○神戸市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、神戸市介護保険条例(平成12年3月条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第2項の規則で定める指定短期入所生活介護事業所)

第1条の2 条例第2条第2項に規定する規則で定める指定短期入所生活介護事業所は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第120条に規定する指定短期入所生活介護の事業について専用の居室を有する指定短期入所生活介護事業所のうち、当該指定短期入所生活介護事業所で指定短期入所生活介護の事業を行う者からの申請に基づき市長が指定したものとする。

(条例第2条第2項第2号の規則で定める理由)

第1条の3 条例第2条第2項第2号に規定する社会において生活する上で介護を継続することを一時的に中断することがやむを得ないと認められる理由として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 主たる介護者(条例第2条第2項第1号に規定する主たる介護者をいう。以下同じ。)が負傷し、又は病気にかかったこと。

(2) 主たる介護者がその主たる介護者の家族(当該居宅要介護被保険者を除く。以下同じ。)を看護していること。

(3) 主たる介護者が出産し、又は主たる介護者の家族の出産を介助すること。

(4) 主たる介護者が冠婚葬祭に出席すること。

(5) 主たる介護者が震災、風水害、火災その他の災害を受けたこと。

(6) 主たる介護者が失そうしたこと。

(7) 当該居宅要介護被保険者の介護を目的として当該居宅要介護被保険者の居宅の増築、改築、修繕又は模様替を行うこと。

(条例第2条第3項に規定する介護保険施設に入所する緊急性があると市長が認めるもの)

第1条の4 条例第2条第3項に規定する介護保険施設に入所する緊急の必要性については、市長が別に定める基準により判定するものとする。

(条例第2条第3項の規則で定める指定短期入所生活介護事業所)

第1条の5 条例第2条第3項に規定する規則で定める指定短期入所生活介護事業所は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第120条に規定する指定短期入所生活介護の事業について専用の居室を有する指定短期入所生活介護事業所のうち、当該指定短期入所生活介護事業所で指定短期入所生活介護の事業を行う者からの申請に基づき市長が指定したものとする。

2 市長は、前項の指定に、有効期間を定めることができる。

(条例第2条第4項の規則で定める指定短期入所生活介護事業所等)

第1条の6 条例第2条第4項に規定する規則で定める指定短期入所生活介護事業所は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第120条に規定する指定短期入所生活介護の事業について専用の居室を有する指定短期入所生活介護事業所のうち、当該指定短期入所生活介護事業所で指定短期入所生活介護の事業を行う者からの申請に基づき市長が指定したものとする。

2 条例第2条第4項に規定する規則で定める指定介護予防短期入所生活介護事業所は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第128条に規定する指定介護予防短期入所生活介護の事業について専用の居室を有する指定介護予防短期入所生活介護事業所のうち、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所で指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者からの申請に基づき市長が指定したものとする。

(条例第2条第5項の規則で定める指定短期入所生活介護事業所)

第1条の7 条例第2条第5項に規定する規則で定める指定短期入所生活介護事業所は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第120条に規定する指定短期入所生活介護の事業について専用の居室を有する指定短期入所生活介護事業所のうち、当該指定短期入所生活介護事業所で指定短期入所生活介護の事業を行う者からの申請に基づき市長が指定したものとする。

(合議体を構成する委員の定数)

第2条 神戸市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に設置する介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)を構成する委員の定数は、5人とする。

(合議体の長の職務等)

第3条 政令第9条第2項に規定する合議体の長は、合議体を招集し、その取り扱う審査及び判定の案件に関する事務を処理する。

2 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(委員の解任)

第4条 市長は、認定審査会の委員が心身の故障その他の理由により職務の遂行に堪えないと認めるときは、その任期中においてもこれを解任することができる。

(案件を取り扱う合議体)

第5条 審査及び判定の案件を取り扱う合議体は、認定審査会の会長が指定するものとする。

(認定審査会の庶務)

第6条 認定審査会の庶務(合議体の会議に係るものを除く。)は、福祉局において処理する。

2 認定審査会の庶務(合議体の会議に係るものに限る。)は、区の区役所(認定審査会の会長が特に必要があると認める場合にあっては、福祉局)において処理する。

(認定審査会に関する施行細目の委任)

第7条 第2条から前条までに定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、認定審査会が定める。

(被保険者証又は負担割合証の検認又は更新)

第8条 市長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第28条第1項の規定による被保険者証又は省令第28条の2第3項の規定による負担割合証の検認又は更新をするときは、あらかじめその期日を通知しなければならない。

(介護保険資格者証の交付)

第9条 市長は、法令(条例を含む。)の規定により被保険者がその被保険者証を市長に提出した場合において必要があると認めるときは、当該被保険者に対し、様式第1号による介護保険資格者証を交付するものとする。

(介護保険資格者証の再交付の申請等)

第10条 介護保険資格者証の交付を受けている者は、当該介護保険資格者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出して、その再交付を申請しなければならない。

(1) 氏名、生年月日及び住所

(2) 再交付申請の理由

2 介護保険資格者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その介護保険資格者証を添えなければならない。

3 被保険者は、介護保険資格者証の再交付を受けた後、失った介護保険資格者証を発見したときは、直ちに、発見した介護保険資格者証を市長に返還しなければならない。

(条例第5条の2第1項の規則で定める期間)

第10条の2 条例第5条の2第1項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げるミドルステイサービスを受けることとなった理由の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

(1) 条例第2条第2項第1号に掲げる理由 当該理由により初めてミドルステイサービスを受けた日(その日において当該ミドルステイサービスが居宅介護サービス費(短期入所生活介護に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の支給の対象となる場合にあっては、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第43条第1項の規定により当該ミドルステイサービスが居宅介護サービス費のみの支給の対象とならなくなる最初の日)から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの期間(当該ミドルステイサービスが居宅介護サービス費のみの支給の対象となる期間を除く。)

 当該主たる介護者が退院した日

 当該理由により初めてミドルステイサービスを受けた日から起算して3月を経過する日

(2) 条例第2条第2項第2号に掲げる理由 当該理由により初めてミドルステイサービスを受けた日(その日において当該ミドルステイサービスが居宅介護サービス費の支給の対象となる場合にあっては、法第43条第1項の規定によりミドルステイサービスが居宅介護サービス費のみの支給の対象とならなくなる最初の日)から起算して7日間(当該ミドルステイサービスが居宅介護サービス費のみの支給の対象となる期間を除く。)

(条例第5条の2第1項の規則で定める費用)

第10条の3 条例第5条の2第1項に規定する規則で定める費用は、省令第61条第2号に規定する費用とする。

(条例第5条の2第2項の規則で定める期間等)

第10条の4 条例第5条の2第2項に規定する規則で定める期間は、緊急に介護保険施設に入所することの必要性が生じた日として市長が認定(以下この条において「認定」という。)をした日から介護保険施設に入所した日の前日までの期間のうち市長が必要と認める期間とする。

2 認定を受けようとする居宅要介護被保険者は、当該必要性が生じた後速やかに、市長が必要があると認める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、認定をし、又はしないときは、その旨を書面により申請者に通知しなければならない。

(条例第5条の2第2項の規則で定める費用)

第10条の5 第10条の3の規定は、条例第5条の2第2項に規定する規則で定める費用について準用する。

(条例第5条の2第3項の規則で定める期間等)

