○神戸市立こうべまちづくり会館条例
平成5年3月31日
条例第62号
(設置)
第1条 まちづくりに関する住民の関心及び需要の高まりに対応し、住民主体によるきめ細かなまちづくり活動を支援するため、神戸市立こうべまちづくり会館(以下「会館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 会館の位置は、次のとおりとする。
神戸市中央区元町通4丁目2番14号
(事業)
第3条 会館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) まちづくりについての相談に関すること。
(2) まちづくりについての情報収集及び情報提供に関すること。
(3) まちづくりについての人材の育成及び活用に関すること。
(4) 施設を利用させること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、その目的を達成するために必要な事業
(施設)
第4条 会館に次に掲げる施設を置く。
(1) ホール
(2) ギャラリー
(3) 会議室
(4) 多目的室
(5) ロビーその他の便益施設
2 市長は、前項の許可に会館の管理運営上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 会館の施設又はその附属設備(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当と認めるとき。
(1) 会館の管理運営上支障があると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公益上支障があると認められるとき。
(使用期間)
第7条 施設は、引き続き7日を超える独占的な使用をすることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の納付)
第9条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、規則で定める特別の理由があるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(特別の設備の設置等)
第12条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の原状を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(1) 使用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 使用者が、偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 使用者が、許可に付した条件に違反したとき。
(4) 第6条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(1) 会館の管理運営上やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(入館の制限等)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になるおそれがある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になるおそれがある動物その他の物を携帯する者
(4) 会館の施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある者
(5) 会館の管理上必要な指示に従わない者
(6) 次条の規定に違反した者
(行為の禁止)
第16条 使用者その他施設を使用する者は、会館の管理上支障がある行為で規則で定めるものをしてはならない。
(立入り等)
第17条 市長は、会館の管理上必要があると認めるときは、使用を許可した施設に立ち入り、関係者に質問し、又は必要な指示をすることができる。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(損害の賠償等)
第19条 会館の施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定等)
第20条 市長は、次に掲げる会館の管理に関する業務を会館の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する事業に係る業務
(2) 会館の利用及びその制限に関する業務
(3) 会館の使用料の徴収、減額、免除及び返還に関する業務
(4) 会館の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務
2 市長は、指定管理者の指定をし、又はその指定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。
(施行細目の委任)
第21条 会館の使用時間及び休館日その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年11月12日規則第58号により平成5年11月15日から施行)
附則(平成8年3月29日条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の神戸市立こうべまちづくり会館条例第5条第1項の許可を受けている者が納付すべき使用料に関しては、この条例の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成16年7月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に次の表の第1欄に掲げる規定による改正前の同表の第2欄に掲げる条例(以下「改正前条例」という。)の同表の第3欄に掲げる規定により管理を委託している同表の第4欄に掲げる公の施設については、改正前条例の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間、なおその効力を有する。
第1条 | 神戸臨床研究情報センター条例 | 第18条 | 神戸臨床研究情報センター |
第3条 | 神戸国際会議場条例 | 第18条 | 神戸国際会議場 |
第4条 | 神戸国際展示場条例 | 第19条 | 神戸国際展示場 |
第5条 | 神戸市有馬温泉の館条例 | 第9条 | 神戸市有馬温泉の館 |
第6条 | 神戸市立有馬温泉観光交流センター条例 | 第17条 | 神戸市立有馬温泉観光交流センター |
第7条 | 神戸市立太閤の湯殿館条例 | 第14条 | 神戸市立太閤の湯殿館 |
第8条 | 神戸市立神戸セミナーハウス条例 | 第17条 | 神戸市立神戸セミナーハウス |
第9条 | 神戸市立国民宿舎条例 | 第14条 | 神戸市立国民宿舎須磨荘 |
第10条 | 神戸市立須磨海浜水族園条例 | 第13条 | 神戸市立須磨海浜水族園 |
第11条 | 神戸文化ホール条例 | 第19条 | 神戸文化ホール |
第12条 | 神戸市立丸山コミュニティ・センター条例 | 第15条 | 神戸市立丸山コミュニティ・センター |
第13条 | 神戸市立区民センター条例 | 第21条 | 神戸市立区民センター |
第14条 | 神戸市立王子市民ギャラリー条例 | 第20条 | 神戸市立王子市民ギャラリー |
第15条 | 神戸アートビレッジセンター条例 | 第21条 | 神戸アートビレッジセンター |
第16条 | 神戸市勤労会館条例 | 第21条 | 神戸市勤労会館 |
