○神戸市立こうべまちづくり会館条例施行規則

平成5年3月31日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、神戸市立こうべまちづくり会館条例(平成5年3月条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の後納)

第2条 条例第9条第1項ただし書に規定する規則で定める特別の理由があるときは、次に掲げるときとする。

(1) 国又は地方公共団体が使用するとき。

(2) 条例第20条第1項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)がやむを得ないと認めるとき。

(使用料の減免)

第3条 条例第10条に規定する規則で定める特別の理由があるときは、次の各号に掲げるときとし、当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除する。

(1) 指定管理者が神戸市立こうべまちづくり会館(以下「会館」という。)の事業として使用するとき。 免除

(2) 国、公共団体又は公共的団体の公益上の目的のために使用する場合において、指定管理者が特に必要があると認めるとき。 使用料の5割相当額の減額

(3) 特別な事情がある場合において、指定管理者が特に必要があると認めるとき。 免除又は指定管理者が定める額の減額

(使用料の返還)

第4条 条例第11条ただし書に規定する規則で定める特別の理由があるときは、次の各号に掲げるときとし、返還する使用料の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 天災地変、不可抗力その他条例第5条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰すことのできない理由により施設を使用することができないとき。 使用料の全額

(2) 指定管理者が、条例第14条第2項の規定により使用許可を取り消したとき。 使用料の全額

(3) 使用者が、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとするときは、その最初の日)の前日までに指定管理者に申し出て、使用許可の取消しを受けたとき。 使用料の5割相当額

(4) 指定管理者が特に必要があると認めるとき。 指定管理者が定める額

(行為の制限)

第5条 条例第16条に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生じるおそれのある行為をすること。

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になる行為をすること。

(3) 施設又はその附属設備(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をすること。

(4) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らすこと。

(5) 許可された場所以外の場所へ立ち入ること。

(6) 所定の場所以外の場所で飲食し、又は喫煙すること。

(7) 許可を受けないで寄附金品を募集し、物品を販売し、若しくは陳列し、又は飲食物を販売し、若しくは提供すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認める行為

(使用時間)

第6条 施設の使用時間は、ホール、会議室及び多目的室にあっては午前9時30分から午後9時まで、ギャラリーにあっては午前9時30分から午後7時まで、ロビーその他の便益施設にあっては午前9時30分から午後6時までとする。

2 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 水曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(3) 指定管理者が会館の管理運営上必要があると認める日

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項第1号又は第2号の規定にかかわらず、これらの日に開館することができる。

(施行細目の委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(指定管理者不在等期間における会館の管理に関する業務)

2 市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第2条第2号第3条第2号及び第3号第4条第2号から第4号まで、第5条第8号第6条第2項並びに第7条第1項第3号及び第2項の規定の適用については、第2条第2号中「条例第20条第1項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)」とあるのは「市長」と、第3条第1号中「指定管理者」とあるのは「市」と、同条第2号及び第3号第4条第2号から第4号まで、第5条第8号第6条第2項並びに第7条第1項第3号及び第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

3 指定管理者不在等期間における会館の使用については、神戸市立こうべまちづくり会館条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年3月規則第74号)による改正前の神戸市立こうべまちづくり会館条例施行規則第2条から第5条まで、第7条第2項及び第8条第2項並びに様式第1号から様式第4号までの規定の例による。

(平成5年11月15日規則第60号)

この規則は、平成5年11月15日から施行する。

(平成10年10月15日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第74号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第52号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第61号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

神戸市立こうべまちづくり会館条例施行規則

平成5年3月31日 規則第120号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11類 市民利用施設
沿革情報
平成5年3月31日 規則第120号
平成5年11月15日 規則第60号
平成10年10月15日 規則第50号
平成16年3月31日 規則第73号
平成18年3月28日 規則第74号
平成21年3月31日 規則第52号
平成22年3月30日 規則第61号