第10条の6 条例第5条の2第3項に規定する規則で定める期間は、緊急一時保護サービスを受けた日(その日において当該緊急一時保護サービスが居宅介護サービス費(短期入所生活介護に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の支給の対象となる場合にあっては法第43条第1項の規定により当該緊急一時保護サービスが居宅介護サービス費のみの支給の対象とならなくなる最初の日、その日において当該緊急一時保護サービスが介護予防サービス費(介護予防短期入所生活介護に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の支給の対象となる場合にあっては法第55条第1項の規定により当該緊急一時保護サービスが介護予防サービス費のみの支給の対象とならなくなる最初の日)から起算して7日間(当該緊急一時保護サービスが居宅介護サービス費又は介護予防サービス費のみの支給の対象となる期間を除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急一時保護サービスにより居宅要介護被保険者等を避難させる必要がある緊急の事態が発生したものとして市長が認定する期間以外の期間については、条例第5条の2第3項に規定する規則で定める期間に含めないものとする。

3 前項の認定は、市長が、次項の申請により、行うものとする。ただし、これによりがたい場合には、この限りでない。

4 第2項の認定を受けようとする居宅要介護被保険者等は、緊急の事態が生じた後速やかに、市長が必要があると認める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、第2項の認定をし、又はしないときは、その旨を書面により申請者に通知するものとする。

6 市長は、第1項及び第2項の規定に係る期間の満了に際し、緊急一時保護サービスによる居宅要介護被保険者等の避難を継続する特別の事情があると認めるときは、7日以内の期間を定めて、条例第5条の2第3項に規定する規則で定める期間を1回に限り延長することができる。

(条例第5条の2第3項の規則で定める費用)

第10条の7 条例第5条の2第3項に規定する規則で定める費用は、省令第61条第2号及び省令第84条第2号に規定する費用とする。

(条例第5条の2第4項の規則で定める期間)

第10条の8 条例第5条の2第4項に規定する規則で定める期間は、災害時ショートステイサービスを受けた日(その日において当該災害時ショートステイサービスが居宅介護サービス費(短期入所生活介護に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の支給の対象となる場合にあっては法第43条第1項の規定により当該災害時ショートステイサービスが居宅介護サービス費のみの支給の対象とならなくなる最初の日)から起算して7日間(当該災害時ショートステイサービスが居宅介護サービス費のみの支給の対象となる期間を除く。)とする。

(条例第5条の2第4項の規則で定める費用)

第10条の9 第10条の3の規定は、条例第5条の2第4項に規定する規則で定める費用について準用する。

(要介護認定等の申請)

第11条 法第27条第1項、第28条第2項若しくは第29条第1項又は第32条第1項、第33条第2項若しくは第33条の2第1項の規定による申請は、様式第2号による介護保険/要介護認定/要支援認定/申請書(新規・更新・変更)によらなければならない。

(診断命令の通知)

第12条 法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による被保険者に対する診断命令は、次に掲げる事項を記載した通知書により行うものとする。

(1) 当該診断命令に係る診断を行う医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務する者であるときは、当該病院又は診療所の名称及び所在地

(2) 診断を受けるべき期日又は期間

(3) 診断を受けるべき場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(要介護認定の結果の通知等)

第13条 法第27条第7項前段(法第28条第4項、第29条第2項及び第30条第2項において準用する場合を含む。)又は法第32条第6項前段(法第33条第4項、第33条の2第2項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書により行うものとする。

(1) 該当する法第7条第1項に規定する要介護状態区分又は同条第2項に規定する要支援状態区分に該当する旨

(2) 当該要介護認定若しくは要介護更新認定(法第28条第2項に規定する要介護更新認定をいう。以下同じ。)又は要支援認定若しくは要支援更新認定(法第33条第2項に規定する要支援更新認定をいう。以下同じ。)に係る法第28条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は法第33条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する省令で定める期間

(3) 法第27条第5項後段(法第28条第4項、第29条第2項及び第30条第2項において準用する場合を含む。)又は法第32条第4項後段(法第33条第4項、第33条の2第2項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定審査会の意見

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

2 市長は、法第37条第1項前段の規定による居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の指定をしたときは、前項の通知書に当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載しなければならない。

(介護保険受給資格証明書の交付等)

第14条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている者が被保険者の資格の喪失について法第12条第1項本文の規定による届出をした場合において、必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面として様式第3号による介護保険受給資格証明書を交付するものとする。

2 第10条の規定は、介護保険受給資格証明書について準用する。

(種類の変更の申請等)

第15条 法第37条第2項の規定による申請は、様式第4号による介護保険サービスの種類の指定変更申請書によらなければならない。

2 市長は、法第37条第2項の申請に係る被保険者について同条第1項前段の規定による指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を変更しないときは、理由を付してその旨を書面により当該被保険者に通知しなければならない。

(第三者の行為によって給付事由が生じた場合の届出)

第16条 被保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じたときは、その旨その他市長が必要があると認める事項を記載した届出書にその事実を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者若しくは法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスを行う者、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者若しくは法第42条の3第1項第2号に規定する指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)若しくはこれに相当するサービスを行う者、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者若しくは法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援を行う者、法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者若しくは法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスを行う者、法第54条の2に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは法第54条の3第1項第2号に規定する指定地域密着型介護予防サービス以外の地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う者、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者若しくは法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援を行う者又は介護保険施設は、保険給付に係るサービスを提供した被保険者の給付事由が第三者の行為によって生じたことを知ったときは、その旨その他市長が必要があると認める事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(特例居宅介護サービス費等の額)

第17条 条例第6条に規定する規則で定める額は、同条の規定によりその基準とする額とする。

(条例第7条第1項第2号の規則で定める居宅要介護被保険者)

第17条の2 条例第7条第1項第2号に規定する規則で定める居宅要介護被保険者は、省令第83条の5に規定する者とする。

(条例第7条第2項第2号の規則で定める居宅要支援被保険者)

第17条の3 条例第7条第2項第2号に規定する規則で定める居宅要支援被保険者は、省令第97条の3に規定する者とする。

(居宅介護サービス費等の支給の申請等)

第18条 法第41条第1項の規定による居宅介護サービス費、法第42条第1項の規定による特例居宅介護サービス費、法第42条の2第1項の規定による地域密着型介護サービス費、法第42条の3第1項の規定による特例地域密着型介護サービス費、法第46条第1項の規定による居宅介護サービス計画費、法第47条第1項の規定による特例居宅介護サービス計画費、法第48条第1項の規定による施設介護サービス費、法第49条第1項の規定による特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項の規定による特定入所者介護サービス費、法第51条の4第1項の規定による特例特定入所者介護サービス費、法第53条第1項の規定による介護予防サービス費、法第54条第1項の規定による特例介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項の規定による介護予防サービス計画費、法第59条第1項の規定による特例介護予防サービス計画費、法第61条の3第1項の規定による特定入所者介護予防サービス費又は法第61条の4第1項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に申請に係る保険給付に係る居宅サービス等(法第23条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)を受けたことを証する書類その他市長が必要があると認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、法第41条第7項、法第42条の2第7項、法第46条第5項、法第48条第5項、法第51条の3第5項、法第53条第5項、法第54条の2第7項、法第58条第5項又は法第61条の3第5項の規定の適用がある保険給付については、この限りでない。

(1) 氏名、生年月日及び住所並びに被保険者証の番号

(2) 当該申請に係る保険給付に係る居宅サービス等に要した費用

(3) 当該申請に係る保険給付に係る居宅サービス等を受けた年月

(4) 当該申請をする理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

2 前項(ただし書を除く。)の規定は、条例第5条の2第1項の規定によるミドルステイサービス費の支給、同条第2項の規定による緊急ショートステイサービス費の支給又は同条第3項の規定による緊急一時保護サービス費の支給を受けようとする被保険者について準用する。この場合において、前項本文中「居宅サービス等(法第23条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)」とあるのは「ミドルステイサービス等(条例第2条第2項に規定するミドルステイサービス、同条第3項に規定する緊急ショートステイサービス又は同条第4項に規定する緊急一時保護サービスをいう。以下同じ。)」と、前項第2号及び第3号中「居宅サービス等」とあるのは「ミドルステイサービス等」と読み替えるものとする。

