○神戸市社会福祉法人助成条例施行規則
昭和35年10月25日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、神戸市社会福祉法人助成条例(昭和35年3月条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(助成指令書の交付)
第2条 条例第4条の規定による助成の申請があつたときは、市長は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成指令書を申請者に交付する。
(1) 事業に着手したとき。
(2) 事業を完了したとき。
(3) 事業を変更したとき。
(4) その他申請書の内容に変更があつたとき。
(補助金の交付時期)
第4条 補助金は、事業が完了したときに交付する。ただし、市長がとくに必要と認めるときは、その一部を事業の途中において交付することがある。
(助成の指令の取消し等)
第5条 助成の指令を受けた者又は既に補助金の交付若しくは資金の貸付等を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、助成の指令を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金等の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 前条第1項に定める届出又は承認の手続を怠つたとき。
(2) 助成の条件その他助成指令書記載の条項に違反したとき。
(3) その他助成事業を適正に実施しないとき。
(関係例規の適用)
第6条 助成の方法としての市有財産の譲渡、貸付等については、この規則に定めるもののほか、関係市例規に定める手続によるものとする。
(申請書等の様式)
第7条 申請書その他の書類の様式は、次の各号の定めるところによる。
(2) 理由書 条例第4条第1項第1号関係 様式第2号
(3) 事業計画書 条例第4条第1項第2号関係 様式第3号
(4) 収支計算書 条例第4条第1項第2号関係 様式第4号
(施行の細目)
第8条 この規則の施行につき必要な事項は、主管局長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月31日規則第170号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(神戸市市税条例施行規則の一部改正等に伴う経過措置)
17 附則第3項から前項までの施行の際現に存する附則第3項から前項までの規定による改正前の様式による用紙は、なお使用することができる。