第17条 | 神戸市立勤労市民センター条例 | 第14条 | 神戸市立勤労市民センター |
第18条 | 神戸市青少年会館条例 | 第14条 | 神戸市青少年会館 |
第21条 | 神戸市しあわせの村条例 | 第21条 | 神戸市しあわせの村条例第5条第1項に掲げる施設 |
第22条 | 神戸市立総合福祉センター条例 | 第15条 | 神戸市立総合福祉センター |
第23条 | 神戸市立こうべ市民福祉交流センター条例 | 第20条 | 神戸市立こうべ市民福祉交流センター(神戸市立こうべ市民福祉交流センター条例第4条第1項第4号に掲げる施設を除く。) |
第24条 | 神戸市ふれあいのまちづくり条例 | 第8条 | 神戸市立地域福祉センター |
第25条 | 神戸市健康づくりセンター条例 | 第21条 | 神戸市健康づくりセンター |
第26条 | 神戸高齢者総合ケアセンター条例 | 第14条 | 神戸高齢者総合ケアセンター |
第27条 | 神戸市立老人福祉施設条例 | 第11条第1項又は第2項 | 老人福祉法に基づく老人福祉施設 |
第28条 | 神戸市立老人いこいの家条例 | 第5条 | 神戸市立老人いこいの家 |
第29条 | 神戸市立母子福祉施設条例 | 第7条 | 神戸市立母子福祉施設 |
第30条 | 神戸市総合児童センター条例 | 第17条 | 神戸市総合児童センター |
第31条 | 神戸市立身体障害者更生援護施設条例 | 第13条第1項又は第2項 | 身体障害者福祉センター(神戸市立心身障害福祉センターを除く。)及び神戸市立点字図書館 |
第32条 | 神戸市立知的障害者援護施設条例 | 第12条 | 知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設(神戸市立ワークセンターいわや及び神戸市立ワークセンターひょうごに限る。) |
第33条 | 神戸市立在宅障害者福祉センター条例 | 第19条 | 神戸市立在宅障害者福祉センター |
第36条 | 神戸市立山の街福祉センター条例 | 第8条 | 生活福祉館 |
第37条 | 神戸市産業振興センター条例 | 第21条 | 神戸市産業振興センター |
第38条 | 神戸市ものづくり復興工場条例 | 第24条 | 神戸市ものづくり復興工場 |
第39条 | 神戸ファッション美術館条例 | 第22条 | 神戸ファッション美術館 |
第41条 | 神戸市立自然環境活用センター条例 | 第9条 | 神戸市立自然環境活用センター |
第42条 | 神戸市立農業公園条例 | 第23条 | 神戸市立農業公園 |
第43条 | 神戸市立六甲山牧場条例 | 第10条 | 神戸市立六甲山牧場 |
第44条 | 神戸市立フルーツ・フラワーパーク条例 | 第24条 | 神戸市立フルーツ・フラワーパーク |
第45条 | 神戸市立農村環境改善センター条例 | 第19条 | 神戸市立農村環境改善センター |
第46条 | 神戸市立自然休養村管理センター条例 | 第13条 | 神戸市立自然休養村管理センター |
第48条 | 神戸市農業集落排水処理施設条例 | 第20条 | 排水処理施設 |
第49条 | 神戸市立海づり公園条例 | 第16条 | 神戸市立海づり公園 |
第50条 | 神戸市立水産会館条例 | 第17条 | 神戸市立水産会館 |
第51条 | 神戸市立水産体験学習館条例 | 第22条 | 神戸市立水産体験学習館 |
第53条 | 神戸市都市公園条例 | 第23条の2 | 公園施設 |
第54条 | 神戸市立路外駐車場条例 | 第11条第1項 | 路外駐車場 |
第55条 | 神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例 | 第26条 | 神戸市立自転車駐車場 |
第57条 | 神戸市立集会所条例 | 第13条 | 神戸市立集会所 |
第58条 | 神戸市立こうべまちづくり会館条例 | 第20条 | 神戸市立こうべまちづくり会館 |
第59条 | ポートアイランド市民広場条例 | 第21条 | ポートアイランド市民広場 |
第60条 | 神戸市立須磨ヨットハーバー条例 | 第19条 | 神戸市立須磨ヨットハーバー |
第61条 | 神戸ヘリポート条例 | 第19条 | 神戸ヘリポート |
第62条 | 神戸市港湾施設条例 | 第42条 | 神戸市の管理する港湾施設 |
第63条 | 神戸市防災コミュニティセンター条例 | 第21条 | 神戸市防災コミュニティセンター |
第65条 | 神戸市立青少年科学館条例 | 第13条 | 神戸市立青少年科学館 |
第66条 | 神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例 | 第21条 | 神戸市生涯学習支援センター(神戸市生涯学習支援センターその他の施設条例第4条第9号から第11号までに掲げる施設に係る部分を除く。) |
第67条 | 神戸市立婦人会館条例 | 第9条 | 神戸市立婦人会館 |
第68条 | 神戸市立体育施設条例 | 第16条 | 体育施設 |
第69条 | 神戸市立自然の家条例 | 第11条 | 神戸市立自然の家 |
第70条 | 神戸ポートアイランドホール条例 | 第20条 | 神戸ポートアイランドホール |
第73条 | 神戸市風見鶏の館等条例 | 第14条 | 神戸市風見鶏の館及び神戸市ラインの館 |
附則(平成20年3月31日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の神戸市立こうべまちづくり会館条例第5条第1項の許可を受けている者が納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした改正前の別表会議室の項に規定する大及び小、大又は小に係る使用の許可は、それぞれ改正後の別表会議室の項に規定する1及び2、1又は2に係る使用の許可とみなす。
附則(平成22年3月30日条例第32号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第30号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
施設 | 使用料 | ||||||||
名称 | 面積 (単位 平方メートル) | 午前 (午前9時30分から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後5時30分から午後9時まで) | 午前・午後 (午前9時30分から午後5時まで) | 午後・夜間 (午後1時から午後9時まで) | 終日1 (午前9時30分から午後7時まで) | 終日2 (午前9時30分から午後9時まで) | |
ホール | 104 | 3,300円 | 6,500円 | 5,700円 | 8,800円 | 11,000円 | ― | 13,200円 | |
ギャラリー | 178 | 1日につき 13,300円 | ― | ||||||
会議室 | 1及び2 | 69 | 2,500円 | 5,000円 | 4,400円 | 6,800円 | 8,500円 | ― | 10,100円 |
1 | 37 | 1,400円 | 2,700円 | 2,400円 | 3,600円 | 4,600円 | ― | 5,500円 | |
2 | 32 | 1,200円 | 2,300円 | 2,000円 | 3,100円 | 3,900円 | ― | 4,700円 | |
多目的室 | 135 | 3,000円 | 5,900円 | 5,200円 | 8,000円 | 10,000円 | 9,500円 | 12,000円 |