(保険給付の支給等の通知)

第19条 市長は、前条又は省令第71条第1項若しくは第90条第1項、第75条第1項若しくは第94条第1項第83条の4第1項若しくは第97条の2第1項若しくは第83条の4の4第1項若しくは第97条の2の2の規定による申請書の提出があった場合において、当該申請に係る保険給付を支給するときは、その旨その他必要な事項を書面により当該被保険者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、当該申請に係る保険給付を支給しないときは、理由を付してその旨を書面により当該被保険者に通知しなければならない。

(特定入所者の負担限度額に係る認定の申請に対する通知等)

第20条 市長は、省令第83条の6第1項(省令第97条の4又は第172条の2において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出があった場合において、省令第83条の5(省令第172条の2において準用する場合を含む。)又は省令第97条の3の規定による認定(以下この条において「認定」という。)をしたときは、その旨、当該認定の有効期間その他必要な事項を書面により当該被保険者に通知しなければならない。

2 第8条の規定は、省令第83条の6第6項(省令第97条の4又は第172条の2において準用する場合を含む。)の規定による認定証の検認及び更新について準用する。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、認定をしないときは、理由を付してその旨を書面により当該被保険者に通知しなければならない。

(特定入所者の負担限度額に関する特例の申請に対する通知)

第21条 市長は、省令第83条の8第2項(省令第97条の4又は第172条の2において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出があった場合において、省令第83条の8第1項(省令第97条の4又は第172条の2において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による支給をするときは、その旨その他必要な事項を書面により当該被保険者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、省令第83条の8第1項の規定による支給をしないときは、理由を付してその旨を書面により当該被保険者に通知しなければならない。

(居宅介護サービス費等の額の特例等)

第22条 法第50条第1項の規定により法第49条の2第1項各号に規定する規定が読み替えられる場合(同条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)におけるこれらの規定に規定する市町村が定めた割合は、これらの規定の適用を受ける法第41条第1項に規定する要介護被保険者(以下この条において「要介護被保険者」という。)の法第50条第1項に規定する費用を負担することが困難である程度に応じて100分の95、100分の97又は100分の100とする。

2 法第50条第2項の規定により法第49条の2第1項各号に規定する規定が読み替えられる場合(同項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)における同項の規定により読み替えて適用するこれらの規定に規定する市町村が定めた割合は、これらの規定の適用を受ける要介護被保険者の法第50条第2項に規定する費用を負担することが困難である程度に応じて100分の90,100分の94又は100分の100とする。

3 法第50条第3項の規定により法第49条の2第1項各号に規定する規定が読み替えられる場合(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)における同条第2項の規定により読み替えて適用するこれらの規定に規定する市町村が定めた割合は、これらの規定の適用を受ける要介護被保険者の法第50条第3項に規定する費用を負担することが困難である程度に応じて100分の85,100分の91又は100分の100とする。

4 法第60条第1項の規定により法第59条の2第1項各号に規定する規定が読み替えられる場合(同条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)におけるこれらの規定に規定する市町村が定めた割合は、これらの規定の適用を受ける法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下この条において「居宅要支援被保険者」という。)の法第60条第1項に規定する費用を負担することが困難である程度に応じて100分の95、100分の97又は100分の100とする。

5 法第60条第2項の規定により法第59条の2第1項各号に規定する規定が読み替えられる場合(同項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)における同項の規定により読み替えて適用するこれらの規定に規定する市町村が定めた割合は、これらの規定の適用を受ける居宅要支援被保険者の法第60条第2項に規定する費用を負担することが困難である程度に応じて100分の90,100分の94又は100分の100とする。

6 法第60条第3項の規定により法第59条の2第1項各号に規定する規定が読み替えられる場合(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)における同条第2項の規定により読み替えて適用するこれらの規定に規定する市町村が定めた割合は、これらの規定の適用を受ける居宅要支援被保険者の法第60条第3項に規定する費用を負担することが困難である程度に応じて100分の85,100分の91又は100分の100とする。

7 前各項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に法第50条第1項、第2項若しくは第3項又は第60条第1項、第2項若しくは第3項に規定する省令で定める特別の事情があることを証する書類その他市長が必要があると認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、生年月日及び住所並びに被保険者証の番号

(2) 法第50条第1項、第2項若しくは第3項又は第60条第1項、第2項若しくは第3項に規定する費用を負担することが困難である理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

8 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第50条第1項、第2項若しくは第3項又は第60条第1項、第2項若しくは第3項の規定の適用を認めたときは、その旨、その適用期間その他必要な事項を書面により当該被保険者に通知するとともに、様式第5号による介護保険利用者負担額/減額/免除/認定証を交付するものとする。

9 第10条の規定は、介護保険利用者負担額/減額/免除/認定証について準用する。

10 市長は、第7項の申請書の提出があった場合において、法第50条第1項、第2項若しくは第3項又は第60条第1項、第2項若しくは第3項の規定の適用を認めないときは、理由を付してその旨を書面により当該被保険者に通知しなければならない。

(居宅介護サービス費等の額の特例に係る申告)

第23条 法第50条第1項、第2項若しくは第3項又は第60条第1項、第2項若しくは第3項の規定の適用を受けた被保険者は、その事情が消滅したときは、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(条例第7条の2の規則で定める特別の事情)

第23条の2 条例第7条の2第1項第2項若しくは第3項に規定する規則で定める特別の事情は、居宅要介護被保険者にあっては省令第83条第1項各号に掲げる事情とし、居宅要支援被保険者にあっては省令第97条第1項各号に掲げる事情とする。

(条例第7条の2の規則で定めた割合)

第23条の3 条例第7条の2第1項に規定する規則で定めた割合は、同項の規定の適用を受ける居宅要介護被保険者等の同項に規定する費用を負担することが困難である程度に応じて100分の95、100分の97又は100分の100とする。

2 条例第7条の2第2項に規定する規則で定める割合は、同項の規定の適用を受ける居宅要介護被保険者等の同項に規定する費用を負担することが困難である程度に応じて100分の90,100分の94又は100分の100とする。

3 条例第7条の2第3項に規定する規則で定める割合は、同項の規定の適用を受ける居宅要介護被保険者等の同項に規定する費用を負担することが困難である程度に応じて100分の85,100分の91又は100分の100とする。

(条例第7条の2の規定の適用を受けようとする者の申請等)

第23条の4 条例第7条の2第1項第2項又は第3項の規定の適用を受けようとする居宅要介護被保険者等は、次に掲げる事項を記載した申請書に第23条の2に規定する特別の事情があることを証する書類その他市長が必要があると認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、生年月日及び住所並びに被保険者証の番号

(2) 条例第7条の2第1項第2項又は第3項に規定する費用を負担することが困難である理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

2 市長は、条例第7条の2第1項第2項又は第3項の規定の適用を認めたときは、その旨、その適用期間その他必要な事項を書面により申請者に通知するとともに、様式第5号による介護保険利用者負担額/減額/免除/認定証を交付するものとする。

3 第10条の規定は、介護保険利用者負担額/減額/免除/認定証について準用する。

4 市長は、条例第7条の2第1項第2項又は第3項の規定の適用を認めないときは、その旨を書面により申請者に通知しなければならない。

(市町村特別給付の額の特例に係る申告)

