○神戸市ひとり親家庭支援センター条例施行規則

昭和44年10月29日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、神戸市ひとり親家庭支援センター条例(昭和44年10月条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請に係る書類)

第2条 条例第7条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 指定申請書(団体の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名並びに担当者の氏名及び連絡先並びに条例第7条第1項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)の指定を受けたい旨を記載した書面をいう。)

(2) 事業計画書

(3) 神戸市ひとり親家庭支援センター(以下「センター」という。)の管理に係る人員の配置計画に関する書類

(4) センターの管理に関する業務の収支予算書

(5) 定款又は寄附行為及び法人登記簿の謄本(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前8時45分から午後5時までとする。

2 指定管理者は、センターの管理運営上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の利用時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 指定管理者がセンターの管理運営上特に必要があると認める日

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項(第4号を除く。)の規定にかかわらず、これらの日に開館することができる。

(施行細目の委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年11月4日から施行する。

(指定管理者の不在等の期間におけるセンターの管理に関する業務)

2 市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間における第3条第2項並びに第4条第1項第4号及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

(昭和46年6月29日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月21日から適用する。

(昭和57年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の母子福祉法施行細則、神戸市立総合福祉センター条例施行規則及び神戸市立母子福祉施設条例施行規則の様式による申請書等は、改正後の母子及び寡婦福祉法施行細則、神戸市立総合福祉センター条例施行規則及び神戸市立母子福祉施設条例施行規則の様式による申請書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(平成5年3月23日規則第91号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日規則第63号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

神戸市ひとり親家庭支援センター条例施行規則

昭和44年10月29日 規則第56号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第11類 市民利用施設
沿革情報
昭和44年10月29日 規則第56号
昭和46年6月29日 規則第40号
昭和57年4月1日 規則第7号
平成5年3月23日 規則第91号
平成17年12月26日 規則第48号
平成18年3月22日 規則第63号
平成26年9月30日 規則第24号