

(経過措置)

3 改正後の第9条の規定は、昭和58年4月1日以後に施設の使用の許可を受ける者について適用し、同日前に施設の使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に存する改正前の神戸市立区民センター条例施行規則の様式による申請書等は、改正後の神戸市立区民センター条例施行規則の様式による申請書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(昭和63年3月31日規則第106号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条第1項の規定は、昭和63年7月1日(神戸市立東灘文化センター及び神戸市立北区民センターについては、同年6月1日とする。以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、適用日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 昭和63年6月1日前の使用に係る神戸市立東灘文化センター及び神戸市立北区民センターの附属設備の使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年4月1日規則第1号)

この規則は、平成元年4月27日から施行する。

(平成4年3月31日規則第120号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条第1項の規定は、平成4年7月1日(神戸市立東灘文化センター及び神戸市立北区民センターについては、同年6月1日とする。以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、適用日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成4年8月10日規則第25号)

この規則は、平成4年8月11日から施行する。

(平成4年12月4日規則第54号)

この規則は、平成4年12月8日から施行する。

(平成5年3月9日規則第88号)

この規則は、平成5年3月23日から施行し、改正後の第3条第1項の表東灘区民センター小ホールの項及び第4条の表東灘区民センター小ホールの項の規定は、平成4年12月8日から適用する。

(平成6年3月31日規則第129号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第6号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成10年3月24日規則第83号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成10年10月15日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年11月29日規則第55号)

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第50号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月27日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年5月1日から同年7月31日までの神戸市立区民センターの大ホールの使用に係る使用料についての改正後の第9条第1項第3号の規定の適用については、「使用日の6月前の日」とあるのは、「平成18年2月1日」とする。

3 平成18年4月30日以前の神戸市立区民センターの大ホールの使用に係る使用料については、改正後の第9条第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(平成18年3月29日規則第86号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項第2号の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成18年10月4日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月1日規則第6号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第78号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項第2号の改正規定(「第1月曜日及び」を「第2月曜日及び」に改める部分に限る。)は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年5月19日規則第6号)

この規則は、平成23年6月28日から施行する。

(平成28年3月31日規則第51号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第43号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(勤労市民センター条例施行規則の廃止)

2 神戸市立勤労市民センター条例施行規則(昭和48年4月規則第28号)は、廃止する。

(令和4年3月31日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、神戸市立文化センター条例の一部を改正する条例(令和3年12月条例第19号)附則第1項本文に規定する規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=令和4年6月1日)

(1) 

(2) 第2条中第2条の改正規定及び第6条の改正規定(「、葺合文化センター、生田文化会館」を削る部分に限る。)並びに附則第2項から第4項までの規定(前号に掲げる改正規定に係る部分を除く。) 令和4年8月1日

(3) 第2条中第6条の改正規定(前号に掲げる改正規定に係る部分を除く。) 令和5年4月1日

(勤労会館条例施行規則の廃止)

2 神戸市勤労会館条例施行規則(昭和55年4月規則第26号)は、廃止する。

神戸市立文化センター条例施行規則

昭和56年8月26日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 市民利用施設
沿革情報
昭和56年8月26日 規則第44号
昭和57年3月31日 規則第109号
昭和57年7月9日 規則第50号
昭和58年2月17日 規則第101号
昭和58年3月24日 規則第115号
昭和63年3月31日 規則第106号
平成元年4月1日 規則第1号
平成4年3月31日 規則第120号
平成4年8月10日 規則第25号
平成4年12月4日 規則第54号
平成5年3月9日 規則第88号
平成6年3月31日 規則第129号
平成6年4月1日 規則第6号
平成10年3月24日 規則第83号
平成10年10月15日 規則第50号
平成13年11月29日 規則第55号
平成16年3月23日 規則第50号
平成17年7月27日 規則第30号
平成18年3月29日 規則第86号
平成18年10月4日 規則第38号
平成20年5月1日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第78号
平成23年5月19日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第51号
平成31年3月29日 規則第43号
令和2年3月31日 規則第76号
令和4年3月31日 規則第65号