第23条の5 条例第7条の2第1項第2項又は第3項の規定の適用を受けた居宅要介護被保険者等は、その事情がなくなったときは、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(要介護旧措置入所者に係る認定の申請等)

第24条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者が同項に規定する厚生労働大臣が定める割合について市長の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に同項に規定する所得の区分に係る証明書類その他市長が必要があると認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、生年月日及び住所並びに被保険者証の番号

(2) 法第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービスを受けている指定介護老人福祉施設(同号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の名称及び所在地

(3) 指定介護老人福祉施設に入所した日

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、当該申請に係る認定をしたときは、その旨及びその他必要な事項を書面により当該被保険者に通知するとともに、様式第6号による介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。

3 第10条の規定は、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)について準用する。

4 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、当該申請に係る認定をしないときは、理由を付してその旨を書面により当該被保険者に通知しなければならない。

(支払方法変更の記載の消除等)

第25条 市長は、法第66条第3項の規定による支払方法変更の記載の消除をするときは、その旨を書面により当該被保険者に通知するとともに当該被保険者証を返還するものとする。

2 市長は、法第66条第3項の規定による支払方法変更の記載の消除をしないときは、理由を付してその旨を書面により当該被保険者等に通知するとともに、当該被保険者証を返還するものとする。

(保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めの通知)

第26条 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め(以下この条において「一時差止め」という。)を行うときは、次に掲げる事項を書面により当該被保険者に通知しなければならない。

(1) 一時差止めを行う旨及び一時差止めを開始する日又は当該通知において指定する期限までに滞納に係る保険料を納付しないときは法第67条第3項の規定により控除を行う旨及び当該指定する期限

(2) 一時差止めを行う保険給付に係る居宅サービス等

(3) 一時差止めを行う保険給付の額

(4) 一時差止めの原因となった保険料の滞納の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(保険給付差止めの記載の消除等)

第27条 第25条第1項の規定は法第68条第2項の規定による保険給付差止めの記載の消除をする場合について、第25条第2項の規定は法第68条第2項の規定による保険給付差止めの記載の消除をしない場合について準用する。

(条例第14条の規定による申告)

第28条 条例第14条の規定により申告しようとする者は、保険料の賦課期日の属する年度の5月10日(保険料の賦課期日後に第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得した者並びにその属する世帯の世帯主及び世帯員にあっては、当該年度の5月10日又は当該資格を取得した日から14日を経過する日のいずれか遅い日)までに、様式第7号による介護保険料申告書を区長に提出しなければならない。この場合において、同一世帯に当該申告書を提出すべき者が2人以上あるときは、これらの者は、当該申告書を共同して提出することができる。

2 前項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者が条例第14条の規定により申告しようとするときは、同項前段の申告書に代えて、それぞれ当該各号に定める書類の写しを提出することができる。

(1) 保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税につき地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項から第4項までの規定による申告書(以下「市町村民税申告書」という。)を提出した者 当該提出に係る市町村民税申告書

(2) 保険料の賦課期日の属する年の前年(次号及び第33条第1号において単に「前年」という。)分の所得税につき所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書を提出した者(前号に規定する者を除く。) 当該提出に係る確定申告書

(3) 給与(地方税法第317条の2第1項に規定する給与をいう。以下この条において同じ。)又は公的年金等(同項に規定する公的年金等をいう。以下この条において同じ。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの(前2号に規定する者を除く。) 所得税法第226条第1項から第3項までの規定により交付を受ける源泉徴収票その他前年中において支払を受けた給与又は公的年金等に係る所得の金額を証する書類

3 市長は、保険料の賦課期日(第1号被保険者が当該賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該第1号被保険者が当該資格を取得した日)において第1号被保険者の属する世帯の世帯員の一部が提出した第1項に規定する申告書(前項各号に規定する書類の写しを含む。以下この項において同じ。)又は公簿等により、当該世帯に属するすべての第1号被保険者の保険料の額の算定に必要な事実を確認することができるときは、当該世帯のうち第1項に規定する申告書を提出した世帯員以外の世帯員に係る同項に規定する申告書の提出を免除することができる。

(納付書)

第29条 保険料の納付義務者(条例第16条に規定する保険料の納付義務者をいう。)は、保険料又は条例第17条第1項に規定する延滞金を納付するときは、様式第8号による納付書によらなければならない。

(滞納処分に関する事務の委任等)

第30条 市長の権限に属する保険料その他法の規定による徴収金(以下「保険料等」という。)の滞納処分に関する事務のうち地方税法第1条第1項第3号に規定する徴税吏員及び国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第11号に規定する徴収職員の権限に属する事務に相当するものは、次の各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める者に委任する。

(1) 法第22条第3項の規定による徴収に関する事務 市長が指定する職員

(2) 前号に掲げるもの以外の事務 区長及び区長が指定する職員

2 介護保険料等徴収職員(前項の規定により委任を受けた者をいう。)は、保険料等について滞納処分を行うときは、様式第9号による介護保険料等徴収職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(条例第17条第6項に規定する事由)

第31条 条例第17条第6項に規定する規則で定める事由は、次の各号のいずれかに該当する事由とする。

(1) 第1号被保険者若しくはその属する世帯の生計を主として維持する者又は特別徴収義務者(条例第16条に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)が震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の責めに帰することができない事由により保険料の賦課の事実又は督促状の送達の事実を知ることができない場合において、当該送達に係る場所に保険料の納付について処置する者がいないため、保険料を納付することができなかったこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由

2 条例第17条第6項の規定により延滞金の減額又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書にその事由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者又は特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 当該延滞金に係る保険料に係る年度、納期限又は納入期限及び延滞金の額

(3) 延滞金の減額又は免除を受けようとする事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(相続人の代表者の指定等)

第32条 条例第18条第1項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同一の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の保険料の納付につき便宜を有する者のうちから定めなければならない。

2 条例第18条第1項後段の届出は、次に掲げる事項を記載し、かつ、同項後段の相続人が連署した書面により、行わなければならない。

(1) 被相続人の氏名、死亡時の住所又は居所及び死亡年月日

(2) 各相続人の氏名、住所又は居所、被相続人との続柄及び民法(明治29年法律第89号)第900条から第902条までの規定によるその相続分

(3) 相続人の代表者の氏名及び住所又は居所

3 条例第18条第2項前段に規定する届出がないときには、一部の相続人について同条第1項後段の届出がないときを含むものとする。この場合においては、市長は、その届出がない一部の相続人について同条第2項前段の指定をすることができる。

4 第1項の規定は、市長が条例第18条第2項前段の規定により相続人の代表者を指定する場合について準用する。

5 条例第18条第1項後段の規定により届出をした相続人は、市長に届け出て、その指定した代表者を変更することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。

(条例第23条第3号に規定する規則で定める特別の理由)

第33条 条例第23条第3号に規定する規則で定める特別の理由は、次に掲げるものとする。

(1) 第1号被保険者が条例第8条第1項第1号に該当する者(政令第39条第1項第1号ロに規定する者を除く。)又は条例第8条第1項第2号若しくは第3号に該当する者であり、かつ、次に掲げる区分に応じそれぞれに定める者であること。

 条例第8条第1項第1号に該当する者(政令第39条第1項第1号イ(1)に該当することにより同号イに該当する者又は同号ハに該当する者に限る。) 次のいずれかに該当する者

(ア) 保険料の賦課期日(第1号被保険者が当該賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該第1号被保険者が当該資格を取得した日。(ウ)において同じ。)現在のすべての世帯員((イ)において「賦課期日現在の総世帯員」という。)の前年の収入金額(その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合にあっては、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)をいう。(イ)において同じ。)の合算額(以下この条及び次条において「前年の世帯収入金額」という。)が60万円(世帯員の数が2人以上である場合にあっては、60万円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき17万5,000円を加算した金額。以下この条及び次条において「条例第8条第1項第1号該当者の減額基準収入金額」という。)以下である世帯に属する者(保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税が課されている者(以下この条において「市町村民税課税者」という。)と生計を共にする者及び市町村民税課税者の扶養を受けている者(以下「同一生計者等」という。)を除く。)であって、政令第39条第1項第1号ニに規定する者に準ずる者として市長が認めるもの

(イ) 省令第83条第1項第2号又は第3号に規定する事情により、保険料の賦課期日の属する年の賦課期日現在の総世帯員の収入金額の合算額(以下この条及び次条において「当年の世帯収入金額」という。)が前年の世帯収入金額と比較して著しく減少し、かつ、当年の世帯収入金額が条例第8条第1項第1号該当者の減額基準収入金額以下であると見込まれる世帯に属する者(同一生計者等を除く。)であって、政令第39条第1項第1号ニに規定する者に準ずる者として市長が認めるもの

 条例第8条第1項第1号に該当する者(政令第39条第1項第1号イ(2)に該当することにより同号イに該当する者又は同号ニに該当する者に限る。) 次のいずれかに該当する者

(ア) 前年の世帯収入金額が条例第8条第1項第1号該当者の減額基準収入金額以下である世帯に属する者(同一生計者等を除く。)

(イ) 省令第83条第1項第2号又は第3号に規定する事情により、当年の世帯収入金額が前年の世帯収入金額と比較して著しく減少し、かつ、当年の世帯収入金額が条例第8条第1項第1号該当者の減額基準収入金額以下であると見込まれる世帯に属する者(同一生計者等を除く。)

 条例第8条第1項第2号又は第3号に該当する者 次のいずれかに該当する者

(ア) 前年の世帯収入金額が120万円(世帯員の数が2人以上である場合にあっては、120万円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき35万円を加算した金額。以下この条において「条例第8条第1項第2号又は第3号該当者の減額基準収入金額」という。)以下である世帯に属する者(同一生計者等を除く。)であって、政令第39条第1項第1号ニに規定する者に準ずる者として市長が認めるもの

(イ) 省令第83条第1項第2号又は第3号に規定する事情により、当年の世帯収入金額が前年の世帯収入金額と比較して著しく減少し、かつ、当年の世帯収入金額が条例第8条第1項第2号又は第3号該当者の減額基準収入金額以下であると見込まれる世帯に属する者(同一生計者等を除く。)であって、政令第39条第1項第1号ニに規定する者に準ずる者として市長が認めるもの

(ウ) 保険料の賦課期日において国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金たる給付(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の国民年金法による年金たる給付を含む。)に係る受給資格要件たる期間を満たしていない者のうち神戸市在日外国人等福祉給付金支給要綱(平成9年11月30日市長決定)に基づく給付金の支給を受けているものであって市長が必要があると認めるもの

(2) 法第63条の規定の適用を受けており、かつ、その適用を受ける期間が2月を超える者であること。

(保険料の減免)

第34条 市長は、第1号被保険者が条例第23条第1号に該当する場合において、災害により住宅、家財その他の財産について別表左欄に掲げる損害を受けたときは、当該第1号被保険者に対して課する被災した日の属する年度に係る保険料について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に減額率(同表左欄及び中欄の区分に応じ、同表の右欄に定める割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)を乗じて得た額を減額する(減額率が10分の10である場合にあっては、免除する。)

(1) 被災した日の属する月(以下この項において「被災月」という。)が4月から10月までであるとき 被災月以後6箇月の分の保険料に相当する額

(2) 被災月が11月であるとき 11月分から3月分までの保険料に相当する額

(3) 被災月が12月であるとき 12月分から3月分までの保険料に相当する額

(4) 被災月が1月であるとき 1月分から3月分までの保険料に相当する額

(5) 被災月が2月であるとき 2月分及び3月分の保険料に相当する額

(6) 被災月が3月であるとき 3月分の保険料に相当する額

2 市長は、前項第2号から第6号までの規定の適用を受ける第1号被保険者に対して課する被災した日の属する年度の翌年度分の保険料については、同項第2号の規定の適用を受ける者にあっては4月分、同項第3号の規定の適用を受ける者にあっては4月分及び5月分、同項第4号の規定の適用を受ける者にあっては4月分から6月分まで、同項第5号の規定の適用を受ける者にあっては4月分から7月分まで、同項第6号の規定の適用を受ける者にあっては4月分から8月分までの保険料に相当する額に減額率を乗じて得た額を減額する(減額率が10分の10である場合にあっては、免除する。)

3 市長は、第1号被保険者が条例第23条第2号に該当する場合において、その収入が著しく減少した年の世帯所得の見込額の金額が1月当たり24万5,000円以下であり、かつ、その金額がその収入が著しく減少した年の前年に係る世帯所得の金額の5割以下であり、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、その収入が著しく減少した年の4月1日を賦課期日とする年度分の保険料について、それぞれ当該各号に定める額を減額する。

(1) 保険料の賦課期日の属する年度の翌年度分の市町村民税について、その属する世帯のすべての世帯員が地方税法第295条第1項又は第3項の規定の適用を受けることとなる場合であって、当該第1号被保険者の翌年度分の保険料が条例第8条第2項に規定する額となることが見込まれるとき(当該第1号被保険者が保険料の賦課期日の属する年度分の保険料について条例第8条第2項から第4項までに該当するときを除く。) 次に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれに定める額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第4号に該当する者 条例第19条第2号から第4号までに該当する事実の発生した日の属する月(その事実の発生した日が当該年度分の保険料の賦課期日(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者にあっては、当該資格を取得した日。以下この項から第5項までにおいて同じ。)前の日である場合にあっては、当該年度分の保険料の賦課期日の属する月)から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料に相当する額(以下この項において「事実発生月以降の保険料の額」という。)の10分の7.2の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第5号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の7.4の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第6号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の7.6の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第7号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の7.7の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第8号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の8.1の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第9号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の8.3の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第10号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の8.3の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第11号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の8.3の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第12号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の8.5の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第13号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の8.5の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第14号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の8.6の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第15号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の8.7の額

(2) 保険料の賦課期日の属する年度の翌年度分の市町村民税について、その属する世帯のすべての世帯員が地方税法第295条第1項又は第3項の規定の適用を受けることとなる場合であって、当該第1号被保険者の翌年度分の保険料が条例第8条第3項に規定する額となることが見込まれるとき(前号に該当するとき及び当該第1号被保険者の当該年度分の保険料が条例第8条第2項から第4項までに規定するものであるときを除く。) 次に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれに定める額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第4号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の5の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第5号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の5.5の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第6号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の5.9の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第7号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の6の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第8号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の6.8の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第9号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の7.1の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第10号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の7.1の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第11号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の7.1の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第12号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の7.4の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第13号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の7.5の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第14号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の7.7の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第15号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の7.8の額

(3) 保険料の賦課期日の属する年度の翌年度分の市町村民税について、その属する世帯のすべての世帯員が地方税法第295条第1項又は第3項の規定の適用を受けることとなる場合であって、当該第1号被保険者の翌年度分の保険料が条例第8条第4項に規定する額となることが見込まれるとき(前2号に該当するとき及び当該第1号被保険者の当該年度分の保険料が条例第8条第2項から第4項までに規定するものであるときを除く。) 次に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれに定める額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第4号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の2.2の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第5号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の2.9の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第6号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の3.5の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第7号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の3.7の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第8号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の5の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第9号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の5.6の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第10号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の5.7の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第11号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の5.8の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第12号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の6.3の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第13号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の6.4の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第14号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の6.7の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第15号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の6.9の額

(4) 保険料の賦課期日の属する年度の翌年度分の市町村民税について、第1号被保険者が地方税法第295条第1項又は第3項の規定の適用を受けることとなる場合であって、翌年度分の保険料が条例第8条第1項第4号に規定する額となることが見込まれるとき(前3号に該当するとき及び当該第1号被保険者の当該年度分の保険料が条例第8条第1項第4号若しくは第5号又は第2項から第4項までに規定するものであるときを除く。) 次に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれに定める額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第6号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の1.8の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第7号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の2.1の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第8号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の3.7の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第9号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の4.4の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第10号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の4.5の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第11号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の4.6の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第12号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の5.2の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第13号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の5.4の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第14号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の5.8の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第15号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の6.1の額

(5) 保険料の賦課期日の属する年度の翌年度分の市町村民税について、第1号被保険者が地方税法第295条第1項又は第3項の規定の適用を受けることとなる場合であって、翌年度分の保険料が条例第8条第1項第5号に規定する額となることが見込まれるとき(前各号に該当するとき及び当該第1号被保険者の当該年度分の保険料が条例第8条第1項第4号若しくは第5号又は第2項から第4項までに規定するものであるときを除く。) 次に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれに定める額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第6号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の0.9の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第7号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の1.2の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第8号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の3の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第9号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の3.8の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第10号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の3.9の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第11号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の4の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第12号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の4.7の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第13号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の4.9の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第14号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の5.3の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第15号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の5.67の額

4 第33条及び前項の規定にかかわらず、市長は、第1号被保険者が租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項の規定の適用を受ける場合(同法第33条第1項各号に規定する補償金、対価又は清算金(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。)に要した費用がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額)の額の全部に相当する金額をもって代替資産の取得をした場合に限る。)において、同法第33条第1項各号又は第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなった日(同法第33条第3項の規定により同項第1号に規定する土地等又は同項第2号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があったものとみなされた日、同法第33条の3第3項の規定により旧資産又は旧資産のうち同項の政令で定める部分につき収用等による譲渡があったものとみなされた日及び同条第5項の規定により防災旧資産のうち同項の政令で定める部分につき収用等による譲渡があったものとみなされた日を含む。)の属する年(以下この項において「補償金等を取得した年」という。)の世帯所得の見込額がその年の前年に係る世帯所得の金額の5割以下であり、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第23条第3号に規定する規則で定める特別の理由があるものとして、補償金等を取得した年の4月1日を賦課期日とする年度分の保険料について、それぞれ当該各号に定める額を減額する。

(1) 当該第1号被保険者の翌年度分の保険料が条例第8条第2項に規定する額となることが見込まれるとき(当該第1号被保険者が保険料の賦課期日の属する年度分の保険料について条例第8条第2項から第4項までに該当するときを除く。) 次に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれに定める額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第4号に該当する者 居住用財産の買換えを行った日の属する月(その買換えを行った日が当該年度分の保険料の賦課期日前の日である場合にあっては、当該年度分の保険料の賦課期日の属する月)から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料に相当する額(以下この項において「事実発生月以降の保険料の額」という。)の10分の7.2の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第5号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の7.4の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第6号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の7.6の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第7号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の7.7の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第8号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の8.1の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第9号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の8.3の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第10号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の8.3の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第11号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の8.3の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第12号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の8.5の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第13号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の8.5の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第14号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の8.6の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第15号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の8.7の額

(2) 当該第1号被保険者の翌年度分の保険料が条例第8条第3項に規定する額となることが見込まれるとき(前号に該当するとき及び当該第1号被保険者が当該年度分の保険料について条例第8条第2項から第4項までに該当するときを除く。) 次に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれに定める額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第4号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の5の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第5号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の5.5の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第6号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の5.9の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第7号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の6の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第8号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の6.8の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第9号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の7.1の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第10号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の7.1の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第11号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の7.1の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第12号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の7.4の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第13号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の7.5の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第14号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の7.7の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第15号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の7.8の額

(3) 当該第1号被保険者の翌年度分の保険料が条例第8条第4項に規定する額となることが見込まれるとき(前2号に該当するとき及び当該第1号被保険者が当該年度分の保険料について条例第8条第2項から第4項までに該当するときを除く。) 次に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれに定める額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第4号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の2.2の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第5号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の2.9の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第6号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の3.5の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第7号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の3.7の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第8号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の5の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第9号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の5.6の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第10号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の5.7の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第11号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の5.8の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第12号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の6.3の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第13号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の6.4の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第14号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の6.7の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第15号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の6.9の額

(4) 当該第1号被保険者の翌年度分の保険料が条例第8条第1項第4号に規定する額となることが見込まれるとき(前3号に該当するとき及び当該第1号被保険者の当該年度分の保険料が条例第8条第1項第4号又は第2項から第4項までに規定するものであるときを除く。) 次に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれに定める額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第5号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の1の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第6号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の1.8の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第7号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の2.1の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第8号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の3.7の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第9号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の4.4の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第10号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の4.5の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第11号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の4.6の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第12号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の5.2の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第13号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の5.4の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第14号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の5.8の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第15号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の6.1の額

(5) 当該第1号被保険者の翌年度分の保険料が条例第8条第1項第5号に規定する額となることが見込まれるとき(前各号に該当するとき及び当該第1号被保険者の当該年度分の保険料が条例第8条第1項第4号若しくは第5号又は第2項から第4項までに規定するものであるときを除く。) 次に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれに定める額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第6号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の0.9の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第7号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の1.2の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第8号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の3の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第9号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の3.8の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第10号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の3.9の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第11号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の4の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第12号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の4.7の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第13号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の4.9の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第14号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の5.3の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第15号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の5.67の額

(6) 当該第1号被保険者の翌年度分の保険料が条例第8条第1項第6号に規定する額となることが見込まれるとき(前各号に該当するとき及び当該第1号被保険者の当該年度分の保険料が条例第8条第1項第4号から第6号まで又は第2項から第4項までに規定するものであるときを除く。) 次に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれに定める額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第7号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の0.4の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第8号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の2.3の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第9号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の3.2の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第10号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の3.4の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第11号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の3.5の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第12号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の4.3の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第13号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の4.57の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第14号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の5.04の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第15号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の5.43の額

(7) 当該第1号被保険者の翌年度分の保険料が条例第8条第1項第7号に規定する額となることが見込まれるとき(前各号に該当するとき及び当該第1号被保険者の当該年度分の保険料が条例第8条第1項第4号から第7号まで又は第2項から第4項までに規定するものであるときを除く。) 次に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれに定める額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第8号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の2の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第9号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の2.9の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第10号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の3.1の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第11号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の3.2の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第12号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の4の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第13号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の4.2の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第14号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の4.7の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第15号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の5.1の額

(8) 当該第1号被保険者の翌年度分の保険料が条例第8条第1項第8号に規定する額となることが見込まれるとき(前各号に該当するとき及び当該第1号被保険者の当該年度分の保険料が条例第8条第1項第4号から第8号まで又は第2項から第4項までに規定するものであるときを除く。) 次に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれに定める額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第9号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の1.2の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第10号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の1.4の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第11号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の1.6の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第12号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の2.6の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第13号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の2.9の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第14号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の3.5の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第15号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の4の額

(9) 当該第1号被保険者の翌年度分の保険料が条例第8条第1項第9号に規定する額となることが見込まれるとき(前各号に該当するとき及び当該第1号被保険者の当該年度分の保険料が条例第8条第1項第4号から第9号まで又は第2項から第4項までに規定するものであるときを除く。) 次に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれに定める額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第10号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の0.2の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第11号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の0.4の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第12号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の1.6の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第13号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の2の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第14号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の2.69の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第15号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の3.27の額

(10) 当該第1号被保険者の翌年度分の保険料が条例第8条第1項第10号に規定する額となることが見込まれるとき(前各号に該当するとき及び当該第1号被保険者の当該年度分の保険料が条例第8条第1項第4号から第10号まで又は第2項から第4項までに規定するものであるときを除く。)。 次に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれに定める額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第11号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の0.2の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第12号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の1.4の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第13号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の1.8の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第14号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の2.5の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第15号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の3.1の額

(11) 当該第1号被保険者の翌年度分の保険料が条例第8条第1項第11号に規定する額となることが見込まれるとき(前各号に該当するとき及び当該第1号被保険者の当該年度分の保険料が条例第8条第1項第4号から第11号まで又は第2項から第4項までに規定するものであるときを除く。)。 次に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれに定める額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第12号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の1.2の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第13号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の1.6の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第14号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の2.3の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第15号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の2.9の額

(12) 当該第1号被保険者の翌年度分の保険料が条例第8条第1項第12号に規定する額となることが見込まれるとき(前各号に該当するとき及び当該第1号被保険者の当該年度分の保険料が条例第8条第1項第4号から第12号まで又は第2項から第4項までに規定するものであるときを除く。)。 次に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれに定める額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第13号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の0.4の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第14号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の1.2の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第15号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の1.9の額

(13) 当該第1号被保険者の翌年度分の保険料が条例第8条第1項第13号に規定する額となることが見込まれるとき(前各号に該当するとき及び当該第1号被保険者の当該年度分の保険料が条例第8条第1項第4号から第13号まで又は第2項から第4項までに規定するものであるときを除く。)。 次に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれに定める額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第14号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の0.8の額

 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第15号に該当する者 事実発生月以降の保険料の額の10分の1.5の額

(14) 当該第1号被保険者の翌年度分の保険料が条例第8条第1項第14号に規定する額となることが見込まれるとき(前各号に該当するとき及び当該第1号被保険者の当該年度分の保険料が条例第8条第1項第4号から第14号まで又は第2項から第4項までに規定するものであるときを除く。) 当該年度分の保険料について条例第8条第1項第15号に該当する者について、事実発生月以降の保険料の額の10分の0.8の額

5 市長は、第1号被保険者が前条第1号に該当する場合においては、当該第1号被保険者に対して課する保険料について、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額を減額する。

(1) 前条第1号ア又はに規定する者 当該年度分の保険料(保険料の賦課期日後に同一生計者等のいずれにも該当しないこととなったこと(以下この条において「賦課期日後の扶養要件該当」という。)によりこれらの規定に該当することとなった者にあっては、当該年度分の保険料のうち当該該当することとなった日の属する月から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料)の額の2分の1に相当する額

(2) 前条第1号ウに規定する者のうち条例第8条第1項第2号に該当する者(次号に該当する者を除く。) 当該年度分の保険料(賦課期日後の扶養要件該当により同号ウ(ア)又は(イ)に該当することとなった者にあっては、当該年度分の保険料のうち当該該当することとなった日の属する月から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料)の額の9分の4に相当する額(当該額がに掲げる額からに掲げる額を控除して得た額(以下この号において「第1段階の保険料の額との差額」という。)を超えるときにあっては、第1段階の保険料の額との差額)

 当該第1号被保険者に対して課されるべき減額前の当該年度分の保険料の額

 当該第1号被保険者が条例第8条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる区分にかかわらず同項第1号に該当するとした場合に課されることとなる減額前の保険料の額

(3) 前条第1号ウ(ア)又は(イ)に規定する者のうち条例第8条第1項第2号に該当する者であって、前年の世帯収入金額又は当年の世帯収入金額の見込額が条例第8条第1項第1号該当者の減額基準収入金額以下である世帯に属する者 当該年度分の保険料(賦課期日後の扶養要件該当により同号ウ(ア)又は(イ)に該当することとなった者にあっては、当該年度分の保険料のうち当該該当することとなった日の属する月から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料)の額の18分の13に相当する額

(4) 前条第1号ウに規定する者のうち条例第8条第1項第3号に該当する者(次号に該当する者を除く。) 当該年度分の保険料(賦課期日後の扶養要件該当により同号ウ(ア)又は(イ)に該当することとなった者にあっては、当該年度分の保険料のうち当該該当することとなった日の属する月から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料)の額の14分の9に相当する額(当該額がに掲げる額からに掲げる額を控除して得た額(以下この号において「第1段階の保険料の額との差額」という。)を超えるときにあっては、第1段階の保険料の額との差額)

 当該第1号被保険者に対して課されるべき減額前の当該年度分の保険料の額

 当該第1号被保険者が条例第8条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる区分にかかわらず同項第1号に該当するとした場合に課されることとなる減額前の保険料の額

(5) 前条第1号ウ(ア)又は(イ)に規定する者のうち条例第8条第1項第3号に該当する者であって前年の世帯収入金額又は当年の世帯収入金額の見込額が条例第8条第1項第1号該当者の減額基準収入金額以下である世帯に属する者 当該年度分の保険料(賦課期日後の扶養要件該当により同号ウ(ア)又は(イ)に該当することとなった者にあっては、当該年度分の保険料のうち当該該当することとなった日の属する月から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料)の額の28分の23に相当する額

6 市長は、第1号被保険者が前条第2号に該当する場合においては、当該第1号被保険者に対して課する保険料について、法第63条の規定の適用を受ける期間に係る保険料に相当する額を免除する。

(減免の申請)

第35条 条例第23条に規定する減額又は免除を受けようとする者は、当該減額又は免除を受けようとする理由の生じた日後最初に到来する納期限(法第131条に規定する特別徴収の方法によって保険料を徴収されている者(以下この項において「特別徴収対象被保険者」という。)にあっては、特別徴収対象年金給付(法第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下この項において同じ。)の支払日)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に当該理由の生じたことを証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 減額又は免除を受けようとする第1号被保険者の住所及び氏名

(2) 前条第3項又は第4項の規定の適用を受けようとする第1号被保険者にあっては、その属する世帯の生計を主として維持する者の住所及び氏名

(3) 減額又は免除を受けようとする保険料に係る年度、納期限(特別徴収対象被保険者にあっては、減額又は免除を受けようとする保険料に係る特別徴収対象年金給付の支払日の属する月)及び金額

(4) 減額又は免除を受けようとする理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項に規定する理由の生じたことを公簿その他のものにより確認することができるときは、当該書類の申請書への添付を省略させることができる。

(災害等による期限の延長の手続)

第36条 条例第27条第1項の規定による地域及び期日の指定は、告示により行うものとする。

2 条例第27条第3項に規定する書面には、市長が必要があると認めるときは、同項の理由を証する書類を添付しなければならない。

3 市長は、条例第27条第1項の期限を延長するときは、その旨を書面により当該被保険者に通知しなければならない。

4 市長は、条例第27条第1項の期限を延長しないときは、理由を付してその旨を書面により当該被保険者に通知しなければならない。

(施行細目の委任)

第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第34条第4項の規定の適用については、平成13年度分の保険料に限り、同項第1号中「保険料(保険料の賦課期日後」とあるのは「保険料のうち平成13年10月から平成14年3月までの期間に係る保険料(平成13年11月1日以後」と、同項第3号中「3分の2」とあるのは「3分の2(平成13年4月から同年9月までの期間に係る保険料にあっては、当該保険料の額の3分の1)」とする。

3 別表の備考に規定する世帯員のうち1人以上について地方税法附則第33条の3第1項の規定の適用がある場合における同備考の規定の適用については、同備考中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

4 別表の備考に規定する世帯員のうち1人以上について地方税法附則第34条第1項の規定の適用がある場合における同備考の規定の適用については、同備考中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該長期譲渡所得から特別控除額を控除して得た額)の金額」とする。

5 別表の備考に規定する世帯員のうち1人以上について地方税法附則第35条第1項の規定の適用がある場合における同備考の規定の適用については、同備考中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該短期譲渡所得から特別控除額を控除して得た額)の金額」とする。

6 別表の備考に規定する世帯員のうち1人以上について地方税法附則第35条の2第1項の規定の適用がある場合における同備考の規定の適用については、同備考中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

7 別表の備考に規定する世帯員のうち1人以上について地方税法附則第35条の4第1項の規定の適用がある場合における同備考の規定の適用については、同備考中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに同法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

8 第4項の特別控除額は、租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額とする。

9 第5項の特別控除額は、租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額とする。

(平成12年8月7日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月14日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の神戸市介護保険条例施行規則の規定は、平成13年度分以後の保険料について適用し、平成12年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成13年12月28日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の様式第1号による介護保険資格者証は、当分の間、改正後の様式第1号による介護保険資格者証とみなす。

(平成15年3月26日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、様式第3号を削る改正規定、様式第4号の改正規定、同様式を様式第3号とする改正規定及び同様式の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の神戸市介護保険条例施行規則第33条及び第34条の規定は、平成15年度分以後の保険料について適用し、平成14年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成17年3月24日規則第43号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第36号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の神戸市介護保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第33条及び第34条の規定は、平成18年度分以後の保険料について適用し、平成17年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

3 次の表の第1欄に掲げる者が同表の第2欄に掲げるときに係る同表の第3欄に掲げる年度分の保険料についての同表の第4欄に掲げる規定の適用については、当該規定中同表の第5欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第6欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

神戸市介護保険条例の一部を改正する条例(平成18年3月条例第81号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する者

新規則第34条第3項第1号に該当するとき。

平成18年度分及び平成19年度分

新規則第34条第3項第1号イ

10分の5

10分の4.8

新規則第34条第3項第2号に該当するとき。

平成18年度分及び平成19年度分

新規則第34条第3項第2号イ

10分の3

10分の2.4

改正条例附則第4項に規定する者

新規則第34条第3項第1号に該当するとき。

平成18年度分

新規則第34条第3項第1号ア

10分の4.8

10分の3.7

平成19年度分

新規則第34条第3項第1号ア

10分の4.8

10分の4.3

新規則第34条第3項第2号に該当するとき。

平成18年度分

新規則第34条第3項第2号ア

10分の2.4

10分の0.6

平成19年度分

新規則第34条第3項第2号ア

10分の2.4

10分の1.6

改正条例附則第5項に規定する者

新規則第34条第3項第1号に該当するとき。

平成20年度分

新規則第34条第3項第1号イ

10分の5

10分の4.8

新規則第34条第3項第2号に該当するとき。

平成20年度分

新規則第34条第3項第2号イ

10分の3

10分の2.4

改正条例附則第6項に規定する者

新規則第34条第3項第1号に該当するとき。

平成20年度分

新規則第34条第3項第1号ア

10分の4.8

10分の4.3

新規則第34条第3項第2号に該当するとき。

平成20年度分

新規則第34条第3項第2号ア

10分の2.4

10分の1.6

(平成19年3月30日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(平成20年3月31日規則第48号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(平成21年3月31日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第34条第3項第1号アからオまでの改正規定、同号に次のように加える改正規定、同項第2号アからカまでの改正規定、同号に次のように加える改正規定、同項第3号の改正規定、同号アからオまでの改正規定、同号を同項第4号とする改正規定及び同項第2号の次に1号を加える改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の神戸市介護保険条例施行規則第34条の規定は、平成21年度分以後の保険料について適用し、平成20年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成22年3月30日規則第62号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の神戸市介護保険条例施行規則の規定は、施行日以後に災害により損害を受けた場合に係る保険料について適用し、施行日前に災害により損害を受けた場合に係る保険料については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の神戸市介護保険条例施行規則の規定は、平成24年度分以降の保険料について適用し、平成23年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成25年10月30日規則第16号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の神戸市介護保険条例施行規則の規定は、平成27年度分以降の保険料について適用し、平成26年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年5月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の神戸市介護保険条例施行規則の規定は、平成27年度分以降の保険料について適用し、平成26年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年7月17日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条による改正後の神戸市介護保険条例施行規則の規定は、平成27年8月分以降の保険給付について適用し、平成27年7月分以前の保険給付については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第30号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第22条、第23条、第23条の2、第23条の3、第23条の4及び第23条の5の改正規定は、同年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の神戸市介護保険条例施行規則の規定は、平成30年度分以降の保険料について適用し、平成29年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の神戸市介護保険条例施行規則の規定は、平成31年度分以降の保険料について適用し、平成30年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第101号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、神戸市介護保険条例の一部を改正する条例(令和2年3月条例第59号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の神戸市介護保険条例施行規則の規定は、令和2年度分以降の保険料について適用し、令和元年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第63号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

別表(第34条関係)

損害

前年の世帯所得

減額率

2割以上の損害又は建物の床上浸水による損害

前年の世帯所得が500万円を超え1,000万円以下である場合

10分の3

前年の世帯所得が100万円を超え500万円以下である場合

10分の5

前年の世帯所得が100万円以下である場合

10分の7

5割以上の損害又は建物の被害の程度が流失、全壊、全焼、半壊若しくは半焼に至る損害

前年の世帯所得が500万円を超え1,000万円以下である場合

10分の5

前年の世帯所得が100万円を超え500万円以下である場合

10分の7

前年の世帯所得が100万円以下である場合

10分の10

備考 この表において「前年の世帯所得」とは、被災した日の属する年度に係る保険料の賦課期日の属する年の前年の世帯所得(第1号被保険者の属する世帯のすべての世帯員につき算定した地方税法第313条第8項及び第9項の規定による控除前の同条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合算額をいう。)をいう。

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神戸市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第129号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 祉/第5章 保険,医療費
沿革情報
平成12年3月31日 規則第129号
平成12年8月7日 規則第33号
平成13年6月14日 規則第18号
平成13年12月28日 規則第59号
平成15年3月26日 規則第61号
平成17年3月24日 規則第43号
平成17年9月30日 規則第36号
平成18年3月31日 規則第108号
平成19年3月30日 規則第92号
平成20年3月31日 規則第48号
平成20年4月8日 規則第3号
平成21年3月31日 規則第57号
平成22年3月30日 規則第62号
平成23年3月25日 規則第33号
平成24年3月30日 規則第67号
平成25年10月30日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第56号
平成27年5月1日 規則第3号
平成27年7月17日 規則第12号
平成27年12月28日 規則第30号
平成30年3月30日 規則第44号
平成31年3月29日 規則第48号
令和2年3月31日 規則第101号
令和2年4月28日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第63号
令和4年6月1日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第82号